JCB会員規約(個人用)一部改訂のお知らせ
JCB会員規約(個人用)一部改訂のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
さて、現在ご利用いただいている JCBカードの会員規約(個人用)を一部改訂いたします。変更点は以下のとおりです。
改定前 | 改定後 |
第3条(カードの再発行) 1両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 | 第3条(カードの再発行) 1両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得改変などの理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 |
第20条(利用可能な金額) 2前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い手数料、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、本会員が未だ当行に対して支払いを済ませていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。 | 第20条(利用可能な金額) 2前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対し て支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い手数料、ショッピ ングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は 除く。)で、当行が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をい い、本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。 |
第22条(ショッピングの利用) 1会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、または、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または加盟店に設定されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。 | 第22条(ショッピングの利用) 1会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外の JCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカー ドの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、加盟 店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署 名と暗証番号の入力の両方を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または加盟店に設定されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。 |
4通信料金等当行所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等にいたった場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第42条第1項なお書および第42条第4項なお書に従い、支払義務の責を負うものとします。 | 4通信料金等当行所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前 に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けること ができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合 ならびに退会または会員資格喪失等にいたった場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由 が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員 は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失 等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ いて第42条第1項なお書および第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。 |
5会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。なお、当行が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 | 5会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。(以下削除) |
6ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行、またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 | 6ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項にお いて同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることがで きます。 (1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 (3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。 (4)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 |
改定前 | 改定後 |
7当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の JCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員の ショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類、電子マネーの入金、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。 | 7当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 (以下削除) |
9(第8項の後に追加) | 9会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務 の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条 第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠 現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以 下の方法等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピン グ利用である限り、方法の如何を問わず、禁止の対象となります。(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するもの の交付を受ける方式(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した 加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 10貴金属、金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。 |
第29条(支払停止の抗弁) 6(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。 ショッピング分割払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。 | 第29条(支払停止の抗弁) 6(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、 1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。 |
6(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいう。)第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。 | 6(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。 |
第30条(キャッシング1回払い) 3キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払 いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM 等で融資を受けた日または第33条1項規定のお支払い口座へ融資 金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、 JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 | 第30条(キャッシング1回払い) 3キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、 JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 |
6前項に関わらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でのキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ 返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。なお、当該変更日をキャッシングリボ払いによる融資日とします。 | 6前項に関わらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でのキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。(以下削除) |
7第1項から第6項にかかわらず、海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。 | (左文削除) |
8当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 | 7当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当 行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場 合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等によ り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとしま す。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞 に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める一定の期間内にお いて継続して利用を中止する場合があります。 |
改定前 | 改定後 |
(条項新設) | 第30条の2(海外キャッシング1回払い) 1会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。 2会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。 3会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。 4本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合 計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシン グ1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支 払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払 日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができ ます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融 機関•ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ 月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっ ても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額さ れることはありません。 5会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項および第7項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。 6海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の交付を受けた場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。 |
第31条(キャッシングリボ払い) 8キャッシングリボ払いは、本規約が改定されるまで当行が「カー ド•ローン」の商品名称で会員に提供してきた金融サービスの商 品名称を変更したものであり、本規約改定前の「カード•ローン 利用残高」が改定後の「キャッシングリボ払い利用残高」として 引き継がれます。また、本規約が改定されるまで当行が「キャッ シングサービス」の商品名称で会員に提供してきた金融サービス は、本規約改定により、「キャッシング1回払い」に商品名称が 変更されており、「キャッシングリボ払い」とは異なる商品です。 | 第31条(キャッシングリボ払い) 8(左文削除) |
第32条(CD・ATMでの利用) 会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD•ATMで以下 の取引を行うことができます。その場合、貸金業の規制等に関す る法律等の一部を改正する法律第4条の施行後については、会員 は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事 前に当行から通知します。なお、CD•ATMの機種や設置地域、 店舗等により、利用できない取引があり、また、CD•ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯が あります。 | 第32条(CD・ATMでの利用) 会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD•ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融 機関利用料を支払うものとします。なお、CD•ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD•ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 |
第33条(約定支払日と口座振替) 3当行が本会員に明細(第34条1項に定めるものをいう。)の発 送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員 がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用し たこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数 料または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会 員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差 が生ずる場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返 金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものと します。なお、当行は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支 払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引 くことができます。 | 第33条(約定支払日と口座振替) 3当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング 1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差が生ずる場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 |
第34条(明細) 1(第1項の後に追加) | 第34条(明細) 2当行は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合には、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。 3会員は、当行が会員に交付する書面を、一定期間における貸付•返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下 「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当行は、当行が定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は会員に提供されません。 |
改定前 | 改定後 |
第38条(期限の利益の喪失) 1(11)第42条第4項(1)から(4)および(6)の事由に基づき会員資格を喪失したとき。 | 第38条(期限の利益の喪失) 1第42条第4項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。 |
第42条(退会および会員資格の喪失等) 1会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行 に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。 なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務に ついては、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責 を負うものとします。 | 第42条(退会および会員資格の喪失等) 1会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 |
4会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(6)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 | 4会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、 (2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正され ない場合、(3)、(4)、(6)、(7)においては当行が会員資格の喪失の通知を したときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき 当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 |
4(6)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知すること によりお支払い口座が強制解約されたとき。 | 4(6)会員が次の①から⑥のいずれかに該当することが判明した場合 ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ➃暴力団関係企業に属する者 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊 知能暴力集団等 ⑥その他本号①から⑤に準ずる者 (7)会員が、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当 する行為をした場合 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為⑤その他本号①から➃に準ずる行為 (8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは 本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき。 |
<加盟店個人信用信用情報機関および提携個人信用情報機関> ●株式会社シー・アイ・シー (CIC) ●株式会社日本信用情報機構(JICC) | <加盟店個人信用信用情報機関および提携個人信用情報機関> ●株式会社シー・アイ・シー (CIC) (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) ●株式会社日本信用情報機構(JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
変更後
変更前
第3章 ショッピング利用、金融サービス 第19条(利用可能枠)第4項
当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、第1項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠については本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでお問合せください。今後とも、 をご愛用いただきますようお願い申し上げます。
当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
敬具
に関するお問合せは
0120- 889-680 9:00 ~ 17:00
受付時間:銀行窓口営業日
474080002 2011.10.D