(1)第2章 機器販売ソリューション :GXアンテナ、FBアンテナの販売。
インマルサット Fleet Xpress ソリューション附則
第1章 総則
第1条(目的)
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、このインマルサットFleet Xpressソリューション附則(以下「本附則」といいます。)に基 づき、インマルサットFleet Xpressサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)において規定するインマルサットFleet Xpressサービス
(以下「本サービス」といいます。)の提供にあたって必要となる機器販売、機器レンタル、機器保証等のソリューションサービス(以下「本ソリューション」といいます。)を提供します。
2. 本ソリューションとは、次の各号に定めるソリューションの総称であり、当社は、使用契約者の申し込み内容に応じ、各ソリューションを単体又は複数組み合わせて提供します。
(1)第2章 機器販売ソリューション :GXアンテナ、FBアンテナの販売。
(2)第3章 機器レンタルソリューション :GXアンテナ、FBアンテナ、Infinity、UPS等のレンタル。
(3)第4章 機器保証ソリューション :GXアンテナ、FBアンテナの機器保証の提供。
3. 当社が使用契約者に提供する本ソリューションの具体的な内容は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)、及び当社発行の見積書(以下「見積書」といいます。)、その他別途当社作成の仕様書、要領書(以下、申込書、見積書、仕様書及び要領書と併せて「申込書等」といいます。)に定めるとおりとします。
第2条(本契約)
本ソリューションの提供に係る使用契約者と当社との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、別段の合意がある場合を除き、使用契約者が当社に対して申込書の提出を行い、かつ当社がこれを受領した日から起算して 10 営業日以内に使用契約者に何らかの通知を行わなかったとき、本申込に対する当社の承諾の意思表示があったものとして、成立するものとします。なお、使用契約者は当社に申込書を提出後、その申込内容を取り消すことはできないものとします。
2. 本附則は、本章及び前条第2項の各号に定める各章の組合せにより構成されます。なお、本章の規定と各章の規定とが抵触する場合は、各章の規定が優先して適用されるものとします。
3. 当社は、次の各号に該当すると判断した場合には、本契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)使用契約者が、本サービス、本ソリューション又は当社の提供する他のソリューションの料金その他手続きに関する費用等の支払いを怠り、若しくは怠る虞のある場合。
(2)本ソリューションを提供することが技術面等において著しく困難な場合。
(3)本ソリューションを提供することに、本サービス、本ソリューションの卸提供元であるインマルサット社から承諾を得られない場合。
(4)本ソリューションを提供するうえで必要となる情報を使用契約者からご提供いただけない場合。
(5)その他、当社の業務遂行上支障があると認められる場合。
第3条(本料金等)
使用契約者は、本ソリューションの料金(見積書に記載された出張費、運送費、通信費等の一切の費用を含み、以下「本料金」といいます。)及びこれに係る輸入消費税相当額が課される場合はそれらを含めた金額を申込書等又は第7条に定める検査に合格した後に当社が発行する請求書に従い、当社に支払うものとします。
2. 当社は、申込書等に別段の定めがある場合を除き、月額料金による本料金について、本契約が使用契約者により解約された場合又は当社により解除された場合、日割計算は行わず、使用契約者による全額の支払いを要するものとします。
3. 本契約に関して使用契約者が当社に対して支払う金銭債務につき、その支払期日までに全額の支払いがなされなかった場合、使用契約者は、当該支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、1年を365日として年利14.6%の割合で計算した額を、遅延損害金として、当社に支払うものとします。
第4条(契約期間)
本契約の有効期間(以下「契約期間」といいます。)は、「第2章 機器販売ソリューション」を除き申込書等に定めるとおりとします。但し、申込書等に別段の定めがある場合を除き、契約期間満了日の 30 営業日前までに使用契約者が書面で特段の意思表示をしない限り、
契約期間は更に 1 か月間延長されるものとし、その後も同様とします。
2. 前項の定めに拘わらず、使用契約者は、契約期間中であっても、解約しようとする日の30営業日までに、当社に対し書面で通知することにより、本契約を解約することができます。
3. 前項の定めに拘わらず、「第3章 機器レンタルソリューション」及び「第4章 機器保証ソリューション」にかかる本契約の解約が使用 契約者により本約款に定める本サービスの最低契約期間内になされるときは、使用契約者は、当社が定める違約金を一括して当社に支 払うものとします。この違約金は、当社が本サービスの解除日と認めた日の翌月から本サービスの最低契約期間満了日を含む月までの残余月数と6か月間のいずれか小さい月数分の本料金の合計額と同額とします。
4. 最低契約期間の起算日は、本サービスにおける課金開始日とします。
5. 使用契約者は、本サービスの通信利用を休止することができますが、本ソリューションを利用休止することはできません。
第5条(納品及び納品書兼作業完了通知書の提出)
当社は、本ソリューションの内容として使用契約者に納入すべき目的物(「第2章 機器販売ソリューション」に定める「対象販売機器等」、
「第3章 機器レンタルソリューション」に定める「レンタル機器等」で、以下「目的物等」といいます。)があるときは、見積書若しくは別途使用契約者と当社の間で調整する所定の納期までに、申込書等に記入の納品場所に、見積書所定の目的物等の納品(以下「納品」といいます。)を行います。
2. 使用契約者は、当社から要請があった場合、納品前に、仕掛り中の目的物等の内容等の確認を行うものとします。
3. 当社は、納品後速やかに、当該納品に係る納品完了通知書を使用契約者に交付します。
第6条(納期、目的物等の変更等)
当社は、納期までに全ての納品が完了しないと見込まれるときは、遅滞なくその旨を書面により使用契約者に通知し、新たな納期を協議の上設定するものとします。
2. 当社の責めに帰すことができない事由による納期の遅延に関しては、当社は、損害賠償責任その他の責任を使用契約者に対して負いません。
3. 使用契約者の都合又はその責めに帰すべき事由による納期の延長若しくは目的物等の変更等により見積書に記載された金額を超える超過料金が発生した場合、当社は、使用契約者に対し、第3条に定める本料金に加え当該超過料金を請求することができるものとします。 また、目的物等が所定の納品場所に到着した日から50日を経過してもなお本サービスの利用が開始されない場合、その開始遅延の理由が使用契約者の都合又はその責めに帰すべき事由によるもののときは、当社は50日目から利用開始までの期間、月額料金による本料金については、その合計額の50%を請求することができるものとします。
4. 前項に定める超過料金について、使用契約者と当社の間で合意が成立しない場合、当社は、使用契約者に対して本料金の支払いを請求するとともに、本ソリューションの提供を直ちに中止し、又は本契約を解除することができるものとします。
5. 当社が目的物等の納品の準備(目的物等の調達を含みますが、それに限りません。)に着手した後に使用契約者の責めに帰すべき事由により使用契約者が本契約を解約した場合、当社は、第4条第3項に定める違約金に加えて当該目的物等に係る本料金に相
当する金額その他当社に生じた損害を使用契約者に請求できるものとします。第7条(検査及び引渡し)
本サービスを利用する船舶での目的物等を使った本サービスの開通試験(以後、「開通試験」といいます。)において、使用契約者及び当社双方によりその結果が良好と確認され、当社が本サービスの提供開始日を定めた場合は、使用契約者が不合格である旨を当社に直ちに書面で通知しない限り、その日をもって本ソリューションについても検査が合格し、その目的物等の引渡し(以下「引渡し」といいます。)が完了したものとみなします。
第8条(不合格)
使用契約者は、開通試験において目的物等を不合格と認めたときは、直ちにその旨を当社に書面で通知し、相当の期限を定めてその改善措置を当社に対して請求することができるものとします。
第9条(再検査)
当社は、使用契約者から改善措置を請求された場合であって、当該措置を行うことが合理的であると判断したときは、当社の費用負担において改善措置を行い、使用契約者の再検査を受けるものとします。
2. 第7条、第8条の規定は、この再検査を行う場合にも準用します。
第10条(危険負担)
納品前に生じた目的物等の滅失、毀損又は変質等については、使用契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とします。納品後に生じた目的物等の滅失、毀損又は変質等については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、使用契約者の負担とします。
第11条(所有権の移転)
「第2章 機器販売ソリューション」に定める「対象販売機器等」に係る所有権は、引渡しが完了したときをもって、当社から使用契約者へ移転するものとします。
第12条(瑕疵担保)
「第2章 機器販売ソリューション」に定める「対象販売機器等」に係る瑕疵担保期間は、引渡しがあった日より1年間とし、使用契約者は、目的物等を受領後、当該目的物等に受領前の原因によって生じた瑕疵を発見し、かつ当該期間内に書面により当社に対してその旨を通知した場合には、当社の負担による改善措置を請求することができるものとします。 当社は使用契約者からの通知を受領した場合にはイン マルサット社と協議の上、早急に機器交換等の措置を行うものとします。なお、機器や部品の交換の際に生じる輸送費用及び作業に係る その他費用については、使用契約者が負担するものとします。
第13条(業務従事者に対する指揮監督権)
本ソリューションの業務に従事する者に対する指揮、監督は、全て当社及びインマルサット社が行うものとします。
第14条(情報及び施設等の提供)
使用契約者は、当社から請求があったときは、当社が本ソリューションを提供するために必要な情報を、当社に無償で提供します。
2. 使用契約者は、当社が本ソリューションを提供するために必要なスペース、備品及び帳票等の消耗品を使用契約者の費用負担において用意し、当社に無償で提供するとともに、当社が本ソリューションを提供するために必要となる電力、電話及び通信回線等の使用料を
負担するものとします。
第15条(納品場所等への立入り)
本ソリューションの業務に従事する者は、本ソリューションの提供に当たり必要な作業を行うため、使用契約者の承諾を得て本ソリューションの納品場所等に立ち入ることができるものとします。
第16条(再委託)
当社は、本ソリューションの提供に係る作業の全部又は一部を第三者に再委託し又は請け負わせること(以下「再委託」といいます。)ができます。
2. 当社は、再委託を行った場合、当該第三者(以下「再委託先」といいます。)が本契約に基づく義務を履行することについて、使用契約者に対して責任を負います。
第17条(秘密の保持)
使用契約者及び当社は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約の履行に際して知り得た相手方の営業上、技術上その他の業務上の情報を第三者(当該情報を知るべき必要性を有する使用契約者又は当社の役員及び従業員、関係会社の役員及び従業員並びに再委託先を除きます。)に開示し又は本契約を履行する目的以外で使用できません。但し、次の各号に掲げるものであって、そのことを証明できるものは、この限りではありません。
(1)相手方から開示を受けた際、すでに公知であったもの、又はその後、自らの責めに帰すべからざる事由によって公知になったもの。
(2)相手方から開示を受けた際、すでに自ら保有していたもの。
(3)独自に開発したもの。
(4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
(5)法令上の要請又は政府機関からの要請により開示が義務付けられたもの。
2. 使用契約者及び当社は、その役員及び使用人並びに再委託先の従業者等の第三者に対し、前項の秘密保持義務を遵守させるものとします。
3. 前項の定めは、当該本契約に基づく当社の使用契約者に対する本ソリューションの提供が全て終了した後も有効であるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
使用契約者及び当社は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己(その代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は従業員。)又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 使用契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証します。
第19条(契約解除)
使用契約者及び当社は、相手方が本附則又は本契約に違反した場合であって、書面により相当の期間を定めて是正の催告を行ったにも拘わらず、当該期間を徒過してもなお是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めに拘わらず、使用契約者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何ら事前の通知又は催告を要せず、
即時に本契約を解除することができます。
(1)使用契約者が本附則又は本契約に定める本料金等の支払債務の履行を遅延したとき。
(2)重大な本附則又は本契約違反の事実があったとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5)合併によらず解散しようとしたとき又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)自己振出の手形又は小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(7)その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(8)その他当社において使用契約者が本附則に定める債務を履行することが合理的理由に基づき不可能又は困難であると認めたとき。
(9)その代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したとき。
(10)第18条第2項に規定する行為を行ったとき。
3. 使用契約者及び当社は、前ニ項に基づく本契約の解除を行う場合には、本契約違反のあった本ソリューションに係る本契約のみを解除することの他、本サービスの契約についても一括して解除することもできるものとします。
4. 使用契約者は、本条の定めにより当社から本契約の全部又は一部を解除されたときは、当然に期限の利益を失い、本料金等支払債務その他の当社に対する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。なお、「第2章 機器販売ソリューション」に係る本契約が解除された場合、使用契約者は、当社の指示に従い、目的物等を返還し(これに加え、目的物等の引渡しから返還までの間の利用相当額の支払いを要する場合があります)、又は目的物等の本料金相当額全額を支払うものとします。
5. 使用契約者又は当社は、本条の定めにより本契約の全部又は一部を解除した場合であって、当該解除により自らに損害が発生したときは、その損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。この場合、当社が賠償すべき損害の範囲については、第21条第
2項の規定を準用します。
第20条(本契約終了に伴う清算)
本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約が第4条第2項に基づき解約又は前条に基づき解除されたときは、当社は、その時点までに発生した本ソリューションに係る本料金を算定し、使用契約者と清算するものとします。
2. 前項の清算方法は、当社が別途定めるものとします。
第21条(損害賠償)
使用契約者は、当社から本ソリューションの提供を受けるに際し当社の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に当該損害の賠償を請求することができます。但し、「第2章 機器販売ソリューション」に定める「対象販売機器等」及び
「第3章 機器レンタルソリューション」に定める「レンタル機器等」に係る設計上、製造上の過誤及び本ソリューションの使用上の過誤、使用結果、逸失利益並びに使用契約者の指示・指定に基づいて生じた損害等、当社の責めに帰すべからざる事由により使用契約者が損害を被った場合は、当社は、その責任を一切負いません。
2. 前項により当社が賠償する使用契約者の損害は、損害発生の直接の原因となった本料金に相当する額(但し、月額料金については月額料金の3か月分に相当する額)を上限とします。但し、当社の故意又は重大な過失により使用契約者が損害を被った場合は、この限りではありません。
3. 当社は、本ソリューションの提供に際しては、本附則に定める責任以外如何なる責任も負いません。
4. 使用契約者は、本ソリューションの利用にあたり、使用契約者の責めに帰すべき事由により当社又は第三者に損害が発生した場合、使用契約者の責任と費用負担で解決するものとします。
第22条(不可抗力の免責)
天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他、使用契約者及び当社の何れの責めにも帰すことができない事由による本契約の不履行又は遅滞については、使用契約者及び当社は、互いに相手方に対してその責任を負いません。但し、金銭債務については、この限りではありませ ん。
第23条(輸出入管理)
使用契約者は、目的物等又は当社が本ソリューションの遂行に必要となる物品等を輸出入する場合、外国為替及び外国貿易法等の輸出入に関する関連法規及びその他適用される一切の法令を遵守するものとします。なお、使用契約者は、外国の輸出入に関する関連法規等が適用される場合には、それらの法規も遵守するものとします。
第24条(通知義務)
使用契約者は、次の各号の一つにでも該当した場合には、その旨を書面にて当社に通知するものとします。
(1)商号、代表者、住所、連絡先等を変更しようとする場合。
(2)第19条第2項各号のいずれかの事実が発生し、又はその虞がある場合。
2. 使用契約者が前項第1号の通知を怠ったことにより、当社が本契約に関連して発した通知が使用契約者に到達しない場合でも、その発信後7日を経過した時点をもって使用契約者に当該通知が到達したものとみなします。
第25条(権利義務の譲渡禁止)
使用契約者は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、本契約上の権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
第26条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
本附則及び本契約の準拠法は、日本国法とします。
第28条(本契約及び本附則の変更)
当社及び使用契約者は、本契約を変更しようとするときは相手方に変更内容を書面で通知するものとし、使用契約者及び当社は、別途協議のうえ書面で合意することにより本契約を変更することができます。
2. 当社は、本附則を随時改定できるものとします。この場合、当社は、改定した本附則を当社のホームページに掲載するものとし、改定後の本ソリューションの利用については、改定後の本附則が適用されるものとします。
第29条(協議)
本附則及び申込書等に定めのない事項、又は本附則若しくは申込書等の解釈について生じた疑義については、使用契約者と当社とが誠意をもって協議の上解決することとします。
第2章 機器販売ソリューション
第30条(機器販売ソリューション)
機器販売ソリューションとは、当社が使用契約者に対象物(以下「対象販売機器等」といいます。)の販売を行うソリューションをいい、当社は、本附則第1章及び本章並びに申込書等に基づき、対象販売機器等を使用契約者に売り渡し、使用契約者はこれを買い受けるものとします。
第31条(保証の範囲)
当社は、申込書等に別段の定めがある場合を除き、納品後の開通試験完了後において当社が別途指定する仕様又は条件に従い、対象販売機器等が稼働することを保証します。
第3章 機器レンタルソリューション
第32 条(機器レンタルソリューション)
機器レンタルソリューションとは、当社が使用契約者に対象物(以下「レンタル機器等」といいます。)のレンタルを行うソリューションをいい、 当社は、本附則第1章及び本章並びに申込書等に基づき、レンタル機器等を使用契約者に賃貸し、使用契約者はこれを賃借するものとします。
第33 条(提供開始日等)
機器レンタルソリューションについては、本サービスの開通試験において使用契約者及び当社双方によりその結果が良好と確認され、当社が本サービスの提供開始日として定めた日をもって、提供開始日とします。なお、目的物等が所定の納品場所に到着した日から50日を経過してもなお本サービスの利用が開始されない場合、その開始遅延の理由が使用契約者の都合又はその責めに帰すべき事由によるもののときは、当社は50日目から利用開始までの期間、月額料金による本料金については、その合計額の50%を請求することができるものとします。なお、機器レンタルソリューションの検査及び検査期間は第7条に準じます。
2. 本契約の終了をもって機器レンタルソリューションの提供は終了するものとします。
第34 条(機器保証への加入)
使用契約者が機器レンタルソリューションを契約する場合第4章において規定する機器保証ソリューションを契約することとし、その月額料金を当社に支払うこととします。使用契約者の責による毀損又は減失を除き、機器保証ソリューションによる保証が適用されるものとします。
第35 条(ソリューション内容の変更等)
当社は、レンタル機器等又は修理用部品等の製造終了などにより、機器レンタルソリューションの提供継続が困難となった場合、予め使用契約者に通知のうえ、機器レンタルソリューションの提供条件を変更し、又は契約期間を短縮若しくは終了することができるものとします。
第36 条(レンタル機器等の使用保管)
使用契約者は、善良なる管理者の注意をもって、レンタル機器等が正常に稼動するよう適切に設置、使用及び保管等を行い、その設置、使用及び保管等にあたっては当社からの指示、法令及び官公庁等の規則又は指示等を遵守しなければなりません。
2. 使用契約者は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、レンタル機器等に関し、次の各号で定める行為を行ってはなりません。
なお、下記行為を使用契約者が行った場合、当社はいかなる法的措置も必要とせずに機器設置場所に立ち入り、機器を撤去することができるものとし、当社が定める金額を使用契約者に請求することができるものとします。
(1)レンタル機器等に貼付されている所有権の帰属を示す表示、証票などを剥し、又はこれを毀損若しくは汚損すること。
(2)レンタル機器等を第三者に転貸その他使用させ、担保権その他権利の客体とし、又はその他当社若しくは第三者の権利を侵害すること。
(3)レンタル機器等を他の不動産、動産に付着させること。
(4)レンタル機器等を改造し、加工し、又はその他原状を変更すること。
(5)レンタル機器等の占有を移転し、又はレンタル機器等を設置場所から移動すること。
(6)レンタル機器等を不適切な環境に置くこと。
3. レンタル機器等に付着した他の機器類の所有権は、事前に当社が書面で承諾した場合を除き、すべて当社又はインマルサット社に帰属します。
4. 使用契約者は、第三者がレンタル機器等について権利主張し、又は保全処分若しくは強制執行などを行おうとしたことにより当社又は第三者の権利が侵害される虞があるときは、直ちにその旨を当社に通知するものとし、レンタル機器等の所有権等が当社又は第三者に帰属することを主張、立証し、その侵害の防止に努めるものとします。
5. 使用契約者は、レンタル機器等の毀損又は滅失等(紛失、盗難等を含み、また、天災地変その他原因の如何を問いません。以 下、本項において同じとします。)が発生したときは、次の各号で定める責任を負うものとします。なお、毀損した機器の輸送 用、交換機器の輸送に関わる 用及び作業に係る一切の 用は使用契約者が負担することとします。
第37 条( 用等の負担)
使用契約者は、レンタル機器等の設置、使用、保管、返送及び機器故障時の機器送料等に係る税金その他の 用等(海外において課される税金その他の 用等を含みます。)を負担するものとします。
第38 条(レンタル機器等の返還)
使用契約者は、レンタル機器等のレンタルが終了するときは、本ソリューション終了日までに、レンタル機器等を原状に復して当社が別に指定する方法により当社が指定する場所に返還しなければなりません。なお、返還に要する 用については、使用契約者が負担するものとします。
2. 当社は、使用契約者が返還期限までに前項に基づきレンタル機器等を当社に返還しない場合には、当社又は当社が別に指定する者がレンタル機器等を引き上げ、これを原状に復するなどの必要な措置を講じることができるものとします。この場合、使用契約者は、これを拒否し又は妨害してはならないものとし、このために当社が負担した 用の全額を当社に賠償するものとします。
3. 使用契約者は、レンタル機器等の返還にあたり、使用契約者の責任と 用負担でレンタル機器等に記録されている使用契約者のデータ等を消去するものとします。なお、当社は、レンタル機器等に記録されている使用契約者のデータ等を消去及び保護等する義務を負わないものとし、これにより使用契約者その他第三者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。
4.使用契約者は、返還期限までにレンタル機器等の返還が完了しない場合には、返還期限の翌日からレンタル機器等の返還が完了する日までの日数(以下「延滞日数」といいます。)に応じ、機器レンタルソリューションの本料金を日割り計算した額に相当する額を当社に 支払うものとします。
第4章 機器保証ソリューション
第 39 条(機器保証ソリューション)
機器保証ソリューションとは、当社が使用契約者に対して、使用契約者が利用する対象物(以下「サポート対象機器等」といいます。)の機器保証を行うソリューションをいい、当社は、本附則第1章及び本章並びに申込書等に基づき、使用契約者に機器保証ソリューションを提供するものとします。
第40 条(提供開始日)
機器保証ソリューションについては、本サービスの開通試験において使用契約者及び当社双方によりその結果が良好と確認され、当社が本サービスの提供開始日として定めた日をもって、提供開始日とします。
2. 本サービスの終了をもって機器保証ソリューションの提供は終了するものとします。
第41 条(機器保証対象と免責設定)
当社は下記の場合を除き当社から使用契約者にレンタルしている機器を本機器保証の対象とみなします。
(1)使用契約者もしくは第三者によって機器の放置、誤用があった場合。
(2)使用契約者もしくは第三者によって機器・構成の変更がされた場合。
(3)使用契約者もしくは第三者によって契約違反のもと機器が使用された場合。
(4)機器が盗難にあった場合。
(5)使用契約者が、年次点検を含む当社及びインマルサット社の指示に従わず、機器の保全に努めなかった場合。
2.前項の定めに拘わらず、事故等による機器の損傷及び滅失に際しての保証には 24 万 2 千円(税込価格)の免責金額が設定されます。
第42 条(対象外作業)
使用契約者又は第三者が行ったサポート対象機器等の仕様変更、改造、オーバーホール、移設又は次の各号のいずれかによって生じるサポート対象機器等の故障の修理及び調整並びにプログラムのトラブル原因の調査等(以下、併せて「対象外作業」といいます。)は、機器保証ソリューションの範囲に含まれないものとします。
(1)当社が定める使用方法以外の使用に起因する場合。
(2)当社が定める規格外の入出力媒体又は当社規格外の消耗品等の使用に起因する場合。
(3)当社が定める機器設置基準の範囲外の環境で使用したことに起因する場合。
(4)当社の提供によらないプログラム等に起因する場合。
(5)その他災害等に起因する場合。
2. 前項の定めに拘わらず、使用契約者の依頼に応じて当社が対象外作業を実施した場合、使用契約者は、対象外作業に係る当社所定の料金を別途負担するものとし、当該料金が発生した日の属する月の末日から起算して30日以内に当社に支払うものとします。
第43 条(機器保証ソリューションの実施に伴う対応作業)
機器保証ソリューションの適用範囲内において、機器の交換及び交換機期の輸送が発生する場合、機器の輸送 用、交換機器の輸送に関わる 用及び作業に係る一切の 用は使用契約者が負担することとします。
第44 条(サポート対象機器等の移設等)
使用契約者は、サポート対象機器等の設置場所を当社の許可なく変更することはできないものとし、設置条件又はサポートソリューションに係る連絡先等を変更する場合には、事前に書面により当社に通知するものとします。
第45 条(サポート対象機器等の改造及び連結)
使用契約者は、サポート対象機器等を改造し、又は他の装置や器具を取り付け、若しくは連結してはならないものとします。
以 上
附 則(第3.0版)
(実施期日)
この附則は、平成 30 年 5 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この附則は、令和 3 年4月 1 日から実施します。
(実施期日)
この附則は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
附冊 インマルサット Fleet Xpress ソリューション附則において定める料金額
第1章 機器販売ソリューション料金
GX アンテナ販売価格 (一時金) | 料金額(円) |
Cobham 製 GX アンテナ Sailor 100GX | 6,170,780 円 |
Cobham 製 GX アンテナ Sailor 60GX | 4,721,970 円 |
Intellian 製 GX アンテナ GX100 | 5,768,400 円 |
Intellian 製 GX アンテナ GX60 | 4,024,460 円 |
Cobham 製 Sailor 900B コンバージョンキット | 1,609,740 円 |
Intellian 製 アップグレードキット | 1,907,840 円 |
FBアンテナ販売価格 (一時金) | 料金額(円) |
JRC 製 FB アンテナ JUE-501 | 3,021,700 円 |
JRC 製 FB アンテナ JUE-251 | 1,362,240 円 |
Cobham 製 FB アンテナ Sailor 500 | 3,202,210 円 |
Cobham 製 FB アンテナ Sailor 250 | 1,966,030 円 |
Intellian 製 FB アンテナ FB500 | 2,513,280 円 |
Intellian 製 FB アンテナ FB250 | 1,659,790 円 |
第2章 機器レンタルソリューション料金
GXアンテナレンタル価格 (月額料金) | 料金額(円) |
GX アンテナ 1m | 132,000 円 |
GXアンテナ 60cm | 88,000 円 |
FBアンテナレンタル価格 (月額料金) | 料金額(円) |
FB アンテナ FB500 FB アンテナ FB250 | 55,000 円 29,040 円 |
その他機器レンタル価格(月額料金) | 料金額(円) |
Infinity Plus(船内回線制御装置) UPS(無停電電源装置) | 55,000 円 22,000 円 |
第3章 機器保証ソリューション料金
レンタル機器保証料 (月額料金) | 料金額(円) |
レンタル機器保証料 –GX アンテナ 1m | 12,100 円 |
レンタル機器保証料 –GX アンテナ 60cm | 7,700 円 |
レンタル機器保証料 - FB アンテナ FB500 | 14,300 円 |
レンタル機器保証料 - FB アンテナ FB250 | 8,800 円 |
【注】上記料金額はすべて税込価格で、別途輸入消 税及び輸送 がかかります。