Sea Waybill 約款
Sea Waybill 約款
運送人の運送状は、表面記載の下記条項を含むものとする。海上運送状
運送人は、本運送状記載の貨物をその中身とする運送品、コンテナ、又は包を、本運送状に別段の記載がない限り、外観上良好な状態で荷送人から受け取り、本運送状の表面及び裏面に規定するすべての条項に従い、本運送状記載の本船又は運送人の選択する代船及び又は他の運送手段により、本運送状記載の受取地または船積港から、同記載の荷揚港又は引渡地まで運送し、そこで運送人の要求する本人を証明する書類の提示に基づいて、本運送状記載の荷受人又は正当な代理人に引き渡すものとする。 上記の証として
下記署名者は、同一の文言及び日付の本運送状に署名した。
裏面約款条項を拡大したコピーは、請求あり次第運送人から入手できる。
1 条 定義
(1)「荷主」とは、荷送人、委託者、荷受人、運送品の所有者及びその受取人、本運送状の所持人並びに譲受人、受託者、代位者及びそれらの者のために行為する者等をいう。
(2)「運送品」とは、本運送状表面記載の貨物をいい、荷主が提供し又は荷主のために提供されたコンテナに貨物が詰められている場合には、そのコンテナも含むものとする。
(3)「単位」とは、通常の運賃単位であり、運送品が積まれたコンテナ全体に適用される。そして、運賃はコンテナ単位で請求されるものとし、また、一単位または一運賃として輸送される自動車、農機具及び機器の部品にも適用されるものとする。
(4)「運送人」とは、本運送状の表面の記載の会社を意味し、自己の名又はその名において荷主と運送契約を締結し、かつ、本運送状に基づく運送の履行責任を負う会社をいう。
(5)「実運送人」とは、運送船、その所有者、用船主、運転手をいい、また、すべての運送人、内陸運送人、港湾作業員、ターミナル・オペレーター、下請事業者及び独立契約者、並びに、それらの者の使用人及び代理人であって、本運送状に基づく注意、保管、運送の全部又は一部を履行するために、運送人又は実運送人がその役務を調達する者を含む。
(6)「計算単位」とは、国際通貨基金(International Monetary Fund :IMF)の定める特別引出権(SDR)をいう。
2 条 至上約款
(1)本運送状が運送品の海上又は国内xx運送を対象とする限り、本運送状は、日本の国際海上物品法(1957
年 6 月 13 日制定、1992 年 6 月 3 日改正)(以下「法律」という)に基づき効力を有する。ただし、1924
年 8 月 25 日にブラッセルで署名された「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」(以下「ヘ
ーグ・ルール」という)、又は、1968 年 2 月 23 日にブラッセルで署名されたヘーグ・ルールを改正する議
定書若しくは 1979 年 12 月 21 日に署名された上記 1968 年 2 月 23 日の議定書により改正されたヘーグ・ルールを改正する議定書(以下「ヘーグ・ウィズビールール」という。)が本運送状に強行的に適用されると判断された場合は、ヘーグ・ルール及びヘーグ・ウィズビールールの規定に基づいて効力を有するものとし、かつ、これらの規定は、本運送状に摂取されているものとみなされ、かつ、運送品が運送人又は実運送人により保管された時から、運送品が指定の荷受人に引き渡される時まで適用される。
(2)本運送状のいずれかの規定が、法律、ヘーグ・ルール、ヘーグ・ウィズビールール又は本運送状により証明される契約に適用されるその他一切の法令、制定法若しくは規則に抵触すると判断された場合には、当該規定はその抵触する範囲で無効とし、それ以上には及ばないものとする。
3 条 米国至上約款
(1)2 条の定めにかかわらず、本運送状にも続く運送が、米国又は米国の保護国の港又は地点を発着地又は経由とするものである場合、本運送状は、1936 年 4 月 16 日に承認された米国海上物品運送法(US COGSA)に準拠するものとし、同法の規定は本約款に摂取されたものとみなし、かつ、運送品が運送人又は実運送人により保管された時から、運送品が指定の荷受人に引き渡される時まで適用される。
(2)U.S. COGSA が適用される場合、運送人の責任は、20 条に従い、ユニット又はパッケージあたり 500 米ドルを超えないものとする。
ただし、運送品の性質及び価値が表面に表示され、運送人に従価運賃が前払され運送人が同意する場合(又は前払され運送人が承諾した場合)はこの限りではなく、このような場合、表示された運送品の価格は、運送品のすべての損害に関する運送人の責任の上限であり、すべての部分的な損害については、22 条に従い、比例的に調整される。
(3)運送人は、本運送状表面記載の引渡地を超える運送中の運送品に生じた消失、損害、遅延について、一切の責任を負わない。そのような場合の運送人の責任は、荷主の代理人として、内陸運送人(1 社又は複数)による運送を調達することに限られ、当該内陸運送人は荷主を代理して運送品を受け取るものとみなされる。運送人が、代理人として対応できないことが判明した場合、この点に限り、運送品の損失、損害、又は運送遅延に関する運送人の責任は、本運送状により、20 条、21 条及び 22 条により決せられる。
4 条 準拠法、裁判籍、管轄及び出訴期限
(1)本運送状により証明され又は含まれる契約は、本運送状に別途定める場合を除き、日本法に準拠するものとし、本運送状に関して提起される運送人に対する一切の訴訟は、東京地方裁判所に提起されるものとする。ただし、本運送状に基づく運送が、米国又は米国の保護国の港又は地点を発着地又は経由とするものであり、3 条の定めに従い US COGSA の適用対象となる場合はこの限りではなく、そのような場合、運送人に対する一切の訴訟は、米国ニューヨーク Southern 地方裁判所に提起されるものとする。
(2)いかなる場合においても、運送品引渡し後 9 か月以内に訴訟提起されない場合又は運送品の滅失が運送
品引渡し後 9 か月以内に発生したものではない場合、運送人及び実運送人は、運送品の滅失又は損傷に関するすべての責任が免除される。訴訟は、訴状の送達により、運送人に対する裁判権が取得された場合でない限り、本条の意味において訴訟が提起されたとはみなされない。
5 条 複合運送状
(1)運送人は、本複合運送状の発行により、表面記載の運送品の受取地から本運送状表面指定の引渡地までの全運送の履行を引き受ける。
(2)上記にかかわらず、本運送状に定め、かつ言及される規定は、運送が単一の運送方法による場合にも適用するものとする。本運送状が港間運送に用いられる場合、運送人は、積荷港で船舶に船積みする前に生じた、及びまたは,揚荷港で船舶から荷揚げした後に生じた貨物のいかなる損失及び損害について責任を負わない。
6 条 非譲渡性
(1)本運送状を受領したことにより、荷主及びその譲受人は、本運送状が「譲渡禁止」であること、及び本運送状を裏書することにより譲渡されないことを運送人と合意する。
(2)本運送状は、運送品の記載について、「said to contain」、「contents unknown」、「shipper’s weight, load, and count」、「shipper’s weight, load stow, and count」又はこれらと類似の表現が表面に記載されているなど制限されている場合、運送人が本運送状表面記載の運送品を受け取ったことの推定的証拠にならない。このような場合、荷主と運送人は、荷主が運送品の品目、重量、数量及びその他の項目を提供し、運送人がこれを検証すること、及び、本運送状がそのような品目、重量、数量及び/又はその他の項目の運送品を運送人が受け取ったことの推定的証拠にならないことに同意するものとする。
7 条 運送品のタリフ
運送人は、本運送状により証明される契約に適用される、運賃その他の料金を定めるタリフを有し、当該タリフは、同様に適用される他の条項を含む。タリフのコピーは、運送人への申込みにより入手することができる。ただし、本運送状の条項とタリフの条項との間に不一致がある場合、本運送状のものが優先する。
8 条 運送品の引受け
(1)荷主は、運送品が運送人に引き渡される時点において、荷主が供給する運送品の記載、重量、数量及び明細が正確であることについて、運送人に対し保証したものとみなされる。
本運送状は、荷主の提供に従い、記載、重量、数量、記号、番号、分量、容積について定められ、発行される。また、荷主は、運送人に対し、あらゆる不的確、不正確、不十分であることに基づき生ずるすべての滅失、損害、出捐、費用負担及び料金について、補償する。
(2)荷主は、本運送状を引き受けることにより、財産に対する義務を認めるとともに、明示的に運送品にマークをつける。運送人が運送品を受け取る前に、上記マークが文字又は数字で、運送品、ユニット、パッケージ及び/又はコンテナの外部であり、かつ、5cm 以上又は 2 インチ以上の高さの位置に、陸揚港名及び引渡し場所の名前(引渡し場所が陸揚港と異なる場合)とともに、明白に押印、明示されない場合、運送人は、マークに関連する、一切の引渡しの不履行又は遅滞から生ずるあらゆる滅失、損害、出捐、費用負担及
び料金について責任を負わない。
(3)運送人は、運送品の重量、積荷、積込、数量、分量、順序、状況又は種類について、何ら表明するものではなく、また、荷主は、本運送状表面に記載の重量、積荷、積込、数量、分量、順序、状況又は種類の運送品が荷主により提供されること、運送人が上記各事項を確認しないこと、及び、本運送状がこれらの推定的証拠とならないことを、いずれも明確に同意するものとする。
9 条 運送の方法、経路及びコンテナ検査
(1)運送人は、いつでも荷主に通知することなく、(a)あらゆる輸送・保管の手段をとること、(b)運送品をある輸送から他の輸送に変えること、(c)運送品を積み替えること、(d)本運送状の表面に記載された船舶以外の船舶で運送を引き受けること、(e) 運送人の判断又はあらゆる指示命令により、あらゆる速度又は航路で航行すること(あらゆる場所又は港で一回又はそれ以上留まることを含む)、(f)あらゆる場所又は港においてコンテナに積載されている運送品を検査・開封・梱包し、それらを別のコンテナへ移転すること、また、(g)あらゆる場所又は港において積込又は荷揚げをすること(そのような場所が積込港又は陸揚港として表面に記載されているかどうかを問わない。)ができる権利を有するとともに、そのような手段をとる義務を負うものではない。また、運送人は、運送品を保管し、あらゆる代替地・港に転送することができ、そのような場合、当該運送は、転送完了の書面通知が荷主に交付された時点で、代替地・港に引き渡されたものとみなす。荷主は、それらの検査、開梱、転送及び保管に関する費用、及び運送人が引き受けることができる(ただし義務ではない)再包装、再梱包、再調整において生じる費用について責任を負う。 (2)運送人は、政府機関、官公庁、当局又は運送人が加入する運送保険契約の条項に基づき明らかな命令権限を有する者若しくは機関による、すべての命令又は勧告に従うことができる。荷主は、運送人又は実運送人が、政府機関、官公庁又はその他の規制当局(船級協会、P&I クラブの代表者又は保険会社その他の代理店を含むがこれらに限られない)により命令にされ、当該命令に従うことができることを認める。また、荷主はさらに、運送人が、前述の政府機関、規制当局(特に、船級協会、P&I クラブの代表者、保険会社又は代理店若しくは使用人を含むがこれらに限られない。)の勧告に従うことができるが、従う義務を負うものではないことを認める。
(3)運送人は、運送品の運送に関連するか否かにかかわらず、第 1 項及び第 2 項に規定された権限をいかな
る目的のためにも援用することができる。第 1 項及び第 2 項に従った行為及び/又はこれにより生じたあらゆる遅延は、契約に基づく運送とみなされ、債務不履行とは解釈されないものとする。
(4)運送人が第 1 項及び第 2 項に従って行為をした場合、運送人はその行為に基づく運送品に対する損失、損害に対して一切の責任を追わない。運送人は、これに関連して発生したすべての費用を荷主から回収することができる。
荷主は、本運送状に基づき運送品が運送されるべきとされているすべての港又は場所におけるすべての法令及び規則に運送品を遵守させるために必要な全ての認証又は類似する認可証を、領事館、税関、保健福祉当局から、調達するものとする。
10 条 不測の事態
(1)運送が、追加費用なしでは安全かつ適切に運送品を運送することができず、合理的な努力を尽くしても回避できない障害、危難、危機、遅延、困難、不都合、危険又は状況により、遅延又は妨害され、またはそのおそれが合理的に発生した場合、運送人は、荷主への事前通知やその承諾を得ることなく、運送品の運送を終了することができるとともに、その義務を負うものではない。
運送人はまた、荷主による廃棄、危険、費用負担により、陸揚、保存、処分、保管又は運送人が必要と判断するその他の手段(あらゆる場所又は港において運送品を陸揚することを含む。)をとることができるとともに、その義務を負うものではない。
(2)前項に定める事態は、戦争若しくは戦争の懸念、戦闘行為、戦争類似行為若しくは交戦行為、暴動、内乱、その他の騒動、通商若しくは貿易上の禁制、禁止若しくは制限、検疫若しくはその他の類似の規制若しくは制限、運送人若しくは実運送人の従業員を含むか否かにかかわらず、ストライキ、ロックアウトその他の労働争議、港、臨海ターミナル若しくはその他の地点の混雑、運送品の積込み、荷揚げ、引渡し若しくはその他の取扱いのための労働力若しくは施設の不足、欠如若しくは障害、疾病、悪天候、氷害又はその他運送品の運送、積荷、積込、入港、陸揚の障害等を含む。
(3)前 2 項に定める事態により運送が終了した場合、運送人は、運送品に関するすべての運賃の支払を受ける権利を有する。荷主は陸揚港又は陸揚地までのすべての運賃やかかる港若しくは場所において運送品に関し運送人がとった措置により生じたすべての費用を支払う責任を負い、これらの費用はすべて運賃に含まれ、運送品に対して運送人が有する留置権・先取特権に含まれるものとする。
11 条 積み付けの自由及び甲板積貨物
(1)荷主は、運送人が、運送品をコンテナに詰め、かつ、他の荷主の運送品とまとめて運送することができ
ることを確認し、同意する。
(2)本運送状の表面に運送品が艙内積みで運送されることが明示されている場合を除き、運送品がコンテナ詰めであるか否かを問わず、荷主に通知することなく、運送人は、運送品を甲板積みで運送することができる。甲板積みで運送された場合、運送人は、甲板積みである旨を本運送状に記載することを要しない。当該運送品は、甲板積みであると艙内積みであるとを問わず、かつ甲板積みである旨記載があると否とを問わず、共同海損に加入するものとし、第 2 条及び第 3 条に規定する US COGSA 及び/又はヘーグ・ルール及びヘーグ・ウィズビールールのために、運送品の定義に含まれるものとする。
(3)前項の定めにかかわらず、本運送状に甲板積みである旨の記載がある運送品は、甲板積みされたか否かにかかわらず、海上運送中に発生するいかなる種類の滅失又は損傷についても、それが堪航性を欠くことによるものか、過失によるものか、その他の原因かを問わず、運送人は責任を負わない。
12 条 運送品の引渡し
(1)本運送状に別段の規定がある場合を除き、運送品の引渡しは、本状の表面に指定されている荷受人又は荷受人が認定した代理人に対してのみ、荷揚地又は引渡地において本人であることの証拠の提示に基づいて行われる。しかしながら、本状を提示し、かつ/又は、運送品の引渡しを要求することにより、荷受人は本状の下での荷送人の全責任を引き受ける。その引受により、本状により証明される契約の利益は、荷受人又は本状を提示する他の者へ移転する。
(2)運送品が荷主によりコンテナ詰めされ封印され、当該コンテナの封印が完全なまま引き渡された場合、当該封印が完全な状態の引渡しは、運送人が受け取ったものと同じ重量、積荷、積込、数量、分量、順序、状況、種類で運送人による運送が行われたことの推定的証拠となり、また、運送人は、運送品の滅失、損害、その他のコンテナの内容物との不一致について、何ら責任を負わない。荷主は、税関当局その他の政府機関がコンテナや封印物を開封及び検査することがあること、及び、このような目的の開封は、運送人に責任を生じさせるものではないことを認めるものとする。
(3)前項の定めにかかわらず、荷主によって詰められたコンテナは、運送人の完全な裁量により、開封することができ、また、コンテナ開封により発覚した運送品の不足、滅失、損傷又は不一致につき運送人が一切の責任を負わないことを条件に、個品の商標、記号、番号、寸法又は種別に基づいて引き渡すことができ、そのような引渡しは本運送状に基づく適切な引渡しを構成するものとする。
(4)運送品が運送人によってコンテナ詰めされた場合、運送人は、運送人に対し一切の意見又は費用を負担させることなく運送品を開封する義務を負う荷主に対し、コンテナ詰めの状態で運送品を引き渡すことができ、そのような義務を負わない。また、そのようなコンテナの引渡しは、本運送状に基づく適切な引渡しを構成する。
(5)本条前項までに基づく引渡しがされた場合、運送人は、運送品の損失、損害又は不足又は他のコンテナの内容との不一致について、一切の責任を負わない。
(6)運送人が荷主に対して提供又は手配したコンテナ又はその他の設備の一切の滅失又は損害について、そのような滅失又は損害が、荷主又はその代理人若しくは荷主に従事し若しくは荷主を代理するすべての内陸運送人が所有又は管理している間に発生した場合、これらの滅失又は損害について、荷主は全責任を負うとともに、運送人に対し補償する。
(7)運送人が荷主に対して運送品の受取りを要求できる時及び場所において、荷主が運送品又はその一部を受け取らない場合、運送人は、荷主の危険と費用において運送品を保管場所に移動し、倉庫保管又は保存し、コンテナを開封することができるが、そのような義務を負うものではない。荷主は、運送品の移転、開封及び保管のために運送人に生じたすべての費用について責任を負うものとする。運送人は、これらの費用のほか、偶発的な費用についても、運送品に対して留置権・先取特権を有する。かかる費用は、運賃とみなされ、運賃のための運送人の留置権・先取特権に含まれる。
(8)前項(7)にかかわらず、荷揚港において適用される法または規則に従い、運送品を引き継がなければならない官庁又は第三者に運送品を引き継いだ時は、本運送状に定める運送品の引渡しが行われたものとみなし、運送人の責任は終了する。
(9)運送品が、合理的な期間経過後も引き取られず、又は、価値が低下し又は無価値となった場合、運送人は、その裁量及び留置権・先取特権の条件に従い、何ら責任を負うことなく、荷主の危険負担と費用負担のもと、運送品の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
(10)荷主は、コンテナへ貨物を詰める前に、すべてのコンテナを検査しなければならず、また、コンテナの利用は、当該コンテナが利用するために有効かつ適切な状態にあること及び適法であることの推定的証拠となるものとする。
13 条 運送人の不積み及び引渡の遅延
(1)運送人又は実運送人が、本運送状に明記された本船に運送品を搭載することができなかった場合、それが荷主、実運送人、運送人の行為若しくは過失であるか、その他の原因であるかを問わず、運送人は、他の
本船を手配するか、9 条に定める他の手段をとるか、運送契約を解除することができる。
代替手段の手配のために運送人に生じた追加運賃、料金又は費用は、荷主が負担するものとし、運送人はこれらの追加料金又は費用について留置権・先取特権を有するものとし、当該追加料金又は費用は、本運送状表面記載の運賃に追加される運賃とみなされるものとする。
(2)運送人は、運送品が荷揚港又は引渡地に特定の時期に到着すること、また、特定の市場の用途を満たすことを保証するものではく、また、遅延に基づくいかなる滅失又は価値の減少に対して一切の責任を負わないものとする。かかる権利を失うことなく、貨物引渡しの遅延による滅失、損害及び/又は費用に対する運送人の責任は、遅延した運送品に対応する運賃の 2.5 倍に相当する金額と当該運送区間に適用される運賃額のうちいずれか低い額に制限されるものとする。
(3)仕向地において本船または他の運送手段の到着の通知を希望する者の氏名を表示した本運送状のいかなる記載も、運送人及びその代理人の単なる照会のためであり、通知しなかったことについて運送人が責任を負うものではない。
14 条 危険品、放射性物質、禁制品及び重量物
(1)危険性、有害性、可燃性、有毒性、放射性その他の類似の性質を有する運送品は、本運送状に基づく運送のために提供される前に、荷主によりその旨宣言されなければならず、また、その性質が明確に運送品の外部に記載されてなければならない。適切な梱包、ラベリング、マーク及び運送が合理的に予測される地域を所管する政府機関等により要求される運送書類の完成については、荷主のみが責任を負う
運送書類は、運送のために荷主に運送品が提供される時に提出されるものとし、運送人は、いかなる理由においても、運送品の受取りを拒絶する権利を有する。
しかし、運送人の運送品の受取りは、適切な梱包、ラベリング、マーク及び上記の定める運送書類又は 10条に基づく行為の結果要求される運送書類の提供に関する荷主の継続的な責任を制限するものではない。 (2)運送品が、禁制品、危険品、有害、有毒、不健全、放射性又は潜在的に健康又は財産に損害を与えるものと運送人に判断された場合、運送人は、当該運送品の滅失又は損傷について何ら荷主に対して補償することなく、陸揚、処分、無害化することができるが、その義務を負うものではない。
運送人の陸揚、処理、無害化、除去によるすべての危険、コスト、費用は、荷主が負担するものとする。運送人は、運送品及び荷主により運送のために提供されたすべての貨物に対し、運賃に加え、移転や上記費用について、留置権・先取特権を有する。
(3)本船搭載の運送品の 1 部分、1 構成要素、1 梱包が総重量 1 メトリックトン又は 4480 ポンドを超える場合(梱包材量、パレット、木箱、つり上げ用アイボルト、その他の一時的な付属物を含む。)、荷主は当該重量を書面にて、申込み前に表明しなければならない。
総重量は、少なくとも 5 センチメートル以上又は 2 インチ以上の高さの位置に、明確にみやすい状態で、湿度、雨、風、海水その他輸送に当たり合理的に予測可能なすべての状況に十分耐性のあるインクを使用して、文字で明記されなければならない。
上記 1 部分又は 1 梱包は、本船への搭載、処理、輸送又は陸揚当時に有効なタリフのレートに従い、追加料金の対象となるものとする。
(4)荷主が、運送品について、その危険性、有害性、可燃性、有毒性、不健全性、放射性、その他の類似する性質を有することについて認識していたかどうかを問わず、荷主は、本運送状に基づき運送される運送品の性質により生じた人的損害、死亡及びすべての請求、損失、損害又は費用負担について、責任を負うとともに運送人に対して全額補償する。
15 条 高価品
運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主のみにとり特別な価値のある物品を含むすべての高価品の滅失又は損傷について、それらのxxの種類及び価値が運送品の受取りに先立って荷主により書面で通告され、本運送状の表面に記載され、かつ、それについての従価運賃が前払いされ運送人が受領しているのでなければ、運送人は、一切の責任を負わない。
16 条 自動車その他の無包装運送品及び金属製品
(1)本運送状における無包装運送品(自動車、機器、農機具及び金属製品(スチールコイル、鋼板、線材、又はパイプを含むが、これらに限られない。)を含むがこれらに限られない。)に関する「その外観上良好である」という表現は、運送品に、凹み、搔き傷、変色、チッピング、損傷、錆び又は類似の可視の欠陥がないことを意味しない。
運送品が積込される前に荷主により要求がある場合、すべての凹み、搔き傷、変色、チッピング、損傷、錆び又は類似の目に見える状況について明記した代替の運送状が運送人により発行される。
そのような代替運送状が、本運送状に基づく運送のために運送品が提供される前に、書面により要求され
ない場合、「その外観上良好である」という表現は、運送品が上記のような目に見える状況なしに運送人に引き渡されたことの推定的証拠とはならない。
(2)鉄、鋼材及び金属製品の表面の錆び、酸化、湿気その他の類似の状態は、損失又は損傷の状態ではなく、当該運送品の性質に固有に内在するものであり、また、運送人が「その外観上良好」な状態で運送品を受け取ったことの容認は、運送品が受け取られたときに、明らかな錆び、酸化、湿気その他類似の状態がなかったことを意味するものではない。運送人は運送品固有の性質に基づき生ずる損失又は損傷については、何ら責任を負わないものとする。
17 条 精密機械
荷主は、運送人が運送のために提供された機械について、可動部分や動作状況を調査することを引き受けるものではないことを認める。
本運送状表面の運送品が「その外観上良好」な状態で運送人が受け取った旨のすべての記載は、当該運送品が作動することを表明保証するものではなく、また、外観検査より容易に判別できない損害や開封しないと容易に判別できない損害(処理、積込又は運送の過程における衝撃、振動又はその他の動きにより生じた損害を含むが、これらに限られない。)に関し、運送品が良好状態であることの推定的証拠なるものではない。
荷主はさらに、運送人が、荷主と特別な配慮又は処理のための特別な指示に関する書面による合意をした上でその旨本運送状に記載され、かつ必要に応じて追加運賃が支払われ運送人が承諾した場合でない限り、当該運送品を特別な配慮又は処理のための特別な指示に基づいて運送品を運送する義務を負わないことを認める。
そのような特別な配慮又は指示がされ、及び、追加運賃が運送人に支払われた場合であっても、運送人は、本運送状又はすべての適用法に基づく、すべての免除、防御、免責、特例、推定及び推論を権利行使することができる。
18 条 温度調節を要する運送品
(1)荷主は、運送品は積込、処理又は輸送において、換気、湿度調節、冷蔵輸送又は給水(生植物の場合)などの特別な配慮を要求されないことを認める。
ただし、荷主が、運送品を運送人に提供する前に、上記特別な積込又は配慮の要請を書面にて表明し、運送人がそのような特別な配慮を引き受けることに同意し、かつ、追加運賃レートが支払われた場合はこの限りではない。
荷主が特別な配慮の要請を表明し、特別な配慮のための荷主の指示が表面に追記され、追加の運賃が支払われる場合、運送人は、当該特別な配慮を実現するよう努めるが、運送人は、すべての冷蔵庫又は湿度調節設備におけるあらゆる故障、停止、異常又は隠れた瑕疵について、責任を負わない。
(2)運送品が、荷主より冷蔵保存又は大型冷蔵コンテナに梱包された場合、荷主は、荷主が、当該コンテナを検査済みであり、また当該コンテナ(冷蔵プラント、温度調節を含む)がふさわしく、また、使用可能であることを確認済みであることを認める。
荷主は、運送品の安全な受取のために、コンテナに積み込む前に、十分に適切な温度範囲を設定することに同意するとともに、運送人が、荷主の上記義務の一切の不履行により生ずる運送品に対する一切の滅失又は損害について、何ら責任を負わないことに同意する。
(3)運送品が、運送人により、冷蔵保存又は大型冷蔵コンテナに梱包され、荷主により要求された温度範囲が本運送状表面に記載された場合、運送人は、当該要求どおりに温度範囲を設定することを引き受けるが、温度変動による運送品に対する一切の滅失又は損害について責任を負うものではなく、また、コンテナ内の温度範囲の維持を保証しない。
19 条 生動物及び植物
生動物及び植物の運送引受けがなされたときは、完全にかつ絶対的に荷主の危険負担において運送が引き受けられたものとされ、かつ、運送人は、当該運送品の受取、運送及び保管のために、船舶及びその他の運送手段の堪航能力、装備、人員配置、設備及び補給状態についていかなる担保及び保証もしない。
20 条 責任限度及び出訴期間
⑴荷主は、次のいずれかに定める事由により、運送品に対するすべての滅失又は損害、価値の減少又は運送の遅滞が生じた場合、これらについて運送人が責任を負わないことに同意する。
(a) 船舶の航行又は管理における運送人又は実運送人の船長、船員、操縦者又は使用人による行為、過失又は不履行
(b) 火災(運送人又は実運送人の実際の過失による場合を除く)
(c) 海、その他の水域における危機、危険、事故
(d) 天災
(e) 戦争又は戦争類似行為
(f) 内乱
(g) 君主、統治者その他の人物の逮捕又は法的手続に基づく差押
(h) 検疫による制限
(i) 荷主又は運送品の所有者、代理人若しくは代表による行為又は不作為
(j) 指図権者の指図に従ったこと
(k) 荷主又はその代理人が提供したコンテナ又はこれに類する容器の欠陥
(l) 荷主又はその代理人によるコンテナ又はこれに類する容器に対する取扱い、積込、積付又は取出し
(m)理由の如何を問わず生じた部分的又は全面的なストライキ、ロックアウト、労働停止、労働制限
(n) 暴動又は騒乱
(o) 海上における人命救助又は財産救助を行い又はこれを試みること
(p) 体積又は重量の減少又は運送品固有の性質、瑕疵、品質又は欠陥により生ずる損失又は損害
(q) 梱包が十分ではないこと又は運送品の運送の準備ができていないこと
(r) マークが不十分か不適切であること
(s) 隠れた瑕疵
(t) その他運送人又は実運送人に実際の過失がない事、又は、運送人又は実運送人の代理人又は使用人に過失がないこと
(2)運送品が USA 内の港又は場所が輸送の発着点である場合はすべて、運送人の責任は、その責任が梱包ごとに、又は、運送品が梱包で輸送されず、若しくは荷主が梱包したコンテナで輸送される場合には、運賃単位ごとに、500 米ドルに制限され、そのような場合、コンテナは本運送状の「梱包」とみなされる。しかし、運賃がコンテナごとに評価される場合、運送品は梱包で輸送されないものと解釈される
そして、当該コンテナは「運賃単位ごと」とみなされ、運送人の責任はコンテナごとに 500 米ドルに制限される。
運送品が、ヘーグ・ルール又はヘーグ・ウィズビールールの調印国を輸送の発着点とする場合、
運送人の責任は、梱包又は一式ごとに、100 ポンド又は条約により適用されるそのような他の制限額に制限される。また、運送品が荷主により梱包されたコンテナで輸送される場合、適用される責任制限額はコンテナごとに適用される。
(3)本運送状を受け取ることにより、荷主は、本運送状の指定箇所において運送品の実価を表明する機会の申出を受けたことを認める。
「価値の表明」のために本運送状の指定された箇所に価値が示されていない場合、又は、「NVD」若しくは当該箇所において価値が無いことが表明されたことを示すその他の記載がある場合、荷主は、運送品の価値を表明しないことを選択したことを認める。
荷主が運送品の価値の表明をする場合、従価運賃が算定され、荷主は当該算定に基づき追加運賃を、本運送状が適用される運送の開始前に、支払うものとする。
荷主が上記価値の表明をしない場合、荷主は、運送人の責任が 1 回の通常輸送一式又はコンテナごとに 500米ドルに制限され、コンテナ輸送されない場合は US COGSA に従い梱包ごとに 500 米ドルに制限され、運送品が上記 2 項に従いヘーグ・ルール又はヘーグ・ウィズビールールに従い運送される場合は梱包又は
一式ごとに 100 ポンドに制限されることに、同意する。
運送品が、ヘーグ・ルール又はヘーグ・ウィズビールールを調印していない国を発着点とする場合、運送人の責任は、コンテナで運送される場合はコンテナごとに 500 米ドルに制限され、コンテナで運送されない場合は、梱包ごとの算出額と通常の運送一式ごとの算出額のうち少ない方の金額であり、かつ、500 米ドルを超えない額に制限される。
(4)本運送状に定める防御、特例、推定、推論又は責任制限は、訴訟が契約責任、不法行為責任その他いずれに基づいてなされるものであっても、運送品の滅失、損傷又は引渡の遅延に関して、運送人又は実運送人に対して提起されるすべての訴訟について適用される。
(5)運送品が本運送状に基づき移転する権限を有する保管担当者により移転される前に、引渡し時にその場で、運送品の損傷及びそのような損傷の概要について書面による通知が運送人に対してなされない限り、上記移転は、運送人による引渡しに加え、状態、条件、数、重量、分量、番号及び運送人により引渡しがされたことの記載などの推定的証拠となる。
滅失又は損害が明らかではない場合、上記書面による通知は、引渡し後 3 日以内に行われなければならない。
(6)運送人は、運送品の引渡し後又は引き渡すべきであった日から 9 か月以内に訴訟が提起されない場合、本運送状の下での一切の責任を免れる。当該期間が国際条約又は強行的に適用される国内法に抵触するときは、その場合に限り、当該国際条約又は国内法が規定する期間が適用されるものとする。
(7)滅失又は損傷が発生した運送区間が判明したときは、運送人の責任は、国際条約又は強行的に適用され
る国内法の規定によるものとする。ただし、これらの規定は、(a)私的契約によって、荷主に不利な変更をすることができない規定であるか、又は(b)滅失又は損傷が発生した特定の運送区間について実運送人と荷主が別個かつ直接の契約を締結し、その証拠として、当該国際条約又は国内法が適用されるために発行を要する特定の書類を受け取った場合に適用される規定であるものとする。
(8)運送品が内陸運送xx運送人の管理下にある間に滅失又は損傷が発生したことが証明された場合、運送人の責任及びその限度は、実運送人の運送契約又はタリフに基づいて決定するものとする。ただし、運送人の責任は、本運送状で定める限度額を超えないものとする。上記のような契約又はタリフがない場合には、運送人の責任の限度は、本条に定めるところによるものとする。
(9)前項の定めにかかわらず、運送品が本邦における集荷又は配達中に滅失又は損傷が発生したことが証明された場合、当事者間で別段の合意がなされていない限り、運送人の責任は、日本の標準貨物自動車利用運送約款(1990 年運輸省告示第 579 号)によるものとする。
(10)滅失又は損傷が発生した区間を証明できない場合、滅失又は損傷は海上運送中に発生したものとみなされ、運送人は本運送状に定める限度で責任を負うものとする。
21 条 使用人、代理人及び受託者の責任
(1)荷主が、実運送人、運送人の使用人、代理人又は受託者に対して行った賠償請求に関して、当該請求がされたことによりこれらの者が運送人に対して行う一切の請求に関し、荷主は、運送人に対し補償するものとする。
(2)本運送契約の締結にあたり、運送人は、本条の規定に関する限りにおいて、自らのためのみならず、実運送人、使用人、代理人、受託者及びその他の運送人又は実運送人の義務を履行する者のために、契約を締結する。
(3)荷主は、運送人又は実運送人から支払いを受けることができる金額の総額は、いかなる場合であっても、本運送状に規定される制限額を超えないことを認める。
(4)本運送状における運送人の義務を履行する使用人、代理人、受託者、運送業者、下請運送業者、内陸運送人、港湾作業員、その他の独立契約者及び表面記載の輸送船舶及びその所有者、操縦者、管理者、定期用船主その他の船舶は、本運送状の条項を放棄し、又は変更する権限を有しない。ただし、そのような放棄が、本運送状に基づく運送のために運送品が提供される時点より前に、書面により運送人の承認を得た場合には、この限りではない。
22 条 請求の精算
(1)荷主は、運送人が、利益の喪失、典型損害、特別損害、結果損害、間接損害、又は運送品の到着又は引渡しの遅延による市場価値の喪失について責任を負わないことを認める。
(2)荷主は、運送品の価値の表明がされるとともに、本運送状表面にその旨追記される場合、かかる価値は、運送品のインボイスの価値(運賃及び保険料も加算される)を超えないことに同意する。
(3)運送人は、いかなる場合であっても、滅失又は損傷した運送品の 1 包若しくは 1 単位当たり 666.67 計
算単位、又は、滅失又は損傷した運送品の重量に対して重量 1 キログラム当たり 2 計算単位に相当する金額のうちいずれか高い金額を超える部分については、運送品にかかる一切の滅失又は損傷について責任を負わないものとする(ただし、運送品が USA 内の港又は場所が輸送の発着点である場合、上記金額は、3条の定めによるものとする。)。当該金額は、訴訟が提起された国の法令により定められる日におけるその国の通貨に換算されるものとする。
(4)荷主が価格に応じた価値を表明し、当該価値が本運送状の所定の箇所に追記され、運送人が本運送状に基づく運送のために運送品を受け取る前に従価運賃が前払いされ運送人が承諾した場合、表明された上記価値は運送品に対する滅失又は損害に関する運送人の責任の上限額となる。部分的に滅失又は損害が発生した場合、運送人の責任は、表明された価値を基に比例調整されるものとする。
(5)荷主により又は荷主のために運送品が詰められ、かつコンテナに詰められた包又は単位の数が本運送状の表面に記載されていない場合、運送人の責任制限に関する規定の適用にあたり、各コンテナは 1 包とみなす。
(6)日本発以外の運送品に滅失、損傷又は引渡しの遅延に関する請求について、本運送状表面記載の貨物受取地の代理店法人が対応する。
23 条 荷主の責任
(1)荷主は、本運送状の条件に合意するにあたり、自らが運送品又は本運送状の所有者本人であること、又は、所有する権限を有する者本人であることを保証する。
(2)荷主は、本運送に関する法及び条約(海上人命条約による正確なコンテナ総重量提供規則を含むが、これにかぎられない)並びに税関、港湾その他の公的機関のすべての規則又は命令を遵守するものとし、規則及び命令を遵守することを怠り、運送品に関する違法、不正確又は不十分な記号、番号又は宛先の記載
により生じたあらゆる関税、税金、罰金、課徴金、費用又は損害(追加運送の運賃を含むが、これに限られない)を負担し、これについて運送人に対し補償するものとする。
24 条 運賃及び料金
(1)本運送状表面の運賃は、本運送状に従い、荷主により支払われる運送品の運送の弁済金として完済されるべきものである
そして、運賃が前払か到着地におけるコレクトかを問わず、本運送状に基づくすべての運賃は、支払義務が発生次第、直ちに運送人に支払われなければならない
(2)運賃及びその他の料金について、運送人は、実際に支払を受けたか否かにかかわらず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、断念又は放棄された場合であっても、支払請求権を有する。
荷主は、運賃及びその他の料金を控除、反対請求又は相殺することなく、現金で支払うものとする。
(3)荷主は、再処理、再積込、再梱包、修理、検査、再収集、燻蒸消毒、清掃、返送運賃その他の運送品に関する役務により運送人に生じたすべての費用について責任を負う。
(4)荷主は、政府、税関、港湾その他の公的機関により課されるすべての税金、関税、罰金、手数料その他の費用について、責任を負う。
(5)荷主が、運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由の如何を問わず、積むことができなかった場合、荷主は、運送人が被る罰金又は損失について責任を負うものとする。
(6)運賃は、荷主により申告された明細に基づき計算されたものである。荷主により申告された明細が不正確であった場合、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、約定損害賠償金として運送人に支払うものとする。また、荷主は、このような明細の誤記により、運送人に生ずるすべての罰金、罰則、費用又は損失について責任を負う。
(7)荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送状の所持人を含め、荷主は、運送人に対し、相互に連帯して、すべての運賃その他の本運送状に基づく料金を支払う義務を負い、履行するものとする。
25 条 運送人の留置権・先取特権
(1)運送人は、運賃その他の料金、費用、経費、共同海損分担金、滞船料、超過保管料、救助料、又は本運送状又は他の契約に基づく未払金(これらはいずれも運賃とみなされる。)について、運送品に対し留置権・先取特権を有する。
運送人は、荷主に通知することなく、荷主の費用負担により、また、荷主に対し何ら責任を負うことなく、公的又は私的売却を含むとり得るすべての手段により当該留置権・先取特権を実行することができる。 運送人はさらに、荷主に属ずる他の財産であって、本運送状に基づく未払金のために運送人又は実運送人が所持することができるものについても、留置権・先取特権を有する。
本運送状に基づく運送品又は荷主が所有する財産の売却手続によっても、未払い金額の全額を回収できず荷主の未払金が残る場合、運送人は運送人又は実運送人が占有する荷主が所有する他の財産について留置権・先取特権を行使することができる。
(2)引渡しは、荷主に対し、運送品が本運送状表面により指定された引渡地又は 10 条に従い運送人が選択した場所に到着した旨の通知がされたときに効力を有する。
荷主は、運送品が、船舶からドック、埠頭、桟橋その他の港の地域に陸揚するための「自由な」時間が、極めて短く、また、港により異なることを認める。
荷主は、運送品の到着通知があり次第すぐに運送品を受け取るよう正当に配慮するものとする。
荷主は、さらに、本運送状表面記載の引渡地に運送品が到着した旨の運送人の通知がされた後に、当該運送品について発生したデマレージ、保管料、倉庫料その他の費用をすべて支払うことに同意する。
26 条 共同海損及び海難救助
(1)共同海損は、運送品の運送船舶及び/又はその船主が指定する港又は場所において、1974 年のヨーク・アントワープ規則又は精算港若しくは精算地におけるその他の規則、法令、慣習に従って、精算され、精算書が作成され、かつ、決済される。
運送人は荷主に対し、運送品の引渡し前に、運送品の推定分担金額、救助料及び特別費用を賄うに十分な供託金その他の担保金を、運送人又は運送人が指定する第三者に差し入れることを要求できる。
(2)運送人、実運送人、運送人の義務の一部を履行するその他の者による環境破壊を回避する又は最小限にするための行為に関するすべての費用は、共同海損費用とみなされる。ただし、そのような行為が 14 条に基づき改善又は清掃費用を構成する場合はこの限りではなく、そのような場合は、荷主及び運送品が費用の責任を負担する。
(3)船舶又は運送品に対して、海難救助業務が提供された場合、荷主は、海難救助者の要求する額又は形態で、海難救助担保金を提供するものとし、運送人が荷主のためにそのような担保金を海難救助者に対して支払った場合、逆担保を提供するものとする。
これらの担保金が迅速に支払われなかった場合、荷主は、運送人に対し、支払遅延のために生じた間接損害を含むすべての損失及び損害について補償するものとする。
(4)運送人が、共同海損分担金の支払に関する担保を確保せずに、運送品を引き渡した場合、荷主は、運送品を受け取ることにより、分担金の支払責任を引き受け、かつ、運送人が要求する推定分担金額に見合う供託金を提供する責任を負うものとする。
27 条 外洋貨物船の運送証券又は運送状の統合
荷主は、運送人は外洋船舶を所有又は運用せず、本運送状表面記載の運送についてxx運送が必要な限りで、かかる運送を対象とする実運送人の運送証券又は運送状が発行されることを認める。
荷主は、上記実運送人の運送証券又は運送状が、本運送状より運送人に不利な条項を除き、本運送状に統合され、かかる統合には、実運送人の運送証券又は運送状の裏面に記載されている双方過失衝突約款、ジェイソン約款、ニュージェイソン約款も含まれ、また、実運送人の運送証券又は運送状の表面記載の「甲板積み」の表記も統合され、これらの内容が本運送証券表面に有効に記載されているものとみなされることに同意する。