未成年契約同意書 お客様(以下、甲という)と、ALiSSUM for men(以下、乙という)とは、以下のとおり、お客様サービス契約(以下、本契約)を締結する。 第1条(サービスの提供) 乙は、甲に対し、乙が提供するエステティックサービス(以下、本サービスという)の中から甲が選択したサービスを、その契約回数、単価、期間に応じてこれを行う ものとする。 第2条(本サービスの内容) 乙が甲に対して提供する本サービスは、脱毛及びそれに付帯するエステティックサービスを総称したものをいう。...
未xx契約同意書 | ||
お客様(以下、甲という)と、ALiSSUM for men(以下、乙という)とは、以下のとおり、お客様サービス契約(以下、本契約)を締結する。 | ||
第1条(サービスの提供) | ||
乙は、甲に対し、乙が提供するエステティックサービス(以下、本サービスという)の中から甲が選択したサービスを、その契約回数、単価、期間に応じてこれを行う | ||
ものとする。 | ||
第2条(本サービスの内容) | ||
乙が甲に対して提供する本サービスは、脱毛及びそれに付帯するエステティックサービスを総称したものをいう。 | ||
第3条(本サービスの実施) | ||
乙は、甲に対してその有するエステティック技術、脱毛技術及びそれに付随するサービスを提供し、甲におけるエステティック効果、脱毛効果が得られるよう最大 | ||
限尽力するものとする。 | ||
第4条(確認・告知) | ||
1.乙は、本サービス提供に先立ち、甲の皮膚疾患、治療経歴、アレルギー体質、敏感肌、薬服用、その他本サービスを受ける障害となる事由の有無及び程度を聴 | ||
取し、確認しなければならないものとする。 | ||
2.xは、前項の聴取に対して詳細かつ正確にこれを告知しなければならないものとし、これを懈怠したことに起因する事後トラブルについて乙は一切免責され | ||
るものとする。 | ||
3.甲は、契約期間中に本条で規定する聴取内容に変化等が生じた場合には速やかにこれを乙に告知しなければならないものとする。 | ||
第5条(トラブル対応) | ||
1.乙は、甲において本サービス利用に起因し、体調の異変、異常、肌トラブルが発生した場合には、速やか且つ誠実にこの解決に向けて対応するものとする。 | ||
2.甲は、乙のサービスに起因して体調の異変、異常を感じた場合には速やかに乙に報告しなければならないものとする。 | ||
3.乙は前項により異変・異常が生じた場合には、甲に対して乙が医療機関を紹介し、医療機関において診療を受けるよう対応するものとする。 | ||
4.以下の場合には、甲の負担により前項における診療を受けるものとする。 | ||
①施術前後の注意事項や同意事項の不尊守 | ||
②事前の告知内容に虚偽、不正確性が存した場合 | ||
③本サービスに基づき一般的に一時的に通常生じる皮膚トラブルの場合 | ||
④異変、異常の発生にも係わらず、その旨を乙に速やかに告知せず放置した場合 | ||
⑤施術14日以上の経過後において、問題が生じた場合 | ||
⑥乙の指定する医療機関において診療を受けなかった場合 | ||
⑦その他、甲の帰責事由により皮膚トラブルが発生したものと乙が判断した場合 | ||
第6条(免責) | ||
乙は、重大なる過失により発生した場合を除きその原因の如何を問わず一切の損害賠償責任、慰謝料支払責任を有しないものとする。 | ||
第7条(記録の保存) | ||
乙は、本サービスの提供記録を作成し、その記録を一定期間常備するものとする。 | ||
第8条(料金の支払) | ||
甲は、乙から本サービスの提供を受けるにあたり、支払の方法として、現金払い、又は、乙と提携するクレジット会社の立替え払い等のなかから選択し、料金を支払 | ||
うものとする。 | ||
第9条(期間) | ||
甲乙間の契約期間は、本契約に記載する期間とするが、双方の合意によりこれを延長することが出来るものとする。 | ||
第10条(本サービスの中止) | ||
乙は、本サービス提供を行うことにより、甲において肌トラブル等のリスクが生じると判断した場合においては、サービスの提供を中止することが出来るものとする。 | ||
第11条(クーリングオフ) | ||
1.xは、本契約を定める事項を記載した書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により、契約を解除することが出来るものとする。 | ||
2.前項による契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を、乙宛に発信したときに、その効力が発生するものとする。 | ||
第12条(返金) | ||
1.クーリングオフによる契約解除の場合においては、違約金は発生しないものとし、乙は甲に対して受領した金額を速やかに返金するものとする。 | ||
2.クーリングオフ期間を経過した後の場合であっても、甲は乙に申し出ることにより契約を解除することが出来るものとする。尚、この場合、乙は甲に対して当該期 | ||
間分の受領した金員の50%を返金するものとする。 | ||
第13条(未xx者の場合) | ||
甲が未xx者の場合、カウンセリング前に親権者の同意(直筆の署名と捺印)を必要とする。 | ||
第14条(協議) | ||
本契約に関して生じて凝議及び本契約に定めのない事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議して決定するものとする。 | ||
本契約の成立を証するため本契約書を1通作成し、乙が原本を甲がその写しを、各1通を保持する。 | ||
年 | 月 | 日 |
(甲)氏名 | (乙)ALiSSUM for men | |
住所 | xxxxxxxx0000-0 大建アーバンハイツ101 | |
私は、甲の受けるエステティックサービスを了承致します。 | ||
親権者署名 | (印) |