(5)社会福祉法人、NPO 法人、学校法人、民間企業等で地域コミュニティ活動を行っている法人
令和4年4月1 日xxx住宅政策本部
東京みんなでサロン事業実施規約
(規約の目的)
第1 この規約は、東京みんなでサロン事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の趣旨)
第2 東京みんなでサロン事業は、都営住宅等の集会所等を活用して、都営住宅等の居住者や地域住民等が交流を図る居場所を創出し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、様々な人々が社会とのつながりを保ち、心豊かに暮らせる環境を整えるものである。
(用語の定義)
第3 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東京みんなでサロン
都営住宅等の集会所等を活用し、プログラム運営主催者が地域の交流活動としてプログラムを運営・実施することにより、誰もが集い、つながる地域の居場所となるもの
(2) 東京みんなでサロン事業本事業全体をいう
(3) プログラム運営主催者
東京みんなでサロンにおいて、参加者に提供・実施するプログラムを運営し主催する個人又は法人その他の団体
(4) プログラム
プログラム運営主催者が、都の承認を受けて、東京みんなでサロンにおいて運営実施するもの
(5) 指定集会所等
都営住宅等の集会所、集会室、広場又は敷地などのうち、都が東京みんなでサロンの実施場所として指定したもの
(6) 自治会等
都営住宅等の居住者により組織された任意団体で、当該団地の共用部分の維持管理等を居住者から徴収した共益費等により行っている住民組織
(7) 参加者
プログラムの参加対象者となる都営住宅等の居住者、近隣住民 (8) 指定管理者
xxx住宅供給公社
(都及び指定管理者の支援)
第4 都及び指定管理者は、プログラム運営主催者に対して、指定集会所等の利用や自治会等との調整について必要な支援を行う。
(指定集会所等の指定及び解除)
第5 指定集会所等の指定及び解除は、都が行う。
(プログラム運営主催者の資格)
第6 プログラム運営主催者は、指定集会所等を利用して、都の承認を受けたプログラムを運営実施する。
2 プログラム運営主催者は、次のいずれかの者とする。
(1)xxx及び都内区市町村
(2)xxxの政策連携団体及び事業協力団体
(3)xxx、xxxの政策連携団体又は区市町村の補助、助成、委託等を受けてプログラムを運営主催する者
(4)社会福祉協議会等の公的機関
(5)社会福祉法人、NPO 法人、学校法人、民間企業等で地域コミュニティ活動を行っている法人
(6)地域住民による団体(xx・自治会等)
(7)地域コミュニティの活性化に協力する都民又は団体
(8)その他、都が認める者
(プログラム内容)
第7 プログラム運営主催者が運営実施するプログラムは、都営住宅等の居住者や地域住民等が集い多世代交流・多文化共生の契機となるような参加・体験型、鑑賞型等の多彩なプログラムとする。
2 プログラムの内容は、東京みんなでサロン事業の趣旨及び都の推進する施策に即したものとし、地域の交流活動に資するものとする。
3 プログラムの種類の例示としては、次のようなものとする。
(1)健康推進・フレイル予防プログラム(体操、食に関する講座等)
(2)文化プログラム(伝統芸能、音楽、ダンス、アート、ワークショップ等)
(3)防災・防犯啓発プログラム(防災・防犯講話等)
(4)環境・リサイクル推進プログラム(講話、ワークショップ等)
(5)子育て交流プログラム(相談、居場所づくり、ワークショップ等)
(6)障害者交流プログラム(相談、講話、ワークショップ等)
(7)シニアコミュニティ交流プログラム(囲碁、将棋、カラオケ、健康マージャン、ダンス、ワークショップ等)
(8)地域コミュニティ支援プログラム(多文化共生等)
(プログラム運営実施計画の公募、申請及び承認)
第8 都は、別に定める方法により、プログラム運営実施計画の申請を公募するものとする。
2 プログラムの運営実施を希望する者は、東京みんなでサロン事業実施規約を承諾した上で、事前に、都に対して、プログラム運営実施計画申請書(第
1号様式)を提出しなければならない。
プログラムの内容は、原則として、都営住宅等の居住者をはじめ、地域住民など都民が誰でも参加できるものとし、プログラム運営主催者がプログラムの内容に応じて参加者を限定する場合は、プログラム運営実施計画申請書により、事前に都の承認を受けなければならない。
3 都は、プログラム運営実施計画申請書の内容について審査し、東京みんなでサロン事業の趣旨に合致し、かつ、都が推進する施策に即したものであると認めるときは承認し、プログラム運営主催者に対してプログラム運営実施計画承認書(第2号様式)を交付する。
4 プログラム運営主催者は、プログラム運営実施計画申請書を提出する際に、プログラムを運営実施する指定集会所等の希望を申し出ることができる。
5 都は、プログラム運営実施計画承認書を交付する際に、プログラムを運営実施する指定集会所等を提示するものとする。
6 プログラム運営主催者は、都が提示した指定集会所等以外では、プログラムを運営実施することはできない。
(プログラム運営実施計画の内容変更)
第9 都がプログラム運営実施計画承認書を交付した後に、プログラムの内容を変更する必要が生じた場合は、プログラム運営主催者は、都に対して速やかにプログラム運営実施計画変更申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
2 都は、プログラム運営実施計画変更申請書の内容を審査し、適切な変更と認めるときは、プログラム運営主催者に対して、プログラム運営実施計画変更承認書(第4号様式)を交付する。
3 プログラム運営主催者は、都の承認を受けたプログラムの内容を上記の手続を経ずに変更することはできない。
(プログラム運営実施計画の不承認)
第 10 都は、次のいずれかに該当するときは、プログラム運営実施計画を承認しないことができる。
(1)プログラム運営実施計画申請書の内容が東京みんなでサロン事業の趣旨に合致しないとき。
(2)都営住宅等の管理上支障があると認められるとき。
(3)運営実施するプログラムが公序良俗に反し、又は都営住宅等の施設を損傷、滅失させる恐れがあると認められるとき。
(4)運営実施するプログラムが特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対する等、政治・宗教活動をするためのものと認められるとき。
(5)運営実施するプログラムが専ら営利を目的としたものであるとき。
(6)自治会等との調整が整わなかったとき。
(7)都のその他の事業を行うために指定集会所等を使用する必要があるとき。
(8)プログラム運営実施計画の内容が不明確で実現性が認められないとき。
(9)その他都が不適当と認めるとき。
2 都は、プログラム運営実施計画の不承認を決定した場合には、プログラム運営主催者に対してプログラム運営実施計画不承認通知書(第5号様式)を交付するものとする。
(プログラム運営主催者の遵守義務)
第 11 プログラム運営主催者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)法令、xxxの条例及び規則に定める事項を遵守すること。
(2)許可なく壁、柱、窓、扉等に、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(3)許可なく危険又は衛生上問題のある物品、動物等を持ち込まないこと。
(4)許可なく火気を使用しないこと。
(5)所定の場所以外で飲食又は喫煙させないこと。
(6)寄附金品の募集又は物品・飲食物等の販売をしないこと。
(7)騒音、怒声等を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8)使用を承認されていない施設等を使用したり、それらに立ち入ってはならないこと。
(9)入場者の安全確保の対策を講ずること。
(10)使用に当たって必要な場合は、期日までに関係官庁等へ必要な届出を行い、その許可証を指定管理者に提示すること。
(11)都及び指定管理者がいつでも連絡を取れるよう所在及び連絡先を明ら
かにしておくこと。
(12)東京みんなでサロンプログラム運営実施規約を遵守すること。
(13)その他都及び指定管理者が配置する係員の指示に従うこと。
(プログラム承認後の取消し)
第 12 都は、次の各号のいずれかに該当するときは、プログラム運営実施計画の承認を取り消し、又は利用を制限、若しくは停止することができる。
(1)東京みんなでサロンの趣旨及び目的に違反したとき。
(2)法令、xxxの条例、規則及び本要綱に違反し、又は都の指示に従わなかったとき。
(3)公の秩序及び善良の風俗を害する恐れがあると認めたとき。
(4)災害その他の事故により指定集会所等の利用ができなくなったとき。
(5)工事その他の都合により、都が特に必要と認めたとき。
2 プログラム運営実施計画の承認を受けたプログラム運営主催者が、その承認の取消しを申請しようとするときは、その理由を記載したプログラム運営実施計画承認取消申請書(第6号様式)を都に提出しなければならない。
3 都は、プログラム運営実施計画の承認を取り消し、又は指定集会所等の利用の制限、若しくは停止を決定した場合には、プログラム運営実施計画承認取消等通知書(第7号様式)を交付するものとする。
(プログラム運営主催者の費用負担)
第 13 プログラムの運営実施に係る一切の費用は、プログラム運営主催者の負担とする。
2 指定集会所等の利用料金は無償とする。ただし、プログラム運営主催者は、プログラムの運営実施に当たって、自治会等が居住者から集めた共益費に より料金を負担している電気、ガス、水道その他備品を使用したときは、自 治会等との協議により、使用した光熱水費相当額等を自治会等に対して支 払うものとする。
(プログラム実施回数)
第 14 プログラム運営主催者が行うプログラムは、都が認める範囲で、時間若しくは日を単位として、1 回若しくは数回又は 1 年間の範囲で一定の期間中、定期的に実施することができる。
(常設又は常用利用の制限及び備品の利用)
第 15 指定集会所等の利用は、自治会等及び団地居住者の使用に支障がない範囲内で認められるものであり、プログラム運営主催者が常設又は常用するために利用することはできない。
2 プログラム運営主催者は、プログラムの運営実施に当たって、東京みんなでサロンの指定集会所等に備え付けてある備品等について、自治会等の同意を得た上で利用することができる。ただし、プログラムの運営実施に当たって使用する机や椅子等が備付けの備品で不足する場合、又は、備付けの備品等の利用について自治会等の同意が得られなかった場合は、プログラム運営主催者が用意しなければならない。
(参加者及び参加料金)
第 16 プログラムの事前告知及び参加者の募集、プログラム運営実施時の参加者の受付及び会場整理等は、プログラム運営主催者が責任を持って適切に実施するものとする。
2 東京みんなでサロンへの参加は、原則、無料とし、参加者から参加料金その他名目の如何に関わらず料金を徴収することはできない。ただし、プログラム運営主催者は、都の承認を受けた場合は、体験型又はワークショップ型等のプログラムで、プログラム運営主催者が用意する資機材等を参加者が利用する場合や、参加者に供与される資材等で必要なものについては、低額な参加料金又は供与資材等の実費相当額を参加者から徴収することができる。
この場合において、プログラム運営主催者は、プログラム運営実施計画申請書によりプログラム運営実施計画とともに事前に都に申請し、承認を得なければならない。
3 前項の場合、プログラム運営主催者が参加料金等を徴収する必要があるときは、あらかじめ、費用が生じる旨を参加者に告知しなければならない。
4 参加料金等を徴収する場合は、プログラム運営主催者が責任を持って収受するものとする。
5 プログラム運営主催者は、営利を目的として、参加者から参加料金等を徴収してはならない。
(都及び指定管理者による参加者の制限)
第 17 都及び指定管理者は、次のような場合に、指定集会所等の管理上支障があると認めるときは、参加者の参加を断り、又は退場を求めることができるものとする。
(1)破損や落書き等施設を損壊しようとする場合、若しくはその恐れがある場合
(2)危険物を持ち込もうとする場合
(3)暴力行為その他公序良俗に反する行為がある場合
(施設の変更)
第 18 プログラム運営主催者が、指定集会所等(以下この条において「施設」
という。)に特別の設備を設置し、又は変更を加えようとするときは、施設変更承認申請書(第8号様式)により事前に都及び自治会等の承認を受けなければならない。
2 施設に特別の設備をし、又は変更を加えられるのは、次の全てを満たす場合に限る。
(1)施設の造作により、都営住宅等の施設・設備等に危険が及ぶ可能性がないこと。
(2)使用後、容易に原状回復が可能であること。
3 都は、施設変更承認申請書の内容を審査し、適切と認めるときは、プログラム運営主催者に対して、施設変更承認書(第9号様式)を交付する。
4 プログラム運営主催者は、施設の変更を必要最小限にとどめるとともに、変更に当たっては都及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(東京みんなでサロンのサインの表示)
第 19 プログラム運営主催者は、プログラムを運営実施する際、参加者が分かりやすい場所に都が指示する東京みんなでサロンのサインを表示するものとする。また、プログラム運営主催者が製作する広報物にも、東京みんなでサロンであることを表示するものとする。
(プログラム実施報告)
第 20 プログラム運営主催者は、プログラムの運営実施が終了した後、速やか
にプログラム運営実施報告書(第 10 号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 プログラム運営主催者が、プログラム運営実施報告書を提出しない時は、都は次回以降、当該プログラム運営主催者のプログラム運営実施計画を承認しないことができる。
(責任分担)
か し
第 21 都は、指定集会所等の瑕疵について責任を負う。
2 プログラム運営主催者は、都の責めに帰すべき事項を除き、プログラムを運営実施する上での一切の責任を負う。
3 自治会等は、東京みんなでサロン事業の運営実施について何ら責任を負わない。
(プログラム運営主催者の原状回復義務)
第 22 プログラム運営主催者は、プログラムの運営実施が終了した後、速やかに、責任を持って、指定集会所等を原状に復さなければならない。
(プログラム運営主催者の損害賠償責任)
第 23 プログラム運営主催者は、プログラムの運営実施に起因して発生した損害について賠償責任を負う。
2 プログラム運営主催者は、プログラムの運営実施に当たって、指定集会所
き
等を毀損し又は損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(都及び指定管理者による指示)
第 24 都及び指定管理者は、プログラム運営主催者に対し施設の適正な利用のために必要な指示をすることができる。