Contract
「第 28 回 機械要素技術展」静岡県ブース共同出展規約
「第 28 回 機械要素技術展」静岡県ブース共同出展に関して、下記により、必要事項を出展規約に定めます。
1.出展規約の遵守
出展申込企業は、公益財団法人静岡県産業振興財団(以下「産業財団」という)が定める本出展規約を遵守し、出展申込をするものとします。本出展規約に違反していると産業財団が判断した場合、産業財団は、その時期を問わず、出展申込を無効とし、出展内示・決定の取り消し、展示xxの展示物・装飾物等の撤去・変更を求めることができます。その際、出展申込企業は、産業財団の判断に対して、異議申し立てをすることはできません。なお、これにより発生する全ての損害に対して、産業財団は一切責任を負いません。
2.出展企業の要件
出展企業の要件は以下の通りとします。
➀静岡県内に本社又は主たる製造工場を有する中小企業である事
➁出展予定技術・製品は、独自性・新規性・差別化・優位性に富んだ機械要素・加工技術等の出展である事
③出展予定技術・製品は、自社技術・製品である事
3.出展申込の受領・選考・出展契約
産業財団は、出展申込企業から「出展申込書」を受領後、「第 28 回 機械要素技術展」静岡県ブース共同出展 出展企業選考要領(非公開)に基づき、事業に適した優先度の高い企業から順に選考を行います。採択・不採択の結果については、産業財団から書面により通知します。選考により採択された出展企業は、出展の「採択通知日」(内示通知)をもって「出展契約」が締結されたものとし、
「出展負担金」の支払い義務が生じます。
なお、不採択企業に対する不採択理由については、公表を行いません。
4.出展負担金の請求と支払い
産業財団は、採択された出展企業に対し、「出展負担金」を請求します。支払いは、産業財団が指定する支払期限までに、金融機関口座への振り込むものとし、振込手数料は出展企業が負担するものとします。
5.出展の解約
出展企業側の都合による「出展契約後」の「出展解約」は、原則として認められません。また、「出展負担金」の返金にも応じることはできません。
6.静岡県ブース内の各社出展位置の決定
静岡県ブース内の各社出展位置は、原則として、「出展契約後」に抽選で決定しますが、各出展企業の展示内容によって、展示効果向上のため、出展位置を産業財団が決定する場合もあります。
7.展示スペースの転貸等の禁止
出展企業は、出展xxの一部あるいは全部を他に転貸、売買、交換、譲渡することができません。
8.展示スペースの施工・装飾
産業財団は、各出展企業の展示スペースの基礎装飾も含め、静岡県ブースの装飾を行います。共同出展ブースとしての統一感を維持するため、統一感を損なう独自の追加装飾(展示物以外)は原則できません。
9.展示物の管理と免責
展示物・資材等に生じた盗難、紛失、破損及び出展企業が展示xxを使用することにより発生した人的災害等、あらゆる原因から発生する損失または損害について、産業財団は一切責任を負いません。
10.法的保護等
本展示会開催準備日及び期間中に発生した出展企業、来場者及びその他の間に発生するトラブル
(知的財産xxも含む)については、産業財団は一切責任を負いません。出展企業の責任において、各社で対応するものとします。
11.展示会の開催中止・会期変更
天災その他の不可抗力により、予定通りの展示会開催が困難となり、展示会主催者の判断による開催期日の変更、短縮、開催中止となった場合、これによって出展企業が生じた全ての損害については、産業財団は一切責任を負いません。
天災その他の不可抗力により、産業財団の判断により出展中止となった場合、「出展負担金」の全部又は一部を返金します。また、これに伴う「出展負担金」の一部返金の場合、金額の決定は、産業財団に一任するものとし、出展企業は、異議申し立てしないものとします。なお、これによって出展企業が生じた全ての損害については、産業財団は一切責任を負わないものとします。
12.個人情報の取扱い
産業財団が出展において取得した出展企業の個人情報は、当該事業を実施するために使用する他、産業財団で実施する他の事業案内等に利用させていただくことがあります。
13.反社会的勢力の排除
出展申込企業は、反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定めによる暴力団およびその関係団体等をいう)でないことを確約したものとします。反社会的勢力である事実が判明した場合、同出展規約「1.出展規約の遵守」に基づき、産業財団は、その時期を問わず、出展申込を無効とし、出展内示・決定の取り消し、展示xxの展示物・装飾物等の撤去を求めます。その際、出展申込企業は、産業財団の判断に対して、異議申し立てをすることはできません。なお、これにより発生する全ての損害に対して、産業財団は一切責任を負いません。
また、不当行為があった場合、産業財団は、法的措置(民事・刑事)を講じることがあります。
14.「出展に関するアンケート」及び「商談状況調査」の提出
出展企業は、展示会終了直後に実施する「出展に関するアンケート」及び「商談状況調査」、6 ヶ月後・1 年後に実施する「商談状況調査」に協力するものとします。
また、出展企業は、「出展に関するアンケート」及び「商談状況調査」の結果の詳細内容について、産業財団から県へ報告することに同意するものとします。
なお、出展企業は、商談状況の詳細を調査する「商談状況調査」に記載項目がある「商談企業名」について、同調査に関する報告に限り、産業財団及び県へ公表することに同意するものとします。
産業財団及び県は、「出展に関するアンケート」及び「商談状況調査」の詳細内容について、他に情報を公開しないことを約し、守秘義務を負うことを確認します。