Contract
特別防衛秘密の保護に関する特約条項
(乙の一般義務)
第1条 乙は、主たる契約条項に基づく特別防衛秘密の保護に関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保護の万全を期さなければならない。
2 乙は、乙の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方(以下「下請負者」という。)その他甲により特別防衛秘密の表示のある特別防衛秘密に属する文書又は図画
(以下「特定資料」という。)又は特別防衛秘密の指定のある特別防衛秘密に属する物件(以下「特定物件」という。)を取扱う場所への立入りが許可された者の故意又は過失により特別防衛秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできない。
(送達)
第2条 甲は、特定資料又は特定物件を乙に交付するときは、特別防衛秘密及び米国政府の標記を付し、書面をもって送達するものとする。
(特定資料の保護措置)
第3条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料を特別防衛秘密の取扱いの業務に従事する者(以下「関係社員」という)以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧してはならない。
(特定物件の保護措置)
第4条 乙は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。
(特定資料及び特定物件の複製等)
第5条 乙は主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製若しくは製作し、又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、甲の許可を得なければならない。
2 乙は、主たる契約又は前項の甲の許可により特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、実施の細部について甲と協議し、甲又は甲の代理者の立会のもと行わなければならない。
3 第1項に規定する特定資料及び特定物件の複製等において、完成に至らなかったものは、甲の指示に従い、特別防衛秘密として探知することが困難となるよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならない。
(特別防衛秘密の表示等)
第6条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作したときは、これらに特別防衛秘密、米国政府、登録番号等の表示を付さなければならない。
(実施報告)
第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若しくは甲からの指示により破棄したとき、又は第5条に規定する特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、甲に対し、その旨を書面により報告しなければならない。
(立入禁止措置)
第8条 乙は、特定資料又は特定物件が取り扱われている場所について、立入りを禁止しなければならない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、関係社員以外の者を、みだりに第1項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはならない。
4 乙は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第1項に規定する場所に立ち入らせてはならない。
(秘密保全規則)
第9条 乙は、社(工場)内における特別防衛秘密の保護を確実に行うため、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは着工の日まで)に特別防衛秘密の保全に関する規則を作成のうえ、甲の確認を受けるものとする。ただし、その規則が既に作成され、甲の確認済みであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、前項により甲の確認を受けた特別防衛秘密の保全に関する規則を変更するときは、あらかじめ、甲に届出なければならない。
3 第1項の規則には、次の各号に示す事項を明らかにした条項を規定するものとする。
(1) 保管責任者及び取扱者の任命の方法及び責任範囲
(2) 秘密区分の標記の表示方法
(3) 特別防衛秘密の保管及び取扱いのため必要な簿冊の整備
(4) 社(工場)内における立入禁止に関する措置
(5) 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の製作、複製及び写真撮影に関する手続及び方法
(6) 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の接受、送達、保管、貸出し、引継ぎ及び返却に関する手続及び取扱方法
(7) 特別防衛秘密の保護状況の検査に関する事項
(8) 非常の場合の措置
(9) 特別防衛秘密の漏えい、紛失、破棄等の事故が発生したときの措置
(10) その他必要な事項
(特定資料等の返却等)
第10条 乙は、甲が交付した特定資料及び特定物件並びに第5条の規定により複製、製作又は写真撮影をした全ての資料を契約終了後、直ちに、甲に返却し、又は提出しなければならない。
(検査)
第11条 乙は、特別防衛秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月1回以上特別
防衛秘密の保護の状況について点検を行い、甲又は甲の代理者の検査を受けなければならない。
2 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほか、特別防衛秘密の保護の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。
(保管状況報告)
第12条 乙は、毎年6月末日及び12月末日現在の特定資料及び特定物件の保管の状況を甲に報告しなければならない。
(特定資料又は特定物件を取扱う場所の新設等)
第13条 乙は、特定資料又は特定物件を取り扱う場所を新設し、又は変更するときは、あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時の措置)
第14条 乙は、特別防衛秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがあったときは、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
2 甲は、別に定める秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。
(保全教育)
第15条 乙は、関係社員に対し年間計画を立て、保全教育を実施しなければならない。
2 乙は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)に甲の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に甲の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
3 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、毎年、甲が指示する時期に、保全教育の実施状況を、甲に報告しなければならない。
(下請負)
第16条 乙は、特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、調査研究、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約内容、秘密保護の手段等を記した書面を添えて甲の許可を得なければならない。
2 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負者は、防衛省と秘密保持に関する規定を含む契約を結んでいる者でなければならない。
3 第1項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他特別防衛秘密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定する防衛省との契約を要しない。
4 第1項及び第2項の規定は、乙が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合に準用する。
5 乙は、第1項に規定する場合を除き、特定資料又は特定物件を第三者に提供してはならない。
(契約の解除)
第17条 下請負者の責に帰すべき事由により、xが当該下請負者との契約を解除する場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合において、甲は乙に対して損害賠償の責を負わないものとする。
2 乙が下請負者との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければならない。
3 乙の責に帰すべき事由により、甲が乙との契約を解除する場合は、甲は乙の下請負者との契約を解除することができる。この場合において、xは当該下請負者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
(特別防衛秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置)
第18条 事故の発生その他の事由(第10条の規定によるものを除く。)により、甲が、乙による特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、調査研究、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、乙は、速やかに、甲の指示に従い、特定資料又は特定物件の返却、破棄その他の必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第19条 この特約条項において、装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。)の調達に係る契約については、「装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達)」(防経装第
19072号26.12.24)第2項の表に定めるとおり、字句を読み替えるものとする。
秘密の保全に関する特約条項
(乙の一般義務)
第1条 乙は、主たる契約条項に基づく秘密の保全に関しては、この特約条項に定めるところにより秘密保全の万全を期さなければならない。
2 乙は、乙の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方(以下「下請負者」という。)その他甲により秘密の表示のある秘密に属する文書又は図画(以下「特定資料」という。)又は秘密の指定のある秘密に属する物件(以下「特定物件」という。)を取扱う場所への立ち入りが許可された者の故意又は過失により秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできない。
(送達)
第2条 甲は、特定資料又は特定物件を乙に交付するときは、当該特定資料又は当該特定物件に秘密の表示を付すとともに、当該特定資料又は当該特定物件を乙に交付する旨を記載した文書を添えて、送達するものとする。
2 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該当するときは、甲は、秘密の表示に加え、当該各号に定める表示を付すものとする。ただし、既にNATO CONFIDENTIAL 又は NATO RESTRI
CTEDの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要しない。
(1) 米国秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第6条第2項第1号において同じ。) 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報(北大西洋条約機構から受領した情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第1条(ⅱ)に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第6条第2項第2号において同じ。)
NATO CONFIDENTIAL 又は NATO RESTRICTED
(3) 仏国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第3号において同じ。) 仏国政府
(4) 豪州秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であってオーストラリア政府から受領したものをいう。第6条第2項第4号において同じ。) 豪州政府
(5) 英国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第6条第2項第5号において同じ。) 英国政府
(6) インド秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密軍事情報であって、
インド共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第6号において同じ。)インド政府
(7) 伊国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、イタリア共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第7号において同じ。) 伊国政府
(8) 韓国秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定第2条(a)に規定する秘密軍事情報であって、大韓民国政府から受領したものをいう。第6条第2項第8号において同じ。) 韓国政府
(9) 独国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密情報であって、ドイツ連邦共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第9号において同じ。) 独国政府
(10) xx秘密情報(防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定第4条に基づく防衛装備品及び技術に係る情報保護に関する日本国防衛省とスウェーデン王国を代表する国防装備庁との間の取決め第1項に規定する秘密情報であって、スウェーデン王国政府から受領したものをいう。第6条第
2項第10号において同じ。) xx政府
(特定資料の保全措置)
第3条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料を秘密の取扱いの業務に従事する者(以下「関係社員」という。)以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧してはならない。
(特定物件の保全措置)
第4条 乙は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。
(特定資料及び特定物件の複製等)
第5条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製若しくは製作し、又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、甲の許可を得なければならない。
2 乙は、主たる契約又は前項の甲の許可により特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、実施の細部について甲と協議し、甲又は甲の代理者の立会の下、行わなければならない。
3 第1項に規定する特定資料及び特定物件の複製等において完成に至らなかったものは、甲の指示に従い、秘密として探知することが困難となるよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならない。
(秘密の表示等)
第6条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作したときは、これらに秘密、登録
番号等の表示を付さなければならない。
2 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該当するときは、乙は、秘密、登録番号等の表示に加え、当該各号に定める表示を付さなければならない。ただし、既にNATO CONFIDENTIAL 又は NATO RESTRICTEDの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要しない。
(1) 米国秘密軍事情報 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報 NATO CONFIDENTIAL 又は NATO RESTRICTED
(3) 仏国秘密情報 仏国政府
(4) 豪州秘密情報 豪州政府
(5) 英国秘密情報 英国政府
(6) インド秘密軍事情報 インド政府
(7) 伊国秘密情報 伊国政府
(8) 韓国秘密軍事情報 韓国政府
(9) 独国秘密情報 独国政府
(10) xx秘密情報 xx政府
(実施報告)
第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若しくは甲からの指示により破棄したとき、又は第5条に規定する特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxを複製、製作若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、甲に対し、その旨を書面により報告しなければならない。
(立入禁止措置)
第8条 乙は、特定資料又は特定物件が取り扱われている場所について、立入りを禁止しなければならない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、関係社員以外の者を、みだりに第1項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはならない。
4 乙は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第1項に規定する場所に立ち入らせてはならない。
(秘密保全規則)
第9条 乙は、社(工場)内における秘密の保全を確実に行うため、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)に秘密の保全に関する規則を作成の上、甲の確認を受けるものとする。ただし、その規則が既に作成され、甲の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、前項により甲の確認を受けた秘密の保全に関する規則を変更するときは、あらかじめ、甲に届出なければならない。
(特定資料等の返却等)
第10条 乙は、甲が交付した特定資料及び特定物件並びに第5条の規定により複製、製作又は写真撮影をしたすべての資料を契約終了後、直ちに、甲に返却し、又は提出しなければならない。
2 乙は、契約履行中であっても、前項の資料に秘密指定の条件として示されている秘密の指定期間が満了した場合は、直ちに、当該資料を甲に返却し、又は提出しなければならない。
(検査)
第11条 乙は、秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月1回以上秘密の保全状況について点検を行い、甲又は甲の代理者の検査を受けなければならない。
2 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほか、秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。
(保管状況報告)
第12条 乙は、毎年6月末日及び12月末日現在の特定資料及び特定物件の保管の状況を甲に報告しなければならない。
(特定資料又は特定物件を取扱う場所の新設等)
第13条 乙は、特定資料又は特定物件を取り扱う場所を新設し、又は変更するときは、あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時の措置)
第14条 乙は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがあったときは、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
2 甲は、別に定める秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。
(保全教育)
第15条 乙は関係社員に対し年間計画を立て保全教育を実施しなければならない。
2 乙は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)に甲の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に甲の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
3 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、毎年、甲が指示する時期に、保全教育の実施状況を、甲に報告しなければならない。
(下請負)
第16条 乙は、特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、調査研究、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約内容、秘密保全の手段等を記した書面を添え、甲の許可を得なければならない。
2 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負者は、防衛省と秘密の保全に関する規定を含む契約を結んでいる者でなければならない。
3 第1項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他秘密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定する防衛省との契約を要しない。
4 第1項及び第2項の規定は、乙が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合に準用する。
5 乙は、第1項に規定する場合を除き、特定資料又は特定物件を第三者に提供してはならない。
(契約の解除)
第17条 下請負者の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負者との契約を解除する場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合において、甲は乙に対して損害賠償の責を負わないものとする。
2 乙が下請負者との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければならない。
3 乙の責に帰すべき事由により、甲が乙との契約を解除する場合は、甲は乙の下請負者との契約を解除することができる。この場合において、甲は当該下請負者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
(秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置)
第18条 事故の発生その他の事由(第10条の規定によるものを除く。)により、甲 が、乙による特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、
調査研究、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、乙は、速やかに、甲の指示に従い、特定資料又は特定物件の返却、破棄その他の必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第19条 この特約条項において、装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。)の調達に係る契約については、「装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達)」(防経装第
19072号26.12.24)第1項の表に定めるとおり、また、建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事並びにこれに付随する測量等の調査、設計及び監理その他の事業をいう。)の契約については、「建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達)」(防整施(事)第12号
27.10.1)第1項の表に定めるとおり、字句を読み替えるものとし、契約書の甲を発注者及び乙を受注者として適用するものとする。
特定秘密の保護に関する特約条項
( 乙の一般義務)
第1 条 乙は、主たる契約条項に基づく特定秘密の保護に関しては、この特約条項及び別に定められている装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドラインの定めるところにより、万全を期さなければならない。
2 乙は、その代表者、代理人、使用人その他の従業者( 以下総称して「従業者」 という 。)、 下請負を行う場合においてはその相手方( 複数の段階で下請負が行われる場合の当該下請負先を含む、以下同じ。以下「下請負先」という。) の従業者その他特定秘密の保護に関する法律施行令( 平成
2 6 年政令第3 3 6 号。以下「令」という。) 第1 2 条第1 項第1 号の規定に基づき防衛大臣が指名した特定秘密の保護に関する業務を管理する者
( 以下「特定秘密管理者」という。) が乙の求めにより特定秘密を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件( 以下「特定資料」という。) 又は特定秘密を化体する物件及び製造途上にある仕掛品並びにこれらにより構成される物件( 以下「特定物件」という。) を取り扱う場所への立入りを許可した者の故意又は過失により特定秘密が漏えいしたときであってもその責任を免れることはできない。
( 交付及び保有)
第2 条 特定秘密管理者は、特定資料又は特定物件( 以下「特定資料等」という。) を乙に保有させ、又は交付するときは、当該特定資料等を乙に保有させ、又は交付する旨を記載した文書を添えて、保有させ、又は交付するものとする。
2 前項の交付を行う場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係るものであるときは、特定秘密管理者は、特定秘密の表示に加え、当該各号に定める表示をするものとする。ただし、既にN A T O S E C R E T の表示がされているものについては、改めて当該表示をすることを要しない。
(1) 米国秘密軍事情報( 秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第1 条( a ) に規定する 秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第1 号において同じ。) 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報( 北大西洋条約機構から受領した情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第1 条( ⅱ ) に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第2 1 条第3 項第2 号において同じ。) N A T O S E C R E T
(3) 仏国秘密情報( 情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第1 条( a ) に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第3 号において同じ。)
仏国政府
(4) 豪州秘密情報( 情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第1 条a に規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第4 号において同じ。)
豪州政府
(5) 英国秘密情報( 情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第1 条a に規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第5 号において同じ。) 英国政府
(6) インド秘密軍事情報( 秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第1 条a に規定する秘密軍事情報であって、インド共和国政府から受領したものをいう。第
2 1 条第3 項第6 号において同じ。) インド政府
(7) 伊国秘密情報( 情報の保護に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定第1 条a に規定する秘密情報であって、イタリア共和国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第7 号において同じ。) 伊国政府
(8) 韓国秘密軍事情報( 秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定第2 条( a ) に規定する秘密軍事情報であって、大韓民国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第8 号において同じ。) 韓国政府
(9) 独国秘密情報( 情報の保護に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定第1 条( a ) に規定する秘密情報であって、ドイツ連邦共和国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第9 号において同じ。) 独国政府
(10) 瑞国秘密情報( 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定第4 条に基づく防衛装備品及び技術に係る情報保護に関する日本国防衛省とスウェーデン王国を代表する国防装備庁との間の取決め第1 項に規定する秘密情報であって、スウェーデン王国政府から受領したものをいう。第2 1 条第3 項第1 0 号において同じ。) 瑞国政府
( 乙の秘密保全規則の変更の際の許可等)
第3 条 乙は、この契約に係る審査を実施した者の審査を受けた令第1 4 条に規定する規程( 以下「秘密保全規則」という。) 並びに特定秘密の保護に関する業務を管理する者( 以下「業務管理者」という。)、特定秘密の保護に関する教育の内容及び特定秘密の保護のために必要な施設設備( 以下
「施設設備」という。) の状況に変更がある場合には、あらかじめ、変更に関する資料を審査を実施した者に提出し、その承認を得なければならない。
2 乙は、毎年、この契約に係る審査を実施した者が指示する時期に、令第
1 3 条に従って講じた措置の内容を、報告しなければならない。
( 業務管理者の責任)
第4 条 乙は、業務管理者に、特定秘密の表示その他の特定秘密の保護を適切に管理するための措置を講じさせなければならない。
( 従業者に対する特定秘密の保護に関する教育)
第5 条 乙は、従業者に対し特定秘密の保護に必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施しなければならない。
2 乙は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされる従業者に対する前項の教育については、当該特定秘密の取扱いの業務を行う前に実施しなければならない。
3 乙は、第1 項の教育を特定秘密の取扱いの業務を行う従業者が少なくとも年1 回受講できるよう実施しなければならない。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施することを妨げない。
( 従業者の範囲の決定)
第6 条 乙は、秘密保全規則等に基づき、特定秘密の取扱いの業務を行う従業者の範囲を決定するに当たっては、従業者個人単位で行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して最小限にとどめなければならない。
2 乙は、前項で決定した従業者の範囲を、この特約条項締結後、特定秘密を取り扱わせる前に、特定秘密管理者に報告しなければならない。
3 乙は、第1 項の従業者の範囲を変更するときは、あらかじめ、特定秘密管理者に報告しなければならない。
( 適性評価の事務)
第7 条 乙は、その従業者について、防衛大臣が行う適性評価( 特定秘密の保護に関する法律( 平成2 5 年法律第1 0 8 号。以下「法」という。) 第
1 2 条第1 号の適性評価をいう。以下同じ。) に関し、別紙「適性評価に関する特約条項」に規定する事務を行うものとする。
( 従業者への周知)
第8 条 乙は、特定資料等の交付若しくは特定秘密の伝達を受けたとき又は特定秘密を保有するときは、当該特定秘密を取り扱う従業者にその旨を周知しなければならない。
( 特定資料等の保護措置)
第9 条 乙は、特定資料等を当該特定秘密を取り扱う従業者以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料等を供覧してはならない。
3 乙は、主たる契約に別途定められている場合を除き、特定資料等を作成しようとするときは、あらかじめ、特定秘密管理者の許可を得なければならない。
4 前項の場合、乙は、実施の細部について特定秘密管理者と協議し、特定
秘密管理者又はその指名する者の立会いのもと行わなければならない。
5 乙は、特定資料等を作成したときは速やかにその旨を特定秘密管理者に書面により報告するとともに、特定秘密管理者より必要な指示を受けるものとする。
6 乙は、特定資料等の作成において完成に至らなかったものについては、特定秘密管理者の指示に従い、特定秘密管理者に引き渡し、又は特定秘密として指定された情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、確実に廃棄しなければならない。
( 下請負先への交付及び伝達の承認)
第1 0 条 乙は、特定資料等の交付、又は特定秘密の伝達を、甲との間における法第5 条第4 項又は法第8 条第1 項に規定する契約( 以下「保全契
約」という。) を締結した下請負先であって、当該保全契約に基づき当該特定秘密を保有することができ、又は交付を受けることができる者( 以下
「特定秘密取扱事業者」という。) 以外の者に行ってはならない。
2 乙は、特定秘密取扱事業者に特定資料等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。
3 前項の規定に基づき交付する特定資料等を返却させる場合には、乙は、交付の際に、特定秘密管理者の指示を受け、業務管理者に当該特定資料等の返却の時期を明示させるものとする。
( 運搬の方法)
第1 1 条 特定資料等を運搬するときは、乙は、当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者の中から指名した従業者に携行させるものとする。
2 乙は、前項の規定により運搬することができないとき又は運搬することが不適当であるときの運搬の方法については、特定秘密管理者の指示に従うものとする。
( 交付の方法)
第1 2 条 乙は、特定資料等を交付するときは、受領書等に、名宛人又はその指名する者( 第1 0 条第2 項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業者であって、当該特定秘密を取り扱う者に限る。) の受領の記録を残すものとする。
2 特定資料等は、郵送により交付してはならない。
( 文書及び図画の封かん等)
第1 3 条 乙は、特定秘密である情報を記録する文書若しくは図画を運搬し、又は交付するときは、それを外部から見ることができないように封筒若しくは包装を二重にして封かんするものとする。
( 物件の包装等)
第1 4 条 乙は、特定秘密である情報を記録する物件、又は特定物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、運搬容器に収納し、施錠するなどの措置を講ずるものとする。
( 電気通信による交付)
第1 5 条 乙は、特定資料( 物件を除く。) を電気通信の方法により交付するときは、暗号措置等必要な措置を講ずるものとする。ただし、インターネットを介した電子メール又はストレージサービスを利用しての交付はしてはならない。
( 特定資料等の接受)
第1 6 条 乙は、封かんされている特定秘密である情報を記録する文書若しくは図画は、名宛人又はその指名する従業者( 当該特定秘密を取り扱う者に限る。) でなければ開封させてはならない。
( 伝達の方法)
第1 7 条 乙は、特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう伝えるなど、その保護につき注意を促すための必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、特定秘密の伝達を電話で行ってはならない。
3 乙は、特定秘密を伝達する場合には、盗聴等の防止に努めるものとする。
( 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)
第1 8 条 特定秘密である情報を記録する電磁的記録の取扱いに当たっては乙はこれをスタンドアローンの電子計算機又はインターネットに接続していない電子計算機であって、かつ特定秘密を取り扱う従業者のみがアクセスできる措置が講じられたものとして、業務管理者が認めたもので取り扱わなければならない。
2 乙は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機で取り扱うときは、当該電磁的記録の電磁的記録媒体への書き出し及び印刷の記録を保存しなければならない。
3 乙は、特定秘密を取り扱う従業者が特定秘密である情報を記録する電磁的記録を可搬記憶媒体に記録する場合は、パスワード設定又は暗号化措置による秘匿措置を講じさせなければならない。ただし、当該措置を講ずることにより主たる契約の履行に著しい支障が生じる恐れがあり、当該措置を講じないことについて特定秘密管理者の承認を受けた場合はこの限りではない。
( 特定資料及び特定物件の保管)
第1 9 条 特定資料の保管に当たっては、乙は、三段式文字盤鍵のかかる金庫若しくは鋼鉄製の箱又はこれらに準じる強度を有する保管容器にこれを保管しなければならない。
2 乙は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機には、その盗難、紛失等を防止するため、当該電子計算機の端末をワイヤで固定する等の必要な物理的措置を講ずるものとする。
3 第1 項の規定は、特定秘密である情報を記録する可搬型記憶媒体に準用する。
4 乙は、特定物件については、第1 項及び第2 項の規定を準用し、保管しなければならない。ただし、特定物件の形状等により、当該措置によるこ
とができない場合は、特定秘密管理者と協議し、適切と認める措置により保管するものとする。
( その他保管のための施設設備)
第2 0 条 乙は、前条に定めるもののほか、特定資料等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置等特定秘密の保護に必要な措置を講じなければならない。
( 特定秘密の表示等)
第2 1 条 乙は、特定秘密を保有するとき、自ら特定資料等を作成したとき又は特定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密又は特定資料等について、法第3 条第2 項各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、乙は、法第3 条第2 項第1 号に掲げる措置を講ずる際に、特定秘密管理者から別に指示のある場合は、その表示をしなければならない。
3 第1 項の場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係るものであるときは、乙は、前2 項の表示に加え、当該各号に定める表示をしなければならない。ただし、既にN A T O S E C R E T の表示がされているものについては、改めて当該表示をすることを要しない。
(1) 米国秘密軍事情報 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報 N A T O S E C R E T (3) 仏国秘密情報 仏国政府
(4) 豪州秘密情報 豪州政府 (5) 英国秘密情報 英国政府
(6) インド秘密軍事情報 インド政府 (7) 伊国秘密情報 伊国政府
(8) 韓国秘密軍事情報 韓国政府 (9) 独国秘密情報 独国政府
(10) 瑞国秘密情報 瑞国政府
( 指定の有効期間の満了に伴う措置)
第2 2 条 乙は、特定秘密管理者から令第8 条第1 項第2 号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、令第8 条第2 項に規定する指定有効期間満了表示をしなければならない。
2 前項の場合において、乙は、法第3 条第2 項第2 号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知しなければならない。
3 第1 項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が満了した旨を当該指定に係る情報を取り扱う従業者( 当該指定の有効期間の満了について前項の通知を受けた者を除く。) に周知しなければならない。
( 指定の有効期間の延長に伴う措置)
第2 3 条 乙は、特定秘密管理者から令第9 条第1 号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知を受けたときは、法第3 条第2 項第2 号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者( 当該指定の有効期間の延長について前項の通知を受けた者を除く。) に周知しなければならない。
( 指定の解除に伴う措置)
第2 4 条 乙は、特定秘密管理者から令第1 1 条第1 項第2 号の規定に基づく特定秘密の指定が解除された旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、令第1 1 条第2項に規定する指定解除表示をしなければならない。
2 前項の場合において、乙は、法第3 条第2 項第2 号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知しなければならない。
3 第1 項の場合において、乙は、当該指定が解除された旨及びその年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者( 当該指定の解除について前項の通知を受けた者を除く。) に周知しなければならない。
( 登録及び管理)
第2 5 条 乙は、特定秘密を保有したとき、特定資料等の交付若しくは特定秘密の伝達を受けたとき又は自ら特定資料等を作成したときは、速やかに、その旨を帳簿に登録しなければならない。
2 乙は、特定資料等の貸出し、回収、返却又は廃棄を行ったときは、速やかに、その旨を帳簿に登録しなければならない。
3 乙は、第2 2 条から第2 4 条までの措置を講じたときは、速やかにその旨を帳簿に登録しなければならない。
( 実施報告)
第2 6 条 乙は、特定資料等を接受、作成、送達又は廃棄( 第3 2 条の規定により廃棄した場合を除く。) したときは、速やかに、特定秘密管理者に対し、その旨を書面により報告しなければならない。
2 前項に規定する報告は、作成した特定資料等、又は作成において完成に至らなかった特定資料等であって、特定秘密管理者の指示を受けたものの取扱いを含めて行うものとする。
( 立入制限措置等)
第2 7 条 乙は、特定資料等が取り扱われている場所について、当該特定資料等を取り扱う従業者、第1 0 条第2 項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業者であって当該特定秘密を取り扱う者及び甲と保全契約を締結し
た他の事業者の従業者であって、乙の求めに応じ特定秘密管理者が許可した者( 以下「特定秘密取扱事業者の従業者等」という。) 以外の立入りを禁止しなければならない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
3 第1 項の場所を新設し、又は変更したときは、当該施設において特定秘密の取扱いを開始する前に、特定秘密管理者の承認を得なければならない。
4 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者等以外の者を、みだりに第1 項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはならない。
5 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者等に対しても、作業に必要な限度を超えて、第1 項に規定する場所に立ち入らせてはならない。
( 携帯型情報通信及び記録機器の持込制限)
第2 8 条 乙は、携帯型情報通信・記録機器の特定資料等が取り扱われている場所への持込みを禁止しなければならない。
2 やむを得ず持込みが必要となった場合には、乙は、特定秘密管理者の事前の承諾を得た上で、持ち込む携帯型情報通信及び記録機器について、インストールされているソフトウェアを確認するなど特定秘密の漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
( 特定資料等の返却等)
第2 9 条 乙は、特定秘密管理者が交付した特定資料等及び当該特定資料等に関し作成したすべての特定資料等を主たる契約が終了( 契約解除の場合も含む。) した後直ちに特定秘密管理者に返却し、又は提出しなければならない。ただし、特定秘密管理者が特定資料等の廃棄又は保持を認めた場合はこの限りではない。
( 検査)
第3 0 条 乙は、特定秘密の取扱いの業務を管理するため必要な帳簿を整備し、毎月1 回以上特定秘密の取扱いの状況について検査を行い、特定秘密管理者に結果を報告しなければならない。
2 特定秘密管理者は、前項に規定する報告を受けるほか、乙の特定秘密の取扱い状況について自ら調査する必要があると認めるときは、特定秘密管理者が別に指定する職員に検査及び指導を行わせることができる。
3 乙は、特定秘密管理者が乙の下請負先に対し、検査等を行うときは、特定秘密管理者の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
( 特定資料等の取扱いの記録)
第3 1 条 乙は、業務管理者に、特定資料等の閲覧その他取扱いの経過を明確にするため、特定資料等を取り扱った従業者の氏名、日時、その他特定秘密管理者が指示した事項の記録を保存させるものとする。
( 緊急事態に際しての廃棄)
第3 2 条 乙は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合は、特定秘密として指定された情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当該特定資料等を廃棄しなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき、特定資料等を廃棄する場合には、あらかじめ特定秘密管理者を通じて防衛大臣の承認を得なければならない。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかにその旨を特定秘密管理者を通じて防衛大臣に報告しなければならない。
3 前項ただし書に規定する報告は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、廃棄した特定資料等の概要、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合に該当する理由及び廃棄に当たって用いた方法を書面により報告するものとする。
( 事故発生時等の措置)
第3 3 条 乙は、特定秘密の漏えい、特定資料等の紛失、破壊等の事故が発生したとき( それらの疑い又はおそれがあるときを含む。)、又はこの規則に定める秘密保護のための措置に抵触するような事態が発生したときは、直ちに事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、把握し得る限りの全ての内容を特定秘密管理者に報告しなければならない。
2 乙は、前項に規定する報告後、事故の原因のほか、特定秘密管理者から指示があった事項について詳細な調査を行い、速やかにその結果を特定秘密管理者に報告しなければならない。
( 違約金の請求)
第3 4 条 甲は、別に定める秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。
( 関連資料等の保存)
第3 5 条 乙は、秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求できる期間が満了するまでの間は、主たる契約、帳簿等、特定秘密の保護や取扱いに関する資料等を保存しなければならない。
( 下請負の禁止)
第3 6 条 乙は、特定秘密の取扱いに係る業務( 物件の輸送、施設の警備その他役務であって、特定秘密の内容を知り得ないと認められるものを除
く。) を第三者に下請負してはならない。ただし、やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約内容、取り扱わせる特定秘密を特定する事項、特定秘密の保護の手段等を記した書面を添えて、甲の許可を得なければならない。
2 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負先は、特定秘密取扱事業者でなければならない。
3 乙は、第1 項の規定により下請負を行う場合、下請負先による特定秘密
及び特定資料等の適切な取扱いを確保するため、当該下請負先の作成する秘密保全規則等、下請負先における特定秘密を取り扱う従業者の名簿、その他特定秘密及び特定資料等の秘密保全のための措置の実施状況等を確認しなければならない。
4 前3 項の規定は、乙が部外の機関に特定資料の閲覧が必要な品質システムの審査を委託する場合に準用する。
5 乙は、下請負先と下請負の契約を締結し、又は契約の内容を変更したときは、下請負先に対し下請負の契約書の写しを甲に提出するよう指導しなければならない。ただし、乙が当該下請負の契約書の写しを甲に提出した場合はこの限りではない。
( 保全契約の解除等)
第3 7 条 甲は、乙が本特約の規定に違反したときは、催告を要さずに本契約の一部又は全部を直ちに解除することができる。この場合において、甲は乙及び下請負先に対して損害賠償の責を負わないものとする。
2 下請負先の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負先との保全契約を解除する場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合において、甲は乙に対して損害賠償の責を負わないものとする。
3 乙が下請負先との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければならない。
( その他)
第3 8 条 この特約条項( 別紙「適性評価に関する特約条項」を含む。) において、建設工事等( 建設業法( 昭和2 4 年法律第1 0 0 号) 第2 条第1項に定める建設工事並びにこれに付随する測量等の調査、設計及び監理その他事業をいう 。) の契約については 、「 建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保について( 通達 )」( 防整施( 事) 第1 2 号2 7 . 1 0 .
1 ) 第2 項の表に定めるとおり、字句を読み替えるものとし、契約書の甲を発注者及び乙を受注者として適用するものとする。
別紙
適性評価に関する特約条項
( 候補者名簿の提出)
第1 条 乙は、その従業者に特定秘密を取り扱わせるため防衛大臣による適性評価を実施する必要があると認めるときは、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名及び法第1 2 条第1 項各号のうち該当する号その他参考となる事項を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを特定秘密管理者に提出しなければならない。
2 乙は、前項の名簿に記載し、又は記録した事項に変更があるときは、速やかに特定秘密管理者に通知しなければならない。
( 適性評価の実施に関する協力)
第2 条 乙は、評価対象者について照会があった場合に必要な報告を行うこと、評価対象者及びその上司等に対する面接等の実施に便宜を図ることなど、防衛大臣が実施する適性評価に必要な協力を行わなければならない。
( 適性評価結果等通知書その他の文書の管理)
第3 条 乙は、適性評価の結果が記された文書その他適性評価の実施に当たり特定秘密管理者に送付し、又は特定秘密管理者から送付された文書の管理を、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 漏えい又は滅失の防止その他安全管理のための措置を厳格に行うこと。 (2 ) 用済後速やかに廃棄し、適性評価の結果適性があると認められた旨特定秘密管理者が通知した文書は送付日から5 年、その他の文書は送付日
から1 年を超えて保存しないこと。
( 評価結果その他の個人情報の目的外利用の禁止)
第4 条 乙は、評価対象者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し特定秘密管理者から通知される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保護以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 特定秘密の取扱業務の停止)
第5 条 乙は、適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者について、特定秘密管理者から、新たな適性評価の結果として、適性がないと認められた旨通知があったときは、直ちに、当該従業者が特定秘密を取り扱わないよう措置しなければならない。特定秘密管理者から、法第1 2 条第1 項第3 号の規定に該当するため、適性に疑義がある旨通知されたときも同様とする。
( 事後の事情の変化に関する報告)
第6 条 乙は、過去5 年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者について、次に掲げる事情があると認めた場合に
は、速やかに特定秘密管理者に報告しなければならない。
(1) 外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
(2) 罪を犯して検挙されたこと。
(3) 懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
(4) 情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
(5) 違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
(6) 自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
(7) 飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じさせたりしたこと。
(8) 裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと。
(9) 上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。
( 従業者が派遣労働者である場合の措置)
第7 条 乙は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和6 0 年法律第8 8 号) 第2 条第2 号に規定する派遣労働者をいう。) である従業者に ついて、第1 条の名簿に登載する場合には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を当該名簿に記載し、又は記録するとともに、当該従業者を雇用する事業主に対し、当該名簿に登載した旨を通知しなければならない。 (1) 派遣労働者である旨
(2) 当該従業者についての予定している業務内容
2 乙は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者である従業者について、特定秘密管理者から次に掲げる事項を通知された場合には、当該通知の内容を書面により、当該従業者を雇用する事業主に通知しなければならない。 (1) 適性評価実施責任者に提出する名簿に登載しないこと。
(2) 適性評価を実施することについて防衛大臣の承認が得られたこと、又は得られなかったこと。
(3) 当該従業者が適性評価の実施についての同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったこと。
(4) 当該従業者が同意を取り下げたことにより適性評価の手続が中止されたこと。
(5) 適性評価の結果。
(6) 当該従業者が法第1 2 条第1 項第3 号の規定に該当するため、適性に疑義があること。
3 乙は、過去5 年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者で
あって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者が乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者である場合には、当該従業者を雇用する事業主が当該従業者について第6 条の事情があると認めたときに、乙に確実に報告をさせる必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主に対し、第1 項又は第2 項の通知をしたときは、当該通知をした文書について、これが第3 条の規定に準じて適切に管理されるよう、必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、評価対象者が派遣労働者である従業者の場合には、当該従業者を雇用する事業主に対し、当該従業者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し乙を経由して特定秘密管理者から通知される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保護以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないよう必要な措置を講じなければならない。
( 契約履行後における乙の義務)
第8 条 第3 条、第4 条並びに前条第4 項及び第5 項の規定は、契約履行後においても準用する。
秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項
第1 条 乙は、秘密保全に関する訓令( 平成1 9 年防衛省訓令第3 6 号) 第
2 条第1 項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令( 平成2 7 年防衛装備庁訓令第2 6 号) 第2 条第1 項に規定する「秘密」、特定秘密の保護に関する法律( 平成2 5 年法律第1 0 8 号) 第3 条第1 項に規定する
「特定秘密」又は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法( 昭和2 9 年法律第1 6 6 号) 第1 条第3 項に規定する「特別防衛秘密」( 以下「秘密等」という。) であって、秘密の保全に関する特約条項( 秘密保全に関する訓令第2 9 条第1 項に規定する秘密の保全に関する規定をいう。) 若しくは防衛装備庁における秘密保全に関する特約条項( 防衛装備庁における秘密保全に関する訓令第3 0 条第1 項に規定する秘密の保全に関する規定をいう。) 、特定秘密の保護に関する特約条項( 特定秘密の保護に関する訓令第3 7 条第1 項に規定する特約条項をいう。) 若しくは防衛装備庁における特定秘密の保護に関する特約条項( 防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令第3 7 条第1 項に規定する特約条項をいう。) 又は特別防衛秘密の保護に関する特約条項( 特別防衛秘密の保護に関する訓令第
2 7 条第1 項に規定する秘密保持に関する規定をいう。) 若しくは防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する特約条項( 防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する訓令第2 6 条第1 項に規定する秘密保持に関する規定をいう。) に基づき乙が保全又は保護すべきものを当該秘密等に接する権限のない者に漏えい( 以下単に「漏えい」という。) したことを甲が証明した場合は、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、次の各号に掲げる基準に従い、甲が指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、乙が、当該秘密等の漏えいについて、自己の責に帰すべからざる事由により生じたことを証明したときは、この限りでない。
(1) 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額ア 「秘密」のときは、契約金額の1 0 0 分の5
イ 「特定秘密」のときは、契約金額の1 0 0 分の7 . 5
ウ 「特別防衛秘密」のときは、契約金額の1 0 0 分の1 0
(2) 次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、それぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算
ア 秘密等の漏えいが乙の故意又は重大な過失によると認められるときは、前号に掲げる金額と同額
イ 乙が甲に対し、 秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなかったときは、前号に掲げる金額に1 0 0 分の5 0 を乗じた金額
ウ 乙が甲に対し、 秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたときは、前号に掲げる金額に1 0 0 分の5 0 を乗じた金額
( 3 ) 乙が、 過去1 0 年以内に秘密等を漏えい( 当該漏えいが本契約に係る も の で あ る か 、 甲 乙 間 の 他 の 契 約 に 係 る も の で あ る か を 問 わ ない。) し、 甲により第1 号のいずれかに該当するものとして違約金を請求されていた場合においては、 今回漏えいした秘密等の区分に応じて同号に掲げる金額と同額を加算
( 4 ) 前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第2 号に掲げる加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、 今回の秘密等の漏えいが当該加算事由と同一の事由に該当するときは、 前号に掲げる金額の加算に加えて、 当該加算事由に応じて第2 号に掲げる金額と同額を加算
( 5 ) 秘密等の漏えいが、 第2 号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、 かつ、 乙の極めて軽微な過失によると認められるときは、 第1 号、 第3号及び前号の規定にかかわらず、 契約金額の1 0 0 分の5 以内で甲が定める金額
2 乙が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、 漏えいした各秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
3 乙が甲との間の複数の契約において保全又は保護すべきものとされている秘密等を漏えいした場合において、 いずれの契約の履行における漏えいか乙が証明できないときは、 当該秘密等が漏えいした疑いがある各契約について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
4 乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わない場合は、 乙は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第3 3 7 号) 第
2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した額の延納利息を甲に支払わなければならない。
第2 条 乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、 乙が甲から秘密等を指定した旨の通知を受けたときから、 当該秘密等の指定にかかる期間( 甲が当該期間を延長する旨乙に通知した場合は、 当該延長後の期間) が終了するまで、 又は甲が秘密等の指定を解除するまでとする。 ただし、 甲が乙に秘密等を提供する場合は、 当該秘密等を乙が受領したときからとする。
2 前項に定める乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に乙が秘密等を漏えいしたときは、 当該期間又は当該期間経過後3 年を経過するまでの間、 甲は、 乙に対して前条の規定に基づく違約金を請求できるも
のとする。
3 本違約金条項が付されている契約が終了し、 又は解除された場合であっても、 第1 項に定める乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間及び前項の規定に基づき甲が乙に対して違約金を請求できる期間は、 本違約金条項は、なおその効力を有するものとする。
第3 条 本違約金条項の規定は、 これに基づく違約金とは別に甲がその損害につき乙に対し賠償を請求することを妨げない。
建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項
第1 条 受注者は、秘密保全に関する訓令( 平成1 9 年防衛省訓令第3 6 号)第2 条第1 項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令( 平成2 7 年 防衛装備庁訓令第2 6 号) 第2 条第1 項に規定する「秘密」又は特定秘密 の保護に関する法律( 平成2 5 年法律第1 0 8 号) 第3 条第1 項に規定す る「特定秘密」( 以下「秘密等」という。) であって、秘密の保全に関す る特約条項又は特定秘密の保護に関する特約条項に基づき受注者が保全又 は保護すべきものを当該秘密等に接する権限のない者に漏えい( 以下単に
「漏えい」という。) したことを発注者が証明した場合は、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、次の各号に掲げる基準に従い、発注者が指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、受注者が、当該秘密等の漏えいについて、自己の責に帰すべからざる事由により生じたことを証明したときは、この限りでない。
(1) 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額ア「秘密」のときは、契約金額の1 0 0 分の5
イ「特定秘密」のときは、契約金額の1 0 0 分の7 . 5
(2) 次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、それぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算
ア 秘密等の漏えいが受注者の故意又は重大な過失によると認められるときは、前号に掲げる金額と同額
イ 受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなかったときは、前号に掲げる金額に1 0 0 分の5 0 を乗じた金額
ウ 受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたときは、前号に掲げる金額に1 0 0 分の5 0 を乗じた金額
(3) 受注者が、過去1 0 年以内に秘密等を漏えい( 当該漏えいが本契約に係るものであるか、発注者と受注者間の他の契約に係るものであるかを問わない。) し、発注者により第1 号のいずれかに該当するものとして違約金を請求されていた場合においては、今回漏えいした秘密等の区分に応じて同号に掲げる金額と同額を加算
(4) 前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第2 号に掲げる加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、今回の秘密等の漏えいが当該加算事由と同一の事由に該当するときは、前号に掲げる金額の加算に加えて、当該加算事由に応じて第2 号に掲げる金額と同額を加算
(5) 秘密等の漏えいが、第2 号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、かつ、受注者の極めて軽微な過失によると認められるときは、第1 号、第3 号 及び前号の規定にかかわらず、契約金額の1 0 0 分の5 以内で発注者が
定める金額
2 受注者が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、漏えいした各秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
3 受注者が発注者との間の複数の契約において保全又は保護すべきものとされている秘密等を漏えいした場合において、いずれの契約の履行における漏えいか受注者が証明できないときは、当該秘密等が漏えいした疑いがある各契約について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
4 受注者が違約金を発注者の指定する期間内に支払わない場合は、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第
3 3 7 号) 第2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した額の延納利息を発注者に支払わなければならない。 第2 条 受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、受注者が発注者から秘密等を指定した旨の通知を受けたときから、当該秘密等の指定 にかかる期間( 発注者が当該期間を延長する旨受注者に通知した場合は、 当該延長後の期間) が終了するまで、又は発注者が秘密等の指定を解除す るまでとする。ただし、発注者が受注者に秘密等を提供する場合は、当該
秘密等を受注者が受領したときからとする。
2 前項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に受注者が秘密等を漏えいしたときは、当該期間又は当該期間経過後3 年を経過するまでの間、発注者は、受注者に対して前条の規定に基づく違約金を請求できるものとする。
3 本違約金条項が付されている契約が終了し、又は解除された場合であっても、第1 項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間及び前項の規定に基づき発注者が受注者に対して違約金を請求できる期間は、本違約金条項は、なおその効力を有するものとする。
第3 条 本違約金条項の規定は、これに基づく違約金とは別に発注者がその損害につき受注者に対し賠償を請求することを妨げない。
第4 条 契約書の締結者の規定が甲及び乙となっているときは、この特約条項において、甲を発注者及び乙を受注者として適用するものとする。
暴力団排除に関する特約条項( 工事契約書)
甲及び乙は、防衛省が発注する工事等に関し、次の特約条項を定める。
( 下請等から暴力団を排除するための措置)
第1 条 乙は、都道府県警察から、暴力団関係者として、防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している防衛省所管契約事務取扱細則( 平成1 8 年防衛庁訓令第1 0 8 号) 第6 条第1 項に規定する工事等の契約に係る有資格者については、下請等として使用してはならない。
( 暴力団員等から不当介入を受けた場合の通報義務)
第2 条 乙は、防衛省が発注する工事等において、暴力団員、 暴力団準構成員又は暴力団関係者( 以下「 暴力団員等」 という。) から地元対策費名目等での金品の要求、 暴力団関係業者を下請負等として使用することの要求等の不当要求又は現場事務所を損壊する等の妨害行為( 以下「不当介入」という。) を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに最寄りの都道府県警察への通報を行わなければならない。
( 不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じた場合)
第3 条 乙は、 防衛省が発注する工事等において、 暴力団員等から不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じる等の被害が生じた場合には、 じ後の措置について甲と協議することができる。
暴力団排除に関する特約条項( 工事請書)防衛省が発注する工事等に関し、次の特約条項を定める。
( 下請等から暴力団を排除するための措置)
第1 条 都道府県警察から、 暴力団関係者として、 防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、 当該状態が継続している防衛省所管契約事務取扱細則( 平成1 8 年防衛庁訓令第1 0 8 号) 第6 条第1 項に規定する工事等の契約に係る有資格者については、下請等として使用しない。
( 暴力団員等から不当介入を受けた場合の通報義務)
第2 条 防衛省が発注する工事等において、 暴力団員、 暴力団準構成員又は暴力団関係者( 以下「 暴力団員等」 という。) から地元対策費名目等での金品の要求、 暴力団関係業者を下請負等として使用することの要求等の不当要求又は現場事務所を損壊する等の妨害行為( 以下「 不当介入」という。) を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに最寄りの都道府県警察への通報を行う。
( 不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じた場合)
第3 条 防衛省が発注する工事等において、 暴力団員等から不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じる等の被害が生じた場合には、じ後の措置について貴官と協議の上、その指示に従う。
暴力団排除に関する特約条項( 工事以外)甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
( 属性に基づく契約解除)
第1 条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長( 以下「暴力団対策主管課長」という。) への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
(1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。) 。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。) 及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
( 行為に基づく契約解除)
第2 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
( 暴力団排除に関する表明及び確約)
第3 条 乙は、前2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2 条各号の一に該当する者( 以下「排除対象者」という。) を下請負者等( 下請負者( 再下請負以降の全ての下請負者を含む。) 、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。) 及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請負者等に関する契約解除)
第4 条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 損害賠償等)
第5 条 甲は、第1 条、第2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1 条、第2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1 条、第2 条及び前条第2 項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金( 一部解除の場合は、解除部分に相当する代金) の1 0 パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 不当介入に関する通報・報告)
第6 条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入
( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
個人情報等の安全確保等に関する特約条項
甲及び乙は、個人情報等の安全確保等に関し、次の特約条項を定める。
( 総則)
第1 条 乙は、善良なる管理者の注意をもって委託( 役務提供) 業務を行うものとする。
( 漏えい等の防止)
第2 条 乙は、個人情報等の漏えい等防止のため、適切な措置をとらなければならない。
( 秘密の保全)
第3 条 乙は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
( 再委託)
第4 条 乙は、委託( 役務提供) 業務の全部又は一部を第三者( 再委託先が委託先の子会社( 会社法( 平成1 7 年法律第8 6 号) 第2 条第3 号に規定する子会社をいう。) である場合も含む。) に請け負わせる場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
( 個人情報等の目的外利用等の禁止)
第5 条 乙は、委託( 役務提供) 業務に係る個人情報等を他の目的で使用してはならない。また、当該情報を第三者に閲覧又は提供してはならない。
( 個人情報等の持ち出し)
第6 条 乙は、この契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所等から個人情報等を持ち出してはならない。
( 委託( 役務提供) 業務終了時の個人情報等の返却、廃棄)
第7 条 乙は、この契約の履行が終了した場合は、個人情報等を返却又は廃棄しなければならない。
( 個人情報等の取扱者の通知)
第8 条 乙は、この契約の履行に際し、個人情報等を取扱う従業員を明確にし、甲に通知するものとする。
( 個人情報等の複製)
第9 条 乙は、個人情報等を複製する場合は、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
( 個人情報等の管理)
第1 0 条 乙は、従業員に対する監督、教育、契約内容の遵守状況等、個人情報等の管理について、定期的に検査を行うものとする。また、甲が特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさ
せることができる。
( 事故等の発生時に係る報告)
第1 1 条 乙は、委託( 役務提供) 業務に係る個人情報等に関する事故等が発生した場合には、速やかに、その内容を甲に報告するものとする。
( 違反した場合等の損害賠償)
第1 2 条 乙は、法令又はこの契約に違反した場合は、損害賠償の責任を負う。ただし、甲がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
( 違反した場合等の契約解除等)
第1 3 条 甲は、乙が本条項に違反した場合又は正当な事由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
個人情報等の安全確保等に関する特約条項(請書)個人情報等の安全確保等に関し、次の特約条項を定める。
( 総則)
第1 条 善良なる管理者の注意をもって委託( 役務提供) 業務を行う。
( 漏えい等の防止)
第2 条 個人情報等の漏えい等防止のため、適切な措置を講ずる。
( 秘密の保全)
第3 条 この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用しない。
( 再委託)
第4 条 委託( 役務提供) 業務の全部又は一部を第三者( 再委託先が委託先の子会社( 会社法( 平成1 7 年法律第8 6 号) 第2 条第3 号に規定する子会社をいう。) である場合も含む。) に請け負わせる場合には、あらかじめ書面により貴官の承認を受ける。
( 個人情報等の目的外利用等の禁止)
第5 条 委託( 役務提供) 業務に係る個人情報等を他の目的で使用しない。また、当該情報を第三者に閲覧又は提供しない。
( 個人情報等の持ち出し)
第6 条 この契約の履行に必要な場合を除き、当方の事業所等から個人情報を持ち出さない。
( 委託( 役務提供) 業務終了時の個人情報等の返却、廃棄)
第7 条 この契約の履行が終了した場合は、個人情報等を返却又は廃棄する。
( 個人情報等の取扱者の通知)
第8 条 この契約の履行に際し、個人情報等を取扱う従業員を明確にし、貴官に通知する。
( 個人情報等の複製)
第9 条 個人情報等を複製する場合は、あらかじめ書面により貴官の承認を受ける。
( 個人情報等の管理)
第1 0 条 従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等、個人情報等の管理について、定期的に検査を行う。また、貴官が特に必要と認めた場合は、当方に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又は当方の事業所等の関係場所への立入調査に応じる。
( 違反した場合等の損害賠償)
第1 1 条 法令又はこの契約に違反した場合は、損害賠償の責任を負う。ただし、貴官がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
( その他)
第1 2 条 委託( 役務提供) 業務に係る個人情報等に関する事故等が発生した場合は、速やかに、その内容を貴官に報告する。
情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項
甲及び乙は、防衛省が行う情報システム( ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処 理を行うものをいう。以下同じ。) の調達に係るサプライチェーン・リス ク( 当該情報システム及びその構成品等のサプライチェーンにおいて、不 正プログラムの埋込み、情報の窃取、不正機能の組込み等が行われるリス クをいう。以下同じ。) への対策に関し、次の条項を定める。
( 意図せざる変更が加えられないための管理体制)
第1 条 乙は、この契約の履行において、本情報システム( この契約において全部又は一部を設計、構築・製造、運用・保守又は廃棄( 賃貸借によるものを含む。) する情報システムをいう。以下同じ。) に防衛省の意図しない変更や情報の窃取等が行われないことを保証する管理を、再委託( 再々委託以降の委託を含む。ただし、市場に流通するカタログ製品の購入は、再委託に含まれない。以下同じ。) 先を含め、この特約条項の定めるところにより、一貫した品質管理体制の下で行われなければならない。ただし、第三者に再委託しても情報システムの内容を知り得ないことが明らかな場合並びに第三者に再委託してもマルウェア等の不正なプログラム及び機器が組み込まれる等のリスクがないことが明らかである製造請負を再委託する場合は、この限りではない。
2 乙は、防衛省の意図しない変更や要機密性情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順その他の品質保証体制を証明する書面( 品質管理体制の責任者及び品質保証の各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図を含めることを必須とする。) を甲に提出しなければならない。第三者機関による品質保証体制を証明する書面等が提出可能な場合には、当該書面等も合わせて提出するものとする。
3 乙は、本情報システムに防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、防衛省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制( 防衛省の情報システムの運用・保守業務を行う契約にあっては、当該運用・保守業務において乙及び再委託先が行う作業履歴を記録し、防衛省の求めに応じてこれらを防衛省に提出する手順及び体制を含めることを必須とする。) を整備し、当該手順及び体制を示した書面を甲に提出しなければならない。
4 乙は、この契約の一部を再委託する場合には、前項により、防衛省と乙が連携して行う追跡調査や立入調査等を再委託先が受け入れられるよう、あらかじめ再委託先と約定しておかなければならない。
なお、追跡調査や立入調査等において防衛省が必要と判断した場合に は、この契約の履行に従事する再委託先の従業員の情報を確認するため、これに協力する旨を再委託先との約定に含めなければならない。
5 乙は、サプライチェーン・リスクを低減する対策として、情報システムの設計、製造・構築、運用・保守、廃棄の各工程における不正行為の有無について定期的及び必要に応じて監査を行うとともに、この契約により甲に納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験を行わなければならない。当該試験の項目は、情報セキュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特性等を踏まえ、乙において適切に設定し、少なくとも次の6 項目については必ず実施しなければならない。
(1) 環境設定されたパラメータの再確認
(2) 製造中に利用したアカウントの削除の確認 (3) ウイルスチェック
(4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認 (5) 使用ソフトウェアのバージョン管理の確認
(6) ソフトウェアのインストール手順書( インスト― スソフトウェアの名称及び設定パラメータ内容から成る手順書をいう。) の完成度の確認
6 乙は、前項の試験に関し、実施要領を作成し、甲の確認を得た後、提出しなければならない。ただし、既に甲の確認を得た実施要領と同一である場合には、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
7 乙は、この契約の全部を一括して、第三者に再委託してはならない。また、この契約の履行における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託してはならない。ただし、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部( 総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を除く。) を第三者に再委託する場合には、乙は、主たる契約条項の下請負に関する規定の定めるところにより、必要な手続きを実施しなければならない。
8 前項の規定は、乙が再委託先を変更する場合その他の事由により、届出を行った内容等を変更する場合に準用する。
9 乙は、再委託先に提供する情報は必要最低限の範囲とし、提供された情報を第三者に漏えいすることを防止するため、再委託先において適切な管理を行う旨を再委託先との約定に含めなければならない。
10 乙は、この契約の一部を第三者に負わせる場合においても、この契約により乙の義務とされていることにつきその責を免れない。
11 乙は、この契約の一部の再委託に当たり、再委託先においてこの特約条項に定める義務が確実に履行されるため必要な事項を、再委託先と約定しなければならない。
( 委託先の資本関係・役員の情報等に関する情報提供)
第2 条 乙は、この契約の履行に従事する従業員( 契約社員、派遣社員等の雇用形態を問わず、この契約の履行に従事する全ての従業員をいう。以下同じ。) を必要最低限の範囲に限るものとし、次の情報を書面にして、甲に届け出なければならない( 送付も可とする。) 。
(1) 乙の資本関係及び役員の情報
(2) この契約に係る各工程の実施場所( 防衛省及び防衛省以外のそれぞれの場所)
(3) この契約の履行に従事する従業員の氏名、所属、役職、専門性( 特に、情報セキュリティに係る資格、研修実績、情報セキュリティ業務での経験年数)
(4) この契約の履行に従事する従業員の国籍( 雇用対策法( 昭和4 1 年法律第1 3 2 号) 第2 8 条第1 項に基づき事業主が厚生労働大臣に届け出る事項として、雇用対策法施行規則( 昭和4 1 年労働省令第2 3号) 第1 0 条第1 項第3 号に規定される国籍の属する国等をいう。以下同じ。) の割合
(5) 情報システムに関する代表的な契約実績( 防衛省又は防衛省以外との契約実績)
2 前項の規定は、乙がこの契約の履行に従事する従業員を変更する場合にも準用する。
3 乙は、この契約の一部を再委託する場合、再委託業務に従事する従業員を必要最低限に限ることを再委託先と約定するとともに、次の情報を書面にして甲に届け出なければならない。
(1) 再委託先の資本関係及び役員の情報
(2) 再委託業務の実施場所(防衛省及び防衛省以外のそれぞれの場所) (3) 再委託業務に従事する従業員の氏名、所属、役職、専門性( 特に、
情報セキュリティに係る資格、研修実績、情報セキュリティ業務での経験年数)
(4) 再委託業務に従事する従業員の国籍の割合
(5) 情報システムに関する代表的な契約実績( 防衛省又は防衛省以外との契約実績)
4 前項の規定は、乙が再委託先を変更する場合又は再委託先が再委託業務に従事する従業員を変更する場合にも準用する。
( サプライチェーン・リスクに係る監査の受入れ等)
第3 条 乙は第1 条第3 項に定める防衛省が行う追跡調査や立入検査等を受け入れなければならない。
なお、追跡調査や立入調査等において防衛省が必要と判断した場合には、この契約の履行に従事する従業員の情報を確認するため、これに協力しなければならない。
2 乙は、再委託先に対し、定期的及び必要に応じて再委託先におけるサプライチェーン・リスク対応についての実施状況について監査を行うものとする。
( 機器等の調達)
第4 条 乙は、この契約により甲に納入する「I T 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」( 経済産業省) に掲載される機器等( 以下「機器等」という。) には、CommonCriteria( ISO/IEC 15408)の評価保証レベル(EAL) 4 以上の製品を努めて使用しなければならない。機器等に当該基準を満たす製品の仕様が困難な場合は、仕様を予定している機器等と当該基準の比較表を作成し、甲の確認を得た後、安全性及び信頼性の高い製品を使用するものとする。ただし、使用を予定している機器等と当該基準の比較表の確認に当たり、既に甲の確認を得た比較表と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、第2 条第3 項に掲げるもののほか、機器等の製造を再委託先に請け負わせる場合、再委託先にこれらの製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験を行わせなければならない。当該試験の項目は、情報セキュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特性等を踏まえ、乙が再委託先と調整して適切に設定し、少なくとも次の
6 項目については必ず実施しなければならない。 (1) 環境設定されたパラメータの再確認
(2) 製造中に利用したアカウントの削除の確認 (3) ウイルスチェック
(4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認 (5) 使用ソフトウェアのバージョン管理の確認
(6) ソフトウェアのインストール手順書( インスト― スソフトウェアの名称及び設定パラメータ内容から成る手順書をいう。) の完成度の確認
3 乙は、前項の試験に関し、再委託先に実施要領を作成させ、甲の確認 を得た後、提出しなければならない。ただし、既に甲の確認を得た実施 要領と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
4 乙は、機器等の調達におけるトレーサビリティを確保するため、乙の製造する機器等について製造工程の履歴を記録する管理体制を整備し、機器等を構成する主要部品について製造事業者、製造事業者の国籍、製造国に関する情報( 以下「トレーサビリティ情報」という。) を把握しなければならない。また、乙は、当該管理体制に以下の項目を含めなければならない。
(1) 機器等に対して不正な変更が加えられないための体制 (2) 不正な変更が加えられていないことを検査する体制
(3) 機器等の設計から部品検査、製造、完成検査に至る工程を一貫した
品質保証体制の下で、不正な変更が行われていないことを保証する体制
5 乙が機器等の製造を再委託先に請け負わせる場合にも、前項の規定を準用するものとする。
6 乙は、前2 項の規定による管理体制を証明する資料を甲に提出しなければならない。また、甲の求めに応じ、トレーサビリティ情報を甲に提出しなければならない。
( 防衛省施設において作業を実施する場合の届出)
第5 条 乙は、この契約の履行のため、納入先部隊等の防衛省施設において作業( 情報システムの内容を知り得ないことが明らかである役務を除く。) を行う場合には、あらかじめ、作業従事者名簿( 当該作業に従事する者の会社名及び氏名を一覧にした名簿をいう。以下同じ。) を書面により甲に提出又は送付し、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項により乙から提出された作業従事者名簿について、第2 条 第1 項及び第2 条第3 項により乙があらかじめ届出ている従業員である ことが確認できた場合には、名簿の写しに確認年月日及び確認者名又は 部署の長の了解を得た上で確認部署名を記入し、乙に送付又は手交する。
3 乙は、納入先部隊等の防衛省施設における作業に当たり、作業従事者名簿の写しに作業従事者管理報告書( 作業従事者名簿の従業員ごとに作業内容の予定と実績を日ごとに記録する報告書) を添付し、この契約の受領検査官又は使用責任者( 会計法( 昭和2 2 年法律第3 5 号) 第2 9条の1 1 第2 項の補助者として甲が乙に通知した者をいう。) に書面により届出なければならない( 送付も可とする。) 。納入に先立ち部隊等で現地技術確認試験等を行う場合には、受領検査官又は使用責任者に代えて、甲が乙に指定する当該部隊等に所属する者(作業確認者) に届出
( 送付も可とする。) を行うこととする。 (その他)
第6 条 この特約条項各条の規定により、乙が甲又は防衛省に提出する資 料、書面等の名称及び提出時期については、この特約条項の別表による。
2 別表に掲げる資料、書面等により甲に報告された内容について、サプライチェーン・リスクが懸念され、これを低減するための措置を講じる必要があると認められる場合に、甲は乙に是正を求めることがあり、乙は相当の理由があると認められるときを除きこれに応じなければならない。
3 甲は、乙の責に帰すべき事由により、本情報システムに防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかり、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前項の場合においては、主たる契約の解除に関する規定を準用する。
別表
情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基づき出する資料、書面等の提出時期
(第6条関係)
番号 | 名称 | 条番 | 資料、書面等の内容 | 提出時期 | 様式 | ||
1 | 管理手順及び品質保証体制 (意図しない変更及び情報の窃取等の保証) | 第1条第2項 | 防衛省の意図しない変更や情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順その他の品質保証体制を証明する書面(品質管理体制の責任者及び品質保証の各担当者がアクセス可 能な範囲等を示した管理体制図を含めることを必須とする。) | 契約の締結後遅滞なく | 任意 | ||
2 | 不正発見時の追跡調査及び立入検査等の手順及び体制 (原因調査及び排除) | 第1条第3項 | 防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかったとき に、追跡調査や立入検査等、防衛省と連携して原因を調査し、排 除するための手順及び体制(防衛省の情報システムの運用・保守業務を行う契約にあっては、当該運用・保守業務において乙及び再委託先が行う作業履歴を記録し、防衛省の求めに応じてこれらを 防衛省に提出する手順及び体制を含めることを必須とする。) | 契約の締結後遅滞なく | 任意 | ||
3 | 製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避 するための試験実施要領 | 第1条第6項 | 乙が納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領が記載された書面 | 試験実施前まで | 任意 | ||
4 | 再委託業務に従事させる場合の届出書 | 第1条第7項 | 再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性について記載した書面 | 主たる契約条項の定めによる。 | 主たる契約条 項の定めによる。 | ||
5 | 委託業務従事者届出書 | 第2条 第1項 | 乙の資本関係等、作業従事者の氏名等及び情報システムに関する 代表的な契約実績が記載された書面 | 委託先において業務 を行う前まで | 付紙様式第1 | ||
6 | 委託業務従事者届出書(変 更) | 第2条 第2項 | 乙が本契約の履行に従事する従業員を変更する場合の届出 | 従業員を変更する前 まで | 付紙様式第1 | ||
7 | 再委託業務に従事させる場 合の届出書 | 第2条 第3項 | 再委託先の資本関係等、作業従事者の氏名等及び情報システムに 関する代表的な契約実績が記載された書面 | 再委託先において、 業務を行う前まで | 付紙様式第2 | ||
8 | 再委託業務に従事させる場合の届出書(変更) | 第2条第4項 | 乙が再委託先を変更する場合又は再委託先が再委託業務に従事する従業員を変更する場合の届出 | 再委託先または再委 託先が従事者を変更する前まで | 付紙様式第2 | ||
9 | 仕様を予定している機器等 とCommon Criteria(ISO/IEC 15408)の比較表 | 第4条第1項 | 機器等にCommon Criteria(ISO/IEC 15408)レベル4を満たす製品 の使用が困難な場合は、使用を予定している機器等と当該基準の比較表 | 当該製品を使用する前まで | 任意 | ||
10 | 製品んに対して意図しない 変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領 | 第4条第3項 | 再委託先が納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験実施要領が記載された書面 | 試験実施前まで | 任意 | ||
11 | 製造工程の履歴を記録する管理体制 | 第4条第6項 | 機器等の調達におけるトレーサビリティを確保するため、乙の製造する機器等について製造工程の履歴を記録する管理体制を証明する書類 | 契約の締結後遅滞なく (再委託する場合)再 委託先において、業務を行う前まで | 任意 | ||
12 | トレーサビリティ情報(機 器等を構成する主要部品) | 第4条 第6項 | 機器等を構成する主要部品について製造事業者、製造事業者の国 籍、製造国に関するトレーサビリティ情報が記載された書面 | 甲から求めがあった 場合は速やかに | 任意 |
13 | 作業従事者名簿届出書(追 加) | 第5条 第1項 | 納入先部隊等での作業を実施する場合の作業従事者名簿 | 納入先部隊等での作 業開始前 | 付紙様式第3 |
14 | 作業従事者管理報告書 | 第5条 第3項 | 作業従事者管理報告書 | 納入先部隊等での作 業開始 | 付紙様式第4 |
付紙様式第1
委託業務従事者届出書( 変更)
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
住 所
会 社 名代表者名
下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
調 達 要 求 番 号
認証(契約)番号・年月日
品 名 ・ 数 量
1 事業者
番号 | 資本関係 | 役員 | 業務実施場所 | 住所・ 電話番号 | 業務範囲 |
2 作業従事者
番号 | 所属・役職 | 氏名 | 専門性 (情報セキュリティに係る資格・研修実績・経験年数) |
3 国籍
番号 | 国名 | 作業従事者数(名) | 割合(%) |
4 情報システムに関する代表的な契約実績
番号 | 契約相手方 | 契約システム名 | 契約年度 |
注1 : 契約の締結後、遅滞なく本様式で届け出ること。この場合、件名(変更)を横線で消去するこ と。注2 : 変更がある場合は、変更する旨を本様式により作業に従事する前までに、届け出ること。
付紙様式第2
再委託業務に従事させる場合の届出書( 変更)
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
住 所
会 社 名代表者名
下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
調 達 要 求 番 号
認証(契約)番号・年月日
品 名 ・ 数 量
1 事業者
番号 | 資本関係 | 役員 | 業務実施場所 | 住所・ 電話番号 | 業務範囲 |
2 作業従事者
番号 | 所属・役職 | 氏名 | 専門性 (情報セキュリティに係る資格・研修実績・経験年数) |
3 国籍
番号 | 国名 | 作業従事者数(名) | 割合(%) |
4 情報システムに関する代表的な契約実績
番号 | 契約相手方 | 契約システム名 | 契約年度 |
注1 : 再委託先において委託業務を行う前までに本様式で届け出ること。この場合、件名の( 変更) を横線で消去すること。
注2 : 業務範囲については、いずれの会社( 事業者) の下請業務かわかるよう、かつ、簡潔に記載 すること。注3 : 変更がある場合は、変更する旨を本様式により作業に従事する前までに、届け出ること。
件名(変更)を横線で消去すること。
付紙様式第3
作業従事者名簿届出書( 追加)
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
住 所
会 社 名代表者名
下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
調 達 要 求 番 号
認証(契約)番号・年月日
品 名 ・ 数 量
作業従事者名簿
番号 | 会社名(事業者名) | 氏 名 |
注1 : 納入先部隊等での作業開始前までに本様式で届け出ること。この場合、件名の( 追加) を横 線で消去すること。
注2 : 追加のあった場合は、速やかに追加した旨を本様式で届け出ること。
付紙様式第4
作 業 従 事 者 管 理 報 告 書
調 達 要 求 番 号
認証(契約)番号・年月日
品 名 ・ 数 量
(会社名 ) 年 月 日
氏 名 | 作 業 内 容 | |
予 定 | 実 績 | |
注1 : 作業内容については、予定欄は契約相手方が、実績欄は受領検査官等が記入する。
注2 : 本届出書の提出時において、日々の作業内容の決定が困難な場合は、予定欄は作業開始前ま でに記入するものとする。
上記のとおり確認した。
年 月 日
所 属
官 職
氏 名 殿
部分払に関する特約条項
( 部分払)
第1 条 甲は、この特約条項の定めるところに従い、この契約に係る既納部分又は既済部分に対して代金の一部を乙に支払うものとする。
( 部分払の支払方法)
第2 条 部分払の支払方法( 支払回数を含む。以下同じ。) は、既納品分又は既済部分に相当する金額とし、3 回以内とする。
( 内訳表の提出)
第3 条 乙は、この契約締結後速やかに前条の支払方法に適合した契約金額の内訳表を作成し、甲の確認を受けるものとする。
2 甲は、前項の内訳表を不適当と認める場合は、これを変更させることができる。
3 前2 項の規定は、契約金額を変更した場合における内訳表の変更について準用する。
( 部分払金額)
第4 条 甲が部分払として乙に支払う金額は、前条第1 項の内訳表に基づいて算定した既納部分又は既済部分に相当する金額とする。
( 部分払の請求及び支払)
第5 条 部分払の請求及び支払については、契約条項の契約代金の支払に関する規定を準用する。
( 所有権の移転)
第6 条 性質上不可分の製造の既済部分について、部分払を行った場合は、当該契約物品の所有権は、甲に移転するものとする。
2 前項の規定は、契約物品に係る危険負担及び損害負担について契約条項の定めるところを変更するものではない。