Contract
「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)
入札説明書
2024年6月24日
目 次
Ⅰ.入札説明書 3
Ⅱ.契約書 8
Ⅲ.仕様書 18
Ⅳ.入札資料作成要領 32
Ⅴ.評価項目一覧 39
Ⅵ.評価手順書 43
Ⅶ.その他関係資料 47
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構の入札公告(2024年6月24日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入 札 方 法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。入札金額は、業務種類毎の予定総額(派遣労働者1人1時間当たりの派遣単価に予定数量(=「予定必要人数」×1日当たり労働時間×就業予定日数)を乗じた金額)(1円未満切捨)の合計を総価とし、総価には、この契約を履行するために必要な通勤手当等全ての費用を含むものとする。なお、各派遣単価は1円単位とすること。ただし、時間外勤務及び休日勤務分は含めない。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセ ントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたとき は、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札 書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は
「B」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) ISMS認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC2700 1:2013)によるISMS適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001個人情報保護マ
ネジメントシステム-要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(7)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に定める労働者派遣事業者の許可を受けていること。
(8) 人材派遣管理システム「e-staffing」(※)を導入している者であり、個別契約の締結・更新、派遣労働者の勤怠管理、印影が付加された請求書の発行などについて同システムで運用することが できる者であること。
※「e-staffing」については、次のURLを参照のこと。 xxxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xx.xx/
3.入札者の義務
(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2024年6月24日(月)から2024年7月5日(金) 17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
15.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2024年7月11日(木)から2024年7月16日(火)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分
(12時30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限
2024年7月16日(火) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先
15.(4)のとおり。
※持参の場合は、13階総合受付にて対応する。
(4) 提出書類一覧
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式 2 | 1 通 |
② | 入札書(封緘) | 様式 3 | 1 通 |
③ | 提案書 | - | 6 部 |
④ | 評価項目一覧 | - | 6 部 |
⑤ | 令和 4・5・6 年度競争参加資格(全省庁統一資格)にお ける資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑥ | 労働者派遣事業者であることを証明する書類(派遣事業 許可証)の写し | - | 1通 |
⑦ | ISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくはプライバシーマーク使用許諾事業者であることを証する書類の写し(プライバシーマークが更新手続き中の場合は、 「旧プライバシーマーク登録証」の写しと「プライバシ ーマーク付与事業者 更新審査中証明書」の写し) | - | 1通 |
③及び④を格納した電子媒体(CD-ROM 又は DVD-ROM) | - | 1 式 | |
⑨ | 提案書等受理票 | 様式 4 | 1 通 |
(5) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後
① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書等受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
② 必要に応じて、オンラインまたは電子メール電話等の手段により、ヒアリングを次の日程で実施する場合がある。
日時:2024年7月17日(水)10時00分~17時30分の間(1者あたり30分程度を予定)
場所:オンラインによるヒアリングとする。
なお、xxxxxについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。また、電子メールや電話等の手段によるヒアリングを行う場合があるので、その際はIPAの指示に従うこと。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札の日時
2024年7月25日(木) 14時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 会議室B
8. 入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.入札保証金及び契約保証金全額免除
11.契約書作成の要否要
12.契約条項
契約書(案)による。なお、落札者により提出された入札内訳書(様式5)により単価契約とする。
13.支払の条件
各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末日までに支払うものとする。
14.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx x
15.その他
(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書(様式5)を提出しなければならない。
(4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x
独立行政法人情報処理推進機構 人事部 採用グループ 担当:xx、xx、xx電話番号:00-0000-0000 電子メール:xx-xxxxx-xx@xxx.xx.xx
(5) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約グループ 担当:辻、xx電話番号:00-0000-0000 電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
7
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書(案)
2024情財第○○号
労働者派遣基本契約書(案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(労働者派遣事業許可番号〇
〇〇。以下「乙」という。)とは、次の条項により「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」に関する労働者派遣基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(基本契約)
第 1 x xは乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲の為に業務に従事させるものとし、その基本的条件を本基本契約、仕様書及び提案書において定めるものとする。
(本基本契約の適用)
第 2 条 本基本契約、仕様書及び提案書に定める事項は、本基本契約の有効期間中、次条に基づき締結される全ての労働者派遣個別契約に適用される。
(労働者派遣個別契約)
第 3 条 甲乙間の個別の労働者派遣契約は、甲乙間にて本基本契約、仕様書及び提案書に基づく労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)を締結することにより成立するものとする。なお、当該個別契約には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
(以下「労働者派遣法」という。)に従い、業務内容、人員、派遣期間その他の個別案件毎に定めるべき事項について規定するものとする。また、個別契約は、原則として人材派遣管理システム
「e-staffing」上で締結することとする。
2 前条に関わらず、個別契約の或る規定が本基本契約、仕様書又は提案書と異なる内容を定める場合は、当該個別契約に別段の定めがある場合を除き、当該個別契約の規定が優先適用される。
(派遣料金)
第 4 条 甲は、本基本契約に基づく労働者派遣の対価として、別添 1 の派遣単価表に基づき、乙に派遣料金を支払うものとする。
2 労働基準法に定める 1 日 8 時間又は 1 週 40 時間の法定労働時間を超える超過勤務時間及び 22 時以降翌朝 5 時まで(以下「深夜」という。)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。
超過勤務時間は 25%の割増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は 35%の割増しとする。深夜の勤務時間は 25%の割増しとする。また、超過勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に 25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。
3 派遣料金の支払いについて、乙は、毎月末に甲の指定する職員による派遣労働者勤務の検査確認を受け、翌月 10 日までに当該月分の派遣料金を甲に請求し、甲は適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
5 派遣料金は、本基本契約及び個別契約の有効期間中といえども経済情勢の著しい変動があったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
6 甲の従業員の労働争議、その他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることが出来ない場合には、甲は乙に対して、当該労働者派遣が実行されたものとして約定の派遣料金を支払うものとする。
(法令の遵守)
第 5 条 甲及び乙は本基本契約及び個別契約に基づく労働者派遣に関して、労働者派遣法及び労働基準法等労働関係法規(ガイドライン等を含む)の規定を遵守するものとする。
2 前項に加えて甲及び乙は、各々、各個別契約締結の都度、事前に、同契約に基づく労働者派遣が労働者派遣法第 35 条の 2、第 35 条の 3、第 40 条の 2 第 1 項、及び同法第 40 条の 3 の各条項に違反することとならないように、必要な情報を相手方に通知する他、関連する情報を相互に提供し確認し共有し合う等、誠意をもって緊密に連携するものとする。
(権利義務の譲渡)
第 6 条 乙は、本基本契約及び個別契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(苦情処理)
第 7 条 甲と乙は、互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関して生じる問題の適切かつ迅速な処理・解決に努めるものとする。
2 甲は、乙の派遣労働者に対するセクシャル・ハラスメントの防止及び解決手続きに関して周知徹底するものとする。
3 甲及び乙は、業務上知りえた乙の派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく他人に漏洩してはならないものとする。
(安全衛生等)
第 8 条 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。
2 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めるものとする。
3 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて健康診断を行うものとする。
(派遣労働者の選任)
第 9 条 派遣労働者の選任は乙が行う。
2 乙は、心身ともに派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
(派遣労働者の交代)
第 10 条 甲は、派遣労働者が次の各号の一に該当するときは、乙にその理由を示し、当該派遣労働者の交代を申し出ることができる。
一 個別契約に定める業務の円滑な遂行に必要な要件を著しく欠いている場合二 正当な理由がなく指揮命令に従わない場合
三 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない(遅刻、無断欠勤を含む)場合四 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合
五 甲の業務の円滑な遂行を害し、又は甲の社会的信用を害する言動がある場合
2 乙は、甲から前項の申し出を受けたときは遅滞なく甲と協議し、当該申し出に付された理由に合理的根拠がある場合は直ちに派遣労働者を交代させるものとする。
(二重派遣の禁止)
第 11 条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
(紛争処理の解決)
第 12 x xの派遣労働者が甲の業務の処理にあたり、乙の責に帰すべき事由(当該派遣労働者の責に帰すべき事由を含む。)によって、甲、甲の役員・従業員又は第三者に人的、物的損害を与え、又はこれらの者と紛争が生じた場合には、甲は速やかに乙にこれを報告し、乙はこれを雇用主としての責任において処理解決するものとする。
(災害補償)
第 13 条 本基本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うものとし、乙は、保障に必要な保険に加入しなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 14 条 甲及び乙は、相互に本基本契約及び個別契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を 他に漏洩せず、また本基本契約及び個別契約の範囲を超えて利用してはならない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 乙は、前二項が定める乙の義務と同一内容の義務を、本基本契約に基づき甲に派遣する派遣労働者が甲に対して直接に負うこととなるように、予め派遣労働者との間で適切な法的措置を講じておくものとする。
(現金、有価証券等の取扱い)
第 15 条 甲は、本基本契約に基づく乙の派遣労働者に現金、有価証券その他の貴重品の取扱いをさせないものとする。ただし、業務上必要がある場合には、甲乙間でその取扱いについて別途覚書を締結するものとする。
2 前項の覚書は、当該覚書に別段の定めがある場合を除き、本基本契約及び個別契約の定めに優先する。
(有効期間)
第 16 条 本基本契約の有効期間は、契約締結日から 2026 年 9 月 30 日までとする。
(契約の変更)
第 17 条 甲及び乙は、本基本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本基本契約を変更することができる。ただし、次条による解約権の行使は妨げないものとする。一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
(契約の解約)
第 18 条 甲及び乙は、各々、相手方に次のいずれかの事由がある場合、何時にても何らの催告を要
することなく、直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。
一 背信的行為(談合その他の不正行為を含む)又は本基本契約の重要な条項への違反がある場合二 手形・小切手等を不渡りにする等の支払不能となった場合
三 破産・民事再生等の申立その他組織の存続に関わる重大な事実のあった場合(行政組織に関する法令の改廃等により本件派遣業務が甲から他の組織に承継等されることとなる場合を除く)
四 資産・信用状態の著しい低下その他これらに類する事由により本基本契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は、本基本契約及び個別契約の全部又は一部を、前項の規定により無催告解約し、又は乙の債務不履行(前項による場合を除く)を理由として通常の解約をする場合は、違約金として解約部分(年間の就業予定日数から既納部分を除く)に対する就業予定日数に仕様書 4.(2)に定める就業時間を乗じた合計金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
3 前項の規定は、甲が被った損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し第 21 条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。
一 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本基本契約又は個別契約に基づく債務が履行される見込みがないと甲が認めたとき。
二 乙が、xが正当と認める理由により、本基本契約及び個別契約の全部又は一部の解約を申し出たとき。
(個別契約の中途解約)
第 19 条 甲が個別契約の中途解約を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 日以上の猶予期間を持って乙に解約の申入れを行うこととし、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、これができないときは乙は甲に対して乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じる等の損害賠償を請求できるものとする。また、乙から請求があったときは、当該解約を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(就業機会の確保)
第 20 条 乙は、個別契約の有効期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合においては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(損害賠償)
第 21 x xは、乙の責に帰すべき事由(雇用主として責に任ずべき場合を含む)によって甲又は第三者が被った損害を賠償するものとする。ただし、xxx派遣労働者に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲又は第三者が現実に被った通常かつ直接の損害の賠償に限るものとする。
2 前項の規定は、第 18 条各項の効力に影響を及ぼさない。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 22 条 乙が、第 18 条第 2 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(個別契約の失効)
第 23 条 天災その他甲乙何れの責にも帰せられない事由によって、個別契約の継続が不可能となっ
た場合には、当該個別契約は当然に失効するものとする。
(存続条項)
第 24 条 本基本契約が終了した後も、第 14 条(秘密保持及び個人情報)は存続するものとする。
(協議)
第 25 条 本基本契約又は仕様書に定め無き事項及びこれらの規定につき疑義の生じた事項については、本件についての入札関係資料の記載に従うものとし、更にこれらによっても解決しない事項については甲乙が協議の上決定するものとする。
(その他)
第 26 条 本基本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本基本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本基本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本基本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本基本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本基本契約を解 除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の変更があった場合には、変更後の契約 予定総額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本基本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合にお
いて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本基本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第 5 条 甲は、前条の規定により本基本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が前条の規定により本基本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本基本契約に関し、前条の規定に該当したときは、甲が本基本契約を解除するか否かにか かわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約予定 総額(本基本契約締結後、契約予定総額の変更があった場合には、変更後の契約予定総額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本基本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 6 条 乙は、本基本契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力
から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本基本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2024 年○月○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声によ り当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に 照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否か を問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停
止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(事故)
第 10 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別添 1)
派遣単価表
No | 部署 | 予定必要人数 | 派遣単価(税抜) |
別紙1 | 総務企画部広報室 | 2 人 | 円 |
別紙 2 | デジタル改革推進部デジタル企画推進グループ | 1 人 | 円 |
別紙 3 | セキュリティセンター対処調整部 APT 攻撃対策グループ | 1 人 | 円 |
※この契約を履行するために必要な通勤手当等全ての費用を含むものとする。
Ⅲ.仕様書
「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」
仕様書
1.件名
労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)
2.契約期間
契約締結日~2026 年 9 月 30 日
本派遣業務に係る派遣労働者の派遣予定期間は、別紙 1~別紙 3 に記載する期間とする。派遣開始日及び個別契約の契約期間は、IPA と協議の上で確定する。
3.業務概要
本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~別紙 3 のとおり。なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立
行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行及び年度予算成立の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。
4.就業日・就業時間等
(1) 就業日
原則、週 5 日
(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)、機構が指定する休日以外)
(2) 就業時間
原則、9:30~18:15(実働 7 時間 45 分)とする。
(3) 休憩時間
原則、12:30~13:30(1 時間)とする。
(4) 就業時間外勤務
原則なし
ただし、平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が 1 日 7 時間 45 分を超えた場合は、法定労働時間である 1 日 8 時間までは割増しなしの単価とし、8 時間を越えた超過勤務時間は単価を 25%割増す。また、定休日の勤務時間は単価を 25%割増し、法定休日の勤務時間は単価を 35%割増す。
なお、就業時間外勤務が生じる場合には、派遣元事業者における時間外労働・休日労働に関する協定書の延長可能時間数を限度とする。
5.就業場所
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィスただし、必要に応じて派遣労働者の自宅等、機構が認めた場所も含む
6.派遣元事業者の要件
(1)別紙 1~別紙 3 の要件を満たす人材の派遣が可能であること。そのための十分な登録者数を有すること。
(2) 派遣する人材は、信用に足る人物であり、自社からの派遣実績(1 年以上)があることが望ましい。
(3) 事業者は、別紙 1~別紙 3 の要件を満たせる人材を派遣できるよう、必要な教育訓練やスキルチェックを行っていることが望ましい。
(4) 労働者派遣法に基づき、派遣元事業者の講ずべき措置として派遣労働者の労働条件の向上や教
育訓練の機会の確保その他雇用の安定を図るための必要な措置、福利厚生等の管理(基本契約第 8 条第 4 項に基づく健康診断の実施体制を含む)が適切に行われていること。
(5) 契約期間途中で派遣労働者が交代する場合、代替者を直ちに(5 営業日以内を目安)派遣すること。
(6) トラブルへの対応や苦情処理体制が十分に整備されていること。
(7) 全ての契約手続き、請求手続きに不備のないこと。
7.派遣労働者の選定
(1) スキルシート及び「派遣労働者の要件」チェックリストの提出、職場見学の実施
派遣労働者の選定に際しては、別紙 1~別紙 3 に記載の各「派遣労働者の要件」について、別紙 4~別紙 6 のチェックリストを用いて派遣労働者に直接確認を行い、派遣の 1 週間程度前までに、確認結果を記載したチェックリストを、スキルシートとともに機構に提出すること。また、派遣労働者の求めに応じて、機構への職場見学を実施すること。
(2) 代替人員の確保
派遣労働者が病気などのやむを得ない理由により業務に従事できない場合は、機構の求めに応 じて派遣元事業者が責任を持って代替人員の確保を図り、代替者を直ちに(5 営業日以内を目安)派遣すること。事業者は具体的な派遣開始日を機構担当部署に提示し承認を得ること。ただし、 業務の継続性及び効率性を確保する観点から、機構は代替人員の派遣を求めない場合がある。
(3) 派遣労働者の交代
労働者派遣基本契約第 10 条第 2 項に従って交代した新たな派遣労働者が再び同条第 1 項各号に該当することのないように、万全の選定を行うこと。
8.派遣労働者の共通要件
(1) 職員(嘱託・派遣労働者を含む)と協調して業務を遂行できること。
(2) 業務指示者に対し、的確に報告・連絡・相談ができ、機密情報・個人情報の取扱い、知的財産権、コンプライアンスの重要性を理解し、適切な対応(態度・言動)ができること。
(3) 理由の無い欠勤、遅刻がなく、周りに不快感を与えない身だしなみであること。
(4) 本業務を遂行する上で健康状態に支障がないこと。
(5) 過去に病気等のやむを得ない理由以外で、契約を途中で打ち切った経験がないこと。また、本人の技能やコンピテンシーに帰する理由により、契約を打ち切られた経験・派遣先からのクレームがないこと。
(6) 過去に一つの就業先で継続して 1 年以上の勤務実績を有すること。(病気等のやむを得ない理由で 1 年未満となった場合を除く。)ただし、派遣予定期間が 1 年未満の場合はこの限りではない。
(7) 電話対応や対人対応等、マナー・常識を有し、電話対応を厭わず、適切な言葉遣い、コミュニケーションができること。
(8) WindowsPC を業務で利用した経験を有し、Microsoft 系オフィス(Excel、Word、PowerPoint、 Outlook メール・予定表)、オンライン会議ツール(Teams、ZOOM)を苦手意識なく使用できること。また、Outlook メールの「TO」「CC」「 BCC 」の違いを理解し使い分けができること。
(9) 機構の要請に応じて、緊急時の安否確認サービス等、機構が定める各種サービス・アプリ等の利用に承諾できること。
9.派遣元事業者における教育
派遣労働者が機構の指揮命令に忠実に従い、機構の職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規則等を遵守し、就業の諸規則を違反しないよう、教育・指導等適切な措置を講じること。
10.守秘義務の遵守及び情報セキュリティ等に係る誓約
(1) 守秘義務の遵守
派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、 目的外に利用し、又は持ち出しすること等がないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させる ために必要な措置を講じること。なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても存続させること。
(2) 情報セキュリティ等に係る誓約
派遣労働者には、機構において業務を遂行するに当たり、機構からの求めに応じて、情報セキュリティ等に係る機構宛の誓約書等を提出させること。
11.業務推進体制
(1) 営業担当者の設置
本業務を円滑に実施するため、連絡窓口となる営業担当者を設置して、必要となる作業に当たること。
(2) 出退勤管理
派遣労働者の出退勤については、人材派遣管理システム「e-staffing」により管理すること。
(3) 営業担当者と派遣労働者の面談
営業担当者は、定期又は随時に派遣労働者と面談を行い、当該派遣労働者の業務状況及び心身の健康状態等を把握すること。また、必要に応じて、機構と協議することで、本派遣業務を円滑かつ適切に実施すること。
(4) 代替人員の派遣体制
事業者は、派遣労働者の急な交代に対し、代替者を直ちに(5 営業日以内を目安)選定し派遣できる体制を整えること。
12.二重派遣の禁止
本件業務の全部又は一部に雇用関係の無い労働者を派遣してはならない。
13.在宅勤務について
在宅勤務とは、派遣労働者の自宅、その他機構が認めた場所において、情報通信機器を利用した業務をいう。機構は状況に応じて派遣労働者に対し在宅勤務の実施を指示することがあるため、派遣する人材においては、次の事項を満たしていること。
・在宅勤務で使用する PC 等情報通信機器は機構支給の端末に限ること。
・在宅勤務で必要となる通信環境を派遣労働者又は派遣元企業が用意すること。
※一般的なデスクトップ操作を行った場合、10 分間あたり 5MB~10MB 程度の通信が発生します。在宅勤務時に 500kbps 程度の帯域を確保できることが推奨とされています。
・在宅勤務に伴って発生する水道光熱費等諸経費は、派遣労働者又は派遣元企業が負担するこ
と。
・在宅勤務で使用する PC 等情報通信機器においては、紛失及び破損がないように細心の注意を
払うとともに、セキュリティインシデントが発生しないよう、パスワードによる端末ロックの常時設定等の機構が定める基本的な安全管理措置を講じること。
14.留意事項
(1) 派遣労働者の業務は、機構の指示に基づいて行うものとし、必要に応じて、適宜、打合せを行い、業務の調整を行うものとする。
(2) その他、基本契約又はこの仕様書の記載で定まらない事項については、機構と協議して決定する。
以上
【別紙 1】
勤務条件 | ||||
部署名 | 総務企画部広報室 | |||
担当業務内容 | 1. 情報公開作業(全作業の 60%) ①CMS (Web Release 2)を用いたページ作成、既存ページ更新、IPA のウェブサイトへの公開 (IPA 内の公開権限を持つ者との事務連絡を含む) 2. Web/IT チームのプロセスサポート(20%) ①調達等のアドミ業務 ②資料作成(手順書作成サポートなど) ③IT 管理アドミ業務 3. 広報効果測定(全作業のうち 10%) ①Web サイトアクセス解析(AngelFish): システムの出力結果をテンプレートに流し込み集計表を作成する ②報道発表やウェブに公開した情報のニュース記事掲載件数のカウント(担当者休暇の際のバックアップとして実施) 4. その他広報室に付随する業務 (全作業のうち 10%未満) | |||
予定必要人数 | 2 | 人 | ||
出張の有無 | 無 | 時期・頻度: | - | |
残業の有無 | 有 | 時期・時間数: | 業務集中時等に発生、月 10 時間程度 | |
休日出勤の有無 | 有 | 時期・頻度: | 基本は「無し」だが、組織改編や大きなリリースがあるとき、緊急事態発生時など、年 1 ~2 回程度ある場合あり | |
派遣予定期間 | 2024/9/1 | ~ | 2026/9/30 | |
派遣予定日数 | 約 502 日 | |||
勤務時間 | 9:30-18:15 | |||
時短勤務等 | 不可 | |||
テレワーク頻度 | 業務の状況および他メンバーとの調整により、実施可(週1回はオフィス出社必 須) | |||
服装 | 基本はビジネスカジュアル | |||
その他条件等 | - |
派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。) | ||||
基本必須要件 | 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 | |||
担当業務における必須要件 | 1. 商用ウェブサイトのコンテンツ管理の実務経験が直近 3 年以上、合計して 5 年以上あること。 2. CMS と FTP ソフトウェアの操作を経験していること。 3. HTML/CSS の基本的知識を有しており、これらを使ってのサイト構築の経験があること。 4. Excel で関数(XLOOKUP、ピボットテーブル)を使ったデータの集計処理ができること。それ以外の未知の関数についても、自分で調べて運用できること。 5. Word およびパワーポイントで資料作成ができること(手順書作成等を想定)。 6. 機構のプロセスを抵抗なく学び、実践する意欲があること。 7. 関係者との調整・コミュニケ―ションをしながらの業務をした経験があること。 | |||
担当業務における望ましい要件 | 1. マニュアルや手順書の作成または作成支援の実務経験があることが望ましい。 2. Web サイトのデザイン、画像作成・編集などの実務経験があることが望ましい。 | |||
タイピング | データの入力は正確かつミスが少ないこと。タッチタイピングが可能であること。 | |||
PC スキル | Word | ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図 形挿入と編集、差し込み印刷 | ||
Excel | データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、LOOKUP 関数、論理関数 | |||
PowerPoint | 簡単なスライド作成・編集 | |||
語学レベル | TOEIC | - | 点以上 | - |
TOEFL | - | 点以上 | ||
情報処理 | - | 以上 合格相当 | - | |
その他資格等 | - |
※要件・資格の証明については、別途、協議とする。
【別紙 2】
勤務条件 | ||||
部署名 | デジタル改革推進部デジタル企画推進グループ | |||
担当業務内容 | 1. 情報システム開発・導入のプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)事務 (80%) ①月 2 回開催される「デジタル改革会議」の議題登録、開催案内、資料保存、議事録作成 ②適時開催される各情報システムの企画・開発・リリース前の審査会議の議題受付、開催案内、資料保存、議事録作成 (平均して週次もしくは隔週程度の頻度) ③その他、必要に応じて情報システムに関する事務的な手続き、外部機関との連絡 2. デジタル企画推進グループの事務管理(20%) ①デジタル機器やライセンスの調達(見積取得、機構内決裁手続き、検収、精算) ②計画・実績、物品や人員に関する本部からの調査依頼に関する EXCEL 等への入力・一覧化 ③その他、事務的な庶務 | |||
予定必要人数 | 1 | 人 | ||
出張の有無 | 無 | 時期・頻度: | - | |
残業の有無 | 有 | 時期・時間数: | 基本的に残業はないが、繁忙期は残業が発生 する可能性有(月 10 時間程度) | |
休日出勤の有無 | 無 | 時期・頻度: | - | |
派遣予定期間 | 2024/9/1 | ~ | 2026/9/30 | |
派遣予定日数 | 約 502 日 | |||
勤務時間 | 9:30-18:15 | |||
時短勤務等 | 不可 | |||
テレワーク頻度 | 週 3~4 回程度のテレワーク。業務等の状況により頻度は変更の可能性有。 | |||
服装 | オフィスカジュアル | |||
その他条件等 | - |
派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。) | ||||
基本必須要件 | 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 | |||
担当業務における必須要件 | 1. IT スキル ①Windows10、Windows11 環境を問題なく使用できること。 ②Excel の利用経験が 3 年以上あり、資料の主旨を理解し適切な関数(例えば VLOOKUP 等の基本的な関数)を選択し、これらを用いて表のチェック・集計作業ができること。 | |||
担当業務における望ましい要件 | ||||
タイピング | データの入力は正確かつミスが少ないこと。タッチタイピングが可能であること。 | |||
PC スキル | Word | ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図 形挿入と編集、差し込み印刷 | ||
Excel | データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関 数、LOOKUP 関数、ピボットテーブル | |||
PowerPoint | 簡単なスライド作成・編集 | |||
語学レベル | TOEIC | - | 点以上 | - |
TOEFL | - | 点以上 | ||
情報処理 | IT パスポート試験 | 以上 合格 | が望ましい | |
その他資格等 | - |
※要件・資格の証明については、別途、協議とする。
【別紙 3】
勤務条件 | ||||
部署名 | セキュリティセンター対処調整部 APT 攻撃対策グループ | |||
担当業務内容 | 1. 調達事務(50%) ①業者との連絡調整(要件の確認、見積書の取得等) ②既存の調達仕様書をベースにした仕様書の作成 ③調達に係る他部署との連絡調整 ④調達に係る実施原議の起案 ⑤入札説明会の資料準備や会場準備・片づけ等 ⑥検収に係る資料作成、実施原義の起案等 ⑦事業報告レビューに係る資料作成、議事録作成等 ※参考:調達実施例 「標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのデータ検索サービスの調達 (その 1)」に係る一般競争入札 https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/2023/nyusatsu20240227.html 2. データベース更新業務(10%) 脅威インテリジェンスサービスを元に収集した侵害痕跡情報等をチーム内のデータベースに登録する業務 3. 連絡・調整(10%) ①機構内外からの問い合わせへの対応 ②機構内の他部署からの調査・照会業務への対応 4. 庶務(20%) チーム内庶務一般(文書管理、電話応対、郵便物配付等) 5. その他(10%) その他、上記に付随する業務 | |||
予定必要人数 | 1 | 人 | ||
出張の有無 | 無 | 時期・頻度: | - | |
残業の有無 | 有 | 時期・時間数: | 繁忙期(2 月~3 月)は月 20 時間程度 | |
休日出勤の有無 | 無 | 時期・頻度: | - | |
派遣予定期間 | 2025/1/6 | ~ | 2026/9/30 | |
派遣予定日数 | 約 421 日 | |||
勤務時間 | 9:30-18:15 | |||
時短勤務等 | 不可 | |||
テレワーク頻度 | 週 1~2 回程度のテレワーク | |||
服装 | オフィスカジュアル(来訪者の対応時はスーツまたはジャケット着用) | |||
その他条件等 | - |
派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。) | ||||
基本必須要件 | 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 | |||
担当業務における必須要件 | 1. これまでに国、地方公共団体又は独立行政法人において、物品及び役務の調達事務に 1 年以上携わった実績があること。 (情報システムに係る調達に関わった実績であれば、なお良い) 2. 日本語を母語としていること。または、同等以上の日本語能力を有すること。 | |||
担当業務における望ましい要件 | ||||
タイピング | データの入力は正確かつミスが少ないこと。タッチタイピングが可能であること。 | |||
PC スキル | Word | 調達仕様書の作成・編集、インデント、箇条書き設定 | ||
Excel | データ入力、編集 | |||
PowerPoint | プレゼンテーション資料の作成、編集 | |||
語学レベル | TOEIC | - | 点以上 | - |
TOEFL | - | 点以上 | ||
情報処理 | IT パスポート試験 | 以上 合格相当 | 必須 | |
その他資格等 | ・Word スペシャリスト(一般)合格相当必須 ・Excel スペシャリスト(一般)合格相当必須 ・Power Point スペシャリスト(一般)合格相当必須 |
※要件・資格の証明については、別途、協議とする。
【別紙 4】
「派遣労働者の要件」チェックリスト
案件名:労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)
【別紙 1】総務企画部広報室
チェック項目 | チェック欄 |
「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 | □ |
1. 商用ウェブサイトのコンテンツ管理の実務経験が直近 3 年以上、合計して5年以上あること。 | □ |
2. CMS と FTP ソフトウェアの操作を経験していること。 | □ |
3. HTML/CSS の基本的知識を有しており、これらを使ってのサイト構築の経験があること。 | □ |
4. Excel で関数(XLOOKUP、ピボットテーブル)を使ったデータの集計処理ができること。それ以外の未知の関数についても、自分で調べて運用できること。 | □ |
5. Word およびパワーポイントで資料作成ができること(手順書作成等を想定)。 | □ |
6. 機構のプロセスを抵抗なく学び、実践する意欲があること。 | □ |
7. 関係者との調整・コミュニケ―ションをしながらの業務をした経験があること。 | □ |
8. データの入力は正確かつミスが少ないこと。タッチタイピングが可能であること。 | □ |
9. 以下の PC スキルがあること。 ・Word :ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷 ・Excel :データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、LOOKUP 関数、論理関数 ・PowerPoint:簡単なスライド作成・編集 | □ |
※要件・資格の証明については、別途、協議とする。
派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名
氏名
印
【別紙 5】
「派遣労働者の要件」チェックリスト
案件名:労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)
【別紙 2】デジタル改革推進部デジタル企画推進グループ
チェック項目 | チェック欄 |
「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 | □ |
1. Windows10、Windows11 環境を問題なく使用できること。 | □ |
2. Excel の利用経験 3 年以上あり、資料の主旨を理解し適切な関数(例えばVLOOKUP 等の基本的な関数)を選択し、これらを用いて表のチェック・集計作業ができること。 | □ |
3. データの入力は正確かつミスが少ないこと。タッチタイピングが可能であること。 | □ |
4. 以下の PC スキルがあること。 ・Word :ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷 ・Excel :データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP 関数、ピボットテーブル ・PowerPoint:簡単なスライド作成・編集 | □ |
※要件・資格の証明については、別途、協議とする。
派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名
氏名
印
【別紙 6】
「派遣労働者の要件」チェックリスト
案件名:労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)
【別紙 3】セキュリティセンター対処調整部 APT 攻撃対策グループ
チェック項目 | チェック欄 |
「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 | □ |
1. これまでに国、地方公共団体又は独立行政法人において、物品及び役務の調達事務に 1 年以上携わった実績があること。 (情報システムに係る調達に関わった実績であれば、なお良い)。 | □ |
2. 日本語を母語としていること。または、同等以上の日本語能力を有すること。 | □ |
3. データの入力は正確かつミスが少ないこと。タッチタイピングが可能であること。 | □ |
4. 以下の PC スキルがあること。 ・Word :調達仕様書の作成・編集、インデント、箇条書き設定 ・Excel :データ入力・編集 ・PowerPoint:プレゼンテーション資料の作成、編集 | □ |
5. IT パスポート試験以上合格相当であること。 | □ |
6. Word スペシャリスト(一般)合格相当であること。 | □ |
7. Excel スペシャリスト(一般)合格相当であること。 | □ |
8. Power Point スペシャリスト(一般)合格相当であること。 | □ |
※要件・資格の証明については、別途、協議とする。
派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名
氏名
印
Ⅳ.入札資料作成要領
「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」
入札資料作成要領
目 次
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
本書は、「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 仕様書 | 本件「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」の仕様を記述(目的・内容等)。 |
② 入札資料作成要領 | 入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表2 入札者が機構に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 |
② 提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する実施内容 ・実施体制、スケジュール ・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等 |
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧の構成の説明]
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵守確認事項 | 「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 |
1~4 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 |
5 | 添付資料 | 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自 体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:会社としての実績、実施条件等 |
2.2 遵守確認事項
遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 遵守確認事項の分類 | 機構 |
内容説明 | 遵守すべき事項の内容 | 機構 |
遵守確認 | 入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 | 入札者 |
2.3 提案要求事項
提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類) | 機構 |
提案要求事項 | 入札者に提案を要求する内容 | 機構 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 | 機構 |
得点配分 | 基礎点及び各項目に対する最大加点 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を 行う。 | 入札者 |
2.4 添付資料
添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類) | 機構 |
資料内容 | 入札者が提案の詳細を説明するための資料 | 機構 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 | 入札者 |
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]
提案書目次項番 | 大項目 | 求められる提案要求事項 |
1 | 応募者の経験・能力等 | 1.0 仕様書を満たした候補者 1.1 労働者への教育・研修・評価 |
2 | 業務実施体制等 | 2.0 業務実施体制 2.1 労働者の募集方法・選定基準 2.2 労働者のフォロー体制 |
3 | トラブル時の対応等 | 3.0 労働者交代時の対応 3.1 苦情・トラブル時の対応 |
4 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを 添付すること。 |
5 | 添付資料 | 提案した内容の詳細を説明するための資料。 |
3.2 提案書様式
① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。その際のファイル形式は、原則として、Mi crosoft Office2019互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。
③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れる
ようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。ただし、スキルシート及びチェックシートは契約書には添付せず別途保管とするため、添付 資料の末尾に添付すること。
提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。
Ⅴ.評価項目一覧
「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」
評価項目一覧
1.評価項目一覧-遵守確認事項-
大項目 | 小項目 | 内容説明 | 遵守確認 |
0 遵守確認事項 | |||
0.1 派遣労働者手配の範囲 | Ⅲ.仕様書に記載している予定必要人数を一括して派遣すること。 (一部の部署のみについての提案は認めない)。 | ||
0.2 派遣元事業者の経験・能力 | Ⅲ.仕様書「6.派遣元事業者の要件」に記載している要件を満たしていること。 | ||
0.3 派遣労働者の経験・能力 | Ⅲ.仕様書「8.派遣労働者の共通要件」及び就業先部署の「派遣労働者の要件・資格」を満たす派遣労働者を手配できること。 | ||
0.4 スケジュール | Ⅲ. 仕様書に記載している就業予定期日に従い派遣労働者の手配を行うこと。 |
2.提案要求事項
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁 番号 | |||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | |||
1 応募者の経験・能力等 | |||||||
1.0 仕様書を満たした候補者 | ・仕様書の要件を満たしている候補者の確保を示すために、候補者のスキルシート及び別紙 4~別紙 6 のチェックリストを提出できるか。(スキルシート及びチェックリストを添付資料とし て提出すること。) | 必須 | 10 | - | 30 | ||
・仕様書の要件を満たしている候補者が十分にいるか。(ポジションごとに候補者数を記載すること。ただし、候補者数は、派遣開始日に派遣 可能な者の人数とすること。) | 任意 | - | 10 | ||||
1.1 労働者への教育・研修・評価 | ・仕様書の要件を満たした人材を派遣できるよ う、必要な研修・教育やスキル評価を行っているか。 | 任意 | - | 10 | |||
2 業務実施体制等 | |||||||
2.0 業務実施体制 | ・業務を実施するための体制図(派遣先との連絡窓口になる担当者・副担当者の氏名と連絡先を必ず記載)が記載されているか。 | 必須 | 10 | - | 100 | ||
2.1 労働者の募集方法・選定基準 | ・仕様書の要件を満たした派遣労働者の募集方 法、及び別紙 4~別紙 6 のチェックリストに基づいた人選方法が記載されており、その妥当性 が説明されているか。 | 必須 | 20 | - | |||
・別紙 1~3 の担当業務にいかにマッチした人選を行おうとしているか、その工夫と妥当性が説明されているか。 | 任意 | - | 30 | ||||
・候補者に対するスキルチェックが的確に行えるよう、客観性のある工夫されたスキル確認方法が記載されており、その妥当性が説明されているか。 | 任意 | - | 20 | ||||
2.2 労働者のフォロー体制 | ・派遣労働者のフォロー面談を定期的に実施できるか。 | 必須 | 10 | - | |||
・派遣労働者フォローや定着支援について、面談の頻度や内容等の工夫が記載されており、その妥当性が説明されているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
3 トラブル時の対応等 | |||||||
3.0 労働者交代時の対応 | ・派遣労働者が交代する場合に、代替者の手配ができる体制・方法が記載されているか。 | 必須 | 10 | - | 70 | ||
・派遣労働者が交代する場合に、代替者を直ちに (5 営業日以内を目安)派遣する体制・方法についての工夫が記載されており、その妥当性が説 明されているか。 | 任意 | - | 30 | ||||
3.1 苦情・トラブル時の対応 | ・派遣先部署からの苦情や派遣職員に起因するトラブル等が発生した際に、対応がとれる体制が記載されているか。 | 必須 | 10 | - |
・派遣先部署からの苦情や派遣職員に起因するトラブル等が発生した際に、解決に向けた主体的な対応がとれる体制及び対処方法が想定されるケースごとに具体的に記載されており、その妥 当性が説明されているか。 | 任意 | - | 20 | ||||
4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | |||||||
4.0 ワーク・ ライフ・バランス | ・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 (1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) (2) 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) (3) 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者 雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業) | 任意 | - | 10 | 10 | ||
70 | 140 | 210 |
3.添付資料
提案書の目次 | 資料内容 | 提案の要否 | 提案書頁番号 | |
大項目 | 小項目 | |||
5 添付資料 | ||||
5.0 実施体制 | ・入札者の概要の分かる資料 | 任意 | ||
・本業務履行のための体制図 | 必須 | |||
5.1 会社としての実績 | ・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し | 任意 | ||
5.2 その他 | ・ その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等 | 任意 | ||
5.3 スキルシート及びチェックリスト | ・提案要求事項「1.0 仕様書を満たした候補者」を示すためのスキルシート及びチェックリストを添付資料の末尾に添付すること。 | 必須 |
Ⅵ.評価手順書
「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」評価手順書(加算方式)
本書は、「労働者派遣業務(2024年9月契約開始分【事務派遣】)」に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)
※小数点第2位以下切捨て
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目の配分を210点、価格点の配分を105点とする。
技術点 | 210点 |
価格点 | 105点 |
第2章 評価の手続き
2.1 一次評価
一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。
①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。
②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。
③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
2.2 二次評価
上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。
評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
2.3 総合評価点の算出
以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により算定した技術点
②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点
第3章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。
なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。
3.2 基礎点評価
提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。
3.3 加点評価
任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
評価 ランク | 評価基準 | 項目別得点 | ||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容 である。 | 30 | 20 | 10 |
A | 通常想定される提案としては最適な内 容である。 | 18 | 12 | 6 |
B | 概ね妥当な内容である。 | 6 | 4 | 2 |
C | 内容が不十分である。または、記載が ない。 | 0 | 0 | 0 |
「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
認定等の区分 | 項目別得点 | |
女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) | プラチナえるぼし(※1) | 10 |
えるぼし3段階目(※2) | 8 | |
えるぼし2段階目(※2) | 7 | |
えるぼし1段階目(※2) | 4 | |
行動計画策定(※3) | 2 | |
次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | プラチナくるみん(※4) | 10 |
くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5) | 7 | |
くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※6) | 6 | |
トライくるみん(※7) | 5 | |
くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) | 4 |
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 8 |
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定
※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定
※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。)
※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定
※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等 の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」
という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4 条又は平成 29 年
改正省令附則第 2 条第 3 項の規定に基づく認定
Ⅶ.その他関係資料
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額 を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第 8 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 9 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 13 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程
細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担 当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金 額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手 順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった 者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(様 式 1)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:人事部 採用グループ)
質 問 書
「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」に関する質問書を提出します。
法人名 | |
所属部署名 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
質問書枚数 |
枚中 枚目 |
<質問箇所について>
資料名 | 例) ○○書 |
ページ | 例) P○ |
項目名 | 例) ○○概要 |
質問内容 |
備考
(1) 質問書(様式1)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様 式 2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者役職及び氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様 式 3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者役職及び氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
※「入札金額」の算出方法は、次のとおり
業務種類毎の予定総額(業務種類毎の「派遣単価(税抜)」×予定数量(=「予定必要人数」×1日当たり労働時間 7.75 時間×就業予定日数))(1 円未満切捨)の合計。なお、各派遣単価は 1 円単位とすること。ただし、時間外勤務及び休日勤務分は含めない。
(様 式 4)受理番号
提案書等受理票(控)
件名:「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」
【入札者記載欄】
提出年月日:
年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | |
① | 委任状(代理人に委任 する場合) | 1 | 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 提案書 | 6 | 部 | ④ | 評価項目一覧 | 6 部 | ||
⑤ | 令和 4・5・6 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審 査結果通知書の写し | 1 通 | ⑥ | 労働者派遣事業者であることを証明する書類 (派遣事業許可証)の 写し | 1 通 | |||
ISMS 適合性評価制度に基 | ||||||||
づく認証取得事業者若しく | ||||||||
はプライバシーマーク使用 | ||||||||
許諾事業者であることを証 する書類の写し(プライバ | ③及び④を格納した電 | |||||||
⑦ | シーマークが更新手続き中 | 1 通 | 子媒体((CD-ROM 又は | 1 式 | ||||
の場合は、「旧プライバシ ーマーク登録証」の写しと | DVD-ROM)) | |||||||
「プライバシーマーク付与 | ||||||||
事業者 更新審査中証明 | ||||||||
書」の写し | ||||||||
⑨ | 提案書等受理票 | ( 紙) | 本 |
受理番号
切り取り
提案書等受理票
年 月 日
件 名 「労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)」 法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された標記提案書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 人事部 採用グループ担当者名: ㊞
(様 式 5)
独立行政法人情報処理推進機構 御中
入札内訳書
20●年●月●日
○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
件名:労働者派遣業務(2024 年 9 月契約開始分【事務派遣】)
入札内訳書
No | 部署 | 予定必要 人数 | 派遣単価 (税抜) | 一日当たり 労働時間 | 派遣予定日数 | 予定総額(税抜) ※1 円未満切捨 |
別紙 1 | 総務企画部広報室 | 2 人 | *,***円 | 7.75 時間 | 502 日 | *,***,***円 |
別紙 2 | デジタル改革推進部デジタル企画推進 グループ | 1 人 | *,***円 | 7.75 時間 | 502 日 | *,***,***円 |
別紙 3 | セキュリティセンター対処調整部 APT 攻撃対策グループ | 1 人 | *,***円 | 7.75 時間 | 421 日 | *,***,***円 |
小計(入札金額) | ***,***,***円 | |||||
消費税及び地方消費税 | *,***,***円 | |||||
合計 | ***,***,***円 |
(参 考)
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。