平成 30 年 5 月 1 日(火)より、SMBC コンシューマーファイナンスが保証する株式会社横浜銀行の「横浜銀行カードローン」、および「横浜銀行フリーロー ン」の「保証委託約款」(以下、「約款」といいます。)を一部改定いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
平成 30 年 5 月 1 日
お客さま各位
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
「横浜銀行カードローン保証委託約款」「横浜銀行フリーローン保証委託約款」一部改定の お知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
平成 30 年 5 月 1 日(火)より、SMBC コンシューマーファイナンスが保証する株式会社横浜銀行の「横浜銀行カードローン」、および「横浜銀行フリーローン」の「保証委託約款」(以下、「約款」といいます。)を一部改定いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 対象の約款
商品名 | 対象の約款 |
横浜銀行カードローン | 横浜銀行カードローン保証委託約款 |
横浜銀行フリーローン | 横浜銀行フリーローン保証委託約款 |
2. 改定概要
約款 | 改定する条項 | 改定概要 |
横浜銀行カードローン | ・管轄の合意(14 条) ・約款の変更(15 条) | 合意管轄裁判所に係る記載を 改定します。 |
横浜銀行フリーローン | ・約款の変更(15 条) | 約款の変更に係る規定を追加 します。 |
※新旧対比表は本書の末尾に掲載しております。
3. 改定後の約款が適用されるお客さま
1) 平成 30 年 4 月 30 日までにご契約いただいたお客さまは平成 30 年 6 月 4 日から本内容が適用されます。
2) 平成 30 年 5 月 1 日以降にご契約いただくお客さま。
新旧対比表
1. 「横浜銀行カードローン保証委託約款」
改定前 | 改定後 |
第 1 条~第 13 条 省略 | 第 1 条~第 13 条 省略(変更なし) |
第 14 条(管轄の合意) 本契約について紛議を生じ、裁判の必要があるときは、乙の本社又は各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 | 第 14 条(管轄の合意) 本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず乙の本 社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |
(追加) | 第 15 条(約款の変更) 金融情勢の変化、その他相当と認める事由があるときは、保証会社は私 に通知または保証会社が相当と認める方法で変更内容および変更日を公表することにより約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるも のとします。 |
2. 「横浜銀行フリーローン保証委託約款」
改定前 | 改定後 | ||
第 1 条~第 14 条 | 省略 | 第 1 条~第 14 条 省略(変更なし) | |
(追加) | 第 15 条(約款の変更) 金融情勢の変化、その他相当と認める事由があるときは、保証会社は私 に通知または保証会社が相当と認める方法で変更内容および変更日を公表することにより約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。 |