モバイル SIM サービス利用規約
第 1 条(適用)
本利用規約は、利用者(以下「甲」という)が申し込んだ株式会社xx製作所(以下「乙」という)の管理・運営に係るインターネット上のサービス「Uシリーズクラウドサーバー」
(以下「本クラウドサーバー」という)のオプションサービスであるモバイル SIM サービス
(以下「本モバイル SIM サービス」という)に関して、甲乙間に適用され、甲乙間の契約の内容となる(以下「本契約」という)。
第 2 条(通信区域)
本モバイルSIM サービスの通信区域は、 卸元事業者等その他電気通信サービスの提供に係る電気通信事業者(以下「卸元事業者等」という)である株式会社 NTT ドコモ(変更があった場合は変更後の卸元事業者等)のデータ通信サービスエリアとする。本モバイル SIM サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に存在する場合に限り提供される。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合がある。
第 3 条 (通信利用の制限)
1 乙は、技術上、保守上、その他乙の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または卸元事業者等の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは卸元事業者等と乙との間で締結される契約の規定に基づき、卸元事業者等による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがある。
2 前項の場合、甲は乙に対し通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできない。
3 乙及び卸元事業者等は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、 当該Web サイト並びに当該Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への甲からの閲覧要求を検知し、当該Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができる。
第 4 条(通信時間等の制限)
1 前条の規定による場合のほか、乙は、通信が著しく輻輳するときは 通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがある。
2 乙は、甲の一定期間における通信容量が所定の容量を超えるときは、その通信を制限もしくは切断することがある。
3 乙は、利用者間の利用のxxを確保し本モバイル SIM サービスを円滑に提供するため、
帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがある。
4 データ通信を利用する際に、乙が定める方法によりデータの一部の圧縮等を行う場合がある。
5 甲は乙に対し、本条に基づく通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償を請求することはできない。
6 乙および卸元事業者等は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがある。
第 5 条(提供の中断)
1 乙は、次のいずれかに該当する場合に 本モバイルSIM サービスの提供を中断することがある。
(1)第 3 条(通信利用の制限)または第 4 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
(2)卸元事業者等の約款により通信利用を制限するとき
2 乙は、本条に基づく利用の中断について損害賠償または本モバイル SIM サービスに関する料金の全部または一部の免除、返金は行わない。
第 6 条(利用停止)
乙は、本モバイル SIM サービスの提供条件として定める場合の他、甲が次のいずれかに該当するときは、乙が定める期間、本モバイル SIM サービスの提供を停止することがある。
(1)携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認に応じないとき
(2)第 19 条(自営端末機器)の規定に違反したとき
第 7 条(本モバイルSIM サービスの変更又は終了)
1 乙は、卸元事業者等の事由による場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本モバイルSIM サービスの一部又は全部を変更又は終了することができる。
2 乙は、本モバイル SIM サービスの重要な変更をする場合は、可能な限り事前に、甲にその旨通知する。但し、卸元事業者等の事由による場合は、卸元事業者等からの通知があった後直ちに甲に通知する。
3 本モバイルSIM サービスの変更・終了により甲に何らかの負担又は損害が発生した場合においても、乙は一切の責任を負わない。
第 8 条(本モバイルSIM サービスの技術仕様等の変更等)
乙は、甲に対して事前に通知の上、本モバイル SIM サービスにかかわる技術仕様、その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等を行うことがある。それに伴い、甲が何らかの費用を支出することとなった場合においても、乙はその費用について負担しない。
第 9 条(通信速度等)
1 本モバイルSIM サービスで提供する通信速度は表に定めるとおりとする。
種類 | データ通信用モバイルSIM サービス |
最大通信速度(上り) | 50Mbps |
最大通信速度(下り) | 200kbps |
容量上限を超えた場合の通信速度(低速モード) | 200kbps |
2 甲は、乙が本モバイル SIM サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、甲が使用する USIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、了承する。
3 乙は、本モバイルSIM サービスにおける通信速度についていかなる保証も行わない。
4 甲は、電波状況等により、本モバイル SIM サービスを利用して送受信されたデータ、情報等が破損または滅失することがあることをあらかじめ承諾する。
5 甲は、本モバイル SIM サービスについて甲の利用量が別途定める通信容量を超過した場合、別途定める低速モードでのサービス提供となることを了承する。
第 10 条(捜査機関等からの問合わせ対応)
甲は、xxx卸元事業者等が捜査機関等からの問合わせ及び要請を受けた場合、xxx卸元事業者等が自己判断で甲に係る必要な情報等を捜査機関等に提供することについて予め同意する。
第 11 条(USIM カード)
1 本モバイルSIM サービスの利用には、USIM カードが必要になる。USIM カードは、乙が甲に貸与するものであり、譲渡するものではない。
2 貸与するUSIM カードは、乙が指定する。
3 甲は、善良なる管理者の注意義務をもって、乙から納品された USIM カードを管理する。
4 甲は、USIM カードを、乙が承認する正当な利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならない。
5 甲によるUSIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は甲が負担し、乙は一切責任を負わない。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等(第 17 条に定める)については、全て当該 USIM カードの管理責任を負う甲の負担とする。
6 甲は、USIM カードが利用者以外の第三者に使用されていることが判明した場合、甲が直ちに乙にその旨連絡するとともに、 乙からの指示がある場合にはこれに従う。
7 甲の責めに帰すべからざる事由により USIM カードが故障した場合に限り、乙の負担においてUSIM カードの修理もしくは交換(種別の異なる USIM カードは交換できない。 以下同
じ)する義務を負う。
8 甲は、USIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更または消去してはならない。
9 甲は、USIM カードに、乙、卸元事業者等および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等を行わない。甲の責めに帰すべき事由により USIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は甲の負担とする。なお、この場合、甲は、修理もしくは交換のための費用のほか1ヶ月分の利用料(第 17 条に定める)を乙に支払う。
10 甲が、本条にて規定するUSIM カード以外のUSIM カードを使用すると、本モバイル SIMサービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、乙および卸元事業者等の通信設備に不具合が生じる場合がある。甲が、本条にて規定する USIM カード以外のUSIM カードを使用したことに起因して、乙、卸元事業者等および第三者に生じた一切の損害については、甲が賠償の責任を負う。
11 甲は、原因の如何を問わず、一度甲に振り出された USIM カードが使用されなくなった場合には必ず乙に通知することにより使用停止の手続きを行わなければならず、 第三者に同一USIM カードを再利用させてはならない。
12 甲は、本契約が終了したとき、以後 USIM カードを利用することはできず、速やかに乙に返還する。
第 12 条(契約者識別番号の登録等)
乙は、次の場合には本モバイル SIM サービスの提供を受ける甲の USIM カードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」という)を行う。
(1)USIM カードを貸与するとき
(2)USIM カードの貸与を受けている甲から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合
第 13 条(契約の成立)
本契約の申し込みに対して、乙所定の手続きが完了し、乙が承諾した時点で本契約が成立する。
第 14 条(USIM カードの発送・引渡し)
1 乙は、USIM カードを所定の日時及び場所(以下「納品場所」という)へ配送する。
2 乙は、甲が発注したUSIM カードを納品場所に送付し、納品場所の甲がこれを受領することによりUSIM カードの引き渡しを行う。
3 乙が、USIM カードの引き渡しをしたときは、甲は、直ちに検査を行い、その結果に過誤が発見された場合には、乙に通知する。
4 前項に定める通知がない場合は、 引き渡しをもって検収が完了したものとみなす。
5 甲は、引渡し後にUSIM カードについて滅失、毀損、盗難、紛失、その他の事故等が発生したときは、その一切の責任を負担する。
6 本モバイルSIM サービスの利用料は、USIM カードを引き渡した日の属する月から発生するものとする。
第 15 条(届出事項の変更)
1 甲は、乙への届出事項(会社名、氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに乙所定の手続きに従い、届出する。
2 前項の届出を怠ったことにより、甲が乙からの通知が到達しない等の不利益を被った場合においても、乙は甲に対する責任を一切負わない。
第 16 条(利用料)
1 本モバイルSIM サービス利用料(以下「利用料」という)は月単位で発生し、月の途中からサービスが開始された場合であっても日割り計算は行わない。
2 甲は、利用料について、乙の発行する請求書に基づき、翌月末日(末日が休日ないし祝日の場合は、それ以前の最も近い営業日)までに乙の指定する口座に振込んで支払う。振込みに伴う手数料は甲が負担する。
3 甲が利用料を所定の日までに支払わなかった場合、乙は本契約を解除することができるとともに、本モバイル SIM サービスの提供の留保またはその他の必要な措置を取ることができる。
4 甲が利用料を所定の日までに支払わなかった場合、前項の定めにかかわらず、甲は、乙に対し、支払期日の翌日より完済の日まで、年利 14.6%の割合で算出した金額を、遅延損害金として支払う。
5 本モバイルSIM サービスの利用料は乙が決定し、乙の決定により改訂できる。但し、契約期間中に改訂する場合には、乙は甲に対し事前に通知する。
第 17 条(禁止事項)
甲は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)虚偽の内容を乙に届け出る行為
(2)USIM カードを不正の目的をもって使用する行為
(3)乙、または第三者の著作権その他の権利、財産、プライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれある行為
(4)乙及び卸元事業者等の信用、評判並びに印象等に悪影響を及ぼす行為
(5)乙、または第三者に不利益、損害を与える行為、またはそのおそれのある行為 (6)USIM カードを本契約等で認める以外の方法により使用する行為
(7)犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(8)公序良俗に反する行為、社会的、教育的に悪影響を及ぼす行為
(9)その他法令、約款等に違反する行為、または違反するおそれのある行為 (10)その他乙が不適切と判断する行為
第 18 条(自営端末機器)
1 甲は、本モバイルSIM サービスを利用するために必要となる設備(以下「自営端末機器」という)については、甲の費用と責任において準備および維持する。
2 甲は、電気通信事業法及び無線設備規則(昭和 25 年 11 月 30 日電波監理委員会規則第 18号)を含む電波法関係法令、並びに、乙又は卸元事業者等の定める技術基準および技術的条件に自営端末機器を適合するよう維持する義務を負う。
3 甲は、その自営端末機器が技術基準に適合しない場合、本モバイル SIM サービスを利用できない。
4 本契約、又は、乙若しくは卸元事業者等の定める技術基準および技術的条件の変更により、本モバイル SIM サービスの利用のために甲の自営端末機器を改造または変更する必要が生じた場合、その費用は甲が負担し、乙は負担しない。
5 乙は、本条各項の場合において、甲または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わない。本条各項の場合において甲が本モバイル SIM サービスを利用できない期間が生じたとしても、甲はその期間の利用料を支払う。
第 19 条(データ等の取り扱い)
本モバイルSIM サービスにおいて乙又は卸元事業者等の設備に記録されたデータが、滅失、毀損、漏えいその他乙又は卸元事業者等の責によらない事由により本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、乙および卸元事業者等はいかなる責任も負わない。
第 20 条 (データの利用)
乙又は卸元事業者等は、本モバイル SIM サービスにおいて設備の故障又は停止等の復旧等の設備保全の必要が生じたとき、もしくは本モバイル SIM サービスの維持運営のために設備に記録されたデータの確認の必要が生じたときには、本モバイル SIM サービスに関わるデータを複写、複製することができる。
第 21 条(利用サポート)
乙は、専用の窓口を設け、甲による本モバイル SIM サービスの利用をサポートする。但し、当該サポートは、乙指定の日時、方法に基づくものとする。本モバイル SIM サービスについて、甲以外の第三者は乙に対し利用サポートを求めることはできない。
第 22 条(免責、非保証)
1 乙は、本モバイル SIM サービスに関し甲に発生したいかなる損害(映像ないし音声等の情報の喪失に基づく損害、逸失利益、他の利用者又は第三者から甲に対して為された損害賠償請求等に基づく損害を含む。以下同じ)について、責任を負わない。但し、乙の故意または重大なる過失による場合に限り、利用料 1 ヶ月分を限度として甲が直接的に被った通常の損害を賠償する。
2 乙は、本モバイルSIM サービスの利用に遅延、停止(第 6 条(利用停止)を含むが、これに限らない)が生じ、それに関連して発生した甲の損害について、責任を負わない。但し、乙の故意または重大なる過失に基づく場合に限り、利用料 1 ヶ月分を限度として甲が直接的に被った通常の損害を賠償する。
3 乙は、甲に対し、本モバイル SIM サービスと甲の事業その他活動との合目的性、適合性、甲による営業目的による使用の収益性その他本モバイル SIM サービス利用の結果および成果に関しては、保証しない。
4 甲によるモバイル SIM サービスの利用に関連して、第三者から権利侵害、損害賠償等の主張を受けた場合、甲は速やかに乙に対し報告するとともに、自己の費用と責任においてこれを解決し、甲を免責する。
5 前項に定める場合において、乙が損害賠償、補償、費用等名目を問わず第三者に対し金員の支払を行い、又は支払義務を負った場合には、甲は支払額を乙に填補し、又は乙に代わって支払義務を履行する。xは、その他乙に発生した損害を賠償する。
第 23 条(秘密保持)
甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に関連して知り得た乙の業務上、技術上、販売上その他業務上の秘密情報を、本契約の存続中および本契約終了後 5 年間は、第三者に開示・漏洩しない。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除く。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示を受けた甲の責によらずして公知となったも
の
(2)xが、第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に入手したもの (3)開示の時点で、甲が既に保有していたもの
(4)開示された秘密情報によらずして独自に甲が開発したもの
第 24 条(本契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の成立日から 1 年間が経過した日が属する月の末日までとする。但し、当事者の一方が有効期間の満了する日より 10 営業日前までに相手方の下に到達するように書面による終了の通知をしない限り、1 年間の期間で更新されるものとし、更新後も同様とする。
2 甲乙間の本クラウドサーバーの契約が終了した場合は、本契約も当然に終了する。第 25 条(解約)
1 甲は、本モバイル SIM サービスの利用期間中、所定の窓口へ書面により乙へ通知することにより、本モバイル SIM サービスの利用を中止し、本契約を解約することができる。ただし、本契約の成立の日から 3 か月が経過する日まではこの限りではない。解約成立の日は甲の乙に対する通知が乙に到達した月の末日とする。(末日が休日ないし祝日の場合は、それ以前の最も近い営業日。以下、「解約日」という)甲は、解約日より 10 営業日前までに乙の下に到達するように書面による解約の通知をするものとし、甲の通知がこれを徒過した場合には次月の末日をもって解約日とすることを了承し、次月分の利用料を負担する。なお、解約に当たって、甲から乙に既に支払われた料金は一切返金されないものとし、もし当該解約日時点で未払いの料金があれば、それをすみやかに支払わなければならない。
2 甲が次の各号のいずれかに該当した場合は、乙は、甲に対し何らの通知、催告等の手続きを要することなく、本モバイル SIM サービスの提供を中止し、本契約を解約することができる。
(1)仮差押、差押もしくは競売の申請、破産手続き開始、民事再生、もしくは会社更生の申し立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき
(2)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき (3)支払を停止したとき
(4)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡りを一回でも出したとき
(5)資産、信用、又は営業の譲渡、合弁等事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあるとき
3 乙は、甲が本契約又は本クラウドサーバーのオプションサービスに係る契約の全部又は一部に違反する行為を行っているか、又は行うおそれがあると判断した場合、甲に対し何らの通知、催告等の手続きを要することなく、本クラウドサーバーの契約及び本契約を含むオプションサービスの契約を解約することができる。
4 本条による解約は、乙が被った損害につき甲に対する賠償請求及び未払いの利用料の請求を妨げない。なお、本条に基づき本契約が解約された場合、当該解約日までに既に甲が支払った利用料は一切返金されない。
第 26 条(通知)
1 本契約における乙から甲への通知は、甲より届けられた連絡先に対して電子メール又は書面等乙が適当と判断した方法により行う。
2 前項の通知は、乙より発信された時点から効力を生じる。
第 27 条(権利義務の譲渡の禁止)
甲は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできない。
第 28 条(契約終了後の効果)
本契約が終了した後も、第 7 条(本モバイル SIM サービスの変更又は終了)第 4 項、第 10
条(捜査機関等からの問合わせ対応)、第 11 条(USIM カード)第 3 項乃至第 12 項、第 16
条(利用料)、第 19 条(データ等の取り扱い)、第 20 条(データの利用)、第 22 条(免責、
非保証)、第 23 条(秘密保持)、第 25 条(解約)第 1 項、第 4 項、第 26 条(通知)、本条
(契約終了後の効果)、第 30 条(専属的合意管轄裁判所)、第 31 条(準拠法)の条項は引き続き効力を有する。
第 29 条(本規約の変更)
乙は、事前に甲に通知することにより、本規約を変更することが出来る。なお、変更後の規約は通知の時に定める期間の経過を以って直ちに効力を有する。
第 30 条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 31 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とする。