「ドコモおくダケ Wi-Fi」規約
「ドコモおくダケ Wi-Fi」規約
第 1 章 総則
第1条 適用
本規約は、株式会社 NTT ドコモ(以下、「当社」といいます。)の提供する「ドコモおくダケ Wi-Fi」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と本サービス利用契約(以下、「本契約」といいます。)を締結したお客様(以下、「契約者」といいます。)との間での一切の関係に適用されます。
2. 契約者は、本規約の内容の他、本サービスの利用のために当社が別途提示するその他の契約条件(以下、「提供条件」といいます。)がある場合は本規約に加えて当該提供条件を遵守して頂くことを条件として、本サービスを利用するものとします。契約者は、本規約及び提供条件(以下総称して、「本規約等」といいます。)の内容に同意しない場合は本サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
第2条 本規約の範囲・変更
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約等の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約等の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約等の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第3条 用語の定義
本規約等において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が契約者に対して AP を貸与し、エンドユーザーが利用可能なサービスエリアを構築できる、「ドコモおくダケ Wi-Fi」サービスをいいます。
(2) 「本契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための、本規約等に基づく当社と契約者間の契約のことをいいます。
(3) 「契約者」とは、当社と本契約を締結している者をいいます。
(4) 「エンドユーザー」とは、契約者が設置する AP の設置場所において、ドコモフリーWi-Fi サービスを利用する者をいいます。
(5) 「ドコモフリーWi-Fi サービス」とは、当社が別途定める「ドコモフリーWi-Fi インターネット接続サービス」利用規約に同意したエンドユーザーが、当社が契約
者又はその他の第三者に貸与する AP の設置場所において、モバイル端末を用いてインターネットへ接続できる、公衆無線 LAN サービスとして当社が提供するサービスをいいます。
(6) 「AP」とは、本契約に基づき当社が契約者に貸与する、モバイル端末を接続する Wi-Fi アクセスポイント装置(ルーター等の付属物を含みます)のことをいいます。
(7) 「AP 設置場所」とは、契約者が本契約申込時に当社に通知した、AP を設置する場所(日本国内に限ります)のことをいいます。
(8) 「Wi-Fi(ワイファイ)」とは、業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、 AP やモバイル端末を相互に無線で通信するための規格のことをいいます。
(9) 「モバイル端末」とは、エンドユーザーがインターネット接続のために準備するスマートフォンやタブレット、ノート PC 等の機器であって、Wi-Fi に対応したものをいいます。
(10)「SSID」とは、AP を識別するための名前のことをいい、本契約上は、申込者の払い出し要求に対して当社が契約者に払い出すものをいいます。
(11)「パスワード」とは、AP に接続する際に設定する暗号化及び復号化するための英数字の組み合わせのことをいい、本契約上は、申込者の払い出し要求に対して当社が契約者に払い出すものをいいます。
(12)「サービスエリア」とは、本契約に基づき契約者が構築及び管理運営する、1 又は複数の AP で構成される、1 又は複数の場所からなるドコモフリーWi-Fi サービス用のエリアをいいます。
(13)「ログイン画面」とは、ドコモフリーWi-Fi サービスを利用しようとする者が、モバイル端末を AP に接続した後、最初に表示されるウェブページをいいます。
(14)「接続完了画面」とは、エンドユーザーがログイン画面を経由し、認証がなされた後表示されるウェブページをいいます。
第 2 章 本サービス提供
第4条 本サービスの提供内容
本サービスは、次の各号に掲げる内容を提供します。
(1) 契約者に対し AP を貸与し、ドコモフリーWi-Fi サービス用のサービスエリアを構築及び管理運営する手段を提供すること。
(2) 契約者が構築及び管理運営するドコモフリーWi-Fi サービス用のサービスエリアにおいて、エンドユーザーがドコモフリーWi-Fi サービスを利用するためのログイン画面及び接続完了画面を提供すること。
(3) 接続完了画面表示後に契約者が指定するウェブページへ自動遷移する機能を提
供すること。ただし、モバイル端末の機種等によっては自動遷移しない場合があります。
2. 契約者は、本サービスの利用に際し、次の各号に掲げる内容を指定することができます。
(1) サービスエリアの名称
(2) サービスエリアで用いる SSID 及びパスワード
(3) ログイン画面に掲載する、サービスエリアに関する契約者のロゴマーク又は商標
(4) 接続完了後に表示するウェブページの URL
(5) サービスエリアにおける、エンドユーザーのドコモフリーWi-Fi サービス利用にかかる 1 回の最大利用時間及び 1 日当たりの最大利用回数。但し、1 回の最大利用時間に1 日当たりの最大利用回数を乗じた数値は当社が別途定める数値を超えないものとします。
3. 当社は、契約者に対し、本規約等に従い、本規約等に規定する限度において本サービスを提供します。
4. 当社は、本サービスについて、第 6 条に定める範囲内で保守等のサポートを行います。
5. 本サービスは不特定多数の者が利用する公衆環境下で設置運用するサービスとします。契約者は、契約者又は契約者の役員又は従業員を主なエンドユーザーとする目的で本サービスを利用することはできません。
6. 契約者は、本サービスに基づきエンドユーザーがサービスエリアにてドコモフリー Wi-Fi サービスを利用することにつき、事由の如何を問わず、対価をエンドユーザーへ請求しないものとします。
7. 契約者は、日本の技術基準適合証明等を受けたモバイル端末以外を用いてドコモフリーWi-Fi サービスを利用させる目的で本サービスを利用することはできません。但し、エンドユーザーが海外から持ち込んだモバイル端末で米国の FCC 認証、欧州の CE マークが付与されており、かつ Wi-Fi Alliance の認証を受けている事が確認できる場合は、入国から 90 日以内であればこの限りではありません。
8. サービスエリアでドコモフリーWi-Fi サービスを利用するために用いられる SSID 及びパスワードは、契約者がエンドユーザーへお伝えいただきます。
9. サービスエリアで利用できるドコモフリーWi-Fi サービスに関するエンドユーザーに対する周知、並びに本サービス及びサービスエリアでのドコモフリーWi-Fi サービスに関するエンドユーザーからの一次問い合わせ等については、契約者にて対応いただきます。
10. 当社は、本サービスで当社が提供するログイン画面及び接続完了画面、並びにドコモフリーWi-Fi サービスのサービス内容(エンドユーザーの認証に用いられる SNS の各種アカウント等を含みますが、それらに限りません。)を契約者にあらかじめ通知することなく変更することができるものとします。なお、これらの変更により契約者又はエンドユーザーその他の第三者が損害を被ったとしても、当社は責任を負わないものとしま
す。
11. エンドユーザーによるサービスエリア内の利用状況が、当社が想定していない利用状況若しくは本規約等に違反する利用状況等であると当社が合理的に判断した場合、又は当社の他の電気通信サービスに影響を及ぼす場合、当社はサービスエリアにおけるドコモフリーWi-Fi サービスの通信速度制限その他の制限等を行うことができます。
12. 本サービスは、一部に無線を使用しているため、モバイル端末と AP 間又は AP と当社の無線基地局間の通信の電波状況等によって通信品質に差が生じたり、通信中に通信が遮断されたりする場合があり、それによって、エンドユーザーが利用されていたインターネット通信が中断されても、当社は義務を負わないものとし、責任を負わないものとします。
13. 本サービスにおいて AP 設置場所の電波品質は保障致しません。契約者は第 5 条(AP 設 置場所の選定・管理及び AP の管理)の規定に従い自己の責任で AP 設置場所を選定す るものとし、当社は、通信品質不良又は低下を理由とする本契約の解約時の利用料返還、又は免除、その他損害賠償義務を負わないものとします。
第5条 AP 設置場所の選定・管理及び AP の管理
当社は、本サービスの提供に先立ち、AP 設置場所において、本サービスの利用に必要となる電波状況等について事前の調査は実施致しません。契約者は、契約者自身の責任と費用で、本契約締結前及び本契約期間中にわたり AP 設置場所が当社の LTE サービスを利用できる電波環境にあることを確認のうえ、AP 設置場所を選定し、第 7 条第 3項に定める申込書に記載した設置場所に AP を設置するものとします。なお、AP 設置場所に関し、契約者は当社が別途定める「AP の設置に関する注意事項」の内容を遵守できるよう設置場所を決定するものとし、AP 設置場所に起因する通信障害や品質低下に関し、当社は責任を負わず、契約者が自己の責任と費用で対応するものとします。
2. 契約者は、「AP の設置に関する注意事項」に定める設置禁止場所への AP 設置を行うことはできません。但し、特段の事情により契約者が設置禁止場所への AP 設置を希望する場合であって、当社が合理的かつ法令に違反しない限りで対応可能と判断する場合は、その対応について別途協議することができます。
3. 契約者は、AP 設置場所に AP を設置した後速やかに、AP 設置場所の写真及び図面を当社に提出するものとします。なお、本項の規定は、次項に基づき AP 設置場所が変更され又は AP の取り外しがなされた後に再度契約者が変更後又は従前の AP 設置場所に APを設置した場合にも適用されるものとします。
4. 当社が契約者に貸与する AP は、利用期間を通じて所定の AP 設置場所に設置するものとし、契約者は、真にやむを得ない事由により AP 設置場所の変更又は AP の取り外しが必要な場合は、当社が別途定める方法により、事前に当社に届け出たうえで、当社の書面による承諾を得るものとします。契約者は、当社の書面による承諾がない限り、申
込書に記載した設置場所以外の場所に AP を移設すること及びAP 設置場所から AP を取り外すことはできません。
5. 当社は、前項に基づき契約者から AP 設置場所の変更又は AP の取り外しの届出を受理した場合、その事由を証明する書類又は資料等の提出を求める場合があります。また、当社は、AP 設置場所の変更又は AP の取り外しが不適当な事由によるものと判断したときは、AP 設置場所の変更又は AP の取り外しを承諾しないことがあります。
6. 契約者は、前項に基づき AP 設置場所が変更されたこと又は AP が取り外されたことにより、契約者又はエンドユーザーその他の第三者に損害が発生した場合は、自己の責任と費用負担で対処するものとし、当社は責任を負わないものとします。
7. AP の設置期間は、第 7 条第 7 項に基づく本サービスの利用開始日から利用終了日まで、又は利用終了日が定められていない場合は本規約等に基づき本契約が解約又は解除されるまでとします。
8. 当社は、契約者が申し込んだ本サービスの利用プランが短期プランの場合は、故障対応用の予備の AP を同時に提供します。契約者又はその他の第三者が、主として使用する AP と故障対応用の予備の AP を同時に利用した事が判明した場合、契約者は、故障対応用の予備の AP の利用料を併せてお支払い頂くものとします。
9. AP の所有権は当社に帰属します。契約者は、AP を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させることはできません。
10. 契約者は AP に関し、善良なる管理者の注意義務をもって当社の指示に従い使用及び管理するものとし、AP の開閉、取り外し(第 4 項に基づき当社の承諾を得た範囲内で実施する場合を除きます。)、破棄、破損、破壊、分解、修理、汚損等を行わないものとします。AP に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者は直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
11. 契約者は、AP の運用、維持及び管理にあたり、電波法及び電気通信事業法に基づく当社からの指示に従うものとします。
12. AP 設置場所において生じる AP 利用に係る電気料金(消費税を含みます。)は、契約者にて負担していただきます。
13. 契約者は、AP 設置場所の建物の管理上及び運用上必要な場合、並びに緊急の場合は、契約者の責任の元、AP の電源を停止できるものとします。AP の電源の停止により契約者又はエンドユーザーその他の第三者に損害が発生した場合は、契約者は自己の責任と費用負担で対処するものとし、当社は責任を負わないものとします。なお、AP 故障防止のため、契約者は、必要な範囲を超えて AP の電源の ON/OFF を行わないものとします。
第6条 保守
本サービスの保守、AP の点検及び修繕等は、当社の責任と費用において行います。な
お、保守受付は、平日 9:30~18:00 まで(土日、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日、及び当社の指定する日を除きます。)とします。
2. 前項に定める保守受付外の日時において本サービスの提供の中止又は停止が発生した場合、当社は翌平日の保守受付開始時間以降に契約者からの申告を受け付け、必要な対応を行うものとします。
3. 当社による保守対応において、AP 設置場所への現地対応は行いません。電話対応にて AP の故障と判明した場合は、当社から代替の AP を送付するか、又は事前に送付した故障対応用の予備の AP と交換していただくこととし、契約者は故障した AP を当社へ返却いただくこととします。
4. 当社は、AP のファームウェアの更新を、当社が別途定める時間に行うこと場合があります。なお、これに伴い本サービスが利用できない時間帯が発生することがあります。
5. 当社都合で本サービスに係るシステム工事を定期的に実施する場合は、ログイン画面上に、その旨を表示するものとします。なお、システム障害発生時の対応等、当社都合によりドコモフリーWi-Fi サービスのログイン方法を変更する場合があります。
6. 当社又は当社の指定する者が保守又は電気通信設備管理等のため AP 設置場所の建物等へ立ち入るときは、事前に契約者又は契約者の代理の方の承諾を得るものとします。契約者は当社及び当社の指定する者の作業が円滑、迅速に行えるよう、合理的な範囲で協力いただきます。
7. AP 設置場所において、本サービスが悪用された又は悪用された可能性があるとして、 司法機関による裁判又は行政機関からの命令若しくは罰則を伴った照会(以下「照会等」といいます。)に基づき、エンドユーザーの情報の開示を求められた場合、当社は当該 照会等に対し、契約者が申込書(第 7 条第 3 項参照)により当社に届け出た商号、住 所、電話番号、担当者の氏名及び電子メールアドレス等の宛先(以下、「届出連絡先」といいます。)を開示することができるものとし、契約者はこれを承諾します。当社の 提供後、当該照会等を行った司法機関又は行政機関から契約者に照会等その他の問い 合せがあった場合、契約者は自己の費用と責任をもって誠実に対応するものとし、その進捗 状況を当社に連絡するものとします。
第 3 章 契約
第7条 契約の成立
本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、申込み時点において、本規約等に定める条件を満たしていることが必要となります。
2. 申込者は法人その他の団体に限るものとし、個人のお客様による私的利用目的でのお申込みはできません。但し、個人のお客様が事業として又は事業のために本サービスの
利用を希望する場合は、当社が別途定める審査の上、申込者となることができます。
3. 申込者は、本規約等の全てに同意のうえ、当社が別途定める「ドコモおくダケ Wi-Fi 申込書」(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記入して、当社に対し提出するものとします。
4. 当社は、前項に定める申込みがあったときは、必要な手続きを経たうえで諾否を通知するものとし、当該申込みを承諾する場合は、「ドコモおくダケ Wi-Fi お申込み内容のご案内」(以下、「申込内容通知書」といいます。)の通知日(以下、「契約締結日」といいます。)をもって、当社と契約者との間で本契約が成立します。
5. 当社は、前各項の規定にかかわらず、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込書の内容に虚偽もしくは不備がある場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
(3) 第 19 条に定める本サービスの利用料の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(4) 当社が提供する電気通信サービス又はその他サービスにおいて、過去に不正使用又は料金等の不払い等の理由により契約の解除又は利用を停止されていることが判明した場合。
(5) 現に当社、又は当社が別途定めている「NTTドコモ プライバシーポリシー(パーソナルデータの取扱いに関するその他の事項の公表)」又は「パーソナルデータの取扱いに関する同意事項」において、個人情報を当社と共同利用する者又は第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをしていない又は遅延している場合。
(6) 過去に当社、又は当社が別途定める「NTTドコモ プライバシーポリシー(パーソナルデータの取扱いに関するその他の事項の公表)」又は「パーソナルデータの取扱いに関する同意事項」において、個人情報を当社と共同利用する者又は第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明した場合。
(7) 本契約で負うべき義務に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
(8) その他、当社の業務の遂行上支障を生じるおそれがあると当社が判断した場合。
6. 当社が、第 4 項の規定により申込みを承諾した後に、契約者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
7. 本契約に基づく本サービスの利用期間は、契約者が申込時に選択した本サービスの利用プランに基づき、申込内容通知書に記載の利用開始日から利用終了日まで、又は利用終了日が定められていない場合は本規約等に基づき本契約が解約又は解除されるまでとします。利用終了日が定められている場合、本契約は利用終了日をもって終了するも
のとします。
第8条 申込み内容の変更
契約者は、本契約締結時の申込内容(届出連絡先の変更を含みます。)から変更があったとき、又は申込内容の変更を希望する場合、当社が別に定める方法により直ちに当社に通知するものとします。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第9条 権利譲渡の禁止
契約者は、当社の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に承継もしくは引受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
第10条 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社が別に定める方法により当社に通知するものとします。
2. 前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを当社に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者による当社への通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 第 1 項又は第 2 項の手続きがなされない期間においては、当社は、契約者の地位を承継した者に対し、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 4 章 利用中止等
第11条 本サービスの提供中止
当社は、次の各号の場合、本サービスの提供を中止できるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社の電気通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(4) その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2. 当社は、前項により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ契約者へ通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第12条 本サービスの利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限できるものとします。
第13条 本サービスの利用停止
当社は、契約者が次の各号のいずれか又は第 23 条(遵守事項)各号のいずれかに該当する場合、契約者における本サービスの利用を停止できるものとします。
(1) 利用料又はその他の債務(本契約により、支払いを要することとなった本サービスに関する料金又は工事費等若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、以下、本規約において同じ。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含み、以下、本規約において同じ。)。
(2) 本契約締結に当たって、当社所定書面に、事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者に対する本サービスの提供により、当社の事業運営上支障が生じるなど当社の信用又は利益を損なうおそれがあるとき。
(4) 契約者に対する本サービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権、その他法令により保障された権利を害するおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は契約者とその役員等が反社会的勢力に該当する等、当社が不適当と判断したとき。
(6) 本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるとき。
(7) 本サービスを提供するための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合、その他の技術的又は経済的に著しく困難であるとき。
(8) 本サービスに係るエンドユーザーの利益を損なうおそれがあると当社が判断したとき。
(9) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(10) その他本契約の規定に違反したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この
限りではありません。
第14条 本サービス提供の終了
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了できるものとします。
2. 当社は、本サービスの提供の終了後において、本サービスと同一、又は類似サービスの提供について保障致しません。
3. 第 1 項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するウェブサイト等によりその旨周知を行います。また、当社は、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日等について契約者に通知するものとし、当該終了日をもって本契約の解約日とします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 当社は、本契約期間中においても、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合、その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービス及び本サービスの一部又は全部を廃止できるものとし、この場合、電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に対してその旨を事前に周知するものとします。
第15条 契約者による解約
契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社指定の方法により通知するものとします。
2. 当社は、前項の規定により通知された解約希望日をもって本契約の解約日とします。但し、解約希望日が、当社に当該通知が到達する日の前日までの日付である場合には、当社に当該通知が到達した日を解約日とします。
第16条 本契約終了による AP の返却等
契約者は、本契約が終了した場合、当社による AP の撤去、又は当社の指示に基づく契約者による AP の撤去及び当社への返却に応じるものとします。なお、契約者が AP の撤去を行う場合、返却に要する送付費用は当社の負担とします。AP の撤去時期については、当社及び契約者が協議の上、決定するものとします。
第17条 期限の利益の喪失
契約者が、次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に債務の期限の利益を失い、当社に対して直ちに利用料その他の債務を弁済し、以後発生する債務については、その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとします。
(1) 本規約等の条項に違反したとき。
(2) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受
けたとき。
(3) 自らを債務者とする差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申請を受け、又は滞納処分を受けたとき。
(4) 民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(5) その他本契約を継続しがたい事由があるとき又はその恐れがあると当社が合理的に判断したとき。
第18条 解除
当社は、契約者が本規約等の規定の一にでも違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として 14 日程度の相当期間を定めて契約者に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう契約者に催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求できるものとします。
2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1) 本規約等の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約等の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、事後相手方において違反を是正してもなお本契約の目的を達成することが困難であるとき。
(3) 正当な理由なく本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 不可抗力等、当社の責に帰さない事由により AP の使用が困難になった場合。
(5) 契約者が、申込書に事実に反する記載を行ったことが判明した場合。
(6) 契約者の転居先不明等により、当社から契約者への連絡が不可能となる等、当社が本契約を継続できないと判断した場合。
(7) その他当社が AP を設置しておく必要がないと判断した場合。
(8) 支払いの停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事 再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、解散の決議がなされたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自ら を債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送された とき
(9) 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(10) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第 5 章 料金
第19条 利用料
本サービスの料金(以下、「利用料」といいます。)及び計算方法は、当社が別途定める料金表(以下、「料金表」といいます。)のとおりとします。
2. 契約者は、料金表に定める利用料を当社に対して支払うものとします。
3. 本契約期間中において、第 11 条から第 13 条の事由に該当し、契約者が本サービスの一部又は全部を利用することができない状態が生じたとき、又は、第 5 条に基づき契約者により AP 設置場所の変更、AP の取り外し、若しくは AP の電源の停止が行われたときであっても、契約者は、当該期間中の利用料の支払いを要します。
4. 契約者は、本契約締結時に当社と合意した支払い方法にて、利用料を支払い期日までに支払うものとします。
5. 利用料の日割り計算は致しません。本規約等に基づき本契約が解約又は解除された場合、契約者は、解約日が属する月にかかる利用料を支払うものとします。
第20条 契約解除料
契約者は、本サービスの利用プランが標準プランである場合において、利用開始日の属する月の翌月から起算して 24 か月以内に本契約を解約又は解除された場合、料金表の定めに基づき算出される金額を契約解除料として当社に支払うものとします。
第21条 延滞利息
契約者は、本契約に基づき支払うべき債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。但し、支払期限の翌日から起算して 15 日以内に支払った場合は、この限りではありません。
第22条 端数処理
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 6 章 禁止行為
第23条 遵守事項
契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号を遵守するものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行
為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本契約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスに利用するSSID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為をしないこと。
(12) 本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用により、本サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為をしないこと。
(13) 一方的な発信又は機械的な発信等により、一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続する行為をしないこと。
(14) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第 7 章 知的財産権
第24条 知的財産権
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約等、取扱いマニュアル、ウェブサイト掲載情報等を含むがこれに限りません。以下、「提供物」といいます。)に関する著作権及び特許権、並びにxxxx等の一切の知的財産権は、当社又は第三者に帰属します。
2. 契約者は、前項に定める提供物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスを利用するため以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定しないこと。
第 8 章 個人情報の取扱い
第25条 個人情報の取扱い
契約者は、当社からの委託により本サービスに関する業務を行う者(以下、「委託会社」といいます。)が、本サービス及びサポート提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID、パスワード等の各装置に設定する情報及びサポートを提供するにあたり取得する情報(以下、これらを「個人情報」といいます。)を知り得ることについて、同意していただきます。
2. 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本契約と当該 NTTドコモ プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本契約の定めが優先して適用されるものとします。
第 9 章 損害賠償
第26条 損害賠償
当社は、契約者が AP を紛失した場合、契約者に対して損害賠償を請求することができるものとし、契約者は、その支払いに応じるものとします。なお、契約者において、第 16 条(本契約終了による AP の返却等)に基づき決定した AP の撤去時期から 30 日間以内に AP の撤去が完了しない又は AP 撤去のための連絡が取れない場合、当社は契約者が AP を紛失したものとみなし、本項に基づく損害賠償を請求することができるものとします。
2. 契約者は、第 5 条第 2 項、第 9 項又は第 10 項に違反した場合、料金表に定める弁償金を支払うものとします。
3. 当社は、契約者による AP の不正利用が行われたと当社が合理的に判断した場合(第 4条第 5 項又は第 5 条第 4 項に違反した場合を含むが、これらに限りません。)、又は契約者による本契約上の義務違反により当社が損害を被った場合は、契約者に対し、損害賠償(合理的な弁護士費用その他の費用を含みます。)を請求することができるものとします。
第27条 責任の制限
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ の提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が 知った時刻から起算(なお、第 6 条第 1 項に定める保守受付外の時間に本サービスが 全く利用できない状態が生じていた場合、その起算は翌平日の保守受付開始時間以降 に本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算します。以下次項において同じ。)して、24 時間以上その状態が連続したとき(第 6 条第 1 項に 定める保守受付外の時間を含みます。)に限り、その契約者の損害を本項及び次項に定 める範囲内で賠償します。但し、本サービスが全く利用できない状態にあることが AP
の故障に起因するときはこの限りではなく、当社は契約者に対し、本項本文に定める損害賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、前項の場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る利用料を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は責任を負わないものとします。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
3. 本サービスに関して契約者が被った損害が、当社の故意又は重大な過失に起因する場合、本規約等において当社を免責し、又は責任を制限する規定は適用しないものとします。
第28条 免責事項
当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証しないものとします。
2. 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3. 本サービスは、問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー又はソフトウェアハウス等のウェブサイトを紹介することや、当該メーカー又はソフトウェアハウス等に対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4. 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社に責任も負担させないものとします。
5. 当社は、第 11 条(本サービスの提供中止)、第 12 条(本サービスの利用の制限)、第 13条(本サービスの利用停止)、第 14 条(本サービス提供の終了)の規定により契約者又はエンドユーザーその他の第三者に生じる損害について、責任を負わないものとします。
6. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は責任を負わないものとします。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第 10 章 雑則
第29条 反社的勢力の排除
当社及び契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び契約者は、相手方が前二項に違反した場合、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除できるものとします。
4. 当社及び契約者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第30条 法令に規定する事項
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第31条 承諾の限界
当社は、契約者から本契約について何らかの請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第32条 債権の譲渡等
契約者は、当社が本契約に関わる債権を、当社が定める第三者(以下、「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、当社が前項の規定に基づき、請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び申込書記載の情報(請求事業者が、本契約に関わる債権を請求するために必要な情報に限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3. 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき、請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第33条 守秘義務
契約者及び当社は、相手方からの事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容、本契約を通じて知り得たアイデア、ノウハウ、データ等の相手方の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を本契約履行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、情報を受領した当事者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まないものとします。
(1) 受領の時点で既に公知であるか、又は自らの責めに帰すことのできない事由により受領後に公知となった場合
(2) 受領の時点で既に保有していた場合
(3) 第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
(4) 受領した秘密情報に依拠することなく独自に開発した場合
3. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとします。
第34条 専属的合意管轄
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所又は契約者の住所地の地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 準拠法
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第36条 存続条項
本契約が終了した後も、第 16 条(本契約終了による AP の返却等)、第 26 条(損害賠償)、第 32 条(債権の譲渡等)、第 33 条(守秘義務)の定めはなお有効に存続するものとします。
第37条 協議
本規約等に規定のない事項、又は本契約の解釈に関し、疑義が生じた場合には、契約者、当社双方誠意をもって協議の上解決するものとします。
附則(平成 29 年 10 月 10 日)
本規約は、平成 29 年 10 月 10 日から実施します。
附則(平成 31 年 3 月 11 日)
本改訂版は、平成 31 年 3 月 11 日から実施します。
附則(令和元年 9 月 6 日)
本改訂版は、令和元年 9 月 6 日から実施します。
附則(令和 2 年 4 月 1 日)
本改訂版は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
附則(令和 2 年 12 月 4 日)
本改訂版は、令和 2 年 12 月 4 日から実施します。