第 1 条 本規定は、株式会社IDC. International(以下、「当社」という。)が英国校認定に基づき講師としての技量があると認める者が当社認定講師 として活動する際の権利義務を定めるものである。 ①認定講師 当社が運営するISCC 講師養成コースにおいて、講師として必要な知識技能を身に着けたと認められた者。
(目的)
第 1 条 本規定は、株式会社IDC. International(以下、「当社」という。)が英国校認定に基づき講師としての技量があると認める者が当社認定講師として活動する際の権利義務を定めるものである。
(定義)
第 2 条 本規定において、次の用語の意味は次に定める通りとする。
①認定講師 当社が運営するISCC 講師養成コースにおいて、講師として必要な知識技能を身に着けたと認められた者。
②本件講座 プロトコール、ビジネスマナー、ソーシャルマナー等他者との関係における作法に関する講座。
(認定講師の地位)
第3条 当社は、認定講師に対し、本件講座を開講することを許諾する。
2 認定講師は、認定講師であることをWEBページ、SNS,名刺、口頭での説明等で第3者に対し表示することができる。
(開講講座の規律)
第4条 認定講師は、当社の提供する講師マニュアルに準拠して本件講座を行わなければならない。
(報告義務)
第5条 認定講師は、本件講座を開講した場合、その受講生の住所及び氏名を当社に報告しなければならない。
(違約)
第6条 認定講師が本規定に違反した場合、当社に生じた損害の一切(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
(解除)
第7条 認定講師が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
① 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。
② 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
④ 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑤ 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
⑥ 相手方の信用が著しく低下したとき、又は公序良俗に反する重大な行為があったとき。
⑦ 相手方へ本契約に定める条項に違反したとき、又は債務不履行があったとき。
⑧ 相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
⑨ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 認定講師に債務不履行があるときには、当社はは相当の期間を定めて当該債務不履行の解消及び是正を求めることができる。当該期間内に債務不履行が解消及び是正されかつその旨の報告がなされない場合は、当社は、本契約を解除することができる。
(期間)
第8条 本契約の有効期間は、認定講師となった日から1年間とする。
2 本契約が次条に定めるところに従い更新された場合、その期間は一年間延長され、以後も同様とする。
(更新)
第9条 認定講師は、本契約期間が終了した場合、本契約期間の更新を申し込むことができる。
2 当社は、認定講師の更新の申し込みに対し、受講生の知識・技能に照らし認定講師契約の更新を相当と認めるときは、前項の申し込みを承諾し、本契約を更新する。
3 本契約は、前項の当社による承諾の時をもって更新したものとする。
(更新ライセンス料)
第10条 認定講師は、本契約が更新された際には、当社所定の更新ライセンス料を支払わなければならない。
(契約終了後の義務)
第11条 認定講師は、本契約終了後、本件講座を開講してはならない。
2 本契約が終了した場合、認定講師は、第3条2項による第3者への表示を削除し、その後第3者に対し同様の表示をしてはならない。
(契約終了後の義務違反)
第12条 認定講師が前条に違反した場合、当社に対し、本件講座の開講によって認定講師が得た金額を損害として賠償しなければならない。この金額が明らかでないとき又は1
00万円を下回るときは、その金額は100万円とする。
(反社会勢力の排除)
第13条 認定講師は、自己・使用人(従業員、顧問、臨時社員、契約社員、アルバイ ト、パート等を含む)、自己の代理人・媒介者、自己の主要な出資者、経営に実質的に関与する者、自己の下請業者又は再委託先業者(下請業者又は再委託業者が数次にわたるときは、その全てを含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、半グレ集団(暴走族など暴力団に属さずに犯罪を繰り返す集団をいう。)又はその関係者(半グレ集団と関係を有する団体を含む。)その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを、相手方に対し表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥反社会的勢力、又は反社会的勢力の関係する企業、団体と取引を行っていると認められる関係を有すること
(規定の改定)
第14条 当社は、本規定をいつでも合理的な範囲において改訂することができる。
(管轄)
第14条 本規定の準拠法は日本法であり、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
規約に同意いたします。ご署名 印 日付