Contract
2022年4月版
ご契約のしおり•約款
特別勘定のしおり
ご契約のしおり・約款
目次
この冊子は、「ご契約のしおり」と「約款」で構成されています。「ご契約のしおり」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明 3
ご契約にあたっての大切なことがら 7
この保険の特徴としくみ 21
保険金 28
保険金等をお支払いできない場合 30
特別勘定と資産運用 32
諸費用について 37
ご契約後のお取扱いについて 39
ご契約後のお手続きについて 44
税金のお取扱いについて 53
契約者への情報提供とサービス 55
約款
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款 57
目標設定円建終身移行特則 特則条項 65
遺族年金支払特約 特約条項 68
年金移行特約 特約条項 71
円入金特約 特約条項 75
外貨入金特約 特約条項 76
円支払特約 特約条項 77
指定代理請求特約 特約条項 78
1
ご契約のしおり•約款
主な保険用語のご説明
(50 音順)
【あ】
◆移行額
移行日以後の死亡保険金額の原資となる金額のことで、移行日前日における積立金額と最低移行原資金額を比較していずれか大きい額とします。ただし、目標達成して解約払戻金の円換算額を一般勘定に振替えていた場合は、移行日における積立金額とします。
◆移行後保険金額
移行日以後の死亡保険金額の基準となる金額のことで、移行額に基づき移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算します。
◆移行年齢
契約時に定めた特別勘定から一般勘定に移行する年齢のことをいいます。
◆移行日
積立金を特別勘定から一般勘定に移行する日のことで、移行年齢に到達する契約応当日とします。
◆遺族年金支払特約
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基本保険金額
ご契約の際にお決めいただく金額のことで、死亡保険金額の算出の際やその後の契約内容の変更の際の基準となるものです。契約当初、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
主な保険用語のご説明
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社が保険契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
年金移行特約の付加により、契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
【さ】
◆災害死亡保険金
目標達成した場合、移行日前において、被保険者が振替日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または被保険者が振替日以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。
◆指定代理請求人
年金移行特約の付加により、年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金
主な保険用語のご説明
被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立金
特別勘定への繰入日以後、移行日前において特別勘定または一般勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。特別勘定で管理・運用されている積立金額は、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。積立金は、特別勘定への繰入日以後は特別勘定で、目標達成後は一般勘定で管理・運用されます。
◆特別勘定
変額終身保険にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区別して管理・運用する勘定のことをいいます。複数の特別勘定を設定している変額終身保険の場合には、特別勘定ごとに独立して管理・運用を行います。また、特別勘定で運用されている資産を「特別勘定資産」といいます。
【な】
◆年金受取人
遺族年金支払特約ならびに年金移行特約において、年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
年金移行特約において、年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
第1 回目の年金をお支払いする日のことです。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
◆年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆振替日
目標設定していた場合、目標達成したときに解約払戻金の円換算額を特別勘定から一般勘定に振替える日のことで、目標達成した日の翌日とします。
◆保険証券
ご契約の保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下順次、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
【ま】
◆目標値
主な保険用語のご説明
解約払戻金の円換算額を自動確保し、特別勘定から一般勘定に振替え、円建終身保障に自動移行するための条件です。目標値は、円換算基本保険金額に対する割合で設定します。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
◆ユニット数
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、特別勘定繰入額をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の保険関係費控除や契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
◆ユニットプライス
各特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
◆予定利率
遺族年金支払特約および年金移行特約における年金額ならびに移行日以後における死亡保険金額などを計算する際に適用される利率をいいます。
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
主な保険用語のご説明
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-125-104
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される外貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料のお払込みとお申込みがともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
〇 当社が契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とし、保険期間は契約日からその日を含めて計算します。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 一時払保険料 当社がご契約を
受取った日 を受領した日 承諾した日(契約日)
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を
受領した日 承諾した日(契約日)
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。特別勘定による資産運用では、主に以下のリスクがあり、運用実績によっては、解約払戻金等のお受取りになる金額の合計額が、一時払保険料を下回る可能性があります。これらのリスクは、すべて契約者に帰属することになります。
① 価格変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。
② 為替リスク
外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。
③ 信用リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。
④ 金利変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。
〇 この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等( 以下、保険金等) 受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
死亡保険金、解約払戻金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。ただし、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金等を受取ることができます。
〇 死亡保険金、解約払戻金等を外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約について
ご契約にあたっての大切なことがら
円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金等を円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
〇 円建終身保障への移行について
円建終身保障へ移行する場合、目標達成した日の解約払戻金を円に換算し、以後の死亡保険金、解約払戻金などを円でお支払いします。その際の換算レートは、円支払特約で適用する為替レートを用います。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
〒103-0028 東京都中央区八重洲1 ー 3 ー 7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧東京都千代田区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪ホケン タロウ |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(https://www.ms-primary.com)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
〇 円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。)
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
この保険の特徴としくみ
この保険は、契約者が2 種類の通貨(米ドル/豪ドル)から1 通貨(契約通貨)を選択いただき、その通貨建ての一時払保険料を一般勘定で契約日から当社所定の利率にて運用した後、移行日前までは特別勘定で運用し、移行日以後は一般勘定で運用するしくみの終身保険です。
この保険の特徴について
1. 契約通貨で運用する保険です。
この保険の特徴としくみ
〇 一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
〇 一時払保険料は、円入金特約を付加した場合には円で、外貨入金特約を付加した場合には契約通貨と異なる外貨でお払込みいただけます。
〇 死亡保険金、解約払戻金などは、円支払特約を付加する等により円でお受取りいただけます。
2. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 特別勘定への繰入日以後移行日前までは積立金を特別勘定で運用するため、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)します。
〇 解約払戻金額は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。
<ご契約例>
一時払保険料(基本保険金額)100,000 米ドルの場合
経過年数 | 基本保険金額 | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(米ドル) | |||
(米ドル) | ▲ 5.0% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | |
3年 | 100,000 | 78,738 | 93,000 | 100,689 | 108,763 |
5年 | 100,000 | 72,378 | 95,000 | 108,141 | 122,628 |
10 年 | 100,000 | 59,874 | 100,000 | 128,008 | 162,889 |
15 年 | 100,000 | 46,329 | 100,000 | 144,830 | 207,893 |
20 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 163,862 | 265,330 |
※ この例表の数値は、一時払保険料を100,000 米ドルとし、例示の運用実績が期間中一定(▲ 5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※ 例示の運用実績(▲ 5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は▲ 5%を下回る場合も、5%を上回る場合もあります。
※ 例示の運用実績(▲ 5%、0%、2.5%、5%)は、保険関係費と資産運用関係費を控除した後の数値です。
※ 契約日から解約日までの年数が10 年未満の場合には、経過年数に応じて解約控除が差引かれます。なお、上記解約払戻金は、解約控除後の数値です。
※ 例表の金額は、1 米ドル未満を四捨五入しています。
※ この例表は、目標値を設定していない場合の移行日までの数値が表示されています。
※ 例表の経過年数20 年の金額は、移行日におけるもので、移行日前日の積立金が最低移行原資金額を下回っていた場合には、最低移行原資金額を表示しています。
3. 通貨選択一般勘定移行型変額終身保険について
〇 この保険では、2 種類の通貨(米ドル/豪ドル)から契約通貨を選択いただきます。契約日以降は選択いただいた契約通貨を変更することはできません。
〇 この保険は、目標値を設定することで、契約日から1 年経過以後に解約払戻金(契約日から10 年以上の場合には、積立金)の円換算額が設定した目標金額(円換算基本保険金額に目標値を乗じた額)以上になった場合(目標達成した場合)には、その翌日(振替日)に自動的に円建終身保障に移行し、解約払戻金の円換算額を一般勘定に振替えて運用します。
この保険の特徴としくみ
〇 目標達成していない場合(目標値を設定していない場合を含みます。)には、移行日前日の積立金額の運用実績にかかわらず基本保険金額に最低移行原資保証割合(100%)を乗じた額を最低移行原資金額として保証します。
4. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。(保険金については、P.28をご参照ください。)
5. 特別勘定について
〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2以上設定しています。(特別勘定については、P.32をご参照ください。)
6. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
円入金特約、外貨入金特約、円支払特約について
1. 円入金特約
〇 この特約は、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨
(米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
この保険の特徴としくみ
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
豪ドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお受取りいただける特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
この保険のしくみについて
〇 一時払保険料を、契約日から当社所定の利率*による利息をつけて積立てた金額(特別勘定繰入金額)が特別勘定への繰入日に特別勘定に繰り入れられます。
* 利率は市場環境により原則四半期毎に見直します。また、契約通貨に応じて設定される利率は異なります。
〇 移行日に積立金の全額を一般勘定に振替え、以後、特別勘定での運用は行いません。
〇 移行日前までは、特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 この保険の保険期間は生涯(終身)となります。
<保険期間>
・ 保険期間とは、契約日から保険契約が消滅する日までの期間をいいます。
この保険の特徴としくみ
・ この保険期間には2つの期間を設けています。
特別勘定での運用期間:特別勘定への繰入日から契約時に定めた特別勘定から移行する 年齢(移行年齢)に到達する契約応当日(移行日)の前日までの期間
一般勘定での運用期間:①契約日から特別勘定への繰入日の前日までの期間
②移行日以後から被保険者が死亡するまでの期間
ご注意 | 一般勘定への移行後は、特別勘定での運用を行いません。 |
● 移行日前日における積立金額が最低移行原資金額を上回っている場合
解約払戻金額
契約時に 初期費用は かかりません。
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
最低死亡保障金額
死亡保険金額
積立金額
1年
契約日 特別勘定繰入日
特別勘定での運用期間
一般勘定での運用期間
ご注意
移行日までの期間20年保険期間(終身)
▪この期間は運用成果の確保は行いません。
移行日*1
最低移行原資金額
基本保険金額
生涯(終身)にわたる
死亡保障
移行額
<イメージ図>
特別勘定繰入額
一時払保険料
(基本保険金額)
この保険の特徴としくみ
※移行日前日の積立金額が最低移行原資金額を上回っていた場合、移行額は、積立金額となります。
生涯(終身)にわたる
死亡保障
● 移行日前日における積立金額が最低移行原資金額を下回っている場合
契約時に 初期費用は かかりません。
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
解約払戻金額
最低死亡保障金額
積立金額
死亡保険金額
1年
契約日 特別勘定繰入日
特別勘定での運用期間
一般勘定での運用期間
移行日までの期間20年
保険期間(終身) 移行日*1
▪この期間は運用成果の確保は
ご注意 行いません。
原資金額
最低移行
基本保険金額
移行額
特別勘定繰入額
一時払保険料
(基本保険金額)
※移行日前日の積立金額が最低移行原資金額を下回っていた場合、移行額は、最低移行原資金額となります。
*1 移行日は、契約日から20年後の年単位の契約応当日となります。
*2 特別勘定での運用期間中、死亡保険金額は最低死亡保障金額を下回りません。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
目標達成について(目標設定円建終身移行特則)
(1)目標値の設定
〇 契約時に、円換算基本保険金額に対して 10%~2 0%(1%単位)の範囲で 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。
〇 標額は、次のとおりです。
目標額
円換算基本保険金額
目標値(%)
= ×
この保険の特徴としくみ
〇 円換算基本保険金額とは、「一時払保険料×保険料受領日における円からの換算為替レート」のことです。ただし、円入金特約を付加した場合は、「払込まれた円の一時払保険料」とし、外貨入金特約を付加した場合は、「払込通貨の一時払保険料×保険料受領日における払込通貨への円からの換算為替レート」とします。なお、一部解約された場合は、一部解約の割合に応じて円換算基本保険金額も次のとおり減額されます。
円換算 基本保険金額
一時払保険料
一部解約後の基本保険金額
保険料受領日における円からの換算為替レート
契約日の 基本保険金額
= × × ÷
※ 円からの換算為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、TTM(対顧客電信売買相場の仲値)に対して 50 銭を加えたレートとなります。
〇 移行日前かつ 標達成前であれば、契約者が電話または請求書類にて 標値を変更・設定・解除することができます。当社は、これらの申し出を受付けた日に、 標値の変更・設定・解除を行います。
※ 目標値の変更・設定後の目標額が、目標値の変更・設定前日における解約払戻金の円換算額を下る目標値に変更・設定することはできません。
(2)目標達成した場合
〇 契約日からその日を含めて1年経過した日以後の解約払戻金の円換算額が、設定した 標金額以上になった場合( 標達成した場合)には、その翌日(振替日)に円建終身保障へ移行となり、解約払戻金の円換算額(円建終身保障移行額)を一般勘定に振替えて移行日まで運用します。
〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は次のとおりです。
解約払戻金の円換算額
契約通貨建解約払戻金額
判定する日(毎営業日)の円への換算為替レート
= ×
※ 円への換算為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、TTM(対顧客電信売買相場の仲値)に対して 50 銭を差引いたレートとなります。
〇 振替日以後は、移行日までの期間、積立金(円建終身保障移行額)を当社所定の利率により運用します。
ご注意 | 目標達成をして、特別勘定から一般勘定に振替えた後は、再度、特別勘定による運用に戻すことはできません。 |
一般勘定での運用による円建終身保障へ自動移行
積立金額
解約払戻金額
目標達成
目標値
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎営業日判定
契約時に 初期費用は かかりません。
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
死亡保険金額
最低死亡保障金額
1年
契約日 特別勘定繰入日
解約払戻金の円換算額
特別勘定での運用期間
運用します。
一般勘定での運用期間
振替日以後、当社所定の利率で
ご注意
移行日までの期間20年保険期間(終身)
▪この期間は運用成果の確保は行いません。
移行日*1
解約控除を差引きます
死亡保険金額
基本保険金額
生涯(終身)にわたる
死亡保障
解約払戻金の円換算額
災害死亡保険金(積立金額×10%)
<目標達成した場合のイメージ図>
特別勘定繰入額
一時払保険料
(基本保険金額)
この保険の特徴としくみ
*1 移行日は、契約日から20年後の年単位の契約応当日となります。
*2 特別勘定での運用期間中、死亡保険金額は最低死亡保障金額を下回りません。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
保険金
保障内容
1. 死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、被保険者が死亡した日に応じて次のとおりとなります。
死亡した日 | 死亡保険金額 |
移行日前 | 被保険者が死亡した日における積立金額* 1と最低死亡保障金額* 2 のいずれか大きい額ただし、目標達成した場合、振替日以後、被保険者が死亡した日における積立金額 |
移行日以後 | 移行日前日における積立金額と最低移行原資金額* 2 のいずれか大きい額に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算した額 ただし、目標達成していた場合は、移行日における積立金額に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算した額 |
保険金
* 1 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては、積立金額を特別勘定繰入金額と読み替えます。
* 2 最低移行原資金額は、基本保険金額と同額となります。
ご注意 | 移行日以後の死亡保険金額は、5 億円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する移行額を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、当社の変額終身保険(09)または目標設定特則付一般勘定移行型変額終身保険において移行日以後となっているご契約がある場合、死亡保険金額を通算して上限額を超えることはできません。 |
2. 災害死亡保険金のお支払い
〇 標達成した場合において、振替日以後移行日前までの間、被保険者が所定の不慮の事故または特定感染症で死亡したときに、災害死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。災害死亡保険金額は、被保険者が死亡した日における積立金額の10%とし、死亡保険金に加えてお支払いします。
お支払事由 | ① 被保険者が振替日以後に発生した不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき ② 被保険者が振替日以後に発病した特定感染症(注2)を直接の原因として死亡したとき |
(注1)「不慮の事故」については目標設定円建終身移行特則 特則条項別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については目標設定円建終身移行特則 特則条項別表3をご確認ください。
ご注意 | 災害死亡保険金額は、2 億5 千万円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する積立金を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、当社の災害死亡保険金の保障が付加されている生命保険商品のご契約がある場合、災害死亡保険金額を通算して上限を超えることはできません。 |
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
保険金
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合: 3,000 万円)を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険金
【移行日前】
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
保険金等をお支払いできない場合
③ 契約者の故意
④ 戦争その他の変乱(ただし、振替日以後を除きます。)
【移行日以後】
① 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
② 契約者の故意
③ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。 |
2. 災害死亡保険金
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
ご注意 | <地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて> 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。 |
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する 的または他人に詐取させる 的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等をお支払いできない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金移行特約の付加による年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する 的、または他人に保険金等を不法に取得させる 的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
特別勘定と資産運用
特別勘定について
〇 変額終身保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動
(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
〇 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額終身保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
〇 変額終身保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額終身保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
〇 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
特別勘定と資産運用
〇 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
保険料のしくみ
1. 払込方法
〇 この保険の保険料の払込方法は、一時払のみです。
2. 特別勘定への繰入日等
〇 一時払保険料を契約日から当社所定の利率*による利息をつけて積み立てた金額がご契約の申込日からその日を含めた8 日 のユニットプライスを基準として、その翌日に特別勘定に繰入れられます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8 日 の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として、その翌日に繰入れられます。
* 利率は市場環境により原則四半期毎に見直します。また、契約通貨に応じて設定される利率は異なります。
〈契約日が申込日からその日を含めた8 日目までの場合〉
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
契約日
〈契約日が申込日からその日を含めた8 日目の翌日以後の場合〉
繰入日
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目
契約日 繰入日
3. 保険料の運用
特別勘定と資産運用
〇 保険料は契約日から当社所定の利率による利息をつけて積み立てた後、特別勘定に繰入れて運用され、特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。
積立金の計算
1. ユニットプライス・ユニット数
〇 この保険においては、日々変動(増減)しているご契約ごとの積立金を「ユニットプライス(」単位価額)と「ユニット数(」単位数)で把握します。
・ ユニットプライス(単位価額)
特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
・ ユニット数(単位数)
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の保険関係費の控除や契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
<ユニットプライスの算出方法>
当日のユニットプライス =
前日のユニットプライス × 当日末特別勘定の資産残高
当日始特別勘定の資産残高
<保険関係費控除後のユニット数の算出方法>
保険関係費控除後のユニット数 = 保険関係費控除前のユニット数 × 1 - 保険関係費(%)
12
※保険関係費は特別勘定への繰入日末に控除し、以後、特別勘定繰入日の月単位の応当日末に控除します。
特別勘定と資産運用
※資産運用関係費は、特別勘定資産残高算出の際に控除されています。
2. ご契約ごとの積立金
〇 ご契約ごとの積立金は、特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。
ご契約ごとの積立金 = | 特別勘定の積立金 |
特別勘定の積立金 = | 特別勘定のユニットプライス×特別勘定のユニット数 |
<ユニット数およびユニットプライスの変動による積立金の推移の例(契約通貨が米ドルの場合)>
繰入時 | 1 年後 | 2 年後 | |
ユニット数 | 30,000 口 | 29,288 口 | 28,593 口 |
ユニットプライス | 80 | 105 | 100 |
積立金 | 2,400,000 米ドル | 3,075,240 米ドル | 2,859,300 米ドル |
特別勘定における資産運用
1. 運用の基本方針
〇 特別勘定の運用にあたっては、生命保険会社の資産の運用に関する法令・諸規則を遵守し、特別勘定資産の着実な成長と中長期的視点に立った収益の獲得を 指します。
〇 特別勘定の種類と運用方針の詳細は、「特別勘定の種類と運用方針」をご参照ください。
〇 将来、特別勘定の新設のほか、既に設定されている特別勘定について廃止することがあります。
2. 特別勘定資産の評価方法
〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
特別勘定と資産運用
① 有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価*により評価するものとします。
② 上記①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価*により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
* 時価については、当社が評価日に 理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場
、前日の価格を使用します。
3. 運用体制(2022 年4 月現在)
〇 この保険に関する特別勘定の運用について、投資対象となる投資信託の発注業務は、運用企画部が担当します。
〇 各特別勘定で投資する投資信託の評価およびモニタリング業務は、リスク管理部が担当します。
〇 ユニットプライス算出などの特別勘定の運用管理業務は、運用審査管理部が担当します。
(ただし、今後予告なく変更することがあります。)
組織図
運用企画部担当執行役員
運用企画部
リスク管理部担当執行役員
リスク管理部
運用審査管理部担当執行役員
運用審査管理部
執行役員会議
特別勘定群について
〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。
〇 契約者は、お申込みの際に当社があらかじめ設定した特別勘定群を指定いただくとともに、契約締結時の繰入時には指定された特別勘定群に含まれる特別勘定を選択していただくことになります。
〇 この保険の特別勘定群は、契約通貨に応じて次のとおりとなります。
契約通貨 | 特別勘定群 |
米ドル | AD型 |
豪ドル | AE型 |
特別勘定の種類と運用方針
〇 特別勘定の種類と特別勘定の運用方針は、以下のとおりです。ただし、特別勘定の種類と特別勘定の運用方針については、今後変更することがあります。
特別勘定と資産運用
〇 特別勘定の種類と特別勘定で投資を予定している投資信託は当社が定めます。主な投資対象となる投資信託等が廃止されるなど、その投資信託等による運用が困難となる特別な事情がある場合、他の投資信託等に変更することがあります。なお、投資信託等で運用する場合、その組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
種類 | 特別勘定群 | 特別勘定の名称 | 運用方針 | 主な投資対象となる投資信託等 | 運用会社 | 資産運用関係 (年率) |
バランス型 08 | AD型 | グローバルバランス型 SMTB (米ドル) | 日本を含む世界(新興国含む)の株式、債券、REIT( 不動産投資信託)、商品(コモディティ)、為替取引などを実質的な投資対象とする投資信託に投資し、特別勘定資産の中長期的な成長を目指します。 | ラップ戦略 VAファンドPⅡ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 消 税込 0.22% 程度 |
AE型 | グローバルバランス型 SMTB (豪ドル) | ラップ戦略 VAファンドP |
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場、他の投資信託に変更することがあります。
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。上記 用以外に、投資信託にかかる諸 用として、下記の金融派生商品の取引にかかる 用のほか、信託財産留保額、運用関連の税金、監査 用等がかかる場 があります。なお、 用の発生前に金額を確定することが困難なためこれらの 用の総額を表示することはできません。これらの 用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的にご負担いただきます。
【金融派生商品の取引にかかる 用】
① 特別勘定が主な投資対象とする投資信託が保有する指数連動債の参照指数にかかる助言報酬及び参照指数の計算・公表その他の運営にかかる対価として、参照指数の値(実際の運用金額)に対して 計年率1.00%。
② 参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引 用等、実質的に有価証券等を売買・保有することに伴う 用。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
※ 主な投資対象となる投資信託の詳細につきましては、「特別勘定のしおり」をご確認ください。
諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
外貨で契約を締結することで生じる費用
〇 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
諸費用について
〇 一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合と保険金等を円で受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場 の円入金特約レート | TTM+50 銭 |
保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場 の外貨入金特約レート | (契約通貨のTTM+25 銭) ÷ (払込通貨のTTM-25 銭) |
保険金等を円で受取る場 または円建終身保障へ移行する場 の円支払特約レート | TTM-50 銭 |
特別勘定運用期間中の費用
すべての契約者に負担いただく費用:下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 | ||
契約年齢 | 米ドル(男/女) | 豪ドル(男/女) | |||
保険関係 | ご契約の締結および維持等に必要な 用ならびに死亡保険金等を支払うための 用 | 15 歳 ~ 60 歳 | 2.90%/ 2.85% | 2.90%/ 2.87% | 特別勘定で運用している期間中、積立金額に対して左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日末に控除します。 |
61 歳 ~ 70 歳 | 2.97%/ 2.88% | 2.94%/ 2.89% | |||
71 歳 ~ 80 歳 | 3.23%/ 3.04% | 3.10%/ 2.98% |
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
資産運用関係 | 投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる 用 | 消 税込 年率 0.22%程度 | 特別勘定で運用している期間中、特別勘定の資産残高に対して左記の年率の 1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。上記 用以外に、投資信託にかかる諸 用として、下記の金融派生商品の取引にかかる 用のほか、信託財産留保額、運用関連の税金、監査 用等がかかる場 があります。なお、 用の発生前に金額を確定することが困難なためこれらの 用の総額を表示することはできません。これらの 用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的にご負担いただきます。
【金融派生商品の取引にかかる 用】
①特別勘定が主な投資対象とする投資信託が保有する指数連動債の参照指数にかかる助言報酬及び参照指数の計算・公表その他の運営にかかる対価として、参照指数の値(実際の運用金額)に対して 計年率1.00%。
②参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引 用等、実質的に有価証券等を売買・保有することに伴う 用。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
年金支払期間中の費用
遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中に負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
諸費用について
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
目標達成・解約・一部解約時の費用
特定の契約者に負担いただく費用:特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者に負担いただきます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
解約控除 | 目標達成するとき | 経過年数に応じて、一時払保険料に対して9%~ 1% | 目標達成時に積立金から控除します。 |
解約するとき | 経過年数に応じて、一時払保険料に対して10%~ 1% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 | |
一部解約するとき | 経過年数に応じて、一部解約請求金額に対して10%~ 1% |
※ 一部解約請求金額が一時払保険料を上 る場 には、解約控除対象額は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。
ご契約後のお取扱いについて
保険契約内容の変更などについて
1. 年金移行特約による年金支払への移行
〇 この特約は、円建終身保障への移行後( 標達成後)かつ契約日から起算して1 年経過以後、移行日前において、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金または年金総額保証付終身年金となります。
〇 第1回 の年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回 以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
〇 年金額は、この特約の付加日の前日における解約払戻金相当額(積立金額)を年金原資として、年金支払開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
ご契約後のお取扱いについて
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
ご注意 | ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場は、この特約を付加することはできません。 ・ この特約による年金額が3,000 万円を超える場には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については第1 目の年金支払日に わせて一時金でお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。 |
■確定年金
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
年金支払期間内に
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
ご契約後のお取扱いについて
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。 |
2. 後継年金受取人指定制度(年金移行特約)
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金移行特約付加の際はご契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
3. ご利用いただけない諸変更について
〇 この保険では、次の変更をご利用いただけません。
・任意の積立金の移転(スイッチング)
ご契約後のお取扱いについて
・基本保険金額の増額
ご契約の解約・一部解約
1. 解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
2. 一部解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。
〇 移行日前において一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額(最低死亡保障金額)も減額されます。一部解約後の基本保険金額(最低死亡保障金額)は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。
一部解約後の基本保険金額=一部解約日の基本保険金額×
(1-(一部解約請求金額)/ 一部解約日の積立金額*)
* 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては、積立金額を特別勘定繰入金額と読み替えます。
〇 移行日以後において一部解約される場合には、死亡保険金額も減額されます。一部解約後の死亡保険金額は、減額された死亡保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。
〇 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が10,000 米ドル/豪ドル、100 万円または特別勘定の積立金額が2,000 米ドル/豪ドル、20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
〇 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が10,000 米ドル/豪ドル、100 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
3. 解約払戻金
〇 ご契約を解約された場合、払戻金が支払われます。
〇 移行日前における払戻金は、解約日における積立金額から解約控除額が差引かれた金額となります。なお、円建終身保障への移行日以後は、解約控除の適用はありません。
〇 解約控除額は、契約日から解約日または一部解約日までの経過年数に応じて解約控除対象額(解約の場合は一時払保険料、一部解約の場合は一部解約請求金額)に下記の解約控除率を乗じた金額となります。
<解約控除率>
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
<解約の例>
一時払保険料 20,000 米ドル
ご契約後のお取扱いについて
契約日から5 年3 か月時点で解約、解約時積立金額22,000 米ドルの場合解約控除対象額=20,000 米ドル
払戻金額=22,000 米ドル-(20,000 米ドル×5%)=21,000 米ドル
<一部解約の例>
一時払保険料 30,000 米ドル
5 年3 か月時点で一部解約払戻金額(お受取希望額)2,000 米ドル一部解約日の積立金額 33,000 米ドルの場合
一部解約時の解約控除額=2,000 米ドル÷(1-5%)-2,000 米ドル=105 米ドル一部解約請求金額=2,000 米ドル+105 米ドル=2,105 米ドル
一部解約払戻金額(お受取希望額)=2,105 米ドル-105 米ドル=2,000 米ドル一部解約後の積立金額=33,000 米ドル- 2,105 米ドル=30,895 米ドル
一部解約後の基本保険金額
=30,000 米ドル×(1-2,105 米ドル/ 33,000 米ドル)=28,086 米ドル
※ 1 米ドル未満を四捨五入しています。
〇 移行日以後における払戻金は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。
ご注意 | 解約または一部解約時における払戻金のお支払いがこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6 か月の範囲内で払戻金のお支払いを延期することがあります。この場、払戻金に当社所定の利息を付けてお支払いします。 |
非常事態発生時の特別取扱
〇 天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害などの非常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、正常な評価ができなくなった特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、下表のとおり特別な取扱を行います。特別取扱の開始日から、特別取扱の終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
〇 この場合、特別取扱の対象となる特別勘定および特別取扱の開始日をただちに公表します。
〇 この場合、当社および募集代理店における掲示または閲覧、当社のホームページ(https://www. ms-primary.com )への掲載にて公表します。
1. すでに受付けていたお申込みおよびご請求をなかったものとするもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | |
保険契約のお申込み | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に一時払保険料を繰入れる保険契約について、お申込みの受付を停止します。 〇 すでにお申込みを受付けていた場でも、そのお申込みがなかったものとして取扱い ます。 |
一部解約 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、一部解約のご請求全体について受付を停止します。 〇 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱います。 |
ご契約後のお取扱いについて
2. お手続きを延期するもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | |
解約 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金については解約を延期し、特別取扱の終了日を解約日として取扱います。それ以外の特別勘定の積立金部分についてはその日に一部解約を受付けたものとして取扱います。 〇 特別取扱期間中に移行日が到来した場には、移行日を解約日として取扱います。 |
※ 解約が延期された部分について、契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。
3. 特別取扱期間中であっても、通常どおりの取扱を行うもの
一般勘定への移行 | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、移行日が到来した場には、通常どおり取扱いを行います。 |
死亡保険金の支払い | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、死亡保険金の支払事由が発生した場には、通常どおり請求を受付け支払います。 〇 正常な評価ができない特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、死亡保険金の支払事由が発生した場には、解約を中止し、通常どおり請求を受付け支払 います。 |
目標達成の判定 | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、目標達成した場には、通常どおり取扱いを行います。 |
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
ご契約後のお手続きについて
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 年金移行特約における年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者に変更することができます。 ただし、年金移行特約において年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 年金移行特約における後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
死亡保険金などの請求手続き
ご注意 | 死亡保険金または払戻金のご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
ご契約後のお手続きについて
〇 第1 回 の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
2. 死亡一時金の請求について
〇 年金支払期間中に被保険者が死亡し、死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
3. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実 |
ご契約後のお手続きについて
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金をお支払いいたしません。 |
4. 解約・一部解約の請求について
〇 解約・一部解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約・一部解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
5. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
ご契約後のお手続きについて
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
指定代理請求特約について
指定代理請求特約は、年金移行特約を付加した場合に付加することができます。被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない
「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 指定代理請求人について
ご契約後のお手続きについて
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者の申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
税金のお取扱いについて
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税がかかります。
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税* 1 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 1 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 2 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
* 2 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス(契約前)
① サービス内容為替レート
② 受付時間
平日のみ24 時間ご案内させていただいております。
為替レートフリーダイヤル 0120-357-021
※ 自動音声応答にてご案内させていただきます。
※ 上記の情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、当社窓口までお問わせください。
2. 電話によるサービス(契約後)
① サービス内容
・ 契約内容の照会、ユニットプライスの照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
・ 目標値の変更および設定等
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
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① 通知内容
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契約者への情報提供とサービス
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通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
第1条(特別勘定)
1.会社は、この保険の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、会社の定める計算方法により毎日評価します。
2.特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、この保険に割り当て、会社が指定した種類以外の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
第2条(特別勘定の種類)
1.特別勘定の種類は、会社が別に定めるとおりとします。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内において特別勘定群を指定することを要します。
4.保険契約締結の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第3条による特別勘定の指定ならびに第5条および第6条による積立金の移転はできません。
第3条(特別勘定の指定)
1.保険契約者は、保険契約締結の際に、会社の定める取扱範囲内において保険料を繰り入れるべき1つまたは
2つ以上の特別勘定を選択してください。
2.保険契約者は、保険契約締結の際に、2つ以上の特別勘定を選択したときは、各特別勘定への保険料の配分割合を指定してください。
第4条(積立金)
積立金とは、特別勘定資産のうち、この保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により増減します。
第5条(積立金の移転)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。ただし、1保険年度に15回を超える積立金の移転に対しては、1回あたり会社の定める額を積立金から控除します。
2.前項の積立金の移転の回数の限度は将来増加される場合があります。この場合、変更日の3か月前までに保険契約者に通知します。
3.保険契約者が第1項の積立金の移転を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
4.第1項の積立金の移転は、積立金の移転の請求を会社が受け付けた日の翌営業日の翌日から効力を生じるものとします。
5.会社は、前項の規定にかかわらず、巨額の積立金の移転などにより他の保険契約へ不測の影響を与えるなど、積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で積立金の移転を延期することができます。
6.保険契約者が指定した特別勘定群に会社の定める特別勘定が含まれている場合には、会社は、積立金の各特別勘定への配分割合を一定に保つよう、次に定めるところにより自動的かつ定期的に積立金の移転を行います。
(1) 積立金の移転は契約日の3か月毎の応当日に行います。
(2) 配分割合は、保険契約者が保険契約締結の際に指定した各特別勘定への配分割合と同じ割合とします。ただし、第1項の積立金の移転により各特別勘定への配分割合を変更した場合は、変更後の配分割合とします。
7.前項による積立金の移転は、第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
第6条(特別勘定の廃止または新設)
1.会社は、将来この保険のために設置された特別勘定を、関係法令等の改正または効率的な資産運用が困難な状況となる等の理由により廃止することがあります。また、将来この保険のために新たに設定された特別勘定は、会社の定める取扱範囲内で当該保険契約においても利用できるものとします。
2.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日の1か月以上前に保険契約者に次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止する特別勘定の名称
(2) 特別勘定を廃止する日
(3) 第3項第1号における会社の定める日
(4) 第3項第2号における会社の指定する特別勘定
3.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止する特別勘定の積立金を次に定める特別勘定に移転します。この移転については、前条第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
(1) 保険契約者から会社の定める日までに指定がある場合保険契約者の指定する特別勘定
(2) 前号以外の場合
会社の指定する特別勘定
第7条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) ニュージーランド通貨(以下「NZドル」といいます。)
2.保険料の払込または保険金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第8条(会社の責任開始期)
1.会社は、保険契約の申込を承諾する前に一時払保険料に相当する金額(以下「一時払保険料相当額」といいます。)を受け取ります。会社が申込を承諾したときは、会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込以後に一時払保険料相当額を受け取ったとき一時払保険料相当額を受け取った時
(2) 保険契約の申込の前に一時払保険料相当額を受け取ったとき保険契約の申込の時
2.会社が保険契約の申込を承諾した日を契約日とし、保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
3.会社は、次の各号のいずれか遅い日の翌日始に特別勘定繰入金額を特別勘定に繰り入れます。なお、契約日以後特別勘定に繰り入れる日(以下、「特別勘定への繰入日」といいます。)前の特別勘定繰入金額は、一時払保険料のうち契約初期費用を控除した金額を会社所定の利率による利息を付けて積み立てた額とします。
(1) 申込日から起算して8日目の日
(2) 契約日
4.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
5.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第9条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払とします。
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
第 10 条(基本保険金額)
保険契約締結の際に保険契約者が支払った一時払保険料と同額の金額を、この保険契約の基本保険金額とします。
第 11 条(移行日)
1.移行日とは、積立金を特別勘定から一般勘定に移行する日のことをいいます。
2.移行日は、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した特別勘定からの移行年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。
3.移行日が到来したときは、会社は、積立金を一般勘定に振り替え、以後、特別勘定での運用はしません。
4.移行日が到来したときは、会社は、保険契約者に通知します。
第 12 条(移行後保険金額)
1.移行日が到来したときは、会社は、移行日以後の死亡保険金額の基準となる金額として、移行後保険金額を計算します。
2.移行後保険金額は、移行日前日における次の各号のうち最も大きい額(以下「移行額」といいます。)に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算した金額とします。
(1) 積立金額
(2) 基本保険金額に保険契約締結の際に約定した会社の定める率を乗じた額(以下「最低移行原資金額」といいます。)
3.前項により計算した移行後保険金額が会社の定める下限金額に満たないときは、移行額を一時金で保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、前項により計算した移行後保険金額が、会社の定める上限金額
を超える場合には上限金額を移行後保険金額とし、この金額を超える部分に相当する移行額の一部を一時金で保険契約者に支払います。
4.移行日前日において保険契約の一部解約が行われた場合、移行額は一部解約の効力が生じた後の額とします。
第 13 条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被保険者が移行日前に死亡したとき | 次のうち最も大きい額 ①被保険者の死亡した日における積立金額 ②最低死亡保障金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
被保険者が移行日以後に死亡したとき | 移行後保険金額 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①死亡保険金受取人の故意 ②保険契約者の故意 ③戦争その他の変乱 |
2.最低死亡保障金額は、はじめて到来する契約日の年単位の応当日の前日までは基本保険金額と同額とし、以後、契約日の年単位の応当日ごとに次の額に改めます。(以下、最低死亡保障金額を改める日を「更新日」といいます。)
更新日の前日の最低死亡保障金額に更新日における最低移行原資金額と基本保険金額の差額を移行日までの年数で除した額を加えた金額
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
4.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
5.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日が移行日前のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が移行日以後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額
6.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第 14 条(重大事由による解除)
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または死亡保険金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.死亡保険金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日に解約したときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 15 条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金を請求してください。
3.保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の保険金支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 14 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
7.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金を支払いません。
第 16 条(保険契約の解約および一部解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約し、払戻金を請求することができます。
2.保険契約者は、将来に向かって保険契約の一部を解約し、払戻金を請求することができます。ただし、次の各号のとおりとします。
(1) 移行日前において一部解約する場合は、保険契約者は、各特別勘定の積立金について、減額割合を指定できません。
(2) 移行日前において、一部解約後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。
(3) 移行日以後において、一部解約後の移行後保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。
3.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(全部解約の場合は保険契約の「解約日」、一部解約の場合は「一部解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
5.前項の規定にかかわらず、保険契約者は、移行日前日を一部解約日として保険契約の一部を解約し、払戻金を請求することを、会社の承諾を得てあらかじめ指定することができます。また、会社の承諾を得てその指定を取り消すことができます。保険契約者が契約日以後にこの指定をするときおよび指定を取り消すときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 17 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 18 条(払戻金の支払)
1.次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を払戻金の額として保険契約者に支払います。ただし、払戻金の支払がこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと会社が認めたときは、会社は、最長6か月の範囲内で、払戻金の支払を延期することができます。この場合、払戻金に会社の定める率の利息を付けて支払います。
(1) 移行日前に保険契約を全部解約する場合(解除された場合または失効した場合を含みます。以下、同様とします。)
解約日における積立金額から解約控除額を差し引いた金額
(2) 移行日前に保険契約の一部を解約する場合(第 16 条第5項の規定による場合を除く。)
保険契約者の申し出によって定めた一部解約請求金額(以下「一部解約請求金額」といいます。)から、解約控除額を差し引いた金額
(3) 移行日以後に保険契約を解約する場合(解除された場合または失効した場合を含みます。)
移行後保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した金額から解約控除額を差し引いた金額
(4) 移行日以後に保険契約の一部を解約する場合
保険契約者の申し出によって減額した移行後保険金額に応じて移行日から一部解約日までの経過年月数により計算した金額から解約控除額を差し引いた金額
(5) 第 16 条第5項の規定により保険契約の一部を解約する場合保険契約者があらかじめ指定した一部解約請求額
2.前項の解約控除額は、解約日の解約控除対象額に解約控除率を乗じた金額とします。
3.前項の解約控除対象額とは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約を全部解約する場合
保険契約者が支払った一時払保険料
(2) 保険契約の一部を解約する場合
一部解約請求金額。ただし、一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には一時払保険料を上限とします。
4.第2項の解約控除率とは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約を全部解約する場合
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契約日から解約日までの経過年数に応じた会社の定める率
(2) 保険契約の一部を解約する場合
契約日から一部解約日までの経過年数に応じた会社の定める率
5.保険契約の一部解約の際に解約控除対象額として取り扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取り扱います。
6.払戻金の支払場所および支払時期については、第 15 条の規定を準用します。
第 19 条(一部解約後の基本保険金額等)
1.移行日前において保険契約の一部解約が行われた場合には、基本保険金額および最低死亡保障金額を次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。
(1) 一部解約後の基本保険金額次の算式で求める額とする。
一部解約日の基本保険金額×(1-一部解約請求金額/一部解約日の積立金額)
(2) 一部解約後、次回更新日までの最低死亡保障金額次の算式で求める額とする。
一部解約日の最低死亡保障金額×(1-一部解約請求金額/一部解約日の積立金額)
2.移行日前において保険契約の一部解約が行われた場合、積立金額から一部解約請求金額を差し引きます。また、2以上の特別勘定により積立金を運用しているときは、一部解約日の各特別勘定の積立金額の割合に応じて、各特別勘定の積立金額が減額されます。
3.移行日以後において保険契約の一部解約が行われた場合、移行後保険金額は、保険契約者の申し出によって減額した移行後保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。
第 20 条(保険金額等の増額)
基本保険金額および移行後保険金額の増額は取り扱いません。
第 21 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 22 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 21 条に定めるほか、保険契約者は、保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 23 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 24 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
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3.前2項の規定は、死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が死亡保険金を請求する場合に準用します。
第 25 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 26 条(保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 27 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 28 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 29 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて移行後保険金額を変更し保険契約は有効に継続します。なお、変更後の移行後保険金額が会社の定める金額の範囲外となる場合は、第 12 条第3項の取扱を準用して精算します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて移行後保険金額を変更し保険契約は有効に継続します。なお、変更後の移行後保険金額が会社の定める金額の範囲外となる場合は、第 12 条第3項の取扱を準用して精算します。
第 31 条(時効)
死亡保険金または払戻金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 32 条(管轄裁判所)
この保険契約における死亡保険金または払戻金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者もしくは死亡保険金受取人(保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 33 条(契約内容変更時の保険契約者への通知)
保険契約者からの請求により次の取扱を行った場合には、会社はその取扱の内容を書面で保険契約者に通知します。
(1) 第5条に規定する積立金の移転
(2) 第 16 条に規定する保険契約の解約、一部解約
(3) 第 26 条に規定する保険契約者の住所等の変更
(4) 第 30 条に規定する年齢または性別の誤りの処理
第 34 条(非常事態発生時の特別取扱)
1.会社は、天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害その他これらに準じる非常事態により、金融商品取引所の取引等が停止され、特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、第3項以下に規定する特別な取扱(以下「特別取扱」といいます。)を行うことができます。
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
2.会社は、特別取扱を行う場合、会社の定める方法により、対象となる特別勘定(以下「対象特別勘定」といいます。)および特別取扱の開始日(以下「特別取扱開始日」といいます。)をただちに公表します。この場合、金融商品取引所の取引等が再開され、特別勘定資産の正常な評価ができるようになったときには、その日(以下「特別取扱終了日」といいます。)をただちに公表し、特別取扱開始日から特別取扱終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
3.会社は、特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、申込および請求の受付は行いません。
(1) 保険契約の申込
(2) 第5条に規定する積立金の移転
(3) 第 16 条に規定する一部解約の請求
4.特別取扱開始日に会社がすでに受け付けていた前項の申込および請求はなかったものとします。
5.会社は、特別取扱期間中、第 16 条に規定する解約の請求を受け付けた場合は、次のとおり取り扱います。
(1) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期し、それ以外の特別勘定の積立金部分についてその日に通常どおり解約を受け付けたものとして取り扱います。
(2) 対象特別勘定の積立金部分の解約は、特別取扱終了日を解約日として取り扱います。ただし、特別取扱期間中に移行日が到来した場合は、移行日を解約日として取り扱います。
(3) 解約が延期された場合、保険契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。ただし、第1号に規定する取扱後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合、解約の中止は取り扱いません。
(4) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、第 13 条に規定する死亡保険金の支払事由に該当したときは、解約を中止し、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
6.前3項により申込または請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
7.会社は、特別取扱期間中であっても、第 11 条第1項に規定する移行日が到来したときは、通常どおり同条第2項に規定する取り扱いを行います。
8.会社は、特別取扱期間中であっても、第 13 条に規定する死亡保険金の支払事由に該当したときは、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
第 35 条(特別勘定への繰入日前の読み替え)
特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。
(1) 死亡保険金の支払額の第 13 条に定める「積立金額」は、「特別勘定繰入金額」と読み替えます。
(2) 解約または一部解約したときの第 18 条および第 19 条に定める「積立金額」は、「特別勘定繰入金額」と読み替えます。ただし、保険契約の申込の撤回又は解除(いわゆるクーリングオフをいいます。)のときは受領した一時払保険料を返還します。
第 36 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.積立金の移転 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.死亡保険金 (第 13 条、第 15 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
3. 解約、一部解約 (第 16 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
4. 死亡保険金受取人の変更 (第 21 条、第 22 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
5. 保険契約者の変更 (第 23 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 |
①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 | |
6. 保険金受取人による保険契約の存続 (第 36 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
目標設定円建終身移行特則 特則条項
第1条(特則の適用)
この特則は、通貨選択一般勘定移行型変額終身保険の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用することができます。
第2条(目標値の設定)
1.保険契約者は、この特則の締結の際、円換算基本保険金額に対する解約したときの払戻金に円への換算為替レートを乗じた額の割合(以下、この割合を「目標値」といいます。)を、会社の定める取扱範囲の中から設定してください。
2.保険契約者は、次条の振替日前および移行日前であれば、前項の目標値を会社の定める取扱範囲の中で変更することができます。ただし、変更後の目標値に円換算基本保険金額を乗じた額が目標値を変更する日の前日において解約したときの払戻金の額より大きくなる場合に限ります。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.目標値の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第3条(目標値の達成)
1.契約日からその日を含めて1年経過した日以後に、会社の営業日で、かつ、会社が指標として指定する為替レートを参照する金融機関の営業日において、解約したときの払戻金に円への換算為替レートを乗じた額(以下「円建終身保障移行額」といいます。)が前条の目標値に円換算基本保険金額を乗じた額以上になった(以下「目標達成した」といいます。)場合には、その翌日(以下「振替日」といいます。)に円建終身保障移行額を一般勘定に振り替え、円建終身保障に移行し、以後特別勘定での運用は行いません。
2.円への換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。ただし、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信買相場(TTB)が消滅したときなど対顧客電信買相場(TTB)を使用することが適切でなくなった場合は、会社は、円への換算為替レートの下限を変更することがあります。この場合、会社は、保険契約者にその旨を通知します。
3.円換算基本保険金額とは、次の算式で求める額とします。
(1) 円入金特約により一時払保険料を円により払い込んでいた場合
円により払い込まれた一時払保険料×基本保険金額/契約日の基本保険金額
(2) 外貨入金特約により一時払保険料を主契約の契約通貨と異なる外貨(本号において「払込外貨」といいます。)により払い込んでいた場合
払込外貨により払い込まれた一時払保険料に保険料受領日における払込外貨への円からの換算為替レートを乗じた額×基本保険金額/契約日の基本保険金額
(3) 前2号以外の場合
一時払保険料に保険料受領日における円からの換算為替レートを乗じた額×基本保険金額/契約日の基本保険金額
4.円からの換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
5.円建終身保障に移行したときの基本保険金額は、移行前の基本保険金額に、振替日の前日における円への換算為替レートを乗じた額とします。
特則条項
6.目標達成したとき、振替日における次条に定める災害死亡保険金額が、会社の定める上限金額を超える場合には、当該上限金額に達するまでの円建終身保障移行額の一部を一般勘定に振り替え、当該上限金額を超える部分に相当する円建終身保障移行額の残りの部分を一時金で保険契約者に支払います。
7.会社は、通貨選択一般勘定移行型変額終身保険の普通保険約款(以下「本則」といいます。)第 34 条に規定する特別取扱期間中であっても、第1項の場合に該当したときは、通常どおり第1項の取扱を行います。
第4条(振替日以後の取扱)
1.振替日以後、通貨は円とします。
2.振替日以後移行日以前の積立金額は、本則の規定にかかわらず、一般勘定に振り替えた額を残存期間1年以内の日本国債利回り等に基づき会社の定める方法により計算される利率による利息を付けて積み立てた額とします。
3.振替日以後移行日前の死亡保険金および災害死亡保険金は、本則の規定にかかわらず、次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、災害死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき (災害死亡保険金の支払事由に該当する場合を含みます) | 被保険者が死亡した日における積立金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて 2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 |
(2) 災害死亡保険金 | 次のいずれかを直接の原因として被保険者が死亡したとき ①振替日以後に発生した不慮の事故(別表2) (ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ②振替日以後に発病した特定感染症(別表3) | 被保険者の死亡した日における積立金額の10% | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ➃被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
(3) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
(4) 死亡保険金受取人が故意(災害死亡保険金については故意または重大な過失とします。)に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(5) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
①免責事由が保険契約者の故意(被保険者の自殺を除く)の場合被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金
②前号以外の場合
被保険者が死亡した日における積立金額
(6) 災害死亡保険金の支払事由に該当した場合、被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。
4.振替日以後に解約または一部解約したときの払戻金の額は、本則の規定を準用して計算します。
5.振替日以後における一部解約後の基本保険金額および積立金額は、本則の規定を準用して計算します。
6.目標達成した場合、移行日における移行後保険金額は、本則の規定にかかわらず、移行日における積立金額に基づき移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算した金額とします。
7.保険金の請求は、本則を準用します。なお、災害死亡保険金の請求の際は本則に規定する死亡保険金請求のための必要書類にくわえて、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
8.第2項の利率は、振替日の年単位の応当日に更改します。会社は、更改した利率を保険契約者に通知します。
特則条項
第5条(特則の解約)
この特則のみの解約は取り扱いません。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1. 目標値の変更 (特則第2条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
2. 災害死亡保険金 (特則第4条) | (1) 不慮の事故であることを証する書類 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表 2 不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 ( 慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 ( 被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 ( 身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な事故に該当します。 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 |
・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表 2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有するものが軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の 胃腸炎および大腸炎 |
別表3 特定感染症
特則条項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)第6条第2項から第4項または第7項に規定する疾病のうち次のものとします。
(1) エボラ出血熱
(2) クリミア・コンゴ出血熱
(3) ペスト
(4) マールブルグ病
(5) ラッサ熱
(6) 急性灰白髄炎
(7) コレラ
(8) 細菌性赤痢
(9) ジフテリア
(10) 腸チフス
(11) パラチフス
(12) 腸管出血性大腸菌感染症(O 157)
(13) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス ( 令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) であるものに限る。)
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
特約条項
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
特約条項
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
年金移行特約 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 第3条に規定する年金額が 10 万円に満たないとき
(2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき
(4) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中
4.この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 死亡保険金および災害死亡保険金の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の解約および一部解約(この特約の付加日に効力を生じるものを含みます。)
(5) 基本保険金額の増額
5.この特約が付加されたときは、年金証書を年金受取人に交付します。
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、この特約の付加日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
第3条(年金額)
1.年金額は、付加日の前日における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2.年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
3.主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、付加日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、第1項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
第4条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、この特約の付加の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
特約条項
(2) 年金総額保証付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年 金原資の額より少ないとき | 第3条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.第1項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。この場合、年金支払期間満了時に保険契約は消滅します。
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(年金の一括支払)
1.年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(この取扱を以下「年
金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この段落において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日における年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第3条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
3.年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
特約条項
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金または一時金(以下、「年金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、この特約による年金支払部分のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、年金等のうち、その受取人に支払われるべき年金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支
払います。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額
(2) 年金総額保証付終身年金
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金の現価に相当する金額
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金等を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.年金等の支払事由が生じたときは、年金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた年金受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
3.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に第2項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第9条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第 10 条(年金の種類等の変更)
年金の種類および年金支払期間を変更することはできません。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 12 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
特約条項
この特約の付加日に、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 13 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.第1項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明であるときには、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 14 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、直ちに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.第1項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 15 条(年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、この特約付加の際に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日の前日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 16 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 17 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金、死亡一時金の支払 (第 4 条、第 8 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
年金の通貨の変更 (第 15 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
外貨入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を主契約で定める通貨と異なる通貨(以下「払込通貨」といいます。)で払い込むことができるものとします。ただし、主契約で定める通貨が日本国通貨の場合は、この特約は付加できません。
2.前項に定める払込通貨は、次の各号のうちこの特約の締結の際に会社が取り扱っている通貨とし、一契約につき一通貨とします。
(1) アメリカ合衆国通貨
(2) オーストラリア連邦通貨
(3) 欧州統一通貨
(4) ニュージーランド通貨
3.会社は、払込通貨で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める通貨建の保険料に換算し、当該通貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する通貨建の保険料への換算には、会社が保険料を受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における主契約で定める通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除した値を上回ることはありません。
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第8条(主約款の規定の準用)
特約条項
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
特約条項
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人の成年後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
特別勘定のしおり
特別勘定のしおり
目次
はじめに
「特別勘定のしおり」をお読みいただく際のご留意点 | 1 |
特別勘定について | 1 |
特別勘定のしおり
特別勘定の名称 | 主な投資対象となる投資信託の名称 | 資産の運用に関する極めて重要な事項* | 資産の運用に関する 重要な事項* |
グローバルバランス型SMTB(豪ドル)グローバルバランス型SMTB(米ドル) | ラップ戦略VAファンドPラップ戦略VAファンドPⅡ | 5 | 29 |
* 保険業法施行規則第227 条の2 第3 項第10 号および第234 条の21 の2 第1 項第8 号に定める内容
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場合、他の投資信託に変更することがあります。
はじめに
「特別勘定のしおり」をお読みいただく際のご留意点
○「特別勘定のしおり」は、保険業法施行規則第 227 条の2 第 3 項第 10 号および第 234 条の21 の2 第 1 項第 8 号の規定に基づき当商品のご加入を検討されているお客さま、既にご加入されたご契約者に特別勘定の運用に関するご理解を深めていただくために作成された資料です。
○ ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」をあわせて必ずご覧ください。
○「特別勘定のしおり」で開示される投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、お客さまが直接投資信託を保有するものではありません。本冊子に掲載する各ファンドの開示内容は、各特別勘定が主たる運用手段として用いる投資信託に関するものです。
○ この「特別勘定のしおり」の投資信託に関する記載事項は、各投資信託委託会社により開示される情報を三井住友海上プライマリー生命が提供するものであり、開示内容に関して三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。
○ この「特別勘定のしおり」に記載される運用状況、財務諸表およびファンドの現況に関するいかなる情報も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
特別勘定について
○ 変額終身保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
○ 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額終身保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
○ 変額終身保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額終身保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
○ 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
○ 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
○ 特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあること等によ るものです。
資産の運用に関する極めて重要な事項
資産の運用に関する重要な事項
ラップ戦略VAファンドPラップ戦略VAファンドPⅡ
日興アセットマネジメント株式会社
目 次
資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格 5
2.投資方針および投資リスク 9
3.その他詳細情報 19
4.運用状況 19
Ⅱ 財務ハイライト情報 23
Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 28
資産の運用に関する重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の沿革 29
Ⅱ 投資信託(ファンド)の経理状況 29
1.財務諸表 29
2. 投資信託(ファンド)の現況 36
Ⅲ 設定及び解約の実績 36
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格
1 名 称
ラップ戦略 VA ファンド PⅡ Wrap Strategy VA Fund PⅡ
ラップ戦略 VA ファンド P Wrap Strategy VA Fund P
※以下、上記のファンドを「各ファンド」といいます。
2 目的および基本的性格
各ファンドは、ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。主として、機動的に資産クラスの配分を変更する、ダイナミックな投資戦略の参照指数※に連動するケイマン籍特別目的会社(SPC)発行の債券に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
豪ドル | 米ドル | |
ファンド | ラップ戦略 VA ファンド P | ラップ戦略 VA ファンド PⅡ |
参照指数 | SMTB ラップ戦略指数 P (豪ドルベース) | SMTB ラップ戦略指数 PⅡ(米ドルベース) |
※アクティブ運用される投資戦略の成果を豪ドルベースで算出した指数(「SMTB ラップ戦略指数 P (豪ドルベース)」)、および米ドルベースで算出した指数(「SMTB ラップ戦略指数 PⅡ(米ドルベース)」)を指します。
3 特 色
1. ファンドは、主として、ダイナミックな投資戦略に連動する債券に投資を行ないます。
ダイナミックな投資戦略は、「SMTB ラップ戦略指数 P (豪ドルベース)」および「SMTB ラップ戦略指数 PⅡ(米ドルベース)」を参照指数とします。
2. ダイナミックな投資戦略の参照指数の資産配分は、三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」)が行ないます。
参照指数は、対象資産から構成されるバスケットの運用実績に実質的に連動し、かかる資産配分割合は、配分ガイドラインに基づいて、三井住友信託銀行によって原則、定期的に変更されます。参照指数は、名目投資元本に対する利息利益を含む「トータル・リターン」で計算されます。
また、個々の対象資産の値動きによって資産配分割合は随時変動しますが、三井住友信託銀行によって決定・変更された資産配分割合へ月次でリバランスが行なわれます。
3. 参照指数は、実現ボラティリティを8%以下に維持するボラティリティ・コントロールを目標とします。
参照指数の所定期間のボラティリティ(現金保有相当分を除きます。)が事前に定められたボラティリティ目標から乖離した場合、エクスポージャーを調整します。
なお、参照指数の設計・運営はゴールドマン・サックス・インターナショナル(参照指数のスポンサー)が行ないます。
4. 参照指数は豪ドルまたは米ドル建てです。
多様な対象資産から構成されるバスケット(以下「バスケット」)において、対象資産の一部は対日本円で為替ヘッジされ、それ以外は各対象資産の通貨と日本円との間の為替変動リスクにさらされます。その上で、バスケット全体の日本円建価額から参照指数通貨である豪ドルまたは米ドル建価額への換算においては為替ヘッジを行ないます。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
(ご参考)
<対象資産>
参照指数は、以下の種類の対象資産で構成されます。
資産クラス | 対象資産 | 対日本円の 為替ヘッジ | |
株式 | 日本の株式市場の先物に対するロール戦略 | ||
米国の株式市場の先物に対するロール戦略 | なし | ||
欧州の株式市場の先物に対するロール戦略 | なし | ||
新興国の株式市場の先物に対するロール戦略 | なし | ||
債券 | 先進国債券 | 日本の国債市場の先物に対するロール戦略 | |
米国の国債市場の先物に対するロール戦略 | あり | ||
欧州の国債市場の先物に対するロール戦略 | あり | ||
英国の国債市場の先物に対するロール戦略 | あり | ||
米国の国債市場の先物に対するロール戦略 | なし | ||
欧州の国債市場の先物に対するロール戦略 | なし | ||
英国の国債市場の先物に対するロール戦略 | なし | ||
新興国債券 | 新興国の債券を対象とした ETF | なし | |
不動産投信(リート) | 日本市場におけるリートのインデックス | ||
米国市場におけるリートのインデックス | なし | ||
欧州市場におけるリートのインデックス | なし | ||
商品(コモディティ) | 高度に分散された商品先物のロール戦略 | なし | |
オルタナティブ | 絶対収益の獲得を目的とした投資戦略 | あり |
※上記は、今後変更となる可能性があります。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
<配分ガイドライン>
三井住友信託銀行は、原則として定期的に資産クラスまたは対象資産に対する最小配分割合、最大配分割合、その他事前に定められた条件(配分ガイドライン)に基づき資産配分割合を変更することができます。配分ガイドラインは、以下の資産クラスに対する最大配分割合を含みますが、これらに限られません。
資産クラス | 最大配分割合 |
株式 | 45% |
債券 | 40% |
不動産投信(リート) | 15% |
商品(コモディティ) | 10% |
オルタナティブ | 30% |
※上記は、今後変更となる可能性があります。
<その他>
資産配分割合の変更
ゴールドマン・サックス・インターナショナルおよびそのすべての関連会社または子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、もしくは代理人(以下「ゴールドマン・サックス」)は、参照指数の資産配分割合の変更を行う権利を有しておらず、原則として、資産配分割合の変更の手続等に関して裁量を行使することはありません。ゴールドマン・サックスは、参照指数に関していかなる者に対しても受託責任忠実義務を負わず、参照指数に関する決定を行なうにあたり、いずれの者の利益も考慮することを要求されません。
参照指数に関する費用
参照指数の価額は、配分変更費用、資産管理費用および固定年率(あわせて、「参照指数控除額」)の控除により減額されます。配分変更費用は、資産配分割合の変更、月次のリバランス、およびボラティリティ・コントロールの際の対象資産に関する取引の締結または解約についての予め見積もった想定上の費用を反映します。資産管理費用は、対象資産のポジションを維持し、対象資産の運用成果を複製するための予め見積もった想定上の費用を反映します。参照指数控除額のほかバスケットの対象資産の一部は、複製コスト相当分によって減額されます。参照指数控除額およびこれらの費用の種類や金額は今後変更される可能性があります。三井住友信託銀行が将来的にバスケットに新しく追加する資産についても、その価額は所定の費用控除後である可能性があります。これらの費用は、参照指数の運用実績を減少させます。
参照指数計算代理人
参照指数は、当初、「参照指数計算代理人」としてのゴールドマン・サックス・インターナショナルにより算出され、将来的には、参照指数のスポンサーが指名する者によりこれがなされる可能性があります。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
4 仕組み
日興AMグローバル・インベストメンツ
( ケイマン)
ラップ戦略VAファンドPラップ戦略VAファンドP II
管理会社
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
(受益証券の募集・発行、買戻し等)
信託証書追補証書
受託会社
ジー・エー・エス(ケイマン)リミテッド
(ファンドの受託業務)
ファンドの募集・販売の取扱等に関する契約
投資顧問契約
投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社
(ファンド資産の運用管理等)
保管契約
保管会社
三井住友トラストUKリミテッド (ファンド資産の保管業務)
販売会社
(日本における受益証券の販売・買戻し業務)
管理事務代行契約
管理事務代行会社
エスエムティー・ファンド・サービシズ
(アイルランド)リミテッド (管理事務代行業務)
受益者
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
2.投資方針および投資リスク
1 投資方針と主な投資対象
各ファンドは、主として、ダイナミックな投資戦略に連動するケイマン籍特別目的会社(SPC)発行の債券に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・当該債券の組入比率は高位を保つことを原則とします。
・その他現金または短期金融資産などの保有および投資を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
※ 投資対象の詳細につきましては、「3.その他詳細情報」をご参照ください。
2 運用体制
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資の運用に関して、投資顧問会社である日興アセットマネジメント株式会社(以下「日興アセットマネジメント」)に業務を委託しています。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
<日興アセットマネジメント(投資顧問会社)における運用体制>
◆投資顧問会社における運用体制は以下の通りです。
マクロ&ミクロ調査分析部門
株式運用 債券運用 オルタナティブ パッシブ 外部委託 ポートフォリオ部門 部門 運用部門 運用部門 運用部門 管理部門
運用企画部門
トレーディング部門
チーフ オペレーティング オフィサー(COOI)
チーフ インベストメント オフィサー(CIO)
◆投資顧問会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。
各運用部門の
ファンドマネージャー
( ポートフォリオの構築・管理 )
■ 運用の実行
トレーディング部門
( 売買執行 )
各運用部門
( 運用方針の策定 )
投資委員会
( 基本方針の策定 )
■ 運用方針の策定
取締役会 など
国内外の経済見通し、市況見通し
および資産配分の基本方針を決定します。
投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、
ポートフォリオを構築・管理します。
発注政策委員会
・情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などの決定
内部監査関連部門
( 5 名 程 度 )
・運用を含む社内業務に係る内部管理態勢の妥当性の検証・評価
・監査結果の取締役会への報告および指摘事項是正の事後点検
など
リスク管理/コンプライアンス業務担当部門
( 6 0 名 程 度 )
・運用行為に関連する信用リスク、事務リスク、流動性リスクの管理およびモニタリング業務
・運用実績の評価・分析
・遵守状況の管理に関する業務
など
発注政策委員会の決定のもと、 最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
運用リスク会議
・運用状況について運用パフォーマンスの評価・分析などの審議
など
リスク監督委員会
・運用リスク、流動性リスクに関する管理状況およびモニタリング報告
など
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
◆投資家としてのESG/フィデュ―シャリー・デューティー
ESG(環境、社会、企業統治)やフィデュ―シャリーは、当投資顧問会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当投資顧問会社の取締役会にて行うこととしています。
(スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長を含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています)
※上記体制は 2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3 主な投資制限
債券への投資割合には、制限を設けません。
(ご参考)
参照指数は、参照指数の対象資産に対する総エクスポージャーを最大 100%に制限します。
※投資制限の詳細につきましては、「3.その他詳細情報」をご参照ください。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
4 投資リスクについて
各ファンドは、主にダイナミックな投資戦略に連動する債券を実質的な投資対象としますので、当該債券の価格の下落や、投資対象資産(株式、債券、不動産投信(リート)、商品(コモディティ)および、それらにかかる先物取引など)、当該証券の発行体の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
各ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの純資産価格が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の債券、株式および不動産投信は、先進国の債券、株式および不動産投信に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、純資産価格にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に新興国の債券指数への連動を目指す上場投資信託は、原資産である新興国の債券の値動きと異なる値動きとなる場合や原資産よりも大きな価格変動となる場合があります。
・一般に商品先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる商品および当該商品が関係する市況や市況の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります。上記事項に関する変動があった場合、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の債券、株式および不動産投信は、先進国の債券、株式および不動産投信に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
③ 銘柄集中リスク
・各ファンドは、特定の債券へ投資するため、基準価額は、特定の債券が連動している参照指数が対象とする資産に大きく影響を受けます。
④ 信用リスク
・ダイナミックな投資戦略に連動する債券の発行体の信用力が著しく低下した場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの純資産価格が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高まる場合があります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの純資産価格が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、純資産価格が下落する要因となります。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
⑤ 為替変動リスク
・一部の資産を除き、原則として、為替ヘッジを行なわないため、外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの純資産価格が値下がりする要因となります。
・一部の資産において、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑥ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑦ デリバティブリスク
・金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスクなどがあります。
⑧ レバレッジリスク
・世界各国のデリバティブ取引や為替予約取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。したがって、債券、株式、金利、商品市況や為替変動の影響を大きく受けます。
⑨ 参照指数の値動きに連動しないリスク
・ファンドは、投資戦略に連動した収益の獲得をめざしますが、追加設定や一部買戻しなどへの対応、信託報酬の支弁などの影響により、ファンドの値動きと、参照指数の値動きの連動性に乖離が生じる可能性があります。
⑩ 参照指数の価格算出停止などのリスク
・参照指数は、内外の株式、債券、リート、商品先物などを対象とした指数、またはこれら原資産、先物などを組み合わせて算出されます。これらの指数の算出や提供の停止もしくは廃止、原資産、先物などの価格算出が停止もしくはそれらの取引の停止、または約定システムの不具合(その他いかなる障害も含む)等が発生する場合があります。このような場合など、参照指数の価格算出において遅延・停止・算出手法の変更・提供の停止や廃止などが発生し、純資産価格算出が遅延・停止され、ファンドの設定・買戻しに制限が生じる場合があります。
➃ カウンターパーティー・リスク
・カウンターパーティー・リスクとは、スワップ取引などのカウンターパーティー(取引相手方およびその保証人)が取引における債務の履行遅延または不履行または支払不能等になり、あらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。カウンターパーティーがスワップ取引における債務不履行または支払不能となり、各ファンドが投資する担保付債券など有価証券の担保が換金されたとしても、当該換金額が信用事由によるスワップ取引の損失を賄うのに十分でない場合、または適用される法令や市場における流動性等の理由で換金に支障をきたす場合、各ファンドの純資産価格は参照指数から大幅に乖離して下落することがあります。
⑫ ボラティリティのリスク
・各ファンドの主な投資対象となる特定の債券の参照指数は8%以下のボラティリティ目標を設定し、日次で調整しますが、市場環境の急変などにより、ボラティリティ目標を維持することができない場合があります。
⑬ 債券の繰上げ償還リスク
・各ファンドが投資する特定の債券が、定められた満期限よりも前に債券を償還してしまう「繰上償還」ができる旨が定められているものが存在します。債券の繰上償還が行なわれた場合には、予定していた運用期間の途中で投資した資金が返還されてしまうということが起こる可能性があります。債券の繰上償還が行なわれる際には、元本が割れることもあります。
※純資産価格の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
<その他の留意事項>
各ファンドが、主として投資する特定の債券および参照指数などについては、以下の留意事項がございます。課税リスク
各ファンドが投資する特定の債券の発行体が、ゴールドマン・サックスと行なうスワップ取引における、ゴールドマン・サ
ックスからの支払いは、米国の租税法に基づく源泉徴収の対象となる可能性があります。ゴールドマン・サックスは、かかる源泉徴収を理由とするいかなる追加の支払いを行なう義務を負いません。参照指数の価額に連動した支払金額から源泉徴収に係る金額が控除される場合には、本ファンドの価値に負の影響を及ぼす場合があります。
カウンターパーティー・リスク
各ファンドが投資する特定の債券の発行体は、ゴールドマン・サックスとの間でスワップ取引を行ないます。それに伴い、各ファンドはゴールドマン・サックスのカウンターパーティー・リスクを負うことになり、スワップ取引における債務の履行遅延または不履行というリスクにさらされます。特に、ゴールドマン・サックスがスワップ取引における債務不履行または支払不能となり、有価証券などの担保が換金されたとしても、当該換金額が信用事由によるスワップ取引の損失を賄うのに十分でない場合、または適用される法令や市場における流動性等の理由で換金に支障をきたす場合、各ファンドの基準価額は参照指数から大幅に乖離して下落することがあります。
投資の性質
三井住友信託銀行は、参照指数の対象資産に関する投資決定を行なうにあたって裁量を有しており、これは金融市場または法規制の不透明性により影響を受ける可能性があります。投資価値およびリターンに影響を及ぼしうる様々な要因の性質および重大性が正しく評価される保証は必ずしもありません。投資の結果は変動しやすく、その性質上、予測が困難な様々な要因(国内または国外の、経済/政治上の変化等)により、参照指数の水準が大きく影響される可能性があります。参照指数における投資方法の成功の大部分は、株式、債券、為替レート、コモディティおよびその他の資産の将来の価格変動を予測できるか否かに、大きく依存します。
参照指数はアクティブ運用型であること
参照指数の対象資産に割り当てられる資産配分割合は、配分ガイドラインに基づき、三井住友信託銀行によって決定・変更されます。かかる資産配分割合の変更によって、参照指数の運用成績が向上する保証または確約はありません。参照指数のスポンサー、参照指数計算代理人、またはそれらの関連会社はいずれも、三井住友信託銀行が決定した資産配分割合または参照指数の運用成績に責任を負いません。参照指数のスポンサーまたは参照指数計算代理人はいずれも、提案された資産配分割合の変更が参照指数の投資家にとって最善の利益となるか否かを判断するものではなく、そのような判断をする権利も有しません。参照指数のスポンサー、参照指数計算代理人、またはそれらの関連会社はいずれも、三井住友信託銀行の作為、過誤または不作為につき(これが過失、不誠実またはその他の原因により生じたかを問いません。)責任を負わず、一切の義務を負いません。
このほか、配分ガイドラインに基づく制約により、三井住友信託銀行は、市場、政治、金融もしくはその他の要因に鑑みて適切となる頻度や迅速さで、参照指数の対象資産の資産配分割合を変更できない場合があります。その結果、参照指数の投資家は、対象資産自体に投資する投資家またはより制約の少ない運用商品に投資する投資家と比べて、より大きいまたは小さいリスクにさらされることがあります。参照指数のスポンサー、参照指数計算代理人、三井住友信託銀行またはそれらの関連会社はいずれも、参照指数が正の運用成績またはその他の指数もしくは投資戦略を上回る運用成績を実現することについて、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明も行ないません。
特定の限られた状況下では、資産配分割合の変更ができない場合があること
参照指数に関して、三井住友信託銀行が提案した資産配分割合の変更が配分ガイドラインを満たさない場合、かかる提案は行なわれません。また参照指数のスポンサーまたはその関連会社に適用ある内部規則、法律または規制によって提案された資産配分割合の変更に関連する取引ができない場合には、かかる変更が行なわれない場合があります。
市場の状況によっては、参照指数より控除される配分変更費用または資産管理費用が増加する場合があること
市場の状況によっては参照指数のスポンサーは、参照指数から控除される配分変更費用または資産管理費用の大幅な増加を決定することがあります。なお、これらの増加について上限水準は定められておりません。当該決定は予め定められた手続による制限を受けるものの、増加された配分変更費用または資産管理費用は、当初の水準を大幅に上回る可能性があります。さらに、かかる市況が短期間で終わることもありますが、より長い期間において、増加された配分変更費用または資産管理費用が参照指数から控除されることがあります。これらのことが参照指数の実績および価額に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
参照指数には長期の運用実績がないこと、また将来の運用実績を約束するものではないこと
参照指数自体の長期の運用実績はありません。また、いくつかの対象資産についての運用実績は限定的です。その結果、参照指数またはその対象資産に連動する投資商品は、実績のある投資戦略またはそのような投資戦略に連動する投資商品より大きなリスクを含むことがあります。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
参照指数の戦略が正のリターンを生み出すこと、また、参照指数がその他の代替の投資戦略を上回ることについて、保証するものではないこと
参照指数に連動する商品への投資によって実現し得る運用成果は、対象資産、構成要素またはその他の関連するデリバティブ商品に直接投資することによって理論的に実現可能な運用成果とは大きく異なる可能性があります。
参照指数は、混乱事由の対象となりうること、不可抗力事由の対象になりうること
市場やヘッジ活動等に関連した混乱事由等が生じた場合または生じている場合、参照指数計算代理人は、参照指数の算出手法の調整およびその参照データを変更すること、該当する配分調整の延期または参照指数の算出の中断をはじめとする一定の調整を行なうことがあります。参照指数計算代理人が、参照指数の算出手法およびその参照データの変更を行なった場合または該当する配分調整を延期した場合、参照指数の価額は、混乱事由等が発生しなかった場合よりも低くなる場合があります。
参照指数は変更される可能性または利用不能になる可能性がある
参照指数のスポンサーは、参照指数の提供を停止する権利を持つものとし、その結果、参照指数に連動していた商品の価額またはリターンが低下する可能性があります。なおその権利は参照指数に連動する商品の保有者の利害とは関係なく、行使される可能性があります。 さらに、参照指数の価額の算出方法に関する参照指数のスポンサーの決定および方針が、その価額に影響を与える可能性があります。また参照指数のスポンサーは、参照指数計算代理人が継続的に参照指数の価額を算出することを保証する義務を負わず、参照指数計算代理人はいつでも算出を停止することができます。
希薄化によって投資の利益が限定される可能性があること
参照指数においては希薄化が生じる可能性があり、本バスケットまたは対象資産の価額の増減による利益を確実に享受できない可能性があります。希薄化とは、乗数によりかかる投資に対するエクスポージャーが減少することを言います。それにより投資の利益または損失が減少します。つまり希薄化によって、本バスケットまたはいずれかの対象資産の増減は、参照指数に連動する投資商品の増減と同程度にならないことに留意すべきです。
ボラティリティのリスク
本バスケットの価格が増加する局面において実際のボラティリティが事前に定められたボラティリティ目標を上回る場合、参照指数が、日次のボラティリティ・コントロールがない類似の投資戦略と比べて運用成績が下回る可能性があります。そのような一例として、ボラティリティの上昇を伴う本バスケット価額の下落後に、その価額が急回復するような場合が挙げられます。よって参照指数が、対象資産に直接投資することによって実現し得るリターンを反映しないことに留意すべきです。
レバレッジ
参照指数はレバレッジを使用せず、対象資産に対する総エクスポージャーは 100%を上限としますが、参照指数は、レバレッジを組み込んだ対象資産に対するエクスポージャーを有する可能性があります。レバレッジの使用は特殊なリスクを生じさせ、対象資産の投資リスクを著しく増加させる可能性があります。レバレッジは、より大きな利回りおよびトータル・リターンの機会を生み出す一方で、損失および借入コストを増大させる可能性があります。レバレッジを使用して行なった投資から得られた投資収入のうち、関連する借入コストを超える部分がある場合、これにより、対象資産の価値が(レバレッジをかけない場合と比べて)より早く増加する可能性があります。反対に、関連する借入コストがかかる投資収入を超える場合、対象資産の価値は(レバレッジをかけない場合と比べて)より早く低下する可能性があります。
対象資産の変更が参照指数に影響を与えうること
ゴールドマン・サックスがスポンサーである対象資産を廃止した場合、または適用ある法令によって参照指数のスポンサーが対象資産に関する取引を行なえなくなった場合は、参照指数のスポンサーは、その裁量において、同様の代替物が利用可能であると考えるときは、当該対象資産を新たな対象資産に差し替えることができます(義務は負いません。)。参照指数のスポンサーが代替する対象資産に差し替えない場合、当該対象資産へはその後配分されません。このような対応は、参照指数の運用成績および価額に重大な影響を及ぼす可能性があります。
対象資産の存在の有無
参照指数は複数の対象資産を有することが想定されていますが、その一部は第三者によって運用されている場合もあり、今後継続してかかる対象資産が、購入可能であることの保証はありません。
資産間相関リスク
対象資産の運用結果は、特定の対象資産の価額が大幅に下落する局面を含め、様々な局面において高い資産間相関を有する可能性があります。つまり、ある対象資産にマイナスの収益が発生している局面に高い資産間相関があった場合、参照指数の運用成績に重大な悪影響を与える可能性があります。
対象資産の一部がその他の通貨で表示されるため、参照指数は為替レート・リスクにさらされていること
本バスケットにおける対象資産の一部は、当該対象資産の通貨と日本円の間の為替レート変動リスクにさらされます。為替レートは、時間によって変化します。特定の為替レートの変動は、インフレ率、金利水準、各国間の国際収支、国家の黒字・赤字の程度、その他の金融・経済・軍事・政治的な要因をはじめ、経済または政治情勢に直接・間接の影響を及ぼす多くの要因の相互作用によるものです。
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
オルタナティブ対象資産のリスク
参照指数は、オルタナティブ資産に対するエクスポージャーを継続的に有することが想定されます。オルタナティブ資産は、高度な金融手法を用いた複雑な投資取引戦略を含みます。オルタナティブ資産は、急激かつ予想不可能で重大な価格変動にさらされる可能性があります。従って、かかる投資取引により、短期間に多大な損失および利益が生じる可能性があります。オルタナティブ資産の一部は新規に設定されており、それらの戦略について過去の運用成績データが存在しないものがあります。この投資は、実績を有する戦略に連動した投資と比べ、より大きなリスクを含む可能性があります。オルタナティブ資産は、「絶対収益」、または、株式および債券市場の方向性に左右されない収益を生むことの期待から一般的に採用されることがあります。ただし、一般的にかかる資産または商品が、実際に一貫してプラスの収益を生み出す保証はありません。
ポートフォリオの取引の頻度が高いこと
一部の対象資産は、取引頻度が高い構成要素を含む可能性があります。その場合、当該対象資産の価額から控除される構成要素の取引コストの水準は、取引頻度の高さに応じて高くなる可能性があります。
ゴールドマン・サックスの役割の概要
ゴールドマン・サックスは、参照指数に関連する多様な役割を担っています。ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、参照指数計算代理人として参照指数の価額を計算し、これを提供する責任を負い、また、参照指数のスポンサーとして参照指数について一定の決定を随時行なう責任を負います。
参照指数は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが開発したアルゴリズムに基づき、設計・運営されています。限定された場合を除いて、ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、参照指数の運営に関していかなる裁量も行使せず、また参照指数に関していかなる受託者責任も負いません。
ゴールドマン・サックスは、総合金融サービスグループであり、参照指数および対象資産の価額に有利または不利な影響を与える可能性のある市場活動全般に従事しています。
ゴールドマン・サックスは、参照指数につき、複数の当初の対象資産のスポンサーまたは計算代理人を務めており、その地位において、参照指数の価額に著しい影響を与える可能性のある決定を行なう権限を有しています。
ゴールドマン・サックスは、同グループが商業的に合理的であると考える方法でその債務を履行しますが、参照指数におけるその役割と自己の利益が相反する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、とりわけその他の事業において、参照指数、参照指数に連動した商品、その対象資産または対象資産の構成要素もしくは対象資産に連動する投資商品(以下「参照指数関連商品」といいます。)に対して物理的、経済的な利益を有している可能性があり、その利益に関連して、自ら適切とみなす一定の措置を講じることがあります。これらの行為は、参照指数の水準に不利な影響を与える可能性があります。
ゴールドマン・サックスによる特定の取引活動が、参照指数に連動した商品を入手するお客様の利益と相反する場合があります。例えば、ゴールドマン・サックスは、参照指数関連商品へのエクスポージャーを、その関連会社または第三者との間でヘッジすることを選択できます。当該関連会社または第三者は、同様に、直接または間接に、すべて又は一部のエクスポージャーをヘッジ(先物およびオプション市場で行なわれる取引を通じて行なわれるヘッジを含みます。)する可能性があります。ゴールドマン・サックスがそのエクスポージャーをヘッジすることを選択した場合、参照指数関連商品を、参照指数の価額が算出される日以前に、購入または売却することによって、当該ヘッジを調整または解消することができます。ゴールドマン・サックスは、参照指数関連商品に関するヘッジ取引を契約、調整または解消することができます。当該ヘッジ取引のすべては、参照指数の価額および参照指数に連動するすべての商品に負の影響を及ぼす可能性があります。また、このことによって、参照指数に連動した投資商品の価額が下落する一方で当該取引活動によりゴールドマン・サックスが多額の利益を得る可能性があります。
参照指数の運営者またはスポンサーとして、ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、市場やヘッジ活動に関連する混乱事由、不可抗力事由、その他の一定の状況下において、対象資産の価額の提供の中断を含む参照指数および参照指数に連動する商品に影響を及ぼすさまざまな決断を下す裁量を有しています。ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、参照指数関連商品(ゴールドマン・サックスの関連会社が発行する商品を含みます。)における支払金額を算出するためにこれらの裁量を行使することができます。ゴールドマン・サックス・インターナショナルによる裁量は、参照指数関連商品の投資家について考慮することなく行使され、参照指数の価額および参照指数に連動した商品の価額に負の影響を及ぼすおそれがあります。
実際に対象資産に関する取引を締結あるいは解約または維持するためにかかる費用が、参照指数または対象資産から控除される予め見積もった想定上の費用を下回る場合、結果として参照指数に連動する債券の発行体のカウンターパーティーとしての立場において、ゴールドマン・サックスまたはその関連会社(「ヘッジ当事者」)は利益を得ることがあります。ヘッジ当事者は、参照指数、参照指数に連動する商品、ならびに対象資産およびその構成要素に対する自己のエクスポージャーを、関連会社または第三者との間でヘッジします。ヘッジ当事者は、参照指数または対象資産の運用成績には関わらず、このヘッジ活動からリターンを得る可能性があります。
対象資産のスポンサーは、参照指数に重大な影響を与える可能性のある決定を行なう権限を有していること
ゴールドマン・サックスの関連会社を含め、対象資産のスポンサーおよび運営者が、対象資産の投資算出および管理方法に関して行なう決定は、対象資産の価額水準に重大な影響を及ぼす場合があり、その結果、参照指数の価額の水準に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該スポンサーおよび運営者は、理由の如何を問わず、参照指数に連動した投資商品の保有者の利益を考慮する義務を何ら有さず、法律で認められる範囲において全ての責任から免責されます。
さらに、対象資産のスポンサーは、他の市場参加者による使用のため、新聞および定期刊行物における公表のため、
ラップ戦略 VA ファンドP/ラップ戦略VA ファンドPⅡ
情報およびデータ頒布サービスによる配信のためおよびその他様々な目的のために、対象資産等の関連したライセンスを供与しており、また引き続き供与する可能性があります。いずれの場合も、対象資産への投資額の増加要因となる可能性があり、これが参照指数の価額に負の影響を及ぼす可能性があります。
免責事項
以下の免責事項は、参照指数に関連するすべての免責事項を列挙しその説明を意図するものではありません。参照指数は、ゴールドマン・サックスのトレードマークです。
ゴールドマン・サックスは、参照指数、その算出手法、その計算、参照指数に含まれるあらゆるデータもしくは情報、参照指数が基づくあらゆるデータもしくは情報、参照指数ディスクリプションまたは参照指数条件補足書について、その品質、正確性または完全性を保証しません。参照指数のスポンサーは、本書中もしくは参照指数における誤謬、脱漏、遅延もしくは障害について、または第三者その他の者におけるこれらの問題について、一切責任を負わないものとします。
参照指数のスポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、対象資産の変更またはその差替を含むがこれらに限定せず、参照指数もしくは参照指数の価額の提供(もしくはその不履行)およびある者による参照指数もしくは参照指数の価額の使用に関して行なわれた(もしくは行なわれなかった)あらゆる決定または事柄について、(過失の結果であるか否かにかかわらず)いかなる者に対しても責任を負わないものとします。参照指数のスポンサーまたは参照指数計算代理人のいずれも、受託者としてではなく本人として行動し、参照指数について受託責任を負うものではありません。
参照指数の計算にあたり、参照指数計算代理人は、第三者である情報源からデータおよび情報を取得し、利用します。参照指数計算代理人または参照指数のスポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、またはそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、かかる情報を独自に検証せず、かかるデータもしくは情報の品質、正確性または完全性について、何ら保証しません。したがって、参照指数計算代理人または参照指数のスポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、参照指数の品質、正確性または完全性について何ら保証しません。参照指数計算代理人または参照指数のスポンサーのいずれも、参照指数の価額の算定または頒布における誤謬について、(契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず)いかなる者に対しても何ら責任を負わないものとし、また、参照指数計算代理人または参照指数のスポンサーのいずれも、自らが認識することとなった誤謬について、いかなる者に対してもこれを通知する義務を何ら有しておりません。また参照指数計算代理人は参照指数の算出に必要なデータおよび情報を入手できないことがあります。その場合、参照指数の価額に影響する可能性があります。
参照指数計算代理人または参照指数のスポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、(A) 参照指数に連動した取引に関連するリスクの取得または引き受けの適否、(B)特定の日時における参照指数の価額、(C) 参照指数または参照指数のいずれかの対象資産の運用成績に連動した商品において投資家に発生する損益、または(D)その他の事項について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行ないません。
参照指数計算代理人または参照指数のスポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、参照指数、これに含まれるあらゆるデータもしくは情報、またはこれが基づくあらゆるデータもしくは情報に関する商品性または特定目的への適合性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行なわず、またそれぞれがこれらについて否認します。
上記の内容を制限することなく、いかなる場合においても、参照指数計算代理人または参照指数のスポンサーは、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害(逸失利益を含みます。)について、かかる損害の可能性について通知を受けていたとしても、(契約、不法行為その他によるかを問わず)いかなる者に対しても何ら責任を負いません。
本免責事項の内容のいずれも、かかる責任の排除または制限が法律で認められていない場合は、責任を排除または制限するものではありません。