Contract
xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業 DBO基本協定書(案)
令和6年12月
xx市
xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業DBO基本協定書
xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、本事業で整備する施設(以下、「本施設」という。)の施設設置者であるxx市(以下「本市」という。)と、企業グループ(本事業の各業務を行う業務事業者である◎、○、△、▲及び▽で構成するグループをいう。以下同じ。)との間で、本事業実施に関する基本的な事項について合意し、次のとおりDBO基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本事業の概要は別紙1のとおりとし、本協定において使用される用語は、本協定各条及び別紙2で定義する意味を有するものとする。
(趣旨)
第 1 条 本協定は、本事業に関し、企業グループが公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選定されたことを確認し、本事業にかかる次の各号に掲げる契約又は協定
(以下、個別に又は総称して「業務契約等」という。)の締結に向けた、本市及び企業グループの双方の協力について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本市と◎との間で締結されるxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業
設計業務委託契約(以下「設計業務委託契約」という。)
(2) 本市と○、○及び○との間で締結されるxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)
(3) 本市と△との間で締結されるxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業工事監理業務委託契約(以下「工事監理業務委託契約」という。)
(4) 本市と▽及び▲との間で締結されるxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業指定管理基本協定(以下「指定管理基本協定」という。)
(本市及び企業グループの義務)
第 2 条 本市及び企業グループは、本事業に関し令和 6 年 7 月 1 日に公表された業務契約
等の案をもとに、設計業務委託契約を令和 6 年 12 月を目処として、工事請負契約の仮契
約を令和 7 年 1 月を目処として、指定管理基本協定の仮協定を令和 7 年 2 月を目処とし
て、工事監理業務委託契約を令和 7 年 3 月を目処として、それぞれを締結するべく最大限努力する。
2 企業グループは、業務契約等の締結のための協議に当たっては、xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業事業者選定委員会及び本市の要望事項を尊重する。
(代表企業の義務)
第 3 条 企業グループは、◆を「代表企業」として定める。
2 代表企業は、業務契約等の締結事務を含め、本協定の有効期間中、本市と企業グループ
との調整・協議等における窓口を担うほか、本事業に係る企業グループ内の全ての調整等の責任を負う。
3 【変更の事業者提案があった場合】令和 年 月 日以降、本市と企業グループとの間 で締結する文書をもって、代表企業を◇に変更することができるものとする。この場合において、◆は構成企業(企業グループ内の代表企業以外の業務事業者をいう。以下同じ。)となるが、代表企業の変更後も変更前期間における前項の担当事務等について責任を負う。
(業務契約等を締結しない場合)
第 4 条 業務契約等の本契約としての成立又は契約締結前において、企業グループ又は業務事業者のいずれか(以下「企業グループ等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、本市は、業務契約等に関し仮契約又は契約を締結せず、又は、本契約として成立させないことができる。
(1) 正当な埋由なく、業務契約等の締結に向けた本市との協議に着手しないとき。
(2) 自らの都合により、業務契約等を締結しないことを申し出たとき。
(3) 本市の入札参加停止措置を受けたとき。
(4) 本事業に関し、企業グループ等が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の
規定に違反したとして、独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定による排除措置
命令又は独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
(5) 本事業に関し、企業グループ等(その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは独占禁止法第 95条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがされたとき。
(7) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(役員又はその支店若しくは業務契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が、暴力団員等(xx市暴力団排除条例(xx市条例第 21 号。以下、「排除条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員又は暴力団
員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められる
とき。
イ 暴力団(排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団
員(排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的
に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
コ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用又は使用しているとき。
2 前項にかかわらず、構成企業のいずれか1者が前項各号のいずれかに該当するときは、企業グループは、本市との速やかな協議の上、代表企業の責任のもとに募集要項の参加資格要件を満たす企業との変更を提案できる。この場合において、本市が資格及び能力の面で本事業遂行に支障がないと認めたときは、当該構成企業を変更し、業務契約等に関し仮契約又は契約を締結し、又は、本契約として成立させることができる。
(賠償額の予定)
第 5 条 企業グループは、業務事業者のいずれかが前条第 1 項各号のいずれかに該当する場合において、本市が業務契約等に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないときは、違約金として、企業グループが提案書類等の様式 6-1「価格提案書」の提案価格(対価総額)の 10 分の 1 に相当する額を本市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、帰責性を有する者は、連帯して前項の規定による違約金の支払義務を負担する。
3 第 1 項の場合において、本市に生じた損害額が同項に規定する違約金の金額を超える
場合には、企業グループは、本市請求に基づき当該超過分に係る損害賠償義務を負う。こ の場合における損害賠償義務についても、帰責性を有する者は、連帯してこれを負担する。
4 前二項の場合において、企業グループが既に解散しているときであっても、本市は企業グループを構成する各当事者に対して違約金又は賠償金を請求することができるものとする。
(準備行為)
第 6 条 業務契約等の本契約としての成立前であっても、企業グループは、自己の責任及び費用により、本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、本市は、必要かつ可能な範囲で企業グループに対して協力するものとする。
(業務契約等の不成立)
第 7 条 本市及び企業グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により、業務契約等につき本契約として成立しなかった場合、既に本市と企業グループが本事業の準備に関して各自が支出した費用は各自が負担するものとし、本市及び企業グループは、業務契約等が本契約として成立しなかったことに起因する債権債務が相互に存在しないことを確認する。
2 本市の責めに帰すべき事由により業務契約等につき本契約として成立しなかった場合において、企業グループに損害を与えた場合、本市は、その損害を賠償しなければならない。なお、本市議会において工事請負契約議案又は指定管理者の指定議案が否決された場合は、本市及び企業グループのいずれの責めにも帰すことができないものとし、前項の規定を適用するものとする。
3 前二項の場合を除き、業務契約等のいずれかが成立しなかった場合は、当該契約等の成立に至らなかったことについて責めに帰すべき者が、他方当事者の損害を賠償する。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第 8 条 本市及び企業グループは、他の当事者全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持)
第 9 条 本市及び企業グループは、本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に本市又は企業グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市及び企業グループが本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、本市及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本市と企業グループにつき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザーに開示する場合
4 本市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 企業グループは、本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)の規定に従い、本市が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から企業グループが作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければな
らない。
(2) 本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 本市の指示又は承諾があるときを除き、本市から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、本市の指定する方法により、本市の指定する職員と企業グループの指定する者の間で行うものとする。
(6) 本協定の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を本市に引き渡さなければならない。ただし、本市が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従
事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、本市に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに本市に報告するとともに、本市の指示に従うものとする。
(10) 企業グループの責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、本市又
は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(本協定の変更)
第 10 条 本協定の変更は、本市及び企業グループの書面による合意で行う。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 11 条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、岡山地方裁判所xx支部をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の事業期間終了の日までとし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、業務契約等につきいずれかが本契約として成立しなかった場合、業務契約等のうちいずれかが締結できないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第 5 条、第 7 条、第 9 条及び前条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本協定の終了前の作為・不作為に基づき本協定の終了後に発生した本協定に基づく義務若しくは責任は、本協定の終了によっても免除されないものとする。
(補則)
第 13 条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義がある事項については、xx市契約規則(平成 6 年xx市規則第 5 号)によるほか、本市及び企業グループが誠実に協議してこれを定めるものとする。
以上の証として、本書[ ]通を作成し、各自記名押印の上、その 1 通を保有するものとする。
令和 6 年 月 日
(施設設置者)
xxxxxxxx 000 xxxxx
xx市長 x x x x 印
(企業グループ) | ||
(代表企業( | 事業者)) | |
[住 所] | ||
[会 社 名] | ||
[代表者名] | 印 |
(構成企業(設計事業者))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業(建設事業者・特定建設工事共同企業体第一構成員))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業(建設事業者・特定建設工事共同企業体第二構成員))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業(建設事業者・特定建設工事共同企業体第三構成員))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業(工事監理事業者))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業(運営事業者) )
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業(維持管理事業者) )
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(同一の事業者が2以上の事業を行う場合は、事業者ごとに担当事業をまとめて記載する)
別紙1
本事業の概要
第1 本事業の概要
1 事業名 :xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業
2 事業場所:岡山xxxxxxx 0000 xx 0
3 事業期間:設計業務委託契約締結日から令和 24 年 3 月 31 日まで
4 本事業で整備する施設:次の各施設
① 屋内温水プール(プール関連施設、観覧席を含む)
② トレーニングエリア(トレーニングルーム及びスタジオ)
③ 屋内付帯施設(事務室、トイレ等)
④ 屋外付帯施設及び駐車場・外構等
⑤ 事業者提案施設(業務事業者の任意提案による自主事業として行う施設)
5 本事業は、事業場所に存する現市民プール(備品・外構を含む)の解体撤去、本施設の設計、事業場所への本施設の建設、本施設の本市への引渡し、本施設の運営及び維持管理並びにこれらに付随し又は関連する一切の事業により構成されるものとする。
6 企業グループは、業務契約等及び要求水準書等に従って本事業を遂行する。
第2 事業日程
本事業の事業日程は下記のとおりとする。ただし、この事業日程は、本協定の当事者全員の合意により変更することができる。
1 設計業務委託契約の締結 令和 6 年 12 月○日
2 設計期間 設計業務委託契約締結日~令和 7 年○月○日
3 工事請負契約の仮契約の締結 令和 7 年 1 月○日
4 建設工事期間 工事請負契約本契約日~令和 8 年 12 月○日
5 工事監理業務委託契約の締結 令和 7 年 3 月○日
6 工事監理業務期間 工事請負契約本契約日~令和 8 年 12 月○日
7 建設工事完了予定日 令和 8 年 12 月○日
8 指定管理基本協定の仮契約の締結 令和 7 年 2 月○日
9 運営・維持管理期間 令和 9 年 4 月 1 日~令和 24 年 3 月 31 日
第3 担当業務
本事業の実施において、企業グループの業務事業者は、それぞれ次の各号に掲げる業務の実施責任を負う。ただし、この担当業務は、本協定の当事者全員の合意により変更することができる。
1 株式会社○ 設計業務
2 株式会社○、株式会社○、株式会社○ 建設業務
3 株式会社○ 工事監理業務
4 株式会社○ 運営業務
5 株式会社○ 維持管理業務
(同一の事業者が2以上の事業を行う場合は、事業者ごとに担当事業をまとめて記載する)
第4 業務の概要
本事業の各業務の概要は、要求水準書等に定めるとおりとする。
別紙2
定義集
「企業グループ」とは、本事業の各業務を行う業務事業者である◎、○、△、▲及び▽で構成するグループをいう。
「代表企業」とは、【◆(業者名)】をいう。【変更の提案があった場合】本市と企業グルー プとの間で締結する文書をもって、代表企業を◇に変更することができる。
「構成企業」とは、企業グループ内の代表企業以外の業務事業者をいう。
「設計事業者」とは、本事業の設計業務(設計業務委託契約において負担する義務の履行を含む。)を担当する【○(業者名)】をいう。
「建設事業者」とは、本事業の建設業務(工事請負契約において負担する義務の履行を含む)を担当する特定建設工事共同企業体を組織する【○、○及び○(業者名)】をいう。
「工事監理事業者」とは、本事業の工事監理業務(工事監理業務委託契約において負担する義務の履行を含む。)を担当する【○(業者名)】をいう。
「運営事業者」とは、本事業の運営業務(指定管理者基本協定において負担する義務の履行を含む。)を担当する【◎(業者名)】をいう。
「維持管理事業者」とは、本事業の維持管理業務(指定管理者基本協定において負担する義務の履行を含む。)を担当する【○(業者名)】をいう。
「設計業務」とは、要求水準書第3_2.に規定された業務をいう。
「建設業務」とは、要求水準書第3_3.に規定された業務をいう。
「工事監理業務」とは、要求水準書第3_4.に規定された業務をいう。
「運営業務」とは、要求水準書第4に規定された業務をいう。
「維持管理業務」とは、要求水準書第5に規定された業務をいう。
「募集要項」とは、本市が本事業に関し令和 6 年 7 月 1 日に公表したxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業事業者募集要項及びその添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「要求水準書」とは、本市が本事業に関し令和 6 年 7 月 1 日に募集要項とともに公表したxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「要求水準書等」とは、要求水準書及び事業者提案等をいう。
「事業者提案等」とは、企業グループが本事業の公募手続において令和 6 年 月 日に本市に提出した提案書類等、企業グループが令和 6 年 11 月 日に開催したxx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業事業者選定委員会におけるプレゼンテーション等にて発
言した内容(別紙3)、その他企業グループが本協定締結までに提出した一切の書類を包含していう。
別紙3
xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業事業者選定委員会におけるプレゼンテーション等にて企業グループが発言した内容
番号 | 項目 | 企業グループ発言内容 |
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