(2)2017 年に神戸で開催されたIAG-IASPEI学術総会を契機に設けられたIAG(国際測地学協会)基金に関して,以下のように取り扱う。
(目的)
第1条 本規程は、平成 16 年 5 月に日本測地学会(以下「学会」という。)総会におい
て、学会創立 50 周年記念事業として制定された「日本測地学会海外渡航旅費助成金」
(以下「助成金」という。)の使用、経理、運営等の実施細目について。規定するものである。
2 平成 27 年度より、本助成金は学会の一般会計から支出するものとする。
(募集)
第2x xxx金は、学術的な国際会議出席または学術研究目的(以下「当該国際会議
等」という。)のために原則として日本から海外に渡航する学会員(学生会員を含む)の旅費(運賃および滞在費)の全額または一部を助成するために使用する。
2 海外から日本への渡航、あるいは海外からさらに第三国への渡航に対する助成の可否については、第4条に定める審査委員会においてその都度協議する。
第3条 第4条に定める審査委員会は、毎年度当初に、第 2 条に定める助成について、学会員に通知し、申請を募集する。
2 応募を希望する学会員(以下「渡航要望者」という。)は、当該国際会議等開催より前の応募期間内に、要望調書(別紙)を第4条に定める審査委員会に提出する。
(審査委員会)
第4条 学会は、第 3 条第 2 項による応募の中から助成すべき対象および助成金額を適正に決定するため、審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、助成選考後最初の評議会および総会において、助成金に係る選考結果を公表する。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、学会長が推薦し、評議会の承認を得た学会員 5 名により構成される。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。委員に欠員が生じた場合は、第 5条の手続きに準じて直ちに補充を行う。補充された委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(委員長)
第7条 委員長は、委員の互選により決定する。委員長は、委員会の長となり、委員会の招集および議事の進行にあたる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長により指名された委員が委員長の職務を代行する。
(委員会の開催)
第8条 委員会は、原則として一年に三度開催する。ただし、委員または日本測地学会会長からの申し出により、随時開催することができる。
2 委員会は、当該国際会議等への派遣の可否、助成金額を審査・決定し、渡航要望者に通知する。
(審査の重点)
第9条 委員会は、若手研究者(おおむね35-40歳以下)の海外における講演発表に重点をおいて審査を行う。また測地学に関係する国際会議において招待講演やコンビーナー等の役割を担う者については、若手に限定せず重点をおいて審査する。なお、審査に当たっては助成申請者の測地学会における活動(講演会における発表の回数、受賞歴、測地学会誌への発表、役員歴等)を重視する。
(報告)
第10条 渡航要望者のうち助成金を受けた者は、参加した当該国際会議等に関して、測地学会誌記事として掲載する等の報告を行わなければならない。
(渡航費、滞在費の算定)
第11条 第 2 条にいう渡航費の算定にあたって、日本を出発とする場合の支給額は原則的に南米とアフリカでは 20 万円、欧州、北米、xx州では 15 万円、アジアでは 10 万円をそれぞれ超えないこととする。その他の場合については、審査委員会においてその都度協議する。
第12x xxを受けた者が当該会議等に関して他よりの助成金を受けた場合、また、実際の渡航目的が申請時のものから変更された場合には、助成金の受領者はその旨を直ちに委員会に届け出で、助成金の全額又は一部を学会に返却する。但し、助成金が渡航費の一部であり、かつ、他よりの補助が少額の場合には、委員会の裁定により返却を免除することができる。
(助成金の予算額)
第13条 助成金の予算額は、前年度の助成額や当該年度に開催される学術研究集会の数等を参考に、適切な額を年度ごとに学会評議会において決定する。
(規程の解釈等)
第14条 本規程の解釈について疑義が生じた場合、または、本規程にない問題が生じた場合には、学会評議会においてこれを定める。
(規程の変更)
第15条 本規程を変更する必要が生じた時は、学会は、学会評議会の合意を得て、これを変更することができる。
附則
(1)本規定は,平成16 年11月1日より実施する。
(2)2017 年に神戸で開催されたIAG-IASPEI学術総会を契機に設けられたIAG(国際測地学協会)基金に関して,以下のように取り扱う。
(イ)IAG 基金は,募集,応募手続き,審査,支給額等に関して,一般の海外渡航旅費助成金と同様の規定を適用する。ただし,助成の対象に関する第9条の記述に関しては本附
則(ロ)のように読み替える。
(ロ)IAG基金の支給対象者は,IAGやその傘下の組織が関わった研究集会や学術総会において,招待講演,コンビーナー,座長,委員会参加等の責任ある用務を行う中堅以上の会員とする。
(ハ)IAG基金への応募であることは,別紙様式で定める要望書の中の「その他参考になる事項」で明記する。
(ニ)IAG基金の運営は一般の助成金とは別会計で行い,基金の残額が無くなった時点で終了する。
(2021 年 11 月 18 日 日本測地学会評議会の承認により一部改正)