株式会社テレビ津山(以下「TVT」といいます)と TVT の行う放送サービスを利用するためにセットトップボックス(以下「STB」といいます)のレンタルサービスを利用するもの(以下 「利用者」 といいます)との間に締結される契約(以下「STB レンタル契約」といいます)は、次の条項によるものとします。
(特約事項)第31条
TVTは、視聴状態の確認を行うために、第29条(加入者の個人情報の取扱いについて)の規定を遵守した上で加入者が使用する、TVTが定める一定の条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
(協議)第32条
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、TVT、加入者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
(準拠法)第33条
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(裁判管轄)第34条
この約款に関する一切の紛争については、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
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この約款は、平成30年7月1日より施行します。
以 上
株式会社テレビxx セットトップボックスレンタルサービス契約約款
株式会社テレビxx(以下「TVT」といいます)と TVT の行う放送サービスを利用するためにセットトップボックス(以下「STB」といいます)のレンタルサービスを利用するもの(以下 「利用者」 といいます)との間に締結される契約(以下「STB レンタル契約」といいます)は、次の条項によるものとします。
(STB レンタル料金)第1条
利用者は、本サービスを受け始めた日の属する月から、この契約の解約を申し出た日の属する月まで、STB1 台ごとに別途料金表に掲げるレンタル料を TVT に支払うものとします。
2. TVT はレンタル料を改定する場合は、1 ヵ月前までに利用者に通知するものとします。
(レンタル料の支払方法等)第2条
レンタル料の支払等に関しては、テレビ約款第6条乃至第8条を準用するものとします。
(最低利用期間)第 3 条
レンタルサービスの最低利用期間は 6 ヶ月とします。但し、別途料金表で定める一部のサービスについては適用されないものとします。
(STB レンタル契約の解約)第4条
利用者が STB レンタル契約を解約する場合は、TVT が指定する書面にて TVT に申し出を行い、STB を返還するものとします。なお、デジタルベーシックについては STB レンタルのみを解約することは出来ません。
2.STB レンタル解約は、前項の STB の返還があった日とします。
3.STB の返還については TVT が引き取りに訪問する場合は別表に掲げる手数料を利用者は TVT に支払うものとします。
4.STB および付属品について万一、紛失・破損およびご返却いただけない場合は、別に定める機器損害金を申し受
けます。
(STB レンタル料の精算)第5条
STB レンタル契約が解約となった場合、料金は次の通り精算します。
(1)最低利用期間を経過する前に解約となった場合には、最低利用期間の最終月までの料金を支払うものとし、日割計算による精算はいたしません。
(2)最低利用期間を経過した後に解約となった場合は、解約日の属する月の利用料まで支払うものとし、日割計算による精算はいたしません。
(利用者の義務違反による停止)第6条
TVT が利用者にこのSTB レンタル契約に違反する行為があったと認める場合は、催告の上、サービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。
2. 利用者が前項により解約となった場合は、利用者は直ちにこの STB レンタル契約による全ての権利を失うものとし、利用者は速やかに STB を TVT に返却するものとします。
(契約の変更)第7条
TVT は、利用者の同意を得ることなくこの約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が利用者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、TVT は、利用者に対して、その変更内容を電子メールによる送信、TVT ホームページにおける公表その他TVTが適当であると判断する方法により利用者に事前に通知します。
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1.この STB レンタル約款は、平成30年7月1日から施行します。
以 上
CATV専用B - CASカード使用許諾契約約款(KB0008G)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)( 以下「カード」といいます ) が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下 「当社」 といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局 ( 以下「CATV会社」といいます ) に配布しているものです。当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路 ( IC ) が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、B Sデジタル放送および 110 度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。