商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行体や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行体や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 国債は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、そのxx支払日の前営業日からxx支払日の 2 日間を受渡日とする約定については、利払確定のため、お取引できません。当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
平成 28年4月
発行登録追補目論見書
平成28年4月
xxx港区六本木一丁目6番1号
頁
【表紙】
第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】… 1
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】… 1
2【社債の引受け及び社債管理の委託】… 5
3【新規発行による手取金の使途】… 5
第2【売出要項】… 6
第3【第三者割当の場合の特記事項】… 6
第二部【公開買付けに関する情報】 7
第xx【参照情報】 8
第1【参照書類】… 8
第2【参照書類の補完情報】… 8
第3【参照書類を縦覧に供している場所】… 20
第四部【保証会社等の情報】 20
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 21
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 22
【発行登録追補書類番号】 26-関東175-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年4月1日
【会社名】 SBIホールディングス株式会社
【英訳名】 SBI Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 xx xx
【本店の所在の場所】 xxx港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 (00)0000-0000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員常務 xx xx
【最寄りの連絡場所】 xxx港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 (00)0000-0000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員常務 xx xx
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 5,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日
平成26年10月31日
効力発生日
平成26年11月8日
有効期限
平成28年11月7日
発行登録番号
26-関東175
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 70,000百万円
【これまでの募集実績】
番号
提出年月日
募集金額(円)
減額による訂正年月日
減額金額(円)
26-関東175-1
26-関東175-2
実績合
(発行予定額を記載した場合)
平成26年11月21日 | 30,000百万円 | - | - |
平成28年3月11日 | 15,000百万円 | - | - |
計額(円) | 45,000百万円 (45,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 25,000百万円
(25,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(xxx中央区日本橋兜町2番1号)
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 SBIホールディングス株式会社第8回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
金5,000,000,000円 |
金1,000,000円 |
金5,000,000,000円 |
各社債の金額100円につき金100円 |
年0.75% |
毎年4月27日及び10月27日 |
1 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま でこれをつけ、平成28年10月27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各27日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (3)払込期日の翌日から平成28年4月27日までの利息を計算するとき及び半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
平成30年4月27日 |
1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、平成30年4月27日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別 途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 |
別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
一般募集 |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には 利息をつけない。 |
平成28年4月4日から平成28年4月13日まで |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
平成28年4月14日 |
株式会社証券保管振替機構 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は ない。 |
記名・無記名の別 -券面総額又は振替社債の
総額(円)
各社債の金額(円) 発行価額の総額(円)発行価格(円)
利率(%)利払日
利息支払の方法
償還期限 償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円)
申込期間
申込取扱場所払込期日
振替機関担保
財務上の特約(担保提供制限) | 1 担保提供制限条項 (1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当社が国内で既 に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債のために担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 (2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 2 担保提供制限の例外 次の各場合のいずれかに該当するときは、前項は適用されない。 (1)当社が、国内で既に発行した担保付社債(本項第(4)号に定める合併又は会社法第2 条第29号により定められた吸収分割により承継された担保付社債を含む。)に担保の変更又は追加により担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合。 (2)当社が、国内で既に留保資産提供を行っている無担保社債(本項第(4)号に定める合併又は会社法第2条第29号により定められた吸収分割により承継された留保資産提供を行っている社債を含む。)のために留保資産を変更又は追加する場合。 (3)当社が、社債の償還のための減債基金の積立又は償還準備資産の預託として、当社の所有する資産の上に担保権を設定する場合。 (4)当社が、合併又は会社法第2条第29号に定められた吸収分割により担保権の設定され ている、又は留保資産提供が行われている、吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産を承継する場合。 |
財務上の特約(その他の 条項) | 担保付社債への切換 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は前号により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は本項第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、又は、当社が別記(注)3により本社債のために留保資産を留保した場合で社債管理者が承認したときは、以後、別記「財務上の特約(担保提供制 限)」欄及び別記(注)5(4)並びに別記(注)6(2)は適用されない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)から、BBBの信用格付を平成28年4月1日付で取得している。R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R& Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(xxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxx/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 R&I:電話番号03-3276-3511
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 特定物件の留保 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債
以外の当社の債務に対し担保提供を行わず、本社債のために留保することができる。この場合、当社は社債管理者との間に、その旨の特約を締結する。
(2)本(注)3(1)の場合、当社は社債管理者との間に次の①乃至⑦についても特約する。
① 留保資産のうえには本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利又はその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。
② 当社は社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡若しくは貸与しない旨。
③ 当社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。
④ 当社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
⑤ 当社は本社債の未償還残高の減少又はやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部又は全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、又は、留保資産から除外することができる旨。
⑥ 当社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
⑦ 本(注)3(2)⑥の場合、留保資産のうえに担保付社債信託法に定める担保権を設定できないときは、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する旨。
(3)本(注)3(1)の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制
限)」欄又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)4(2)に該当しても期限の利益を失わない。 (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。 (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。 (3)当社が本(注)5、本(注)6(2)及び(3)又は本(注)7に定める規定に違背し、社債管理者の指定す
る期間内にその履行又は補正をしないとき。 (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
きないとき。 (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押若しくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
5 社債管理者に対する定期報告 (1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の処分について
は書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終了後
3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当社は、本(注)5(2)に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、本(注)
5(1)及び(2)に規定する書面の提出を省略することができるものとする。 (4)当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本(注)6(2)に該当した国内債務の現存額、担保物そ
の他必要な事項を社債管理者に報告する。
6 社債管理者に対する通知 (1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたときは、遅滞なく社
債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。 (2)当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並
びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。 (3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
② 事業の全部若しくは重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
7 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、平成28年4月1日付SBIホールディングス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)管理委託契約証書(以下「管理委託契約証書」という。)の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、裁判所の許可取得のいかんにかかわらず当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求することができる。また、社債管理者は、当社の費用で自ら又は人を派して当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査することができる。
(2)本(注)7(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。
8 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によることなしに本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に定める行為を除 く。)を行わない。
9 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
10 社債管理者の辞任 (1)社債管理者は、以下に定める場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を
定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。
(2)本(注)10(1)の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
11 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令又は管理委託契約証書に別段の定めがあるときを除 き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びにxxx及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、本(注)12(1)において社債管理者が招集者となる場合及び社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、xxx及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙(重複するものがあるときにはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。
12 社債権者集会に関する事項 (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)11に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、xxxにおいてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13 発行代理人及び支払代理人株式会社りそな銀行
14 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
引受人の氏名又は名称
住所
引受金額
(百万円)
引受けの条件
xx証券株式会社
株式会社SBI証券
計
(1)【社債の引受け】
xxxxxx区丸の内一丁目9番1号 | 3,000 | 1 2 | 引受人は、本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 本社債の引受手数料は各社債の金額100円に つき金50銭とする。 |
xxxxxxxxxxx0x0x | 2,000 | ||
- | 5,000 | - |
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。
2 本社債の管理手数料については、
株式会社りそな銀行
xxxxxxxxxxxx0x0x
社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金4.5銭を支払うこととしている。
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)
発行諸費用の概算額(百万円)
差引手取概算額(百万円)
5,000
32
4,968
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額4,968百万円は、全額を平成28年8月末までに償還する社債の償還資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 平成27年6月26日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) 平成27年8月12日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) 平成27年11月12日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) 平成28年2月12日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年4月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年6月29日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
(平成28年4月1日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して記載したものであります。変更箇所は___で示しております。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
「事業等のリスク」
当企業グループの事業その他に関するリスクについて、投資判断に重要な影響を与える可能性があると考えられる主な事項を記載しております。なお、必ずしもかかるリスク要因に該当しないと思われる事項についても、積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。当企業グループは、これらの潜在的なリスクを認識した上で、その回避並びに顕在化した場合の適切な対応に努めてまいります。
なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(平成28年4月1 日)現在において判断したものであります。
<一般事業のリスクについて>
1)当企業グループは複数の事業領域分野で事業展開している多数の企業で構成されているため、単一の領域で事業を展開している企業には見られないような課題に直面します
当企業グループは金融サービス事業、アセットマネジメント事業、バイオ関連事業等、多岐にわたる業種の企業で構成されております。また、当企業グループには複数の上場会社が存在しております。このような多様性により、当企業グループは単一の領域で事業を展開している企業には見られないような課題に直面しております。具体的には以下の3点があげられます。
・様々な分野の業界動向、市場動向及び法的規制等が存在します。したがって当企業グループは様々な事業環境における変化をモニタリングし、それによって影響を受ける事業のニーズに合う適切な戦略を持って対応できるよう、リソースを配分する必要があります。
・当企業グループの構成企業は多数あることから、事業目的達成のためには説明責任に重点を置き、財政面での規律を課し、経営者に価値創造のためのインセンティブを与えるといった効果的な経営システムが必要です。
さらに多様な業種の企業買収を続けている当企業グループの事業運営はより複雑なものとなっており、こうした経営システムを実行することはより困難になる可能性があります。
・多業種にまたがる複数の構成企業が共同で事業を行うことが、それぞれの株主の利益になると判断する可能性があります。こうした事業において期待されるようなシナジー効果が発揮されない可能性があります。
2)当企業グループの構成企業における議決権の所有割合又は出資比率が希薄化される可能性があります
構成企業は株式公開を行う可能性があり、その場合、当該会社に対する当企業グループの議決権の所有割合は希薄化されます。さらに、構成企業は拡張計画の実現その他の経営上の目的のために資本の増強を必要とする場合があり、この資金需要を満たすため、構成企業は新株の発行やその他の持分証券の募集を行う可能性があります。当企業グループはこのような構成企業の新株等の募集に応じないという選択をする、又は応じることができない可能性があります。当該会社に対する現在の出資比率を維持するだけの追加株式の買付けを行わない場合、当企業グループの当該会社に対する出資比率は低下することになります。
構成企業に対する出資比率の低下により、当該企業から当企業グループへの利益の配分が減少することになった場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。さらに、出資比率が大きく低下した場合、当企業グループの当該企業の株主総会における議決権の所有割合が低下し、当該企業に対する支配力及び影響力が低下する可能性があります。
3)インターネット商品及びサービス市場において期待通りの市場成長が実現しない可能性があります
国内のインターネット金融商品及びサービス市場は発展を続けております。当企業グループの事業の成功はオンライン証券サービス、インターネット・バンキング、インターネットを使った個人向け保険商品並びに保険サービス等インターネット商品及びサービスの利用が継続的に増加するかどうかに大きく影響されます。この成長が実現されない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。国内の個人顧客がインターネット商品及びサービスを敬遠する場合、セキュリティあるいは個人情報に関する懸念、サービスの質の一貫性の欠如、金融商品の取引をインターネット上で行うことに伴う困難さ等がその要因として考えられま す。
4)当企業グループにおける合弁契約の締結、提携の相手先企業に対する法的規制若しくは財務の安定性における変化、又は双方の経営文化若しくは経営戦略における変化
当企業グループは国内外の複数の企業と合弁事業を運営し、又は提携を行っております。これらの事業の成功は相手先企業の財務及び法的安定性に左右されることがあります。合弁事業を共同で運営する相手先企業に当企業グループが投資を行った後に、相手先企業のいずれかの財政状態が何らかの理由で悪化した場合又は相手先企業の事業に関わる法制度の変更が原因で事業の安定性が損なわれた場合、当企業グループは合弁事業若しくは提携を想定どおりに遂行できない、追加資本投資を行う必要に迫られる、又は事業の停止を余儀なくされる可能性があります。同様に、当企業グループと相手先企業との間の経営文化や事業戦略上の重大な相違が明らかにな り、合弁又は提携契約の締結を決定した時点における前提に大幅な変更が生じる可能性があります。合弁事業や提携事業が期待した業績を達成出来なかった場合、又は提携に関して予め想定しなかった事象が生じた場合、これらの合弁事業又は提携事業の継続が困難となる可能性があります。合弁事業又は提携事業が順調に進まなかった場合には、当企業グループの評判の低下や、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
5)風評リスク
当企業グループの事業分野は安心、安定と顧客の信頼が最も重要とされる業界であることから、当企業グループは投資家からの低評価や風評リスクの影響を受けやすい状況にあります。当企業グループ又は当企業グループのファンド、商品、サービス、役職員、合弁事業のパートナー及び提携企業に関連して、その正誤にかかわらず不利な報道がなされた場合、又は本項に記載されたリスク要因のいずれかが顕在化した場合、顧客及び顧客からの受託のいずれか一方又は両方の減少につながる可能性があります。当企業グループの事業運営は役職員、合弁事業のパートナー企業及び提携企業に依存しております。役職員、合弁事業のパートナー企業及び提携企業によるいかなる行為、不正、不作為、不履行、及び違反も相互に関連し合うことで、当企業グループに関する不利な報道につながる可能性があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループの業容拡大や知名度向上に伴い、当企業グループの商号等を騙った詐欺又は詐欺的行為が発生しており、当企業グループに非がないにも関わらず、風評被害を受ける可能性があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
6)事業再編と業容拡大に係るリスク
当企業グループは「Strategic Business Innovator=戦略的事業の革新者」として、常に自己進化(「セルフエボリューション」)を続けていくことを基本方針の一つとしております。
今後もグループ内の事業再編に加えて、当企業グループが展開するコアビジネスとのシナジー効果が期待できる事業のM&A(企業の合併及び買収)を含む積極的な業容拡大を進めてまいりますが、これらの事業再編や業容拡大等がもたらす影響について、当企業グループが予め想定しなかった結果が生じる可能性も否定できず、結果として当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
当企業グループは適切な投資機会、提携企業、又は買収先企業を見つけることができない可能性があるほか、これらについて適切に見つけることができた場合でも、商取引上許容し得る条件を満たさない、又は取引を完了することができない可能性があります。企業買収に関しては、内部運営、流通網、取扱商品、又は人材等の面で買収先企業及び事業を現存の事業に統合することが困難である可能性があり、こうした企業買収によって期待される成果が得られない可能性があります。買収先企業の利益率が低く、効率性向上のためには大幅な組織の再編を必要とする可能性や、買収先企業のキーパーソンが提携に協力しない可能性があります。買収先企業の経営陣の関心の分散、コストの増加、予期せぬ事象や状況、賠償責任、買収先企業の事業の失敗、投資価値の下落、及びのれんを含む無形資産の減損といった数多くのリスクを有し、それらの一部又は全部が当企業グループの事 業、財政状態、及び業績に影響を与える可能性があります。企業買収や投資を行う際に、当企業グループが関連する監督官庁と日本国又は当該国政府のいずれか一方又は双方から予め承認を得る必要がある場合、必要な時期に承認を得られない、又は全く得られない可能性があります。また、海外企業の買収によって当企業グループには為替リスク、買収先企業の事業に適用される現地規制に係るリスク、及びカントリーリスクが生じます。これらリスクが具現化した場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、これら事業再編や業容拡大は、その性質上、多額の資金を必要とすることがあり、これら資金を資本市場における株式交換を含むエクイティファイナンスのほか、金融機関からの借入や社債の発行等により調達する場合があります。なお、これら多額の資金を負債で調達した場合は、当企業グループの信用格付の引き下げ等により、調達コストが増大する可能性があります。これらの結果、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
7)新規事業への参入に係るリスク
当企業グループは「新産業クリエイターを目指す」という経営理念のもと、21世紀の中核的産業の創造及び育成を積極的に展開しております。かかる新規事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。さらに、これら新規事業において新たな法令の対象となる、又は監督官庁の指導下に置かれる可能性があります。これら適用される法令、指導等に関して何らかの理由によりこれらに抵触し、行政処分又は法的措置等を受けた場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、結果として当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
8)金融コングロマリットであることに係るリスク
当企業グループは金融庁組織規則に規定される金融コングロマリットに該当しております。そのため、リスク管理態勢やコンプライアンス態勢の更なる強化を図り、グループの財務の健全性及び業務の適切性を確保しております。しかしながら、何らかの理由により監督官庁から行政処分を受けた場合には、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性や、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
9)投資有価証券に係るリスク
当企業グループは、関連会社への投資を含む多額の投資有価証券を保有しております。そのため、かかる投資有価証券の評価損計上等による損失が生じた場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
10)訴訟リスク
当企業グループには各事業分野において、事業運営に関する訴訟リスクが継続的に存在します。訴訟本来の性質を考慮すると係争中又は将来の訴訟の結果は予測不可能であり、係争中又は将来の訴訟のいずれかひとつでも不利な結果に終わった場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
11)リスク管理及び内部統制に係るリスク
当企業グループはリスク管理及び内部統制のシステム及び実施手順を整備しております。これらのシステムには経営幹部や職員による常時の監視や維持、又は継続的な改善を必要とする領域があります。かかるシステムの
維持を効果的かつ適切に行おうとする努力が十分でない場合、当企業グループは制裁や処罰の対象となる可能性があり、結果として当企業グループの財政状態及び業績や評判に影響を与える可能性があります。
当企業グループの内部統制システムはいかに緻密に整備されていたとしても、その本来の性質により判断の誤りや過失による限界を有しております。したがって、当企業グループのリスク管理及び内部統制のためのシステムは、当企業グループの努力にかかわらず、効果的かつ適切である保証はありません。また、内部統制に係る問題への対処に失敗した場合、当企業グループ及び従業員が捜査、懲戒処分、さらには起訴の対象となる可能性、当企業グループのリスク管理システムに混乱をきたす可能性、又は当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
12)資金の流動性に係るリスク
当企業グループは、事業資金を資本市場におけるエクイティファイナンスのほか、金融機関からの借入や社債の発行等により調達しております。世界経済の危機による金融市場の悪化と、それに伴う金融機関の貸出圧縮を含む世界信用市場の悪化により、有利な条件で資金調達を行うことが難しい、あるいは全くできない状況に直面する可能性があります。また、当企業グループの信用格付が引下げられた場合、外部からの資金調達が困難になり、当企業グループは、資金調達が制約されるとともに、調達コストが増大する可能性があり、この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
13)デリバティブに係るリスク
当企業グループは、投資ポートフォリオの価格変動リスクを軽減し、金利及び為替リスクに対処するためデリバティブ商品を活用しております。しかし、こうしたデリバティブを通じたリスク管理が機能しない可能性があります。また、当企業グループとのデリバティブ契約の条件を契約相手が履行できない可能性があります。その他、当企業グループの信用格付が低下した場合、デリバティブ取引を行う能力に影響を与える可能性がありま す。
また、当企業グループは、その一部で行うデリバティブ商品を含む取引活動によって損失を被り、結果として当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
14)当社の収益は、その一部を子会社及び関連会社からの配当金に依存しております
当社は、債務返済を含む支払義務履行のための資金の一部を、子会社やその他の提携先企業、投資先企業等からの配当金、及び分配等に依存しております。契約上の制限を含む規則等の法的規制により、当企業グループと子会社及び関連会社との間の資金の移動が制限される可能性があります。かかる子会社及び関連会社のなかに は、取締役会の権限により当該会社から当企業グループへの資金の移動を禁ずる、又は減ずることが可能であ り、特定の状況下ではそうした資金の移動全ての禁止が可能となるような法令の対象となっているものがあります。これらの法令によって当企業グループが支払義務を果たすための資金調達が困難になる可能性があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
15)キーパーソンへの依存
当企業グループの経営は、当社代表取締役執行役員社長であるxxxxとその他のキーパーソンのリーダーシップに依存しており、現在の経営陣が継続して当企業グループの事業を運営できない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。キーパーソンの喪失に対処するために経営陣が採用する是正措置が直ちには、あるいは効果を現さない可能性があります。
16)従業員に係るリスク
当企業グループは、高度な技能を持ち、当企業グループの経営陣の下で働く要件を満たしていると当企業グループが判断した人材を採用しておりますが、今後継続的に高度な技能を持ち、必要とされる能力と技術を有する人材の採用ができない場合には、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
17)商標xxの様々な知的財産権に係るリスク
当企業グループが行う事業には、商標権、特許権、著作xxの様々な知的財産権、特に「SBI」の商標が関係しております。当企業グループが所有し事業において利用するこれらの知的財産権の保護が不十分な場合や、第三者が有する知的財産権の適切な利用許諾を得られない場合には、技術開発やサービスの提供が困難となる可能性があります。また、当企業グループが第三者の知的財産権を侵害したとする訴訟の対象となる可能性があります。特に著作権関連の知的財産権については関連コストが増加する可能性があり、その場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
18)法令及び会計基準の施行又は改正に係るリスク
法令の施行又は改正が顧客、借り手、構成企業、資金源に影響を及ぼすとともに当企業グループの事業の運営方法、国内外で提供している商品及びサービスにも影響を与える可能性があります。かかる法令の施行又は改正は予測不可能な場合があり、結果として、当企業グループの事業活動、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
当企業グループの資金又は事業の一部に関連する規制機関による承認や登録免除の撤回又は修正がなされた場合、かかる資金がいずれの管轄下にあるものでも、当企業グループの特定事業の停止、又は事業運営方法の変更を余儀なくされる可能性があります。同様に、一人又は複数の個人の免許又は承認が取り消された場合、それまで当該個人が果たしてきた役割の遂行が困難になることが考えられます。規制対象活動を権限のないものが実施することで、当該事業活動を実施する過程で法的強制力のない契約を交わす可能性等、様々な影響を与えることがあります。
会計基準の施行又は改正がなされた場合、当企業グループの事業が基本的に変わらない場合であっても、当企業グループが財政状態及び業績を記録する方法に重要な影響を与える可能性があり、結果として当企業グループの事業活動、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
19)繰延税金資産に関するリスク
財務諸表と税務上の資産負債との間に生じる一時的な差異にかかる税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率を使用して繰延税金資産を計上しております。
このため税制改正等により法定実効税率が変動した場合には繰延税金資産計上額が減少又は増加し、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
評価性引当額は、将来税務上減算される一時差異及び繰越欠損金などについて計上した繰延税金資産のうち、実現が不確実であると考えられる部分に対して設定しております。繰越欠損金については、回収可能な金額を限度として繰延税金資産を計上することが認められており、当企業グループにおける繰延税金資産も回収可能性を前提に計上しております。
将来の税金の回収予想額は、当企業グループ各社の将来の課税所得の見込み額に基づき算出されます。評価性引当額差引後の繰延税金資産の実現については、十分な可能性があると考えておりますが、将来の課税所得の見込み額の変化により、評価性引当額が変動する場合があります。この場合、繰延税金資産計上額が減少又は増加し、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
20)保険による補償範囲に係るリスク
事業リスクの管理のため、当企業グループは保険をかける場合があります。しかし、こうした保険契約に基づいて全ての損失について、全額が必要な時期に補償されるという保証はありません。加えて、地震、台風、洪 水、戦争、及び動乱等による損失等、保険をかけることが一般的に不可能な種類の損失もあります。構成企業のうちいずれか1社でも保険で補償されない、又は補償範囲を超える損失を被った場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
21)過去の業績に基づく将来の予測について
過去の財務情報は、必ずしも将来の当企業グループの財政状態及び業績を表すものではありません。事業分野の一部で成長が滞る可能性がある一方、新規事業への参入が成功しない可能性もあります。かかる新規事業が当初期待した速さ又は規模で成長できない可能性、当企業グループの業容拡大戦略が期待した成果を上げられない可能性、及び将来の新規事業や資産を既存の事業運営と統合できない可能性があります。
22)日本又は当企業グループが事業を行う他の市場において、地震等の自然災害、テロによる攻撃又は他の災害により重大な損失を被る可能性があります
当企業グループの資産の相当部分は日本国内にあり、当社純資産の相当部分は日本国内における事業から生じております。当企業グループの海外事業には、同様のあるいは他の災害リスクがあります。日本国内あるいは海外において、当企業グループの事業ネットワークに影響する大きな災害、暴動、テロによる攻撃あるいは他の災害は、当社の資産に直接的な物理的被害を与えないとしても、当社の事業を混乱させる可能性があり、また災害の影響を受けた地域や国における重大な経済の悪化を引き起こした結果、当企業グループの事業、財政状態及び業績に支障あるいは影響を与える可能性があります。
23)海外における投資、事業展開、資金調達、及び法規制等に伴うリスク
当企業グループは、海外における投資や事業展開を積極的に進めております。これら投資や事業展開においては、為替リスクだけではなく、現地における法規制を含む諸制度、取引慣行、経済事情、企業文化、消費者動向等が日本国内におけるものと異なることにより、日本国内における投資や事業展開では発生することのない費用
の増加や損失計上を伴うリスクがあります。海外における投資や事業展開にあたってはこれに伴うリスクを十分に調査や検証した上で対策を実行しておりますが、投資時点や事業展開開始時点で想定されなかった事象が起こる可能性があり、この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、当社の株主構成に占める外国人株主の比率は増加傾向にあり、当社の意図とは関係なく結果的に海外における資金調達を行なっているということとなる可能性もあり、その結果、外国の法規制、特に投資家保護のための法規制の影響を受け、その対応のための費用増加や事業における制約等を受ける可能性があります。また、今後は為替リスク回避等を目的として、海外おける金融機関からの借入や社債の発行等による資金調達が増加する可能性もあります。これら海外における資金調達を行う場合には、これに伴うリスクを十分に調査や検証した上で実行しておりますが、資金調達時点で想定されなかった事象が起こる可能性もあります。これらの結果、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
さらに、英国Bribery Act 2010や米国The Foreign Corrupt Practices Act等のように、当企業グループの海外拠点等所在地における法規制等で、その適用が日本国内を含む他の国における当企業グループ拠点にも及ぶものがあります。これら法規制等については事前に十分な調査や検証を行いこれら法規制に抵触しないように対応しておりますが、判例等が乏しいため、現時点では想定できない事象により、これら法規制に抵触する可能性もあります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
24)政府の公式情報源及びその他のデータから入手する情報について、事実及び統計の正確性を保証することはできません
日本、日本経済、金融セクター(金融サービス業を含む)、及び当社業務が属する他のセクターに関する事実及び統計は、公式な政府及び他の業界の情報源から入手しており、通常は信頼できるものと考えられます。しかしながら、当社はそれらの情報の質と信頼性を保証することはできません。当社はこれらの情報源から入手した事実及び統計の正確性と網羅性についての事実表明は行いません。さらに、これらの情報源が他の事例と同じ基準又は同程度の正確性や網羅性を伴った事実や数値を明言あるいは集成しているという保証はありません。全ての事例において、これらの事実や統計を過度に信頼すべきではありません。
25)反社会的勢力との取引に関するリスク
当企業グループは、反社会的勢力との関係が疑われる者との取引を排除すべく、新規の取引に先立ち、反社会的勢力との関係に関する情報の有無の確認や反社会的勢力ではないことの表明及び確約書の締結をするなど、反社会的勢力とのあらゆる取引を排除すべく必要な手続きを行っています。しかしながら、当企業グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引を排除できない可能性があります。このような問題が認められた場合、その内容によっては、監督官庁等より業務の制限または停止や課徴金納付命令等の処分・命令を受ける可能性があり、当企業グループの社会的な評判が低下する可能性もあります。
<金融サービス事業に係るリスク>
・証券関連事業に係るリスク
1)証券関連事業に影響を与える事業環境の変化による影響
当該事業は株式の委託売買手数料が営業収益の大半を占めております。そのため、株式市場の取引高及び売買高等の動向に強い影響を受けます。株式市場の取引高及び売買高は企業収益、為替動向、金利、国際情勢、世界主要市場の変動、又は投資家の心理等の様々な要因の影響を受け、株価が下がると一般的には取引高が縮小する傾向があります。今後、株式市場が活況を続ける保証はなく、株価の下落とともに取引高が減少した場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、日本政府、特定の外国政府及び各金融商品取引所等は金融及び証券市場に係る制度改革を推し進めており、これら制度改革等の内容によっては当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
2)信用リスク
国内株式の信用取引は証券関連事業における収益源の一つですが、同取引においては顧客への信用供与を行っており、顧客が信用取引で損失を被る、あるいは代用有価証券の担保価値が下落する等した場合に、顧客が預託する担保価値が十分でなくなる可能性があります。また、信用取引にかかる資金調達は主に証券金融会社からの借入により行っておりますが、証券市況の変化に伴い、これら借入のために証券金融会社に差入れた有価証券等の担保価値も変動するため、担保価値が下落した場合、追加の担保の差入れを求められることがあ り、そのために必要な資金は独自に確保する必要があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
当企業グループは、顧客から借入れた株式を他のブローカー・ディーラーに貸付ける場合があります。株式の時価が急激に変化し、株式の貸付先が決済不履行した場合、当企業グループは、損失を被る場合がありま
す。株式市場における変動は、貸株取引を行っている当事者が決済不履行となるリスクをもたらす場合があります。また、当企業グループが貸株業務における顧客基盤を拡充することができず、株式の貸付先である他の証券会社と良好な関係を維持できない場合、当企業グループの評判、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、店頭外国為替証拠金取引は、定められた額の証拠金を担保として預託して行う取引であります。そのため、顧客は証拠金の額に比して多額の利益を得ることもありますが、逆に預託した証拠金以上の多額の損失を被ることがあります。外国為替市況の変動に伴い、預託されている証拠金を超える損失が発生した場合において、その総額又は発生件数によっては、無担保未収入金の増加により貸倒損失が発生する、あるいは貸倒引当金の追加計上が必要になる等、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
3)為替変動及びカウンターパーティリスク
当企業グループは、顧客に対する当企業グループのポジションの為替変動等をヘッジするために行う店頭外国為替証拠金取引において、カウンターパーティリスクに直面する場合があります。当該カウンターパーティがシステム障害や業務又は財務状況の悪化等の不測の事態に陥った場合には、顧客に対するポジションのリスクヘッジが実行できないおそれがあり、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性がありま す。
4)引受リスク
当企業グループは収益源の多様化を図るため、株式等の引受業務及び募集業務にも注力しておりますが、引受けた有価証券を販売することができない場合には引受リスクが発生します。有価証券の価格動向によって は、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、特に新規公開株式の引受業務において、当企業グループが主幹事証券として引受業務を行う企業が、新規上場する過程又はその後に評価が低下するような事態が発生した場合には、当企業グループの評価が影響を受け、引受業務の推進に支障をきたす等、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
5)私設取引システム(PTS)運営事業に係るリスク
当企業グループが提供する私設取引システム(「ジャパンネクストPTS」)は、複数の証券会社がシステム接続する本格的な取引所外電子取引市場です。しかしながら、システム障害、決済不能若しくは遅延、又は取引参加証券会社の破綻等の不測の事態により市場運営が困難になった場合には、投資家や取引参加証券会社等の当該私設取引システムに対する信頼性と安全性に対する信頼が損なわれ、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
6)証券関連事業における競合について
株式等の委託売買業務を行う証券会社間の競争は激化しております。自由化の進展に伴う他業種からの新規参入、外資系企業の国内新規参入に加えて、大手証券会社のオンライン証券業務の強化等、より厳しい競争が予想されます。また、店頭外国為替証拠金取引事業においても、当事業を行う金融商品取引業者間の競争が激化しております。また、これら競争の激化に伴い、新たに顧客を獲得するために必要な1口座当たりの限界費用が増加することも考えられます。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、私設取引システム運営事業においては、当企業グループの私設取引システムを利用している投資家の利便性向上を図っております。しかし、他社の運営する私設取引システムと比較して優位性が失われた場合には取引が低迷し、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
7)証券関連事業における法的規制について
① 金融商品取引業登録等
当企業グループの一部の構成企業は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録等を受けており、金融商品取引法、及び同法施行令等の関連法令の適用を受けております。また、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、及び札幌証券取引所の総合取引参加者等であるほか、金融商品取引法に基づき設置された業界団体である日本証券業協会及び(社)金融先物取引業協会の定める諸規則にも服しております。当企業グループ及びその役職員がこれら法令等に違反し、登録等の取消し、又は改善に必要な措置等を命じる行政処分が発せられた場合等には、当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、あるいは財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
② 自己資本規制比率
第一種金融商品取引業者には、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率の制度が設けられております。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本の額の、保
有する有価証券の価格変動その他の理由により発生し得るリスク相当額の合計に対する比率をいいます。当該金融商品取引業者は自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならず、金融庁長官は当該金融商品取引業者に対しその自己資本規制比率が120%を下回るときは、業務方法の変更等を命ずること、また100%を下回るときは3ヶ月以内の期間、業務の停止を命ずることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ回復の見込みがないと認められるときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。また、当該金融商品取引業者は四半期ごとにこの自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなら ず、これに違反した場合には罰則が科されます。
③ 顧客資産の分別管理及び投資者保護基金
金融商品取引業者は、顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう顧客から預託を受けた有価証券及び金銭につき、自己の固有財産と分別して管理することが義務付けられております。ただし、信用取引により買付けた株券等及び信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別管理の対象とはなっておりません。また、有価証券関連業を行う金融商品取引業者は投資者保護のために、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣が認可した投資者保護基金に加入することが義務付けられており、当企業グループは日本投資者保護基金に加入しております。投資者保護基金の原資は基金の会員である金融商品取引業者から徴収される負担金であり、日本投資者保護基金は、基金の会員金融商品取引業者が破綻した場合には投資家が破綻金融商品取引業者に預託した証券その他顧客の一定の債権について上限を顧客一人当たり10百万円として保護することとなっております。そのため、基金の積立額を超える支払いが必要な会員金融商品取引業者の破綻があった場合、当企業グループを含む他の会員金融商品取引業者は臨時拠出の負担を基金から求められる可能性があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性がありま す。
④ 金融商品販売法及び消費者契約法
金融商品の販売等に関する法律は、金融商品の販売等に際して顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の説明義務及びかかる説明義務を怠ったことにより顧客に生じた損害の賠償責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正を確保するための措置について定めております。
また、消費者契約法は、消費者契約における消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目し、一定の場合に消費者が契約の効力を否定することができる旨を規定しております。当企業グループでは、かかる法律への違反がないよう、内部管理体制を整備しております。これらの違反が発生した場合には損害賠償責任が生ずるとともに、顧客からの信頼が失墜する等、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
⑤ 外国為替証拠金取引の証拠金倍率規制について
外国為替証拠金取引については、2010年8月1日より段階的に証拠金倍率を引き下げることが金融庁より公表され、2011年8月1日にさらに証拠金倍率が引き下げられました。現時点においては、当該規制による重要な影響はないと認識しておりますが、今後の状況によっては当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
また、今後においてもさらに証拠金倍率が引き下げられる場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
8)証券関連事業に影響を与えるシステムリスク
当企業グループはインターネットを主たる販売チャネルとしているため、オンライン取引システムの安定性を経営の最重要課題と認識しており、そのサービスレベルの維持向上に日々取り組んでおります。しかしながら、オンライン取引システムに関しては、ハードウェア及びソフトウェアの不具合、人為的ミス、通信回線の障害、コンピュータウィルス、並びにサイバーテロのほか、自然災害等によってもシステム障害が発生する可能性があります。当企業グループでは、かかるシステム障害リスクに備え、365日24時間体制の監視機能、基幹システムの二重化、及び複数拠点におけるバックアップサイト構築等の対応を実施しておりますが、これらの対策にもかかわらず何らかの理由によりシステム障害が発生し、かかる障害への対応が遅れた場合、または適切な対応ができなかった場合には、障害によって生じた損害について賠償を請求され、当企業グループのシステム及びサポート体制に対する信頼が低下し、結果として相当数の顧客を失う等の影響を受ける可能性があります。また、口座数及び約定件数の増加を見越して適時適切にシステムの開発及び増強を行ってまいりますが、口座数及び約定件数がその開発及び増強に見合って増加しない場合、システムの開発及び増強に応じて減価償却費及びリース料等のシステム関連費用が増加するため、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
9)証券関連事業における顧客情報のセキュリティについて
不正な証券取引注文、重要な顧客データの漏洩又は破壊が起こった場合は、賠償責任を負う場合があり、それが当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、個人情報の保護に関する法律への違反が発生した場合又は顧客データの漏洩若しくは破壊が発生した場合には、顧客からの信頼が失墜する等負の結果が生じ、それによって当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
・その他の金融サービス事業に係るリスク
1)その他の金融サービス事業における技術革新への対応について
当企業グループの事業は主にインターネットを利用してサービスを提供しているため、インターネットとその関連技術に精通し続けることが当企業グループの成長には不可欠であります。また、IT関連業界は技術革新が継続しており、新技術の登場により業界の技術標準又は顧客の利用環境が変化します。これら新技術への対応が遅れた場合、当企業グループの提供するサービスが陳腐化又は不適応化し、業界内での競争力低下を招く可能性があります。もし今後技術環境における変化への対応が遅れた場合は、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、重要な技術変革に対応するために新たな社内体制の構築及びシステム開発等の費用負担が発生する場合があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
2)その他の金融サービス事業における競合について
インターネットを使った金融、保険、及びローン等の金融商品の比較並びに検索市場の運営については、初期の設備投資が比較的少額で済むこと及び人件費が比較的少額であること等から市場参入企業が増加してお り、本事業の競争が激化しております。これらの競争圧力がその他の金融サービス事業の収益性に影響を与える可能性があります。また、非金融サービス分野において当企業グループが運営しているウェブサイトを含め多くの競合サイトが存在しており、今後これらの分野において競合他社が増加することにより当企業グループのウェブサイト利用者は減少し、このことが収益をさらに押し下げる圧力になる場合があります。これらの要因はいずれも当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
3)銀行業に係るリスク
銀行業においては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コンプライアンスリスク、事務リスク、システムリスク、情報セキュリティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、風評リスク、自己資本比率悪化リスク、事業戦略リスク、及び規制変更リスク等のxxなリスクへの対応が必要となります。態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
当該事業は、債券、証券化・流動化商品、デリバティブ取引などの金融商品等への投資を行っております。また、預金・貸出金等の長短金利ギャップに伴う金利リスクを抱えております。そのため、リスク限度の設 定、損失額についての損失限度の設定や、個別商品への投資上限の設定等を行い、厳格なリスク管理体制を整備しております。しかしながら、金融市場動向や景気動向等により、予想を超えて金利等の各種経済条件が大幅に変動した場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
4)保険業に係るリスク
保険業においては、保険引受リスク、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク、情報漏洩リスク、法務リスク、及び災害リスク等のxxなリスクへの対応が必要となります。そのためリスク管理態勢の改善を続けておりますが、態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
生命保険業においては、社会・経済情勢の変化等により保険料設定時の想定を超えて死亡率・羅患率・継続率が上昇した場合、追加費用等が発生し、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、SBI生命保険株式会社における新規契約の募集の実績に応じて、追加で責任準備金等を計上する必要が生じた場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
なお、損害保険業においては、自動車保険の保有契約件数が順調に伸びているものの、会計上、保険料売上の計上と同時に未経過分の保険料を責任準備金として計上する必要があるため、契約件数が伸びているうちは費用が先行する傾向にあります。今後も医療保険や他社火災保険の取り扱い、及び事業費の圧縮等の収益性の向上に努めてまいりますが、当面の間は、費用が先行し損失を計上することにより、ソルベンシーマージン比率の維持のための追加出資等が必要となり、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
5)その他の金融サービス事業に影響を与える法的規制ついて
当該事業を行うためには、貸金業法、銀行法、保険業法、及び同各法の関係法令、並びに保険業法等における許認可又は届出が必要です。何らかの理由によりこれら必要とされる認可又は登録のいずれかが取消処分を受けた場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
6)その他の金融サービス事業に影響を与えるシステムリスク
当該事業はコンピュータシステムに依存する部分が多いため、地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータウィルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断、又は予測不可能なシステム障害により顧客へのサービスが遅延、中断又は停止する場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
7)その他の金融サービス事業における顧客情報のセキュリティについて
顧客情報の漏洩等があった場合、顧客からの信用を失う可能性があり、法的な、あるいはその他のコストが発生する可能性があります。これらのコストはいずれも、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。さらに、個人情報の保護に関する法律への違反や個人情報の漏洩事件等が発生した場合には、顧客からの信頼が失墜する等、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
8)金融システム事業に係るリスク
当該事業では、主に受託開発並びに運用及び保守業務等を行っておりますが、IT関連業界は技術革新が継続しており、新技術の登場により業界の技術標準又は顧客の利用環境が変化します。これら新技術への対応が遅れ、当企業グループの提供するサービスが陳腐化又は不適応化し、業界内での競争力低下を招く等により、これらの事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
<アセットマネジメント事業に係るリスク>
1)アセットマネジメント事業における事業環境の変化等による影響
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が行う投資事業については、保有株式の売却によるキャピタルゲインや投資事業組合等管理収入が主な収益源でありますが、これらは政治、経済又は産業等の状況や、新規公開市場を含む株式市場全般の動向に大きく影響を受けます。当該事業においてはこれら当企業グループがコントロールできない外部要因によって業績が変動し、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、投資損益の実現が一定の時期に集中した場合、当企業グループの財政状態及び業績が大きく変動することがあります。
2)当企業グループが運営する投資事業組合等における外部投資家に係るリスク
ファンドの運用成績が不調の場合、既存又は新規の外部投資家からの新規資金調達が困難になる場合があります。また、既存の外部投資家が、流動性の低下、財務の健全性の低下、又は財務上困難な状況となる場合、当企業グループが既存の投資家からの出資約束金額を利用できなくなる場合があります。当企業グループのアセットマネジメント事業における新規ファンドの募集が困難となる場合は、当初予定していたとおりにファンドを運用できなくなる可能性があり、その結果、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
3)投資リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等からの投資先企業には、ベンチャー企業や事業再生中の企業が多く含まれます。これらの企業は、その将来見通しにおいて不確定要因を多く含み、今後発生し得る様々な要因により、これら投資先企業の業績が変動する可能性があります。かかる要因には、急激な技術革新の進行や業界標準の変動等による競争環境の変化、優秀な経営者や社員の維持及び確保、並びに財務基盤の脆弱性の他に、投資先企業からの未開示の重要情報等に関するものを含みますが、これらに限定されるわけではありません。
また、当企業グループが投資しているいくつかの事業は、本質的に投機的及びリスクのある業種において行われているものです。このような不確実性を伴う投資リスクは結果として損失となり、その結果、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
4)為替リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が、外貨建ての投資を行う場合には為替変動リスクを伴います。投資資金回収の時期や金額が不確定であるため、為替レートの変動が当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
5)海外投資リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が、海外での投資活動を行う場合には、現地において経済情勢の変化、政治的要因の変化、法制度の変更、又はテロ等による社会的混乱等が発生する可能性があります。こうしたカントリーリスクを極小化させたり、完全に回避することは困難であり、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
特に当企業グループのファンドは、中国及びその他のアジア諸国を含む新興市場の企業に対して投資を行っております。数多くの新興市場の国々は経済的にも政治的にも発展途上であり、確固たる基盤を持った証券市場を有していない場合があります。新興市場における企業への投資には高いリスクを伴う可能性があり、また投機的となる場合があります。
将来において、当企業グループのファンドが新興市場において期待どおりの運用成績を達成出来なかった場 合、当企業グループの事業、成長見通し、ファンドの募集、管理報酬等の収入、財政状態、及び業績等に影響を与える可能性があります。
6)アセットマネジメント事業における競合について
ベンチャー投資や企業再生型の投資事業は新規参入を含め競合が激しく、国内外の金融機関や事業会社等による多数のファンドが設定される状況下、当企業グループの競争力が将来にわたって維持できる保証はありませ ん。また、画期的な新規サービスを展開する競合他社の出現や競合先同士の合併、連携その他の結果、当企業グループが企図する十分な規模のファンドの募集を実施できない、あるいは投資実行において十分な収益を獲得できるxxな投資先企業の発掘ができない可能性があります。この場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
7)アセットマネジメント事業に影響を与える法的規制について
当企業グループが運営する投資事業組合等は、その運営において金融商品取引法、貸金業法、会社法、民法、投資事業有限責任組合契約に関する法律、及びその他国内外の法令の対象となっており、これらを遵守する必要があります。また、当企業グループ内には、投資信託委託会社として金融商品取引法に基づき投資運用業及び投資助言・代理業の登録を行っている会社があります。今後これら金融商品取引法及びその関連法令等に関し改正が行われた場合又は何らかの理由によりこれらの登録の取消処分を受けた場合には、当該事業の業務遂行に支障をきたすとともに当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
8)海外における銀行業に係るリスク
海外における銀行業においても、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コンプライアンスリスク、事務リスク、システムリスク、情報セキュリティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、風評リスク、自己資本比率悪化リスク、事業戦略リスク、及び規制変更リスク等のxxなリスクへの対応が必要となります。態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が予定していた事業計画を達成できず、投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。さらに、現地において自己資本比率規制等が適用されており、当該比率が悪化した場合、現地当局から様々な規制及び命令を受けることになります。その場合、業務が制限されること等により、顧客に対して十分なサービスを提供することが困難となり、その結果、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、このような事態を避けるため、当該比率の維持のために追加出資等が必要となる可能性があり、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
<バイオ関連事業に係るリスク>
1)バイオ関連事業全般に係るリスク
当該事業において主に一般用医薬品の研究開発に注力しておりますが、当企業グループの研究開発努力が商業的に成功する製品の開発又は画期的な製造技術の開発につながる、あるいはこれらの研究プロジェクトが当初予定していたとおりの業績をもたらすという保証はありません。当企業グループのバイオテクノロジー製品は多くの場合、販売目的で市場に投入する前に臨床試験を実施する必要があります。この過程には費用及び時間がかかり、その結果は不確実なものです。研究開発及び臨床試験に莫大な時間と費用を費やしたにもかかわらず、開発
途中の製品に対して商業販売の認可が下りなかった場合、又はバイオテクノロジー製品に関する製造物責任に関する賠償請求の対象になった場合は、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
2)投資リスク
当該事業において、提携先等への出資を行なっております。そのため、出資先が経営破綻した場合、または出資先株式の評価額が大きく下落した場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性がありま す。
3)為替リスク
当該事業において、医薬品、サプリメントや化粧品の輸出入を行う場合には為替変動リスクを伴います。その場合、為替変動は購入価格や販売価格の設定に影響し、その結果、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
4)バイオ関連事業における競合について
医薬品業界は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの製薬企業や研究開発機関等により、激しい競争が繰り広げられており、その技術革新は急速に進歩している状態にあります。これらの競合相手の中には、技術力、マーケティング力、財政状態等が当企業グループと比較して優位にある企業が多数あり、当該事業開発品と競合する医薬品について、有効性の高い製品を効率よく生産・販売する可能性があります。従って、これら競合相手との開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動における競争の結果次第で、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
5)バイオ関連事業における法的規制について
医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事法等及び薬事行政指 導、その他関係法令等により様々な規制を受けており、当該事業は薬事法をはじめとする現行の法的規制及び医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提として事業計画を策定しています。しかしながら、当該事業において開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでの間、これらの規制や制度・価格設定動向等が変動しない保証はありません。もしこれらに大きな変動が発生した場合には、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
6)バイオ関連事業における顧客情報のセキュリティについて
顧客情報の漏洩等があった場合、顧客からの信用を失う可能性があり、法的な、あるいはその他のコストが発生する可能性があります。これらのコストはいずれも、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。さらに、個人情報の保護に関する法律への違反や個人情報の漏洩事件等が発生した場合には、顧客からの信頼が失墜する等、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
<その他の事業に係るリスク>
1)投資用収益物件の開発と販売を行う事業における事業環境の変化等による影響
不動産物件の保有において、地価動向や賃貸借xxxの不動産市況全体の変動が、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、不動産業界に特有の権利関係、地盤地質、構造、若しくは環境等に関する欠陥又は瑕疵が取得後に発覚した場合、当該不動産の価値やキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。さらに、火災、暴動、テロ、地震、噴火、及び津波等の不測の自然災害が発生した場合、当該不動産の価値やキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
2)投資用収益物件の開発と販売を行う事業における競合について
投資用収益物件の開発と販売を行う事業においては、その売買若しくは賃貸の代理又は媒介等を行うための宅地建物取引業法に基づく免許を取得しているほか、総合不動産投資顧問業の登録を行っております。また、各種不動産事業の遂行においては、国土利用計画法、建築基準法、都市計画法、不動産特定共同事業法、借地借家 法、建設業法、建築士法、労働安全衛生法、及び金融商品取引法等の法的規制等を受けることとなります。ま た、決済方法に関して、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、銀行法、及び資金決済に関する法律の法的規制等を受けることとなります。
これら法的規制に関連し、業務改善命令あるいは免許取消処分等を受けた場合には、当該事業の業務の遂行に支障をきたすとともに、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
SBIホールディングス株式会社本店
(xxx港区六本木一丁目6番1号)株式会社東京証券取引所
(xxx中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
会社名 SBIホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 執行役員社長 xx xx
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
208,609百万円
(参考)
(2012年7月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
5,350円 × 22,451,303株 = 120,114百万円
(2013年7月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
1,028円 × 224,561,761株 = 230,849百万円
(2014年7月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
1,224円 × 224,561,761株 = 274,863百万円
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1.事業内容の概要
当社、当社の子会社(2015年12月31日現在179社)及び持分法適用会社(2015年12月31日現在35社)から構成される当企業グループは、証券・銀行・保険を中心に金融商品や関連するサービスの提供等を行う「金融サービス事業」、国内外のIT、バイオ、環境、エネルギー及び金融関連のベンチャー企業などへの投資や資産運用に関連するサービスの提供等を行う「アセットマネジメント事業」、医薬品、健康食品及び化粧品等の開発・販売を行う「バイオ関連事業」を中心に事業展開を行っております。お客様のために、投資家のために、より革新的なサービス、ビジネスの創出につとめ、顧客価値、株主価値、人材価値の総和たる企業価値の極大化を追求してまいります。
当企業グループの組織構築は常に3つの基本観、即ち(1)「顧客中心主義」の徹底、(2)「仕組みの差別化」の構築、(3)「企業生態系」の形成に基づき行われています。「顧客中心主義」の徹底とは、より安い手数料・より良い金利でのサービス、金融商品の一覧比較、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いサービス、豊富かつ良質な金融コンテンツの提供といった、真に顧客の立場に立ったサービスを徹底的に追求するものです。「仕組みの差別化」の構築とは、インターネット時代における競争概念の劇的な変化に対応すべく、単純な個別商品・サービスの価格や品質で差別化するのではなく、顧客の複合的なニーズに応える独自の「仕組み」を構築し、そのネットワーク全体から価値を提供することを意味します。また、「企業生態系」の形成とは、構成企業相互のポジティブなシナジー効果を促進し、それぞれのマーケットとの相互進化のプロセスを生み飛躍的な企業成長を実現させるものでありますが、当企業グループにおいては、グループ企業間及び国内外の他の企業グループとの相互作用を通じてネットワーク価値を創出する「企業生態系」の形成を重視した経営を展開してまいります。
2.主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
回次 | 国際会計基準 | ||||
第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | ||
決算年月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
営業収益 | (百万円) | 174,879 | 154,285 | 232,822 | 245,045 |
営業利益 | (百万円) | 14,990 | 17,386 | 42,224 | 68,209 |
親会社の所有者に帰属する当 期利益(△は損失) | (百万円) | △312 | 3,817 | 21,439 | 45,721 |
親会社の所有者に帰属する当 期包括利益 | (百万円) | △2,179 | 11,454 | 32,337 | 66,246 |
親会社の所有者に帰属する持 分 | (百万円) | 295,908 | 303,299 | 325,631 | 383,491 |
総資産額 | (百万円) | 1,654,759 | 2,494,387 | 2,875,304 | 3,400,763 |
1株当たり親会社所有者帰属 持分 | (円) | 1,344.47 | 1,401.39 | 1,504.19 | 1,771.19 |
基本的1株当たり当期利益 (△は損失)(親会社の所有者に帰属) | (円) | △1.42 | 17.58 | 99.04 | 211.18 |
希薄化後1株当たり当期利益 (△は損失)(親会社の所有者に帰属) | (円) | △1.42 | 17.58 | 96.85 | 195.06 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 17.9 | 12.2 | 11.3 | 11.3 |
親会社所有者帰属持分当期利 益率 | (%) | △0.1 | 1.3 | 6.8 | 12.9 |
株価収益率 | (倍) | - | 47.27 | 12.56 | 6.89 |
営業活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | 8,179 | △36,984 | 29,401 | △36,197 |
投資活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | △16,004 | △19,060 | 16,811 | 52,305 |
財務活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | 11,514 | 25,699 | 92,538 | △15,524 |
現金及び現金同等物の期末残 高 | (百万円) | 159,833 | 133,362 | 276,221 | 290,826 |
従業員数 | (人) | - | 5,007 | 5,352 | 6,094 |
(注)1.第15期より国際会計基準(以下、IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますので、当該 株式分割後の株式数を基準として遡及的に調整した株式数に基づき、「1株当たり親会社所有者帰属持分」、
「基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)」及び「希薄化後1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)」を算定しております。
4.第14期の株価収益率については、基本的1株当たり当期損失(親会社の所有者に帰属)であるため記載しておりません。
回次 | 日本基準 | |||
第13期 | 第14期 | 第15期 | ||
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | |
売上高 | (百万円) | 141,081 | 142,443 | 117,562 |
経常利益又は 経常損失(△) | (百万円) | 3,525 | 2,225 | △17,659 |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (百万円) | 4,534 | 2,511 | △9,133 |
包括利益 | (百万円) | △6,471 | 1,479 | 4,407 |
純資産額 | (百万円) | 456,982 | 467,964 | 468,346 |
総資産額 | (百万円) | 1,293,606 | 1,663,005 | 1,981,881 |
1株当たり純資産額 | (円) | 19,610.64 | 1,846.13 | 1,861.69 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失 金額(△) | (円) | 236.09 | 11.43 | △42.08 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 225.74 | 10.93 | - |
自己資本比率 | (%) | 30.2 | 24.4 | 20.3 |
自己資本利益率 | (%) | 1.2 | 0.6 | △2.3 |
株価収益率 | (倍) | 44.35 | 68.36 | - |
営業活動によるキャッ シュ・フロー | (百万円) | △742 | △6,947 | △47,326 |
投資活動によるキャッ シュ・フロー | (百万円) | △16,642 | △22,741 | △15,402 |
財務活動によるキャッ シュ・フロー | (百万円) | 25,154 | 29,380 | 27,320 |
現金及び現金同等物の期末 残高 | (百万円) | 148,786 | 145,594 | 113,930 |
従業員数 | (人) | 3,397 | 3,149 | - |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第15期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第14期及び第15期の「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますので、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した株式数を基準として遡及的に調整した株式数に基づき算定しております。
4.第15期よりIFRSを適用しているため、第15期の日本基準による諸数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
売上高 | (百万円) | 28,191 | 31,828 | 38,050 | 32,519 | 31,659 |
経常利益 | (百万円) | 1,353 | 5,082 | 17,766 | 11,718 | 2,293 |
当期純利益 | (百万円) | 9,101 | 15,971 | 1,030 | 2,040 | 21,681 |
資本金 | (百万円) | 73,236 | 81,665 | 81,668 | 81,681 | 81,681 |
発行済株式総数 | (株) | 19,944,018 | 22,451,303 | 224,525,781 | 224,561,761 | 224,561,761 |
純資産額 | (百万円) | 319,755 | 361,084 | 358,827 | 360,872 | 378,353 |
総資産額 | (百万円) | 535,355 | 590,423 | 564,961 | 614,936 | 616,665 |
1株当たり純資産額 | (円) | 16,044.40 | 1,640.61 | 1,657.95 | 1,666.98 | 1,746.94 |
1株当たり配当額 | 120 | 100 | 10 | 20 | 35 | |
(円) | ||||||
(うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 473.84 | 72.61 | 4.75 | 9.42 | 100.14 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 473.33 | 72.60 | 4.75 | 9.15 | 91.70 |
自己資本比率 | (%) | 59.7 | 61.2 | 63.5 | 58.7 | 61.3 |
自己資本利益率 | (%) | 3.0 | 4.7 | 0.3 | 0.6 | 5.9 |
株価収益率 | (倍) | 22.10 | 10.76 | 174.95 | 132.06 | 14.54 |
配当性向 | (%) | 25.3 | 13.8 | 210.5 | 212.3 | 35.0 |
従業員数 | (人) | 244 | 237 | 220 | 172 | 175 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 第13期の「1株当たり配当額」には、香港証券取引所メインボード市場への上場記念配当20円を含んでおります。
3.第14期及び第15期の「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますので、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した株式数を基準として遡及的に調整した株式数に基づき算定しております。
4. 従来、百万円未満を切り捨てて端数処理しておりましたが、IFRSに基づいた連結財務諸表の端数処理に合わせ、IFRSを適用した第15期の比較対象となる第14期から百万円未満を四捨五入して記載しております。
5.第17期の「1株当たり配当額」には、創業15周年記念配当5円を含んでおります。
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