Contract
第1章 加盟店規約
第1条(加盟店規約の目的)
加盟店規約は、株式会社バーチャルペイメント(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)による信用販売(以下「ショッピング」という)の取り扱いを規定することを目的とします。
第2条(総則)
1. 加盟店規約は、これに同意したうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に記入した方(以下「申込者」という)が申込書を当社に提出した時点から効力を有し、当社所定の審査により可決判定となった時点で成立します。なお、可否の判定結果は、当社からの通知によります。
2. 当社は、当社が可決判定した個人または法人(個人事業主を含めて、以下「加盟店」という)に対して、加盟店資格を付与します。
3. 前項に伴い、加盟店は、加盟店規約を遵守する責を負います。
4. 当社は、会員と加盟店との双方合意によって、次の各号に定める契約(以下「原契約」という)が成立したことを条件として、当社は、原契約で会員負担と定めた費用について、カードによるショッピングの利用ができるものとして扱います。
① 建物の区分所有等に関する法律に従って定められた管理規約
② 家賃債務保証、そのほか滞納保証にかかる契約
第3条(基本機能)
1. 当社が展開するカードは、一般的なクレジットカードとは異なる基本機能を有し、具体的には次の各号によります。
① 会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しません。カードレス仕様となります。
② 有効期限は、ショッピングの利用代金を完済した日から 1 ヵ月後を原則とし、同時にカードは自動的に退会となります。
③ カードの更新はありません。
④ 年会費は、永久無料とします。
⑤ カードレス仕様のため、暗証番号の登録がありません。
⑥ カードレス仕様のため、盗難紛失保険の付帯がありません。
⑦ 家族会員の制度はありません。
⑧ キャッシングなどのサービスはありません。
これにより、当社が展開するカードには、下記の特徴があります。
・あらかじめ使い過ぎを抑制して、消費者保護を図ること
・スキミングなどのカード犯罪をあらかじめ防止すること
2. 当社が展開するカードは、会員個々の利用限度額に応じて、次の各号の券種を品揃えしてします。
① プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ホワイト
② ライトグレイ、ミディアムグレイ、ダークグレイ
3. 加盟店は、カードの入会申込者にさせるべきことを含めて、次の各号の業務を自己完結することをについて、異議なく承諾します。
① 加盟店が入会申込書の加盟店記入欄に記入
② 会員規約に対する同意を取得
③ 入会申込の審査の否決事由の非開示に対する同意を取得
④ 入会申込者自身が入会申込書の入会申込者欄に記入
※誤記入が生じたときは、当該用紙を破棄、新たな用紙に記入
⑤ 会員規約に定める本人確認書類を徴収
⑥ その他、当社が求めた補完資料を徴収
当社は、前各号の受領後、カードの入会申込にかかる審査を行い、加盟店に判定結果を返戻します。なお、加盟店は、可決判定の通知 を受領したときから、入会申込者を会員として扱うことができます。
第4条(ショッピングの対象)
ショッピングの対象は、原契約の当事者である加盟店に限定します。よって、当社のカードは、On-Us 取引だけとなり、国際ブランドが付帯するクレジットカードのOff-Us 取引は存在しません。
第5条(ショッピングの利用方法)
1. カードレス仕様のショッピングの利用においては、会員の特定について、会員番号などは使用せず、原契約に定める物件の名称や所在地、会員の名称を使用します。
2. ショッピングの利用は、次の各号による当社所定の書面(以下「契約書等」という)に対して、会員が署名する方法に限定します。
① 申込書
② 契約書
③ 変更届、または、売上伝票
なお、会員以外の署名による契約書等は、無効の扱いとします。
3. ショッピングの利用代金の支払いは、1 回払いを原則とします。ただし、会員規約の定めに従い、あとからリボルビング払いに変更す
ることがあります。
4. 当社は、会員が署名した契約書等で定めた日付をショッピングの利用日として扱います。
第6条(現金受領などの取り扱い)
1. 信用情報の保護を目的として、当社と加盟店との双方合意によって、ショッピングの対象の一部または全部について、ショッピングの取 り扱いを行わず、加盟店による現金受領や収納代行など、課金手段 を変更することができます。
2. 信用情報の保護を目的として、当社と加盟店との双方合意によって、ショッピングの利用後に、これをキャンセルとすることができます。
第7条(加盟店手数料)
ショッピングの利用に伴い、加盟店負担となる加盟店手数料率は、当社が別途に通知した料率とします。
第8条(販売承認)
1. ショッピングの利用に際して、加盟店は、当社所定の方法によって、当社に販売承認を求めることが必要となります。なお、次の各号に該当したときは、原契約に定めがあるとはいえども、ショッピングの利用を無効の扱いとします。
① 毎回定額でないにもかかわらず、販売承認を省略すること
② 当社による販売承認が否決判定に至ったにもかかわらず、ショッピングを利用すること
2. 利用代金が毎回定額となるときは、当社による販売承認を省略する ことができます。ただし、次の各号に該当して毎回定額となる利用 代金を変更するときは、当社に販売承認を求めることが必要となり、これによらず変更したときは、ショッピングの利用を無効の扱いと します。
① 毎月定額となる費用を増減算するとき
② 毎年定額となる費用を増減算するとき
③ 該当月のみにかかる費用を増減算するとき
④ その他、原契約に定める費用を増減算するとき
3. 次の各号に該当したときは、ショッピングの利用代金の変更ではな
く、カードの入会申込の新規分の扱いとなります。
① ほかの物件に変更するとき
② ほかの物件を追加するとき
③ その他、カードの入会申込の新規分の扱いが妥当と当社が判断したとき
4. 当社による販売承認の結果にかかわらず、第三者による不正使用を知りうる状況にあった場合、加盟店は、ショッピングの利用を中止し、当社に対して、速やかにその事態を報告します。
第9条(立替払いの請求)
1. 次の各号に伴い、ショッピングの利用代金を変更するときの締日は、
毎月 5 日(土日祝日のときは前営業日)とします
2. 前項を反映させたうえで、加盟店の当社に対する立替払いの請求締日は、毎月 15 日(土日祝日のときは前営業日)を基本とします。
3. 加盟店は、当社における契約書等の到着ベースで、立替払いの請求 締日が適用されることを確認します。なお、当社は、立替払いの請 求締日ごとに、ショッピングにかかる情報をシステムに登録します。
4. ショッピングの利用日から 1 週間以内に、会員が署名した契約書等を受領できない場合、加盟店は、会員に督促を行い、契約書等を回収します。なお、利用日から 2 ヵ月以上経過して当社に到着した契約書等は、無効の扱いとします。
第10条(立替払い計算書)
当社は、ショッピングの利用代金、加盟店手数料などを集計したうえで、立替払い計算書を作成して、加盟店に対して、立替払い日までに送付します。なお、加盟店手数料以外の対価を当社が徴求するときは、これも併せて通知します。
第11条(立替金の支払期日、支払方法)
直接加盟店方式 | ||
基本 | 早期払い | |
請求締日 | 当月15日 | 当月 5 日 |
休業日のときは前営業日 | ||
立替払い日 | 当月 25 日 | 当月 10 日 |
休業日のときは前営業日 | ||
立替金額 | 会員個々のショッピングの利用代金から加盟店 手数料を減算した金額(円未満は切り上げ) |
1. 直接加盟店方式において、当社から加盟店に対する立替払いは、原則として、次の各号によります。
加盟店の所定口座に銀行振込
(銀行振込手数料は当社負担)
支払方法
2. 当社は、家賃債務保証、そのほか滞納保証にかかる契約の当事者である保証会社(以下「保証会社」という)に対して、次の各号を履行することを条件として、加盟店となる管理組合を包括的に代理する権限を付与したうえで、当社と保証会社との間で包括代理加盟店規約を成立させることがあります。
① 保証会社とすでに取引のある管理組合について、当社の加盟店にすべく努めること
② カードの入会申込にかかる業務について、加盟店と協力して、
円滑化(教育、啓蒙を含みます)を図ること
③ 加盟店規約に定める加盟店の当社に対する責務(債務を含みます)について、加盟店と連帯して、履行していくこと
④ 当社の求めに応じて、加盟店調査に協力すること
⑤ 立替金の代理受領に際して、当社所定の信託口座を使用して、
倒産隔離と分別管理を行うこと
3. 包括代理加盟店方式において、当社から包括代理店に、かつ、包括代理店から加盟店に対する立替払いは、次の各号によります。
包括代理加盟店方式 | ||
当社→包括代理店 | 包括代理店→加盟店 | |
請求締日 | 当月15日 | |
休業日のときは前営業日 | ||
立替払い日 | 当月 25 日 | 当月末日 |
休業日のときは前営業日 | ||
立替金額 | 会員個々のショッピングの利用代金から加盟店 手数料を減算した金額(円未満は切り上げ) | |
支払方法 | 当社所定の信託口座に銀行振込 ※銀行振込手数料は 当社負担 | 加盟店所定の口座に 銀行振込 ※銀行振込手数料は包括代理店負担 |
なお、包括代理店が当社所定の信託口座で立替金を受領しないときは、当社からの立替払いは、満期日を当月末日(休業日のときは前営業日)とする約束手形となります。
4. 加盟店は、実際の立替金の支払いの前後を問わず、当社が加盟店に対する立替払いを決定したことによって、立替金の相当額の債権について、加盟店から当社に譲渡されたことを承諾します。
5. ショッピングの利用にかかる債権の特定と内容確認のために、加盟店は、会員と加盟店の取引記録などの情報を当社に開示することについて、異議なく承諾します。
第12条(立替金の返還)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、加盟店に対して、立替金の返還を無条件で請求できます。
① ショッピングの利用がキャンセルとなったとき
② 会員がショッピングの利用自体を否認したとき
③ 加盟店に起因する紛議などにより、会員がカードの利用代金の
支払いを拒否したとき
④ 加盟店が契約書等に不実記載をしたとき
⑤ 当社による加盟店調査に協力しなかったとき
⑥ その他、立替金の返還が妥当と当社が判断したとき
2. 立替金の返還は、次の立替払いの際に、当該立替金を相殺する方法によって行います。ただし、相殺を繰り返しても、立替金の返還日から 2 ヵ月後に未精算残高があるときは、加盟店から当社に対する銀行振込によって、当該立替金を返還するものとし、銀行振込手数料は加盟店負担とします。
第13条(加盟店調査)
1. 割賦販売法により、加盟店は、次の各号の取引記録を 7 年間保管する必要があります。なお、当社がこの提出を求めたときは、加盟店が提出する義務を負います。
① 入会申込者および会員から徴収したすべての属性情報
② ショッピングの取り扱い(金額の変更や立替金の返還など、取
引経過を含みます)にかかる情報
2. 割賦販売法により、当社は、加盟店に対して、次の各号について任意に調査することができます。なお、当社がこの調査を求めたときは、加盟店が調査に協力する義務を負います。
① 株主構成(自己の株主、子会社や関連会社など)
② 企業状況(事業内容、役員構成、登記事項など)
③ 財務状況(事業計画、決算書など)
④ 取扱商品(原契約書の雛型など)
⑤ 社員教育(社内研修の内容、対象者、実施状況など)
⑥ 顧客対応(接客や苦情処理の方法や内容など)
⑦ 販売手法(誇大広告、強引な勧誘、架空申込がないことなど)
⑧ 数値動向(売上高の急激な増減、特定層の偏重がないことなど)
3. 調査の結果、前項の内容が不適当と当社が認めた場合、当社は、加盟店に対して、その是正を求めることができます。なお、当社からの要請に対して是正が認められない場合、当社は、加盟店資格の取消を行うことができます。
第14条(広告展開)
1. カードのショッピングについて、加盟店がホームページなどの媒体
(以下「広告媒体」という)に掲載する場合、加盟店は、当社に対して、その表現内容を事前に届け出るものとし、加盟店は、広告媒体の制作に伴い、次の各号を遵守します。
① 下記の法律に違反しないこと
・割賦販売法
・消費者契約法
・特定商取引に関する法律
・個人情報の保護に関する法律
・不当景品類および不当表示防止法
・著作xx、商標法など
② 一般的な消費者が錯誤しやすい表現を使用しないこと
③ 下記の自己の情報を明示すること
・商号(屋号)、住所
・窓口の連絡先(電話番号、電子メールアドレス)、営業日時
・代表者または個人情報の管理責任者の氏名
・ショッピングの仕組みとその利用方法など
④ 当社の加盟店標識を表示すること
2. 広告媒体の制作以降も、当社は、任意にその表現内容の調査ができ、加盟店は、当社の調査に協力します。なお、調査の結果、当社が広告媒体の変更を求めた場合、加盟店は、当社からの指示に従い、速やかに変更します。
3. 加盟店規約が終了した場合、加盟店は、広告媒体を撤去します。
第15条(顧客接遇の対応)
消費者保護の観点から、営業店(直営店・FC 店)やコールセンターを含めて、加盟店は、次の各号を徹底する義務を負います。
① 一般的な顧客の案内と相違ない正確な情報を提供すること
② 利用手順を提示して、ショッピングの内容、取引の成立時期などを説明し、顧客に理解させるように努めること
③ 重複申込、記入漏れや誤記入を防止する措置を講じること
④ トラブルが生じたときは、顧客が一方的に不利にならないように計らい、納得できるように繰り返し説明すること
⑤ 顧客からの苦情、問い合わせに速やかに対応すること
第16条(差別待遇などの禁止)
1. 加盟店においては、次の各号に該当する会員が不利となる差別的な取り扱いを禁止します。
① ショッピングの利用の拒絶、ほかの課金手段への誘導
② 加盟店手数料の上乗せなど、現金客とは異なる代金の請求
③ 会員が支払うべき代金の全部または一部について、直接現金払いの要求
2. 加盟店においては、次の各号に該当するショッピングの円滑化を妨
げる行為を禁止します。
① 現金の立替、過去の売掛金の精算
② 会員が支払うべき代金の架空請求、水増し請求
③ 利用代金の訂正、不実記載、1 回の取引の分割記載
3. 加盟店においては、加盟店規約に定める地位を第三者に譲渡、質入れすることを禁止します。
第17条(機密情報の守秘義務)
1. 加盟店は、加盟店規約の成立に伴い、カード一体型賃貸保証にかかるビジネスモデル特許(特許第 5627806 号)を確認します。
2. 加盟店規約の類似取引について、当社の同業他社と加盟店が検討を開始する場合、入会申込者における信用情報の保護を目的として、加盟店は、当社に報告する義務を負います。なお、国際ブランドが付帯するクレジットカードの加盟店契約は、この対象外とします。
3. 加盟店は、業務遂行上に知り得た当社の機密情報に対して守秘義務を負います。なお、加盟店は、自己責任において、機密情報を万全に保管し、当社の事前承認を取得せず、第三者に対する提供、開示、漏洩、または、目的外使用の一切を禁止します。
4. 加盟店規約の終了に伴い、加盟店は、機密情報について、当社に返
却し、または、当社の指示に従い破棄します。
第18条(個人情報の守秘義務)
1. 加盟店は、次の各号に定める個人情報(以下「個人情報」という)
に対して守秘義務を負います。なお、加盟店は、自己責任において、個人情報を万全に保管し、当社の事前承認を取得せず、第三者に対する提供、開示、漏洩、または、目的外使用の一切を禁止します。
① 契約書等に記載される属性の情報
氏名、住所、生年月日、電話番号など、特定の個人を識別することができる情報
② 当社のシステムに登録される情報
売上情報、取引経過の情報、残高情報など
2. 加盟店規約の終了に伴い、加盟店は、個人情報について、当社に返
却し、または、当社の指示に従い破棄します。
3. 個人情報の提供、開示、漏洩、または、目的外使用について、会員を含む第三者から当社に損害賠償の請求が申立てられた場合、加盟店は、当社の調査に協力し、当社とともにこれを解決します。
第19条(業務委託)
当社および加盟店は、加盟店規約にかかる業務(プロセッシング業務を含みます)を第三者に委託できるものとし、この場合、当社および加盟店は、個人情報の保護の水準を十分に満たしている業務委託先を選定したうえで、前条に伴う管理責任を負います。
第20条(届出事項の変更)
1. 当社に対する届出事項に変更が生じた場合、加盟店は、当社に対して、変更内容を報告することが必要になります。
2. 当社が適法に取得した個人情報などにより、届出事項に変更があると判断した場合、当社は、当該変更内容にかかる報告があったものとして扱います。
第21条(紛議の解決)
1. 会員と加盟店との間で次の各号の紛議が生じた場合、加盟店は、自
己の責任で早期に解決する責を負います。
① 原契約に定める内容、義務の不履行などに起因する事由
② 会員に対する接遇内容に起因する事由
③ その他、当事者が加盟店であると合理的に判断できるとき
なお、紛議の早期解決を目的として、加盟店がカードの利用代金を会員に直接返還することを禁止します。
2. 前項の紛議の未解決に伴い、会員から当社に対するカードの利用代金の支払いの拒否または遅延が生じた場合、当社は、紛議が解決するまでの期間を対象として、当社による遅延損害金の負担なく、当社が加盟店に支払うべき債務の全部または一部の支払いを保留することができます。
3. ショッピングの利用後に、会員と加盟店との双方合意によって、キャンセルするときは、当社所定の方法で当該代金を精算します。
第22条(表明保証)
1. 申込者および加盟店は、当社に対して、加盟店規約の成立日以降、次の各号がxx、かつ、正確であることを証明し、保証します。
① 正確性
加盟店規約の成立にあたり、当社に提供した情報は正確であり、かつ、当社に重要な情報がすべて開示されていること
② 有効性
加盟店規約は、これが成立した加盟店において、有効で、かつ、
拘束力があること
③ 行為能力
加盟店規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
2. 申込者および加盟店が法人名義のときは、次の各号を前項に追加します。
① 社内手続き
加盟店規約の遵守に対して、定款や社内規則などにより求められる内部手続きを適正に完了していること
② 適法性
加盟店規約の遵守は、割賦販売法、消費者契約法、特定商取引に関する法律、個人情報の保護に関する法律などの関係法令、定款や社内規則などに抵触せず、加盟店規約の違反や債務の不履行などの事由にならないこと
③ 非詐害性
加盟店規約を成立したことが詐害行為取消の対象とはならず、知りうる限りにおいて、加盟店規約に対する詐害行為取消、または、異議を主張する第三者が存在しないこと
第23条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律により、申込者および加盟 店は、次の各号により当社が取引時確認を求めることを同意します。なお、法人名義のときは、実質的支配者も取引時確認の対象としま
す。
① 当社からの要請に従い、取引時確認に要する運転免許証、健康保険証、旅券、商業登記簿謄本などの公的証明書(写しを含みます)、または、会社概要、営業許可証、原契約書の雛型、そのほかの資料(以下「確認書類」という)を提出すること
② 加盟店規約の成立以降も引き続き、加盟店は、当社からの要請に従い、確認書類を提出すること
③ 提出した確認書類は、当社所定の保護措置を講じたうえで保管され、返却されないこと、かつ、当社が取引時確認にかかる記録簿を作成すること
④ 当社が確認書類を確認し、取引時確認の記録簿を作成すること
⑤ 取引時確認にかかる業務を外部委託することがあること
⑥ 外国 PEPs 関係者は、取引時確認がさらに厳格になること
2. 当社所定の期間内に、前項が完了しない場合、当社は、加盟申込の
謝絶、または、加盟店資格の取消を行うことができます。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者および加盟店は、自己、自社が暴力団または暴力団関係企業に該当しないこと、かつ、自己、自社の役員と従業員に次の各号に該当する者(以下「暴力団員等」という)が将来にわたっても存在しないことを確約します。
① 暴力団員
② 暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 総会屋など
⑤ 社会運動等標ぼうゴロ、または、特殊知能暴力集団など
⑥ テロリスト
⑦ 前各号に準じる者、または、前各号の共生者
2. 申込者および加盟店は、次の各号に該当する行為を行わないことを
確約します。
① 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金などを提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
3. 申込者および加盟店は、自らが、または、第三者を利用して、次の
各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤ 前各号に準じる行為
4. 本条-第 1 項ないし第 3 項に該当すると具体的に疑われる場合、当社は、申込者および加盟店に対して、任意に事実関係の調査ができ、申込者および加盟店は、当社の調査に協力します。
5. 本条-第1 項ないし第3 項に違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、加盟申込の謝絶、または、加盟店資格の取消を行うことができます。
第25条(加盟店資格の取消)
1. 次の各号のいずれかに加盟店が該当した場合、当社は、加盟店に対する通知、催告なしで、加盟店資格の取消を行うことができます。なお、これにより、当社が損害を被った場合、加盟店は、この損害を賠償する責を負います。
① 支払の停止、債務の不履行など、信用状態の悪化が顕著なとき
② 公租公課の滞納処分を受けたとき、
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき
⑤ 破産の手続き開始,民事再生の手続き開始,会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、または、自らこれらを申し立てたとき
⑥ 会社の精算に入ったとき、解散の決議をしたとき(ただし、会社合併の事由は除きます)
⑦ 監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき
⑧ 親会社、子会社、関係会社が前各号のいずれかに該当したとき
⑨ 個人や法人の特定、または、信用状況の判断にかかる事実について、虚偽の申告をしたとき
⑩ 加盟店規約に違反したとき
➃ 国民生活センターが受け付けたものを含め、消費者からの苦情
が頻繁に発生したとき
⑫ 当社以外のカード会社との加盟店契約の違反などに起因して、加盟店情報交換センターに登録されたとき
⑬ 前各号のほかに加盟店資格の取消が妥当と当社が判断できる事由が生じたとき
2. 加盟店において、前各号のいずれかが発生しうると当社が認めた場合、加盟店資格の取消を行うか否かにかかわらず、当社は、加盟店に対する通知、催告なしで、次の各号について強制執行できます。
① 当社による遅延損害金の負担なく、当社が加盟店に支払うべき債務の全部または一部の支払いを保留すること
② 当社が加盟店に支払うべき債務から、加盟店規約に基づくものであるか否かにかかわらず、当社が加盟店に請求できる一切の金銭債権を相殺すること
第26条(加盟店規約の終了)
1. 加盟店規約の有効期間は、加盟店規約の成立日から1年間とし、有効期間満了の 3 ヵ月前までに、相手方から書面による意思表示がないときは、さらに1年間延長し、以降も同様とします。
2. 相手方からの書面による意思表示に伴い、加盟店規約を終了すると
きは、次の各号を原則とします。
① 加盟店規約の終了にかかる届出日以降は、加盟店によるカードの入会申込にかかる業務を中止
② 会員からの苦情防止をふまえ、原契約個々の最終的な終了日までの期間は、加盟店規約を存続
③ 加盟店規約の終了日以降も、個人情報など、守秘義務が伴う定めは存続
第27条(加盟店規約の変更)
当社は、当社所定の手続きにより加盟店規約を変更でき、変更した加盟店規約をホームページなどで公表します。公表後に、当社が加盟店に立替払いしたときは、変更した加盟店規約を加盟店が同意したものとみなします。
第28条(加盟店規約の問い合わせ)
加盟店規約の問い合わせなどは、第 33 条に記載する窓口で受付します。
第29条(準拠法)
加盟店規約にかかる準拠法は、すべて日本国法とします。
第30条(合意管轄裁判所)
加盟店規約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、加盟店の住所地、または、当社の本社を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とします。
3. 当社が加盟する JDM センターは下記とします。なお、当社は、日 本クレジットカード協会が運営する加盟店信用情報センター(JIM)には加盟していません。
名称および 共同利用責任者 | 一般社団法人 日本クレジット協会加盟店情報交換センター | |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル6階 | |
電話番号 | 00-0000-0000 | |
受付日時 | 平日10時~17時(年末年始休) | |
共同利用の目的 | 割賦販売法による認定割賦販売協会の業務 として運用される加盟店情報交換制度にお いて、信用販売の取引の健全な発展および消費者の利益の保護に資するために行う加盟 会員会社による加盟店申込にかかる審査、加盟店契約の締結後の加盟店調査および取引 継続にかかる審査などのため | |
共同利用の 情報範囲 | ① | 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における当該加盟店などにかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 |
② | 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関して、利用者などの保護に欠ける行為をしたことを理由として、包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる加盟店契約を解除した事実および事由 | |
③ | 利用者などの保護に欠ける行為に該当した、または、該当すると疑われる、もしくは、該当するかどうか判断できないものにかかる加盟会員会社と利用者などに不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 | |
④ | 利用者など(カード会員契約済みのものに限らない)から加盟会員会社に申し出のあった内容、当該内容のうち、利用者などの保護に欠ける行為であると判断した情報、または、当該行為と疑われる情報、もしくは、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 | |
⑤ | 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律などについて違反し、公表された情報など)について、JDMセンターが収集した情報 | |
⑥ | 前各号のほか、利用者などの保護に欠ける行為に関する情報 | |
⑦ | 前各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)ただし、第④号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報について は、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く | |
登録期間 | 登録日から5年間を超えない範囲 | |
共同利用者の範囲 | 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDMセンターの加盟会員会社 ※一般社団法人日本クレジット協会のホームページに加盟会員各社を掲載 xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/ |
以上
付属規約(加盟店情報の取り扱いに関する同意条項)
第31条(加盟店情報の収集、保有、利用)
加盟申込にかかる審査、加盟店規約の成立後の加盟店調査、継続する取引にかかる審査など(以下「加盟店業務」という)のために、申込者および加盟店(代表者を含みます)は、次の各号の情報(以下「加盟店情報」という)について、当社が取得、保有、利用することを同意します。
① 申込書、変更依頼書などにより、当社に対して届け出た情報
・名称、所在地、郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号など
・代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号など
② 加盟店申込日、加盟店規約の成立日と終了日、当社との取引にかかる情報
③ カードの利用状況、支払状況、支払履歴などにかかる情報
④ 取引時確認で定める確認書類の記載事項にかかる情報
⑤ 官報、電話帳、住宅地図などで公開されている情報、公的機関、
消費者団体、報道機関などが公表した情報
⑥ 破産、民事再生または会社更生の手続き開始、そのほかの倒産手続き開始の申し立てなどの信用情報(帝国データバンクの調査情報を含みます)
⑦ 当社独自の加盟店調査で知り得た情報
第32条(JDM センターの登録、利用)
1. 申込者および加盟店(代表者を含みます)は、加盟店情報が加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という)に登録されることを同意します。
2. 申込者および加盟店(代表者を含みます)は、JDM センターに登録された自己の加盟店情報が、JDM センターを介して、JDM セ
ンターの加盟会員会社(以下「加盟会員会社」という)に提供され、加盟会員会社の加盟店業務のために利用されることを同意します。
第33条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 申込者および加盟店の代表者は、当社および JDM センターに対して、個人情報の保護に関する法律に従い、自己の個人情報の開示を
請求することができます。
① 当社の窓口
名称 | 株式会社バーチャルペイメント |
登録番号 | 関東経済産業局 関東(包)第 108 号関東(ク)第 4 号 |
家賃債務保証制度 国土交通大臣(1)第 28 号 | |
所在地 | 〒101-0032 xxxxxx区xx町 2-11-2 イトーピアxx町二丁目ビル 3 階 |
電話番号 | 00-0000-0000 |
ホームページ | xxxxx://xxxxx.xx/xx/ |
② JDM センターの窓口前条に記載のとおり
2. 開示請求により万一登録内容が事実と相違していることが判明した場合、申込者および加盟店の代表者は、当該情報の訂正、削除の請求ができます。
第34条(本同意条項に対する不同意)
1. 申込者が申込書に必要事項を記入しない場合、当社は、加盟申込の
謝絶を行うことがあります。
2. 申込者および加盟店が本同意条項の内容の全部または一部を承認 できない場合、当社は、加盟店資格の取消を行うことがあります。
第35条(契約不成立の対応)
申込者は、当社が加盟申込を否決判定したときでも、加盟申込を行った事実と当社が取得した情報を当社が利用すること、かつ、当社による JDM センターへの登録によって加盟会員会社に利用されることを同意します。
以上
第2章 滞納保証規約
第36条(滞納債務保証会社への引き継ぎ)
1. 当社の入会審査で否決判定、または、会員資格の喪失により、非会員となった区分所有者の扱いは、株式会社マンション管理費機構
(以下「保証会社」という)と管理組合との間で締結した決済代行および滞納保証業務にかかる受委託契約の定めによります。
2. VISA/Master/JCB/AMEX/Diners などの国際ブランドが付帯するクレジットカード(以下「国際カード」という)によって、原契約で区分所有者負担が定められた管理費等を支払うときは、国際カードのアクワイアラーから保証会社が販売承認を取得した時点をもって、区分所有者による管理費等の支払いが履行されたものとして扱います。
3. 非会員における管理費等の支払方法は、非会員所定の金融機関による口座振替、または、保証会社所定のコンビニエンスストア払いとします。
第37条(滞納保証規約の問い合わせ)
滞納保証規約の問い合わせなどは、下記の窓口で受付します。
〇 保証会社の窓口
名称 | 株式会社マンション管理費機構 |
所在地 | 〒101-0032 xxxxxx区xx町 2-11-2 イトーピアxx町二丁目ビル 3 階 |
電話番号 | 00-0000-0000 |
ホームページ |
以上