(愛称:ニュートロン(NEUTRON)) (愛称:ニュートロン(NEUTRON))
(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(目論見書)
2008年7月
(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(交付目論見書)
2008年7月
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「日本株マーケット・ニュートラル」の募集については、委託会社は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成20年7月 18日に関東財務局長に提出しており、平成20年7月19日にその届出の効力が生じております。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書です。
3.投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。
4.「日本株マーケット・ニュートラル」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。
5. 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
6. ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合は、ご購入の申込みおよびご換金の申込みの受付を行いませんのでご留意下さい。
下記の事項は、この「日本株マーケット・ニュートラル」(以下「ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
■ファンドにかかるリスクについて
ファンドは、主に外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象とし、わが国の株式等を投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 3 投資リスク」をご覧ください。
■ ファンドにかかる手数料等について
<直接ご負担いただく費用>
◆申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 1.575%(税抜き 1.500%)を上限に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額 ありません。
<間接的にご負担いただく費用>
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年率0.7665%(税抜き0.73%)を乗じて得た額とします。
また、組入れファンドの管理報酬等として、当該ファンドの純資産総額に対して年率 1.025%を乗じた額が組入れファンドから支払われます
◆その他の費用
・ 監査報酬 ・有価証券売買時の売買委託手数料
・ 資産を外国で保管する場合の費用 等
上記その他費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
これらの費用につきましては、事前に計算できないことから、実際にご負担いただく費用の金額や合計額、それぞれの上限額および計算方法は記載しておりません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
有価証券届出書提出日 | 平成20年 7月 18日 | |||||
発 | 行 | 者 | 名 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | xx | xx | |||
本 店 の 所 在 の 場 所 | xxxxxxxxxxx0x0x |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | 日本株マーケット・ニュートラル |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 募集総額 上限 2,000億円 |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |
目次
投資信託説明書(交付目論見書)の概要 |
第一部 証券情報 |
第二部 ファンド情報 |
第1 ファンドの状況 |
1 ファンドの性格 |
2 投資方針 |
3 投資リスク |
4 手数料等及び税金 |
5 運用状況 |
6 手続等の概要 |
7 管理及び運営の概要 |
第2 財務ハイライト情報 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 |
第4 ファンドの詳細情報の項目 |
約 款 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻頭 1 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻末 |
投資信託説明書(交付目論見書)の概要
投資信託説明書(交付目論見書)の主要内容を概要としてまとめております。
ご投資家の皆様におかれましては、本概要を参考に本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
日本株マーケット・ニュートラル(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
商 | 品 | 分 | 類 | ファンド・オブ・ファンズ | ||
運 用の基本 方針 | 外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず信託財産の 成長をはかることを目的として運用を行います。 | |||||
ベ ン チ マ ー ク | ありません。 | |||||
ファンドのリスク | ファンドは投資信託証券などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および収益の確保が保証されているものではありません。 | |||||
信 | 託 | 期 | 間 | 原則として平成23年10月20日までとします。 | ||
決 | 算 | 日 | 年2回決算、原則4月20日と10月20日。当該日が日本の休業日の場合は翌営業日とします。 | |||
分 | 配 | 方 | 針 | 原則として、決算時に基準価額水準等を勘案して分配する方針です。 | ||
お | 申 | 込 | 日 | 毎営業日、取得のお申込みができます。ただし、ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日の場合は、取得申込みの受付は行いません。 | ||
お | 申 | 込 | 価 | 額 | 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
お | 申 | 込 | 単 | 位 | 自動けいぞく投資コース(分配金再投資) 一般コース(分配金受取り) | :1 万円以上 1 円単位 :1 万口以上 1 万口単位 |
お 申込手数 料率 | 販売会社が独自に定める料率とします。 なお、本書作成日現在、このお申込手数料率は 1.575%(税抜き 1.5%)が上限となっております。 | |||||
ご 解約(換 金) | ・原則として毎営業日ご解約のお申込みができます。ただし、ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日の場合は、解約のお申込みの受付は行いません。 ・ご解約代金の支払いは、ご解約のお申込受付日から起算して原則として6営業日目以降となります。 | |||||
ご | 解 | 約 | 価 | 額 | ご解約のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | |
信 託財産留 保額 | ありません。 | |||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対して年率 0.7665%(税抜き 0.73%)※を乗じて得た額とします。 また、組入れファンドの管理報酬等として、当該ファンドの純資産総額に対して年率 1.025%を乗じた額が組入れファンドから支払われます。 ※信託報酬の内訳等詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)本文をご覧ください。 | ||
委 | 託 | 会 | 社 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
受 | 託 | 会 | 社 | りそな信託銀行株式会社 |
日本株マーケット・ニュートラル
用語集
本投資信託説明書(交付目論見書)中で使用されている用語についての簡単な解説です。
運 | 用 報 告 | 書 | ファンドの運用状況を受益者に説明する報告書のことです。決算日ごと(毎月決算型の場合は6 カ月経過ごと)および償還時に作成され、販売会社を通じて受益者の手元に届きま す。 |
解 | 約 価 | 額 | ファンドの解約時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。信託財産留保額がないファンドについては、基準価額と同じになります。 |
株 | 式 投 資 信 | 託 | 株式を少しでも組み入れることが可能なファンドをいいます。債券や短期金融商品も運用対象となるため、主として債券に投資するファンドや実際には株式を組み入れないファンド も分類されます。また、募集期間の違いにより、単位型と追加型に分類されます。 |
基 | 準 価 | 額 | ファンドの純資産総額を受益xx口数で割ったものです。設定当初は 1 口 1 円でスタート しますが、運用に応じて価額は変動します。なお、1 口 1 円でスタートするものは便宜上 1万口当たりの価額で表示されます。 |
個 | 別 元 本 方 | 式 | 追加型株式投資信託の収益分配金や解約時の収益に対する課税対象額を、各受益者の取得元本をもとに算出する方式です。また追加型公社債投資信託(日々決算型等を除く)についても導入されています。受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は追加購入のつど受益権口数で加重平均され算出されます。また、特別分配金を受取 った場合は、当該特別分配金を控除した額が、その後の個別元本となります。 |
収 | 益 分 配 | 金 | ファンドの決算時に収益より支払われる金銭をいいます。当該分配金額を差し引いた(分配落ち)後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回っている部分は元本の払戻しとみなされ、特別分配金(非課税)となります。同額または個別元本を上回る場合は、全額が普通分配金(課税)となります。なお、分配は行われないこともあります。 |
純 | 資 産 総 | 額 | ファンドに組み入れられている有価証券等の資産を時価で評価計算し、その合計に未収利息などの資産を加え、未払金などの費用総額を差し引いたもので、ファンドの規模を表 します。 |
償 | 還 | ファンドの運用を終了することをいいます。予め決められた日(信託終了日)に運用を終了 する満期償還と、信託終了日より前に運用を終了する繰上償還があります。 | |
信 | 託 財 産 留 保 | 額 | ファンドの解約の際、資金流出のために発生する有価証券の売却手数料などを、解約する受益者に負担してもらい、他の受益者の負担とさせないための費用です。 |
信 | 託 報 | 酬 | 信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われる報酬のことです。 |
追 | 加 型 投 資 信 | 託 | ファンド設定後も、いつでも購入のお申込みができるファンドのことで、オープン型投資信託ともいいます。 |
ファンド・オブ・ファンズ | 主として他の投資信託に投資する投資信託をいいます。一定の選定基準のもと、原則として複数の投資信託を組み入れます。 | ||
ポ | ー ト フ ォ リ | オ | ファンドが運用対象として保有する株式や公社債などの資産構成および資産全体を指します。 |
(1) ファンドの名称
日本株マーケット・ニュートラル
(愛称:ニュートロン(NEUTRON)、以下「ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
単位型・追加型の別 :追加型
指定格付機関による格付け :格付けは取得しておりません。
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下、「受益権」といいます。)です。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行価額の総額
2,000 億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
① 発行価格
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
ただし、「自動けいぞく投資約款」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。)にしたがった契約(以下「別に定める契約」といいます。)によって収益分配金を再投資する場合の発行価格は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、ファンドの信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の照会方法
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社(後述の「(12)その他 ⑤その他」をご参照ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「Nトロン」の略称
で掲載されます。)
(5) 申込手数料
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じた額とし、取得申込時にご負担いただくものとします。なお、本書提出日現在、その申込手数料率は 1.575%(税抜き 1.5%)が上限となっております。
※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社(お問い合わせ窓口は、「(12)その他⑤その他」をご参照ください。)でもご照会いただけます。
(6) 申込単位
収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の2つのコースがあります。各申込コースの申込単位は以下の通りです。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込総金額(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた額。以下同じ。)において 1
万円以上 1 円単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。
なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については「(12)その他⑤その他」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
(7) 申込期間
平成 20 年 7 月 19 日から平成 21 年 7 月 17 日までとします※。
※申込(継続募集)期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
申込取扱場所については、委託会社にお問い合わせください(後述の「(12)その他 ⑤その他」をご参照ください。)。
*販売会社によっては、一部の支店等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
(9) 払込期日
ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額を販売会社に支払う
ものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日にかかる発行価額の総額は、追加信託を行う日に、各販売会社より委託会社の口座を経由して、受託会社のファンド口座に払い込まれます。
なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行しており、振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
取得申込代金はお申込みの販売会社へお支払いください。払込取扱場所については、前記「(8)申込取扱場所」と同一です。
(11) 振替機関に関する事項
ファンドの振替受益権の振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
(12) その他
①取得申込みの方法等
1)ファンドの取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
2)収益分配金の受取方法の違いにより、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」があります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
◇「自動けいぞくコース」とは、収益分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に収益分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに収益分配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。
◇「一般コース」とは、収益分配時に収益分配金を受け取るコースのことをいいます。
「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益証券は発
行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はございません。
3)毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、ファンドの取得申込みを行う「投資信託定時定額購入プラン」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)につきましては、販売会社にお問い合わせください。
4)原則として各営業日の午後 3 時(わが国の金融商品市場(本書において、金融商品取引法第
2条第 17 項に規定する取引所金融商品市場および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品xxx」といい、金融商品xxxのうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場を
「金融商品市場」といいます。以下同じ。)が半休日の場合は午前 11 時)までに取得申込み
が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日受付分とし、これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の受付分とします。
②取得申込受付の中止
1)取得申込日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、取得の申込みを受付けないものとします。海外の休業日、取得申込受付不可日に関しては販売会社にお問い合わせください。
2)金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す場合があります。
③日本以外の地域における発行該当事項はありません。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、社振法の規定の適用を受け、前述「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約(換金)代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤その他
委託会社のお問合わせ先
お問い合わせは
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 まで
お電話によるお問い合わせ先 : フリーダイヤル(コールセンター)0000-000-000
受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで
(わが国の金融商品市場の半休日の場合は午前 9 時から正午まで)
インターネットでのお問い合わせ先 : ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
①ファンドの目的
当ファンドは、外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ(FOFs)*に属します。
*「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会による商品分類方法において、
「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券)に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
③信託金の限度額
信託金の限度額は 2,000 億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、信託金限度額を変更することができます。
(2) ファンドの仕組み
①委託会社およびファンドの関係法人
委託会社
ソシエテジェネラル
アセットマネジメント株式会社
(信託財産の運用の指図、振替受益権の発行管理業務、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等)
ファンド
「日本株マーケット・ニュートラル」
信託契約
受託会社
りそな信託銀行株式会社
(信託財産の管理・保管、信託財産の計算等)再信託受託会社
日本トラスティ・サービス信託銀行
募集・販売等に関する契約
販売会社
(募集・販売の取扱い、ご換金・収益分配金・償還金の取扱い、運法報告書の交付等)
販売会社は、募集・販売、ご換金等の申込み窓口になります。
ご投資家の皆様
≪参考:外国投資法人の主な関係法人≫
「日本株マーケット・ニュートラル」は、ケイマン籍の外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券を主要投資対象としていますが、投資法人とは、資産の運用を目的とする会社で、投資者がその会社の株主となって運用により得られる収益の分配を受け取る形態の会社型投資信託です。当該外国投資法人の主な関係法人は以下の通りです。
*ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント オルタナティブ インベストメンツ(SGAM AI)は、1998 年よりオルタナティブ商品を提供し、2003 年 6 月よりソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(パリ)の 100%子会社となっております。
委託会社の概況
名 称 等 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社(金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第 350 号) | |||||
資 本 の 額 | 12億円 | |||||
会 | 社 | の | 昭和 46 年 11 月 22 日 昭和 55 年 1 月 4 日 平成 10 年 1 月 28 日 平成 10 年 4 月 1 日 平成 10 年 11 月 30 日 平成 16 年 8 月 1 日 平成 19 年 9 月 30 x | xx投資カウンセリング株式会社設立 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現SGAMノースパシフィック(株))が主要株主となる 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更証券投資信託委託会社の免許取得 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う | ||
沿 | 革 | |||||
大の | 株状 | 主況 | 名 称 | 住 所 | 所 有 株 式 数 | 比 率 |
SGAMノースパシフィック(株) | xxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 2,400,000 株 | 100% |
(本書作成日現在)
2 投資方針
(1) 投資方針
「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」に対する投資比率は概ね以下の通りとします。
1.ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド:95%程度
わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指すケイマン籍外国投資法人の円建て投資証券
2.りそな・短期金融資産マザーファンド:5%程度
わが国の短期公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的とするわが国の証券投資信託(親投資信託)の受益証券
日本株マーケット・ニュートラル
《愛称 ニュートロン(NEUTRON)》
投資
損益
投資
損益
日本の短期公社債xxx
日本の株式市場
主としてわが国の短期公社債に投資すること
により、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
内国証券投資信託(親投資信託)
りそな・短期金融資産マザーファンド
外国投資法人
Japanese Equity Market Neutral Mother Fund
(ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド)
わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指します・
日本の株式市場
外国投資法人
Japanese Equity Market Neutral Mother Fund
(ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド)
わが国の株式の買いポートフォリオと売り ポートフォリオを組み合わせることによ り、わが国の株式市場全体の変動にかか わらず絶対収益の獲得を目指します。
内国証券投資信託(親投資信託)
りそな・短期金融資産マザーファンド
主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
日本株マーケット・ニュートラル
《愛称 ニュートロン(NEUTRON)》
日本の短期公社債xxx
*「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」(Japanese Equity Market Neutral Mother Fund)は、平成 14 年 2 月 1 日設立の英領西インド諸島ケイマン籍の外国投資法人です(以下「外国ファンド」という場合があります。)。
*「りそな・短期金融資産マザーファンド」は、わが国の証券投資信託(親投資信託)です
(以下「マネーファンド」という場合があります。)。
ただし、資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたときおよび残存信託期間や残存元本等が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドは、外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券等への投資を通じて、実質的にわが国の株式に投資する効果を有するファンドです。「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の運用の特色および運用プロセスは以下の通りです。
■ 「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の運用の特色
①わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指します。
「買いポートフォリオ」と「売りポートフォリオ」をほぼ同額組み合わせることにより、株式市場全体の動向の影響を排除し、絶対収益の獲得を目指します。
②買い・売りポートフォリオの銘柄の株価変動の差が、収益の源泉となります。
魅力度の違いから生じる「買いポートフォリオ」と「売りポートフォリオ」の値動きの差により、収益の獲得を狙います。
③2種類の手法を用いてバランスのとれたポートフォリオを構築します。
手法1 | 手法2 |
マルチ・ファクター・モデルを用いて期待収益率を予測する計量的アプローチ | 個別銘柄の定性分析と定量分析を融合したアプローチ |
④相場全体の上昇・下落の影響等を抑えるため、各種の制限を設けます。
買い・売りそれぞれのポートフォリオで 200~300 銘柄程度に分散します。また、その他各種のリスクについて制限を設けます。
■ 「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の運用プロセス
≪マーケット・ニュートラル戦略とは≫
買い
ポートフォリオ
売り
ポートフォリオ
外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」が行う運用は、わが国株式市場の上場銘柄のうち、相対的に投資魅力度の高い銘柄群を買付け(買いポートフォリオの構築)、相対的に投資魅力度の低い銘柄群を借株して売建て(売りポートフォリオの構築)、買いポートフォリオと売りポートフォリオをほぼ同額で構築するもので、これは一般的に「マーケット・ニュートラル戦略」と呼ばれています。当該戦略では、わが国の株式市場全体の上昇・下落にかかわらず絶対収益の獲得を目指します。
「マーケット・ニュートラル」とは
⮚ 「買いポートフォリオ」 と「売りポートフォリオ」をほぼ同額組み合わせることにより、株式市場全体の動向の影響を排除し、絶対収益の獲得を目指す運用です。
マーケット・ニュートラル買い
ポートフォリオ
売り
ポートフォリオ
≪収益獲得の仕組み≫
相対的に投資魅力度の高い銘柄を組入れた買いポートフォリオは、一般に上昇相場のとき上昇率が大きく、下落相場のとき下落率は小さくなることが期待されます。また、相対的に投資魅力度の低い銘柄を組入れた売りポートフォリオは、一般に上昇相場のとき上昇率が小さく、下落相場のとき下落率は大きくなることが期待されます。このような買いおよび売りの 2 つのポートフォリオにおける値動きの格差により、買いポートフォリオの時価評価額が売りポートフォリオの時価評価額を上回ることが期待され、その結果生じた時価評価額の差が収益となります。
収益獲得のイメージ図
上昇相場
下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
収益獲得の仕組み
⮚ 魅力度の違いから生じる買いポートフォリオと売りポートフォリオの値動きの差により、
収益の獲得を狙います。
買いいポポートトフフォォリリオオの 時価評価額
売りりポポートトフフォォリリオの 時価評価額
フファァンンドド 収益
買いポートフォリオの時価評価額売りポートフォリオの時価評価額
収益獲得のイメージ図 買いポートフォリオの時価評価額売りポートフォリオの時価評価額
上昇相場 下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
収益獲得のイメージ図 買いポートフォリオの時価評価額売りポートフォリオの時価評価額
上昇相場 下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
収益獲得のイメージ図 買いポートフォリオの時価評価額売りポートフォリオの時価評価額
上昇相場 下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
≪買いポートフォリオおよび売りポートフォリオの組入銘柄≫
買いポートフォリオおよび売りポートフォリオに組入れる銘柄については、相対的に投資魅力度の高い銘柄を買いポートフォリオに、相対的に投資魅力度の低い銘柄を売りポートフォリオに組入れます。銘柄選定の基準となる投資魅力度は、株価に影響を与える様々な要因を分析して測定します。その際には、企業の各種利益率や株価収益率などのデータに基づく定量分析、企業訪問等に基づく個別企業の定性分析および需給、持ち合い等の環境分析を行います。
収
益 損
A産業 B商事 失
+700円 ▲500円 この差が収益 +200円
損
失 収
益
A産業 ▲200円 B商事 +500円 この差が収益 +300円
上昇相場の場合 下落相場の場合
買いポートフォリオ 売りポートフォリオ ファンド全体
収
益 損
A産業 B商事 失
+700円 ▲500円 この差が収益 +200円
損
失 収
益
A産業 ▲200円 B商事 +500円 この差が収益 +300円
上昇相場の場合 下落相場の場合
買いポートフォリオ 売りポートフォリオ ファンド全体
上昇相場の場合
下落相場の場合
収益の源泉
⮚買い/売りポートフォリオの銘柄の株価変動の差が、収益の源泉となります
収
益
A産業
B商事
+700円
損失
▲500円
この差が収益 +200円
買いポートフォリオ
売りポートフォリオ
ファンド全体
損
失
収
益
A産業
▲200円
B商事
+500円
この差が収益 +300円
下落相場の場合
上昇相場の場合
≪2種類の銘柄選定アプローチ≫
外国ファンドの運用を行うソシエテ ジェネラル アセット マネジメント オルタナティブインベストメンツは、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社とアドバイザリー契約を締結しています。ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント オルタナティブ インベストメンツが運用するポートフォリオは、2 つの手法を組み合わせて構築されます。
手法 1:ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社とのアドバイザリー契約に基づき、マルチ・ファクター・モデル※を用いて期待収益率を予測する計量的アプローチ。種々のリスクを抑制し、主に個別銘柄独自の要因により収益獲得を狙います。
手法 2:ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社とのアドバイザリー契約に基づき、個別銘柄の定性分析と定量分析を融合したアプローチ。個別銘柄独自の要因からの収益獲得を狙うほか、業種配分においても一定の範囲でリスクを取ることにより収益の源泉とします。
上記の 2 つの手法を組み合わせ、全体でいくつかの制約を加えてポートフォリオ構築を行うことにより、買いポートフォリオと売りポートフォリオの収益格差が、主として個別銘柄独自の要因および業種配分から由来するように収益の源泉を限定します。また、2 つの手法を組み合わせることにより、わが国の株式市場特有の非効率性(需給、株式持ち合い等)がもたらす短期的な市場の歪み等を考慮に入れたバランスのとれた運用が可能となります。
※マルチ・ファクター・モデルとは、複数の共通要因(時価総額、増益率等)を用いて、個別銘柄のリターンを分解、説明するものです。
運用プロセス
⮚2種類の手法を用いてバランスのとれたポートフォリオを構築します。
手法1
手法2
定量分析に基づいた銘柄選択 企業間格差を狙う
★中長期運用戦略
定性分析と定量分析に基づいた銘柄・業種選択 企業間・業種間格差を狙う
★短中期運用戦略
買い
ポートフォリオ
売り
ポートフォリオ
買い
売売りり
ポートフォリオ ポートフォリオ
+
*手法 1、手法 2 とも、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社が投資助言を行 います。
≪中立化のためのリスク管理≫
2 つの手法により構築、運用されるポートフォリオは、全体で厳正なリスク管理を行っています。ポートフォリオ全体として市場動向の影響を排除するために、以下の項目等において一定の制限を設け、定期的におよび必要に応じて随時、中立化を行います。
投資金額 | 買いポートフォリオと売りポートフォリオの投資金額の差は、±5%※1以内 |
セクター※2 配分 | 買いポートフォリオと売りポートフォリオの 1 セクターの配分差は、± 10%※1 以内 |
ベータ値※3 | ポートフォリオ全体のベータ値は、±0.1 の範囲内 |
※1 投資金額およびセクター配分にかかる数値は、外国ファンドの純資産総額に対する比率です。
※2 セクターとは、業種分類における大分類のことをいい、10 セクターに分類しています。
※3 ベータ値とは、ポートフォリオ全体の値動きが証券市場全体の値動きに対してどの程度反応し変動するかを示す数値です。例えば、ポートフォリオのベータ値が 0.1 とは、証券市場が 10%上昇(あるいは下落)する場合はポートフォリオ全体が 1%上昇(あるいは下落)することが見込まれる状況であることを示しています。
また、外国ファンドでは中立化のため株価指数先物を利用する場合があります。
リスク管理
⮚相場全体の上昇・下落の影響等を抑えるため、各種の制限を設けます。
各銘柄の魅力度を評価
買い
ポートフォリオ
・買い・売り、各々のポートフォリオで 200~300 銘柄程度に分散します。
・各々のポートフォリオの投資
金額等、各種のリスクについて、制限を設けます
売り
ポートフォリオ
魅力度の高い銘柄 魅力度の低い銘柄
≪組入銘柄数≫
買いポートフォリオおよび売りポートフォリオへの組入れ銘柄数を、原則として各々200~ 300 銘柄程度※、個別銘柄の最大組入比率を外国ファンドの純資産総額に対し 4%程度とすることで、1 銘柄の価格変動がポートフォリオ全体に過大な影響を与えないよう、分散効果を高めた運用を行います。
※ただし、外国ファンドの資産規模および資金の流出入の状況によっては、200 銘柄を下回る場合があります。
≪マーケット・ニュートラル戦略の運営と管理≫
マーケット・ニュートラル戦略は以下の方法により運営・管理されます。
1. 当該戦略を行うのに際し、買いポートフォリオおよび売りポートフォリオにかかる個別銘柄の売買取引の執行は、プライム・ブローカーもしくはエクスキューション・ブローカー
(取引の執行のみを行う金融商品取引業者)を通じて行われます。プライム・ブローカーは同時に副保管会社の役割を兼務し、前述の取引により外国ファンドに帰属する株式ならびに売りポートフォリオにかかる売却代金等は、保管会社を通じてすべてプライム・ブローカレッジ・アカウントに保管されます。
2.当該戦略においては、買いポートフォリオの構築とほぼ同時に同額の売りポートフォリオを構築します。ただし、リスク調整のため、買いまたは売りのみを行う場合があります。 3.売りポートフォリオの対象となる銘柄はプライム・ブローカー(マーケット・ニュートラル戦略での決済や資金提供などを行うブローカー)を通じて借株します。借株した銘柄を
売却し、売りポートフォリオを構築します。
4.借株した銘柄にかかる借株料、借株した銘柄の売却にかかる売却代金に付される金利(短
期金利に相当)、買いポートフォリオと売りポートフォリオの銘柄にかかる権利・配当等はすべて同じアカウントに帰属します。
5.借株の際には担保が必要となり、外国ファンドがこれを提供します。
(2) 投資対象
①主な投資対象
外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象とします。
②投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券ロ. 金銭債権ハ. 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産イ. 為替手形
③有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ぺーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、1.の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
④金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。〉により運用することを指図できます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3) 運用体制
①投資戦略の決定および運用の実行
CIO に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。
②運用結果の評価
委 託 会 社
委 託 会 社
Do 投資行動
ポートフォリオ構築・決定
↓
トレーディング
投資信託契約に基づく運用指図
See
運用成果のチェック
(運用成果、手法、
レビュー委員会(月次)
プロセス、体制のチェック) 投資政策委員会
投
資
金融商品市場
受託会社
月次で開催するレビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
Plan 運用計画 資金フロー、シミュレーション、トレーディングプラン等 |
※委託会社の運用体制は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドの運用組織は以下のとおりとなっております。運用計画・・・・・・・運用本部各運用部 3 名
投資行動・・・・・・・運用本部所属ファンド・マネージャー3 名
運用成果のチェック・・レビュー委員会 10 名以上、投資政策委員会 5 名
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定証券投資信託の運用に関する規則
内部管理体制に関する規程
服務規程(ファンド・マネージャー用)クレジット委員会運用規定
証券先物取引に関する社内基準各種業務マニュアル
コンプライアンス・マニュアルリスク管理規則
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
(4) 分配方針
毎決算時(毎年 4 月 20 日および 10 月 20 日の年 2 回。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。 1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた、経費控除後の配当収益※1 と売買益※2(評価益を含み
ます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
※1 配当収益(配当金、xxおよびこれらに類する収益から支払利息を控除した額)は、諸経費(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、および受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査費用、および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額。以下同じ。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※2 売買益(売買損益に評価損益を加減した利益金額)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
(5) 投資制限
①信託約款に基づく投資制限
(イ)前記(2)投資対象③に記載する有価証券以外の有価証券への直接投資は行いません。ただし、前記(2)投資対象④に記載する金融商品に投資することができます。
(ロ)有価証券先物取引等の派生商品取引、有価証券の借入れ、有価証券の空売りおよび有価証券の貸付の指図を直接行うことはありません。
(ハ)外貨建資産への直接投資は行いません。
(ニ)資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金
融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
3)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
②法令等に基づく主な投資制限
投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投資信託法」という。)等により、次に掲げる取引は制限されます。
同一法人の発行する株式の投資制限
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 879 条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の 50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
1.Japanese Equity Market Neutral Mother Fund(ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド)
イ.運用の基本方針
外国ファンドの投資目的は、円での絶対収益を獲得することにあります。運用会社は日本株式の買建てポートフォリオおよび売建てポートフォリオを構築することによりこの目的の達成に努めます。外国ファンドの投資ポートフォリオの運用において、運用会社は 2 つの手法(①マルチ・ファクター・モデルを用いて期待収益率を予測する計量的アプローチ、②個別株の定性分析と定量分析を融合したアプローチ)を用いてポートフォリオを構築します。
ロ.運用方法 (1)投資対象
日本株式(ただし、東証一部上場銘柄に限る。)
また、運用会社が投資目的を達成するために必要と認めたときは、東証株価指数先物または日経平均株価指数先物に投資する場合があります。
(2)投資制限
①一発行体の証券または一企業に純資産の 20%以上を投資または貸付しません。
②流動性に欠ける資産には、純資産の 15%以上を投資しません。
③一相手方(プライム・ブローカーを除く)との無担保取引は純資産の 20%以下とします。
④いかなる投資先企業に対しても、法令上または経営上の支配を行いません。
⑤先物および空売り取引の未決済残高の価値が純資産の 90%を超えることとなるような先物および空売り取引を行いません。
⑥一企業(証券投資法人を含む)の発行済み株式の 50%以上を取得しません。
⑦外国ファンドに無限責任を負わせるような投資は行いません。
⑧消却目的での買戻しを除いて自社の投資証券を取得しません。
運用会社は、運用会社または受益者以外の関係者の利益をはかることを意図したすべての取引を含む、受益者の利益に反するまたは外国ファンドの資産の適正な運用を阻害する取引を行いません。
(3)分配方針
外国ファンドは、法律の範囲内で期中の取得、払戻しおよび分配金を調整した後の各年度の純資産の増加分(実現および未実現の純損益および正味収入を原資とします。)を決算日に分配する場合があります。(監査前のデータに基づき計算された)分配金の支払いは、通常決算日後 1 ヵ月以内に無利息にて支払われます。管理会社は、投資主から支払われるべき金額がある場合には、分配金の全部または一部を相殺する権限を外国ファンドの取締役会より付与されています。
ハ.ファンドにかかる費用 (1)管理報酬等
管理報酬等の額は、外国ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額となります。
≪運用会社≫ | ≪管理会社≫ |
0.85% | 0.175%※ |
※ただし、管理会社の年間最低報酬は 75,000 米ドルです。 (2)申込手数料
ございません。 (3)その他の費用
外国ファンドの監査費用等の費用、外国ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国ファンドにおいて借株した銘柄にかかる借株料、組入を行っている日本株式の配当金にかかる租税負担等については外国ファンドが負担します。
ニ.その他
(1)沿革 平成 14 年 2 月 1 日設立
関係法人 | 名称 |
運用会社(Investment Manager) | ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントオルタナティブ インベストメンツ |
投資顧問会社 (Investment Advisers) | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 |
管理会社兼登録会社 (Administrator and Registrar) | ダイワ・ヨーロッパ・ファンド・マネジャーズ・アイルランド・リミテッド |
保管会社 (Custodian ) | ダイワ・セキュリティーズ・トラスト・アンド・バンキング(ヨーロッパ)・ピーエルシー |
プライム・ブローカーおよび副保管会社 (Prime Broker and Sub-Custodian) | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド |
(2)決算日 毎年 1 月 20 日ホ.関係法人
2.りそな・短期金融資産マザーファンドイ.運用の基本方針
この投資信託は、主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
ロ.運用方法 (1)投資対象
わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度
①主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
②資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用ができないことがあります。
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 (4)収益分配方針
収益の分配は行いません。
ハ.ファンドにかかる費用 (1)信託報酬
ございません。 (2)申込手数料
ございません。 (3)その他手数料
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用、および資産の保管等に要する費用等は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用等にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
ニ.その他
(1)委託会社 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 (2)信託設定日 平成 14 年 2 月 8 日
(3)決算日 毎年 10 月 20 日(10 月 20 日が休業日の場合は、翌営業日を決算日とします。)
3 投資リスク (1)ファンドのリスク
当ファンドは、主として外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラルマザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式など値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。
当ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でファンドを取得された場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。したがって、元本および収益の確保が保証されている商品ではありません。
委託会社の指図に基づきファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。
≪価格変動リスク≫
①当ファンドが投資対象とする外国ファンドは、わが国の株式など値動きのある証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。
②当ファンドが投資対象とする外国ファンドは、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益を獲得することを目的としており、現物株式に主として投資し市場全体の動向から大きな影響を受けるファンドとは基準価額の動きが異なります。したがって、株式市場が上昇していても基準価額が下落する場合があります。
③当ファンドが投資対象とする外国ファンドの損益は、主として買いポートフォリオの損益と売りポートフォリオの損益の合計により決定されますので、買いポートフォリオの銘柄が全体として下落し、売りポートフォリオの銘柄が全体として上昇した場合には、当ファンドの基準価額は下落する可能性があります。
④当ファンドが投資対象とする外国ファンドにおいて、売りポートフォリオを構築するために行う借株コストは外国ファンドの負担となりますが、借株コストは需給関係等によって高まる場合があります。
⑤当ファンドが投資対象とする外国ファンドにおいて、売りポートフォリオの組入銘柄に借株の返還請求が生じた場合等には、運用方針に基づいた運用ができない場合があります。
⑥空売りや信用取引にかかる諸規則等に変更があった場合は、運用方針に基づいた運用ができない場合があります。
≪信用リスク≫
有価証券等への投資にあたっては、発行体の倒産や財務状況の悪化等により、証券価格の下落や、公社債および短期金融資産等の利息または償還金の支払いが遅延したり履行されないリスクがあります。
≪流動性リスク≫
当ファンドが投資対象とする外国ファンドの運用成果は、組入有価証券等の流動性の影響を受けます。相対的に流動性の低い証券は、より流動性の高い証券に比べて価格変動率が高くなる傾向があります。流動性の低い証券への投資は、希望する価格や希望するタイミングでの売却あるいは買戻しができない場合があります。日次値幅制限のような規制によって、取引所が一日の価格変動幅を制限している場合があります。その場合、いったん日次値幅制限一杯まで価格が上昇または下落すると、取引を行えない場合があります。
≪有価証券(指数)先物取引にかかるリスク≫
外国ファンドは、株価指数先物を利用する場合があります。先物取引では、対象となる指数等との相関性が低くなる可能性や流動性に欠ける可能性等があり、意図した成果が得られない場合があります。
≪マーケット・ニュートラル戦略の仕組みにかかるリスク≫
①外国ファンドはプライム・ブローカーと呼ばれる金融商品取引業者に分離した口座(プライム・ブローカレッジ・アカウント)を開設します。プライム・ブローカーは同時に副保管会社の役割を兼務し、外国ファンドに帰属する株式ならびに売りポートフォリオにかかる売却代金は、保管会社を通じてすべてプライム・ブローカレッジ・アカウントにて保管されます。保管会社および副保管会社は諸規則および法令等に則って顧客資産と自己資産の分別を徹底しております。したがって、保管会社または副保管会社が倒産等の事態に陥った場合には、外国ファンドの属する資産は顧客資産として保全されることとなっておりますが、その資産回収には相当の手続きと時間を要する場合があります。
②同アカウントにおいて、外国ファンドはプライム・ブローカーを通じて第三者から株式を借入れます。外国ファンドは、第三者から借入れた株式について返還請求があった場合、当該株式を手当てし返還する義務を負います。
≪基準価額の算出について≫
当ファンドの基準価額の算出において、外国ファンドの評価については、時差の関係から原則として前営業日の外国ファンドの 1 口当たり純資産価額を用います。外国ファンドの純資産価額は、外国ファンドの価額算出日の原則として前営業日における時価および組入銘柄が反映されています。
≪資金借入れについて≫
当ファンドの主要投資対象である外国ファンドは、外国ファンドの運用会社が運用上必要と判断した場合または払戻し(解約)資金手当て等のため当該外国ファンドの純資産総額の 10%を上限として資金の借入れを行う場合があります。この場合、借入金利は外国ファンドが負担することになり、この結果、外国ファンドの投資証券を主要投資対象としている当ファンドはこの影響を受けることになります。
*以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
①ファンドの繰上償還
1)当ファンドは、受益権口数が 20 億口を下回ることとなった場合等には、信託を終了させることがあります。
2)当ファンドが主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかが信託を終了する場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②一部解約の中止
1)ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、ファンドの一部解約請求の受付は行いません。海外の休業日、解約請求受付不可日に関しては販売会社(販売会社については「4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
2)金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付が中止されることがあります。
③同じ投資信託証券に投資する他のファンドの影響
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ(FOFs)で運用を行うため、同じ投資信託証券に投資する他のファンドのxx解約等により、投資信託証券に大量の売買が発生した場合には、ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
(2)リスク管理体制
ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるいは適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファンド特性を踏まえたパフォーマンス評価・検討を行っています。
委託会社のリスク管理体制
リリリリスススクスククク・・・コン・コンココ ンンプププラプララライイイイアアア ンスアンスンン スス委委委員委員員員会会会会
法務・コンプライアンス部
内部監査部
運用審査部
1.パフォーマンス評価
◼運用コンセプトと実際の整合性
◼同一プロダクト間の分散状況
リス ク ・ コ ンプ ライ アン ス委 員会
レビュー委員会
レレビビュューー委委員員会会
レビュー委員会
2.運用上のリスク管理
◼運用ガイドライン
◼運用の健全性チェック
内部監査と各種リスクの管理
運用審査部 内部監査部 法務・コンプライアンス部
1.パフォーマンス評価 内部監査と各種リスクの管理 リーガル・リスクの管理
◼運用コンセプトと実際の整合性 ◼内部監査の実施と業務改善指導 ◼法令、業界ルールの調査
◼同一プロダクト間の分散状況 ◼リスクレポート作成 ◼社内規則の整備
2.運用上のリスク管理 ◼顧客苦情・事務過誤等の報告 ◼社内規則の遵守の監視・監督
◼運用ガイドライン 受理と対応監視 ◼トレーニングの実施
◼運用の健全性チェック ◼業務マニュアルの取りまとめ (法令遵守意識の向上)
◼内部監査の実施と業務改善指導
◼リスクレポート作成
◼顧客苦情・事務過誤等の報告受理と対応監視
◼業務マニュアルの取りまとめ
リーガル・リスクの管理
◼法令、業界ルールの調査
◼社内規則の整備
◼社内規則の遵守の監視・監督
◼トレーニングの実施
(法令遵守意識の向上)
SGSGSGAMSGAMAMAM
リスクリスクリスク管管管理本部理本部理本部(R((RRisiiskskk MMMaaanannaagemgemgementententDDDepepepartmartmartment)entent))
定期報告&意見交換
SGAM
リスク管理本部 (Risk Management Department)
*委託会社のリスク管理体制は、本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(1) 申込手数料
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じた額とし、取得申込時にご負担いただくものとします。なお、本書提出日現在、その申込手数料率の上限は 1.575%(税抜き 1.5%)となっております。
<取得申込時にお支払いいただく金額>
お申込手数料
(消費税等
相当額を含む)
取得申込
総金額
ファンドの
取得金額
申込手数料率についての詳細は、販売会社または委託会社(下記、お問い合わせ先)にお問い合わせください。
・「自動けいぞく投資コース」の収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
お問い合わせは
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 まで
お電話によるお問い合わせ先 : フリーダイヤル(コールセンター)0000-000-000
受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで
(わが国の金融商品市場の半休日の場合は午前 9 時から正午まで)
インターネットでのお問い合わせ先 : ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社の下記お問い合わせ先でもご照会いただけます。
(2) 換金(解約)手数料
換金手数料はございません。
(3) 信託報酬等
①信託報酬等の額
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.0840% (税抜き 0.08%) | 0.6300% (税抜き 0.60%) | 0.0525% (税抜き 0.05%) |
1)委託会社(販売会社が受け取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.7665%(税抜き 0.73%)を乗じた額とします。(配分は下記の通りです。)
2)信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払われます。
3)信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産の中から支払います。
(参考)外国ファンドにおける管理報酬等
≪運用会社≫ | ≪管理会社≫ |
0.85% | 0.175%※ |
当ファンドが投資する外国ファンド「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の管理報酬等を実質的にご負担いただきます。当該管理報酬等の額は、外国ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額となります。
※ただし、管理会社の年間最低報酬は 75,000 米ドルです。
この他に、外国ファンドの監査費用等の費用、外国ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国ファンドにおいて借株した銘柄にかかる借株料、組入を行っている日本株式の配当金にかかる租税負担等については外国ファンドが負担します。なお、外国ファンドには申込手数料はございません。
(4) その他の手数料等
①信託事務等の諸費用
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産の中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に所定の率を乗じた額とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産の中から支払われます。
②その他の費用
1)ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用等は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用等にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
2)信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産から支払われます。
(5) 課税上の取扱い
受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
① 個人の受益者に対する課税
<平成 20 年 12 月 31 日まで>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度も適用されます。
収益の分配および解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。
<平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで>
〇収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、平成 22 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 23 年1月1日からは 20%
(所得税 15%および地方税5%)となり、原則として、確定申告は不要です。
ただし、平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日までは1年間に受取る上場株式等(上場株式および公募株式投資信託をいいます。以下同じ。)の配当所得(1銘柄当たりの年間の支払金額が1万円以下のものを除きます。)の合計額が 100 万円を超える場合には、確定申告が必要となります。この場合、総合課税または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合の税率は、100 万円以下の部分については 10%(所得税7%および地方税3%)、100 万円を超える部分については 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。
〇解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)にかかる税率は、平成 22 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)となります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります。)。ただし、1年間の上場株式等の譲渡益の合計額が 500 万円を越える部分の税率は 20%(所得税 15%および地方税 5%)となり、確定申告が必要となります。
<平成 23年 1月 1 日以降>
金額にかかわらず 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率が適用されます。なお、ファンドは、配当控除は適用されません。
※ 買取請求時の課税につきましては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 21 年 3 月 31 日までは7%(所得税)、平成 21 年 4 月 1 日からは 15%(所得税)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません。)。
なお、ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※買取請求時の課税につきましては、販売会社にお問い合わせください。
③個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相当額は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金※を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「特別分配金」については、下記「④収益分配金の課税について」をご参照ください。
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、収益分配金から前記特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
普通分配金
特別分配金
収益
分配金
分配 落ち前の
個別元本
分配落ち後の
新たな個別元本
取得申込時
収益分配時
※上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。
◇ 税法が改正された場合等には、上記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等
に関する記載内容が変更されることがあります。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。
(1) 投資状況
平成 20 年 5 月末日現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュー トラル マザーファンド 投資証券 | ケイマン | 1,249,344,000 | 95.02 |
りそな・短期金融資産マザーファンド 受益証券 | 日本 | 30,290,236 | 2.30 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 35,120,064 | 2.67 |
合計(純資産総額) | - | 1,314,754,300 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド
平成 20 年 5 月末日現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 777,231,640 | 61.20 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 492,849,190 | 38.80 |
合計(純資産総額) | - | 1,270,080,830 | 100.00 |
(注)投資比率とは、外国ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
りそな・短期金融資産マザーファンド
平成 20 年 5 月末日現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 19,985,956 | 65.98 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,303,398 | 34.02 |
合計(純資産総額) | - | 30,289,354 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マネーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
平成 20年 5 月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資比率 (%) |
1 | ケイマン | 投資証券 | ジャパニーズエクイティーマーケットニュー トラルマザーファンド | 120,500 | 10,111 | 1,218,375,500 | 10,368 | 1,249,344,000 | 95.02 |
2 | xx | x投資信託受益証券 | りそな・短期金融資産マザーファンド | 30,028,984 | 1.0081 | 30,272,218 | 1.0087 | 30,290,236 | 2.30 |
*全 2 銘柄
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。
*投資証券、親投資信託受益証券の数量は、所有口数を表示しております。
*各ファンドの単価は、1 口当たりの価額です。
② 投資不動産物件
該当事項はございません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はございません。
(参考)ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンドの投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
平成 20 年 5 月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿金額 | 時価評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャ ルグループ | 銀行業 | 22 | 1,145,810.64 | 25,207,834 | 839,000.00 | 18,458,000 | 1.45 |
2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 25 | 640,848.32 | 16,021,208 | 695,000.00 | 17,375,000 | 1.37 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35 | 561,143.54 | 19,640,024 | 496,000.00 | 17,360,000 | 1.37 |
4 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 11,000 | 789.55 | 8,685,075 | 1,498.00 | 16,478,000 | 1.30 |
5 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 3,050 | 5,468.01 | 16,677,443 | 5,330.00 | 16,256,500 | 1.28 |
6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 3,000 | 4,034.32 | 12,102,974 | 4,730.00 | 14,190,000 | 1.12 |
7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,200 | 4,758.76 | 15,228,028 | 4,250.00 | 13,600,000 | 1.07 |
8 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 5,000 | 2,244.00 | 11,220,001 | 2,675.00 | 13,375,000 | 1.05 |
9 | 日本 | 株式 | コニカミノルタホールディングス | 電気機器 | 7,000 | 1,666.86 | 11,667,996 | 1,806.00 | 12,642,000 | 1.00 |
10 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 12 | 1,087,343.92 | 13,048,127 | 1,050,000.00 | 12,600,000 | 0.99 |
11 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 10,000 | 979.54 | 9,795,352 | 1,208.00 | 12,080,000 | 0.95 |
12 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 650 | 31,688.01 | 20,597,208 | 18,480.00 | 12,012,000 | 0.95 |
13 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イーホールディングス | 鉄鋼 | 2,000 | 5,002.50 | 10,004,999 | 5,870.00 | 11,740,000 | 0.92 |
14 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 6,000 | 2,327.18 | 13,963,103 | 1,811.00 | 10,866,000 | 0.86 |
15 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 5,000 | 1,833.48 | 9,167,413 | 2,165.00 | 10,825,000 | 0.85 |
16 | 日本 | 株式 | ユニー | 小売業 | 10,000 | 974.18 | 9,741,815 | 1,061.00 | 10,610,000 | 0.84 |
17 | 日本 | 株式 | xx薬品工業 | 医薬品 | 1,700 | 6,659.95 | 11,321,920 | 5,930.00 | 10,081,000 | 0.79 |
18 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,000 | 1,297.57 | 12,975,743 | 991.00 | 9,910,000 | 0.78 |
19 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 20,000 | 700.79 | 14,015,804 | 478.00 | 9,560,000 | 0.75 |
20 | 日本 | 株式 | xx技研工業 | 輸送用機器 | 2,800 | 3,885.36 | 10,879,010 | 3,260.00 | 9,128,000 | 0.72 |
21 | 日本 | 株式 | 富士電機ホールディングス | 電気機器 | 20,000 | 577.30 | 11,546,077 | 443.00 | 8,860,000 | 0.70 |
22 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 12,000 | 715.00 | 8,579,949 | 734.00 | 8,808,000 | 0.69 |
23 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 24,000 | 407.83 | 9,787,846 | 361.00 | 8,664,000 | 0.68 |
24 | 日本 | 株式 | xxxフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15 | 859,901.53 | 12,898,523 | 526,000.00 | 7,890,000 | 0.62 |
25 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 16,000 | 517.15 | 8,274,371 | 490.00 | 7,840,000 | 0.62 |
26 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 46 | 182,919.63 | 8,414,303 | 163,000.00 | 7,498,000 | 0.59 |
27 | 日本 | 株式 | 新日鉱ホールディング ス | 石油・石炭製品 | 11,500 | 912.01 | 10,488,114 | 651.00 | 7,486,500 | 0.59 |
28 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 3,000 | 2,771.64 | 8,314,916 | 2,475.00 | 7,425,000 | 0.58 |
29 | 日本 | 株式 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 3,000 | 2,910.87 | 8,732,608 | 2,350.00 | 7,050,000 | 0.56 |
30 | 日本 | 株式 | xx通商 | 卸売業 | 2,800 | 2,864.36 | 8,020,210 | 2,460.00 | 6,888,000 | 0.54 |
*上位 30 銘柄
*投資比率は、外国ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。
種類別および業種別投資比率
種類 | 地域 | 業種 | 投資比率 (%) | 種類 | 地域 | 業種 | 投資比率 (%) | ||
1 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 9.09 | 16 | 株式 | 日本 | 石油・石炭製品 | 1.42 |
2 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 6.18 | 17 | 株式 | 日本 | 建設業 | 1.42 |
3 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 4.45 | 18 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 1.13 |
4 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 4.09 | 19 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 1.09 |
5 | 株式 | 日本 | 機械 | 3.68 | 20 | 株式 | 日本 | サービス業 | 0.80 |
6 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 3.38 | 21 | 株式 | 日本 | 金属製品 | 0.73 |
7 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 3.20 | 22 | 株式 | 日本 | 証券、商品先物取引業 | 0.71 |
8 | 株式 | 日本 | 化学 | 3.11 | 23 | 株式 | 日本 | 鉱業 | 0.49 |
9 | 株式 | 日本 | その他金融業 | 2.66 | 24 | 株式 | 日本 | 水産・農林業 | 0.45 |
10 | 株式 | 日本 | 小売業 | 2.46 | 25 | 株式 | 日本 | 精密機器 | 0.32 |
11 | 株式 | 日本 | 食料品 | 2.14 | 26 | 株式 | 日本 | その他製品 | 0.28 |
12 | 株式 | 日本 | 海運業 | 1.95 | 27 | 株式 | 日本 | 繊維製品 | 0.25 |
13 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 1.91 | 28 | 株式 | 日本 | ゴム製品 | 0.21 |
14 | 株式 | 日本 | 鉄鋼 | 1.90 | 29 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 0.09 |
15 | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 1.57 | 合計 | 61.20 |
*投資比率は、外国ファンドの純資産総額に対する各業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はございません。
(参考)りそな・短期金融資産マザーファンドの投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
平成 20 年 5 月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 第510回政 府短期証券 | 20,000,000 | 99.92 | 19,985,956 | 99.92 | 19,985,956 | 0 | 2008/7/14 | 65.98 |
*全 1 銘柄
*投資比率は、マネーファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額比率をいいます。
種類別投資比率
地域 | 種類 | 投資比率(%) |
日本 | 国債証券 | 65.98 |
合計 | 65.98 |
*投資比率はマネーファンドの純資産総額に対する時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はございません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期末(平成14年10月21日) | 14,053 | 14,053 | 10,006 | 10,006 |
第2期末(平成15年4月21日) | 12,351 | 12,351 | 9,782 | 9,782 |
第3期末(平成15年10月20日) | 9,219 | 9,219 | 9,705 | 9,705 |
第4期末(平成16年4月20日) | 6,011 | 6,011 | 10,094 | 10,094 |
第5期末(平成16年10月20日) | 3,544 | 3,544 | 10,315 | 10,315 |
第6期末(平成17年4月20日) | 2,822 | 2,891 | 10,200 | 10,450 |
第7期末(平成17年10月20日) | 2,535 | 2,598 | 10,148 | 10,398 |
第8期末(平成18年4月20日) | 2,335 | 2,335 | 9,844 | 9,844 |
第9期末(平成18年10月20日) | 1,952 | 1,952 | 9,646 | 9,646 |
第10期末(平成19年4月20日) | 1,610 | 1,610 | 9,670 | 9,670 |
第11期末(平成19年10月22日) | 1,434 | 1,434 | 9,669 | 9,669 |
第12期末(平成20年4月21日) | 1,291 | 1,291 | 9,076 | 9,076 |
平成19年 5月末日 | 1,550 | ― | 9,703 | ― |
6月末日 | 1,507 | ― | 9,802 | ― |
7月末日 | 1,480 | ― | 9,851 | ― |
8月末日 | 1,432 | ― | 9,593 | ― |
9月末日 | 1,431 | ― | 9,610 | ― |
10月末日 | 1,418 | ― | 9,579 | ― |
11月末日 | 1,357 | ― | 9,307 | ― |
12月末日 | 1,351 | ― | 9,291 | ― |
平成20年 1月末日 | 1,318 | ― | 9,192 | ― |
2月末日 | 1,311 | ― | 9,146 | ― |
3月末日 | 1,284 | ― | 8,982 | ― |
4月末日 | 1,300 | ― | 9,143 | ― |
5月末日(直近日) | 1,314 | ― | 9,290 | ― |
平成 20 年 5 月末日(直近日)現在、同日前 1 年以内における各月末およびファンド設定時からの各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額の推移は次の通りです。
② 分配の推移
計算期間 | 1 万口当たり分配金 (円) |
第1期計算期間(平成14年4月12日~平成14年10月21日) | 0 |
第2期計算期間(平成14年10月22日~平成15年4月21日) | 0 |
第3期計算期間(平成15年4月22日~平成15年10月20日) | 0 |
第4期計算期間(平成15年10月21日~平成16年4月20日) | 0 |
第5期計算期間(平成16年4月21日~平成16年10月20日) | 0 |
第6期計算期間(平成16年10月21日~平成17年4月20日) | 250 |
第7期計算期間(平成17年4月21日~平成17年10月20日) | 250 |
第8期計算期間(平成17年10月21日~平成18年4月20日) | 0 |
第9期計算期間(平成18年4月21日~平成18年10月20日) | 0 |
第10期計算期間(平成18年10月21日~平成19年4月20日) | 0 |
第11期計算期間(平成19年4月21日~平成19年10月22日) | 0 |
第12期計算期間(平成19年10月23日~平成20年4月21日) | 0 |
③ 収益率の推移
計算期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間(平成14年4月12日~平成14年10月21日) | 0.1 |
第2期計算期間(平成14年10月22日~平成15年4月21日) | ▲2.2 |
第3期計算期間(平成15年4月22日~平成15年10月20日) | ▲0.8 |
第4期計算期間(平成15年10月21日~平成16年4月20日) | 4.0 |
第5期計算期間(平成16年4月21日~平成16年10月20日) | 2.2 |
第6期計算期間(平成16年10月21日~平成17年4月20日) | 1.3 |
第7期計算期間(平成17年4月21日~平成17年10月20日) | 1.9 |
第8期計算期間(平成17年10月21日~平成18年4月20日) | ▲3.0 |
第9期計算期間(平成18年4月21日~平成18年10月20日) | ▲2.0 |
第10期計算期間(平成18年10月21日~平成19年4月20日) | 0.3 |
第11期計算期間(平成19年4月21日~平成19年10月22日) | ▲0.0 |
第12期計算期間(平成19年10月23日~平成20年4月21日) | ▲6.1 |
(注)収益率の算出方法:
計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して 100 を乗じた数値です。
(1) 申込(販売)手続等
1)継続申込期間中の各営業日に、ファンドの募集が行われます。
ただし、取得申込日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、取得申込みの受付は行いません。海外の休業日、取得申込受付不可日に関しては販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
お問い合わせは
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 まで
お電話によるお問い合わせ先 : フリーダイヤル(コールセンター)0000-000-000
受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで
(わが国の金融商品市場の半休日の場合は午前 9 時から正午まで)
インターネットでのお問い合わせ先 : ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
2)ファンドの取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(わが国の金融商品市場が半休日の場合は午前 11 時)までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の2つのコースがあります。各申込コースの申込単位は以下の通りです。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込総金額(発行価格に取得申込口数を乗じた額に申込手数料を加えた額。以下同じ。)において 1 万
円以上 1 円単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。
5)ファンドの取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
6)取得申込時には、申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
7)委託会社は、金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 換金(解約)手続等
換金に関する手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
1)受益者は、一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)により、ご換金することができます。
2)ただし、解約請求日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、解約請求の受付は行いません。海外の休業日、解約請求受付不可日に関しては販売会社(販売会社につきましては「6 手続等の概要 (1)申込(販売)手続等」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(わが国の金融商品市場が半休日の場合は午前 11 時)までに解約請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)換金単位
申込コース 解約単位
自動けいぞく投資コース 1口単位
一般コース 1万口単位
5)受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
6)換金価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
7)解約請求時の手取額
換金(解約)には手数料はかかりません。解約請求による 1 万口当たりの手取額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本※を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。詳しくは「4.手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)をいいます。詳細は「4.手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
8)解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として 6 営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払います。
9)金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止する場合があります。
10)解約請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、ファンドのご換金価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が前記 2)に規定する解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして前記 6)の規定に準じて計算された価額とします。
11)信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求には制限を設ける場合があります。なお、販売会社によっては買取請求による換金も可能な場合があります。換金に関する手
続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社(前述のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。平成 19 年 1 月 4 日以降の解約(換金)請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。平成 18 年 12 月 29 日時点で保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しています。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
7 管理及び運営の概要
(1) 資産の評価
1)基準価額の計算方法
受益権 1 口当たりの純資産額を基準価額といいます(ただし便宜上 1 万口当たりに換算した価額で表示されます。)。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
2)基準価額の計算頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社(「6 手続等の概要 (1) 申込(販売)手続等」をご覧ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「Nトロン」の略称で掲載されます。)。なお、基準価額は一万口当たりで表示されます。
負債総額
純資産総額
投資信託財産の資産総額
受益xx口数で
1口
割ったものが基準価額
便宜的に
1万口当たりで表示
1万口
3)追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1 は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等※2 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 信託期間
1)当ファンドの信託期間は、信託契約締結日から平成 23 年 10 月 20 日までとします。
2)委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(3) 計算期間
1)当ファンドの計算期間は、毎年4月 21 日から 10月 20 日まで、10 月 21 日から翌年4月 20日までとします。
2)前記 1)にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(4) 信託の終了(xxxxの繰上償還)
1. 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約しファンドを終了させることができます。
・一部解約により受益権口数が 20 億口を下回ることとなった場合
・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2. 委託会社は、このファンドが主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケッ
ト ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかがその信託を終了させることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3.前記 1.および 2.の場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
4. 前記 3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
5.前記 4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約は行いません。
6.委託会社は、この信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
7.前記 4.から 6.は、前記 2.に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 4.の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
8.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
9.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。ただし、監督官庁が、このファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(5)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任および解任される場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。
信託の終了の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
信託終了
不成立
信託の終了不成立の 公告*
受益者への
書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
信託終了
実施
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
(5) 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合、委託会社は、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、変更事項のうちその内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の 2 分の 1 を超えるときは、信託約款の変更は行わないこととします。
5.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととなったときには、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
約款変更の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
約款変更
不成立
約款変更不成立の公告*
受益者への
書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
約款変更
実施
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記 1.から 5.の手続きにしたがいます。
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
(6) 反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、当該ファンドの信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、「(4)信託の終了」または
「(5)信託約款の変更」に規定する公告または書面に記載します。
(7) 運用経過の報告
委託会社は計算期間の終了ごとおよび償還時に運用報告書を作成します。運用報告書については、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。
(8) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(9) 開示
ファンドの有価証券報告書を毎年4月および 10 月の決算日経過後3カ月以内に提出します。また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム(EDINET)によって提出されており、同庁が提供するホームページ(xxxx://xxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)にて閲覧することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第11期計算期間(平成19年4月21日から平成19年10月22日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第12期計算期間(平成 19年10月23日から平成20年4月21日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
なお、ここに表示する財務諸表(貸借対照表および損益および剰余金計算書)は、「第xxファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」(投資信託説明書(請求目論見書))から抜粋して記載しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(平成19年4月21日から平成19年10月22日まで)及び第12期計算期間(平成19年10月23日から平成20年4月21日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けて、その証明にかかる監査報告書は当該財務諸表に添付されております。
なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有
限責任監査法人となりました。
日本株マーケット・ニュートラル
(1) 貸借対照表
(単位:円)
期 別 科 目 | 第11期 (平成19年10月22日現在) | 第12期 (平成20年 4月21日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 32,273,662 | 32,447,029 |
投資証券 | 1,377,408,000 | 1,238,597,500 |
親投資信託受益証券 | 30,197,146 | 30,272,218 |
未収利息 | 353 | 355 |
流動資産合計 | 1,439,879,161 | 1,301,317,102 |
資産合計 | 1,439,879,161 | 1,301,317,102 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | - | 4,750,597 |
未払受託者報酬 | 396,793 | 348,494 |
未払委託者報酬 | 5,396,390 | 4,739,391 |
その他未払費用 | 39,620 | 34,792 |
流動負債合計 | 5,832,803 | 9,873,274 |
負債合計 | 5,832,803 | 9,873,274 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ||
元本 | 1,483,093,982 | 1,422,869,710 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 49,047,624 | 131,425,882 |
(分配準備積立金) | (19,501,063) | (18,682,347) |
純資産合計 | 1,434,046,358 | 1,291,443,828 |
負債・純資産合計 | 1,439,879,161 | 1,301,317,102 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期 別 科 目 | 第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 109,558 | 65,978 |
有価証券売買等損益 | 6,675,084 | △81,567,428 |
営業収益合計 | 6,784,642 | △81,501,450 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 396,793 | 348,494 |
委託者報酬 | 5,396,390 | 4,739,391 |
その他費用 | 39,620 | 34,792 |
営業費用合計 | 5,832,803 | 5,122,677 |
営業利益金額又は営業損失金額(△) | 951,839 | △86,624,127 |
経常利益金額又は経常損失金額(△) | 951,839 | △86,624,127 |
当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | 951,839 | △86,624,127 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 1,156,596 | - |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 2,336,882 |
期首欠損金 | 54,891,009 | 49,047,624 |
欠損金減少額 | 6,107,017 | 2,061,530 |
当期一部解約に伴う欠損金減少額 | 6,107,017 | 2,061,530 |
欠損金増加額 | 58,875 | 152,543 |
当期追加信託に伴う欠損金増加額 | 58,875 | 152,543 |
分配金 | - | - |
期末欠損金 | 49,047,624 | 131,425,882 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 | 投資証券、親投資信託受益証券同左 |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
3.その他 | 当ファンドの計算期間は当期末が休日のため、平成19年4月21日から平成19年10月22日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、平成19年10月23日から平成20年4月21日までとなっております。 |
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第4 ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
【運用の基本方針】
約款第 18 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
【基本方針】
この投資信託は、外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「り そな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投 資対象とし、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
【運用方法】 (1)投資対象
外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」に対する投資比率は概ね以下の通りとします。
1. ジャパニーズ エクイティ マーケットニュートラル マザーファンド……… 95%程度
わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指すケイマン籍外国投資法人の円建て投資証券
2. りそな・短期金融資産マザーファンド………
5%程度
わが国の短期公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的とするわが国の証券投資信託(親投資信託)の受益証券
② ただし、資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたときおよび残存信託期間や残存元本等が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
① 上記外国投資法人の円建て投資証券、わが国の証券 投資信託の受益証券、コマーシャル・ペーパーおよ び短期社債等、ならびに外国または外国法人の発行 する本邦通貨表示の証券または証書でコマーシャ ル・ペーパーおよび短期社債等の性質を有するもの 以外の有価証券への直接投資は行いません。ただし、約款第 17 条第 2 項に定める金融商品に投資するこ とができます。
② 有価証券先物取引等の派生商品取引、有価証券の借入れ、有価証券の空売りおよび有価証券の貸付の指図を直接行うことはありません。
③ 外貨建資産への直接投資は行いません。
【収益分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針で
す。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めた、経費控除後のxx・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配方針
分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
日本株マーケット・ニュートラル 約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11
年法律第 62 号)の適用を受けます。
【信託事務の委託】
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的および金額】
第 3 条 委託者は、金 830,762,838 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
【信託金の限度額】
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 23
年 10 月 20 日までとします。
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】
第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場 合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法 律第2 条第13 項で定める公募により行なわれま す。
【当初の受益者】
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
【受益権の分割および再分割】
第 8 条 委託者は、第 3 条に規定する信託によって生じ
た受益権については 830,762,838 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の
基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはありません。
【受益権の帰属と受益証券の不発行】
第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下
「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する
「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等 により受益証券を発行する場合を除き、無記名 式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更 の請求、受益証券の再発行の請求を行わないも のとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益
権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含み
ます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
【受益権の設定に係る受託者の通知】
第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
【受益権の申込単位および価額】
第 13 条 指定販売会社は、第 8 条第 1 項の規定により分
割される受益権を、その取得申込者に対して 1
万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の
翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定めるものとします。
⑤ 第 1 項から第 4 項までの規定にかかわらず、取得申込日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益権の取得申込みの受付は行いません。
⑥ 第 1 項から第 4 項までの規定にかかわらず、委託者は、金融商品市場(この約款において、金融商品取引法第2条第 17 項に規定する取引所金融商品市場および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品xxx」といい、金融商品xxxのうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場を「金融商品市場」といいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
⑦ 第 3 項の規定にかかわらず、受益者が別に定め
る契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
【受益権の譲渡に係る記載または記録】
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当
該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
【受益権の譲渡の対抗要件】
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
【投資の対象とする資産の種類】
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権ハ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
【有価証券および金融商品の指図範囲等】
第 17 条 委託者は、信託金を、主として外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で前号の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第
14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
【運用の基本方針】
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
【投資信託受益証券の保管】
第 19 条 受託者は、信託財産に属する投資信託受益証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させることができます。
【保管業務の委任】
第 20 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
【有価証券の保管】
第 21 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
【混蔵寄託】
第 22 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関またはは金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関またはは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
【信託財産の登記等および記載等の留保等】
第 23 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のた めに委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【有価証券の売却等の指図】
第 24 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第 25 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、投資信託受益証券および外国投資法人の投資証券にかかる分配金、有価証券等にかかるxx等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運 用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払 資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当 てのために借入れた資金の返済を含みます。)を 目的として、資金借入れ(コール市場を通じる 場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は 行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の受渡日までの間
または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【受託者による資金の立替え】
第 27 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
【損益の帰属】
第 28 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【信託の計算期間】
第 29 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 21 日から 10
月 20 日まで、10 月 21 日から翌年 4 月 20 日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成 14 年 4 月 12 日から平成 14 年
10 月 21 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第 30 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務等の諸費用】
第 31 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産にかかる監査報酬の額は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資
産総額に所定の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁するものとします。
【信託報酬等の額】
第 32 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財
産の純資産総額に年 10,000 分の 73 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
【収益分配】
第 33 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 分配金、xxおよびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】
第 34 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第35 条第4 項に規定する支払開始日まで
に、一部解約金については第 35 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
第 35 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4
日以降においても、第 36 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じたものとします。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、前
項の受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ前項の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みを中止することを申し出た場合においては、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払います。
④ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
⑤ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から
起算して、原則として 6 営業日目から受益者に支払います。
⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
【収益分配金および償還金の時効】
第 36 条 受益者が、収益分配金については第 35 条第 1
項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第35 条第4 項に規定する支払開
始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託の一部解約】
第 37 条 受益者(指定販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 万口単位
(別に定める契約にかかる受益証券または指定販売会社に帰属する受益権については 1 口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益権の一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、解約請求受付日の翌
営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】
第 38 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
【信託契約の解約】
第 39 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかがその信託を終了させることとなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、第 2 項の規定に 基づいてこの信託契約を解約する場合には適用 しません。また、信託財産の状態に照らし、真 にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項の一定の期間が一月を下らずにその公告 および書面の交付を行うことが困難な場合も同 じとします。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第 40 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 44 条の規定にしたがいます。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第 41 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 44 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第 42 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】
第 43 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 44 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第 44 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
【反対者の買取請求権】
第 45 条 第 39 条に規定する信託契約の解約または前条 に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第4 項または前条第3 項の一定の期間内 に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託 者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産 をもって買取るべき旨を請求することができま す。
【信託期間の延長】
第 46 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
【公告】
第 47 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第 48 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第1条 第 35 条第 7 項に規定する「収益調整金」は、所
得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、
第 12 条、第 14 条から第 19 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成 14 年 4 月 12 日
委託者 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社受託者 りそな信託銀行株式会社
(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書
(請求目論見書)
2008年7月
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「日本株マーケット・ニュートラル」の募集については、
委託会社は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成20年7月18日に関東財務局長に提出しており、平成20年7月19日にその届出の効力が生じております。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第 15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3.「日本株マーケット・ニュートラル」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
4. 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
5. ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合は、ご購入の申込みおよ
びご換金の申込みの受付を行いませんのでご留意下さい。
有価証券届出書提出日 | 平成20年 7月 18日 | |||||
発 | 行 | 者 | 名 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | xx | xx | |||
本 店 の 所 在 の 場 所 | xxx中央区日本橋兜町5番1号 |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | 日本株マーケット・ニュートラル |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 募集総額 上限 2,000億円 |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |
目次
第1 ファンドの沿革 |
第2 手続等 |
1 申込(販売)手続等 |
2 換金(解約)手続等 |
第3 管理及び運営 |
1 資産管理等の概要 |
2 受益者の権利等 |
第4 ファンドの経理状況 |
1 財務諸表 |
2 ファンドの現況 |
第5 設定及び解約の実績 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
平成 14 年 4 月 12 日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)継続申込期間中の各営業日に、ファンドの募集が行われます。
ただし、取得申込日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、取得申込みの受付は行いません。海外の休業日、取得申込受付不可日に関しては販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
お問い合わせは
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 まで
お電話によるお問い合わせ先 : フリーダイヤル(コールセンター)0000-000-000
受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで
(わが国の金融商品市場の半休日の場合は午前 9 時から正午まで)
インターネットでのお問い合わせ先 : ホームページアドレス:
2)ファンドの取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(わが国の金融商品市場が半休日の場合は午前 11 時)までに取得申込みが行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)ファンドの取得申込単位は、自動けいぞく投資コースの場合は 1 万円以上 1 円単位(ただし、
自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1 口単位)とし、一般コースの場
合は 1 万口以上 1 万口単位とします。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込総金額(発行価格に取得申込口数を乗じた額に申込手数料を加えた額。以下同じ。)において 1 万
円以上 1 円単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。
5)ファンドの取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額
6)取得申込時には、申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
7)委託会社は、金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2 換金(解約)手続等
換金に関する手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
1)受益者は、一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)により、ご換金することができます。
2)ただし、解約請求日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日に当たる場合には、解約請求の受付は行いません。海外の休業日、解約請求受付不可日に関しては販売会社(販売会社につきましては「第2 手続等 1 申込(販売)手続等 1)」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の金融商品市場が半休日の場合は午前
11 時)までに解約請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)換金単位
申込コース 解約単位
自動けいぞく投資コース 1口単位
一般コース 1万口単位
5)受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
6)換金価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
7)解約請求制の手取り額
換金(解約)には手数料はかかりません。解約請求による 1 万口当たりの手取り額は、解
約請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本※を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。
※「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)をいいます。
8)解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として 6 営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払います。
9) 金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止する場合があります。
10)解約請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、受益権のご換金価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が前記 2)に規定する解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして前記 6)の規定に準じて計算された価額とします。
11)信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求には制限を設ける場合があります。なお、販売会社によっては買取請求による換金も可能な場合があります。換金に関する手
続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社(前述のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
ファンドの受益権は、平成 19年1月4 日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
平成 19年1月4 日以降の換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括してす
べて振替受益権へ移行しています。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1
月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
1)基準価額の計算方法
受益権 1 口当たりの純資産額を基準価額といいます(ただし便宜上 1 万口当たりに換算した価額で表示されます。)。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」とい
います。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の計算頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に計算されます。
負債総額
純資産総額
基準価額は、販売会社または委託会社(「第2 手続等 1 申込(販売)手続等 1)」をご覧ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「Nトロン」の略称で掲載されます。)
投資信託財産の資産総額
受益xx口数で
1口
割ったものが基準価額
便宜的に
1万口当たりで表示
1万口
3)追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1 は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等※2 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
1)当ファンドの信託期間は、信託契約締結日から平成 23 年 10 月 20 日までとします。
2)委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 計算期間
1)当ファンドの計算期間は、毎年4月 21 日から 10月 20 日まで、10 月 21 日から翌年4月 20日までとします。
2)前記 1)にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) その他
1)信託の終了(xxxxの繰上償還)
1.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約しファンドを終了させることができます。
・一部解約により受益権口数が 20 億口を下回ることとなった場合
・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、このファンドが主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケッ
ト ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかがその信託を終了させることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3.前記 1.および 2.の場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
4.前記 3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
5.前記 4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約は行いません。
6.委託会社は、この信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
信託の終了の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
信託終了
不成立
信託の終了不成立の 公告*
受益者への
書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
信託終了
実施
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
7.前記 4.から 6.は、前記 2.に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 4.の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
8.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした
がい、信託契約を解約しファンドを終了させます。 9.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。ただし、監督官庁が、このファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「2)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任および解任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。
2)信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合、 委託会社は、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、変更事項のうちその内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、
すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の 2 分の 1を超えるときは、信託約款の変更は行わないこととします。
5.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととなったときには、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記
1.から 5.の手続きにしたがいます。
約款変更の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
約款変更不成立
約款変更不成立の公告*
受益者への書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
約款変更
実施
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
3)反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、当該ファンドの信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、「1)信託の終了」または
「2)信託約款の変更」に規定する公告または書面に記載します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「2)信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6)運用経過の報告
委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に運用報告書を作成します。運用報告書については、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。
7)ファンド資産の保管
1.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
2.受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
3.金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、その金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関にその金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
4.信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
8)有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 9)再投資の指図
委託会社は、前項 8)の規定による有価証券の売却代金、有価証券の償還金等、投資信託受益証券および外国投資法人の投資証券の分配金、有価証券等のxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替えがある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券の償還金等、有価証券等のxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.前記 1.および 2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
11)受益権の帰属と受益証券の不発行
1. この信託の受益権は、平成 19年1月4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
2. 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替構関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3. 委託者は、信託約款の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
4. 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在のすべての受益権(受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。以下同じ。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができ
ます。
12)受益権の設定にかかる受託者の通知
受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
13)受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
1.委託会社は、当初設定における受益権については 830,762,838 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
2. 委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
3.この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
14)受益権の譲渡にかかる記載または記録、受益権の譲渡の対抗要件
1. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
2. 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
3. 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
4. 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
15)信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託会社に提出します。また、受託会社は信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
16)公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 17)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めま
18)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
19)関係法人との契約の更新
委託会社と販売会社との間で締結された投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、契約日より 1 年間を有効期間とし、期間満了の3カ月前までに委託会社、販売会社
のいずれからも何らの意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、その後の取扱いについても同様とします。
20)開示
ファンドの有価証券報告書を毎年4月および 10 月の決算日経過後3カ月以内に提出します。また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム(EDINET)によって提出されており、同庁が提供するホームページ(xxxx://xxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)にて閲覧することができます。
2 受益者の権利等
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
②受託会社は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
③収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末 日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に かかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取 得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、信託約款に 規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引換えに受益者に支払います。
3)前記 2)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じたものとします。当該申込みにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記
載または記録されます。ただし、信託約款の規定により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に準じて受益者に支払います。
4)前記 3)の規定にかかわらず、あらかじめ収益分配金を定期的に引出せる「定期引出」を選択された受益者に対しては、再投資を行わず収益分配金を支払います。
5)前記に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。ファンドの受益権は、平成 19年1月4 日より振替制度に移行しており、その場合の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、平成 19 年1月4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
④償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(償還日が休
日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日目)までに、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤換金に関する請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
⑥収益分配金および償還金の時効
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、なら
びに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第11期計算期間(平成19年4月21日から平成19年10月22日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第12期計算期間(平成 19年10月23日から平成20年4月21日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(平成19年4月21日から平成19年10月22日まで)及び第12期計算期間(平成19年10月23日から平成20年4月21日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。
なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有
限責任監査法人となりました。
日本株マーケット・ニュートラル
(1) 貸借対照表
(単位:円)
期 別 科 目 | 第11期 (平成19年10月22日現在) | 第12期 (平成20年 4月21日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 32,273,662 | 32,447,029 |
投資証券 | 1,377,408,000 | 1,238,597,500 |
親投資信託受益証券 | 30,197,146 | 30,272,218 |
未収利息 | 353 | 355 |
流動資産合計 | 1,439,879,161 | 1,301,317,102 |
資産合計 | 1,439,879,161 | 1,301,317,102 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | - | 4,750,597 |
未払受託者報酬 | 396,793 | 348,494 |
未払委託者報酬 | 5,396,390 | 4,739,391 |
その他未払費用 | 39,620 | 34,792 |
流動負債合計 | 5,832,803 | 9,873,274 |
負債合計 | 5,832,803 | 9,873,274 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ||
元本 | 1,483,093,982 | 1,422,869,710 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 49,047,624 | 131,425,882 |
(分配準備積立金) | (19,501,063) | (18,682,347) |
純資産合計 | 1,434,046,358 | 1,291,443,828 |
負債・純資産合計 | 1,439,879,161 | 1,301,317,102 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期 別 科 目 | 第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 109,558 | 65,978 |
有価証券売買等損益 | 6,675,084 | △81,567,428 |
営業収益合計 | 6,784,642 | △81,501,450 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 396,793 | 348,494 |
委託者報酬 | 5,396,390 | 4,739,391 |
その他費用 | 39,620 | 34,792 |
営業費用合計 | 5,832,803 | 5,122,677 |
営業利益金額又は営業損失金額(△) | 951,839 | △86,624,127 |
経常利益金額又は経常損失金額(△) | 951,839 | △86,624,127 |
当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | 951,839 | △86,624,127 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 1,156,596 | - |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 2,336,882 |
期首欠損金 | 54,891,009 | 49,047,624 |
欠損金減少額 | 6,107,017 | 2,061,530 |
当期一部解約に伴う欠損金減少額 | 6,107,017 | 2,061,530 |
欠損金増加額 | 58,875 | 152,543 |
当期追加信託に伴う欠損金増加額 | 58,875 | 152,543 |
分配金 | - | - |
期末欠損金 | 49,047,624 | 131,425,882 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 | 投資証券、親投資信託受益証券同左 |
2.費用・収益の計上基準 3.その他 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。当ファンドの計算期間は当期末が 休日のため、平成19年4月21日から平成19年10月22日までとなっておりま す。 | 有価証券売買等損益の計上基準同左 当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、平成19年10月23日から平成20年4月21日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
第11期 (平成19年10月22日現在) | 第12期 (平成20年 4月21日現在) |
1.計算期間の末日における受益権の総数 1,483,093,982口 2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 49,047,624円 3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9669円 (10,000口当たり純資産額 9,669円) | 1.計算期間の末日における受益権の総数 1,422,869,710口 2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 131,425,882円 3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9076円 (10,000口当たり純資産額 9,076円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 |
分配金の計算過程 該当事項はありません。 | 分配金の計算過程 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期(自 平成19年 4月21日 至 平成19年10月22日)該当事項はありません。
第12期(自 平成19年10月23日 至 平成20年 4月21日)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第11期(自 平成19年 4月21日 至 平成19年10月22日)該当事項はありません。
第12期(自 平成19年10月23日 至 平成20年 4月21日)該当事項はありません。
第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 | ||
期首元本額 | 1,665,707,295円 | 期首元本額 | 1,483,093,982円 |
期中追加設定元本額 | 2,723,890円 | 期中追加設定元本額 | 2,078,191円 |
期中一部解約元本額 | 185,337,203円 | 期中一部解約元本額 | 62,302,463円 |
(その他の注記) 1.元本の移動
2.売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
第11期 自 平成19年 4月21日至 平成19年10月22日 | 第12期 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21x | |||
x x | 貸借対照表計上額 (円) | 損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 損益に含まれた評価差額(円) |
投資証券 | 1,377,408,000 | 5,120,000 | 1,238,597,500 | △79,625,000 |
親投資信託受益証券 | 30,197,146 | 87,084 | 30,272,218 | 75,072 |
合 計 | 1,407,605,146 | 5,207,084 | 1,268,869,718 | △79,549,928 |
3.デリバティブ取引関係
第11期(自 平成19年 4月21日 至 平成19年10月22日)該当事項はありません。
第12期(自 平成19年10月23日 至 平成20年 4月21日)該当事項はありません。
(4) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(平成20年4月21日現在)
種類 | 銘柄 | 口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
投資証券 | ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド | 122,500 | 1,238,597,500 | |
小 計 | 銘柄数:1 | 1,238,597,500 | ||
組入時価比率:95.9% | 97.6% | |||
親投資信託受益証券 | りそな・短期金融資産マザーファンド | 30,028,984 | 30,272,218 | |
小 計 | 銘柄数:1 | 30,272,218 | ||
組入時価比率:2.3% | 2.4% | |||
合 計 | 1,268,869,718 |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
参考
ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド
当ファンドはソシエテジェネラルアセットマネジメントオルタナティブインベストメンツ社の設定、運用するケイマン籍の投資証券「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券はすべてこの投資証券であります。
尚、同投資証券の状況は次の通りです。
1 「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の状況以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
対象年月日 科 目 | (平成20年4月17日現在) |
金 額 | |
資産の部 | |
株式簿価金額 | 902,084,621 |
未実現評価損益 | △16,564,717 |
現金 | 1,198,796,491 |
未収入金 | 13,649,679 |
未収配当金 | 1,279,157 |
未収利息 | 162,577 |
差入委託証拠金 | 4,500,007 |
資産合計 | 2,103,907,815 |
負債の部 | |
未払金 | 21,664,556 |
株式空売証券 | 837,386,652 |
未払投資顧問報酬 | 2,542,220 |
未払監査費用 | 2,846,652 |
未払管理事務代行報酬 | 398,718 |
未払保管報酬 | 235,949 |
その他未払費用 | 248,244 |
負債合計 | 865,322,991 |
元本 | 1,225,000,000 |
純資産合計 | 1,238,584,824 |
負債・純資産合計 | 2,103,907,815 |
(注)未実現評価損益には保有する株式の評価損益のほか、株式空売証券、先物取引の評価損益を含んでおります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 自 平成19年10月19日至 平成20年 4月17日 |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)先物取引 国内先物の評価においては、金融商品取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 |
3.その他 | 同投資証券の貸借対照表、注記表及び附属明細表は、資産管理会社であるダイワ・ヨーロッパ・ファンド・マネージャーズ・アイルランド・リミティッドが作成する財務書類に基づいて作成しており、現地の正式な財務諸表とは同一の様式ではありません。同投資証券は毎年 1 月 20 日に終了する計算期間の財務書類について Xxxxx & Young Dublin の監査を受けております。 |
(その他の注記)
(平成20年4月17日現在) | |
1.期首 | 平成19年10月19日 |
期首元本額 | 1,280,000,000円 |
期首より平成20年4月17日までの期中追加設定元本額 | -円 |
期首より平成20年4月17日までの期中一部解約元本額 | 55,000,000円 |
期末元本額 | 1,225,000,000円 |
期末元本額の内訳※ | |
日本株マーケット・ニュートラル | 1,225,000,000円 |
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
1口当たり純資産額 | 10,111円 |
※当該投資証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(平成20年4月17日現在)
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | ホクト | 2,500 | 1,980 | 4,950,000 | |
国際石油xxx石ホールディングス | 5 | 1,260,000 | 6,300,000 | ||
間組 | 200 | 100 | 20,000 | ||
大林組 | 2,000 | 443 | 886,000 | ||
xxxコーポレーション | 1,000 | 150 | 150,000 | ||
xx工業 | 5,000 | 399 | 1,995,000 | ||
積水ハウス | 1,000 | 954 | 954,000 | ||
xx | 4,000 | 901 | 3,604,000 | ||
協和エクシオ | 5,000 | 822 | 4,110,000 | ||
九電工 | 3,000 | 503 | 1,509,000 | ||
NECネッツエスアイ | 2,000 | 1,506 | 3,012,000 | ||
xx乳業 | 19,000 | 326 | 6,194,000 | ||
NECフィールディング | 2,000 | 1,297 | 2,594,000 | ||
アサヒビール | 2,200 | 2,010 | 4,422,000 | ||
三国コカ・コーラボトリング | 1,000 | 1,111 | 1,111,000 | ||
不二製油 | 5,000 | 994 | 4,970,000 | ||
ローソン | 800 | 4,240 | 3,392,000 | ||
ポイント | 30 | 4,220 | 126,600 | ||
双日 | 1,100 | 392 | 431,200 | ||
ハニーズ | 20 | 1,543 | 30,860 | ||
クリエイトエス・ディー | 500 | 2,340 | 1,170,000 | ||
キユーピー | 500 | 1,051 | 525,500 | ||
東洋水産 | 5,000 | 1,674 | 8,370,000 | ||
東洋紡績 | 12,000 | 225 | 2,700,000 | ||
xx不動産ホールディングス | 2,400 | 1,808 | 4,339,200 | ||
JFE商事ホールディングス | 4,000 | 793 | 3,172,000 | ||
サンマルクホールディングス | 1,000 | 3,830 | 3,830,000 | ||
クラレ | 2,500 | 1,219 | 3,047,500 | ||
旭化成 | 6,000 | 557 | 3,342,000 | ||
SUMCO | 1,800 | 2,445 | 4,401,000 | ||
セーレン | 1,000 | 625 | 625,000 | ||
昭和電工 | 17,000 | 344 | 5,848,000 | ||
xx産業 | 1,000 | 199 | 199,000 | ||
東ソー | 3,000 | 372 | 1,116,000 | ||
エア・ウォーター | 3,000 | 1,010 | 3,030,000 | ||
三菱瓦斯化学 | 1,000 | 663 | 663,000 | ||
三井化学 | 5,000 | 607 | 3,035,000 | ||
三菱ケミカルホールディングス | 2,000 | 686 | 1,372,000 | ||
ダイセル化学工業 | 7,000 | 534 | 3,738,000 | ||
積水化学工業 | 3,000 | 641 | 1,923,000 | ||
日本ゼオン | 6,000 | 446 | 2,676,000 | ||
アイカ工業 | 300 | 943 | 282,900 | ||
ケネディクス | 10 | 137,000 | 1,370,000 | ||
ADEKA | 200 | 940 | 188,000 | ||
xx薬品工業 | 2,900 | 5,180 | 15,022,000 | ||
アステラス製薬 | 3,200 | 4,200 | 13,440,000 | ||
xx三菱製薬 | 2,000 | 1,236 | 2,472,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
エーザイ | 1,000 | 3,500 | 3,500,000 | ||
xx製薬 | 700 | 4,090 | 2,863,000 | ||
ツムラ | 3,000 | 2,425 | 7,275,000 | ||
みらかホールディングス | 1,200 | 2,435 | 2,922,000 | ||
DIC | 8,000 | 316 | 2,528,000 | ||
ユー・エス・エス | 50 | 7,090 | 354,500 | ||
xx商会 | 700 | 8,490 | 5,943,000 | ||
富士フイルムホールディングス | 1,000 | 4,010 | 4,010,000 | ||
コニカミノルタホールディングス | 7,000 | 1,547 | 10,829,000 | ||
新日本石油 | 10,000 | 723 | 7,230,000 | ||
昭和シェル石油 | 2,000 | 1,130 | 2,260,000 | ||
コスモ石油 | 4,000 | 341 | 1,364,000 | ||
東燃ゼネラル石油 | 16 | 870 | 13,920 | ||
新日鉱ホールディングス | 10,000 | 630 | 6,300,000 | ||
住友ゴム工業 | 4,000 | 830 | 3,320,000 | ||
バンドー化学 | 7,000 | 366 | 2,562,000 | ||
日本板硝子 | 2,000 | 420 | 840,000 | ||
住友大阪セメント | 3,000 | 263 | 789,000 | ||
新日本製鐵 | 10,000 | 540 | 5,400,000 | ||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,400 | 5,110 | 12,264,000 | ||
xx工業 | 1,200 | 4,640 | 5,568,000 | ||
大阪製鐵 | 1,000 | 1,432 | 1,432,000 | ||
日本軽金属 | 2,000 | 147 | 294,000 | ||
三井金属鉱業 | 11,000 | 347 | 3,817,000 | ||
三菱マテリアル | 16,000 | 487 | 7,792,000 | ||
住友金属鉱山 | 2,000 | 2,040 | 4,080,000 | ||
住友軽金属工業 | 3,000 | 129 | 387,000 | ||
住友電気工業 | 3,100 | 1,220 | 3,782,000 | ||
日本フイルコン | 2,000 | 499 | 998,000 | ||
日立ツール | 3,000 | 1,048 | 3,144,000 | ||
東プレ | 300 | 900 | 270,000 | ||
東京製綱 | 8,000 | 199 | 1,592,000 | ||
xxxx | 4,000 | 692 | 2,768,000 | ||
アマダ | 4,000 | 811 | 3,244,000 | ||
xxフライス製作所 | 6,000 | 769 | 4,614,000 | ||
東洋機械金属 | 3,500 | 364 | 1,274,000 | ||
xx製作所 | 1,500 | 2,765 | 4,147,500 | ||
xxx機 | 1,400 | 2,730 | 3,822,000 | ||
クボタ | 5,000 | 663 | 3,315,000 | ||
xx工業 | 2,000 | 941 | 1,882,000 | ||
アイチ コーポレーション | 200 | 691 | 138,200 | ||
シーケーディ | 1,500 | 650 | 975,000 | ||
SANKYO | 500 | 5,970 | 2,985,000 | ||
アマノ | 1,500 | 1,068 | 1,602,000 | ||
ブラザー工業 | 3,000 | 1,104 | 3,312,000 | ||
帝国ピストンリング | 1,500 | 743 | 1,114,500 | ||
日本精工 | 2,000 | 829 | 1,658,000 | ||
NTN | 1,000 | 724 | 724,000 | ||
ジェイテクト | 1,500 | 1,808 | 2,712,000 | ||
THK | 1,400 | 2,085 | 2,919,000 | ||
キッツ | 4,000 | 590 | 2,360,000 | ||
日立製作所 | 2,000 | 652 | 1,304,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
東芝 | 2,000 | 833 | 1,666,000 | ||
富士電機ホールディングス | 20,000 | 401 | 8,020,000 | ||
xx電機 | 6,000 | 1,052 | 6,312,000 | ||
ダイヘン | 2,000 | 351 | 702,000 | ||
オムロン | 1,300 | 2,230 | 2,899,000 | ||
日本信号 | 1,000 | 557 | 557,000 | ||
日立国際電気 | 2,000 | 1,001 | 2,002,000 | ||
ソニー | 500 | 4,370 | 2,185,000 | ||
ミツミ電機 | 1,000 | 3,200 | 3,200,000 | ||
フォスター電機 | 2,000 | 2,105 | 4,210,000 | ||
ホシデン | 1,000 | 2,200 | 2,200,000 | ||
日本航空電子工業 | 2,000 | 797 | 1,594,000 | ||
横河電機 | 6,400 | 1,088 | 6,963,200 | ||
スタンレー電気 | 5,000 | 2,250 | 11,250,000 | ||
日本シイエムケイ | 200 | 872 | 174,400 | ||
xx電工 | 4,000 | 1,091 | 4,364,000 | ||
日産自動車 | 6,200 | 867 | 5,375,400 | ||
いすゞ自動車 | 7,000 | 488 | 3,416,000 | ||
トヨタ自動車 | 800 | 5,010 | 4,008,000 | ||
日産車体 | 3,000 | 750 | 2,250,000 | ||
関東自動車工業 | 1,500 | 1,365 | 2,047,500 | ||
NOK | 200 | 1,848 | 369,600 | ||
フタバ産業 | 2,600 | 2,265 | 5,889,000 | ||
アイシン精機 | 1,200 | 3,510 | 4,212,000 | ||
マツダ | 18,000 | 391 | 7,038,000 | ||
xx技研工業 | 2,800 | 3,020 | 8,456,000 | ||
富士重工業 | 3,000 | 452 | 1,356,000 | ||
ヤマハ発動機 | 3,500 | 1,996 | 6,986,000 | ||
コーナン商事 | 1,500 | 1,489 | 2,233,500 | ||
ガリバーインターナショナル | 100 | 4,070 | 407,000 | ||
キヤノン電子 | 1,000 | 2,390 | 2,390,000 | ||
キヤノン | 3,350 | 4,950 | 16,582,500 | ||
リコー | 6,000 | 1,660 | 9,960,000 | ||
ヤマハ | 1,800 | 2,090 | 3,762,000 | ||
伊藤忠商事 | 10,000 | 1,128 | 11,280,000 | ||
丸紅 | 6,000 | 814 | 4,884,000 | ||
xx通商 | 2,500 | 2,140 | 5,350,000 | ||
xx | 5,000 | 140 | 700,000 | ||
東京エレクトロン | 700 | 6,480 | 4,536,000 | ||
住友商事 | 3,300 | 1,385 | 4,570,500 | ||
三菱商事 | 1,500 | 3,500 | 5,250,000 | ||
ユアサ商事 | 5,000 | 135 | 675,000 | ||
阪和興業 | 3,000 | 502 | 1,506,000 | ||
xxxxxxx | 200 | 623 | 124,600 | ||
xx商事 | 400 | 2,310 | 924,000 | ||
しまむら | 400 | 9,490 | 3,796,000 | ||
オーエムシーカード | 1,014 | 278 | 281,892 | ||
イオン | 4,500 | 1,251 | 5,629,500 | ||
ユニー | 10,000 | 1,007 | 10,070,000 | ||
平和堂 | 200 | 1,568 | 313,600 | ||
あおぞら銀行 | 2,000 | 302 | 604,000 | ||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,000 | 1,004 | 10,040,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
りそなホールディングス | 20 | 188,000 | 3,760,000 | ||
中央三井トラスト・ホールディングス | 3,000 | 677 | 2,031,000 | ||
三井住友フィナンシャルグループ | 22 | 769,000 | 16,918,000 | ||
第四銀行 | 7,000 | 413 | 2,891,000 | ||
札幌北洋ホールディングス | 3 | 826,000 | 2,478,000 | ||
千葉銀行 | 3,000 | 727 | 2,181,000 | ||
横浜銀行 | 6,000 | 717 | 4,302,000 | ||
群馬銀行 | 1,000 | 803 | 803,000 | ||
東邦銀行 | 5,000 | 441 | 2,205,000 | ||
xx共立銀行 | 7,000 | 549 | 3,843,000 | ||
三重銀行 | 4,000 | 522 | 2,088,000 | ||
琉球銀行 | 2,000 | 929 | 1,858,000 | ||
xxxフィナンシャルグループ | 20 | 468,000 | 9,360,000 | ||
xxホールディングス | 2,000 | 164 | 328,000 | ||
興銀リース | 1,200 | 1,662 | 1,994,400 | ||
センチュリー・リーシング・システム | 1,100 | 849 | 933,900 | ||
東日本銀行 | 5,000 | 380 | 1,900,000 | ||
愛媛銀行 | 9,000 | 368 | 3,312,000 | ||
リコーリース | 1,000 | 2,150 | 2,150,000 | ||
東京リース | 100 | 1,030 | 103,000 | ||
日立キャピタル | 500 | 1,367 | 683,500 | ||
オリックス | 650 | 17,480 | 11,362,000 | ||
三菱UFJリース | 3,000 | 4,040 | 12,120,000 | ||
xx証券グループ本社 | 4,000 | 882 | 3,528,000 | ||
新光証券 | 3,000 | 314 | 942,000 | ||
岡三ホールディングス | 2,000 | 496 | 992,000 | ||
東洋証券 | 5,000 | 318 | 1,590,000 | ||
東海東京証券 | 4,000 | 364 | 1,456,000 | ||
大京 | 3,000 | 226 | 678,000 | ||
アーバンコーポレイション | 1,500 | 495 | 742,500 | ||
ゴールドクレスト | 470 | 2,520 | 1,184,400 | ||
日本エスリード | 1,000 | 1,172 | 1,172,000 | ||
ゼファー | 10 | 44,500 | 445,000 | ||
フージャースコーポレーション | 15 | 35,400 | 531,000 | ||
サンシティ | 30 | 14,540 | 436,200 | ||
ゼクス | 30 | 41,150 | 1,234,500 | ||
アトリウム | 1,000 | 1,755 | 1,755,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 5 | 826,000 | 4,130,000 | ||
西日本旅客鉄道 | 6 | 462,000 | 2,772,000 | ||
東海旅客鉄道 | 6 | 1,010,000 | 6,060,000 | ||
日本通運 | 4,000 | 586 | 2,344,000 | ||
日本梱包運輸倉庫 | 2,000 | 1,376 | 2,752,000 | ||
日本郵船 | 3,000 | 962 | 2,886,000 | ||
商船三井 | 11,000 | 1,293 | 14,223,000 | ||
xx汽船 | 4,000 | 998 | 3,992,000 | ||
乾汽船 | 500 | 1,244 | 622,000 | ||
NECモバイリング | 400 | 1,416 | 566,400 | ||
日本電信電話 | 35 | 453,000 | 15,855,000 | ||
KDDI | 25 | 652,000 | 16,300,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 46 | 152,000 | 6,992,000 | ||
関西電力 | 1,500 | 2,530 | 3,795,000 | ||
沖縄電力 | 700 | 4,340 | 3,038,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
電源開発 | 180 | 3,610 | 649,800 | ||
東京瓦斯 | 1,000 | 405 | 405,000 | ||
大阪瓦斯 | 19,000 | 383 | 7,277,000 | ||
xx | 10 | 1,758 | 17,580 | ||
セコム | 500 | 5,110 | 2,555,000 | ||
日立情報システムズ | 1,800 | 1,992 | 3,585,600 | ||
ダイセキ | 30 | 3,190 | 95,700 | ||
トラスコxx | 500 | 1,616 | 808,000 | ||
合計 | 728,837,052 |
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
区 分 | 種 類 | (平成20年4月17日現在) | |||
契 約 額 等(円) | 時 価(円) | 評価損益(円) | |||
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 売 建 | 49,060,000 | - | 51,940,000 | △2,880,000 |
合 計 | 49,060,000 | - | 51,940,000 | △2,880,000 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表株式関連
(注)時価の算定方法
先物取引
1.国内先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2.先物取引の評価においては、当該金融商品取引所の発表する計算日の清算値段を用いています。
参考
りそな・短期金融資産マザーファンド
当ファンドは「りそな・短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
1「りそな・短期金融資産マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
対象年月日 科 目 | (平成20年4月21日現在) |
金 額 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 10,298,902 |
国債証券 | 19,973,788 |
未収利息 | 112 |
流動資産合計 | 30,272,802 |
資産合計 | 30,272,802 |
負債の部 | |
流動負債 | |
流動負債合計 | - |
負債合計 | - |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | |
元本 | 30,028,984 |
剰余金 | |
剰余金 | 243,818 |
純資産合計 | 30,272,802 |
負債・純資産合計 | 30,272,802 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 自 平成19年10月23日至 平成20年 4月21日 |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
原則として時価で評価しております。 | |
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
1.期首
平成19年10月23日
期首元本額
30,028,984円
期首より平成20年4月21日までの期中追加設定元本額
-円
期首より平成20年4月21日までの期中一部解約元本額
-円
期末元本額
30,028,984円
期末元本額の内訳※
日本株マーケット・ニュートラル
30,028,984円
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
1.0081円
(10,000口当たり純資産額
10,081円)
(平成20年4月21日現在)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(平成20年4月21日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
国債証券 | 第510回 政府短期証券 | 20,000,000 | 19,973,788 | |
小 計 | 銘柄数:1 | 20,000,000 | 19,973,788 | |
組入時価比率:66.0% | 100% | |||
合 計 | 19,973,788 |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
平成 20 年 5 月末日現在
Ⅰ | 資産総額 | 1,320,876,521 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 6,122,221 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,314,754,300 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 1,415,164,194 | 口 |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9290 | 円 | |
(1万口当たりの純資産額) | (9,290) | 円 |
(参考)ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンドの現況純資産額計算書
平成 20 年 5 月末日現在
Ⅰ | 資産総額 | 2,136,224,490 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 866,143,660 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,080,830 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 122,500 | 口 |
Ⅴ | 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,368 | 円 |
(参考)りそな・短期金融資産マザーファンドの現況純資産額計算書
平成 20 年 5 月末日現在
Ⅰ | 資産総額 | 30,289,354 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | - | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,289,354 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 30,028,984 | 口 |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087 | 円 | |
(1万口当たりの純資産額) | (10,087) | 円 |
第5 設定及び解約の実績
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
第1期計算期間(平成14年4月12日~平成14年10月21日) | 14,944,501,735 | 899,031,684 |
第2期計算期間(平成14年10月22日~平成15年4月21日) | 2,854,607,640 | 4,273,189,996 |
第3期計算期間(平成15年4月22日~平成15年10月20日) | 110,784,995 | 3,237,499,355 |
第4期計算期間(平成15年10月21日~平成16年4月20日) | 480,594,051 | 4,025,199,138 |
第5期計算期間(平成16年4月21日~平成16年10月20日) | 63,996,164 | 2,583,520,539 |
第6期計算期間(平成16年10月21日~平成17年4月20日) | 20,298,250 | 689,580,706 |
第7期計算期間(平成17年4月21日~平成17年10月20日) | 266,454,366 | 534,581,958 |
第8期計算期間(平成17年10月21日~平成18年4月20日) | 287,032,746 | 413,626,478 |
第9期計算期間(平成18年4月21日~平成18年10月20日) | 2,134,494 | 350,386,876 |
第10期計算期間(平成18年10月21日~平成19年4月20日) | 2,132,501 | 360,212,917 |
第11期計算期間(平成19年4月21日~平成19年10月22日) | 2,723,890 | 185,337,203 |
第12期計算期間(平成19年10月23日~平成20年4月21日) | 2,078,191 | 62,302,463 |