Contract
よってかっしぇクラブ規約
第 1 章 総則
(名称)
第1条 このクラブは「よってかっしぇクラブ」(以下「本クラブ」という)と称し、事務局をxx公園地区集会所内(武蔵xx市緑が丘2542)に置く。
(目的)
第2条 本クラブは、地域におけるスポーツ・文化活動の普及・振興を図ると共に地域の活性化に寄与し、多世代の人たちによるコミュニティ作りを目的とする。
(事業)
第3条 本クラブは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツ教室・行事の実施
(2) 文化活動教室・行事の実施
(3) 健康・体力増進事業の実施
(4) 会員相互の親睦を図るための交流行事の開催
(5) 情報誌の発行
(6) 地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
(7) その他本クラブの目的達成のために必要な事業
第 2 章 会員
(入会資格)
第4条 第 2 条の目的に賛同し、本クラブの定める諸規定を遵守する者とする。また会員の資格は、他に譲渡できない。
(入会手続き)
第5条 本クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届け出なければならない。
(会員資格の喪失)
第6条 会員の資格は、会費の滞納、退会、除名、死亡によって喪失する。会員が退会する場合は、書面をもって会長に届け出るものとする。
(除名)
第7条 会員が次の各号に該当する場合は、運営委員会の決議を経て除名する。
(1) 会員が第 4 条の用件を満たさないとき
(2) 会員が本クラブの名誉をき損したとき
(会費の納入)
第8条 会員は、本クラブが別表に定める会費を納入するものとする。
(会費の返還)
第9条 既に納入した会費は、いかなる場合にも返還しない。
第3章 組織
(役員)
第 10 条 本クラブに次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 3 名以内
(3) 事務局長 1 名
(4) 副事務局長 1 名
(5) 会計 2 名以内
(6) 部会長 各部会 1 名
(7) 会計監査 2 名以内
(役員の選任)第 11 条
(1) 会長は総会で選任する。
(2) 副会長、事務局長、副事務局長、会計、会計監査は会長が総会の承認を得て委嘱する。
(3) 部会長は各部会で選任する。
(役員の職務)
第 12 条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本クラブを代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本クラブの事務を統括する。
(4) 副事務局長は事務局長を補佐する。
(5) 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
(6) 会計監査は会計を監査する。
(7) 部会長は各部の会務を分担する。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
第4章 会議
(会議)
第 14 条 本クラブに次の会議を置く。総会・運営委員会は会長が招集し、総会の議長は副会長がこれにあたる。
(1) 総会(定期総会・臨時総会)
(2) 運営委員会
(3) 部会
(総会)
第 15 条 総会は次に挙げる事項について審議し、承認・決定をする。
(1) 本クラブの基本方針に関すること。
(2) 規約の制定及び改廃に関すること。
(3) 事業報告及び計画に関すること。
(4) 決算及び予算に関すること。
(5) 役員に関すること。
(6) その他本クラブ運営に関し必要な事項。
(総会の招集)第 16 条
(1) 本クラブの総会は代議員(役員、各主催教室の担当者及びその教室の会員 2 名)の
2/3以上の出席をもって成立する。また代議員の他、出席を希望する会員(但し中学生以下の会員を除く)の出席も可とする。
(2) 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(運営委員会)
第 17 条 運営委員会は、会長・副会長・事務局長・会計及び各部会長をもって構成し、本会務xxx必要と認めた事項について審議・決定する。
(部会)
第 18 条 本クラブの事業運営のために、次の部会を設置する。
(1) スポーツ部会
(2) 文化部会
(3) 企画部会
(4) 広報部会
部会は部会長・副部会長・部員若干名をもって構成し、部会長がそれぞれの部会を招集する。
第5章 会計
(経費)
第 19 条 本クラブの経費は、以下のものをもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金・協賛金
(4) 事業等による収入
(5) その他
(会計年度)
第 20 条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 6 章 事故の責任
(事故の責任)
第 21 条 会員は、本クラブの活動に際して、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、障害等の事故が起きても本クラブ並びに指導者に対し、一切の損害賠償責任を請求しないものとする。
(保険への加入)
第 22 条 会員は、本クラブが加入するスポーツ傷害保険の対象となる。本クラブは、その活動中の傷害等については、スポーツ傷害保険補償対象及び補償範囲内でのみ対応する。
第7章 規約の改定
第 23 条 本規約の改定は総会において3分の2以上の同意を必要とする。
第8章 細則
第 24 条 本規約に定めない運営上必要な細則は運営委員会の決議により定める。
附 x
x規約は、平成25年2月17日より施行する。
附 則 2 賛助会員
本会の活動を支援していただく個人、法人、企業等を賛助会員として設けるものとする。賛助会員費としては 1 口 2,000 円として、個人は 1 口以上、法人、企業は5口以上とする。
附 則 3 会費滞納による会員資格の喪失(第 6 条関係)
1年以上、連絡なく年会費を滞納したるときは、会員の資格を喪失するものとする。
別表
(第8条関係)
よってかっしぇクラブ年会費
一般会員 | 学生 |
2,000円 | 1,000円 |
※ただし家族内に一般会員として既にクラブに入会している者がいる場合は、一般会員に限り、表の額に2分の1を乗じた額を会費とする。
組織図
(第 17 条関係)
総 会
代議員及び参加を希望す
る会員
(中学生以下の会員を除く)
運営委員会
・会長
・副会長
・事務局長
・各部会長
スポーツ部会
スポーツ事業の実施
文化部会
文化事業の実施
企画部会
クラブイベントの実施
広報部会
広報活動の実施
改正履歴 | ||
2 版 | 平成 26 年 4 月 19 日 | 別表(第 8 条関係)よってかっしぇクラブ年会費のた だし書きに関し、以下のとおり下線部を追加した。 |
「ただし、家族内に一般会員として既にクラブに入会し | ||
ている者がいる場合は、一般会員に限り、表の額に2 | ||
分の1を乗じた額を会費とする。」 | ||
3 版 | 平成 29 年 4 月 22 日 | 「附則2 賛助会員」として以下を附則した。 |
「本会の活動を支援していただく個人、法人、企業等を賛助会員として設けるものとする。賛助会員費としては 1 口 2,000 円として、個人は 1 口以上、法 人、企業は5口以上とする。」
4 版 | 平成 31 年 4 月 20 日 | 「附則3 会費滞納による会員資格の喪失(第 6 条関 |
5 版 | 係)」を附則した。 令和 2 年 9 月 11 日 | 第 16 条(1)総会は「会員の過半数」の出席から「代 |
議員の2/3以上の出席」をもって成立とした。同じく巻末の組織図の総会参加者を改正した。