Contract
お客さまが、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)との間で、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき行うネットキャッシング取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
第1 条(契約の成立)
1. 本取引に関する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果を お客さまに通知します。
2. お客さまが本取引を開始する際には、当社所定の手続が必要になります。
第2 条(取引方法)
1. 本取引は、ネットキャッシング専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとします。
2. お客さまは、第3 条に規定する貸越極度額の範囲内で、繰り返し本取引による借入ができます。ただし、お客さまが当社所定の年齢に達した後は、新規の借入はできません。
3. お客さまは、本契約を重複して締結することはできません。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
4. お客さまが当社の極度型ローン「カードローン」または「クレジットライン」を利用している場合、本契約が成立した時点で、お客さまと当社は、当該極度型ローン契約を解約するものとします。なお、当該極度型ローン契約にご利用残高がある場合は、当該極度型ローン契約解約後、遅滞なく本取引のローン残高に振り替えるものとします。
5. お客さまが当社の極度型ローン「借り入れおまとめローン」を利用している場合、お客さまは、本取引をご利用できません。
6. ローン口座では小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金の自動支払いおよび給与振込の指定等(いずれも別途約定のあるものを除く)は取り扱いできません。
7. お客さまは、インターネットによる本取引に係る当座貸越、随時返済を行うことができます。これらの取引には預金口座取引一般規定のインターネットによる取引に関する条項が準用されるものとします。
第3条(貸越極度額)
1. 契約時の貸越極度額は、当社とお客さまの間で合意した金額とします。
2. 当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも増額または減額
(貸越極度額を0 とすることを含みます)できるものとします。貸越極度額を減額したことにより、
貸越残高が貸越極度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。お客さまが貸越極度額の増額をご希望されない場合、お客さまは、当社所定の日までにその旨の連絡を当社にいただくものとします。その場合、当社は、貸越極度額の増額を行いません。
3. 前項に従い、当社が貸越極度額を増額または減額した場合は、当社は、お客さまに対して遅滞なく変更後の貸越極度額および変更日を当社所定の方法により通知します。
第4 条(契約期限)
1. 本取引は、契約の発効日の属する月の3 年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申出がないときは契約期限を3 年延長することとし、以降も同様とします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは、直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、お客さまは、当社からの請求がなくても直ちに当社に報告いただくものとします。
3. 第1項の規定により、お客さままたは当社から本契約の延長をしない旨の申出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、次によることとします。
a. 契約期限満了日の翌日以降、お客さまは、本取引による当座貸越は受けられません。
b. お客さまは、契約期限満了日に本取引に基づく債務を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても当社所定の方法により当該債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします。
第5 条(貸越金利息等)
1. 本取引による貸越金利息は、xx単位を100 円とし、当社所定の利率・計算方法により計算します。
2. お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年20.0%とし、1年を365 日(うるう年は366 日)の日割計算とします。
3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当社は、貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに引き上げまたは引き下げることができるものとします。この場合、変更後の内容は、当社所定のホームページに掲示することとします。
第6 条(貸越利率の優遇に関する特約)
1. 当社は、当社所定の適用基準により、貸越利率を優遇して引き下げすることができます。
2. 前項の場合、当社は、お客さまに通知することなくいつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を減らすことができるものとします。
第7 条(自動融資)
1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。なお、当社所定の口座振替契約による出金以外の場合には自動融資は実施されません。
2. お客さまが自動融資を利用する場合、本契約の他の規定にかかわらず、暗証番号の入力および当社ホームページでの借入操作は不要とします。
3. 自動融資が利用された場合、当社は、貸付極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金します。
4. 返済用口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求相当分を自動融資するかは、当社の任意とします。
第8 条(振込時自動借入)
1. お客さまは、本取引において、返済用口座がお客様の指示に基づく振込による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「振込時自動借入」といいます)を利用することができます。振込、振込予約、自動振込サービスにもご利用いただけます。
2. お客さまが振込時自動借入を利用する場合、ワンタイムパスワードの入力等当社所定の操作が必要となります。
3. 前条第2 項および第3項の規定は、振込時自動借入にも準用するものとします。
第9条(返済用口座の解約)
返済用口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本取引の貸越残高全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第10 条(約定返済ならびに利息支払い方法等)
1. お客さまは、約定返済の日(以下「約定返済日」といいます)に、前月約定返済日(第1 回目の場合は当初貸越日)から約定返済日前日までの貸越残高に対して当社所定の利率および計算方法により算出した利息を次項に従い支払うこととします。
2. お客さまは、以下に定める残高スライド元利定額返済方式(A)、残高スライド元利定額返済方式(B)のいずれかの返済方式により返済を行うものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。なお、2014年3月6日以前に本契約を締結したお客さまには残高スライド元利定額返済方式(B)、2014年3月7日以降に本契約を締結したお客さま
には残高スライド元利定額返済方式(A)が適用されるものとします。
・残高スライド元利定額返済方式(A)
約定返済日前日の貸越金残高が 10 万円以下の場合には 3 千円、貸越金残高が 10 万円を
超え 30 万円以下の場合には 6 千円、貸越金残高が 30 万円を超え 50 万円以下の場合には
1 万円、貸越金残高が 50 万円を超え 80 万円以下の場合には 1 万 5 千円、貸越金残高が 80 万円を超え 100 万円以下の場合には 2 万円、貸越金残高が 100 万円を超え
150 万円以下の場合には 2 万 5 千円、貸越金残高が 150 万円を超え 200 万円以下の場合には 3 万円、貸越金残高が 200 万円を超え 250 万円以下の場合には 3 万 5 千円、貸越金残高が 250 万円を超え 300 万円以下の場合には 4 万円、貸越金残高が 300 万円を超え
400 万円以下の場合には 4 万 5 千円、貸越金残高が 400 万円を超え 500 万円以下の場合には 5 万円、貸越金残高が 500 万円を超え 600 万円以下の場合には 5 万 5 千円、貸越金残高が 600 万円を超え 700 万円以下の場合には 6 万円、貸越金残高が 700 万円を超え 800万円以下の場合には 7 万円、貸越金残高が 800 万円を超え 900 万円以下の場合には 7 万
5 千円、貸越金残高が900 万円を超え1,000 万円以下の場合には8 万円を返済するものとします。
ただし、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。
・残高スライド元利定額返済方式(B)
約定返済日前日の貸越金残高が50 万円以下の場合には1 万円、貸越金残高が50 万円を超え100 万円以下の場合には2 万円、貸越金残高が100 万円を超え200 万円以下の場合には3 万円、貸越金残高が200 万円を超え300 万円以下の場合には5 万円、貸越金残高が300 万円を超え400 万円以下の場合には6 万円、貸越金残高が400 万円を超え500万円以下の場合には7 万円、貸越金残高が500 万円を超え600 万円以下の場合 には8 万円、貸越金残高が600 万円を超え700 万円以下の場合には9 万円、貸越金残高が700 万円を超え800 万円以下の場合には10 万円、貸越金残高が800 万円を超え 900 万円以下の場合には11 万円、貸越金残高が900 万円を超え1,000 万円以下の場合には12 万円を元利金として返済するものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。
ただし、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。
3. 当社は、前項に定める各返済方式における返済金額を増額または減額することができるものとします。ただし、増額または減額する場合にはあらかじめその内容・変更日を当社所定のホームページに提示するかまたはお客さまに当社所定の方法により通知します。
4. お客さまが、当社所定の方法により第2項に定める返済方式の変更を申し込み、当社が当該申込みを承諾した場合、当該承諾日以後最初に到来する返済日以降の返済につき、変更後の返済方式が適用されるものとします。ただし、返済を延滞されているお客さまは、返済方式の変更を申し込むことはできません。
5. 当社は、約定返済日に返済金額を返済用口座から自動的に引き落とし、当社所定の順序で貸越の返済に充当します。お客さまは、毎月の約定返済日前日までに返済用口座の残高を当社所定の返済金額以上にしておくものとします。
6. 約定返済日に返済用口座の残高が所定の返済金額に満たないため返済が遅延した場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により貸越の返済および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
7. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については、当社の任意とします。
第11 条(随時返済)
1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振替を行う方法によって行うことができます。
2. 前項の返済については、当社の定めるところにより取り扱うものとします。
第12 条(諸手数料)
本取引に係る諸手数料は、当社が別途定めるものとします。
第13 条(期限の利益の喪失等)
1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしま す。
a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき。
b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。
f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在
が不明になったとき。
g. 相続の開始があったとき。
h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなか
ったとき。
d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第14 条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを
確約いたします。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5. 前条第3 項から第5 項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第15 条(本取引の制限、本契約の解約)
1. 第 13 条第1 項および第2 項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに、貸越極度額を減額し(貸越極度額を0 とすることを含みます)、本取引の一部または全部を制限し、または本契約を解約できるものとします。この場合、当社は、その旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
a. お客さまが本取引に基づく債務を完済した日より1 年以上新たな借入をしなかったとき。
b. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
c. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
d. お客さまが、前条第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
e. 前各号のほか、お客さまの取引内容、外部信用情報等に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。
2. お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。
3. 前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第4 条第3 項の規定が準用されるものとします。
第16 条(当社からの相殺)
1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は、所定の手続きを省略し、お客さまの預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てた上で、事後的にお客さまに通知を送付することもできるものとします。
2. 前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その
期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。
3.第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。
第17 条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面により提出するものとします。
3. 第 1 項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当社の定めによるものとします。
第18 条(充当の指定)
1. 本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合、その金額が債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 前項のお客さまによる指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が充当を指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第19 条(危険負担・免責条項等)
1. 契約書を作成している場合に、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済していただくものとします。なお、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事
情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはID コード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当
該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
第20 条(届出事項の変更)
1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により当社所定の手続きを行うものとします。
2. 前項の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき理由により当社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は、通知または送付書類の送付を中止し、本取引の全部または一部を制限し、または本契約を解約できるものとしま す。
第21 条(費用負担)
本取引に関して当社の権利の行使もしくは保全に要した費用は、お客さまの負担とします。
第22 条(報告および調査)
1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況等について当社から請求があったときは、お客さまは、当該事項を直ちに報告し、また調査に応じていただくものとします。
2. 前項の事項について重大な変化が生じたとき、また生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告していただくものとします。
第23 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・xx・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。
2. 前項の届出事項に取消または変更が生じたときも、お客さまは、前項と同様に当社に届け出ていただくものとします。
3. 前 2 項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第24 条(合意管轄)
本取引に関する紛争については、当社本店または保証会社の本支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第25 条(保証会社の保証による場合の代位弁済)
お客さまは、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社は、お客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは、以後の返済を保証会社
に対して行うものとします。
第26 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第27 条(本規定の改定)
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインター ネットホームページに、相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
以上