Contract
会 員 規 約
第 1 章 個人情報の取り扱いに関する規定
第 1 条(個人情報の取得及び使用目的について)
1.当社(株式会社日本保証)が本条第 2 項記載の使用目的の範囲内で取扱い保有する個人情報とは、会員(第
2 章第 1 条に定める。)又は本規約に基づく契約(本規約に基づく申込みを含み、以下「本契約」という。)をされた方(以下、会員及び本契約をされた方を併せて「会員等」という。)が、申込書(インターネット等による当社ホームページ上の申込みを含む。)及び本契約書等に記載・入力・届出をした以下の情報です。なお、当社が、これらの個人情報の全部又は一部を、当社のデータベースに登録、若しくは紙媒体により一定期間保有・使用することに同意します。(1)会員等が当社に届け出た氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、国籍、本籍地、配偶者情報、家族情報、生活情報、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、入社年月日、就業形態、保険証種別、金融機関の口座等の情報、健康状態に関する情報(2)会員等の返済能力を調査するための会員等の資産、負債、収入、支出等の情報、契約の履行及び権利の行使に伴う入金等の情報、職歴等の与信に関する情報及び交渉経過等の客観的事実情報(3)加盟先機関及び提携先機関(第 1 章第 5 条第 1 項に定める。)に登録されている会員等の個人情報(4)当社が会員等から取得した、運転免許証等(運転免許証及び運転経歴証明書をいう。)、健康保険証、パスポート等本人を確認する書類に記載された情報(本籍地情報を含む。)、給与明細書、収入証明書、確定申告書等収入を確認する書類に記載された情報(5)登記簿等から取得した会社情報(代表者の氏名、生年月日を含む。)(6)官報等から取得した破産・免責・民事再生の情報(7)電話番号帳等から取得した電話番号情報(8)地図等から取得した地図情報及び表札情報(9)会員等又は公的機関から適法かつ適正に取得した、住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報(10)通話記録、防犯カメラの画像
2.当社は、会員等の個人情報について融資業務及びこれに付随する業務において、次の使用目的の範囲内で適正に使用致します。(1)与信判断のため(2)会員等との契約締結及び貸付等に係る返済又は支払能力に関する調査のため(3)当社と会員等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため(4)当社の与信並びに与信後における権利の保存、管理、変更及び権利行使のため(5)当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差し入れその他の取引のため(6)当社の与信に係る金融商品及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)、ご案内のため(7)当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びアフターサービスの研究、開発及び実施のため(8)会員等の本籍地に関する情報については、与信後及び成約後に会員等の所在が不明となった場合に会員等の所在を確認するため、又は会員等の相続等に関わる調査のため(9)ローン契約等に保険を付する必要がある場合、会員等に引受保険会社をご紹介するため(10)当社と会員等の契約に係る書類等の交付及び連絡等の目的のため(11)貸金業法第 16 条の 2、第 17 条及び、第 18 条に基づく書面(以下「法定交付書面」という。)を電磁的方法により交付するため。(ただし、本号に定める目的への使用は、会員等が、法定交付書面の電磁的方法による交付に予め同意した場合に限るものとします。)(12)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認等や、金融商品やサービス利用にかかる資格等の確認のため
第 2 条(金融商品等及びサービスのご案内について)
当社は、会員等の個人情報について、以下の目的でも適正に使用致します。ただし、会員等が当社からの以下金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、会員等が当社にアクセスをされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うときを除き、当社からのご案内を致しません。
[目的]
当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が現在又は将来取り扱うローン、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」という。)及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)を会員等にご案内するため。当社は、金融商品等の紹介等をする為、会員等に対して電話やダイレクトメール等(電子メールを含む。)の手段でご連絡致します。なお、この目的による使用に限りましては、会員等からのお申し出により取りやめます。金融商品等のご案内を希望されないことを理由にお申込みをお断りすることはありません。また、当社の「業務提携先」は当社のホームページにて公表しております。
xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
第 3 条(使用中止の申出、宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出)
会員等は、本契約成立後、前条に基づき宣伝印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合に
は、請求書等業務上必要な書類に同封される案内等を除き、当社に対しその中止を申し出ることができます。当社はそれ以降の宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の措置を取るものとします。また、会員等から前条による同意を得た範囲内で当社が該当情報を使用、提供している場合であっても、会員等から中止の申出があったときには、当社は、当該申出以降、前条の使用、提供を中止する措置をとります。
第 4 条(個人情報の第三者への提供について)
当社は、保護措置を講じた上で以下の範囲で個人情報を以下の第三者に提供することがあります。
1.提供する第三者の範囲
(1)当社のホームページに掲載している関連会社及び業務提携先 (2)当社が資金調達する金融機関及び業務提携先
(3)当社が業務委託する弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士
(4)ローン契約等に保険を付する場合に会員等がご利用になる引受保険会社(損害保険会社又は損害保険会社代理店)
(5)当社が、会員等の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、市区xxx又は登記官
2.第三者に提供される情報の内容
会員等の本契約に基づく申込情報及び個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、第 1 章第 1
条第 1 項に記載された情報(ただし、当社が信用情報機関から取得した個人情報は除く。)。)及び保険契約申込情報
3.使用する者の使用目的
上記第 1 章第 1 条第 2 項に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
4.提供の手段又は方法
紙媒体による受渡し又は電磁的方法等
第 5 条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
本申込に係る個人情報の提供・登録・使用に関する同意内容は以下のとおりです。
1.個人情報の使用
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
2.個人情報の信用情報機関への提供
当社は、会員等に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という。)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。
3.個人情報の登録
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から 6 ヶ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該
事実の発生日から 1 年以内)です。
4.個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。
加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
(当社が加盟する信用情報機関)株式会社日本信用情報機構
TEL 0570-055-955 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/株式会社シー・アイ・シー
TEL 0120-810-414 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
0.xxxxxxx
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
第 6 条(個人情報の開示・訂正・削除及び問合せ窓口)
個人情報に関する開示及び登録に誤りがある場合の訂正・削除・使用停止等のお問合せは以下のとおりとします。
(1)個人情報保護管理者 代表取締役社長
(2)問合せ窓口 第 1 章第 16 条のとおり
(3)会員等は、当社に対し、自己に関する個人情報を所定の手続きに従い、開示するよう請求することができます。ただし、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、個人情報の保護に関する法律以外の法令に違反する場合については、当社は開示しないものとします。なお、開示については所定の手数料を徴収しております。
(4)万一、登録内容に不正確又は誤りのあることが判明した場合、所定の手続きに従い、当社は訂正及び削除に応じるものとします。
(5)信用情報機関に開示を求める場合には、前条第 5 項に記載の当社が加盟する信用情報機関に申し出るものとします。
第 7 条(規定の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び第 1 章個人情報の取り扱いに関
する規定に同意しない場合は、本契約をお断りする場合があります。ただし、第 1 章第 2 条に同意しないことを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第 8 条(個人情報の業務委託先への預託、個人情報処理の外部委託)
会員等は、当社が本規約に関する業務を履行するため、保護措置を講じたうえで、業務委託先に個人情報を預託する場合があることに同意します。また、当社は、保有する個人情報の処理について外部に委託するときは、必要な契約を締結し、適切な管理監督を行います。
第 9 条(司法機関等への開示)
会員等は、当社が法令等の規定により、司法機関、行政機関その他の国家等の機関から要請され、要請理由が妥当と判断した場合には、当社に登録された個人情報及び本規約に基づく客観的な取引事実に関する個人情報を当該機関に開示する場合のあることに同意します。
第 10 条(契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、会員等が本申込みをした事実は、第 1 章第 1 条及び第 4 条の定めの範囲内において、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間使用・保有します。なお、申込書並びに会員等より収集した各種書類等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
第 11 条(個人情報の共同使用)
当社は個人情報保護方針に定める目的の範囲において、当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先と会員等の個人情報を共同使用する場合があります。共同使用する項目は、主に氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・会社名・資産状況など会員等ご自身に関する情報、融資金額、融資日・返済金額・返済日・融資利率・交渉内容などお申込み・お取引に関する情報です。なお、当社のホームページにおいて共同使用者を特定し掲載しています。
xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/x 12 条(個人情報の保護対策)
当社は、業界ガイドライン等に準拠した社内基準を定め、基本方針、規程類の整備及び実施体制の整備等の必要かつ適切な処置を講じます。
第 13 条(個人情報の安全管理)
当社は、取得した個人情報を適切に管理するため、法令等に基づき個人情報を取り扱う部署ごとに管理者を設置する等、組織的・人的・技術的・物理的な安全管理措置を講じます。
第 14 条(個人情報の取扱いに関する当社の基本姿勢)
当社は、個人情報の保護に関する法律の趣旨を尊重し、これを遵守するために「個人情報保護方針」を定め実行します。当社の「個人情報保護方針」は、当社のホームページ及び当社本支店における掲示により公表しております。xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
第 15 条(本規約の変更)
当社が本規約第 1 章の各条項内容を変更した場合、当社は変更内容を会員等に通知又は、当社ホームページ等での公表、事務所の窓口等への書面の掲示・備付け等適切な方法により公表します。
第 16 条(お問合せ窓口)
1.本契約、本規約についてのお問合せ・ご相談は、以下ナビダイヤルにご連絡ください。株式会社日本保証
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x登録番号 関東財務局長(12)第 01509 号
日本貸金業協会会員番号第 002268 号
0570‐200010
【お客様相談センター】TEL:0570‐010292(ナビダイヤル)
(受付時間 9:00~18:00 ※年末年始、土、日、祝祭日を除く)
※IP電話・PHS・一部の携帯電話からのお問い合わせは 00-0000-0000
2.当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は以下のとおりです。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
第 2 章 一般規定
第 1 条(会員)
会員とは、当社が定める本規約を承認のうえ、当社に対し所定の申込方法による申込みを行い、当社が審査のうえ承認した方をいいます。
第 2 条(契約の成立)
本契約は、申込みを当社が承認したときに成立します。第 3 条(契約期間)
1.本契約の有効期間は 6 年間とし、期間満了日から起算して 30 日前までに、会員又は当社から継続しない旨
の意思表示がない限りさらに 6 年間自動継続し、以後も同様とします。
2.本契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、会員は以後新たな借入れができません。
3.契約期間の満了に伴い本契約が終了した場合であっても、本規約に基づく債務が残っているとき、会員は、本規約に従い残債務を支払うものとします。
第 4 条(契約の終了)
1.本契約は、前条第 1 項の自動継続しない旨の意思表示があった場合、契約期間満了日をもって終了します。
2.会員が本規約に基づく債務を完済した場合、会員は契約期間中であっても当社に通知して本契約を終了させることができます。
3.前条第 1 項の規定にかかわらず、期間満了日において会員の本規約に基づく借入残高が 0 円の場合には、当社は会員に通知することなく、自動継続を行わず、本契約を終了させることができます。
4.会員が本規約に基づく債務を完済した日より 1 年以上新たな借入れをしなかった場合には、契約期間中であっても、当社は会員に通知することなく本契約を終了させることができます。
5.会員が第 3 章第 14 条の規定により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失った場合、本契約は当然に終了します。
6.本契約が終了した場合、会員は以後新たな借入れができません。第 5 条(届出事項の変更、通知等の送付)
1.会員は氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合は、当社所定の届出書又は当社の認める方法により、直ちに当社へ届け出るものとします。
2.会員が前項の変更届出をしなかったために、当社からの通知、連絡等が会員に延着した場合又は到達しなかった場合、当社は通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことに異議無く同意します。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとします。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 6 条(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認の同意)
会員は、申込みの際、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、当社から本人確認を求められることに関して、以下の内容に同意します。
(1)会員は、運転免許証等(運転免許証及び運転経歴証明書をいう。)の公的証明書(以下「証明書」という。)又はその写しの提示、提出を求められたときには、これに協力すること。(2)証明書の内容を当社が確認すること及びその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。(3)当社は、犯罪収益移転防止法に基づき、日本郵政グループ、提携企業に対して本人確認業務を委託する場合があること。 (4)証明書の写しを提出した場合には、犯罪収益移転防止法で当該証明書類の保管が義務づけられているため会員に返却できないこと。(5)本人確認業務に協力しないときには、申込みを断られる場合があること、及び利用を制限される場合があること。また、本人確認業務が完了していないときには、当社から金銭の借入れの利用ができないこと。
第 7 条(反社会的勢力排除条項)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、且つ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて債権者の信用を毀損し、又は債権者の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
3.会員が、第 1 項のいずれかに該当し、又は第 2 項各号に該当する行為をした場合には、当社は、会員に対して何らの通知催告をすることなく本契約を解除します。また、会員は本契約の債務を直ちに弁済するものとします。
第 8 条(債権証書及び契約証書の返還)
1.会員が本規約に基づく一切の債務を完済、かつ、本契約が終了した場合において、当社が極度方式基本契約証書を有するときは、当社は、当該極度方式基本契約証書を遅滞なく返還するものとします。
2.前項にかかわらず、以下に該当する場合、当社は、債権証書、契約証書、極度方式基本契約証書を廃棄できるものとします。
(1)会員が廃棄を希望されたとき。(2)会員の事情により返還できない場合、会員から保管の要望があった場合、若しくは会員から返還についてなんらの要望もしない場合、当社は会員が保管を要望したと判断し、当社において債権証書、契約証書、極度方式基本契約証書を 6 ヶ月間保管し、6 ヶ月の保管期間を超えて会員より特段の指示がないとき。
第 9 条(債権保全措置)
1.会員は、当社が債権保全上必要とする場合又は法令等に基づいて当社がその義務を履行する必要があると認められる場合には、会員の住民票、戸籍の附票等を取得することがあることを承諾します。
2.会員は、会員が第 3 章第 14 条のいずれかに該当した場合には、当社が会員又は第三者に対して行う債権保全のために必要とする適法な措置をとることに対し、異議を申立てないものとします。
第 10 条(免責)
会員は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責によらない理由により、本契約によるローンの利用、又は返済ができないことがあることを承認します。
第 11 条(債権の担保差し入れ及び譲渡)
会員は、当社の都合により、当社が会員に対し有する本規約に基づく貸付債権の全部又は一部を担保として差し入れ、又は第三者に譲渡できることを承諾します。また、会員はこれに異議申し立てができないものとします。
第 12 条(会員規約の変更)
1.当社が本規約の内容を変更した場合、当社は変更内容を会員に通知又は当社が相当と認める方法により公表します。
2.前項により本規約の変更内容に関する通知又は公表がされた後、30 日以内に会員が変更について異議を申し立てない場合は、当社は会員がその変更内容を承認したものとみなします。
第 13 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されます。第 14 条(合意管轄裁判所)
会員は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 3 章 借入規定
第 1 条(借入方法)
会員は下記のいずれかの方法により利用限度額内において借入れできるものとします。
(1)当社支店窓口に来店のうえ、借入れ。(2)当社所定の手続き(電話又はインターネット(携帯電話の電子メール等を含む。)等)により会員が申込みをしたうえで、会員が指定し、当社が承認した会員名義の金融機関口座への送金による借入れ。ただし、前述の定めにかかわらず、会員が希望し当社が承諾した場合は、この限りではありません。(3)会員名義の金融機関口座へ当社より送金する方法にて、本契約による借入れの利用を行う場合には、送金名義人は当社名(株式会社日本保証)、又はNHのいずれかとし、借入日は当社が送金を行った日とします。ただし、前述の定めにかかわらず、会員が希望し当社が承諾した場合は、この限りではありません。(4)本契約に借入残高がある状態で、会員が新たに借入れ利用をした場合には、新たな借入れをした当日に従前の借入残高と新たな借入れ分の借入額との合計額に相当する借入れ利用を行ったものとします。
第 2 条(極度額及び利用限度額)
1.極度額は、借入申込書に会員が希望し記入した金額の範囲内で、当社が承認した金額とし、貸金業法第 17
条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき別途会員に交付する書面に記載します。
2.利用限度額は、会員の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限とし、極度額の範囲内で当社が決定した金額とします。会員は、利用限度額の範囲内で反復継続して借入れができます。
3.会員が増額を希望し、会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は利用限度額を増額します。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
4.会員の信用状況に関する当社の審査により当社が相当と認めた場合、会員が本規約に違反した場合、債務不履行があった場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は利用限度額を減額(利用限度額を 0 円にすることを含む。)することができます。
5.当社は、会員が満 75 歳になったとき、利用限度額を 0 円にし、以後、利用限度額は増額しません。
6.借入額は一万円単位とし、一定期間における借入額・借入回数を当社が制限する場合があります。第 3 条(契約内容の変更)
次の方法により、会員から極度額、利率、返済額、返済日について変更の申込みがあった場合、当社所定の審査の上、当社が承認する範囲で変更できるものとします。
(1)当社支店窓口での所定の申込手続き。 (2)当社への郵送による所定の申込手続き。 (3)その他当社所定の申込手続き。
第 4 条(借入利率及び利息の計算方法)
1.借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、貸金業法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき会員
に別途交付する書面に記載します。
2.利息の計算方法は、次のとおりとします。
◆借入残高×借入利率÷365 日(閏年は 366 日)×各回の返済期限内利用日数
3.当社は、金融情勢の変化等相当の理由がある場合には、借入利率について一般に行われる程度の引下げをできるものとします。この場合、変更後の借入利率が本契約の借入残高に対して適用されます。
第 5 条(遅延損害金)
会員が、第 3 章第 14 条に基づき期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまで、会員が当社に対して負担する残債務に対して、当社所定の割合による遅延損害金を付して返済するものとします。
第 6 条(遅延利率及び遅延損害金の計算方法)
1.遅延利率は、貸金業法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき別途会員に交付する書面に記載します。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
◆借入残高×遅延利率÷365 日(閏年は 366 日)×各回の返済期限後経過日数第 7 条(ご利用明細書の交付)
1.当社は、会員が本契約により借入れを行ったときに、ご利用明細書を会員に交付(又は送付)します。
2.会員に送付したご利用明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は、遅滞なくご利用明細書を再交付します。その場合の交付方法は、店頭での発行又は郵送による方法とします。
第 8 条(返済方式及び各回返済額等の設定方式)
1.返済の方式は、借入時残高スライド元利定額リボルビング方式です。
2.毎回の返済額は、貸金業法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき別途会員に交付する書面に記載された金額以上とします。なお、借入時残高スライド元利定額リボルビング方式における毎月の最低元利返済額は、借入時の残高によるものとし、新たな借入れが発生した場合には、その時点での借入時残高により決定されるものとします。
3.本契約による新たな借入れ利用、その他の事由により、当社所定の計算方法による再計算が行われた場合には、基本返済額、返済回数、返済期間及び最終返済予定日は、変動する場合があります。
4.会員は、一括払いをする場合等、基本返済額を超える任意の返済ができます。返済を行うに際しては、自身の残債務について、予め確認を行い、残債務を超える入金を行わないものとします。これに反して、会員が残債務を超える入金をした場合には、当社から会員に対して適当な手段で連絡することを承認します。
5.基本返済額を超えて任意に返済した場合には、その後の基本返済額は、従前の基本返済額によるものとします。
6.最終回の返済額は、基本返済額に比べ、利息計算の結果、増減があります。
7. 増額・変更(「増額・変更」とは、極度額の増額・変更を指します。)に伴い、増額・変更前契約の未収利息がある場合、初回の返済額は、2 項に定める借入時残高により決定された毎回の返済額に同未収利息を加算したものとします。
第 9 条(返済期限)
1.返済は、会員が指定し当社が認めた約定返済日までに行うものとします。ただし、約定返済日が当社支店窓口休業日(金融機関の休業日を含む。)にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。約定返済日は、貸金業法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき別途会員に交付する書面に記載します。
2.各回の返済期日は、以下のとおりとします。
(1)会員が借入残高のない状態で初めて借入れの利用を行った場合は、利用を行った翌日より 10 営業日を経過した後、最初に到来する約定返済日を返済期日とします。(2)会員が借入残高のある状態で追加の借入れの利用をした場合は、借入前の約定返済日を返済期日とします。
3.約定返済日前であっても元本の一部又は全部を返済することができるものとし、この場合返済する日までの利息を合わせて返済するものとします。
4.約定返済日の 10 日前から約定返済日までに返済するものとし、約定返済日の 11 日以上前の返済については、前月分の追加返済(任意増額返済)扱いとなり、当月分の返済とはならないものとします。
5.会員が預金口座振替による返済を希望し当社が認めた場合は、本条第 1 項の規定にかかわらず、預金口座振替による約定返済日を優先するものとします。ただし、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
第 10 条(返済回数と最終返済期日)
返済回数は36回を上限とし(ただし、極度額が30万円を超える場合には原則60回以内。なお、極度額が 100万円を超える場合において、返済能力その他の事情等に鑑み、合理的理由がある場合には72回以内。)、最終返済期日とともに、貸金業法第17条第1項又は第2項の規定に基づき別途会員に交付する書面に記載 します。また、最終借入後、最初に到来する約定返済日を起算日とし、返済回数の月数後の約定返済日 を最終返済予定日とします。
第 11 条(返済金の充当順位)
返済金の充当順位(第 8 条 7 項の場合を含む)については、法定の順位に拘わらず当社(債権者)が適当と認める順位、方法によって充当することに異議なく同意します。
第 12 条(返済方法及び返済場所)
返済方法及び返済場所は次のいずれかのとおりとします。なお、返済日は、当社に現金が到着した日(営業時間内に限る。)とし、返済に係る費用は会員の負担とします。
(1)当社店頭窓口への現金の持参又は現金書留による送金。(2)当社が指定する金融機関口座への送金。(3)会員の指定する預金口座からの振替。ただし、預金口座振替の手続きにより、預金口座振替が開始されるまでの間、他の返済方法及び返済場所での返済を要請する場合があります。なお、預金口座振替の手続きは、預金口座振替依頼書記載の収納会社が代行するものとします。
第 13 条(領収書の交付)
1.当社は、会員が本契約による債務について返済を行ったときには領収書(領収の事実を証する書面。以下同じ。)を発行、交付するものとします。
2.会員が振込又は口座振替により返済した場合は、会員の請求があった場合に限り、当社は会員が指定した送付先に領収書を送付します。
3.会員に送付した領収書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく領収書を再交付します。その場合の交付方法は、店頭での発行又は郵送による方法とします。
第 14 条(期限の利益の喪失)
会員が次の各号の一つにでも該当し、当社が必要と認める場合は、当社から何らの通知又は催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに返済するものとします。(なお、本条各項でいう元利金の利息部分においては、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成 18 年法律第 115 号)第 5 条の規定による改正前の利息制限法(以下「旧利息
制限法」という。)第 1 条第 1 項所定の年率を超過する貸付の場合に限り当該超過部分を除きます。)
(1)本規約の約定に基づく返済を 1 回でも怠ったとき。(2)支払の停止又は強制執行、仮差押え、仮処分を受け、又は破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき、若しくは申し立てを行う意思表示をしたとき。(3)自ら振出し、若しくは引受けにかかる手形、小切手が不渡りになったとき。
(4)申込書及び提出書類等に虚偽の事実があったとき。(5)第 2 章第 5 条の変更の届出を怠るなど、会員の責 めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明になったとき。(6)信用に関する重大な事由が生じたとき。 (7)逃亡、失踪し、又は刑事上の追訴を受けたとき。(8)後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき。 (9)保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。(10)当社に対する、本契約以外の債務 の期限の利益を失ったとき。(11)その他本規約のいずれかに違反したとき。
第 15 条(費用の負担)
会員が、銀行振込返済をした場合の振込手数料は会員負担とします。ただし、融資実行時の当社から会員指定の金融機関口座への振込みにかかる振込手数料は、当社が負担するものとします。なお、会員は元本・利息・損害金の返済費用のほか、法令に基づき会員に交付された書面の再発行手数料、公租公課の支払いに当てられるべきもの、強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきものを負担するものとします。ただし、当社が負担した場合は除きます。
第 16 条(旧利息制限法所定の利率を超過する契約について)
本契約の利率にかかわらず、貸付に係る契約の貸付の利率が旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率
を超えるときは、超える部分について支払う義務は負わず、また、損害金についても旧利息制限法第 4
条に規定する利率を超える部分について支払う義務は負いません。第 17 条(返済内容及び借入残高の確認)
会員による返済内容及び借入残高の確認は、当社が発行するご利用明細書あるいは領収書等によるものとし、以下に掲げる場合には、会員は、返済内容及び借入残高を承認したものとします。
(1)会員が、ご利用明細書又は領収書に署名したとき。(2)郵送等でご利用明細書あるいは領収書等を受け取った場合には、当該ご利用明細書あるいは領収書等の発行日より 7 日以内に会員から特に申出がないとき。
第 4 章 その他条項
第 1 条(その他の特約)
1.会員の承諾を含み法定の要件を満たす場合には、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定された書面の交付に
代えて同条第 6 項に規定された書面を、貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて同条
第 3 項に規定された書面を交付することができるものとします。
2.利用限度額の範囲内で、借入れされた場合に当社が貸金業法第 17 条第 1 項に基づき通知する書面に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、当該書面通知後に会員が新規・追加の借入れ又は返済をされた場合、変動します。(返済期間・返済回数とは、利用残高及び返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数)