東京都(以下「都」という。)及び公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)は、旅行地としての東京の認知度を向上させ、訪都旅行者数を拡大するため、海外 に向けて様々なプロモーションを行っている。
仕 様 書
1 件名
令和6年度 多様なツーリズムの推進業務委託
2 契約期間
令和6年4月23日から令和7年3月 31 日まで
3 目的
xxx(以下「都」という。)及び公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)は、旅行地としての東京の認知度を向上させ、訪都旅行者数を拡大するため、海外に向けて様々なプロモーションを行っている。
近年は、ライフスタイルの多様化に伴い、旅行者のツーリズムに対する関心や志向が変化しており、旅行地やそこで体験するコンテンツ等に対して、よりテーマやストーリー性、社会貢献等を重視する傾向にある。
そこで、外国人旅行者の多様な関心・志向に対応した広告出稿等を行うことでユニークな観光都市・東京の旅行先としての新たな魅力を訴求し、リピーター層の取り込みや更なる東京ファンの獲得に繋げていく。
4 履行場所
TCVB が指定する場所
5 全体運営
(1) 東京のブランディング戦略
都は世界に選ばれる旅行地としての東京を強く印象づける「東京ブランド」の確立に向け、下記「東京のブランディング戦略」を策定のとおり、ブランディング戦略を策定した。本事業の実施にあたっては、これに基づき「伝統と革新が交差しながら、常に新しいスタイルを生み出すことで、多様な楽しさを約束する街」をコンセプトとし、アイコンにこめられたメッセージを深く理解の上、本事業におけるプロモーションと齟齬のないようにすること。なお、「東京のブランディング戦略」及びアイコンについては以下を参照すること。
・東京のブランディング戦略について
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/
・東京ブランドアイコン「Tokyo Tokyo」について xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx/
(2) 実施体制
ア 受託者は本委託を効果的且つ効率的に履行するため、以下の点に留意すること。実施体
制を明確化し、パートナー会社を含め、体制管理を徹底すること。なお、再委託先を含めた体系図は必ず提出し、変更が生じた場合すぐに最新版を提出すること。
イ 委託業務や選定事項について、円滑な調整、確認が行えるよう、受託後から報告書提出までの業務スケジュールを提示すること。掲出媒体、内容、時期については、最も効果的な内容で進めること。履行にあたっては、進捗状況を綿密に報告し、各工程で適宜 TCVBへ確認を行い、都度修正指示等に従うこと。
ウ 事業完了後、速やかに報告書を作成し、TCVB に提出すること。なお報告書の体裁は TCVB
が承認した形式で進めること。
6 業務委託内容
(1) 全体
ア 受託者は、「3 目的」に基づき、海外旅行者の多様な志向・関心に対応するとともに、ユニークな観光都市・東京の旅行先としての新しい魅力の訴求と印象付けに効果的なテーマを設定の上、そのテーマに応じた広告掲出(記事広告、タイアップ記事等)を実施すること。
イ テーマの設定においては、「令和 5 年度成果指標を用いた複数市場における効果測定報告書(抜粋)」における各市場特性や直近のインバウンドの訪都状況を踏まえ、特に、重要市場に対しては、AIDA モデルにおける到達率及び転換率や各市場における興味関心等を分析すること。
ウ 事業の実施にあたっては、東京の観光産業全体の振興に資するよう、可能な限りxxかつ専門的な視点で運営すること。
エ 広告の制作において、制作前に内容・切り口の確認ができることが望ましい。記事制作後、メディア掲載前に掲載内容の確認やネガティブチェック以上の修正対応が可能な場合は企画時に明記すること。
オ 広告のデザイン及びレイアウトは受託者が制作すること。原稿作成にあたっては、掲載内容について媒体社・関連事業者との調整及び確認を行うこと。制作に係る写真の撮影を含めた取材費用、タレント・著名人を起用した際のキャスティング費用等、イラスト、写真等の素材についての購入、作成、使用許諾等に係る費用は全て本件の委託料に含めること。
カ 広告出稿する媒体を、利用者数、発行部数、媒体特性、ターゲット含有率等に基づいて決定すること。各テーマ、各ターゲットに効果的な媒体を選定することとし、対象国ごとに媒体が違っていても構わない。また 1 ヵ国に対して複数媒体の選定も可とする。
キ 広告等の内容は各国の文化、宗教に配慮したものとすること。
ク 広告ごとに3回程度 TCVB の校正を受け、制作・掲出を行うこと。
ケ コンテンツ制作時は英語だけでなく、多言語で展開する場合も、媒体以外のネイティブチェックが出来る体制を整えること(執筆はネイティブライターとすること)。
コ TCVB(都を含む)による記事原稿の確認は、記事掲載言語及び日本語の両方で行うため、
原稿に対して言葉の表現を細部に渡って確認が可能な日本語訳を別途用意すること。
(2) 広告(記事広告、タイアップ記事等)の出稿、プロモーションの実施ア 媒体について
① 海外雑誌媒体(海外トラベル誌、ライフスタイル誌、ビジネス誌、(オフライン/オンライン含む))等から、市場特性と各テーマに合わせて8媒体以上を選定し、広告を制作、掲載すること。
② 広告の掲載時期は、媒体の特性や扱うテーマの特徴を踏まえ、最も効果的な時期に提出すること。
③ 特集号へのタイアップ掲載や特別号の共同制作、ブック・イン・ブックなど、広告 の出稿に合わせて実施することでより効果が見込めるプロモーション手法があれ ば、東京における多様なツーリズムの推進に効果的な媒体の活用の観点から選定し、決定・実施すること。
イ 対象地域
① 欧米豪:高い観光消費が見込まれ更なる訪都旅行者の増加を促進すべき市場
アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、フランス、スペイン、カナダ、イタリア等
② アジア:自国の経済発展に伴い訪都旅行者の増加が見込まれる市場
タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン等
ウ テーマについて
① 企画にあたっては「都の施策と連携できるテーマ」、および「東京の強みを訴求できるテーマ」よりテーマを6件以上設定すること。なお、テーマの選定にあたっては以下を参照し、特に「都の施策と連携できるテーマ」については受託後に都・TCVBを通じ、都の関係部署と適切に調整を図ること。
・「xxの東京」戦略
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx-xxxx/xxxxx-xxxx
・PRIME 観光都市・東京 xxx観光産業振興実行プラン 2024-2026 xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx0000-
② 上記①にある設定テーマ6件以上のうち、以下3件は必ずテーマとして設定すること。
【必須テーマ】
アニメ | ・インバウンドのニーズやトレンドを意識して選定すること。 ・特定のアニメ作品に焦点を当てるのみではなく、「アニメ好きが楽しめる東京での過ごし方」といった観点でイベントやスポット紹介の切り口も可とする(アニ メ東京ステーションなど)。 |
フード | ・東京に集まる多様な食文化 |
ナイトタイム | ・東京での充実した夜の楽しみ方を提案できるものとする。 ・昼の延長線上で夜の時間帯も楽しむことができる観光スポットや文化施設、エンターテインメントの催しの紹介といった切り口も可とする。 |
③ 企画には各広告における属性やターゲット等を明確にするとともに、サステナビリティやコト消費(モノではなく東京ならではの体験を重視)といった観点を盛り込むこと。
④ 別紙1「多様なツーリズム 令和 5 年度制作コンテンツ一覧」を確認の上、取り上げるスポットや切り口の重複がないよう調整すること。テーマの重複は差し支えないものとする。
エ 記事誘導について
① オンラインメディアへ広告記事を掲載する場合、サイト利用者を記事広告に効果的に誘導する施策を実施すること。なお誘導施策における KPI(IMP やリーチ数・エンゲージメント数等)を設定し、TCVB の承認を得て実施すること。
② 誘導にはソーシャルメディア等も活用すること。
③ バナー等のクリエイティブは、レンポジや記事内に使用している素材を使い AB テストが出来るよう、テキストを含め複数制作すること。
④ 紙媒体への誘導の際も媒体のソーシャルメディアを活用する等、リーチの最大化に努めること。
⑤ その他、費用対効果が優れている記事誘導施策があれば目標数値を設定の上、実施すること。
オ その他
制作物等は、都や TCVB が運営する公式 WEB サイトや SNS 等での紹介他、イベント等での 活用などの目的による二次利用が可能であると尚良い。二次利用可能な素材がある場合は、広告コンテンツ自体、またはそれに含まれる素材のみの使用等、権利範囲・二次利用可能 期間を明記すること。
(例:二次使用可能素材:広告コンテンツおよびそれに含まれる写真使用範囲:公式 WEB サイトや公式 SNS アカウントでの使用可能
販促用グッズ制作等での使用可能使用期間:3 年)
(3) LGBTQ✚向け広告出稿
LGBTQ+関連の海外有力メディアに広告等を掲出すること。DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の観点を踏まえ、東京の多様な魅力を紹介する記事を複数媒体で3本程度制作すること。
ア ターゲットは、アメリカを含む欧米豪の LGBTQ+マーケットで訪都意向の高い層とし、ターゲットにリーチするために最適な媒体を手配すること。
イ デジタル媒体を活用する場合は、複数年掲載できるメディアが望ましい。
ウ 世界の LGBTQ+ 市場のトレンドやニーズについて分析等を行い、掲出内容を決定すること。LGBTQ+ に関する内容(LGBTQ+フレンドリー施設、都としての取組、東京で開催されるイベント等)や一般的な東京観光情報等を全体的に網羅し、海外の LGBTQ+旅行者にとって訪都観光意欲を促進する内容かつ、LGBTQ+ フレンドリーな都内施設を複数取り上げること。
なお、LGBTQ+ フレンドリーな都内施設の一覧等を TCVB が提供した際は、紹介施設やトピックなどを必要に応じて記事に反映させること。また、TCVB が別途指定する LGBTQ+アドバイザーが記事の内容を 2 回程度確認した際は、必要に応じて修正内容等を記事に反映させること。
エ 掲出時期は LGBTQ+マーケットで注目度が高いと思われる国際イベント等の実施時期も考慮して決定すること。
(例)2024 年 10 月下旬にアメリカに拠点を置く IGLTA(国際 LGBTQ+旅行協会)がアジア初となる年次総会を大阪で開催予定。
オ 広告の出稿に合わせて実施することで効果が見込めるプロモーション手法を以下を参考に実施すること。
媒体内での誘導施策(サイト内トップページ等からの誘導やオウンドソーシャルメディアでの投稿等)。
その他、効果的なプロモーションがあれば実施すること。
7 効果測定及び実施報告
すべての取り組みにおいて、提示可能な数字は TCVB に共有し、それをもとに有効性を示せる
KPI を事業開始前に提示し合意を得た上で実施すること。
(1) 効果測定
実施効果を把握するための効果測定の指標、手法、目標値等を検討し TCVB から承認を得た上で、効果測定を行うこと。
(2) 実施報告書
プロモーションの実施内容とともに(1)の結果と合わせて TCVB に報告すること。
ア 中間報告書
11 月を目途に中間報告書を作成し、実施状況を報告し提出すること。イ 最終報告書
契約満了日を目途に最終報告書を作成すること。
※目次、体裁等はTCVBの承認を得た形式とする。
8 完了報告と契約代金の支払いについて
契約代金の支払いについては、委託完了後に一括で行う。TCVBの承認をもって請求書を発行すること。提出物の様式等については、下記(1)~(2)とする。
(1) 委託完了届
別紙2「委託完了届」を提出すること。
(2) 実施報告書
5(2)の作成した最終報告書をA4紙3部、電子データをCD-RまたはDVD-Rで納品すること。
※ 目次、体裁等はTCVBの承認を得た形式とする。
9 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx
(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ TCVBの承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、第11の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、TCVB が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、TCVB に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者が本契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を TCVBに許諾するものとし、TCVB は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、TCVB はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、TCVB の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとす
る。
10 委託事項の遵守・守秘義務
受託者は、本契約業務の実施にあたって、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
11 第三者委託の禁止
本委託事業は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、TCVBの承諾を得た事項についてはこの限りでない。なお第三者委託を行う際は、受託者が責任を持ち、適切な連携・運営を実施すること。
12 個人情報の保護
(1) 「xxx個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」**を踏まえ、「個人情報に関する特記仕様」***に定められた事項を遵守すること。
* xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xxxxxxx xxxxxxx.pdf
** xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xxxxxxx annrikijunimeji.pdf
*** xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_0000.xxx
(2) 「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
また、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
ア アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に TCVB から承認を得ること。
イ システム要件に係る事項
受託者は本委託業務に係るシステム及びネットワークの保守に必要な不正プログラム対策、不正アクセス対策等を行うものとし、使用するソフトウェア(OS、ミドルウェア、データベース、ウィルス対策ソフト等)は、委託期間において、常に最新のセキュリティパッチを適用すること。
ウ 受託者は、TCVB 又は都が実施するセキュリティ診断(リスク評価、脆弱性診断、改ざん検知等)に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途 TCVB と受託者で協議し決定すること。
(3) 本件における「個人情報」として、以下の事項を想定している。
ア 本事業の遂行にあたり、許諾申請・問い合わせ対応・キャンペーン実施等を通じて得たユーザーの氏名/連絡先/メールアドレス など
イ TCVB 職員を含め、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレスなど
ウ 他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報(IP アドレスなど)も同システムに格納されている場合においては、同様に個人情報とみなす。
(4) 本事業の遂行にあたり第11により TCVB に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「個人情報に関する特記
仕様」にある事項を遵守させること。また、以下のいずれかを取得している事業
(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証
13 その他
(1) 本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、TCVB と事前に協議すること。
(2) 本仕様書に定める委託内容の最終的な履行にあたっては TCVB と協議のもと進めること。
(3) TCVB は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(4) 天変地異、社会情勢の劇的な変化等により、本事業を中止する場合がある。その場合は契約書第 17 条に則り履行完了部分に対して代金を支払うものとし、手配事項のうちキャンセルポリシーが定められているものについては別途そのポリシーに従い代金を支払う。
連絡先:公益財団法人東京観光財団観光事業部 00-0000-0000