Contract
第1章 総則
第 1 条(利用規約の適用)
1. 帝人ファーマ株式会社又は帝人ファーマ株式会社が指定する販売代理店(以下「当社」という)は、この利用規約(以下「利用規約」という)に基づき第 2 条第 2 号のサービスの非独占的利用を利用契約者に対し許諾します。
2. ただし、本サービスの利用に関して、本規約と異なる内容の個別の利用規約等が提示された場合は、当該個別の利用規約が本規約に優先して適用されるものとし、利用契約者等は当該個別の利用規約を遵守するものとします。
第 2 条(定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本システム
当社が運用する「バイタルリンク」システム
(2) 本サービス
当社が本条第 1 号のシステムを本条第 3 号の利用契約者に提供するサービス
(3) 利用契約者
利用契約を当社と締結し、本サービスの利用に関し責任を持つ者
(4) サービス提供者
当社および当社が本システムの運用を委託する者
(5) 利用契約
当社と利用契約者との間に締結される本サービスの利用提供に関するサービス利用のための契約
(6) 利用契約等
利用契約及び利用規約
(7) 利用契約者等設備
本サービスの提供を受けるため利用契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(8) 本システム用設備
本システムを提供するにあたり、サービス提供者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア及びサービス提供者が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9) 利用責任者
利用契約者のもとで、本サービスの利用に関し、利用者等の管理ならびにサービス提供者との連絡・確認等を行う者
(10) 利用者
利用責任者又は本サービスにてID登録権限を付与された者によりユーザIDが登録されて本サービスを利用する者及び利用責任者自身及び本サービスにてID登録権限を付与された者自身
(11) 利用契約者等
利用契約者及び利用者
(12) ユーザID
利用者を認証するために用いられる符号
(13) パスワード
ユーザIDと組み合わせて、利用者を認証するために用いられる符号
(14) 電子証明書
データの暗号化や認証などの目的に使う公開鍵が正当なものであることを証明するために、認証局によって発行される電子データをいう。本サービスにおいては利用者の認証を強固にするために使用する。
(15) サービス仕様書
本サービスの運用等に関する詳細を記載した文書をいう。
第 3 条(通知)
1. サービス提供者から利用契約者等への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、FAX,書面又はサービス提供者のホームページ、本システムのWEBサイトに掲載するなど、サービス提供者が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、サービス提供者から利用契約者等への通知を行う場合には、利用契約者等に対する当該通知は、それぞれ電子メール等の送信時又はWEBサイト等への掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3. 本サービスに関するサービス提供者のサポート時間は、サービス仕様書に定める通りとします。
第 4 条(知的財産権)
1. 本システムに関する著作xxの知的財産権は当社に帰属し、本システムは日本の著作xxその他の関連法令によって保護されています。また、本システムとともに提供されるドキュメント等の関連資料に関する著作xxの知的財産権は当社に帰属し、当該関連資料は日本の著作xxその他の関連法令によって保護されています。
2. サービス提供者は利用契約者に対し、本サービスの利用を非独占的に許諾するものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を利用契約者が取得するものではありません。
第 5 条(権利義務譲渡の禁止)
利用契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約書上の地位、利用契約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第 6 条(再委託)
サービス提供者は、利用契約者に対する本サービスの運用に関して必要となる業務の全部又は一部をサービス提供者の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、サービス提供者は、当該再委託先(以下「再委託先」という)に対し、利用契約等所定の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 7 条(表明保証)
利用契約者は、利用契約締結前、利用契約締結時から契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 自己及びその従業員、役員等の構成員、株主、関係会社、その他利用契約者の実質的支配権を有する者等(以下総称して「関係者」という)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己及びその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己またはその関係者が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己またはその関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 自己または第三者を利用して、サービス提供者に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、サービス提供者及びサービス提供者の関係先等の名誉や信用を毀損せず、サービス提供者及びサービス提供者の関係先等の業務を妨害しないこと。
第 8 条(合意管轄)
利用契約等に関して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 9 条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第 10 条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第 11 条(利用規約の変更)
1. サービス提供者は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. サービス提供者は、前項の変更を行う場合は、変更後の新利用規約の内容を電子メール、F AX,書面又はサービス提供者のホームページ、本システムのWEBサイトに掲載するなど当社が適当と判断する方法により利用契約者に通知するものとします。
第 2 章 利用契約の締結等 第 12 条(利用契約の締結)
1. 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、この通知日、利用申込書に定める日付またはサービスの提供開始日を利用開始日とします。
2. 本サービスの利用契約者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用契約者が申込を行った時点で、本サービスの利用契約者は利用規約の内容を承諾しているものとみなすものとします。
3. 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許諾しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他当社が不適当と判断したとき
第 13 条(利用者による利用)
利用契約者は、利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、利用契約者は、利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。また、利用契約者は利用者に対し、利用契約者と同等の義務を負わせるものとします。
第 14 条(変更通知)
1. 利用契約者は、その商号若しくは名称、登録所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の利用契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の 30 日前までに当社に通知するものとします。
2. 当社は、利用契約者が前項に従った通知を怠ったことにより、通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(利用契約者からの利用契約の解約)
利用契約者は、解約希望月の前月末日までに当社が定める方法により通知することで、解約希望月末日をもって利用契約を解約することができるものとします。
第 16 条(当社からの利用契約の解約)
当社は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用契約者への事前の通知または催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に利用者の故意又は重過失による虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2) 第 36 条第 1 項各号の一に該当する行為が行われた場合
(3) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(4) 第 7 条各号の定めに反していることが判明した場合
(5) その他利用契約を履行することが不可能又は著しく困難となる事由が生じた場合
第 17 条(契約終了後の処理)
1. 利用契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってサービス提供者から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後、当社の指示に従い返還または消去することとします。
2. サービス提供者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって利用契約者等から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)をそれぞれの責任で消去するものとします。
3. サービス提供者は、利用契約が終了した場合、利用者が本システムに登録したデータのすべてを当社所定の期間内に破棄するものとします。登録したデータの本システムからの取り出しについては、別途費用が発生します。
第 3 章 システム
第 18 条(本サービスの種類と内容)
1. サービス提供者が提供する本サービスの内容は、サービス仕様書に定めるとおりとし、利用契約者はそのサービスのすべてを利用できるものとします。
2. 利用契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第 44 条第 1 項各号に掲げる場合を含め、本サービスにサービス提供者に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) サービス提供者に起因しない本サービスの不具合については、サービス提供者は一切その責を免れること
3. 次の事項は、本サービスの内容には含まれず、サービス提供者は対応する義務を負いません。
(1) 利用契約者等の利用するソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問合わせ並びに障害対応等
(2) 本サービスにおいて設定又は登録されたデータの内容、変更等に関する問合せ
4. 利用契約者等により本システムに登録されたデータの保存期間は、本システムに登録されてから5年間とし、サービス提供者はこれを超えたデータを破棄できるものとします。ただし、当社と利用契約者の間の利用契約において異なる保存期間を規定した場合は、利用契約に定める保存期間をこれに優先して適用するものとします。
第 19 条(本サービスの提供区域)
本サービスの利用区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、原則、日本国内に限定されるものとします。海外からの利用を妨げるものではありませんが、利用契約者は第 20 条の輸出管理規定を遵守するとともに、その不具合等についてサービス提供者は一切その責を免れるものとします。
第 20 条(輸出関係法規の遵守)
1. 利用契約者は、本契約において機密情報に該当するか否かに拘わらず、サービス提供者から受領したいかなる物資、情報、技術、資料、又はこれらを使用して作成される物資又は役務
(以下「対象物」という。)について、以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 日本国内から、核兵器、生物兵器、化学兵器及びミサイル(以下「大量破壊兵器」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)又はその他の軍事用途を目的とする者へ対象物を輸出(外国への持出し、商社等を通じた間接輸出、国内における非居住者への開示を含む。)すること。
(2) 日本国外において、大量破壊兵器の開発等又はその他の軍事用途に対象物を自ら用いること、又はそのような用途を目的とする者へ対象物を再提供すること。
2. 前項の規定は、日本国の法令に基づいて武器の使用を認められた機関が用い、又は輸出する場合には適用しません。
3. 利用契約者は、対象物を第 1 項(1)又は(2)に規定する行為以外の目的で輸出する必要が生じた場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」及びこれにかかる政省令等、米国の輸出管理規則「Export Administration Regulations(EAR)」及び関連する諸外国の法令等の定める手続きを遵守しなければなりません。
第 21 条(善管注意義務)
サービス提供者は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
第 22 条(本システム用設備の障害等)
1. サービス提供者は、本システム用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく利用契約者等にその旨を通知するものとします。
2. サービス提供者は、サービス提供者の設置した本システム用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本システム用設備を修理又は復旧します。
3. サービス提供者は、本システム用設備のうち、本システム用設備に接続するサービス提供者が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4. 上記のほか、本システムに不具合が発生したときは、利用契約者等及びサービス提供者はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第 23 条(一時的な中断及び提供停止)
1. サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。ただし、当該中断時には速やかに利用契約者等へ通知をします。
(1) 本システム用設備の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2. サービス提供者は、本システム用設備の定期点検を行うため、利用契約者等に 7 日前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3. サービス提供者は、利用契約者が第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合又はその他利用契約等に違反した場合には、利用契約者へ事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. サービス提供者は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して利用契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 24 条(利用期間)
本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前までに利用契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満
了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第 25 条(最短利用期間)
1. 本サービスの最短利用期間は、利用開始日から起算して6ヶ月とします。
2. 利用契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第 15 条に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
第 26 条(導入支援及びサポート)
当社は、本サービスの導入支援サービス及びサポートサービスを利用契約に基づき利用契約者に対して、別途締結する申込みに従い提供するものとします。
第 27 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2) 廃止日の 60 日前に利用契約者に通知した場合
2. 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料のうち、廃止する本サービスについて提供しない月数に対応する額を最低ひと月の単位
(ひと月に満たない期間は切り捨て)で、利用契約者に返還するものとします。
第 28 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、利用契約に定めるとおりとします。
第 29 条(利用料金の支払義務)
1. 利用契約者は、本サービスの利用期間における利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約で定める方法で支払うものとします。なお、利用契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第 36 条第 3 項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2. 利用期間において、第 36 条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、利用契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、サービス提供者の責に帰すべき事由による場合は第 42 条の定めに従うものとします。
第 30 条(利用料金の支払方法)
1. 利用契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、利用契約者の負担とします。
2. 利用契約者と集金代行等を行う金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、利用契約者自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(遅延利息)
利用契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、利用契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、利用契約者の負担とします。
第 5 章 利用契約者の義務等第 32 条(自己責任の原則)
1. 利用契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(利用者や本システム上にその個人情報等の情報が登録された者(以下「情報登録者」という)を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。利用契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 本サービスを利用して利用契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、利用契約者の責任で提供されるものであり、サービス提供者はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3. 利用契約者は、利用契約者等がその故意又は過失によりサービス提供者に損害を与えた場合、サービス提供者に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第 33 条(利用責任者)
1. 利用契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、所定の利用申込書に記載して当社に通知するものとし、本サービスの利用に関するサービス提供者との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2. 利用契約者は、利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、書面をもって速やかに通知するものとします。
第 34 条(本サービス利用のための設備設定・維持)
1. 利用契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用契約者等設備を設定し、利用契約者等設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. 利用契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用契約者等設備をインターネットに接続するものとします。
3. 利用契約者等設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、サービス提供者は利用契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4. サービス提供者は、サービス提供者が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、利用契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、事前に利用契約者等に通知し了解を得た上で、監視、分析調査等必要な行為を行うことができます。
第 35 条(ユーザID、パスワード、電子証明書の管理)
1. 利用契約者は、利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザID及びパス ワード、電子証明書を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することの ないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID 及びパスワード、電子証明書の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者自身 及びその他の者が損害を被った場合、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。利用者のユーザID及びパスワード、電子証明書による利用その他の行為は、全て利用契約 者による利用とみなすものとします。
2. 第三者が利用契約者等のユーザID及びパスワード、電子証明書を用いて、本サービスを利 用した場合、当該行為は利用契約者等の行為とみなされるものとし、利用契約者はかかる利 用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為に よりサービス提供者が損害を被った場合は、利用契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、サービス提供者の故意又は重過失によりユーザID及びパスワード、電子証明書が 第三者に利用された場合はこの限りではありません。
3. 利用契約者は、利用者が利用した端末を紛失したこと等により電子証明書の失効・再発行が必要となった場合には、サービス提供者に連絡するものとします。サービス提供者は、当該連絡があった場合、有償で失効・再発行の処理を行うものとします。
第 36 条(禁止事項)
1. 利用契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) サービス提供者若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本システムの内容や本システムにより利用しうるプログラムを改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はサービス提供者若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪行為に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は登録する行為
(9) 本システムに関する逆コンパイル、逆アセンブルその他のリバース・エンジニアリング行為、または本システムのソースコードもしくはプロトコルの解析行為
(10) 本システムの運用を阻害する行為
2. 利用契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. サービス提供者は、本サービスの提供に関して、利用契約者等の行為が第 1 項各号のいずれかに該当するものであること又は利用契約者等の提供した情報が第 1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、サービス提供者は、利用契約者等の行為又は利用契約者等が提供又は伝送する情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第 37 条(利用者の遵守事項等)
1. 利用契約者は、利用者に以下の事項を遵守させるものとします。
(1) 利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、利用契約者と同様に利用契約等を遵守することとします。ただし利用契約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、利用者に適用できないものを除きます。
(2) 利用契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、利用者に対する本サービスも自動的に終了し、利用者は本サービスを利用できないものとします。
(3) 利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないものとします。
(4) 利用者は、本サービスの提供に関してサービス提供者が必要と認めた場合には、利用契約者が、サービス提供者に対して、必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、サービス提供者が、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用契約者等から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができることを承諾します。ただし、当該秘密情報に関して、サービス提供者は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5) 利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してサービス提供者に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、サービス提供者に対して一切の責任追及を行わないものとします。
2. 利用契約者は、サービス提供者から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
第 38 条(利用者が利用契約に違反した場合の措置)
1. 利用者が、前条第 1 項各号所定の条項に違反した場合、利用契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2. 利用者が、前条第 1 項各号所定の条項に違反した日から 30 日間経過後も、当該違反を是正しない場合、サービス提供者は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。当該措置は、サービス提供者の利用契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 当該利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 本サービス利用許諾の全部若しくは当該利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第 39 条(協力義務)
利用契約者等に対する監督当局、その他行政機関、官公署等による検査が実施されることとなった場合、サービス提供者は当該検査の実施に協力するものとします。
第 6 章 秘密情報等の取り扱い
第 40 条(秘密情報の取り扱い)
1. 利用契約者及びサービス提供者は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、サービス仕様書において定める情報については、秘密情報とみなします。
3. 前各項の定めにかかわらず、利用契約者及びサービス提供者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求若しくは指導により開示すべき情報を、当該法令の定め若しくは当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用契約者及びサービス提供者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行の目的の範囲内でのみ使用し、利用契約等の目的遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」という)することができるものとします。この場合、利用契約者及びサービス提供者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、利用契約等履行の目的必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6. 前各項の規定に関わらず、サービス提供者が必要と認めた場合には、第 6 条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、サービス提供者は再委託先に対して、本条に基づきサービス提供者が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
7. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときまたは本サービス終了後、資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還または消去するものとします。
8. 本条の規定は、本サービスの利用期間中はもとより、当該期間終了後、3 年間有効に存続するものとします。
第 41 条(個人情報の取り扱い)
1. サービス提供者は、利用契約等の履行に際し利用契約者等より開示又は提供を受けた営業上その他業務上の情報ならびにそれに含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を利用契約等の履行の目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含めサービス提供者の個人情報保護ポリシー及び関連法令を遵守するものとします。またこのうち情報登録者の個人情報については、情報登録者の死後においても同様に取り扱うものとします。
2. 利用契約者等の個人情報の取り扱いについては、前条第 1 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービスの利用期間中はもとより、当該期間終了後も有効に存続するものとします。
第 7 章 損害賠償等
第 42 条(利用不能時の利用料金減額措置)
1. サービス提供者の責めに帰すべき本サービスの瑕疵等により、利用契約者等が本サービスを全く利用し得ない状態(以下「利用不能状態」という)が生じた場合において、サービス提供者が利用不能状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は利用契約者からの請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下切り捨て)に月額利用料相当の 30 分の 1 を乗じた額に消費税額を加算した額の限度で賠償義務を負うものとします。
2. 利用契約者は前項の賠償請求を行うときは、利用不能状態が生じた月の翌月末日までに、サービス提供者宛に文書で請求を行うものとします。利用契約者が本項に定める期間内に賠償請求を行わなかったときは、利用契約者の賠償請求権は消滅するものとします。
3. サービス提供者は、サービスの瑕疵等について本条に定める以外の賠償義務を負わないものとします。本サービスの瑕疵等について、サービス提供者は、前項所定の利用契約者に対する責任を負うことによって利用者又は情報登録者に対する一切の責任を免れるものとし、利用者又は情報登録者に対する対応は利用契約者が責任をもって行うものとします。
第 43 条(損害賠償の制限)
1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、サービス提供者が利用契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、サービス提供者の責に帰すべき事由により又はサービス提供者が利用契約等に違反したことが直接の原因で利用契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は本サービスの 1 ヶ月分利用料金相当額を超えないものとします。ただし、利用契約者のサービス提供者に対する損害賠償請求は、利用契約者による対応措置が必要な場合には利用契約者が第 22 条第 4 項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、サービス提供者の責に帰すことができない事由から生じた損害、サービス提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてサービス提供者は賠償責任を負わないものとします。
2. 本サービス又は利用契約等に関して、サービス提供者の責に帰すべき事由により又はサービス提供者が利用契約等に違反したことにより利用者又は情報登録者に損害が発生した場合について、サービス提供者は前項所定の利用契約者に対する責任を負うことによって利用者又は情報登録者に対する一切の責任を免れるものとし、利用者又は情報登録者に対する対応は利用契約者が責任をもって行うものとします。
第 44 条(免責)
1. 本サービス又は利用契約等に関してサービス提供者が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、サービス提供者は、以下の事由により利用契約者等又は情報登録者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、戦争、騒乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為等の不可抗力
(2) 利用契約者等設備の障害又は本システム用設備までのインターネット接続システムの不具合等利用契約者等の接続環境の障害
(3) 本システム用設備からの応答時間等インターネット接続システムの性能に起因する損害
(4) サービス提供者が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本システム用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本システム用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) サービス提供者が定める手順・セキュリティ手段等を利用契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本システム用設備のうちサービス提供者の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本システム用設備のうち、サービス提供者の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきサービス提供者に過失などの帰責事由がない場合
(12) その他サービス提供者の責に帰すべからざる事由
2. サービス提供者は、利用契約者等が本サービスを利用することにより利用契約者と情報登録者を含む第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第 3 版 | 2018/5/1 改訂 | バイタルリンク Ver.3.0 リリースによる全面見直し |