第 1 条 本規定は、株式会社IDC. International(以下、「当社」という。)が英国校認定に基づき講師としての技量があると認める者が当社認定講師 として活動する際の権利義務を定めるものである。 ①認定講師 当社が運営するISCC 講師養成コースにおいて、講師として必要な知識技能を身に着けたと認められた者。