3.本サービス(第3 条に定義します。)の利用には、当社が提供する本サービス(第3 条に定義します。)の契約と、スカパーJSAT 株式会社の提供する放送サービス「スカパーJSAT施設利用サービス」(以下「スカパーJSAT 施設利用サービス」といいます。)の契約が必要となります。なお、「スカパーJSAT 施設利用サービス」の利用申込は、申込者(第3 条に定義します。)が本サービス(第3 条に定義します。)の申込みをした時点で当社及び NTT東西を経由しスカパーJSAT 株式会社に対し申込まれるものとします。
enxxxテレビ契約約款
第1 章 総則
第1 条(約款の適用)
平成29年8 月27 日株式会社縁人
1.株式会社縁人(以下「当社」といいます。)は、本enxxxテレビ契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービス(第3 条に定義します。)を提供します。
2.本約款は、ユーザー(第3 条に定義します。)が、当社が提供する本サービス(第3 条に定義します。)を利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.本サービス(第3 条に定義します。)の利用には、当社が提供する本サービス(第3 条に定義します。)の契約と、スカパーJSAT 株式会社の提供する放送サービス「スカパーJSAT施設利用サービス」(以下「スカパーJSAT 施設利用サービス」といいます。)の契約が必要となります。なお、「スカパーJSAT 施設利用サービス」の利用申込は、申込者(第3 条に定義します。)が本サービス(第3 条に定義します。)の申込みをした時点で当社及び NTT東西を経由しスカパーJSAT 株式会社に対し申込まれるものとします。
4.ユーザー(第3 条に定義します。)は、本サービス(第3 条に定義します。)の利用に関する登録の申込を行った時点で、本約款に同意したものとみなされます。ユーザー(第 3 条に定義します。)は、本サービス(第3 条に定義します。)を利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2 条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後の本サービス(第3 条に定義します。)にかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、本約款を変更するときは、変更後の約款を当社所定のウェブサイト上に掲載する方法により通知します。
3.前二項に定める本約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3 条(用語の定義)
1.本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「当社サービス」とは、当社が提供販売するすべてのサービスの総称を意味します。
(2)「enxxxID」とは、当社が本サービスの利用に関し契約者に付与するID です。
(3)「enxxxパスワード」とは、当社が本サービスの利用に関し契約者に付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)です。
(4)「ID 等」とは、enxxxID 及びenxxxパスワードの総称を意味します。
(5)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(6)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(7)「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を意味します。
(8)「NTT 東日本地域」とは、日本全国のうち東日本電信電話株式会社が本サービス(第
14号に定義します。)の提供を可能とする区域を意味し、第4 条(本サービスの提供区域)に指定します。
(9)「NTT 西日本地域」とは、日本全国のうち西日本電信電話株式会社が本サービス(第
14号に定義します。)の提供を可能とする区域を意味し、第4 条(本サービスの提供区域)に指定します。
(10)「enxxx契約」とは、enxxx契約約款に定める、当社からenひかりの提供を受けるための契約を意味します。
(11)「enxxx契約者」とは、当社とenひかりの契約を締結している者を意味します。
(12)「映像通信網」とは、通常70MHz から770MHz まで及び1032MHz から2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を意味します。
(13)「映像通信網サービス」とは、映像通信網を使用して行う電気通信サービスを意味します。
(14)「本サービス」とは、映像通信網サービスであって、NTT 東西が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信網サービスに関する契約書」に基づきNTT 東西より当社に提供され、当社より提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち契約者回線を使用して提供するサービスを意味します。
(15)「本契約」とは、当社が利用者に対し本サービスの提供を行うことに関する契約を意味します。
(16)「本サービスの申込」とは、本サービスの申込を意味します。
(17)「本サービス取扱局」とは、電気通信設備を設置し、それにより本サービスに関する業務を行うNTT 東西及びNTT 東西が委託する者の事業所を意味します。
(18)「本サービス取扱所」とは、本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味します。
(19)「取扱所設備」とは、本サービス取扱局に設置される設備を意味します。
(20)「ユーザー」とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。
(21)「申込者」とは、本契約の申込をした者を意味します。
(22)「契約者」とは、当社と本契約を締結しているユーザーを意味します。
(23)「契約者回線」とは、enxxx契約約款に基づいてenxxx契約約款に定めるenxxx取扱局内に設置されたenxxx契約約款に定める取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(24)「契約者回線等」とは、契約者回線及びNTT 東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(25)「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所にNTT 東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(26)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(27)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(28)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(29)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件を意味します。
(30)「転用」とは、NTT 東西と映像通信網サービスの利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(31)「転用手続」とは、転用による本サービスの申込手続を意味します。
(32)「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(33)「転用日」とは、転用により契約締結先が当社に変更された日を意味します。
(34)「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行う本サービスの申込を意味します。
(35)「サービス開始日」とは、本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日及び課金開始日として通知する日を意味します。
(36)「最低利用期間」とは、当社が定める最低利用期間であって、本サービスのサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(37)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
(38)「登録一般放送事業者」とは、放送法(昭和25 年法律第132 号)第126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う事業者を意味します。
第2 章 本サービスの提供区域
第4 条(本サービスの提供区域)
1.本サービスの提供地域は、NTT 東西が次の通り定める地域とします。
(1)NTT 東日本地域
xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、xx県、北海道の各一部地域。
(2)NTT 西日本地域
大阪、和歌山、京都、奈良、滋賀、兵庫、愛知、静岡、岐阜、三重、広島、岡山、香川、徳島、福岡、佐賀の各府県の一部地域。
2.本サービスの提供地域内でも、申込者の契約者回線等の状況及びNTT 東西の設備状況等により、本サービスの利用まで時間がかかる場合又は本サービスを利用できない場合があります。
3.本サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における契約者回線と第1種契約者回線(NTT 東西が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間及びNTT 東西が別に定める区域における契約者回線とNTT 東西が別に定める区域における第1 種契約者回線(NTT 東西が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間において提供します。
第3 章 契約
第5 条(契約の成立)
1.本契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い本申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、本契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2.サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
(1)enxxxと本サービスを同時に新規で契約の場合、契約者回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2)本サービスのみ新規で契約の場合、当社が別途定める日。
(3)転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。第6 条(契約の単位)
1.当社は、契約者回線(NTT 東西が別に定める登録一般放送事業者(放送法第126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者(株式会社ケーブルテレビ山形、スカパーJSAT 株式会社、ニューデジタルケーブル株式会社、xxケーブルテレビ株式会社、愛媛CATV 株式会社(平成26年11月時点))をいいます。)が、NTT 東西がその放送事業者に提供する映像通信網サービスの第
1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1の本契約を締結します。
2.契約者は、それぞれ1の本契約につき1人に限ります。
3.契約者は、契約者回線の契約者と同一の者に限ります。
第7 条(回線終端装置の設置)
1.当社が依頼し、NTT 東西が契約者回線の終端の場所にNTT 東西の回線終端装置を設置します。
第8 条(ID 等)
1.契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対しID 等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるID 等の使用上の過誤又は第三者によるID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID 等を用いてなされた本サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、enxxxIDを変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。第9 条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1 項の他、当社ホームページ上への表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し本サービスに関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3.当社から契約者への通知は、前2 項に基づき電子メールの送信若しくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、当社サービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
5.本サービスは、原則として、契約者の同一世帯等における個人視聴目的での利用に限ります。集合住宅等において、同一世帯等以外の第三者に視聴させる目的でのご利用はできません。
第10 条(申込)
1.本サービスの申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下に掲げる事項を次項に定め
る方法にて行うものとします。
(1)本サービスに係るenxxx契約の契約者回線等番号。
(2)その他本サービスの申込の内容を特定するための事項。
2.本サービスの申込は、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1)当社が指定する方法によるオンラインサインアップに対する申込。
(2)当社が指定する方法による本サービス取扱所の電話窓口に対する電話申込。
(3)当社が指定する方法による本サービスの申込の取次をする業者(以下「本サービス取次代理店」といいます。)を利用した申込。
3.当社は、以下に定める時点で申込があったものとみなします。
(1)オンラインサインアップ及び本サービス取扱所の電話窓口に対する申込を行った場合:本サービスの申込者の当該申込が完了した時点。
(2)本サービス取次代理店を利用した申込を行った場合:当社が本サービス取次代理店 から当該申込に関する通知を受領後、申込者に対して本サービスの利用に際して必要な情 報を通知(以下「通知日」といいます。)し、申込者から本サービスの利用に係る料金の 支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジ ットカード情報等」といいます。)を受領した時点(通知日より30 日以内(以下「通知期限」といいます。)に受領した場合に限ります)。但し、申込者が、本サービス取次代理 店に対する本サービスの申込時に、本サービス取次代理店の要求に従い、本サービス取次 代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合は、当該本サービス取次代理店から 当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。なお、クレジットカード情報等 の通知が当社に到着しない場合、申込者が本サービス取次代理店に行った当該申込は完了 せず無効とみなします。
4.本サービスを新規申込する場合、申込者は当社が別途指定する方法にて当社が契約申込書の記載内容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
5.本サービスを転用により契約する場合、転用前のNTT 東西との本サービスの申込者の契約情報がNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
6.申込者は、本サービス取次代理店を利用した場合、当該申込に際して申込者が本サービス取次代理店に提供する申込者の情報が本サービス取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第11 条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)enxxx契約者ではない場合又はenxxx契約者と同一の者とならない場合。
(2)本人性確認書類に不備があると当社が判断した場合。
(3)本サービスの申込者が本契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(4)本サービスの申込者が第24 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当する場合。
(5)本サービスの申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(6)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(7)申込に際し、本サービスの申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(8)その他不適当と当社が判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、本サービスの申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、本サービスの申込者に対し、当該本サー
ビスの申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該本サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第12 条(契約取消等)
1.契約者は、以下の事由に該当する場合、申込後の本サービス工事日の3 日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより契約取消を行うことができます。本サービス取次代理店に契約取消意思と事由を申し出る場合は、契約取消期限までに本サービス取次代理店から本サービス取扱所に通知がなされた場合に限り、契約取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
(1)契約者回線工事にあたり設備等の事由により契約者回線の設置が困難な場合。
(2)その他、当社がやむを得ないと判断する事由の場合。第13 条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第14 条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかる本契約は終了します。ただし、相続開始の日から2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位
(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3.第11 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第15 条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第16 条(enxxx契約の初期契約解除による影響)
1.本サービスは、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)第26 条の3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
2.本契約は、enxxx契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は第18 条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
第17 条(「スカパーJSAT 施設利用サービス」契約の初期契約解除)
1.本サービスを新規に契約した場合(転用の場合は除きます。)、「スカパーJSAT 施設利用サービス」の契約は、初期契約解除の対象となります。契約者は、「スカパーJSAT 施設利用サービス」の契約を初期契約解除する場合、当社に対してではなく、直接、スカパーJSAT 株式会社に対し、スカパーJSAT 株式会社が定める方法にて、通知をする必要があります。
第18 条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT 東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。
2.第23 条(利用の中断)第1 項又は第26 条(利用の制限等)の事由が生じたことによ り本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネッ トを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段 の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者 に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
3.当社は第1 項又は第2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した本サービスの料金(第27 条に定義します。)その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
4.第43 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる本契約が解
約されるものとします。
5.契約者がenひかり契約を解約した場合、本契約も同時に解約となります。
6.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第6 章に基づきなされるものとします。
第19 条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、本契約を解約することができます。
(1)第24 条(利用の停止)第1 項各号の事由があると当社が判断したとき。
(2)第43 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項に定めるサービスの廃止を当社が判断したとき。
(3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4)enひかり契約の解除があったとき。
(5)enひかりの移転等によりenひかりテレビの提供区域外となったとき。
(6)その他、当社が本契約の継続が困難だと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第20 条(本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
1.当社及びNTT 東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第21 条(転用取消等)
1.契約者は、転用手続後NTT 東西が実施する本サービスの工事日又は転用日の3 日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。本サービス取次代理店に転用取消意思と事由を申し出る場合は、転用取消期限までに本サービス取次代理店から本サービス取扱所に通知がなされた場合に限り、本契約の取消を行うことができます。なお、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
2. 本サービスは、enひかり契約と一体として提供するサービスのため、転用後、転用前に利用していたNTT 東西が提供するフレッツ・テレビへ変更することはできません。
第4 章 回線相互接続
第22 条(回線相互接続)
1.契約者は、その契約回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約回線等とNTT 東西又はNTT 東西以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接
続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について本サービス取扱所に申し出るものとします。
2.NTT 東西は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するNTT 東西又はNTT 東西以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社及びNTT 東西は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3.契約者は、その接続について、第1 項の規定により本サービス取扱所に申し出た事項について変更しようとするときは、その変更の請求をするものとします。
4.契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に通知するものとします。
第5 章 利用中止等
第23 条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、本サービスの提供を中断することがあります。なお、第(3)号及び第(4)号の事由による中断の場合には予め通知を行うものとします。
(1)当社及びNTT 東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社及びNTT 東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)第26 条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、本サービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7 日前までに、同項第(2)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第24 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての本サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)本サービスの料金等本契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを
利用したとき。
(6)第11 条(申込の承諾等)第1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者に対する破産手続開始の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社及び NTT 東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(10)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社及びNTT 東西が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(11)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第
(3)号、第(4)号及び第(8)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5.契約者が複数の本契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての本契約において本サービスの提供を停止することができるものとします。
第6 章 通信
第25 条(通信の条件)
1.契約者は、本サービスに係る通信について、その契約者回線に対して1のNTT 東西が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
第26 条(利用の制限等)
1.契約者は、その契約者回線に係るenひかり契約約款又はenひかり電話契約約款に定め
るところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することができないことがあります。
第7 章 料金等
第27 条(契約者の支払義務等)
1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第28 条(初期費用の額等)から第 35 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額利用料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額利用料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第24 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額利用料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.第24 条(利用の停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
第28 条(初期費用の額等)
1.初期費用の額は、別紙に記載する通りとします。第29 条(工事費用の額等)
1.工事費用の額は、別紙に記載する通りとします。第30 条(月額利用料金の額等)
1.月額利用料金の額は、別紙に記載する通りとします。
2.サービス開始日又は本サービス解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。)の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の月額利用料金の額は、当該日の属する月についてその月の初日から末日までの一月分のサービス料をお支払い頂くものとします。
第31 条(債権の譲渡)
1.当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第32 条(遅延損害金)
1.契約者は、本サービスの料金その他本契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年13.2 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第33 条(消費税)
1.契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63年法律第108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第34 条(最低利用期間の料金)
1.本契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額利用料金の額とします。
第35 条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額利用料金の30 分の1 を乗じて算出した額を、月額利用料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、本約款において、本サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第36 条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月の月額料金及び通信料金、それ以外に利用料が必要な場合において当該利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を発行する義務を負わないものとします。
第37 条(料金等の支払方法)
1.契約者は、本サービスの料金について、当社が指定する方法にて、当社が指定する日までに支払うこととします。
2.契約者は、本サービスの料金その他本契約上の債務に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が、本サービスの料金その他本契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。
(2)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と本サービスの料金その他本契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から本サービスの料金そ
の他本契約上の債務(本項第(1)号に定める債権を回収するために要する費用及び第30 条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4)契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第38 条(遅延損害金の支払方法)
1.第37 条(料金等の支払方法)の規定は、第32 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第8 章 保守
第39 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
第40 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社及びNTT 東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.当社は、当社が依頼しNTT 東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。NTT 東西は本サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.NTT 東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によりNTT 東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第41 条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの |
1.NTT 東西は、当社が依頼しNTT 東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26 条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1 順位又は第2 順位の電気通信設備は、同条の規定によりNTT 東西がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
警察機関との契約に係るもの防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1 順位となるものを除きます) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないもの |
第9 章 保証等
第42 条(保証及び責任の限定)
1.当社は、本サービスの以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)本サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
2.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5.当社は、契約者が本サービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第10 章 雑則
第43 条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何
ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1 項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までにその旨を通知します。
第44 条(自己責任の原則)
1.契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第43 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、本約款に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社及びNTT 東西又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4.契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくはNTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。 第45 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかに本サービス取扱所に通知するものとします。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、NTT 東西が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4)本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5)当社もしくはNTT 東西又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為を容易にさせる行為又はそれらのお
それのある行為。
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10)本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12)当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(13)当社及びNTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(14)事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(15)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(16)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社もしくはNTT 東西の信用を毀損する行為、当社もしくはNTT 東西の財産権を侵害する行為、その他第三者、当社もしくはNTT 東西に不利益を与える行為。
(17)
2.前項に掲げた行為の他、当社及びNTT 東西又はコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。第46 条(契約者に係る情報の通知等)
1.契約者は、当社がNTT 東西にその契約者の氏名、住所、通信履歴等本サービスを提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2.契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社及びNTT 東西が契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3.契約者は、当社及びNTT 東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、NTT 東西の委託によりenひかりテレビ又はフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
4.契約者は、当社が第31 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の
請求に必要となる情報及び第24 条(利用の停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5.契約者は、当社が第31 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第47 条(NTT 東西からの通知)
1.契約者は、当社が、料金もしくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、NTT 東西が登録一般放送事業者から通知を受けたその料金もしくは工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報を、 NTT 東西から通知をうけることについて、承諾するものとします。
第48 条(個人情報及び秘密情報の保護)
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。https://縁人.jp/pg464.html)に従って取り扱い、本約款に定めるほかは当社サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報について本サービスを利用して公開するときは、第44 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規当社サービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4 条第1 項各号に該当する請求があった場合、本条第 1項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第49 条(技術的事項)
1.本サービスの基本的な技術的事項は、別表に定めるものとします。第50 条(通信の秘密)
1.当社は、事業法第4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規当社サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第51 条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成29年8月27日制定
平成30年8月10日一部改定令和3年3月8日一部改定
別記
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送 事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広 告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表
本サービスにおける基本的な技術的事項
接続方法 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形 | アナログ映像信号又はディジタル映像信号 | アナログ映像信号 |
F型コネ | 70MHz~770MHz 及び1032MHz~2072MHz | 82.0dBμV 以上 |
クタ | (アナログ映像信号については有線一般放 | ディジタル映像信号 |
(JEITA | 送の品質に関する技術基準を定める省令 | 68.3dBμV 以上 |
RC-5223A | (平成23 年総務省令第95 号)第21 条、デ | (64QAM,OFDM) |
準拠) | ィジタル映像信号については同省令第10 | 72.0dBμV 以上 |
条に準拠した条件下において規定周波数配 | (TC8PSK のダウンコンバート) | |
列に各映像信号及びその映像に付随する音 | 73.8 dBμV 以上(256QAM) | |
声信号を周波数多重した電気信号) | 75.0dBμV 以上(TC8PSK のBSIF) | |
72.0dBμV 以上(QPSK) |
別紙 本サービスにおいて定める事項
(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、サービス開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
(本サービスの料金の計算方法等)
1.本サービスの料金及び工事に関する費用は、以下に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者が本契約に基づき支払う本サービスの料金を料金月(1 の暦月の起算日(当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.本サービスの料金に日割はありません。
4.契約者が同月内に入会・解約を繰り返した場合、繰り返した回数分の月額利用料が発生します。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
6.当社は、契約者が同料金月に契約及び解約を複数回繰り返した場合、月額利用料金にその回数を乗じた額を当該料金月の請求額とします。
7.当社は、本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
(本サービスの料金)
1.初期費用の額
(1)契約事務手数料及び転用事務手数料
①新規申込の際の契約事務手数料の額
0 円とします。
②転用申込の際の転用事務手数料の額
2,200 円(税込)とします。
ただし、enひかり契約への転用と同時に転用を実施する場合は0 円とします。
(2)スカパーJSAT 施設利用登録料
スカパーJSAT 施設利用登録料の額は、3,080 円(税込)とします。
2.工事費用の額
(1)通常工事
区分 | 料金(税込) | 単位 |
基本工事費 | (1)交換機等工事のみの場合 | 1,100 円 | 1 の工事ごと |
(2)(1)以外の場合 | 4,950 円 | 1 の工事ごと | |
交換機等工事費 | 1,100 円 | 1 の工事ごと | |
回線終端装置工事費 | 2,200 円 | 1 の工事ごと |
※「enひかり」との同時工事の場合、基本工事費及び交換機等工事費は発生しません。
(2)映像視聴に係わる工事
①NTT 東日本地域の場合
項目 | 工事の単位 | 料金(税込) |
単独配線工事 | 本サービス1契約ごと | 7,150 円 |
共聴設備接続工事 | 本サービス1契約ごと | 21,780 円 |
端末接続工事 | 1台ごと | 3,630 円 |
テレビ端子接続工事 | 1箇所ごと | 3,850 円 |
同軸ケーブル新設工事 | 1配線ごと | 5,500 円 |
同軸コード新設工事 | 1配線ごと | 1,100 円 |
ブースター設置工事 | 1台ごと | 13,200 円 |
2分配器新設工事 | 1個ごと | 3,080 円 |
3/4分配器新設工事 | 1個ごと | 4,400 円 |
6/8分配器新設工事 | 1個ごと | 7,150 円 |
端末設定工事 | 1台ごと | 1,870 円 |
同軸基本工事費 | 1の工事ごと | 4,950 円 |
②NTT 西日本地域の場合
項目 | 工事の単位 | 料金(税込) |
単独配線工事 | 1の工事ごと | 7,150 円 |
共聴設備接続工事 | 1の工事ごと | 21,780 円 |
端末接続・設定工事 | 1の工事ごと | 3,630 円 |
テレビ端子接続工事 | 1の工事ごと | 3,850 円 |
同軸ケーブル新設工事 | 1の工事ごと | 5,500 円 |
同軸コード新設工事 | 1の工事ごと | 880 円 |
ブースター設置工事 | 1の工事ごと | 13,200 円 |
2分配器新設工事 | 1の工事ごと | 3,080 円 |
3/4分配器新設工事 | 1の工事ごと | 4,400 円 |
6/8分配器新設工事 | 1の工事ごと | 7,150 円 |
宅内同軸基本工事 | 1の工事ごと | 4,950 円 |
特殊工事 | 1の工事ごと | 実費 |
3.その他
(1)通常工事実施後、映像視聴に係わる工事のみを実施する場合、派遣工事費として4,950円(税込)が別途必要となります。
(2)土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
(3)夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月29 日~1 月3 日は8:30~22: 00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100 円(税込)を差し引いて1.3 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(4)深夜時間帯(22:00~翌日8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100円(税込)を差し引いて1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
区分 | 地域 | 時刻帯 | 料金(税込) | 単位 |
時刻指定工事費 | NTT 東日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円 | 1 の工事ごとに |
夜間帯 | 19,800 円 | |||
深夜帯 | 30,800 円 | |||
NTT 西日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円 | ||
夜間帯 | 22,000 円 | |||
深夜帯 | 33,000 円 |
(5)工事訪問時刻において、昼間帯(9:00〜16:00)、夜間帯(17:00〜21:00)、深夜帯(22:00〜翌8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込みより10 日以降が指定できるものとします。
※廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※ 2 以上の開通工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として工事費を算定します。
※異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※年末年始(12/29〜1/3)での時刻指定の場合であっても、(5)に定める割増工事費(1.3倍)を適用しません。
(6)工事費の合計額が31,900 円(税込)を超える場合は31,900 円(税込)までごとに、
「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
(7)工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、NTT 東西にて判定します。
(8)担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(9)契約者の設備状況により、工事内容及び工事費が変更となる場合があります。
3.月額利用料金
本サービスの月額利用料金は、825 円(税込)とします。
内訳:enひかりテレビ利用料:495 円(税込)、スカパーJSAT社 テレビ視聴サービス利用料:330 円(税込)。
4.解約事務手数料
解約事務手数料の金額は、別途当社が定めるものとします。
5.本サービス料金等の臨時減免
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。