Contract
事 業 仮 契 約 書
1 | 事 業 名 | (仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxxx00x、00x0、0、4、5 |
3 | 事 業 期 間 | 本事業契約の締結日から令和23年3月31日まで |
4 | 契 約 代 金 額 | 金16,959,999,100円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金1,541,818,100円) |
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙6に示すとおりとする。
5 契約保証金 添付契約条項第10条に記載のとおり
上記の事業について、発注者である静岡市(以下「市」という。)と株式会社静岡海洋文化ネットワーク(以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第12条の規定に基づく静岡市議会の議決がなされた場合には、これを本契約とする。ただし、静岡市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めは負わない。また、下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年2月1日
発注者
xxxxxxxx0x0x
静岡市長 xx xx x
事業者
xxxxxxxxx0x00x
株式会社静岡海洋文化ネットワーク
代表取締役 xx xx x
目 次
第1章 総則 1
第1条 (目的及び用語の定義) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (本事業の日程) 1
第5条 (費用負担及び本件業務の資金調達) 2
第6条 (構成員及び協力企業等の使用) 2
第7条 (東海大学の協力等) 2
第8条 (許認可、届出等) 2
第9条 (第三者に生じた損害) 3
第10条 (契約の保証) 3
第11条 (解釈及び適用) 3
第12条 (責任の負担) 4
第13条 (臨機の措置) 4
第2章 事業用地の使用 4
第14条 (事業用地の使用) 4
第15条 (契約終了時の取扱) 4
第16条 (事業用地) 5
第3章 設計・建設業務 5
第1節 総則 5
第17条 (設計・建設業務の実施) 5
第18条 (業務責任者) 5
第19条 (設計・建設期間中の保険) 5
第2節 設計業務 5
第20条 (設計業務の実施) 5
第21条 (調査業務) 6
第22条 (設計業務の進捗状況の確認) 6
第23条 (基本設計図書及び実施設計図書の提出) 6
第24条 (設計業務の遅延の場合の措置) 6
第25条 (設計図書の変更) 7
第26条 (建築確認申請等) 7
第3節 建設業務 7
第27条 (建設業務の実施) 7
第28条 (本工事の遅延の場合の措置) 7
第29条 (建設業務に係る提出書類) 8
第30条 (本施設の建設に伴う近隣対策) 8
第31条 (安全対策) 9
第32条 (市による説明要求及び建設現場立会い) 9
第33条 (工期の変更) 10
第34条 (工期の変更による費用負担) 10
第35条 (工事の中止等) 10
第36条 (事業者による竣工検査) 10
第37条 (市による完成検査) 11
第4節 工事監理業務 11
第38条 (工事監理業務の実施) 11
第39条 (工事監理業務に係る提出書類) 11
第5節 本施設の引渡し及び契約不適合責任 12
第40条 (本施設の引渡し) 12
第41条 (本施設の引渡し遅延の場合の措置) 12
第42条 (契約不適合責任) 12
第4章 開業準備業務 13
第43条 (開業準備業務の実施) 13
第44条 (館長) 14
第45条 (統括管理責任者) 14
第46条 (開業準備業務に係る提出書類) 14
第47条 (開業準備期間中の保険) 14
第5章 維持管理・運営業務 15
第1節 総則 15
第48条 (維持管理・運営) 15
第49条 (指定管理者による管理等) 15
第50条 (業務責任者) 15
第51条 (業務計画書の作成) 15
第52条 (業務報告書の作成) 16
第53条 (維持管理・運営業務における要求水準の変更) 16
第54条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 16
第55条 (光熱水費等の負担) 17
第56条 (維持管理・運営期間中の保険) 17
第57条 (市による説明要求及び立会い) 17
第2節 維持管理業務 17
第58条 (維持管理業務に関する要求水準) 17
第59条 (本施設損傷時の取扱い) 18
第60条 (事業期間終了時の対応) 18
第3節 運営業務 18
第61条 (運営業務の実施) 18
第62条 (利用料金等) 18
第63条 (本条例の制定・改正) 19
第4節 独立採算事業及び附帯事業 19
第64条 (独立採算事業) 19
第65条 (附帯事業) 19
第66条 (附帯事業の一部又は全部の終了) 19
第6章 サービス対価の支払 20
第67条 (サービス対価の支払) 20
第68条 (サービス対価の改定等) 20
第69条 (サービス対価の減額) 20
第70条 (サービス対価の返還) 20
第7章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 20
第1節 契約期間 20
第71条 (契約期間) 20
第2節 本施設引渡し前の契約解除等 20
第72条 (本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 20
第73条 (本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 22
第74条 (本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 23
第75条 (本施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 23
第3節 本施設引渡し以後の契約解除等 24
第76条 (本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 24
第77条 (本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 26
第78条 (本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 26
第79条 (本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 26
第4節 本事業契約終了に際しての処置 27
第80条 (本事業契約終了に際しての処置) 27
第81条 (終了手続の負担) 27
第5節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 27
第82条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 27
第8章 表明・保証及び誓約 28
第83条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 28
第9章 法令変更 28
第84条 (通知の付与及び協議) 29
第85条 (法令変更による増加費用又は損害の扱い) 29
第10章 不可抗力 29
第86条 (通知の付与及び協議) 29
第87条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 29
第11章 その他 30
第88条 (公租公課の負担) 30
第89条 (融資団との協議) 30
第90条 (計算書類等の提出) 30
第91条 (設計図書及び工事完成図書等の著作権) 30
第92条 (著作権の侵害の防止) 31
第93条 (特許xxの使用) 31
第94条 (秘密保持) 31
第95条 (個人情報の保護等) 31
第96条 (条例等の適用) 32
第12章 雑則 32
第97条 (請求、通知等の様式その他) 32
第98条 (遅延利息) 32
第99条 (協議) 32
第100条 (準拠法) 33
第101条 (管轄裁判所) 33
別紙1 用語の定義別紙2 事業概要書別紙3 本日程表
別紙4 事業者等がxxする保険別紙5 保証書の様式
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法別紙8 法令変更による費用の負担割合
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業事業契約書
第1章 総則
(目的及び用語の定義)
第1条 本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙
1に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施に係る資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1)設計・建設業務
(2)開業準備業務
(3)維持管理・運営業務
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙2の事業概要書のとおりとする。
(本事業の日程)
第4条 事業者は、別紙3の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるとき、又は引渡予定日に本施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日又は引渡予定日の30日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合及び引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(費用負担及び本件業務の資金調達)
第5条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、全て事業者の責任において行う。
2 事業者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
(構成員及び協力企業等の使用)
第6条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、各本件業務(事業者)を、各構成員又は協力企業に直接委託し、又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本件業務(事業者)の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務(事業者)を構成員又は協力企業に委託し、又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務(事業者)に係る構成員又は協力企業を変更してはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 第1項による構成員又は協力企業その他の第三者への業務の委託及び請負は、全て事業者の責任において行うものとし、構成員又は協力企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(東海大学の協力等)
第7条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類並びに基本合意書に従い、東海大学業務の全部を、東海大学に直接委託する。
2 事業者は、前項により東海大学業務を東海大学に委託したときは、速やかにその委託の内容を市に報告しなければならない。
3 第1項による東海大学への業務の委託は、全て事業者の責任において行うものとし、東海大学の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
4 東海大学業務の履行に関する事業者と東海大学間の責任分担その他の詳細については、基本合意書及び両者間で締結される東海大学業務に関する業務委託契約書に従うものとする。
(許認可、届出等)
第8条 事業者による本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種申請についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資
料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合の取扱いは、第9章又は第10章の規定に従う。
(第三者に生じた損害)
第9条 事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による各本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第10章の規定に従う。
(契約の保証)
第10条 事業者は、本事業契約の契約の締結日までに、本事業契約に基づく義務の履行を保証するため、サービス対価(設計・建設業務)の合計金額(ただし、サービス対価Bに関する割賦金利相当額を除く。以下本条において同じ。)の100分の10に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第35条第1項各号に該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 第1項に定める契約保証金は、静岡市契約規則第36条第1項各号に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
4 サービス対価に変更があった場合には、第1項の保証の額が変更後のサービス対価(設計・建設業務)の合計金額の100分の10に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第3項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、本事業契約が終了し、又は解除された場合において、事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)の撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状修復及び当該事業用地の市への引渡しの全てが完了したときは、市は、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)を速やかに事業者に還付する。
6 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(解釈及び適用)
第11条 市と事業者は、本事業契約とともに、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、実施方針等質疑回答、
実施方針等、提案書類の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第12条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第13条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第2章 事業用地の使用
(事業用地の使用)
第14条 事業者は、事業用地において、本事業契約及び本事業関連書類に従い、本件業務を履行する。
2 事業者は、事業期間において、各本件業務の履行に必要な限度で、事業用地を使用することができる。事業者は、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
3 事業者は、第64条及び第65条に定める使用料を除き、前項に基づく事業用地の利用に関して、使用料又は地代等を支払うことを要しない。
(契約終了時の取扱)
第15条 本事業契約の終了又は本施設若しくはその出来形の市への引渡しにより事業用地の全部又は一部が不用となった場合において、当該不用となった事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該事業用地を原状に修復し、市に明け渡さなければならない。
(事業用地)
第16条 市は、現状にて設計・建設業務において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負うほか、要求水準書に定める場合を除くほか、事業用地に関する一切の契約不適合責任を負担しない。ただし、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は市が負担する。
第3章 設計・建設業務
第1節 総則
(設計・建設業務の実施)
第17条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、設計・建設業務を実施する。
2 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する設計・建設業務は、常に、本事業契約及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
3 事業者は、各構成員又は協力企業が受託し、又は請け負った設計・建設業務の全部又は主たる部分を、各構成員又は協力企業が第三者に委託し、又は請け負わせないようにしなければならない。
(業務責任者)
第18条 事業者は、設計・建設業務の開始前に、本事業関連書類に従い、設計業務、建設業務及び工事監理業務を実施する業務責任者をそれぞれ配置し、業務責任者届(経歴書添付)によりその氏名その他必要な事項を市に通知し、市の承諾を得なければならない。各業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、建設業務及び工事監理業務の各業務責任者は兼任することができない。
2 事業者は、前項の業務責任者が事故又は病気等により長期間不在となる場合は、速やかに新たな業務責任者を配置しなければならない。
(設計・建設期間中の保険)
第19条 事業者は、設計・建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙4第1項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、当該保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って市に呈示しなければならない。
第2節 設計業務
(設計業務の実施)
第20条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、設計・建設期間において、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、設計業務を、設計企業をして実施させる。
3 事業者は、設計業務開始前に、設計業務計画書、設計事務所の経歴及び建築士法関係写し、
協力技術者届並びに設計業務工程表を市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
(調査業務)
第21条 事業者は、設計・建設業務に関して必要となる各種調査を、自らの判断により実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査が終了したときは、調査報告書を作成し、市と協議の上、市が定める時期までに、市に提出しなければならない。
(設計業務の進捗状況の確認)
第22条 事業者は、市に対し、定期的に設計業務の進捗状況の説明及び報告をし、市の担当者と打合せを行わなければならない。また、必要に応じて、東海大学が打合せに同席することができる。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第23条 事業者は、本事業関連書類に従い、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。市は、実施設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに設計業務完了届を市に提出し、その後設計業務報告書及び設計図書を市に提出しなければならない。
(設計業務の遅延の場合の措置)
第24条 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置
は、次の各号記載のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する変更を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は市による変更(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する変更を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)及び③市による設計図書の変更(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。また、市は、事業者と協議の上、合理的な期間引渡予定日を延期することができる。
(3)法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第10章の規定に従う。また、市は、事業者と協議の上、合理的な期間引渡予定日を延期することができる。
(設計図書の変更)
第25条 市は、設計・建設期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
(建築確認申請等)
第26条 事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請等を自ら行う。建築確認申請等にあたっては、事業者は市に事前説明を行うとともに、建築確認等取得時には市にその旨を報告する。
第3節 建設業務
(建設業務の実施)
第27条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、設計・建設期間において、自らの責任及び費用負担において建設業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、建設業務を、建設企業をして実施させる。
3 事業者は、引渡予定日までに、本施設の建設業務を完了し、第40条に基づいて本施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
4 本施設の建設方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
(本工事の遅延の場合の措置)
第28条 本工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の
各号記載のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する変更を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は市による変更(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する変更を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)及び③市による設計図書の変更(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。また、市は、事業者と協議の上、合理的な期間引渡予定日を延期することができる。
(3)法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第10章の規定に従う。また、市は、事業者と協議の上、合理的な期間引渡予定日を延期することができる。
(建設業務に係る提出書類)
第29条 事業者は、建設業務開始前に、本事業関連書類に従い、建設業務の実施体制及び工事工程等の内容を含む建設業務計画書、建設業務工程表、建設業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届(経歴書を添付)及びその他の建設業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、建築工事共通仕様書に示す書類を提出するとともに、定期的に市から工事施工及び工事監理の状況の確認を受けなければならない。
3 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類に従い、建設業務に係る日報、月報及び年度総括書を建設業務報告書としてそれぞれ作成し、月報については翌月14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、年度総括書については当該事業年度終了月の翌月の14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)以内に、それぞれ市に提出しなければならない。また、日報については事業者において保管し、市の要請に応じて提出する。
4 事業者は、本工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第30条 事業者は、本工事の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、本工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。なお、準備調査において、事業用地内に現存するものに手を加える(撤去・伐採等)場合には、事前に市及び関連機関に確認を行い、届出等の手続が必要な場合には滞りなく行うものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染その他の本工事が近隣に及ぼす諸影響を調査及び検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の適切な処置を行う。当該近隣対策に係る処置の実施について、事業者は、事前及び事後に市に対してその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、前各項の調査を実施しようとするときは、事前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項及び第2項の調査が終了したときは、調査報告書を作成し、市と協議の上、市が定める時期までに、市に提出しなければならない。
5 事業者は、自らの責任及び費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から本工事の工程等についての理解を得るよう努める。
6 第1項、第2項及び第5項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
7 第1項、第2項及び第5項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害(前項に基づき引渡予定日が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
8 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。当該住民等の反対運動若しくは訴訟等又は市が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、当該住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(安全対策)
第31条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における及び周辺住民等に対する安全対策を実施する。本工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第32条 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本工事開始前及び本工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市から質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、本工事に立ち会うことができる。また、東海大学は工程会議に参加することができるとともに、必要に応じて事前の通知を行うことを条件に、本工事に立ち合うことができる。
4 前3項に規定する報告、説明又は立会いの結果、市が、本施設の施工状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工期の変更)
第33条 市が事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第34条 市の責めに帰すべき事由(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する事由を含む。)により本工事に係る工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本工事に係る工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した本工事に係る工期又は工程の変更による増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第10章の規定に従う。
(工事の中止等)
第35条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第9章又は第10章の規定に従う。
(事業者による竣工検査)
第36条 事業者は、本工事を完成したときは、自らの責任及び費用負担において、本施設の竣工検査を行う。
2 事業者は、本施設の竣工検査の日程を、14日前までに市に通知しなければならない。
3 市は、事業者による本施設の竣工検査に立ち会うことができる。ただし、市は係る立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、本施設の竣工検査の完了後、その結果を市に報告しなければならない。
5 事業者は、本事業関連書類に従い、建築工事共通仕様書等に基づく完成書類その他の本事業関連書類で定める書類を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
(市による完成検査)
第37条 市は、前条に基づく事業者による本施設の竣工検査の終了後速やかに、本施設の完成検査を行う。事業者は、市による完成検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完成検査の結果、本施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその改造又は修補その他の是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、改造又は修補その他の是正を行ったときは、当該部分について再度市による完成検査を受けなければならない。
3 市は、竣工確認の結果、本施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完成検査の合格通知を交付する。
4 市は、完成検査の合格通知の交付を理由として、本施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完成検査の合格通知の交付を理由として、本施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第4節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第38条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、工事監理業務を、工事監理企業をして実施させる。
3 事業者は、本工事完了後、各種設備の点検及び試運転を行い、本施設の運営開始に支障がないことを確認するものとする。
(工事監理業務に係る提出書類)
第39条 事業者は、工事監理業務開始前に、工事監理業務計画書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事監理業務に係る日報、月報及び年度総括書を工事監理業務報告書としてそれぞれ作成し、月報については翌月14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、年度総括書については当該事業年度終了月の翌月の14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)以内に、それぞれ市に提出しなければならない。また、日報については事業者において保管し、市の要請に応じて提出する。
3 事業者は、工事監理業務を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書として市に
報告しなければならない。
第5節 本施設の引渡し及び契約不適合責任
(本施設の引渡し)
第40条 事業者は、本施設について完成検査の合格通知を受領した後、本施設(機器・備品等を含む。以下同じ。)を市に引き渡し、本施設の所有権を市に取得させる。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、引渡予定日に、本施設の完成図書を市に引き渡す。
3 事業者は、市が行う本施設に係る登記(建物表題登記及び所有権保存登記等)について、必要な書類作成その他の協力を行う。
(本施設の引渡し遅延の場合の措置)
第41条 市の責めに帰すべき事由(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する事由を含む。)により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、引渡予定日の翌日
(当日を含む。)から引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、サービス対価(設計・建設業務)相当額に引渡予定日における第98条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章又は第10章の規定に従う。
(契約不適合責任)
第42条 市は、本施設又は事業者により本施設内に設置された機器・備品等(以下この条において「本施設等」という。)が本事業契約及び本事業関連書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価(設計・建設業務)の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちにサービス対価(設計・建設業務)の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、引き渡された本施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、機器・備品等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 市が第4項又は第5項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 市は、本施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された本施設等の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
13 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による修補又は代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約の締結日後速やかに、別紙
5の様式による保証書を差し入れさせる。
第4章 開業準備業務
(開業準備業務の実施)
第43条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、開業準備期間において、自らの責任及び費用負担において、開業準備業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、開業準備業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、開業準備業務(事業者)を、自ら実施し、又は維持管理企業若しくは運営企業をして実施させる。
3 事業者は、開業準備業務(東海大学)を、東海大学をして実施させる。
(館長)
第44条 事業者は、本事業関連書類に従い、市の意向を踏まえながら本施設の方向性を定めるとともに、関係機関との連携や企画展の誘致、地元企業や学校、団体との協議・調整などにおける責任者となる本施設の館長を配置するものとし、維持管理・運営業務の開始の1年前までに
(館長の変更の場合は可能な限り速やかに)、市に採用予定者を提案し、市の承認を受けなければならない。館長を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、前項の館長が事故又は病気等により長期間不在となる場合は、速やかに新たな館長を配置しなければならない。
(統括管理責任者)
第45条 事業者は、開業準備業務の開始までに、本事業関連書類に従い、開業準備業務及び維持管理・運営業務全体を管理する統括管理責任者を配置し、統括管理責任者届(経歴書添付)により指名その他必要な事項を市に通知し、市の承諾を得なければならない。統括管理責任者を変更する場合も同様とする。なお、統括管理責任者は運営業務責任者と兼任することができる。
2 事業者は、前項の統括管理責任者が事故又は病気等により長期間不在となる場合は、速やかに新たな統括管理責任者を配置しなければならない。
(開業準備業務に係る提出書類)
第46条 事業者は、本事業関連書類に従い、市及び東海大学と開業準備業務計画策定調整会議(仮称)を開催し、市及び東海大学と協議の上開業準備業務計画書を作成し、開業準備業務開始の
1か月前までに(本事業契約締結日から開業準備業務開始日までの期間が1か月未満の場合は速やかに)、市に開業準備業務計画書を提出し、市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、開業準備業務を実施している期間中、本事業関連書類に従い、開業準備業務に係る日報、月報、四半期総括書及び年度総括書をそれぞれ作成し、月報については翌月14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、四半期総括書については当該四半期の最終月の翌月の14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、年度総括書については作成対象事業年度の翌事業年度の6月末日までに、それぞれ市に提出しなければならない。
(開業準備期間中の保険)
第47条 事業者は、開業準備業務を実施している期間中、自ら又は維持管理企業、運営企業若しくは東海大学をして、別紙4第2項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、当該保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならない。
第5章 維持管理・運営業務
第1節 総則
(維持管理・運営)
第48条 事業者は、本施設の運営及び維持管理について、法令等、本事業契約及び本事業関連書類に従って行うものとし、本指定に基づく指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第49条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、維持管理・運営業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として自らの責任と費用負担において、本事業契約及び本事業関連書類に従い、維持管理・運営期間中、維持管理・運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本指定が維持管理・運営期間の開始日までに行われない又はその効力を失った場合には、維持管理・運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払又は費用の求償を求めることはできない。なお、事業者は、本指定が行われない又はその効力を失った場合にも、設計・建設業務を完了して本施設を市に引き渡す義務を負う。
4 維持管理・運営期間の開始日までに本指定が行われない又はその効力を失う見込みとなった場合、市と事業者はその対応について協議する。維持管理・運営期間の開始日までに、本事業契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、市は、本事業契約のうち、維持管理・運営業務に係る部分を解除する。この場合、市又は事業者が維持管理・運営業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、維持管理・運営業務又はその準備に関して市及び事業者間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
5 市は、前項による本事業契約の一部解除後も本施設の所有権を有するものとし、市は、サービス対価(設計・建設業務)及びサービス対価(開業準備業務)の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
6 本事業契約の他の規定にかかわらず、第4項に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(業務責任者)
第50条 事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理・運営期間中、第44条の館長及び第45条の統括管理責任者に加え、運営業務責任者及び維持管理業務責任者をそれぞれ配置し、業務責任者届(経歴書添付)によりその氏名その他必要な事項を市に通知し、市の承諾を得なければならない。各業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、前項の業務責任者が事故又は病気等により長期間不在となる場合は、速やかに新たな業務責任者を配置しなければならない。
(業務計画書の作成)
第51条 事業者は、毎事業年度の維持管理・運営業務の実施に先立ち、供用開始初年度は供用開始3か月前、供用開始次年度以降は当該事業年度が開始する3か月前を目途に、市及び東海大
学と年度業務計画策定調整会議(仮称)を開催し、市及び東海大学と協議の上、年度維持管理業務計画書及び年度運営業務計画書を作成し、当該事業年度開始の1か月前までに、市に当該業務計画書を提出し、市の承認を受けなければならない。本施設について、本事業関連書類に従った維持管理業務計画書及び運営業務計画書を作成し、維持管理・運営業務の開始日の3か月前までに市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、維持管理業務計画書、運営業務計画書、年度維持管理業務計画書及び年度運営業務計画書のいずれかを変更する場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(業務報告書の作成)
第52条 事業者は、維持管理・運営期間中、運営業務及び維持管理業務に係る日報、月報、四半 期総括書及び年度総括書を、それぞれ運営管理業務報告書及び維持管理業務報告書として作成 し、月報については翌月14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、四半期総 括書については当該四半期の最終月の翌月の14日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、年度総括書については当該事業年度終了後3か月以内に、それぞれ市に提出しなけれ ばならない。なお、運営管理業務報告書及び維持管理業務報告書は共通の様式で併せて作成す ることができる。また、日報については事業者において保管し、市の要請に応じて提出する。
(維持管理・運営業務における要求水準の変更)
第53条 市は、維持管理・運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行い、事業者の同意を得なければならない。
2 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより維持管理・運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(東海大学からの要望等について市が承認したことに起因する事由を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3)法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第10章の規定に従う。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第54条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実行するに当たって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。係る近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、係る近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがな
い限り、事業者がこれを負担する。
3 第1項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。また、第2項の規定にかかわらず、係る住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(光熱水費等の負担)
第55条 維持管理・運営業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、本事業契約に別途定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は本事業契約に基づくサービス対価以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
2 事業者は、維持管理・運営業務(事業者)を実施するために必要となる光熱水費その他の費用を、自ら負担し、又は運営企業若しくは維持管理企業をして負担させる。
3 事業者は、維持管理・運営業務(東海大学)を実施するために必要となる光熱水費その他の費用を、東海大学をして負担させる。
(維持管理・運営期間中の保険)
第56条 事業者は、維持管理・運営期間中、自ら又は運営企業、維持管理企業若しくは東海大学をして、別紙4第3項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、当該保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第57条 市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理・運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において運営及び維持管理の状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の運営及び維持管理の状況が、本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第82条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の維持管理・運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第2節 維持管理業務
(維持管理業務に関する要求水準)
第58条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、維持管理・運営期間中、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、維持管理業務(事業者)を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者は、維持管理業務(東海大学)を、東海大学をして実施させる。
(本施設損傷時の取扱い)
第59条 本施設の利用等に起因して本施設が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力による場合(なお、本施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、本施設利用者の故意、重過失若しくは過失による損傷等、本施設利用者以外の第三者による損傷等又は帰責者不明の人為的な損傷等については、本条における不可抗力には含まれない。)を除き、事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
2 不可抗力により、本施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第10章の規定に従う。
(事業期間終了時の対応)
第60条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、事業期間終了時において、本施設(設備・備品を含む。)の全てが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がなく、かつ事業期間終了時から2年以内に大規模な修繕又は更新を要しない状態で市に本施設を引き継がなければならない。
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、事業期間終了の3年前までに、本事業関連書類で要求される本施設の劣化調査等を実施の上、施設劣化調査報告書及び長期修繕計画等を市に提出し、市の確認及び指示を受け、これに従わなければならない。
3 事業者は、前各項に加え、本施設の維持管理及び運営の引継ぎのため、維持管理・運営期間中に作成した各種図面、マニュアル、台帳等の業務用の文書やデータ、備品、その他市が求める資料等を全て市に引き渡さなければならない。
第3節 運営業務
(運営業務の実施)
第61条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、維持管理・運営期間中、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、運営業務(事業者)を、運営企業をして実施させる。
3 事業者は、運営業務(東海大学)を、東海大学をして実施させる。
(利用料金等)
第62条 本施設の利用料金(各種割引料金や年間パスポート等の設定を含む。)は、本条例及び本事業関連書類の定める範囲内で、市の承認を受けた上で、事業者が定める。また、事業者は、本条例及び本事業関連書類の定める範囲内で、市の承認を受けた上で、本施設の利用料金を変更することができる。
2 事業者は、本条例に従い、維持管理・運営期間において、指定管理者として、本施設の利用者から前項の利用料金を徴収し、自らの収入とする。なお、利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても市はその責任を負担せ
ず、事業者の負担とする。
3 事業者は、本施設の利用料金に加え、独立採算事業及び附帯事業から得られる収入(以下、本施設の利用料金並びに独立採算事業及び附帯事業から得られる収入を総称して「利用料金等」という。)も、自らの収入とすることができる。
3 市は、随時、利用料金等の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 市は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
(本条例の制定・改正)
第63条 市は、本事業関連書類に基づき、維持管理・運営期間の開始日までに、静岡市議会の議決を経て、本条例を制定する。
第4節 独立採算事業及び附帯事業
(独立採算事業)
第64条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、運営業務の一部として、維持管理・運営期間中、自らの責任及び費用負担において、本施設内の一部で独立採算事業を実施する。
2 事業者は、独立採算事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
3 独立採算事業に係る料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、独立採算事業から得られた収入は、全て事業者の収入とする。
4 市は、本施設のうち、事業者が独立採算事業を行う部分について、静岡市財産管理規則(平成15年静岡市規則第50号)第25条第4号に基づき行政財産の使用許可を行う。使用料の算定方法は、静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例(平成15年静岡市条例第59号)による。
(附帯事業)
第65条 事業者は、落札者が附帯事業を提案したときは、本事業契約及び本事業関連書類に従い、運営業務の一部として、附帯事業期間中、自らの責任及び費用負担において、本施設内の一部
(事業用地を含む。)で附帯事業を実施する。
2 事業者は、附帯事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
3 附帯事業に係る料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、附帯事業から得られた収入は、全て事業者の収入とする。
4 市は、本施設のうち、事業者が附帯事業を行う部分について、静岡市財産管理規則第25条第
4号に基づき行政財産の使用許可を行う。使用料の算定方法は、静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例による。
(附帯事業の一部又は全部の終了)
第66条 事業者は、附帯事業期間にわたり、附帯事業を継続しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、附帯事業期間中に、やむを得ない事由により附帯事業の一部又は全部を終了することを希望する場合、その旨を市に通知する。
3 前項の通知を受けた場合、市は、附帯事業の継続について事業者と協議を行った上、市の判
断により、事業者による附帯事業の一部又は全部を終了させることができる。
4 前項の規定は、市が、事業者の行う附帯事業が、本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合に、これを準用する。
5 事業者は、附帯事業期間の終了までに(前3項の規定により附帯事業期間中に附帯事業が終了する場合は当該終了のときまでに)、附帯事業で使用している本施設内の一部を自らの費用負担で原状に復して市に引き渡さなければならない。
第6章 サービス対価の支払
(サービス対価の支払)
第67条 市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙
6第1項に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払方法は別紙6第2項、支払スケジュールは別紙6第3項に定めるところによる。
(サービス対価の改定等)
第68条 市は、サービス対価について、別紙6第4項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス対価の減額)
第69条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合には、別紙7の規定に基づきサービス対価を減額する。
(サービス対価の返還)
第70条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙7の記載に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第7章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第1節 契約期間
(契約期間)
第71条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
第2節 本施設引渡し前の契約解除等
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第72条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者の本件業務の履行が本事業関連書類の内容を逸脱している場合の手続は、第82条の定めに従う。
(1)事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2)事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日までに本施設を市に引き渡すことができないとき。
(4)事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5)事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6)構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7)事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ 本事業契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の引渡し前に前項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、サービス対価(設計・建設業務)の合計金額(ただし、サービス対価Bに関する割賦金利相当額を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、当該超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 前項の場合において、第10条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
6 市が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)で、買い取ることができる。
7 前項の場合において、市が本施設の出来形部分を買い取らない場合、事業者は、自らの責任及び費用負担により、本施設の出来形部分を解体撤去し事業用地を原状に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、市が事業者に対して既に支払ったサービス対価を、当該解除日における第98条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
8 市は、第6項の出来形部分に係る工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)と、第3項に基づく違約金及び損害賠償請求権並びに前項に基づく返還金請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は係る相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、
当該違反の是正を求めることができる。事業者は、当該通知が市に到達した日から30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の本施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第74条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、第84条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結日以後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1)市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の本施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第75条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、第86条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から60日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1)市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができ
る。
(3)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の本施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第3節 本施設引渡し以後の契約解除等
(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第76条 本施設の全部の引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者の本件業務の履行が本事業関連書類の内容を逸脱している場合の手続は、第82条の定めに従う。
(1)事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(4)事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5)事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6)構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7)事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(8)事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手
方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(9)前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。市は、維持管理・運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了に係る業務のために利用していた本施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、当該解除された部分に係る本指定を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第2項第1号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、市が支払うべきサービス対価(維持管理・運営業務)の年間平均金額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、当該超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の場合において、第10条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 第72条第5項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス対価(設計・建設業務)の残額並びに既履行分のサービス対価(開業準備業務)及びサービス対価(維持管理・運営業務)の残額の合計額と、第5項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、当該相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第77条 事業者は、本施設の引渡し後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、当該通知が市に到達した日から30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 市は、第1項の規定による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合において、市は、サービス対価(設計・建設業務)の残額並びに既履行分のサービス対価(開業準備業務)及びサービス対価(維持管理・運営業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第78条 本施設の引渡し後において、第84条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結日以後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1)市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分に係る本指定を取り消す。
(2)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(設計・建設業務)の残額並びに既履行分のサービス対価(開業準備業務)及びサービス対価(維持管理・運営業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者が既に開業準備業務又は維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者が当該業務を終了させるために要する費用の取扱いについては、第9章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第79条 本施設の引渡し後において、第86条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から60日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1)市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分に係る本指定を取り消す。
(2)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3)市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(設計・建設業務)の残額並びに既履行分のサービス対価(開業準備業務)及びサービス対価(維持管理・運営業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者が既に開業準備業務又は維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者当該業務を終了させるために要する費用の取扱いについては、第10章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第4節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第80条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に係る事業用地又は本施設内に事業者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市が係る処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分に係る本施設を運営及び維持管理するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第81条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第5節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第82条 市は、本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、事業者が実施するセルフモニタリングの結果を踏まえ、別紙7の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを行
う。
2 モニタリングの結果、事業者による各本件業務の実施が本事業関連書類を逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙7に従って、各本件業務につき必要な措置を行う。
3 モニタリングに係る費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、各本件業務について、本事業関連書類を逸脱する状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第8章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第83条 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1)事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2)事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3)本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4)本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づく全ての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1)本事業契約及び本事業関連書類を遵守すること。
(2)市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3)前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4)市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為又は組織変更を行わないこと。
(5)事業者の代表者、役員又は商号等に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
(6)事業者が、基本協定書第4条第1項各号に掲げる事項を継続して満たしていること。
第9章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第84条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から60日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第85条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙8の定めに従う。
第10章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第86条 事業者は、不可抗力により、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第87条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙9の定めに従う。
2 不可抗力により、本件業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙
9の定めに従う。
第11章 その他
(公租公課の負担)
第88条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第84条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(融資団との協議)
第89条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
(計算書類等の提出)
第90条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、定時株主総会の日から14日以内かつ各事業年度末日より3か月以内に、監査済計算書類
(会社法第435条第2項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)、監査報告書、その他市が合理的に要求する書類を市に提出し、かつ、市の要求に応じて必要な説明を行わなければならない。市は、本条に基づき事業者から提出を受けたこれらの監査済計算書類等の各書類を公表することができる。
(設計図書及び工事完成図書等の著作権)
第91条 市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。当該利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1)設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本施設の内容を公表すること。
(3)本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第92条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。当該著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、当該損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第93条 事業者は、第三者の特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書等に特許権等の対象であることが明記されておらず、事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第94条 本事業契約の各当事者は、本事業又は本事業契約に関して知り得た全ての情報のうち、次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1)開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6)市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第95条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、静岡市個人情報保護条例(平成17年静岡市条例第9号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 事業者は、静岡市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致
する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 事業者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 事業者は、市の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。事業者は、市の書面による事前の承諾を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者は、本事業契約の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本事業契約が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 事業者若しくは第三者が前5項の義務に違反したこと又は事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本事業契約終了後も有効に存続する。
(条例等の適用)
第96条 市及び事業者は、本事業契約が、市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をして、法令等を遵守し、又は遵守させる。
第12章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第97条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(遅延利息)
第98条 市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協議)
第99条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(準拠法)
第100条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第101条 本事業契約に関する紛争(調停を含む。)については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白