Contract
xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業
基本協定書(案)
令和元年11月18日改訂版
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構株式会社●●●●
株式会社●●●●株式会社●●●●株式会社●●●●
xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業(以下「本事業」という。)に関して、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)と構成員(以下総称して
「乙」という。)並びに協力会社(第 1 条(1)号に定める。以下「丙」という。)との間で、以下のとおり、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(用語の定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「協力会社」とは、本事業に関する各業務を事業者から直接受託又は請け負う企業で構成員以外の者をいう。
(2) 「コンサルタント」とは、甲、乙若しくは丙が本事業又は本事業の入札手続き等に関してアドバイザリー業務等のコンサルティング業務を委託した者をいう。
(3) 「構成員」とは、本事業に関する各業務を事業者から直接受託又は請け負うとともに、事業者に出資する企業をいう。
(4)「サービス対価」とは、事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、甲が一体として支払う対価をいう。
(5) 「事業期間」とは、事業契約で定められた本事業の契約期間をいう。
(6) 「提案書」とは、乙が甲に提出した入札価格、入札提案、甲からの質問に対する回答書その他の乙及び事業者が事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(7) 「事業契約」とは、甲と事業者との間で締結する本事業に関する事業契約をいう。
(8) 「事業者」とは、本事業を遂行することのみを目的として乙により設立される特別目的会社をいう。
(9) 「出資者」とは、事業者の株主をいう。
(10) 「代表企業」とは、乙のうち提案書において代表企業として定められている企業をいう。
(11) 「本件入札説明書」とは、本事業に関し令和元年 9 月 27 日に公表された入札説明書本編及び資料(事業契約書(案)、要求水準書、設計図書、落札者決定基準、基本協定書(案)及び様式集等。なお、令和元年 9 月 27 日以降に入札説明書本編及び資料の補足又は追加として公表された資料を含む。)をいう。
(趣旨)
第2条 本協定は、本事業を対象とした一般競争入札による落札者である乙が丙とともに本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認し、第 4 条の規定
に基づき乙が本事業を実施するために今後設立する事業者をして、第 7 条の規定に基づき甲との間で事業契約を締結させ、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項等を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 甲、乙及び丙は、乙が、本事業に関して甲が実施した一般競争入札により落札者となり、丙とともに本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認する。
2 乙及び丙は、本件入札説明書を遵守のうえ、乙が提案書において示した内容を甲に対して提案したこと及び本件入札説明書に示された条件をすべて了解していることを確認する。
(事業者の設立及び維持等)
第4条 乙は、遅くとも事業契約の締結日までに、本件入札説明書及び提案書並びに 次の各号に定めるところに従い、本事業の遂行のみを目的とする事業者を設立するものとする。
(1) 事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。
(2) 事業者の資本金は、提案書において示された金額以上とする。
(3) 事業者を設立する発起人には、提案書において示された構成員以外の第三者を含めてはならない。
(4) 事業者の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。
(5) 事業者の定款には、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項についての定めを置くものとし、同法第 107 条第 2 項第 1 号ロに定める事項及び同法第 140 条第 5 項但書に定める事項についての定めを置いてはならないものとする。
(6) 事業者の定款には、甲の事前の承諾がある場合を除き、会社法第 108 条第 2 項各号に定める事項についての定めを置いてはならず、かつ同法第 109 条第 2 項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定めてはならない。
(7) 事業者の定款には、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会及び監査役の設置に関する定めを置き、事業期間が終了するまでこれを維持する。
2 乙は、事業者をして、事業者の設立登記の申請後速やかに、設立時取締役、設立x xxxを甲に通知させるものとする。また、その後、取締役、監査役の選任(再任を含む。)及び退任が生じた場合も同様とする。
3 乙は、事業者をして、事業者の設立登記の申請後速やかに、事業者の定款を甲に提出させるものとする。また、その後、定款が変更された場合も同様とする。ただし、乙は甲の事前の承諾なく、事業者の定款を変更させてはならない。
4 乙は、事業期間が終了するまで、事業者に事業譲渡・譲受、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならない。
(事業者の出資者)
第5条 乙は、前条第 1 項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙 1 に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受ける。乙は、事業者をして、乙以外の者からの出資を受けさせてはならない。ただし、第 6 条第 4 項及び第 6項に定める場合は、この限りではない。
2 乙は、提案書に基づき事業者の増資を計画している場合、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者をして、別紙 2 の様式による増資計画書を甲に提出させるものとする。
3 乙は、次の各号に定める事項を誓約し、別紙 4 の様式による出資者誓約書を事業契約の締結と同時に甲に提出するものとする。
(1) 構成員は、事業者をして、乙以外の者からの出資を受けさせてはならない。
(2) 構成員は、事業期間が終了するまで事業者の株式(潜在株式を含む。)を保有するものとし、甲の事前の承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。
(3) 構成員は、第 6 条第 4 項に基づき、その保有する事業者の株式を譲渡しようとする場合、当該譲受人をして、別紙 4 の様式による出資者誓約書をあらかじめ甲に提出させるものとする。
(4) 事業者が第 6 条第 6 項に基づき、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、構成員は、事業者の株主総会においてこれらの発行を承認するようその保有する議決権を行使するものとする。
4 乙は、事業者が第 6 条第 6 項に基づき株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当該株式等の取得予定者をして、前項各号に定める事項を誓約さ せ、別紙 4 の様式による出資者誓約書をあらかじめ甲に提出させるものとする。
(株主間契約の締結、株式の譲渡等の制限)
第6条 乙は、前条第 3 項各号に定める事項を含む内容について定めた株主間契約を締結し、その内容を証するため、当該株主間契約の謄本を事業契約の締結までに甲に提出するものとする。
2 乙は、出資者について変更が生じる場合、当該変更前の出資者をして、前項に定める株主間契約に関して、当該新出資者を当事者に含める旨の変更をさせる。なお、この場合においては、乙は、当該変更後の出資者をして、当該変更後の株主間契約の謄本を、変更後直ちに甲に提出させるものとする。
3 乙は、事業期間が終了するまでの間、次項の場合を除くほか、その保有する事業者株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他一切の処分(以下「譲渡等」という。)を行わないものとする。
4 乙が、その保有する事業者株式を譲渡等する場合、その他議決権株式保有割合、出資比率を変更する場合は、あらかじめ甲に通知し、甲の事前の承諾を得なければならない。
5 乙が、前項に基づき、その保有する事業者株式の譲渡等を行う場合の手続きは、以下のとおりとする。
(1) 乙が、構成員以外の第三者(既に出資者となっている第三者を含む。)に対する事業者株式の譲渡等を希望する場合、譲渡等を希望する当該株主(以下、本項において
「譲渡等希望株主」という。)は、事前に代表企業(ただし、代表企業が譲渡等希望株主である場合は、事業者の議決権株式の保有割合が第二位の株主である構成員)に対し、別紙 3 別添 2 の事業者の議決権株式を譲り受けようとする者(以下「新株主」
という。)の誓約書及び別紙 6 の秘密保持に関する事業者の誓約書と同内容を誓約す
る誓約書を添えて、別紙 3 別添1の株式処分承認申請書により通知するものとする。
(2) 代表企業(ただし、代表企業が譲渡等希望株主である場合は、事業者の議決権株式の保有割合が第二位の株主である構成員)は、第 1 号の通知を受領後、速やかに第1号で示す誓約書に不備がないことを確認の上、甲に対し、その旨を通知する。
(3) 第 2 号の通知の受領後、xが譲渡希望株主に対し、かかる譲渡等を承諾した旨の通知をした場合(乙の代表企業にはその写しを送付するものとする。)、譲渡等希望株主は事業者株式の譲渡等を行うことができる。
6 事業者が、株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行しようとする場合、乙は事業者をして、甲に対し、割当ての相手方並びに割当てをする株式の種類及び数その他甲が予め指定する事項を通知し、事前の承諾を得なければならない。
(事業契約の締結)
第7条 甲及び乙は、本件入札説明書及び提案書に基づき、甲と事業者との間において令和 2 年 4 月 1 日を目途として事業契約を締結することとし、これに向けてそれぞれ誠実に対応し、最大限の努力をするものとする。
2 乙は、事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重するものとする。
3 甲は、本件入札説明書の文言に関し、乙より説明を求められた場合、本件入札説明書において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化するものとする。
4 甲は、事業契約の締結がなされる前に、乙又は丙のいずれかに次の各号に定める事由が生じたときは、事業契約を締結しないことができる。ただし、第1号から第 4 号については、本事業に関して該当する場合についてのみ本項を適用するものとする。
(1) xx取引委員会が、乙又は丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又
は乙又は丙が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したこと
により、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令(同法第 8 条の 3 の規定により準用される場合を含む。以下、「納付命令」という。)が行われ、当該納付命令が確定したとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙、丙又は乙若しくは丙が構成事業者である事業者団体(本号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命 令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙又は丙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙又は丙の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条
(独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙又は丙の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙又は丙の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
(7) 乙若しくは丙又はその役員等(乙又は丙の役員又はそれらの支店若しくは営業所
〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団等であると認められるとき。
(8) 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(9) 乙若しくは丙又はその役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。
(10) 乙若しくは丙又はその役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(11) 乙若しくは丙又はその役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(12) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第 7 号から第 11 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
5 乙及び丙は、甲に対し、前項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約かつ表明、保証し、本協定の締結と同時に、別紙 7 の様式による誓約書を提出する。
(契約の保証)
第8条 乙は、事業者又は事業契約に定める者をして、事業契約に定める契約の保証を付させなければならない。
(準備行為)
第9条 乙及び丙は、事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結前であって も、自己の費用と責任において、本事業の実施に関して必要な準備行為をすることができるものとし、甲は必要かつ可能な範囲で乙及び丙に対して協力するものとする。
2 乙及び丙は、事業者の設立に際して、設立以前に乙及び丙が行った準備行為を事業者に引き継ぐものとする。
(資金調達協力義務)
第 10 x xは、提案書に従い、事業者に出資するものとする。
2 乙は、提案書に従い、事業者による借入れその他の事業者の資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
3 乙は、事業者の資本金の額を減少させてはならないものとする。
(業務の委託等)
第 11 条 乙は、事業者をして、本事業に関する業務を、別紙 5 記載の者にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとし、かつ各業務に関して、自ら受託者又は請負人として、事業者との間で委託契約又は請負契約を締結するものとする。
2 丙は、本事業に関する業務に関して、自ら受託者又は請負人として、事業者との間で委託契約又は請負契約を締結するものとする。
3 乙及び丙は、事業者が、事業契約の定めに従い、甲の事前の承諾を受けた契約内容に基づき、前 2 項の委託契約及び請負契約の契約書の写しを甲に提出することを承諾し、事業者をして甲にこれを提出させるものとする。
(株式の譲渡に関する協力)
第 12 条 乙は、甲が事業契約の定めるところにより事業者の全株式(潜在株式を含む。本条において同じ。)を甲が承諾する第三者(事業者に融資する者が選定し甲が承諾した第三者を含む。)に譲渡させることを選択したときは、乙は自らを含む全出資者をして事業者の全株式を当該第三者と合意した条件により譲渡させるものとする。
(事業契約の不成立)
第 13 条 甲、乙及び丙のいずれの責めにも帰すべからざる事由により甲と事業者が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙及び丙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(談合等不正行為があった場合の措置)
第 14 条 乙又は丙が、事業契約に関して、第 7 条第 4 項第 1 号ないし第 4 号の一に該当したときは、甲が事業契約を締結するか否か、事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙及び丙は連帯して、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金(損害賠償の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、事業契約書(案)第 75 条(事業契約締結時に条数または条文に変更があった場合は、当該変更後の条数または条文に拠る。以下、同じ。)に基づき、事業者が違約金の支払いを行った場合は、乙及び丙は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
2 乙又は丙が、事業契約に関して、第 7 条第 4 項第 1 号ないし第 4 号の一に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、甲が事業契約を締結するか否か、事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙及び丙は連帯して、甲の請求に基づき、第 1
項の違約金に加えて契約金額の 100 分の 5 の違約金を別途支払わなければならない。な
お、事業契約書(案)第 75 条(事業契約締結時に条数または条文に変更があった場合は、当該変更後の条数または条文に拠る。以下、同じ。)に基づき、事業者が違約金の支払いを行った場合は、乙及び丙は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第7条第 4 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7項の規定の適用があるとき。
(2) 乙及び丙が甲に対し、第7条第 4 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の別紙7の誓約書を提出しているとき。
(遅延利息)
第15条 乙及び丙が前条に定める違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙
及び丙は連帯して、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密保持・個人情報保護等)
第 16 条 甲と乙及び丙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 甲が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140号)に基づきその要件を満たす開示請求を受けた場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業にかかるコンサルタント、出資者及び協力会社に守秘義務を課して開示する場合
(7) 事業者が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 甲が、前項第 5 号の規定に基づき、請求を受けた場合で、甲において当該請求の内容が、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第 5 条の非公開とされるべき情
報にあたる可能性があると思慮するときは、甲は乙及び丙に対して、その旨を通知するものとし、乙及び丙は甲に対して非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を具体的に甲に示し、甲に協議を求めることができるものとする。
3 乙及び丙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙及び丙が作成した個人情報(以 下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関
する法律(平成 15 年法律第 59 号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 乙及び丙は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、次の各号に掲げることを遵守するなどして個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(1) 乙及び丙は、本事業の実施に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務の終了後においても、同様とする。
(2) 乙及び丙は、本事業を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(3) 乙及び丙は、甲の指示がある場合を除き、本事業に関して知り得た個人情報を利用目的以外に利用又は加工し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない
(4) 乙及び丙は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲の承諾のない限り、その処理の全部又は一部を再委託することはできない。
(5) 乙及び丙は、業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等(コンパクトディスクなどの電磁的記録を含む。)を複製又は複写してはならな
い。乙及び丙は、甲との契約の履行のために個人情報が記録された資料等を複製又は複写する必要がある場合には、甲に対して、予めその範囲、数量等を通知して承諾を得なければならない。
(6) 乙及び丙は、本事業を実施するために、甲から提供を受け、又は乙及び丙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本件契約終了後速やかに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法による。
(7) 乙及び丙は、業務に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(8) 乙及び丙は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏えいその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに甲に報告する。
(9) 乙及び丙は、乙及び丙の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏えいその他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、乙及び丙は、甲の指示に基づき乙及び丙の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙及び丙は甲に対して当該損害を賠償しなければならない。
5 乙及び丙は、乙及び丙の役員、従業員、事業者の代理人及びコンサルタント、出資 者、又は本事業に関連して事業者に資金を提供している金融機関に対し、第 1 項及び第
3 項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
6 丙は、事業者との間の委託契約又は請負契約において第 1 項、第 3 項及び第 4 項に定
める義務と同様の義務を負担し、別紙 6 の様式の誓約書を差し入れる。また、乙は、再委託先又は再請負人にも委託契約又は請負契約において同様の義務を課させるものと し、再委託先又は再請負人をして、甲に対し当該義務を負う旨の別紙 6 の様式の誓約書を差し入れさせる。
7 本条に定める乙及び丙の義務は、本協定終了後も存続する。また、事業者の役員、従業員、事業者の代理人及びコンサルタント、出資者、又は本事業に関連して事業者に資金を提供している金融機関などがその地位を失った場合であっても、乙及び丙は、これらの者に対し、守秘義務を遵守させる義務を免れない。
(協定の有効期間)
第 17 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条ないし第 16 条及び第 20 条の規定の効力は存続するものとする。
3 乙は事業契約に規定する事業者の義務の履行が終了するまでの間、事業者を存続さ せるものとする。ただし、甲の認める構成員が、事業契約に定める本事業の終了日後の事業者の義務につき、甲の事前承諾を得て免責的に債務引き受けを行う場合には、この限りではない。
(協議)
第 18 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
(請求、通知等の様式)
第 19 条 本協定に定める請求、通知、承諾、報告、提示は書面により行わなければならない。
(準拠法及び裁判管轄)
第 20 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定【5】通を作成し、甲、乙及び丙は、それぞれ記名押印の上、各 1通を保有する。
令和●年●月●日
甲
住所氏名
乙
代表企業 住所
商号氏名
構成員 住所商号氏名
構成員 住所商号氏名
丙
協力会社 住所
商号氏名
別紙 1 設立時の出資者一覧
事業者の資本金の額 | : | ●円 |
事業者の発行可能株式総数 | : | ●株 |
事業者の発行済株式の総数 | : | ●株 |
出資者(代表企業)商号
所在地出資額
引き受ける株式の総数引き受ける株式の種類
株式会社●●●●
●円
●株普通株式
出資者(構成員)商号
所在地出資額
引き受ける株式の総数引き受ける株式の種類
株式会社●●●●
●円
●株普通株式
出資者(構成員)商号
所在地出資額
引き受ける株式の総数引き受ける株式の種類
株式会社●●●●
●円
●株普通株式
別紙 2 増資計画書の様式
令和●年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 殿
【事業者の商号】
【事業者の所在地】
【事業者の代表者】
増資計画書
xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業に関して、事業者は下記のとおり増資を計画しています。
記
設立時
事業者の資本金の額 :●円事業者の発行可能株式総数 :●株事業者の発行済株式の総数 :●株
増資後(令和●年●月●日)
事業者の資本金の額 :●円事業者の発行可能株式総数 :●株事業者の発行済株式の総数 :●株
増資する出資者及びその他の出資者商号 ●【商号】
所在地 ●【住所】
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
出資額 ●円
増資時に引き受ける株式の総数 ●株
増資時に引き受ける株式の種類 ●株式
別紙 3 別添 1 株式処分承認申請書(書式)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 契約部長 殿/(写し)[代表企業名]宛
このたび、当社の保有する●の株式を以下のとおり処分するにつきご承諾いただきたく、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構と株式会社●●●●、株式会社●●●●、株式会社●●
●●との間で締結した令和●年●月●日付xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業にかかる基本協定書第 6 条第 5 項の規定に従い、ここに申請いたします。
1 申請にかかる譲渡等の方法
□ 株式の譲渡
□ 株式への担保権設定
□ その他の処分[具体的内容: ]
2 譲渡等の相手方住所: ●
商号: ●
代表者 : ●
3 譲渡等の対象株式の種類及び数:●株式●株
4 譲渡等予定日:令和●年●月●日
5 その他
今般の株式譲渡等の相手方に対し、予め掲題基本協定書を開示し、その内容を了解させております。
以 上
令和●年●月●日
申請者: ●住 所: ●
代表者: ● 印
別紙 3 別添 2 誓約書(書式)令x●年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 契約部長 殿/(写し)[代表企業名]宛
住 所:
商 号:
代表者: 印
誓約書
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)と株式会社●●●●、株式会社●●●●、株式会社●●●●との間で令和●年●月●日付にて締結されたxxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業(以下「本事業」という。)にかかる基本協定書(以下「本協定」という。)及び機構と●[事業契約において事業者とされるSPCの名称](以下「事業者」という。)との間で令和●年●月●日付にて締結された本事業にかかる事業契約(以下
「本事業契約」という。)に関して、当社は、下記の事項を機構に対して誓約し、かつ、x x、保証いたします。なお、特に明示のない限り、本誓約書において用いられる語句は、本協定において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社は、本協定及び本事業契約の内容を全て了解していること。
2 当社に対して株式譲渡を希望する事業者の株主が本協定に基づき負担する義務の全てを当社が承継すること。
3 当社は、本事業契約の終了までの間、本協定第 6 条第 4 項に基づき機構の書面による事前の承諾を得た場合を除き、その保有する事業者株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他一切の処分を行わないこと。
4 当社が、機構の書面による事前の承諾を得て事業者の株式を譲渡等する場合、当社は、本協定第 6 条第 5 項に従い、譲渡等の相手方をして、予め本誓約書の様式と同内容の誓約書を
提出させるとともに、本協定書別紙 6 の秘密保持に関する誓約書と同内容を誓約する誓約書を提出させること。
別紙 4 出資者誓約書の様式
令和●年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 殿
出資者誓約書
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)と株式会社●●
●●、株式会社●●●●、株式会社●●●●との間で令和●年●月●日付にて締結されたxxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業(以下「本事業」という。)にかかる基本協定書(以下「本協定」という。)及び機構と●[事業契約において事業者とされるS PCの名称](以下「事業者」という。)との間で令和 ●年●月●日付にて締結された本事業にかかる事業契約(以下「本事業契約」という。)に関して、事業者の出資者である株式会社●●●●、株式会社●●●●及び株式会社●●●●(以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、機構に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証をします。
記
1 事業者が、令和●年●月●日に会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日現在における議決権の総数は●個であり、うち●個を●が、●個を●が、及び●個を●が、それぞれ保有していること。
3 事業者の本日現在における株主構成は、当社らによって全議決権が保有されていること。
4 当社は、本事業契約の終了までの間、本協定第 6 条第 4 項に基づき機構の書面による事前の承諾を得た場合を除き、その保有する事業者株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他一切の処分を行わないこと。
5 当社が、機構の書面による事前の承諾を得て事業者の株式を譲渡等する場合、当社は、本協定第 6 条第 5 項に従い、譲渡等の相手方をして、予め本協定別紙 3 別添 2 の
様式の誓約書を提出させるとともに、本協定書別紙 6 の秘密保持に関する誓約書と同内容を誓約する誓約書を提出させること。
出資者(代表企業)住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
出資者(構成員)
住所 | ● | |
商号 | ● | |
代表者 | ●【役職】 | ●【氏名】 |
出資者(構成員)住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
別紙 5 業務の委託又は請負企業一覧
事業者から受託又は請け負う業務内容 ①坑道埋め戻し及び原状回復業務、環境モニタ
リング調査業務、モニタリング設備等撤去業務
②SPC設立後のSPCの取締役会、株主総会に係る事務、銀行口座の入出金管理、決算書類作成、税務申告および会計監査に係る事務等ならびにSPCの契約支援業務および発注者対応支援等のSPCの管理・運営事務業務
③本件事業要求水準書第 2 章1節4項に定める総括責任者業務
商号又は名称 株式会社●●●●所在地
事業者から受託又は請け負う業務内容 ①坑道埋め戻し及び原状回復業務、環境モニタリン
グ調査業務、モニタリング設備等撤去業務
商号又は名称 株式会社●●●●所在地
事業者から受託又は請け負う業務内容 ①坑道埋め戻し及び原状回復業務、環境モニタリン
グ調査業務、モニタリング設備等撤去業務
商号又は名称 株式会社●●●●所在地
事業者から受託又は請け負う業務内容 ①坑道埋め戻し及び原状回復業務、環境モニタリン
グ調査業務、モニタリング設備等撤去業務
商号又は名称 株式会社●●●●所在地
別紙 6 秘密保持に関する誓約書
令和【●】年【●】月【●】日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 殿
出資者
住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
秘密保持に関する誓約書
当社は、xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業(以下「本事業」という。)に関して知り得た国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以上「機構」という。)の秘密(以下「秘密」という。)につき、機構の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者(機構に対し本事業に関する守秘義務を負う者は除く。)に漏洩し、また、機構と株式会社●●●●、株式会社●●●●、株式会社●●●●との間で令和●年●月●日付にて締結された本事業にかかる基本協定書(以下「本協定」という。)及び機構と
[事業契約において事業者とされるSPCの名称]との間で令和●年●月●日付にて締結された本事業にかかる事業契約の履行以外の目的に使用しないこと、並びに本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報及び当該情報から当社が作成した個人情報 を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)を遵守して取扱うことを確認いたします。ただし、秘密が以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
一 公知である場合
二 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
三 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合四 裁判所により開示が命ぜられた場合
五 機構が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきその要件を満たす開示請求を受けた場合
六 当社の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー、出資者及び協力会社に守秘義務を課して開示する場合
七 当社が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
八 その他法令に基づき開示する場合
以 上
別紙 7 違法行為を行っていないこと等の誓約書
令和●年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 殿
x 約 書
当社らは、機構に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証をします。
記
1 本事業に関して、xx取引委員会が、乙又は丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規
定に違反し、又は乙又は丙が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定
に違反したことにより、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令(同
法第 8 条の 3 の規定により準用される場合を含む。)が行われた事実がなく、当該納付命令が確定した事実がないこと。
2 本事業に関して、当社ら又は当社らの代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しく
は第 95 条(独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した事実がないこと。
3 本事業に関して、当社らの役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定した事実がないこと。
4 本事業に関して、その他当社らの役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 項から前項に規定する違法な行為をしたことがないこと。
5 当社ら又はその役員等(当社らの役員又はそれらの支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団等でないこと。
6 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していないこと。
7 当社ら又はその役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用していないこと。
8 当社ら又はその役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えていないこと。
9 当社ら又はその役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
10 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第 5 項から第 9 項に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したことがないこと。
(代表企業)住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
(構成員) 住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
(構成員) 住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】
(協力企業)住所 ●
商号 ●
代表者 ●【役職】 ●【氏名】