契約者は、KDDI:ホーム電話約款の規定に基づき契約者が KDDI に対して支払うべき料金その他の債務(以下「本利用料金等」といいます。)に係る債権が、別途K DDIの定めるところにより当社に譲渡されること及びその結果当社が本利用料金等を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及びK DDIが契約者への当該債権の譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。