Contract
ご契約のxxx•約款
2013.10改定
5年ごと利差配当付
個人年金保険
(無選択加入特則付加)
■この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しております。
ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存され、ご活用ください。
どんなことが書いてあるのかな?
■内容は次の部分に分かれています。
契 約 概 要
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
注 意 喚 起 情 報
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。
『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご 契 約 の し お り
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。
契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
要
概
約
x
2013.10
改 定
(無選択加入特則付加)
特 長
この保険の特長と仕組 この保険は一定年齢になられたときに所定の年金額をお受け取りいただける商品です。
(計算基準日:平成25年10月22日)ご契約年齢:30歳(男性) 保険料払込期間:60歳まで 年金開始年齢:60歳
年金種類:確定年金[定額型]年金支払期間:10年
基本年金額:120万円
保険料払込方法:月払(口座振替扱)月払保険料(口座振替扱):27,972円
<仕組図>
5年ごと 積立配当金
年金開始
年金開始後の5年ごと
契約者配当金による上乗せ年金
積立配当金による増額年金
死亡給付金
基本年金額120万円
30歳
保険料払込期間
60歳
60歳
払込満了 年金開始
年金支払期間(10年間)
ご 契 約 例
年金・死亡給付金
解 約 返 戻 金
【年金】
年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存している場合に一定額の年金をお支払いします。年金支払期間中に被保険者が万一お亡くなりになられた場合には、残余年金支払期間の未払年金現価をお支払いします。
【死亡給付金】
●この保険は生存保障(年金のお支払い)に重点を置いているため、年金支払開始日前に被保険者が万一お亡くなりになられた場合にお支払いする死亡給付金額は、既払込保険料相当額(※)となっています。
●当社は既払込保険料を運用し、将来の年金支払のために積み立てるため、ご契約から一定期間経過し、積み立てられた金額(責任準備金)が既払込保険料相当額(※)を上回ったときは、死亡給付金額は責任準備金を下回ることになります。
※実際にお払い込みいただく保険料は、死亡給付金額の基礎となる既払込保険料相当額の算出に用いる保険料から、口座振替を利用することなどに伴う割引を行ったものとなっています。したがいまして、死亡給付金額は、実際に払い込まれた保険料の累計額よりも若干大きくなります。
契 約 者 配 当
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。(これを「5年ごと利差配当」といいます。)
(注)契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などにより異なります。
年金支払開始日前に解約された場合、解約返戻金額はご契約当初一定期間、既払込保険料相当額を下回ります。また、一定期間経過し、当社が将来の年金支払のために積み立てた金額(責任準備金)が死亡給付金額(既払込保険料相当額)を上回ったときは、解約返戻金額は死亡給付金額を限度とします。したがいまして、解約返戻金額は責任準備金を下回ります。
経過年数 | 解約返戻金額 | 責任準備金 | 死亡給付金額 (既払込保険料相当額) |
5年 | 1,333,320円 | 1,514,095円 | 1,722,960円 |
10年 | 3,154,200円 | 3,167,539円 | 3,445,920円 |
25年 | 8,614,800円 | 8,923,679円 | 8,614,800円 |
特約について
この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
特約名称 | 概要 |
個人年金保険料税制適格特約 | 一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料の所得控除を受けるための特約です。特約の付加には所定の条件があります。 |
指定代理請求特約 | 被保険者である年金等受取人が、病気やケガにより年金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金等受取の代理請求を行うことができます。 |
お取扱範囲について
年金種類 | 年金支払期間 | ご契約年齢 | 年金開始年齢 | 最低基本年金額 | 最高基本年金額 |
確定年金 [定額型] | 5年 10年 15年 | 0~74歳 | 11歳~85歳 ※契約日から年金支払開始日までの期間は 45年以下となります。 | 30万円 | 3,000万円 |
ご検討に際してご留意いただきたい点
● 年金支払開始日に未払年金の現価を一括にてお受取の場合も、お払込保険料の合計額より少ない金額となることがあります。
● 年金支払開始日後に、死亡または年金の一括払の請求により未払年金の現価をお受け取りになる場合、ご契約の内容によっては、それまでにお受け取りになられた年金の合計額と未払年金の現価を合計した金額が、お払込保険料の合計額より少ない金額になることがあります。
● この保険には、保険料払込免除のお取扱いはありません。そのため、健康状態等の告知は不要です。
● 個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料控除として所得控除の対象となります。(2013年4月現在の税制によります。)
● 主契約に関して、免責事由に該当した場合、詐欺による取消の場合、不法取得目的によるご契約の無効の場合等、年金・給付金等のお支払いができない場合がございます。
● この保険の特約につきましては、契約者配当金はありません。
● 実際のご契約内容(保険金額・保険料など)につきましては、申込書等の該当箇所をご参照ください。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
カスタマーセンター 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~18:00、土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
取扱者/代理店
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 〒100-0005 xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
本社募資 '13-KF04-030
■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx」「、約款」に記載していますのでご確認ください。
お申込みの撤回やご契約の解除
(クーリング•オフ)ができます
◆お申込者またはご契約者は「、ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約をお申し込みいただいた場合は「、ご契約のお申込日」から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。詳しくは「、ご契約のxxx(ご契約に際して)“」3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)”をご覧ください。
2
告知義務について
■告知は不要です。
◆この保険には、責任開始期以後に所定の身体障害状態となった場合に、保険料払込免除のお取扱いはありません。そのため、ご契約に際して、健康状態等の告知は不要としています。
■ご契約の内容などについて、確認させていただく場合があります。
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または年金・給付金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
3
保障は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが完了した時から開始します
◆「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約の場合
(第1回保険料相当額を口座振替以外でお払い込みいただく場合)
意
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「第1回保険料相当額のお払込み(※)が完了した 注
起
時」から、当社はご契約上の責任を負います。 喚
(※)第1回保険料をクレジットカードによりお払込みされた場合は「、第1回保険料のお払込み」を「当社がクレジットカードの有効性等の確 情
認」に読み替えます。 報
責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加しない場合)
責任開始期
お申込み
お払込み
承諾
◆「責任開始期に関する特約」を付加するご契約の場合
(第1回保険料相当額を口座振替でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合「ご契約のお申込みを受けた時(」※)から、当社はご契約上の責任を負います。
(※)「ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用し
たお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加した場合)
責任開始期
お申込み 承諾
お払込み
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4
年金•給付金等がお支払いできない場合があります
◆次のような場合には、年金・給付金等のお支払いができません。
・免責事由に該当した場合(例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、ご契約者または死亡給付金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合など)
・ご契約者、被保険者または年金・給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、年金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場合
・保険契約者または死亡給付金受取人が、死亡給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または年金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
5
給付金等の請求の際は
すみやかに当社にご連絡ください
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx」「、約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆お客様からのご請求に応じて、給付金等のお支払いを行う必要がありますので、給付金等のお支払事由 が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求の お問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
! 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~18:0
土曜 9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※詳しくは「ご契約のxxx」「、約款」でご確認ください。
6
第2回以後の保険料は、払込期月中に当社へお払い込みください
◆保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
注
◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。 意喚
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
払込期月 | 払込猶予期間 | |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
起情報
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。ただし、保険料の振替貸付が可能な場合には、保険契約者から特に反対のお申出がない限り当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。立替利息は当社所定の利率で計算します。
◆なお、いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。
◆ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料のお払込みが完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
7
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください
◆払込期間内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日(※)からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
◆払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)なお、ご契約の復活のお取り扱いはありません。
払込期間と払込猶予期間(月払・年払の場合)
払込期間
払込猶予期間
責任開始期
無効
7/31 8/1
7/1
5/31 6/1
4/30 5/1
4/1
8
解約の際にはご注意ください
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は年金・給付金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めて払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数 などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
◆年金支払開始日前に解約された場合、解約返戻金額はご契約当初一定期間、既払込保険料を下回ります。また、一定期間経過し、当社が将来の年金支払のために積み立てた金額(責任準備金)が死亡給付
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
金額(既払込保険料相当額)を上回ったときは、解約返戻金額は死亡給付金額を限度とします。したが
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
って、解約返戻金額は、責任準備金を下回ります。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9
生命保険会社が破綻した場合等には、年金額•給付金額等が削減されることがあります
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険 注
会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られ 意
喚
ることとなりますが、この場合にも、ご契約時の年金額、給付金額等が削減されることがあります。 起
情報
10
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
・解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります(。保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません(。解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります(。例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。)
・新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。
11
生命保険に関する
ご相談•ご意見•ご要望の窓口は?
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
カスタマーセンター ! 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~18:0
土曜 9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
◆なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
12
上記のほか、注意していただきたいこと
◆個人年金保険料税制適格特約を付加した場合
ご契約内容の変更等で制限されることがあります。
◆年金の一括受取について
年金支払開始日以後に、被保険者の死亡または年金の一括払の請求により未払年金の現価をお受け取
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
りになる場合、ご契約内容によっては、それまでにお受け取りになった年金の合計額と未払年金の現価
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
を合計した金額が、お払込保険料の合計額より少ない金額になることがあります。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
〈ご契約のxxx〉
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
〈約款〉
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
■ご契約に際して
いつから保障が
開始するのか知りたい。お申込み
保障の責任開始期 ………›
ページ
17
申込みを撤回したい。お申込み
クーリング・オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
…›
15
ページ
保険用語の意味
を知りたい。
保険用語
主な保険用語のご説明……› 8
ページ
■保険の特長やしくみについて
この保険の特長や
xxxを知りたい。
特長・xxx
(無選択加入特則付加)について
5年ごと利差配当付個人年金保険 …›
20
ページ
■保険料について
保険料の
払込方法を変えたい。
保険料
保険料の払込方法(経路)について
…›
36
ページ
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の負担を減らしたい。
保険料
ご契約の効力がなくなる場合(失効)について› 39ページ
保険料のお払込みが困難になられたとき› 42ページ
■年金・給付金等のお支払いについて
給付金等の
請求手続き
について知りたい。
年金・給付金等
給付金等の
ご請求手続きの流れ
………›
ページ
24
年金の
代理請求に ついて知りたい。
年金・給付金等
年金の
代理請求について
…………›
30
ページ
年金・給付金等が
受け取れないケース
について知りたい。
年金・給付金等
年金・給付金等を
お支払いできない場合
……›
27
ページ
受取人を
変更したい。
年金・給付金等
死亡給付金受取人の変更…›
32
ページ
■ご契約後について
保険を
解約したい。
ご契約後
解約返戻金について………›
46
ページ
急にお金が
必要になった。
ご契約後
ご契約者貸付について……›
49
ページ
生命保険料控除や 給付金などにかかわる
税金について知りたい。
ご契約後
生命保険と税金について …›
50
ページ
保険用語
お申込み
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明 ・8
この保険独自の保険用語のご説明 ・12
ご契約に際して
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ・14
2.個人情報の取扱いに関するご案内 ・14
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除) ・15
4.ご契約のお申込みの際のご注意点 ・16
5.保険会社の責任開始期 ・17
6.取引時確認(本人確認) ・17
7.新たな保険契約への乗換え ・18
保険の特長としくみ
特長・xxx
8.主契約について
・20
年金・給付金等
年金・給付金等について
9.給付金等の請求の流れと注意点 ・24
10.年金・給付金等のお支払期限について ・26
1.年金・給付金等をお支払いできない場合 ・27
12.年金・給付金等のお支払についての具体的事例 ・29
13.年金の代理請求について ・30
14.死亡給付金受取人の変更について ・32
15.年金・給付金等の請求について ・3
保険料
ご契約後
お知らせ
保険料について
16.保険料のお払込み ・36
17.保険料をまとめて払い込む方法 ・37
18.保険料の払込期月と猶予期間および復活について ・38
19.保険料のお払込みが不要となった場合 ・41
20.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ・42
ご契約後について
21.ご契約の解約と解約返戻金 ・46
2.契約者配当金 ・48
23.保険契約者に対する貸付け ・49
24.生命保険と税金について ・50
その他生命保険に関するお知らせ
25.保険金額・給付金額等が削減される場合 ・54
26.生命保険契約者保護機構 ・54
27.支払査定時照会制度 ・56
28.ご契約内容等の取扱い ・56
■ 約款 目次
主契約(普通保険約款)
約 款
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
・2
特約(特約条項)
約 款 指定代理請求特約条項 ・24
個人年金保険料税制適格特約条項 ・27
保険料口座振替特約条項 ・29
団体扱特約条項Ⅰ ・32
団体扱特約条項Ⅱ ・35
保険料クレジットカード払特約条項 ・37
責任開始期に関する特約条項 ・39
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 ・41
主な保険用語のご説明
保険用語
■主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・ 8
■この保険独自の保険用語のご説明・・・・・・・・・・12
主な保険用語のご説明
(注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
受取人(うけとりにん)
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。
い
う
か
き
く
一時払(いちじばらい)
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料を一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。
一括払(いっかつばらい)
月払契約の場合で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
例
契約日が平成25年1月1日の場合
●月単位の契約応当日:
平成25年2月1日以降の毎月1日
●年単位の契約応当日:
平成26年以降毎年の1月1日
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
け
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
解除(かいじょ)
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。
解約(かいやく)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
金額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過 年月数・保険料の払込年月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になり ます。特に、ご契約後、短期間で解約されますと、解約返戻金は 多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
給付金(きゅうふきん)
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
クーリング•オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご 契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれ か遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加する場合は、申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお 申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除を することができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
保険種類によっては責任準備金等の運用益が当社の予定した 運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お 支払いできないこともあります。
※無配当保険の場合は、契約者配当金はありません。
しょうかいせいど
契約内容照会制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社と全国共済農業協同組合連合会が保険契約などに関する登録事項を共同して利用する制度です。
とうろくせいど
契約内容登録制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社が保険契約に関する登録事項を共同して利用する制度です。
例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
例
月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、ク
レジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契 約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険 種類(がん治療支援保険や特定の特約など)や保険料の払込 方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
主な保険用語のご説明
保険用語
減額(げんがく)
保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
更新(こうしん)
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、更新日現在の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自動的に更新されます。また、更新後のご契約には更新時の約款が適用されます。
保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実 を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「、告 知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間 など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身で記入していただく書面のこ とをいいます。
事業年度(じぎょうねんど)
当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月1日から翌年3月31日までの満1か年のことをいいます。
時効(じこう)
保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除などのご請求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎますとなくなります。
失効(しっこう)
り
お
x
x
約
x
ご
猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合
に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ 主指定された人のことをいいます。 な保
用
支払限度(しはらいげんど) 険語
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。 の
ご
例 入院給付金の支払限度 説
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支 明
払日数の限度があります。
しょうかいせいど
支払査定時照会制度(しはらいさていじ)
保険金・給付金等のお支払いの判断または保険契約などの解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金・給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術 など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(xxxよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項 に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し、
「適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
りようしたおもうしこみ
情報端末を利用したお申込み(じょうほうたんまつを )
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます「。情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
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高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被
こ
し
診査(しんさ)
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
すえ置支払(すえおきしはらい)
保険金などの受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金などを当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金などには、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(募集代理店の担当者等)は、お客さまと当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
責任開始期(日)(せきにんかいしき(び )
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金(せきにんxxxびきん)
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納(ぜんのう)
将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。保険料の前納をされる場合、当社所定の利率(経済情勢などに より変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納 金をお払い込みいただきます。
月払のご契約は年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
特則(とくそく)
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金など をお支払いしないことをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特約条項(とくやくじょうこう)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
取消(とりけし)
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
第1回保険料相当額(充当金)(だいいっかいほけんりょう )
そうとうがく(じゅうとうきん)
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど)
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。
中途付加(ちゅうとふか)
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や
保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。
払込期月(はらいこみきげつ)
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
例
契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
払済保険(はらxxxほけん)
保険料のお払込みを中止し、保険料払込済のご契約に変更することをいいます。保険金額は小さくなりますが、ご契約は有効に継続します。なお、元のご契約の特約は、一部を除き消滅します。
と
は
す
せ
た
ち
主な保険用語のご説明
保険用語
被保険者(ひほけんしゃ)
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
復活(ふっかつ)
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっ ては復活できないこともあります。
保険期間(ほけんきかん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場合のみ、保険金・給付金・年金などのお支払いの対象となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。
保険金(ほけんきん)
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
り
お
x
x
約
x
ご
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)( )
ほけんりょうの
はらいこみほうほう(かいすう)
保険料の払込方法(回数)には保険種類に応じて、一時払、月 主
払、年払があります。 な
保
保険料の払込方法(経路)( )
ほけんりょうの 険
はらいこみほうほう(けいろ) 用
明
語 保険料の払込方法(経路)には保険種類に応じて、口座振替に のよるお払込み、所属する会社などの団体を通じてのお払込み、 ごクレジットカードによるお払込みなどがあります。 説
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間
とは必ずしも一致しません。
はらいこみのめんじょ
保険料払込みの免除(ほけんりょう )
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
こみのめんじょじゆう
保険料払込みの免除事由(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みが免除される場合のことをいいます。
保険年度(ほけんねんど)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初 の満1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
保険年齢(ほけんねんれい)
例
契約日が平成25年1月1日、契約年齢が40歳の場合
保険年齢は、平成26年1月1日より41歳、平成27年
1月1日より42歳、…となります。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態
例 など
こみのゆうよきかん
保険料払込みの猶予期間(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方法(回数)に応じて、つぎのとおりです。
例 第2回目以降の保険料払込みの猶予期間
●月払の場合:払込期月の翌月初日から末日まで
●年払の場合:払込期月の翌月初日から翌々月の
月単位の契約応当日まで
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普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
主契約の約款のことをいいます。
ひ
ふ
ほ
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する保険料期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
無効(むこう)
保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。この場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
免責事由(めんせきじゆう)
当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事由に対して保険金・給付金・年金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
例
ご契約後3年以内の自殺、酒気帯び運転中の事故
による入院
など
約款(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
この保険独自の保険用語のご説明
き
基本年金額(きほんねんきんがく)
第1回目の年金額として、ご契約時にご契約者のお申出によって定めた金額をいいます。
つ
積立配当金(つみたてはいとうきん)
割りあてられた配当金を当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息をつけて積み立てたものをいいます。
ね
年金現価(ねんきんげんか)
将来の年金をお支払いするのに必要な現在の積立金をいいます(。将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します。)
年金支払開始日(ねんきんしはらいかいしび)
被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
む
無選択加入特則(むせんたくかにゅうとくそく)
この特則が付加されている場合、ご加入時の被保険者の健康状態等の告知が不要となります。したがって保険料の払込免除はお取扱いしません。
み
む
め
や
よ
ご契約に際して
お申込み
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限・・・・・・14
2.個人情報の取扱いに関するご案内・・・・・・・・・14
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)・15
4.ご契約のお申込みの際のご注意点・・・・・・・・・16
5.保険会社の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・17
6.取引時確認(本人確認)・・・・・・・・・・・・・17
7.新たな保険契約への乗換え・・・・・・・・・・・・18
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。
生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
お客様
媒介をします。
あんしん生命
取扱者/代理店 当社
(生命保険募集人)
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
(*)
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
(各保険種類ごとに異なります。)
・保険契約の復活 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のxxx」をご覧ください。
2
生命保険募集人について
•生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
•当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
•ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*)
•当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2.個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続きによる申込みを含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続きにより成立する契約または過去に締結された契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記 ①から④の利用・提供を行うことがあります。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②本契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③本契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金
・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
※「東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
<照会先>東京海上日動あんしん生命保険株式会社お客様相談コーナー
! 0120‐630‐07
受付時間 平日9:0~17:0
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
個人データ管理責任者
ご契約に際して
お申込み
個人情報の取扱いに関するご案内の補足
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場合、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
り
お
x
x
約
x
ご
上記以外にも、当社は、保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、ご契約のお申込日または第1回保険料相当額の領収日
(※)のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加した場合は、ご契約のお申込日から)、その日を含めて8日
•「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 保険契約の締
クーリング・オフが可能な期間
8日間
結
8日間
以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができ
申込日
(4/10)
第1回保険料相当額領収日
(4/15)
この日まで と
(4/22) 生
命
ます。
•「責任開始期に関する特約」を付加する場合 保険募集人
(※)第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
1
お申出方法
•お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便にて右記住所宛お申し出ください。
申込日
(4/10)
この日まで の
(4/17) 権
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
限
〒163-0515 xxx新宿区西新宿1-26-2 新宿xxビル東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング・オフ担当 宛
/個人情報の取扱いに関する
•郵送する書面には以下の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。 ご
内
なお、保険証券がお手元に到着している場合には、書面とともに封書にてご送付ください。 案
□□□□円
○○銀行××支店 普通○○○○○○口座名義人 アンシン タロウ
⑦ 保険料
⑧ 返金先口座
(アンシン タロウ) 印
② 申込人(契約者)
/
ご 記 入 例 ク
ー
オ
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行 リ
① 私は下記契約の申込みの撤回を行います。
ン お申込人(契約者)ご自身で署名・押印ください。 グ書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑 ・
③ 住所
④ 電話番号
⑤ 証券番号
⑥ 取扱者/代理店
xxx××区○○○ 03ー****ー****
×××××××××××
△△保険サービス
を押印ください。 フ
制 度(お申込
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 み
合のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の の
口座に限ります。 撤
回
ま
2
(1)当社が指定した医師の診査が終了した場合 (3)既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合 (4)法人をご契約者とする保険契約である場合
は
お申込みの撤回等をすることができない場合 たご契約の解除
)
3
その他
•お申込みの撤回等があった場合は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
※第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料を返還します。
•当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
•お申込みの撤回等の書面の発信時に死亡給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、お申込者等が死亡給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
•万一お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてご連絡願います。
4.ご契約のお申込みの際のご注意点
申込書は、ご自身で正確にご記入ください。
1
申込書のご記入について
•ご契約の申込書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。
※情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2
保険料のお払込みについて
•第1回保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどをおすすめしています。(※)
•第1回保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場合は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)保険種類によっては、お取扱いできるお払込み方法が制限される場合があります。
3
保険証券の確認について
•ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
•万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
4
ご契約の確認について
•当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または年金・給付金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場合があります。
ご契約に際して
お申込み
5.保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが終了したときから保険契約上の責任を負います。
り
お
x
x
約
x
ご
•責任開始期(ご契約の保障が開始される時期)は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時」(※2) |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1回保険料相当額を受け取った時」 |
クーリング
•オ
フ制 度(お申
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払込みを希望され当社が承諾した場合であっても、実際には口 込
座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 み
x
(※2「)ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用 の
したお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。 回
ご
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際にはクレジッ まトカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレ たジットカードによるお払込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 は
責任開始期の例示
•第1回保険料相当額のお払込方法が①(「責任開始期に関する特約」を付加する)の場合
責任開始期
▲ ▲ ▲ お申込み 承諾 お払込み
•第1回保険料相当額のお払込方法が②~④(「責任開始期に関する特約」を付加しない)の場合
責任開始期
▲ ▲ ▲お申込み お払込み 承諾
※第1回保険料相当額のお払込方法が②の場合は、「お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認」に読み替えます。
契約の解除
)/
ご契約のお申込みの際のご注意点
/
6.取引時確認(本人確認)
保険会社の責任開
期
取
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客様が個人の場合は氏名、住居、生年月 始日および職業等を、法人の場合は名称、本店等の所在地および事業の内容等を、所定の方法により確認させていただく /こと(以下「取引時確認」といいます。)があります。 引
時
1
(
確認方法について 確認
•お客様が代理人を利用して取引される場合は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の取引時確認をさせていただくことが x
x
あります。 人
•お客様が法人の場合は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の取引時確認をさせていただくことがあります。 認
)
2
その他
•お客様が、取引時確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場合には、罰金が科せられます。
•金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとなっており、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の履行を要求できません。
•ご契約に際して、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき確認させていただいた内容について、所定の方法により変更の有無・変更後の内容を確認させていただくことがあります。
7.新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
1
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
解約返戻金について | 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あって もごくわずかです。 |
配当金・配当請求権に ついて | 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合や配当金が少なくなる場合な どがあります。 |
2
新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
加入時の告知義務等について | ・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。) ・新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が 適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 |
お引受け条件について | 新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。(例えば、乗換えで新しいご契約の予定利率が現 在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。) |
保険金・給付金等のお支払いについて | 新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金 ・給付金等のお支払いができません。(現在のご契約を継続していれば保険金や給付金のお支払いや保険料の払込免除になる場合でも、乗換後の新契約ではお支払い対象にならなかったり、保 険料の払込みが免除されないことがあります。) |
がんを保障する場合について | 新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。 (例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間 の始期から90日の不担保期間が適用されます。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障のない期間が発生します。) |
保険の特長としくみ
特長・しくみ
8.主契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・20
この保険は一定年齢になられたときに所定の年金額をお受取りいただける商品です。
5年ごと利差配当付個人年金保険
(無選択加入特則付加)
老後の生活資金を計画的に確保できます。
特長1
個人年金保険料税制適格特約を付加されますと、お払込みの 保険料について個人年金保険料控除を受けることができます。
特長2
◆この保険は被保険者が所定の年齢になったときから年金をお支払いし、老後の生活の安定を図ることを目的とした保険です。
◆所得税法上の要件を満たすご契約は、個人年金保険料税制適格特約を付加することができます。この特約を付加されますと、お払込みになった保険料は、「個人年金保険料」として一般の生命保険料とは別枠で所得控除の対象となります。
!
ご 注 意
平成25年4月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場合もあります。
年金は確定年金でお支払いいたします。
特長3
◆年金支払開始日以後、年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎年年金をお支払いします。
◆年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡された場合は、未払年金の現価をお支払いします。
※年金の型は定額型となります。
ご契約に際して、告知は不要です。
特長4
◆健康状態等の告知は不要ですので、ご契約時のお手続が簡単です。
※なお、この保険には責任開始期以後に所定の身体障害状態となった場合に、保険料の払込みを免除するお取扱いはありません。
この保険は有配当商品です。
特長5
◆この保険は責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後
5年ごとに契約者配当金をお支払いします。
xxx
20
年金支払開始日前のしくみ
保険の特長としくみ
特長・しくみ
死亡給付金
(既払込保険料相当額)解約返戻x
x年みxxxて払らのれたるめ金に額
ご契約
保険料払込満了
り
お
x
x
約
x
ご
主
(注)上記のしくみ図は月払契約で、配当金を含んでおりません。 契
ご注意
•この保険は、生存保障(年金のお支払)に重点を置いているため、年金支払開始日前に死亡された場合にお支払いする死亡給付金額は、既払込保険料相当額となっています。したがって、死亡給付金額は、責任準備金(将来の年金等をお支払いするために保険料の中から積み立てるお金)を下回ることがあります。
•実際にお支払いいただく保険料は、死亡給付金額の基礎となる既払込保険料相当額の算出に用いる保険料から、口座振替を利用することなどに伴う割引を行なったものとなっています。したがって、死亡給付金の額は、実際に払い込まれた保険料の累計額よりも、若干大きくなります。
•年金支払開始日前に解約された場合、解約返戻金額はご契約当初一定期間、既払込保険料を下回ります。また、一定期間経過し、当社が将来の年金支払いのために積み立てた金額(責任準備金)が死亡給付金額(既払込保険料相当額)を上回ったときは、解約返戻金額は死亡給付
金額を限度とします。したがって、解約返戻金額は、責任準備金を下回ります。
約について
[5年ごと利差配当付個人年金保険(無選択加入特則付加)の解約返戻金、責任準備金および死亡給付金の比較]
ご契約例 | •30歳契約 | •基本年金額 120万円 |
•男性 | •10年確定年金 | |
•60歳払込満了 | •月払保険料(口座振替扱) 27,972円 | |
•60歳年金支払開始 |
経過年数 | 解約返戻金 | 責任準備金 | 死亡給付金 (既払込保険料相当額となります) |
5年 | 1, 3,320円 | 1,514,095円 | 1,72,960円 |
10年 | 3,154,20円 | 3,167,539円 | 3,45,920円 |
25年 | 8,614,80円 | 8,923,679円 | 8,614,80円 |
xxx 21
確定年金のしくみ
〈10年確定年金の場合〉
死 亡給付金
年金額
ご 保険料払込期間契
約
年 10 年間 10
金 年
支払開始日
■年金・死亡給付金のお支払
お支払いする年金の種類・死亡給付金 | お支払いする額 | 年金・死亡給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | |
年金 | 確定年金 | 毎年の年金額は、基本年金額と同額 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき | 保険契約者または被保険者(保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。) |
年金支払期間中の未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | |||
死亡給付金 | 既払込保険料相当額 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき | 死亡給付金受取人 |
別 表 x x
既払込保険料相当額については、「普通保険約款別表5 死亡給付金額」をご覧ください。
xxx 22
ご注意
〔未払年金の現価のお受取について〕
•年金支払開始日後に、被保険者の死亡または年金の一括払の請求により未払年金の現価をお 受け取りになる場合、ご契約の内容によっては、それまでにお受け取りになった年金の合計額と 未払年金の現価を合計した金額が、お払込保険料の合計額より少ない金額になることがあります。
•年金支払開始日に未払年金の現価を一括にてお受取の場合も、お払込保険料の合計額より少ない金額となることがあります。
•未払年金の現価は将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算されます。この未払年金の現価は、多くの場合、未払年金の合計額を下回ります。
〔保険料の払込免除について〕
•この保険には、責任開始期以後に所定の身体障害状態となった場合に、保険料の払込みを免
除するお取扱いはありません。
年金・給付金等について
年金・給付金等
9.給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・24
10.年金・給付金等のお支払期限について・・・・・・・26
1.年金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・・27
12.年金・給付金等のお支払についての具体的事例・・・29
13.年金の代理請求について・・・・・・・・・・・・・30
14.死亡給付金受取人の変更について・・・・・・・・・32
15.年金・給付金等の請求について・・・・・・・・・・ 3
ご請求手続きの流れ
!
被保険者が、お亡くなりになったときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご 注 意
給付金等のご請求は、3 年をすぎると、ご請求の 権利がなくなりますので、ご注意ください。
お客様
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
あんしん生命
ご案内
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名前・身体の状態・証券番号などです。
ご提出
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書類(請求書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
お支払
給付金等をお支払いします。「お支払のご案内」をお送りしますのでご確認ください。
給付金等は、原則としてご指定いただいた口座へお支払いいたします。
!
ご 注 意
ご提出いただきました書 類を拝見した結果、ご加 入前の健康状態、治療の 経過・内容などについて、詳細な事実確認をさせて いただくことや、当社が 指定した医師による被保 険者の診断を求めること があります。
事実確認や医師による診断等の結果、給付金等をお支払いできない場合もあります。
「ご連絡方法」 | |
インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。 ご契約者様 ご 給付金等の れ インターネット 請求手続きの流 でのご連絡 <当社ホームページ> | |
保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。 〈保険金請求受付専用ダイヤル〉 [受付時間]平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。) | 担当の代理店もしくはライフパートナーへ ご連絡ください。 |
xxx
00
年金・給付金等について
年金・給付金等
•ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の
点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
被保険者が複数のご契約に加入
されている場合
ご請求対象となるご契約が
他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
お亡くなりになる前に
入 院
手 術
死亡給付金だけでなく他のご契約の入院・手術給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
以下の特約またはご契約に加入されていないかご確認ください。
をしたとき
疾 病 入 院 特 約 医 療 保 険
など
ご連絡をいただく前に
ご契約のxxx
給付金等の請求の流れと注意点
xxx 25
10.年金・給付金等のお支払期限について
年金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に年金・給付金等をお支払いします。 ただし、年金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以 下のとおりとします。
ご 注 意
!
請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
ご 注 意
!
年金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 年金・給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・年金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて 60日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて下記日数以内にお支払いします。 |
・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合 | 90日 | |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 90日 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 | 120日 | |
・ご契約者、被保険者または年金・給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 | 180日 | |
・日本国外における調査が必要な場合 | 180日 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 90日 |
年金については、年金支払開始日以後のお支払いとなります。
ご 注 意
!
いするための左記①②の
被保険者または年金・給
年金・給付金等をお支払 確認等に際し、ご契約者、
付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じ
なかったときは、当社は
これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金・給付金等をお支払いしません。
xxx
26
年金・給付金等について
年金・給付金等
11.年金・給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、年金・給付金等のお支払事由が生じても、年金・給付金等のお支払いはいたしません。
り
お
x
x
約
x
ご
■免責事由に該当した場合
ご 注 意
!
年金・給付金等 | 免責事由 (年金・給付金等をお支払いできない場合) |
死亡給付金 | ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ・保険契約者または死亡給付金受取人の故意 ・戦争その他の変乱 |
年金
給
自殺に際して心神喪失な ・
いしこれと同程度の著し 付い精神障害があり、自己 金の生命を絶つ認識がなか 等
ったと認められるときは、 の
■免責事由以外の場合
年金・給付金等をお支払いできない場合 | |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活、復旧またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または年金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の年金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行い、ご契約が無効とされたとき ①不法に年金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に年金・給付金等を取得させる目的があったとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1回保険料が払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
死亡給付金をお支払いす おる場合がありますので、 支当社へお問い合わせくだ 払さい。 期
限
ご 参 考
につい
戦争その他の変乱により て
免責事由に該当した場合 /であっても該当する被保 年険者数の増加がご契約の 金計算基礎に及ぼす影響が ・
付
少ない場合には、その影 給
響の程度に応じ、死亡給 金付金の全額もしくは一部 等をお支払いします。 をお
支払いできない場合
xxx 27
ご 注 意
年金・給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者または死亡給付金受取人が、死亡給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②死亡給付金の請求に関して死亡給付金の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこ れらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を 有していると認められるとき ④次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を 損ない、このご契約の存続を困難とする①~③と同等の重大な 事由があるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたこと イ.保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保 険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があ ることを含みます。 |
ご契約の失効 | ・第2回以降の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき ・契約者貸付の元利合計金額(※)が解約返戻金と未経過保険料の合計額を超えたにもかかわらず、ご返済がなかったため、ご契約が失効したとき。 (※)保険料の振替貸付があるときは、その元利金と合算します。 |
!
左記に定める事由が生じた後に、年金・給付金等のお支払事由が生じていたときは、当社は年金・給付金等をお支払いしません。すでに年金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
xxx
28
年金・給付金等について
年金・給付金等
12.年金・給付金等のお支払についての具体的事例
年金•給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容•約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
り
お
x
x
約
x
ご
死 亡 給 付 金 の 免 責 事 由 に つ い て | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 死 亡 給 付 金 |
年金
•給
付金等をお
ご契約加入から5年経過後、被保険者が自殺された場合 支
お支払いできます
ご加入
自 殺
5年経過
責任開始期
払いできない場合
/年金
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ •
給付
ご契約加入から5年経過後、ご契約が失効。その後すぐに復 金
の
活をして6か月後に、被保険者が自殺された場合。 等
死亡給付金については約款でお支払いできない場合(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは死亡給付金はお支払いできません。
ご契約の責任開始期の属する日(※1)からその日を含めて3年以内の自殺については、死亡給付金はお支払いできません。
また、保険契約者または死亡給付金受取人の故意や、戦争その他の変乱(※2)の場合もお支払いできません。
解説
(※1)復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱いが行われた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期となります。
(※2)戦争その他の変乱の場合は、該当する被保険者数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額もしくは一部をお支払いします。
お支払いできません
復 活
自 殺
5年経過
6か月
責任開始期
失効
ご加入
お支払についての具体的事例
xxx 29
13.年金の代理請求について
あらかじめ指定した代理人により年金を請求することができます。
■指定代理請求特約
•被保険者である年金受取人が、年金を請求できないつぎのいずれかの事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、年金を請求することができます。
・傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合
■指定代理請求人
指定代理請求人は、請求する時に指定すれば、良いのかな?
•指定代理請求人は、被保険者の同意を得て、保険契約者にあらかじめ指定いただいた1名の方であることが必要です。
直系血族
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
誰でも、良いのかしら?
•年金の請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2
2
3
伯叔父母
1
1
3
3
父 配
偶
母 者
x叔父母
2
2
2
3
1
1
3
3
甥
子
x
2 2
配
偶 孫
者
3 3
曾
孫
※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
被保険者
配偶者
甥
姪
配偶者
祖父母
兄弟姉妹
配偶者
配偶者
配偶者
兄弟姉妹
父
母
祖父母
•保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
•指定代理請求人が不要となった場合は、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人は指定されていないものとして取り扱います。(この特約のみの解 約はお取り扱いできません。)
•重大事由による解除をする場合、保険契約者等の通知先に住所不明により通知できないときは、指定代理請求人に通知することがあります。
ご注意
•年金受取人が被保険者と同一人でない場合には、指定代理請求人による代理請求はできません。
•故意に年金受取人を年金の請求の意思表示をできない状態にさせた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
•年金を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して年金の請求を受けてもお支
払いいたしません。
xxx
30
年金・給付金等について
■年金の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
•代理請求により年金をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、年金 のお支払い後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったときは、指定代理請求人に年金をお支払いした旨、回答せざるをえないことがあります。
•指定代理請求人から年金の請求があった後に被保険者(または保険契約者)から照会を受けた 場合、当社は直接の回答をせず指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
年金・給付金等
ご契約のxxx
年金の代理請求について
xxx 31
14.死亡給付金受取人の変更について
■死亡給付金受取人の変更
ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。
•死亡給付金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。
•ご契約者は死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)
この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
死亡給付金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新しい死亡給付金受取人に変更するお手続をしていただきます。
■死亡給付金受取人が死亡した場合
!
ご 注 意
当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
変更
しなかったら、どうなるの?
•ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。
•万一、死亡給付金受取人の変更手続をされない間に、死亡給付金のお支払事由が発生した場合は、つぎのようなお取扱となります。
【死亡給付金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例】
Bさんの法定相続人で、A さんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡給付金受取人となります。
A さんより先にBさんが死亡し、その後死亡給付金受取人の変更手続をされない間にA さんが死亡(死亡給付金のお支払事由が発生)した場合
A
(夫)
保険契約者・被保険者
B
(妻)
死亡給付金受取人
保険契約者•被保険者 Aさん死亡給付金受取人 Bさん
C
(子)
法定相続人
D
(子)
法定相続人
※死亡給付金受取人となった人が 2 人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、支社または本店にご連絡ください。
xxx
32
年金・給付金等について
年金・給付金等
15.年金・給付金等の請求について
■年金•給付金等の請求書類
り
お
x
x
約
x
ご
•年金・給付金等の請求等、諸手続きに必要な書類は、普通保険約款および特約条項の別表をご参照ください。
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 別表1
指定代理請求特約条項 別表1
ご注意
•年金・給付金・解約返戻金等を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅しますのでご注意ください。
死亡給付金受取人の変
■年金•給付金等の支払場所 更に
い
•年金・給付金等は、当社の本店でお支払いします。 つ
て
/年金
•
付
■年金•給付金等の請求に関して訴訟となった場合 給
金
•年金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同 等
請
一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を の
管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。 求
について
xxx 33
xxx
34
保険料について
保険料
16.保険料のお払込み・・・・・・・・・・・・・・・・36
17.保険料をまとめて払い込む方法・・・・・・・・・・37
18.保険料の払込期月と猶予期間および復活について・・38
19.保険料のお払込みが不要となった場合・・・・・・・41
20.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法・42
■保険料の払込方法(経路)
•保険料の払込方法(経路)には次の方法があります。
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動
!
ご 注 意
各々の保険料の払込方法
(経路)には、当社の定める取扱条件があります。
口座振替扱
的に保険料が当社に振り込まれます。
送金扱
・当社所定の事務手続により、払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団体扱
・団体扱契約の場合、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場合は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
・ご契約内容の変更等により、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取り扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
また、「責任開始期に関す る特約」を付加する場合、保険料の払込方法(経路)については、口座振替扱 となります。
ご 注 意
!
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場合、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
お 願 い
!
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場合などは、お手数でも支社または本店までご連絡ください。
■保険料の払込方法(経路)の変更
•次の場合には、当社の取扱者/代理店、支社または本店までお申し出ください。
•払込方法の変更を希望する場合
•指定口座の変更を希望する場合
•勤務先団体からの脱退
など
•お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、新たなお払込方法に変更させていただきます。
•この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の本店または当社の指定した場所にお払い込みください。
!
ご 注 意
新たなお払込方法に変更できるのは当社の定める取扱条件を満たした場合に限ります。
また、「責任開始期に関す る特約」を付加したご契 約で、第1回保険料が払 い込まれるまでの期間は、払込方法の変更はできま せん。
xxx
36
保険料について
保険料
17.保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
■保険料の一括払・前納
①保険料の一括払(月払契約の場合)
•当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただく一括払のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
•この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
•保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場合には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
②保険料の前納(年払契約の場合)
•将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただく前納のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
•この保険料前納金は、当社所定の利率で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
•前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを必要としなくなった場合に、保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
•月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
り
お
x
x
約
x
ご
保険料のお払込み
/保険
ご 注 意
! 料
を 当社所定の利率は、経済 ま情勢により変更すること とがあります。 めて
払い込む方法
ご注意
•保険料の一括払または前納をご利用された期間につきましては、基本年金額等の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。
•「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、一
括払および前納のお取扱いはできません。
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18.保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
•第2回以後の保険料の払込期月および払込猶予期間は次のようになります。
払込期月(保険料を払い込むべき月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、 1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日(※)からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
払込期間と払込猶予期間
(3)「責任開始期に関する特約」を付加した場合(月払・年払の場合)
払込期間
払込猶予期間
責任開始期
無効
7/31 8/1
7/1
5/31 6/1
4/30 5/1
4/1
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38
保険料について
ご注意
「責任開始期に関する特約」を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
•原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1回保険料の振替を行います。
•払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合は、第2回保険料とともにご請求します。)
•当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1回保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1回保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回目保険料とともに請求します。)
•さらに、払込猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2~3回保険料とともにお
払い込みください。)
保険料
■払込猶予期間満了の場合の取扱い
•払込猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日 に失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。ただし、保険料の自動振替貸付が 可能な場合には、保険契約者から特に反対の申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えし、ご契約を有効に継続させます。
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
■効力を失ったご契約の復活
•保険契約が失効した場合でも、3年以内なら、復活の請求ができます。(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなく無効となった契約を除きます。)
•復活の際は、当社所定の金額をお払込みください。
•ご契約の復活を当社が承諾した場合、当社所定の金額のお払込みが完了したときから、ご契約の保障が再開されます。
・複数回復活の取扱いが行われた場合の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
・当社所定の金額のお払込みが完了した日を「復活日」といいます。
り
お
x
x
約
x
ご
保険料の払込期月と猶
ご 注 意
!
保険料をお立て替えした 予際には、立替利息が発生 期し、当社所定の利率で計 間算します。 お
よ
び復活について
xxx 39
■死亡給付金のお支払事由が発生した場合
例:月払契約
契約応当日
契約応当日
契約応当日
(4/10~5/9) 4月分の保険料期間
(5/10~6/9) 5月分の保険料期間
•保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
【例1】 1か月分の保険料が未払込みで死亡給付金を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
4月分の保険料を
死亡給付金から差し引きます。
4/10から5/9までの間に、
死亡給付金のお支払事由が発生した場合
•死亡給付金のお支払事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、未払込保険料を死亡給付金から差し引きます。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | |||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 |
【例2】 2か月分の保険料が未払込みで死亡給付金を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
5月分の保険料が未払込み
4月分と5月分の合計保険料を死亡給付金から差し引きます。
5/10から5/31までの間に、
死亡給付金のお支払事由が発生した場合
•月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に死亡給付金のお支払事由が発生した場合は、2か月分の保険料を死亡給付金から差し引きます。
4月分の保険料の払込期月 | 4月分の保険料の猶予期間 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、死亡給付金のお支払事由が発生した場合には、第1回保険料(※)を死亡給付金から差し引きます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、上記第1回保険料と同様に第
2回以後の保険料を取り扱います。
!
ご 注 意
死亡給付金が第1回保険料に不足する場合は、第
1回保険料をお払い込みいただきます。
xxx
40
保険料について
保険料
19.保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数)が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
•保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場合等、約款・特約条項に定める場合を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
すでに払い込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
【年払契約】
<ご契約例>
契約応当日:1月1日
月単位の契約応当日:毎月1日
契約 保険料応当日 払込み
1/1 1/27
▼ ▼
月単位の契約
解約 応当日
5/25 6/1
▼ ▼
契約応当日
1/1
▼
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/1 12/1 12/31
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
!
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
お払込方法(回数)が月払または一時払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご 注 意
!
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されてい
る特約の消滅および減額 保
ご 注 意
等を含みます。 険料の
! 払
と
保険料の一部のお払込み 込を必要としなくなった場 期合は、そのお払込みを必 月
要としなくなった部分に 猶
限ります。 予
期間および復活について
/保険料のお払込みが不要と
なった場合
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20.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になられたときでも、できるだけご契約が有効に継続されるように次のようなお取扱いをしております。
このようなとき
このような方法で
利率が変更される場合の例
利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき
(
(変更なし)に決定 )
1月最初の営業日
7月最初の営業日
見直しによりA率
( (変更)に決定 )
見直しによりB率
3/31 4/1
9/30
A率適用 A率適用 10/1
3/31
B率適用
現在の基本年金額
減額後の基本年金額
ご契約
▲減額
一時的に保険料の 都合がつかないとき
保険料の負担を軽くしたいとき
保険料の振替貸付
・保険料払込みの猶予期間内に保険料のお払込みがない場合は、保険契約者から特に反対の申出のない限り、自動的に当社で保険料をお立て替え(振替貸付)します。
・貸付できる金額は、解約返戻金等の所定の返戻すべき金額の範囲内です。
・お立て替えする場合には、口座振替扱契約や団体扱契約などの場合でも、普通保険料率による保険料を基準としてお立て替えします。
・立替利息は、当社所定の利率で計算します。
・この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。
①新たにお立替を行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替を行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利息を適用します。
ご 参 考
当社所定の利率は年8%を超えることはありません。
ご 注 意
!
左記の立替利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には、変更することがあります。
ご 注 意
!
給付金等をお受取の場合、立替金は差し引き精算さ れます。
基本年金額の減額
・基本年金額を減らすことにより、払込保険料が少なくなります。
・基本年金額を減額した場合、減額分は解約したものとして取り扱います。
・減額後の基本年金額は1万円単位とし、30万円未満となる場合は、お取り扱いできません。
ご 参 考
基本年金額とは、第1回の年金額としてご契約の際にご契約者のお申出によって定めた金額をいいます。
xxx
42
保険料について
保険料
払済保険へ変更
・保険料払込済の5年ごと利差配当付個人年金保険(基本年金額は小さくなり、死亡給付金額は変更時の死亡給付金額と同額となります。)に変更します。
・個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、契約日から10年間はお取り扱いできません。
・払済保険の年金額が当社の定める限度を下回る場合は、お取り扱いできません。
・払済保険へ変更する際、未経過保険料がある場合は、保険契約者にお支払いします。
・払済保険への変更後3年以内であり、かつ年金支払開始日前に限り、当社の承諾を得て元の契約に戻す(復旧)ことができますが、この場合、当社所定の金額のお払込みが必要です。
・復旧のお取扱いが行われた後の復旧部分の責任開始期は、最後の復旧の際の責任開始期とします。
このような方法で
現在の基本年金額
変更後の基本年金額
▲
払済保険に変更(保険料の払込み中止)
途中から保険料を払い込まずにご契約を有効に続けたいとき
このようなとき
ご 注 意
!
り
お
x
x
約
x
ご
個人年金税制適格特約が付加されている場合、左記以外にもお取扱いが一部制限されることがあります。詳しくは「24.生命保険と税金について」をご参照下さい。
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
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00
ご契約後について
ご契約後
21.ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・46
2.契約者配当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
23.保険契約者に対する貸付け・・・・・・・・・・・・49
24.生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・50
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等に役立つ大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
解約と 解約返戻金
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。
・これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に返戻されるため、ご契約 後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによって異なります。
解約返戻金の請求
・やむをえずご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請 求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
失効の場合の解約返戻金
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
[解約返戻金と払込保険料累計額との関係]
ご 参 考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご 注 意
!
「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第
1回保険料のお払込み前のご契約には、解約返戻金はありません。
ご 注 意
!
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当社の本店でお支払いします。
〈5年ごと利差配当付個人年金保険(無選択加入特則付加)〉
ご契約例
•30歳契約
•男性
•60歳払込満了
•60歳年金支払開始
•月払(口座振替扱)
•基本年金額 120万円
•10年確定年金
1,000万円
800万円
600万円
400万円
200万円
30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳
(契約) (年金支払開始)
払込保険料累計額解約返戻x
xxx
46
ご契約後について
■被保険者によるご契約者への解約の請求について
•被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または死亡給付金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として死亡給付金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②死亡給付金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
■差押債権者、破産管財人等による解約について
•ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
ご 注 意
■死亡給付金受取人によるご契約の存続について !
ご契約後
り
お
x
x
約
x
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ご契約の解約と解約返戻金
•債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
•死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
債権者等による解約の通知が当社に到着した時から1か月以内に年金支払開始日を迎える場合は、その通知が当社に到着した時に解約されたものとします。この場合、死亡給付金受取人がご契約を存続させることはできません。
xxx 47
22.契約者配当金
ご 参 考
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。
これを「5年ごと利差配当」といいます。
■契約者配当金の支払時期
支払時期
・
契約日
第1回配当支払
以後5年ごとにお支払いいたします。
第6 保険年度
第5 保険年度
第4 保険年度
第3 保険年度
第2 保険年度
第1 保険年度
•5年ごとの契約者配当金のお支払前に、以下の事由に該当した場合にも契約者配当金をお支払いします。
•契約日から1年以上経過後、死亡給付金等のお支払等によってご契約が消滅した場合
•契約日から2年以上経過後、ご契約を解約または減額された場合
ご 注 意
!
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
解約もしくは減額の場合にお支払いする契約者配当金は、死亡給付金のお支払等によって消滅する場合に比べ少なくなります。
■契約者配当金のお支払方法
●1 年金支払開始日前
•年金支払開始日前の契約者配当金は当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき(これを「5年ごと積立配当金」といいます。)、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。この年金支払開始日前の5年ごと積立配当金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引き出すことができます。(ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、年金支払開始日前の契約者配当金のお引き出しはできません。)
●2 年金支払開始日後
•年金支払開始日後の契約者配当金は、年金額を定額とする年金保険の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払いします。
■契約者配当金の対象
•付加された特約については、契約者配当金はありません。
■特別配当について
•ご契約から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いすることがありますが、現時点では確定しておりません。
!
ご 注 意
当社所定の利率は、経済情勢により変更することがあります。
xxx
48
ご契約後について
ご契約後
23.保険契約者に対する貸付け
取扱の範囲
貸付金の利息
留意点
途中でお金がご入用のときは、一時的に必要な資金をご契約者にお貸し付けする制度があります。
・貸付金額の上限は、次のとおりとします。
保険料払込済……解約返戻金額の8割
保険料払込中……解約返戻金額の9割
利率が変更される場合の例
利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき
(
(変更なし)に決定 )
1月最初の営業日
7月最初の営業日
見直しによりA率
( (変更)に決定 )
見直しによりB率
3/31 4/1
9/30
A率適用 A率適用 10/1
3/31
B率適用
・貸付金額の下限は、次のとおりとします。
貸増時… 1万円
初回貸付時……5万円
・当社所定の利率により、年複利で計算し、1年未満の期間は、日割計算とします。
・この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
・なお、すでに契約者貸付を行っている契約についても、利率が変更された場合には、変更後の利率を適用します(。適用方法の詳細は、契約者貸付に関する約定によります。)
・貸付金には利息がつき、将来の返済額は徐々に大きくなりますので、計画的な返済をおすすめします。
・契約者貸付の貸付金の元利合計金額(保険料の振替貸付があるときは、その元利金と合算します。)が解約返戻金と未経過保険料の合計額を超えた場合、ご返済がなければご契約は失効します。
・当社所定の条件を満たしていない場合、ご契約者に対する貸付のお取扱いはいたしません。
・初回貸付の場合、収入印紙が必要です。
!
り
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x
約
x
ご
ご 注 意
左記のお取扱いは、年金 支払開始日前に限ります。
ご 注 意
!
すでにこの貸付があるときまたは保険料の振替貸
付があるときは、左記x x額からそれらの元利金を 約差し引いた金額を貸付金 者額の上限とします。 配また、保険料払込中のご 当契約の場合は、1か月分 金の保険料を差し引くこと /があります。 保険
ご 注 意
! 契
約 左記の貸付利率の取扱い 者については、金融情勢の に変化およびその他相当の 対事由がある場合には、変 す更することがあります。 る
貸
ご 注 意
付
! け
年金支払開始日の前日に 契約者貸付または保険料 の振替貸付があるときは、貸付金の元利金を責任準 備金から差し引いて基本 年金額を定めます。ただ し、貸付金の元利金が当 社の定める金額を超える 場合は、責任準備金から 貸付金の元利金を差し引 いた残額を一時に支払い、ご契約は消滅します。
xxx 49
24.生命保険と税金について
1年間の正味払込保険料の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金がお安くなります。
■個人年金保険料控除・生命保険料控除
!
ご 注 意
平成25年4月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場合もあります。
ご 参 考
① 個人年金保険料控除・生命保険料控除の取扱い
対象となる契約 | 納税する人が保険料を払い込み、年金受取人および死亡給付金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払込みいただいた保険料の合計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
•生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
② 個人年金保険料控除の取扱い
•個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、お払込みになった保険料は、「個人年金保険料」として一般の生命保険料控除とは別枠で所得控除の対象となる税制上の特典があります。
•個人年金保険料税制適格特約のみの解約はできません。
•この特約を付加する場合および付加した場合のお取扱いについては次のとおりです。
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
①.付加する場合の要件 | |
•年金受取人 ・年金受取人は、保険契約者またはその配偶者であること ・年金受取人は、被保険者と同一人であること •保険料払込期間・年金支払期間 ・保険料払込期間は10年以上であること ・年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること | |
②.付加した場合のお取扱いの制限 | |
•ご契約内容の変更 ・上記①の要件を満たさなくなるようなご契約内容の変更はできません。 (例)・変更後の保険料払込期間が10年未満となる変更 ・確定年金で、変更後の年金支払開始時の被保険者の年齢が60歳未満または年金支払期間が10年未満となる変更 ・ご契約後10年未満の払済保険への変更 ・年金受取人の変更 ・ご契約内容の変更に伴い、返戻金や保険料前納金の残額が発生する場合であっても、お支払いせずに積み立てておき、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。 (例)・減額などご契約内容の変更が行われた場合にお支払いすべき返戻金 ・保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済保険に変更された場合にお支払いすべき保険料前納金の残額 |
xxx
50
ご契約後について
ご契約後
•契約者配当金のお支払い
・ご契約後5年目からの契約者配当金は当社所定の利率で積み立てておき、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当しますので、契約者配当金を年金支払開始日前にお引き出しすることや年金支払開始時に一括受取することはできません。
•年金のお支払い
・年金支払開始日の前日に契約者貸付金や保険料の自動振替貸付金がある場合には、貸付金の元利金を第1回基本年金額から差し引きます。差し引きできない場合は、第2回目以降の年金額から差し引きます。
・契約者貸付金や保険料の自動振替貸付金が当社の定める金額を超える場合には、責任準備金から貸付金の元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時にご契約者へお支払いします。
り
お
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③ 生命保険料控除の取扱い
•個人年金保険料税制適格特約を付加されていない場合でも、お払込みになった保険料は、一般の生命保険料として、所得控除の対象となる税法上の特典(生命保険料控除)があります。
④ 個人年金保険料控除額および生命保険料控除額
•個人年金保険料控除額および生命保険料控除額はそれぞれ下記の計算式で計算できます。
〈所得税の個人年金保険料控除額・生命保険料控除額〉
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20, 0円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+10, 0円 2 |
40, 0円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+20, 0円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40, 0円 |
〈住民税の個人年金保険料控除額・生命保険料控除額〉
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+6, 0円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+14, 0円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28, 0円 |
生命保険と税金について
ご 注 意
!
個人年金保険料税制適格特約を付加した場合は個人年金保険料控除の対象となり、付加されない場合は生命保険料控除の対象となります。
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■年金・死亡給付金等の税法上のお取扱い
年金・死亡給付金等をお受け取りになる際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、非課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係で決まります。
!
ご 注 意
左記内容は、平成25年4 月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
① 年金・死亡給付金等お受取時の課税の取扱い
ご契約形態 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
年金受取人とご契約者が同一人 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(雑所得)(注1) |
年金受取人とご契約者が別人 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 | 贈与税(注2) |
所得税(雑所得)(注3) | ||||
2)死亡給付金をお受け取りになる場合 | ||||
ご契約形態 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
ご契約者と受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
(1)年金をお受け取りになる場合
(
(注1)課税所得が25万円以上の場合には、この課税所得に対して、10%の所得税が源泉徴収されます。なお平成25年1月1日から平成49年12月31日まで納付すべき所得税の額の2.1%が復興特別所得税として併せて課されます。
(注2)年金受給権取得時に相続税法上の年金の受給権評価額に対して課税されます。
(注3)年金受取時に課税されます。1回目の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象となります。詳しくは税務署等にご確認ください。
② 死亡給付金の非課税扱い
•ご契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人がご契約者の法定相続人の場合、死亡給付金に対して相続税法上一定の金額が非課税となることがあります。
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その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
25.保険金額・給付金額等が削減される場合・・・・・・54
26.生命保険契約者保護機構・・・・・・・・・・・・・54
27.支払査定時照会制度・・・・・・・・・・・・・・・56
28.ご契約内容等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・56
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
•生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
•詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
26.生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対
する信頼性を維持することを目的としています。
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
破綻 保険会社
会員 保険会社
仕 組 み の 概 略 図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の
全部・一部の移転、
合併、株式取得
保護機構
補償対象
保険金の支払い(注 )
資金貸出
保険金請求xxの
買取り(注 )
資金
援助
財政措置(注 )
保険金等の支払い
救済 保険会社
●救済保険会社が現れない場合
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象
保険金の支払い(注 )
財政措置(注 )
保険金請求xxの買取り(注 )
保険金等の支払い
り
お
x
x
約
x
ご
民間金融機関等
保険金額
・給
会員 保険会社
国
保険 契約者等
付金額等が削減される場合
民間金融機関等
/生命保険契約者保護機構
保険 契約者等
国
(注①)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(。高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL(03)0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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55
27.支払査定時照会制度
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
•当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除・取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
•保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
協 会
あんしん生命
•当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
28.ご契約内容等の取扱い
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
•当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
•また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
•したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
約
款
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款・・・・・2指定代理請求特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・24個人年金保険料税制適格特約条項・・・・・・・・・・・27保険料口座振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・29団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32団体扱特約条項Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・35保険料クレジットカード払特約条項・・・・・・・・・・37責任開始期に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・39情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項・・・41
1.用語の意義、年金の種類および年金の型第1条 用語の意義
第2条 年金の種類第3条 年金の型
2.年金および死亡給付金の支払
第4条 年金および死亡給付金の支払
第5条 年金および死亡給付金の支払に関する補則 第6条 死亡給付金支払の免責事由に該当した場合の
取扱い
第7条 年金の分割支払第8条 年金の一括払
第9条 死亡給付金支払方法の選択
第10条 年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所
第11条 年金証書
3.保険料払込みの免除
第12条 保険料払込みの免除 第13条 保険料払込免除の請求
4.当会社の責任開始期
第14条 当会社の責任開始期
5.保険料の払込み
第15条 保険料の払込み
第16条 保険料の払込方法(経路)
第17条 年払保険料または半年払保険料の前納第18条 月払保険料の一括払
6.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効第19条 猶予期間および保険契約の失効
7.保険料の振替貸付
第20条 保険料の振替貸付
第21条 保険料の振替貸付の取消
8.保険契約の復活
第22条 保険契約の復活
9.詐欺による取消等
第23条 詐欺による取消
第24条 不法取得目的による無効
10.告知義務および保険契約の解除第25条 告知義務
第26条 告知義務違反による解除
第27条 保険契約を解除できない場合第28条 重大事由による解除
11.解約および解約返戻金第29条 解約
第30条 解約返戻金
第31条 保険金等の受取人による保険契約の存続
12.契約内容の変更
第32条 基本年金額の減額
第33条 払済保険への変更および復旧第34条 保険料払込期間の変更
第35条 年金支払開始日の繰下げ第36条 年金の種類の変更
第37条 年金の型の変更
第38条 年金支払期間の変更第39条 保証期間の変更
13.契約者貸付
第40条 契約者貸付
14.死亡給付金受取人
第41条 死亡給付金受取人の代表者第42条 死亡給付金受取人の変更
第43条 遺言による死亡給付金受取人の変更第44条 死亡給付金受取人の死亡
15.保険契約者
第45条 保険契約者の代表者第46条 保険契約者の変更
第47条 保険契約者の住所の変更
16.年金受取人
第48条 年金受取人の代表者第49条 年金受取人の変更
第50条 遺言による年金受取人の変更
第51条 保険契約者と同一人である年金受取人の死亡
17.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第52条 年齢の計算
第53条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
18.契約者配当準備金の積立、契約者配当金の割当および支払
第54条 契約者配当準備金の積立第55条 契約者配当金の割当
第56条 契約者配当金の支払
19.時効
第57条 時効
20.被保険者の業務、転居および旅行
第58条 被保険者の業務、転居および旅行
21.管轄裁判所
第59条 管轄裁判所
22.無選択加入特則
第60条 無選択加入特則
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
(平成25年4月2日改定)
(この保険の概要)
(1)この保険は、下表の給付および保険料払込みの免除を行うことを主な内容とするものです。
内容 | |
年金 | ① 確定年金の場合 年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存しているかぎり年金を支払います。ただし、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、残余年金支払期間の未払年金の現価を支払います。 ② 保証期間付終身年金の場合 年金支払開始日以後、被保険者が生存しているかぎり、終身にわたって年金を支払います。ただし、保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、残余保証期間の未払年金の現価を支払います。 |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときに支払います。 |
保険料払込みの免除 | 被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき、または不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
主契約
(2)この保険は、責任準備金等の運用益が当会社の予定した運用益を超えた場合、契約日から5年ごとの応当日が到来したとき、年金支払期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、その超えた部分の運用益に基づき契約者配当金の支払を行います。
(3)この保険に無選択加入特則を付加したときは、健康状態に関する告知にもとづく被保険者の選択を受けることなく、 5契約を締結することができます。この場合、保険料払込みの免除は適用されません。 年ご
利
1.用語の意義、年金の種類および年金の型 と
差
第1条(用語の意義) 配
用語 | 用語の意義 | |
キ | 基本年金額 | 第1回の年金額として保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
ケ | 契約応当日 | 毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約者貸付 | 解約返戻金の一定割合の範囲内で保険契約者が金銭の貸し付けを受ける制度をいいます。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者および被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 年金、死亡給付金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結、復活または復旧等に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行われた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行われた場合は、最後の復活における責任開始期とし、また、復旧の取扱いが行われた後の復旧部分の責任開始期についてもこれと同様とします。 なお、保険料払込期間の変更をした際に、死亡給付金額が増額した場合には、その増加部分につ いては、その取扱いの際の責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
ネ | 年金支払開始日 | 被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。 |
ネ | 年金支払日 | 第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。 |
ハ | 払込期月 | 第2回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
フ | 復旧 | 保険料の払込みを中止して、基本年金額の変更等をした保険契約(払済保険が該当します。)を元の契約内容に戻すことをいいます。 |
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。 当付個人年金保険普通保険約款
用語 | 用語の意義 | |
ホ | 保険料の振替貸付 | 保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合に、解約返戻金および未経過保険料の合計額の範囲内で自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて、保険契約を有効に継続させる制度をいいます。 |
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても死亡給付金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合に、払込期月が終了してから保険契約を失効させるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
第2条(年金の種類)
この保険契約の年金の種類は次のとおりとし、保険契約の締結の際、当会社の定める取扱範囲により、保険契約者が指定するものとします。
① 確定年金
② 保証期間付終身年金
第3条(年金の型)
この保険契約の年金の型は下表のとおりとし、保険契約の締結の際、保険契約者が指定するものとします。
年金の型 | 内容 | |
① | 定額型 | 毎年の年金額は、基本年金額と同額とします。 |
② | 逓増型(※) | 第1回の年金額は、基本年金額と同額とし、第2回以後の年金額は、前回の年金額に基本年金額の5%相当額を加算した金額とします。 |
(※)逓増型は、保証期間付終身年金の場合に限ります。
2.年金および死亡給付金の支払
第4条(年金および死亡給付金の支払)
この保険契約において支払う年金および死亡給付金は、次のとおりです。
① 確定年金
支払事由 | 次のいずれかに該当したとき。 ア.被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき。 イ.被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 |
(ア 支払額 (イ | )上記支払事由ア.の場合、毎年の年金額は、基本年金額と同額 )上記支払事由イ.の場合、当会社の定める計算方法によって算出する年金支払期間中の未払年金の現価 |
受取人 | 年金受取人 |
② 保証期間付終身年金
支払事由 | 次のいずれかに該当したとき。 ア.被保険者が年金支払日に生存しているとき。 イ.被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 |
(ア 支払額 (イ | )上記支払事由ア.の場合、 a.定額型の場合 毎年の年金額は、基本年金額と同額 b.逓増型の場合 (a)第1回の年金額は、基本年金額と同額 (b)第2回以後の年金額は、前回の年金額に基本年金額の5%相当額を加算した金額 )上記支払事由イ.の場合、当会社の定める計算方法によって算出する保証期間中の未払年金の現価 |
受取人 | 年金受取人 |
③ 死亡給付金
支払事由 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき。 |
支払額 | 別表5によって定める死亡給付金額 |
受取人 | 死亡給付金受取人 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。 ア.責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺イ.保険契約者または死亡給付金受取人の故意 ウ.戦争その他の変乱 |
第5条(年金および死亡給付金の支払に関する補則)
(1)年金受取人は保険契約者または被保険者とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(2)年金受取人が被保険者で、前条の規定により、未払年金の現価を支払う場合には、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。
(3)被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
(4)死亡給付金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、当会社は、死亡給付金からそれらの元利金を差し引きます。
第6条(死亡給付金支払の免責事由に該当した場合の取扱い)
(1)死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、その受取人には死亡給付金を支払いません。この場合、死亡給付金のうち支払わない部分を差し引いた残額を他の死 亡給付金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金(注)を保険契約者に支払います。
(2)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を 支払い、またはその金額を削減して支払います。
主契約
(3)次のいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡給付金が支払われないときは、当会社は、責任準備金(注)を保険契約者に支払います。
① 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき。
② 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
③ 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
(4)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、本条(1)および(3)
の規定にかかわらず、当会社は責任準備金その他の返戻金を支払いません。 5年
(注)責任準備金が死亡給付金を上回る場合は、死亡給付金相当額とします。 ごと
差
第7条(年金の分割支払) 利
(1)年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、当会社の定める取扱範囲により、年金額を等分して支払 配
います。ただし、年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。 当
(2)本条(1)の規定により、年金額を分割して支払うときは、当会社所定の利率により計算した利息をつけて支払いま 付
す。 個
年
(3)当会社が未払年金の現価を支払う事由が生じた場合に分割した年金額の未払分があるときは、その未払分を加えて 人
支払います。 x
x
第8条(年金の一括払) 険
(1)年金受取人は、確定年金においては、年金支払開始日以後年金支払期間の最後の年金支払日前にかぎり、年金支払 普
保
期間の将来の年金の支払にかえて、残余年金支払期間の未払年金の一括払を請求することができます。この場合の支 通
払額は、当会社の定める計算方法によって算出する金額とし、保険契約は年金の一括払を行ったときに消滅します。 険
(2)年金受取人は、保証期間付終身年金においては、年金支払開始日以後保証期間中の最後の年金支払日前にかぎり、 約
保証期間中の将来の年金の支払にかえて、残余保証期間の未払年金の一括払を請求することができます。この場合の 款
支払額は、当会社の定める計算方法によって算出する金額とします。
(3)本条(2)の規定により、年金の一括払が行われたときは、次の①~③のとおり取り扱います。
① 保証期間経過後、毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続して支払います。
② 年金の一括払が行われた後、残余保証期間中に被保険者が死亡したときは、被保険者の死亡時に契約は消滅します。
③ 年金の一括払をした場合には、年金証書に表示します。
第9条(死亡給付金支払方法の選択)
保険契約者(注)は、死亡給付金の一時支払にかえて、当会社所定の金額、期間等の範囲内で、すえ置支払または年金支払を選択することができます。
(注)死亡給付金の支払事由発生後は死亡給付金受取人とします。
第10条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)
(1)年金または死亡給付金(以下本条において「年金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者または年金受取人もしくは死亡給付金受取人は、xxxxに当会社に通知してください。
(2)年金等の支払事由が生じたときは、年金等の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、年金等を請求してください。
(3)本条(2)の請求を受けた場合、年金等は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
(4)年金等を支払うために確認が必要な下表の①~④に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金等の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①~④に定める事項の確認(当会社の指定した医師による被保険者の診断を含みます。)を行います。この場合には、本条(3)の規定にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日とします。
確認等が必要な場合 | 確認事項 | |
① | 年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第4条(年金および死亡給付金の支払)に定める状態に該当する事実の有無 |
② | 死亡給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 死亡給付金の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前②および③に定める事項、第28条(重★事由による | ||
解除)(1)④ア.~オ.に該当する事実の有無また | ||
④ | この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に 該当する可能性がある場合 | は保険契約者、被保険者もしくは年金等の受取人の保 険契約締結の目的もしくは年金等の請求の意図に関す |
る保険契約の締結時から年金等の請求時までにおける | ||
事実 |
(5)本条(4)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、本条
(3)および(4)の規定にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①~
⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
特別な照会や調査 | 日数 | |
① | 本条(4)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(4)①~④に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(4)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(4)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または年金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条(4)①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(4)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(4)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された地域における調査 | 90日 |
(6)年金等を支払うべき期限について、本条(4)または(5)に定める期限を適用する場合には、当会社はその旨を年金等の受取人に通知します。
(7)本条(4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または年金等の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金等を支払いません。
(8)下表の「要件」を全て満たす死亡給付金の請求については、下表の「請求書類」を本条(2)に定める書類に追加して提出する必要があります。
要件 | ① 団体(※1)を保険契約者および死亡給付金受取人としている保険契約であること。 ② その団体(※1)から給与の支払を受ける者を被保険者とする保険契約であること。 ③ 保険契約者である団体(※1)がその保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下本条において「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うこと。 |
請求書類 | 次のア.またはイ.のいずれかおよびウ.の書類を提出(※2)する必要があります。ア.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 イ.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 ウ.受給者本人であることを、保険契約者である団体(※1)が確認した書類 |
(※1)官公庁、会社、組合、工場その他の団体をいい、団体の代表者を含みます。
(※2)被保険者または死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
第11条(年金証書)
当会社は、第1回の年金を支払うときに、年金証書を作成して年金受取人に交付します。
3.保険料払込みの免除
第12条(保険料払込みの免除)
(1)下表のとおり、当会社は、次に到来する第15条(保険料の払込み)(2)の保険料期間以降の保険料の払込みを免除します。
主契約
高度障害状態への該当 | 身体障害状態への該当 | |
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。 この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(※1)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態(別表3)に該当したときを含みます。 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。 この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態(別表4)に該当したときを 含みます。 |
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場合 | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。 ① 保険契約者または被保険者の故意 ② 戦争その他の変乱(※3) | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。 ア.保険契約者または被保険者の故意または重★な過失イ.被保険者の犯罪行為 ウ.被保険者の精神障害を原因とする事故 エ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ.地震、噴火または津波(※3) ク.戦争その他の変乱(※3) |
5年ごと利差配
(※1)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限 当
ります。 付
(※2)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。 個
年
(※3)これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計 人
算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込みを免除します。 金
(2)次の①~③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不 保慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本(2)において「責任開始期前の疾病等」 険といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして本条(1)の規定を適用します。 普
保
① この保険契約の締結、復活または復旧の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場 通
合、または過失により知らなかった場合(責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知さ 険
れなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。) 約
② この保険契約の締結、復活または復旧の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注)が保険契約者ま 款
たは被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防
・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
(3)保険料の払込みが免除された場合には、以後第15条(保険料の払込み)に定める保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(4)保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、次の①~⑧の取扱いに関する規定は適用しません。
① 第32条(基本年金額の減額)
② 第 3条(払済保険への変更および復旧)
③ 第34条(保険料払込期間の変更)
④ 第35条(年金支払開始日の繰下げ)
⑤ 第36条(年金の種類の変更)
⑥ 第37条(年金の型の変更)
⑦ 第38条(年金支払期間の変更)
⑧ 第39条(保証期間の変更)
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第13条(保険料払込免除の請求)
(1)保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
(2)保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
(3)保険料払込みの免除の請求については、第10条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)~
(7)の規定を準用します。
4.当会社の責任開始期
第14条(当会社の責任開始期)
(1)当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時(責任開始期)」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される時 (責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
② | 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
(2)本条(1)により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
(3)保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
(4)当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を承諾した場合(注2)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 年金受取人および死亡給付金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑤ 保険期間
⑥ 年金の種類および基本年金額
⑦ 保険料およびその払込方法(回数)
⑧ 付加された特約(注1)の名称
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日
(注1)当会社が保険給付を行い、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2)保険契約の復活を承諾した場合およびこの保険契約に付加された特約のみ更新される場合を除きます。
(注3)この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
5.保険料の払込み
第15条(保険料の払込み)
(1)第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12回払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 半年払(年2回払) | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
③ | 年払(年1回払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(2)本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する保険料とします。
(3)当会社は、年払または半年払の保険契約が保険料払込期間中に次の①~③のいずれかに該当した場合で、かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間(注1)中の経過月数により計算した未経過部分の保険料(注2)(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときは、これを保険契約者(注3)に支払います。
① 保険契約が消滅したとき。
② 払済保険に変更されたとき。
③ 保険料の払込みが免除されたとき。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、次の①~③のいずれかに該当する場合は、未経過保険料の支払いはありません。
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。
② 保険契約者が、故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないとき。
③ 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。
(5)本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(注3)に払い戻します。
(6)本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに死亡給付金の支払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡給付金から差し引きます。
(7)本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第19条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日
までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
(8)本条(7)の場合、未払込保険料の払込みについては第19条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
(9)保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
(10)月払の保険契約が基本年金額の減額等によって当会社の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(注1)契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
(注2)経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払または半年払以外の保険契約には未経過保険料はありません。
(注3)死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人とします。
第16条(保険料の払込方法(経路))
(1)保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
① 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
② 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
主契約
③ 所属団体を通じ払い込む方法(注)
④ 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法
(2)本条(1)①~④のいずれかの方法によってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
(3)保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、本条(1)①~④の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
差
(4)保険料の払込方法(経路)が本条(1)①、③または④の場合において、その保険契約が、付加された保険料の払込 5方法(経路)に関する特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(3)の規定 年により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払 ご込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んで とください。 利
配
(注)所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場合に限ります。 当付
第17条(年払保険料または半年払保険料の前納) 個
年
(1)保険契約者は、当会社の定める払込期間の範囲内で、当会社の定める方法により、将来の2年分以上の年払保険料 人
または半年払保険料を前納することができます。この場合には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納 金
金を払い込んでください。 保
(2)本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位ま 険
たは半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込みに充当します。 普
保
(3)前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。 通
(4)保険料の払込みを必要としなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者(注)に払 険い戻します。ただし、年金支払開始日が到来したときは、保険契約者から特に反対の申出がないかぎり、基本年金額 約の増額のための一時払保険料に充当します。 款
(注)死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人とします。
第18条(月払保険料の一括払)
(1)月払契約の場合には、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
(2)保険料の払込みを必要としなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人に払い戻します。
(注)3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
6.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第19条(猶予期間および保険契約の失効)
(1)第2回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。
保険料の払込方法 (回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 半年払(年2回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで |
③ | 年払(年1回払) |
(2)猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
(3)猶予期間中に年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は未払込保険料を年金または死亡給付金か
ら差し引きます。
(4)猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
7.保険料の振替貸付
第20条(保険料の振替貸付)
(1)保険料の払込みがないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から特に反対の申出がないかぎり、当会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込みに充当し、保険契約を有効に継続させます。
(2)保険料の振替貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金および未経過保険料の合計額(注)を超えない間、行われるものとします。
(3)保険料の振替貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
(4)保険料の振替貸付金の利息は、下表に定める「上限利率」以下で当会社が定める利率で計算し、「元金繰り入れ日」ごとに元金に繰り入れます。
保険料の払込方法 (回数) | 上限利率 | 元金繰り入れ日 | |
① | 月払(年12回払) | 月8/12% | 次期以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日 |
② | 半年払(年2回払) | 半年4% | 次期以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日の属する月の末日 |
③ | 年払(年1回払) | 年8% |
(注)その保険料の払込みがあったものとして計算し、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。
第21条(保険料の振替貸付の取消)
保険料の振替貸付が行われた場合でも、下表の「取消期限」に定める日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求(注)があったときは、当会社は、保険料の振替貸付を行わなかったものとします。
保険料の払込方法 (回数) | 取消期限 | |
① | 月払(年12回払) | 猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日 |
② | 半年払(年2回払) | 猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日 |
③ | 年払(年1回払) |
(注)第31条(保険金等の受取人による保険契約の存続)に定める債権者等による解約の効力発生を含みます。
8.保険契約の復活
第22条(保険契約の復活)
(1)保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内で、かつ、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
(2)保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料(注)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(4)第14条(当会社の責任開始期)(1)および(2)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第14条(2)中
「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
(注)第40条(契約者貸付)(6)の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。
9.詐欺による取消等
第23条(詐欺による取消)
保険契約の締結、復活、復旧または契約内容の変更に際して、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、復活、復旧または契約内容の変更を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
第24条(不法取得目的による無効)
保険契約者が年金または死亡給付金を不法に取得する目的または他人に年金または死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活、復旧または契約内容の変更をしたときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
10.告知義務および保険契約の解除
第25条(告知義務)
保険契約の締結、復活または復旧の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第26条(告知義務違反による解除)
(1)保険契約者または被保険者が故意または重★な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約(注)を解除することができます。
(2)当会社は、死亡給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約(注)を解除することができます。この場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 死亡給付金は支払いません。また、既に死亡給付金を支払っていたときは、死亡給付金の返還を請求します。
主契約
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態(別表3)、身体障害の状態(別表4)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、死亡給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
(4)本条の規定によって保険契約(注)を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保
険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合に 5
は、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。 年
(5)本条の規定によって保険契約(注)を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払 ご
います。 と
利
差
(注)復旧の場合には、復旧部分をいいます。 配
当
第27条(保険契約を解除できない場合) 付
(1)当会社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。 個
年
① 保険契約の締結、復活または復旧の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知 人
らなかったとき。 金
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が第25条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。 保
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、第25条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、 険
または事実でないことを告げることを勧めたとき。 普
保
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき。 通
⑤ 死亡給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を 険経過したとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより、死亡給付金の支払または保険料払込みの免除が行わ 約れない場合を除きます。)。 款
(2)本条(1)②または③の場合には、②または③に規定する保険媒介者(注)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第25条(告知義務)の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第28条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①~⑤のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または死亡給付金受取人が、死亡給付金(注1)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
③ この保険契約の死亡給付金の請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
④ 保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場合 ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団
関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ.保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑤ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~④に掲げる事由と同等の重★な事由がある場合 ア.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重★事由によって解除されたとき。
イ.保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重★事由により解除されたとき。
(2)当会社は、年金もしくは死亡給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、本条(1)①~⑤に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による年金、死亡給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 年金および死亡給付金(注2)は支払いません。また、既に年金または死亡給付金(注2)を支払っていたときは、その年金または死亡給付金(注2)の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
(3)本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金の受取人に通知します。
(4)本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金(注3)を保険契約者に支払います。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、本条(1)④の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡給付金の一部の受取 人に対して本条(2)①の規定を適用し死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡給付金に対 応する部分については本条(4)の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(6)本条(1)の規定にかかわらず、保証期間付終身年金の年金支払開始日より後に本条(1)④のみに該当した場合で、次の①および②の全てに該当するときは、保険契約のうち、本条(1)④に該当した年金受取人に支払われるべき部分 のみを解除するものとし、その部分の返戻金(注3)を年金受取人に支払います。
① 本条(1)④ア.~オ.に該当した者が年金受取人のみであること。
② 本条(1)④ア.~オ.に該当した年金受取人が年金の一部の受取人であること。
(注1)本条(1)①においては、保険種類および死亡給付金の名称がいかなる場合であっても他の保険契約の死亡給付金を含みます。
(注2)本条(1)④のみに該当した場合で、本条(1)④ア.~オ.に該当した者が死亡給付金受取人のみであり、かつ、その死亡給付金受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべ き死亡給付金をいいます。
(注3)年金支払開始日以後の返戻金の額は、次の①または②のとおりとします。
① 確定年金の場合 当会社の定める計算方法によって算出する年金支払期間中の未払年金の現価
② 保証期間付終身年金の場合 当会社の定める計算方法によって算出する保証期間中の未払年金の現価
11.解約および解約返戻金
第29条(解約)
保険契約者は、年金支払開始日前にかぎり、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第30条(解約返戻金)
(1)解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、保険料払込中以外の保険契約についてはその経過年月数により、当会社の定める計算方法に従い計算します。
(2)解約返戻金額は、保険証券に例示します。
(3)保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(4)解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
第31条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
(1)債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、その効力が生じる日までに年金支払開始日が到来することとなる場合は、債権者等(注1)による保険契約の解約は、その通知が当会社に到達した時に効力を生じます。この場合、本条(2)~(4)の規定は適用しません。
(2)本条(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において次の①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効 力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその 旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。
(3)本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさせないこととするときは、保険金等(注2)の受取人は当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(4)本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくなるまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注
2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等(注1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定
している保険金等(注2)は除きます。
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等(注2)であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる保険金等(注2)であること。
(注1)保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(注2)名称がいかなる場合であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条(2)および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。
12.契約内容の変更
第32条(基本年金額の減額)
(1)保険契約者は、年金支払開始日前にかぎり、当会社の定める単位にて、将来に向って、基本年金額を減額することができます。ただし、減額後の基本年金額は、当会社の定める金額以上であることを必要とします。
(2)基本年金額の減額を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
主契約
(3)基本年金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
(4)基本年金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
第33条(払済保険への変更および復旧)
(1)保険料払込期間中は、保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、次回以後の保険料払込みを中止し、次の
①~③に定める内容の保険料払込済の保険(以下「払済保険」といいます。)に変更することができます。この場合、 5払済保険は、当会社所定の書類(別表1)を当会社の本店が受け付けた日(以下「払済保険への変更日」とします。) 年から効力を生じるものとします。 ご
① 年金支払開始日は、元の年金支払開始日と同一とします。 と
差
② 基本年金額は、当会社の定めた方法で計算した金額(注1)を充当して定めます。 利
③ 死亡給付金額は、変更時の死亡給付金額と同額(注2)とします。 配
(2)本条(1)②に定める払済保険の基本年金額が当会社の定める金額に満たない場合には、払済保険への変更は取り扱 当
いません。 付
(3)払済保険に変更後3年以内で、かつ、年金支払開始日前にかぎり、保険契約者は、当会社の承諾を得て、元の保険 個
年
契約に復旧することができます。この場合には、当会社所定の金額を払い込んでください。 人
(4)払済保険への変更または復旧を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。 金
(5)本条(3)の復旧をする場合、第14条(当会社の責任開始期)(1)の規定は、本条の復旧部分に準用します。 保
険
(注1)解約返戻金を下回らないものとします。ただし、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元 普
x
x金を差し引きます。 通
(注2)保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた金額とします。 険
約
第34条(保険料払込期間の変更) 款
(1)保険契約者は、保険料払込期間中にかぎり、当会社の承諾を得て、保険料払込期間を変更することができます。この場合、下表のとおり取り扱います。
変更内容 | 変更する場合の取扱い | |
① | 保険料払込期間を短縮する場合 | 基本年金額を変更前と同額とします。この場合、責任準備金および未経過保険料の差額の払込みを必要とします。 |
② | 保険料払込期間を延長する場合 | 当会社の定める方法により基本年金額を増額します。 |
(2)保険料払込期間の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)第14条(当会社の責任開始期)(1)の規定は、保険料払込期間の変更の際の死亡給付金額の増額部分について準用します。
第35条(年金支払開始日の繰下げ)
(1)保険契約者は、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、年単位で年金支払開始日を繰り下げることができます。
(2)繰下げ前の年金支払開始日以後は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険料の払込みは必要としません。
② 死亡給付金額は、被保険者の死亡日における責任準備金相当額とします。
(3)年金支払開始日を繰り下げるときは、基本年金額を改めます。
(4)年金支払開始日の繰下げを請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第36条(年金の種類の変更)
(1)保険契約者は、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、年金の種類を変更することができます。この場合、基本年金額を改めます。
(2)年金の種類の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第37条(年金の型の変更)
(1)保険契約者は、年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、年金の型を変更することができます。この場合、基本年金額を改めます。
(2)年金の型の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第38条(年金支払期間の変更)
(1)保険契約者は、年金の種類が確定年金の場合には、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、年金支払期間を変更することができます。
(2)年金支払期間を変更するときは、基本年金額を改めます。
(3)年金支払期間の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第39条(保証期間の変更)
(1)保険契約者は、年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、保証期間を変更することができます。
(2)保証期間の変更をするときは、基本年金額を改めます。
(3)保証期間の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
13.契約者貸付
第40条(契約者貸付)
(1)保険契約者は、年金支払開始日前にかぎり、解約返戻金額の9割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
(2)契約者貸付を受けるときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)契約者貸付金の利息は、当会社所定の利率で計算します。
(4)保険契約が消滅した場合に、契約者貸付または保険料の振替貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
(5)各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の契約者貸付および保険料の振替貸付の 元利金が、同時点の解約返戻金および未経過保険料の合計額を超える場合には、当会社は、事前にその旨を保険契約 者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。
(6)本条(5)の払込みがなかったときは、保険契約は当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(7)年金支払開始日の前日に契約者貸付または保険料の振替貸付があるときは、保険契約の責任準備金からそれらの貸付金の元利金を差し引き、責任準備金の残額をもって新たに基本年金額を定めます。ただし、その場合の基本年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の支払を行わず、差し引き後の金額を一時に保険契約者に支払い、保険契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
(8)保険契約者は、いつでも契約者貸付金および保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内でその一部を返済することができます。
(注)保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。
14.死亡給付金受取人
第41条(死亡給付金受取人の代表者)
(1)死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明のときは、当会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡給付金受取人に対しても効力を生じます。
第42条(死亡給付金受取人の変更)
(1)保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
(2)本条(1)の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
(3)死亡給付金受取人の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第43条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
(1)前条に定めるほか、保険契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
(2)本条(1)の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(3)本条(1)および(2)による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
(4)遺言による死亡給付金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第44条(死亡給付金受取人の死亡)
(1)死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
(2)本条(1)の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、本条
(1)の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付金受取人とします。
(3)本条(1)および(2)により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
15.保険契約者
第45条(保険契約者の代表者)
(1)保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
(3)保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
主契約
第46条(保険契約者の変更)
(1)保険契約者またはその承継人は、年金支払開始日前にかぎり、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
(2)本条(1)の承継により、保険契約者の変更を請求するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類
(別表1)を提出してください。
(3)本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
(4)保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継する 5
ものとします。 年
ご
第47条(保険契約者の住所の変更) と
差
(1)保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。 利
(2)本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認できなかった場合、当会社の知った最終の住所に発した 配
通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。 当
付
人
16.年金受取人 個
年
第48条(年金受取人の代表者) 金
(1)年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人を代 保
理するものとします。 険
(2)本条(1)の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明のときは、当会社が年金受取人の1人に対してしたx x
保
為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。 通
険
第49条(年金受取人の変更) 約
(1)保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、年金受取人を変更する 款
ことができます。ただし、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者のうちから指定することを必要とします。
(2)年金支払開始日以後に、本条(1)の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(3)本条(1)の通知が当会社に到達する前に変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の年金受取人からその年金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
(4)年金受取人の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第50条(遺言による年金受取人の変更)
(1)前条に定めるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。ただし、この遺言による変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
(2)本条(1)の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(3)本条(1)および(2)による年金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
(4)遺言による年金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第51条(保険契約者と同一人である年金受取人の死亡)
(1)保険契約者と同一人である年金受取人が死亡したときは、保険契約者の権利義務を承継した者を年金受取人とします。ただし、前条による遺言がない場合に限ります。
(2)本条(1)により年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
17.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第52条(年齢の計算)
(1)被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2)保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第53条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
(1)保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
(2)保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
18.契約者配当準備金の積立、契約者配当金の割当および支払
第54条(契約者配当準備金の積立)
当会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責任準備金および運用利率に基づく運用益が当会社の予定し た利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、当会社の定める方法により計算された金 額を契約者配当準備金として積み立てます。さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末においてその事業年度にかか る責任準備金、契約者配当準備金および運用利率に基づく運用益と当会社の予定した利率(注)に基づく運用益との差 額のうち当会社の定める方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
(注)保険料、基本年金額等を算出する際に用いた利率をいいます。
第55条(契約者配当金の割当)
(1)当会社は、前条の規定によって積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の保険契約に対して、当会社の定める方法により計算した契約者配当金を割り当てます。この場合、次の④の規定に該当する保険契約につ いては、次の③の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回る金額とし、次の②または⑦の規定に該当する保険契 約についてはこれに準じた金額とします。
① 次の事業年度中に契約日の5年ごとの応当日が到来する年金支払開始日前の保険契約。ただし、契約日の5年ごとの応当日が到来する前に基本年金額の減額が行われる保険契約の減額部分を除きます。
② 次の事業年度中に契約日から2年を超えて継続した後、基本年金額の減額が行われる保険契約。ただし、前①に該当する保険契約で契約日の5年ごとの応当日が到来した後に基本年金額の減額が行われる保険契約を除きます。
③ 次の事業年度中に契約日から1年を超えて継続した後、死亡給付金もしくは責任準備金(注)の支払または第40条(契約者貸付)(7)の規定により消滅する保険契約。ただし、前①に該当する保険契約および前②に該当する保険契約の減額部分を除きます。
④ 次の事業年度中に契約日から2年を超えて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、前①に該当する保険契約および前②に該当する保険契約の減額部分を除きます。
⑤ 次の事業年度中に契約日の5年ごとの応当日が到来する年金支払開始日以後の保険契約
⑥ 年金の種類が確定年金で次の事業年度中に年金支払期間が満了する保険契約、または次の事業年度中に被保険者の死亡により消滅する年金支払開始日以後の保険契約。ただし、前⑤に該当する保険契約を除きます。
⑦ 次の事業年度中に第8条(年金の一括払)(1)の規定により消滅する保険契約。ただし、前⑤に該当する保険契約を除きます。
(2)本条(1)のほか、契約日から当会社所定の年数を経過し、かつ、当会社所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
(注)責任準備金が死亡給付金を上回る場合は、死亡給付金相当額とします。
第56条(契約者配当金の支払)
(1)当会社は、前条(1)①の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、次の事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合にかぎり、次の方法で支払います。
① 次の事業年度の年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てます。この場合、積み立てた契約者配当金は、次に定めるところにより支払います。
ア.保険契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日にその時までに積み立てられた契約者配当金を、当会社の定める方法により、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
イ.年金支払開始日前に、保険契約が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときは保険契約者に支払います。ただし、死亡給付金を支払うときは死亡給付金とともに死亡給付金受取人に支払います。
② 前①の規定にかかわらず、次の事業年度の年単位の契約応当日が年金支払開始日の場合には、割り当てた契約者配当金は、年金支払開始日に当会社の定める方法により、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
(2)当会社は、前条(1)②の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、当会社の定める方法により、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てます。この場合、積 み立てた契約者配当金の支払については、本条(1)①ア.およびイ.の規定を準用します。
(3)当会社は、前条(1)③および④の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、保険契約者に支払います。ただし、死亡給付金を支払うときは死亡給付金とともに死亡給付金受取人に支払います。
(4)当会社は、前条(1)⑤の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、次の方法で支払います。
① 次の事業年度の年単位の契約応当日に当会社の定める方法により、年金額を定額とする年金保険(以下「増加年金」といいます。)の一時払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金の年金とともに、基本年金の年金受取人に支払います。
② 増加年金の種類は、次のとおりとします。
ア.基本年金が確定年金の場合、確定年金とし、その年金支払期間の満了日は、基本年金の年金支払期間の満了日と同一とします。
イ.基本年金が保証期間付終身年金の場合、基本年金の保証期間中は保証期間付終身年金とし、その保証期間の満了日は、基本年金の保証期間の満了日と同一とします。基本年金の保証期間経過後は終身年金とします。
③ 前①の規定にかかわらず、第8条(年金の一括払)(2)の規定により、年金が一括払されているときは、次の事業年度の年単位の契約応当日以後、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、保証期間経過後、最初に支払う年金とともに年金受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行われた後、残余保証期間中に、被保険者が死亡したとき、または年金受取人から請求があったときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人に支払います。
主契約
(5)当会社は、前条(1)⑥および⑦の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき当会社の定める方法により計算した金額を、年金受取人に支払います。ただし、年金受取人が被保険者で、被保険者の死亡により保険契約が消滅するときは、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。
(6)当会社は、本条(1)~(5)のほか、本条(1)または(4)に該当した保険契約がその直後の事業年度末までに減額されたときまたは消滅したときに、当会社の定める方法により、契約者配当金を支払います。
(7)前条(2)の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める方法により支払います。
(8)本条(4)の増加年金については、第7条(年金の分割支払)、第8条(年金の一括払)および前条(1)⑤~⑦まで
の規定を準用します。 5
(9)契約者配当金の支払時期および支払場所については、第10条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払 年
場所)の規定を準用します。 ご
19.時効
と利差配
第57条(時効) 当
年金、死亡給付金、解約返戻金、契約者配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免 付
人
除を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。 個
20.被保険者の業務、転居および旅行
年金保
第58条(被保険者の業務、転居および旅行) 険
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場合であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を 普
保
行わずに保険契約上の責任を負います。 通
① 被保険者が従事する業務を変更した場合(注) 険
② 被保険者が転居した場合 約
③ 被保険者が旅行した場合 款
(注)第28条(重★事由による解除)(1)④に該当する場合を除きます。
21.管轄裁判所
第59条(管轄裁判所)
(1)この保険契約における年金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または年金もしくは死 亡給付金の受取人(注1)の住所地と同一の都道府県内にある支社(注2)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(2)この保険契約における保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、本条(1)の規定を準用します。
(注1)年金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
(注2)同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
22.無選択加入特則
第60条(無選択加入特則)
(1)保険契約者は、保険契約の締結の際、当会社の承諾を得て、この特則を保険契約に付加して締結することができます。この場合、次の①~③のとおり取り扱います。
① 保険契約者は、健康状態に関する告知にもとづく被保険者の選択を受けることなく、この保険契約を締結することができます。
② 次のア.~ケ.の規定は適用しません。ア.第12条(保険料払込みの免除)
イ.第13条(保険料払込免除の請求)
ウ.第15条(保険料の払込み)(3)③、(4)①、(7)および(8)
エ.第19条(猶予期間および保険契約の失効)(4)オ.第25条(告知義務)
カ.第26条(告知義務違反による解除)
キ.第27条(保険契約を解除できない場合)
ク.第28条(重★事由による解除)(1)②および(2)②ケ.第59条(管轄裁判所)(2)
③ 第14条(当会社の責任開始期)(1)②中、「第1回保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時」とあるのは「第1回保険料充当金を受け取った時」と読み替えます。
(2)この特則のみの解約はできません。
別表1 請求書類
(1)年金、死亡給付金、保険料の払込免除の請求書類
項目 提出書類
(1)当会社所定の請求書
(2)被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、事実確認が必要な場合は戸籍謄(抄)本)
1 第1回の年金
2 第2回以後の年金
3 死亡給付金
4 保険料払込みの免除
(3)年金受取人の戸籍謄(抄)本
(4)年金受取人の印鑑証明書
(5)最終の保険料払込みを証する書類
(6)保険証券
(1)当会社所定の請求書
(2)被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、事実確認が必要な場合は戸籍謄(抄)本)
(3)年金受取人の戸籍謄(抄)本
(4)年金受取人の印鑑証明書
(5)年金証書
(1)当会社所定の請求書
(2)当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。)
(3)被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、事実確認が必要な場合は戸籍謄(抄)本)
(4)死亡給付金受取人の戸籍謄(抄)本
(5)死亡給付金受取人の印鑑証明書
(6)最終の保険料払込みを証する書類
(7)保険証券
(1)当会社所定の請求書
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師)の診断書
(4)最終の保険料払込みを証する書類
(5)保険証券
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(2)その他の請求書類
項目 提出書類
1 保険契約の復活 (1)当会社所定の復活請求書
(2)被保険者についての当会社所定の告知書
(1)当会社所定の解約返戻金請求書
2 解約返戻金
契約内容の変更
・基本年金額の減額
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
・払済保険への変更および復旧(1)当会社所定の保険契約内容変更請求書
・保険料払込期間の変更
3 ・年金支払開始日の繰下げ
・年金の種類の変更
・年金の型の変更
・年金支払期間の変更
・保証期間の変更
4 契約者貸付
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
主契約
(5)被保険者についての当会社所定の告知書(復旧の場合)
(1)当会社所定の請求書
(2)保険契約者の印鑑証明書
(3)最終の保険料払込みを証する書類
(4)保険証券
年
死亡給付金受取人の変更(遺言(1)当会社所定の名義変更請求書 5
5 (2)保険契約者の印鑑証明書(遺言による変更の場合は、遺言書(写))
による変更を含みます。)
6 保険契約者の変更
(3)保険証券 ご
と
(1)当会社所定の名義変更請求書 利
(2)変更前の保険契約者の印鑑証明書 差
当
(3)保険証券 配
(1)当会社所定の名義変更請求書 付
7 年金受取人の変更(遺言による(2)保険契約者の印鑑証明書(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人の印 個
変更を含みます。)
鑑証明書。遺言による変更の場合は、遺言書(写)。) 人
金
(3)保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) 年
(1)当会社所定の支払請求書 保
8 積み立てた契約者配当金の支払(2)保険契約者の印鑑証明書(年金支払開始日以後は年金受取人の印鑑証明書) 険
通
(3)保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) 普
険
保険金等の受取人による保険契(1)当会社所定の請求書 保
款
9 (2)保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書
約の存続の通知
(3)債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類 約
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、
1の請求については、当会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の誤嚥<誤吸引>等 | 疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥<誤吸引>もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥<誤吸引>(嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入による窒息を含みます。) |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3)細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および ★腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる高度障害状態 備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定し
両眼の視力を全く永久に失った ます。
1 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のな
もの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
い場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
主契約
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
中枢神経系・精神または胸腹部「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および
3 臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの
両上肢とも、手関節以上で失っ
4 たかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも、足関節以上で失っ
衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。
5年ご
利
5 たかまたはその用を全く永久に「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので と
失ったもの 次のいずれかの場合をいいます。 差
1上肢を手関節以上で失い、か
6 つ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、
7 かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合 配
人
② 上・下肢においてそれぞれ3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および 当手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復 付の見込のない場合 個
年金保険普通保険約款
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる身体障害状態 備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定し
1眼の視力を全く永久に失った ます。
1 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のな
もの
2 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
い場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(1)聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数50・1, 0・2, 0ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても★声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
3 脊柱に著しい奇形または著しい(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、次のいずれかの場合をいいます。
運動障害を永久に残すもの
① 頸椎における完全強直の場合
② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合
1上肢を手関節以上で失ったか(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったも
4 または1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を
全く永久に失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったか
ので次のいずれかの場合をいいます。
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合
② 上・下肢においてそれぞれ3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合
5 または1下肢の用もしくは1下(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。
肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
1手の5手指を失ったかまたは
① 関節の完全強直で回復の見込のない場合
② 人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合
第1指(母指)および第2指「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は
6 (示指)を含んで4手指を失ったもの
7 10手指の用を全く永久に失ったもの
近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。
① 手指の末節の2分の1以上を失った場合
② 手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合
8 10足指を失ったもの 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表5 死亡給付金額
死亡給付金は次の金額とします。
1)保険料の払込方法(回数)が月払、半年払または年払の保険契約
(基本年金額に対する月払保険料)×(経過月数) 2)保険料の払込方法(回数)が一時払の保険契約
基本年金額に対する一時払保険料相当額
(
(
(注)1.死亡給付金については、保険証券をあわせてご覧ください。
2.上記の保険料は、主契約の保険料とし、特約の保険料は含みません。
3.上記の「経過月数」は、契約日から被保険者の死亡日までの経過月数とし、1か月未満の端数については切り上げます。ただし、契約日から被保険者の死亡日までの月数が保険料払込期間を超える場合は、契約日から保険料払込期間満了日までの月数とします。
4.保険料の払込方法(回数)の変更、基本年金額の減額、保険料払込期間の変更、年金の種類・型の変更、年金支払期間の変更および保証期間の変更が行われた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の保険料の払込方法(回数)、基本年金額であったものとして計算します。
主契約
〈参考〉未払年金の現価の計算方法(保険料の払込方法(回数)が年払・月払の場合)
未払年金の現価は、基本年金額に下記の表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日または年金の一括払の請求日からその直後の年金支払日の前日までの期間について当会社所定の利率によって割り引いて計算します。
被保険者の死亡日または 年金の一括払の請求日 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 10年保証期間付終身年金 | 15年保証期間付終身年金 | 20年保証期間付終身年金 | |||
定額型 | 定額型 | 定額型 | 定額型 | 逓増型 | 定額型 | 逓増型 | 定額型 | 逓増型 | |
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 3.943 | 8.52 | 12.741 | 8.52 | 10.606 | 12.741 | 17.349 | 16.628 | 24.535 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 2.981 | 7.636 | 1.924 | 7.636 | 9.703 | 1.924 | 16.58 | 15.876 | 23.862 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 2.04 | 6.735 | 1.094 | 6.735 | 8.73 | 1.094 | 15.701 | 15. 1 | 23.126 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 1.010 | 5.819 | 10.251 | 5.819 | 7.697 | 10.251 | 14.780 | 14.34 | 2.327 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | - | 4.89 | 9.393 | 4.89 | 6.592 | 9.393 | 13.792 | 13.54 | 21.464 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | - | 3.943 | 8.52 | 3.943 | 5.417 | 8.52 | 12.736 | 12.741 | 20.535 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | - | 2.981 | 7.636 | 2.981 | 4.172 | 7.636 | 1.61 | 1.924 | 19.539 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | - | 2.04 | 6.735 | 2.04 | 2.85 | 6.735 | 10.417 | 1.094 | 18.475 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | - | 1.010 | 5.819 | 1.010 | 1.465 | 5.819 | 9.152 | 10.251 | 17.343 |
第10回の年金支払日以後、第 1回の年金支払日前 | - | - | 4.89 | - | - | 4.89 | 7.814 | 9.393 | 16.140 |
第11回の年金支払日以後、第12回の年金支払日前 | - | - | 3.943 | - | - | 3.943 | 6.403 | 8.52 | 14.86 |
第12回の年金支払日以後、第13回の年金支払日前 | - | - | 2.981 | - | - | 2.981 | 4.917 | 7.636 | 13.520 |
第13回の年金支払日以後、第14回の年金支払日前 | - | - | 2.04 | - | - | 2.04 | 3.356 | 6.735 | 12.101 |
第14回の年金支払日以後、第15回の年金支払日前 | - | - | 1.010 | - | - | 1.010 | 1.717 | 5.819 | 10.606 |
第15回の年金支払日以後、第16回の年金支払日前 | - | - | - | - | - | - | - | 4.89 | 9.036 |
第16回の年金支払日以後、第17回の年金支払日前 | - | - | - | - | - | - | - | 3.943 | 7.389 |
第17回の年金支払日以後、第18回の年金支払日前 | - | - | - | - | - | - | - | 2.981 | 5.62 |
第18回の年金支払日以後、第19回の年金支払日前 | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | 3.857 |
第19回の年金支払日以後、第20回の年金支払日前 | - | - | - | - | - | - | - | 1.010 | 1.970 |
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等
第3条 指定代理請求人による保険金等の請求 第4条 指定代理請求人の変更および指定の撤回第5条 告知義務違反による解除等の通知
第6条 特約の解約
第7条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用第8条 主約款の規定の準用
第9条 5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則
第10条 一時払終身介護保険に付加した場合の特則
指定代理請求特約条項
(平成 2年3月2日改定)
(この特約の概要)
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない当会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金、年金または給付金(保険料の払込免除を含み、以下「保険金等」といいます。保険金 等には、保険金等が支払われるときに、その受取人に支払われる契約者配当金、保険料前納金の残額等を含みます。)は、次の①~⑭に定めるとおりとします。ただし、被保険者と保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合には、保険契約 者。以下同じ。)が同一人である場合に限ります。
① 高度障害保険金(注1)
② 特定疾病保険金(注2)
③ 障害給付金
④ 特定状態保険金
⑤ 死亡保険金(注3)
⑥ 満期保険金
⑦ 年金
⑧ 祝金
⑨ 介護給付金(注2)
⑩ 特約生存給付金
⑪ 健康祝金
⑫ 生存祝金
⑬ 長期継続特約給付金
⑭ 保険料の払込免除
(注1)名称がいかなる場合であっても、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または主契約に付加される特約(以下「主特約」といいます。)の特約条項に定める高度障害状態に該当したことにより支払われる保険金等を含みます。
(注2)名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。
(注3)名称がいかなる場合であっても、死亡したことにより支払われる保険金等を含みます。ただし、5年ごと利差配当付こども保険、配偶者定期保険特約およびこども定期保険特約の保険金等に限ります。
第3条(指定代理請求人による保険金等の請求)
(1)保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、当会社所定の書類(別表
1)およびその事情を証明する書類を提出し、当会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
① 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
(2)指定代理請求人が本条(1)の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを必要とします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系♛族
③ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3)本条(1)および(2)により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払後にその保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
(4)本条(1)にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(注1)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を本条
(1)①もしくは③に定める状態(注2)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
(注1)保険料の払込免除の事由を含みます。
(注2)本条(1)③については、本条(1)①に準じた状態に限ります。
(注3)保険料の払込みを免除しないことを含みます。
第4条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
(1)保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。なお、指定代理請求人の指定が撤回された場合には、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。
(2)本条(1)の変更または撤回は、保険証券に表示を受けてからでなければ、当会社に対抗することができません。
第5条(告知義務違反による解除等の通知)
当会社が、主契約または主特約について告知義務違反による解除または重大事由による解除をする場合において、保 険契約者および主約款もしくは主特約の特約条項に定める通知先またはこれらの者の住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって、保険契約者および主約款もしくは主特約の特約条項に定める通知先に通知できないときは、指定代理請求人に通知することがあります。
第6条(特約の解約)
この特約のみの解約は、取り扱いません。
特約
第7条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
この特約が付加された場合(注1)には、主約款または主特約の特約条項による指定代理請求人は撤回されたものとし、指定代理請求人に関する規定または介護年金および介護給付金(注2)の受取人の代理人による請求に関する規定は適用しません。
(注1)その後に第4条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)の規定により指定代理請求人の指定が撤回された場 指
合を含みます。 定
(注2)名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。 代理
求
第8条(主約款の規定の準用) 請
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。 特約
第9条(5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則) 条
(1)この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合には、以下のとおり読み替えます。 項
該当条文 | 読替前 | 読替後 | |
① | 第2条(特約の対象となる保険金等) | 被保険者 | 保険契約者または被保険者 |
② | 第3条(指定代理請求人による保険金等の請求)(2) | 被保険者 | 保険契約者 |
③ | 別表1 | 被保険者 | 保険契約者 |
(2)5年ごと利差配当付こども保険が払済保険に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとみなします。
第10条(一時払終身介護保険に付加した場合の特則)
この特約を一時払終身介護保険に付加した場合、第2条(特約の対象となる保険金等)(注2)中「名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。」とあるのは「名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含み、介護保険金の年金支払特則の適用を請求する権利を含みます。」と読み替えます。
項目 | 提出書類 | |
(1 | )主約款または主特約の特約条項に定める保険金等の請求書類 | |
(2 | )指定代理請求人の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 | |
1 | 指定代理請求 (3 | )被保険者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が被保険 者と同居または生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、指定代理請 |
求人が第3条(指定代理請求人による保険金等の請求)(2)①または②に該当す | ||
る場合は不要。) | ||
2 | 指定代理請求人の (1変更および指定の撤回 (2 (3 | )当会社所定の名義変更請求書 )保険契約者の印鑑証明書 )保険証券 |
注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表1 請求書類
(
第1条 特約の締結
第2条 税制適格のための特別取扱い
第3条 特約の消滅とみなす場合第4条 特約の解約
個人年金保険料税制適格特約条項
(平成 2年3月2日改定)
(この特約の概要)
この特約は、5年ごと利差配当付個人年金保険契約に付加することにより、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料が、所得税法に定める「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約です。
なお、主契約に付加されている特約の保険料は所得税法に定める「個人年金保険料」に該当しません。
第1条(特約の締結)
この特約は、主契約の契約日以後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。ただし、主契約が次の①
~④のすべてに該当する場合に限ります。
① 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。
② 年金受取人は被保険者と同一人であること。
③ 保険料払込期間は10年以上であること。
特約
④ 年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること。
第2条(税制適格のための特別取扱い)
この特約が付加されている場合には、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約の特約条項を含み、以下本条において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次の①~⑤のとおり取り扱います。
① 主約款に定める年金のいずれかについて、年金の一括払の請求があったときは、同時に他の年金についても年金
の一括払の請求があったものとして取り扱います。 個
② 主約款の規定により割り当て、有効な主契約に対して分配する契約者配当金は、年金支払開始日以前は次のア. 人
に定める方法により、年金支払開始日後は次のイ.に定める方法により支払います。 年
ア.利息をつけて積み立てる方法 金
険
次の事業年度の年単位の契約応当日(注1)から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積 保
み立てておき、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日に、その時までに積み立てられ 料た契約者配当金を、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約 税が消滅したときは保険契約者(注2)に支払います。 制
イ.年金保険の買増にあてる方法 適
特
次の事業年度の年単位の契約応当日に、年金額を定額とする年金保険(以下「増加年金」といい、増加年金の 格
種類は主約款の規定のとおりとします。)の一時払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金とともに、基 約本年金の年金受取人に支払います。また、主約款の規定により年金が一括払されているときは、次の事業年度の 条年単位の契約応当日以後、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、保証期間 項
経過後、最初に到来する年金支払日以後の年金支払日に、当会社の定める方法により分割して年金とともに年金受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行われた後、残余保証期間中に被保険者が死亡したときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人に支払います。
③ 当会社が支払うべき次に定める返戻金または保険料前納金の残額があるときは、これを支払うべき日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(注2)に支払います。
ア.主約款の規定による契約内容の変更が行われた場合に支払うべき返戻金イ.主契約に付加されている特約が解約された場合に支払うべき返戻金
ウ.保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済保険に変更された場合に支払うべき保険料前納金の残額
④ 年金支払開始日の前日に貸付金の元利金があるときは、保険契約者の選択した次に定めるいずれかの方法により貸付金の元利金の返済を取り扱います。ただし、貸付金の元利金が当会社の定める金額を超える場合には、主契約の責任準備金(注3)から貸付金の元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時に保険契約者に支払い、主契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
ア.貸付金の元利金を当会社が支払うべき年金の全部または一部から差し引く方法この場合の返済金額は、当会社の定める範囲内で取り扱います。
イ.主約款の年金の一括払の規定により貸付金の元利金を未払年金から差し引く方法
⑤ 保険契約の内容の変更については次に定めるところによります。
ア.第1条(特約の締結)③および④の規定に該当しないこととなる主約款の規定による契約内容の変更は取り扱いません。
イ.年金受取人の変更は取り扱いません。
ウ.払済保険への変更は、契約日からその日を含めて10年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している場合にかぎり取り扱います。
エ.主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を行う場合は、支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引かないものとし、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約により貸付金の元利金が解約返戻金額(注4)を超えることとなる場合は、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を取り扱いません。
(注1)主契約の基本年金額の減額の場合は、当会社の定める日とします。
(注2)死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人とします。
(注3)特約の責任準備金を含みます。
(注4)特約の解約返戻金額を含み、主約款およびその特約条項に規定する未経過保険料を加えます。
第3条(特約の消滅とみなす場合)
(1)次の①~③の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
① 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
③ 保険契約者の変更により、第1条(特約の締結)①の規定に該当しないこととなったとき。
(2)本条(1)の規定によりこの特約が消滅した場合、前条③の規定により当会社に積み立てておいた返戻金または保険料前納金の残額があるときは、それらを保険契約者(注)に支払います。この場合、貸付金の元利金があるときは、返戻金または保険料前納金の残額をそれらの元利金の返済にあてます。
(注)死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人とします。
第4条(特約の解約)
この特約のみの解約はできません。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始日および契約日の特則第3条 保険料率
第4条 保険料の払込み
第5条 保険料口座振替不能の場合の取扱い第6条 諸変更
第7条 特約の消滅 第8条 主約款の適用
第9条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則
第10条 責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則
保険料口座振替特約条項
(平成 2年8月2日改定)
第1条(特約の適用)
(1)この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾した場合に適用します。
(2)この特約を適用するには、次の条件を満たすことを必要とします。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。この場合、当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること。
特約
② 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、その委託機関の口座。以下同じ。)へ保険料の口座振替を委任していること。
第2条(責任開始日および契約日の特則)
(1)この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)から口座振替を行う場合、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第1回保険料の振替日(注)を当会社の責任開始日
(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)とし、この日を契約日とします。ただし、月払の
保険契約の場合の契約日は、第1回保険料の振替日(注)の属する月の翌月1日とします。 保
(2)この特約による保険料の口座振替を第2回以後の保険料から行う場合、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定 険
にかかわらず、当会社の責任開始日の属する月の翌月1日とします。 料
(3)本条(1)および(2)の場合、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条(1)および(2)に規定する契 口
振
約日を基準として計算します。ただし、当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の 座
規定に基づいて保険金、給付金もしくは年金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除 替事由が発生したときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および 特保険料払込期間はこの日を基準として再計算します。 約
(4)本条(3)ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払 条
い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。ただし、 項
支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。
(5)保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(注)第1回保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。
第3条(保険料率)
(1)この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合には、普通保険料率を適用します。
① 当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたとき。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
② 保険料の振替貸付が行われたとき。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険料は主約款の規定にかかわらず、払込期月中の当会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)(注)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
(2)本条(1)の場合、振替日(注)に保険料の払込みがあったものとします。
(3)同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
(4)保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを必要とします。
(5)口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
(注)振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
(1)振替日(注1)に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、保険契約者は、その振替日の属する月の翌月末日までに、第1回保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、第2条(責
任開始日および契約日の特則)(1)の規定は適用しません。
(2)振替日(注1)に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、次のとおり取り扱います。
① 月払契約の場合、翌月分の振替日(注1)に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月の過ぎた保険料について払込みがあったものとします。
② 年払契約または半年払契約の場合、振替日の属する月の翌月の応当日(注2)に再度口座振替を行います。
(3)本条(2)の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が到来している保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(注1)振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
(注2)応当日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
第6条(諸変更)
(1)保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社およびその金融機関に申し出てください。
(2)保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ当会社およびその提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
(3)提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
(4)当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第7条(特約の消滅)
(1)次の場合には、この特約は効力を失います。
① 保険契約が消滅または失効したとき。
② 保険料の前納がなされたとき。
③ 保険料の一括払込みがなされたとき。
④ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑤ 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき。
⑥ 第1条(特約の適用)(2)に定める条件に該当しなくなったとき。
(2)本条(1)③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括払込み後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
第8条(主約款の適用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
第9条(がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則)
この特約をがん保険またはがん治療支援保険に付加した場合には、次の①~⑦の取扱いをし、第2条(責任開始日および契約日の特則)の規定は適用しません。
① この特約が適用され、第1回保険料から口座振替を行う場合、主約款の規定にかかわらず、第1回保険料の振替日(注)を保険期間の始期とし、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日とします。
② この特約による保険料の口座振替を第2回以後の保険料から行う場合、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月1日とします。
③ 当会社の責任開始期は、前①および②に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
④ 前①および②の場合、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①および②に規定する契約日を基準として計算します。
⑤ 前①および②に定める保険期間の始期から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由が発生したときは、前①~④の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算します。
⑥ 前⑤に定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。
⑦ 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前①~⑤の規定にかかわらず、契約日は保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(注)第1回保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。
第10条(責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則)
この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合には、次の①~③のとおり取り扱います。
① 責任開始日、保険期間の始期および契約日については、責任開始期に関する特約条項の規定によるものとし、第
2条(責任開始日および契約日の特則)および第9条(がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則)
の規定は適用しません。
② 第1回保険料から口座振替を行う場合、第1回保険料は、第4条(保険料の払込み)(1)および責任開始期に関する特約条項の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約条項に定める第1回保険料の払込期間中の当会社の定めた日を第1回保険料の振替日とし、その日(注1)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
③ 第1回保険料から口座振替を行う場合で、第1回保険料の振替日(注1)(注2)に口座振替が不能となったとき
(注3)は、第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)(1)および前②の規定にかかわらず、次のア.~ウ.のとおり取り扱います。
ア.月払契約の場合、第1回保険料の振替日(注2)の属する月の翌月の応当日(注4)に第1回保険料と第2回保険料を合わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たず、1か月分の保険料の口座振替のみが可能な場合には、1か月分の保険料の口座振替を行い、第1回保険料について払込みがあったものとします。
イ.年払契約または半年払契約の場合、第1回保険料の振替日(注2)の属する月の翌月の応当日(注4)に口座振替を行います。
ウ.前ア.またはイ.の規定による口座振替が不能の場合には、保険契約者は、責任開始期に関する特約条項に定 める第1回保険料の猶予期間満了日までに、第1回保険料および払込期月が到来している第2回以後の保険料を、当会社が指定する方法で払い込んでください。
(注1)振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
(注2)責任開始期に関する特約条項に定める第1回保険料の払込期間中に複数の振替日がある場合は、その最終の振替日とします。
(注3)提携金融機関に対して第1回保険料の口座振替請求が行われなかった場合を含みます。
特約
(注4)応当日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
保険料口座振替特約条項