(以下「当社等」といいます)が無償で本画像等の全部又は一部を、ウェブサイト、 SNS、メールマガジン、新聞、雑誌、メニュー等に掲載するために、本画像等を加工、複製、 翻案、公衆送信等の方法により無償で利用すること。
大都市圏における半島産品フェア応募規約
本事業に参加を希望する事業者は、応募規約に同意した上で、大都市圏における半島産品フェア(以下「本事業」と言います)に応募するものとし、本事業に応募した時点で、本規約を含む募集要項に同意したものとみなします。
第1条(採択)
1.本事業に参加を希望する事業者は、指定された期日までに、本事業の条件を満たす食材の情報を含む当社が指定する情報(以下「食材情報」といいます)、株式会社ぐるなび(以下「当社」といいます)に、提出するものとします。
2.当社は、食材情報を審査し、本事業への参加の可否及び採択した食材(以下「本商品」といいます)を事業者に通知します。
第2条(免責事項)
当社が本事業への参加を承諾した事業者(以下「事業者」といいます)が提供する本商品を使用した料理を消費者に提供することを希望する飲食店が存在しない場合、当社は、本事業への参加を取り消すことがあります。その場合、事業者に損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責任を負いません。
第3条(事業者の義務)
1.事業者は本商品に関し、生産物賠償責任保険等の保険に入るものとします。
2.事業者は商品の製造及び販売を行うために必要な許認可又は手続が完了していることを保証するものとします。
3.事業者は、本商品及び食材情報につき次の各号に掲げる事項を保証するものとします。
(1)本事業で定める条件を満たした商品であること (2)商品自体に汚損、毀損その他の不具合がないこと
(3)品質、機能、安全性、商品自体に付した表示(警告表示等)及び商品にかかる説明書等につき欠陥等がないこと
(4) 第三者の権利(著作権、特許権、商標xxの知的財産権その他の権利を含む。以下同じ)を侵害していないこと
(5)品質、規格等の表示並びに適正な説明書及び指示・警告表示等を付していること
(6)食材情報が事実であり、景品表示法、食品表示法等の各種法令を遵守していること
第4条(知的財産xx)
1.事業者は、食材情報並びに事業者の名称、商標及びロゴ(以下総称して「本画像等」という)に関し、以下各号の権利の使用を許諾します。
(1)当社が本事業を行うために必要な範囲において、当社及び当社が許諾した第三者
(以下「当社等」といいます)が無償で本画像等の全部又は一部を、ウェブサイト、 SNS、メールマガジン、新聞、雑誌、メニュー等に掲載するために、本画像等を加工、複製、 翻案、公衆送信等の方法により無償で利用すること。
(2)当社等に対し、著作者人格権その他一切の知的財産権又は他のいかなる権利(法律上保護される利益に係る権利を含む)をも行使せず、本画像等に関する権利を有する者にこれらを行使させないこと。
2.販売者は、以下の内容を保証するものとします。
(1)販売者が、本画像等の使用を当社及び情報利用者に許諾するための正当な権利を有していること。
(2)本画像等の被写体となった人物より、肖像権の使用許諾を受けていること及び前項に定める内容の許諾を受けていること
3.販売者は、本画像等の使用に対し、第三者から肖像権若しくは知的財産権(著作権、商標権を含むがこれらに限られない)を侵害している旨又は何らかの権利主張がなされた場合、自らの責任と負担により当該主張等に対応するものとする。
第5条(納品及び検収)
1. 事業者は、予め指定された条件(納品先、納品日、納品、納品数等を含み、以下、
「納品条件」といいます)までに、本商品を納品するものとします。なお、納品にかかる費用は、当社の負担とします。
2. 前項の定めに基づき本商品が納品された後、当社は、飲食店をして速やかに、当該本商品につき、納品条件への適合性を検査します。検査の結果、納品条件への不適合が発見された場合、納品後 10 日間以内にその旨及び不適合の内容を事業者に通知するものとし、事業者は、代替品の納品を行うもとします。この場合、事業者は、当該不適合のある本商品について、本事業者の責任と負担において回収、破棄その他の必要な措置を講じるものとします。
3. 前項の検査の結果合格の旨を事業者に通知した時点(納品後 10 日以内に何らの通知をもしなかった場合は、当該期間満了時)をもって、納品が完了したものとみなします。
4. 本商品の検収後であっても、賞味期限又は消費期限内に、本商品につき納品条件への不適合が発見された場合、本事業者は、当社の選択に従い、当該商品の代替物の納品、無償による修補、代金の全部又は一部の減額又は返還、損害の賠償その他
必要な措置を講じるものとします。
第6条(所有権の移転及び危険負担)
1.本商品にかかる所有権は、本商品の検収が完了した時点をもって、本事業者から当社に移転するものとします。
2.当社及び本事業者のいずれの責に帰すべき事由にもよらず、本商品が滅失又は毀損した場合にかかる危険の負担は、前項に定める所有権の帰属先に基づき決定するものとします。
第7条(仕入代金の決済)
当社は、各月 1 日から末日まで(以下「計算期間」という)に検収が完了した本商品にかかる代金(以下「商品代金」という)の合計額を、計算期間満了日が属する月の翌月末日までに、事業者が指定する金融機関の口座に振込送金により事業者に支払うものとします。ただし、当社及び自事業者が別段の合意をした場合は、この限りでない。商品代金の支払いにかかる手数料その他の費用は、乙の負担とします。
第8条(通知義務及び是正措置)
1.本商品の全部又は一部に以下の各号の事由が生じた場合、事業者は当社に速やかにその旨を通知しなければならない。なお、本条に基づく通知の実施は、事業者の損害賠償の義務を免責するものではありませn。
(1)本商品の回収が必要になった場合
(2)本商品について監督官庁による注意、勧告又は処分を受けた場合
(3)本商品の製造及び販売を行うために必要な許認可が停止又は取り消された場合
(4)第3条に違反していた場合
(5)本商品を製造している工場において食中毒その他の事故が生じた場合 (6)その他、本商品の全部又は一部に欠陥があった場合
2.前項各号に定める事由があると当社が認めた場合、本事業者は、当社が行う本商品の回収、欠陥等の是正、新聞等への広告その他当社が適当と認める措置について、一切の費用を負担するものとします。
第9条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
1.事業者は、本事業の内容及びその存在並びに直接間接を問わず本事業を通じて知り得た当社及び飲食店に関する一切の情報を秘密として取扱い、安全かつ適切な方法で厳重に管理し、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本事業の目的以外に使用してはならず、また第三者に開示し、使用させてはならない。
2.本事業者は、本事業の過程で取得した第三者の個人情報につき、「個人情報の保護に関する法律」その他法令(告示、指針等を含む)を遵守して管理するものとする。
3.事業者は、当社に提供した食材情報及び事業者の情報(代表者名、担当者名等の個人情報を含む)を、本事業を実施するために必要な範囲で楽天グループ株式会社、国土交通省、事業者が所属する地方自治体及び本事業に参加する飲食店に開示することを許諾するものとします。
第10条(解除)
1.当社は、本事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知及び催告なしに、本事業への参加を取り消すことができる。なお、当社は、損害賠償の義務を負わず、本事業者に対する損害賠償の請求ができるものとします。
(1)募集要項に違反した場合において、相当期間を定めた催告を受けたにも関わらず、かかる期間内において当該違反状態が是正されなかった場合
(2)自己の営業を停止又は廃止した場合
(3)自己の営業又は本商品について監督官庁による注意、勧告又は処分を受けた場合
(4)自己の営業を行うために必要な許認可を有していない場合
(5)自己の債務について仮差押え、仮処分、差押え若しくは競売の申立てを受け、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくは特定調停手続開始その他これに類する手続の申立てを自らした場合
(6)支払いを停止し、又は手形交換所から警告若しくは不渡処分を受けた場合 (7)公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)前三号のほか、相手方当事者の財産状態又は信用状態が悪化したと○○○が判断した場合
(9)資本減少、合併、全部若しくは重要な一部の事業の譲渡又は解散の決議をした場合
(10) 株主構成、役員等の変動等により会社の実質的支配者が変化し、従前の会社との同一性がなくなったと当社が判断した場合
(11) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると合理的に判断した場合
(12) その他、本事業の趣旨に合致しない等、本事業への参加が困難であると合理的に判断した場合
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 事業者は、募集開始時点において、次の各号に該当しないことを保証し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員 (4) 暴力団関係団体 (5) 総会屋等
(6) 政治活動、社会運動標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力団等
(8) 反社会的勢力共生者
(9) 前各号に該当する者と社会的又は経済的関係がある者
(10)その他前各号に準ずる者
2. 事業者は、自己又は第三者をして、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求
(3)本事業に関して、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(4)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において禁止されている行為
(5)自身が前項各号に該当する者である、又はその関係者である旨伝える等する行為
(6)その他前各号に準ずる行為
3. 事業者が第1項各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは第1項の保証・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告を要せず、直ちに採択を取り消すことができます。なお、○
○○は一切の損害賠償を負担しません。
第12条(損害賠償)
本事業者が本規約等の定めに違反した場合、本事業者に対し、これによって被った直接かつ現実の損害に限り、その賠償を請求することができます。
第13条(本条件の変更)
1.当社は、本事業者の一般の利益に適合する場合その他当社が本規約の変更が必要であると合理的に判断した場合、本規約の変更を本事業者に対し通知することにより、予告なく任意に改定できるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、本規約の変更が本事業者の権利又は義務に重大な影響を及ぼす場合は、本事業者に対し、適当と認める方法(郵便物での通信等を含むがこれに限られない)により事前に通知することによって、本規約を変更することができる
ものとします。本事業者が、本項に定める通知から14日以内に本規約の変更について異議を申しでなかった場合、変更後の本条件に同意したものとみなします。
第14条(管轄裁判所)
本事業に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上