Contract
xx市上水道施設運転管理業務包括委託契約書(案)
令和6年 月
xx市建設部上下水道課
この委託契約書(案)は、xx市(以下、「委託者」という。)が実施する上水道施設運転管理業務包括委託を受託する者(以下、「受託者」という。)との契約締結時に取り交わす契約書案を示すものであり、本業務のプロポーザルに参加する事業者(以下、「参加事業者」という。)に交付するもので、以下の書類と一体をなすものである。
① プロポーザル実施要項
② 要求水準書
③ プロポーザル評価基準
④ 契約書(案)【本書】
⑤ 提出書類様式集
参加事業者は、上記書類等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出するものとする。
委 託 契 約 書
1.業 務 名 xx市上水道施設運転管理業務包括委託
2.履 行 場 所 xx市内全域
3.履 行 期 x xx7年4月 1日 から令和9年3月31日 まで
ただし、契約締結の日から令和7年3月31日までは業務準備期間とする。
4.委 託 料 ¥ ***,***,***円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額¥**,***,***円)
(令和7年度契約額 ¥ 円)
(令和8年度契約額 ¥ 円)
5.契約保証金 免 除
上記の委託業務について、委託者 xx市 と受託者 ***********とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年**月**日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xx氏 名 xx市⾧ x x x x ㊞
受託者 住 所 *************** 氏 名 ***************㊞
第1章 総則
(総則)
第1条 委託者は、頭書の委託業務(以下、「本業務」という。)の実施にあたり受託者に対して本業務の実施を委託し、受託者はこれを受託する。
2 受託者は、この契約書に定めるもののほか別冊の要求水準書、プロポーザル実施要項、プロポーザルに関する回答書及び図面等、並びに受託者が提出した業務提案書(以下、「要求水準書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、頭書の委託料をもって本業務を適切かつ確実に履行しなければならない。
3 受託者は、この契約書、要求水準書等による水準を満たし、安定的かつ適切な方法を用いた本業務の運営のため、本業務の実施に必要な能力・資質・経験を有する人員を配置し、本業務の実施に必要な装備を整えなければならない。
4 委託者は、この契約書、要求水準書等に定めるところにより受託者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために、必要な措置をとらなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、委託者と受託者が相互に協力し本業務を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業者の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本業務が水道事業としての公共性を有することを十分理解し、実施にあたってはその趣旨を尊重しサービス及び業務品質の向上に努めつつ、事業効率化を図るものとする。
2 委託者は、本業務が民間の経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、水道事業を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(規定の適用関係)
第4条 契約書、要求水準書等の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、この契約書、プロポーザルに関する回答書、要求水準書、プロポーザル実施要項、図面等、業務提案書の順に優先して適用するものとする。ただし、受託者が提出した業務提案書が要求水準書等の求める水準を上回る事項については、業務提案書を優先する。
2 業務提案書提出後、委託者及び受託者間の協議により決定した事項で、議事
録等により確認が可能なものについては前項の規定は適用せず、当該決定事項が優先する。
3 この契約の書類間で疑義が生じた場合は、委託者及び受託者の間において協議の上、記載の内容に関する事項を決定するものとする。
(使用言語等)
第 5 条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1)この契約の履行に関して委託者及び受託者間で用いる言語は日本語とする。
(2)この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
(3)この契約の履行に関して委託者及び受託者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(4)この契約における期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(5)この契約の履行に関して委託者及び受託者間で用いる時刻は日本標準時とする。
(準拠法)
第 6 条 この契約は、日本国の法令に準拠し日本国の法令に従って解釈する。
(法令等の遵守)
第 7 条 受託者は、本業務の履行にあたり、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)、
水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49
号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働者災害補償保険法(昭和
22 年法律第 50 号)、xx市水道事業給水条例(平成 18 年条例第 178 号)その他の関係法令を遵守するとともに善良な管理者の注意をもって実施するものとする。
(書面主義)
第 8 条 この契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、通告、勧告、催告、要請、 協議、合意及び解除(以下「通知等」という。)は、特段の定めがあるものを 除き、書面により行わなければならない。なお、委託者及び受託者は、通知等 の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、通知等を口頭で行うことができる。なお、この場合において既に行った通知等は、後日書面に記載し相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第2章 業務の実施
(業務の適正履行)
第 9 条 受託者は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行しなければならない。
(業務の内容)
第 10 条 本業務の範囲は次に掲げるものとし、各業務の詳細については別冊の要求水準書等で定めるものとする。
(1)浄水場運転管理業務
・運転操作及び監視
・水質管理
・緊急事態対応
(2)保守点検業務
・日常点検
・設備の保守点検
・小修繕
・各種点検立会い
(3)調達管理業務
・薬品調達及び品質・残量管理
・燃料の調達及び残量管理
・その他ユーティリティの管理
(業務責任者等)
第 11 条 受託者は、この契約の履行上の管理を行い、本業務全体を総括する管理能力がある業務責任者、及び副責任者を定め、その氏名その他必要な事項を書面により委託者に通知するとともに現場に配置の上、本業務の指揮監督にあたらせなければならない。
2 受託者は、前項について変更があったときは、速やかに委託者に通知しなけ
ればならない。
(有資格者)
第 12 条 受託者は、本業務の履行に必要な有資格者を配置し、適正に業務を遂行する体制を整えなければならない。
(業務従事者)
第 13 条 受託者は、本業務の従事者について、実務経験を有している者を複数名従事させることとしその名簿を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項について変更があったときは、速やかに委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、従事者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うとともに妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。
(監督員)
第 14 条 委託者は、受託者の行う業務について監督員を選任し、その氏名を受注者に通知する。その者を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約及び要求水準書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の確認及び検査等の職務を行う。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)この契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する回答
(2)この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務責任者との協議
(3)受託者の業務責任者、副責任者及び業務従事者が不適とみなす場合の交替を含む改善要求
4 前項の規定による監督員の回答及び要求は、書面により行う。
5 この契約に定める書面の提出及び受領は、この契約に特段の定めがあるものを除き、監督員により行う。
(施設等の機能の確認及び使用)
第 15 条 委託者及び受託者は、本業務開始前までに対象施設及び対象設備の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受託者は、本業務の履行にあたり、本業務を行う以外の目的で対象施設を使用せず、善良な管理者の注意義務をもって対象施設を使用し、又は保存し、若しくは管理を行う。
(本業務の引継ぎ、対象施設及び設備等確認)
第 16 条 前条に定めるほか、委託者は、本業務開始前までに受託者が本業務を実施するための引継ぎに必要な書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を受託者に適切に開示して本業務の引継ぎを行い、受託者は受託者による本業務の実施に必要となる全ての書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を確認するとともに、本業務を習熟する。
(貸与品等)
第 17 条 受託者による本業務の実施に際し、委託者が無償で受託者に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に基づき、委託者及び受託者が協議の上、決定するものとする。
2 前項の規定により委託者が受託者に貸与する貸与品等につき、委託者は受託者に所有権を与えるものではない。
3 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、速やかに委託者に借用書を提出しなければならない。
4 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受託者は、この契約の定めるところによりこの契約が終了した場合、全ての貸与品等を返還しなければならない。
6 受託者は、この契約の定めるところにより本業務の一部が完了し又はこの契約が変更されたこと等により、貸与品等の全部又は一部が不要となった場合には、当該貸与品等を速やかに返還しなければならない。
7 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又は毀損し、その返還が不可能となったときは、受託者の負担により委託者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還しなければならない。
(備消耗品等の調達)
第 18 条 受託者は、前条に規定する貸与品等を除き、履行期間中、自己の責任と費用により本業務の実施に必要となる要求水準書に定める備消耗品等を調達する。なお、委託者の事務所に係る光熱水費及び通信費等(受託者が自ら使用するものは除く。)については、委託者が調達するものとする。
(再委託等)
第 19 条 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2 再委託に係る他の者の行為は、受託者の行為とみなし委託者に対して一切の責めを負うものとする。
(業務履行計画書)
第 20 条 受託者は、当契約締結後速やかに業務履行計画書を作成し委託者に提出し確認を得なければならない。
2 前項に基づく計画書が不適当であると認める場合は、委託者は受託者に対し再提出を求めることができる。
(施設更新の請求)
第 21 条 対象施設の修繕等を実施してもなお、その機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は対象施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受託者は委託者に対しその旨を報告し、施設の更新等を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、委託者は、速やかに対象施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の判断をするにあたり、受託者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、委託者が必要な施設の更新を行わなかったため、受託者又は第三者に損害が生じた場合には、委託者はその損害を賠償する責を負う。ただし、受託者に故意又は過失がある場合には、委託者はその程度に応じて受託者に対する賠償の一部を控除し、又は第三者に対して委託者が賠償した金額の一部を受託者に求償することができる。
(施設の改良等)
第 22 条 業務提案書における本業務を効果的に実施するための提案について、受託者は、委託者の承諾を受けて、自己の責任及び費用により本件施設の一部についての必要な変更又は改良若しくはコンピューターシステムの導入等の必要な設備の設置を行うことができる。
2 前項の設備を設置する場合、受託者は、必要最小限の範囲で自己の責任及び費用により本件施設に変更を加えることができる。この場合において、受託者は、当該変更の内容について事前に委託者に通知し、その承諾を得なければならない。
3 この契約が終了したときは、受託者は自己の責任と費用により、速やかに前 項により変更又は改良した施設を原形に復し、又は、設置した設備を撤去する。ただし、委託者が受託者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(水質等の保証)
第 23 条 受託者は、要求水準書に定められた水質管理等を行うことにより、供給する水道水の安全を確保しなければならない。
2 受託者は、水質検査計画に定めのない事象が発生した場合は、直ちに委託者に報告し、その対応を協議しなければならない。
(協働の措置)
第 24 条 前条第2項の規定による対応として、委託者及び受託者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受託者は、第三者への損害を最小限にとどめるため、最大限の誠意と努力をもって委託者に協力する義務を負う。
2 前項の受託者の協力が本業務の範囲外である場合に追加の費用が生じたときは委託者がこれを負担する。
(臨機の措置)
第 25 条 受託者は、災害防止のため必要と認めるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受託者は委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、受託者は自らがとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他の業務を行ううえで特に必要があると認めたときは、受託者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受託者が、第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受託者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
第3章 モニタリング
(業務記録の作成)
第 26 条 受託者は、契約の履行に関する記録等を作成、整理し常時本件施設に備えなければならない。
(業務の報告)
第 27 条 受託者は、業務日報、月報及び年報を作成し、委託者が指定する期日までに委託者に提出しなければならない。
(実施状況のモニタリング)
第 28 条 委託者は、履行期間中、自己の費用により受託者が実施する本業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより本業務の実施状況のモニタリングを実施するものとする。
2 委託者は、前条に規定する業務の報告に基づき、書類確認及び現地確認によりモニタリングを実施するものとする。
3 前項によるほか、委託者は、必要と認めたときは受託者に対して事前に通知することなく、現地調査により本業務の実施状況をモニタリングすることができる。
4 前項の場合において、受託者は、本業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど委託者に協力する。
(改善通告)
第 29 条 前条によるモニタリングの結果、要求水準書等に定めるサービス水準の未達が判明した場合には、委託者は受託者に対して当該未達部分を明らかにし、その是正のため改善措置をとることを文書で通告するものとする。
2 受託者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から速やかに改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を委託者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 委託者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めたときは、受託者に対して理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第 30 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の是正がなされなかったときは、委託者は受託者に対して当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
3 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は、受託者が負担する。
(業務責任者等の交代要求)
第 31 条 再度の改善計画書に定める期日までに、要求水準書等に定める当該サービス水準の未達が是正されないときには、委託者は受託者に対し業務責任
者、その他の従事者の交代を要求することができる。
(業務責任者等に対する措置請求)
第 32 条 委託者は、業務責任者又は業務従事者若しくは第 19 条の規定により受託者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは当該請求に係る事項について直ちに対応し、その結果を委託者に通知しなければならない。
(監督員に対する措置請求)
第 33 条 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について直ちに対応し、その結果を受託者に通知しなければならない。
第4章 委託料
(業務の履行確認等)
第 34 条 受託者は、履行期間中、毎月及び毎年度の業務が完了したときは、速やかに業務完了届及び業務報告書を委託者に提出するものとする。
2 委託者は、前項の規定による業務完了届及び業務報告書を受領したときは、その日から起算して 10 日以内に業務の履行を確認しなければならない。
3 受託者は、前項の確認の結果不履行となり委託者から改善を命じられたときは、速やかに当該改善を行い委託者の再確認を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の改善の完了及び再確認の場合に準用する。
(委託料の支払)
第 35 条 各年度の委託料の支払額(以下、「年割額」という。)は、頭書の委託料を履行期間の月数で除した額に各年度の月数を乗じて得た額とし、端数が生じた場合は最終期に調整し支払うものとする。ただし、予算上の都合その他の必要があるときは、年割額を変更するものとする。
2 受託者は、前条の確認を受けたときは、書面をもって年割額の 12分の1の委託料の支払を請求することができる。
3 委託者は、前項の規定により請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
4 委託者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に確認をしないときは、その期限を経過した日から確認をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下、「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、直ちに委託者は受託者に対し、委託料を支払わなければならない。
5 委託者の責に帰すべき理由により、第3項に規定する支払が遅れたときは、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する遅延利息の率により計算した額の支払を委託者に請求することができる。
(委託料の減額又は増額)
第 36 条 委託者は、委託料の減額又は増額を行うべき事実を確認し、委託者及び受託者が協議の上で合意した場合、当該事実が発生した日以降、最初の支払期において支払うべき委託料の額を減額又は増額することができる。
2 前項に規定するもののほか、予期することのできない特別な事情により履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託者及び受託者は速やかに
委託料の算定方法、支払方法等の変更について協議を行うものとする。ただし、協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め受託者に 通知する。
3 前2項の協議開始日については、委託者が実務上合理的に開催可能な日を設定して受託者に通知する。
(委託料の変更増加費用等の負担)
第 37 条 委託者は、その責めに帰すべき事由による業務内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、係る変更により受託者に生じた損害を賠償する。
2 受託者は、本業務の履行内容が要求水準書に達していないことに起因する増加費用を負担し、係る水準未達により委託者に生じた損害を合理的な範囲内で賠償する。ただし、当該水準未達が、委託者の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令等の変更によることを受託者が明らかにしたときは、この限りではない。
(委託料の支払停止減額等)
第 38 条 委託者は、この契約に基づいて受託者が行う本業務について、この契約書、要求水準書等に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、受託者に対して当該事項の是正勧告をし、委託料の減額又は支払の停止を行うことができる。
2 前項の委託料の減額は、委託者が受託者に対する損害賠償の請求を妨げるも のではなく、受託者は、その債務不履行により委託者に損害を生じさせた場合、当該損害を合理的な範囲内で賠償しなければならない。
3 第 34 条の規定による業務報告書に虚偽の記載があることが当該報告書に相応する委託料の支払後に判明した場合、委託者は受託者に対し減額されるべき委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額されるべき委託料を支払った日から、委託者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第 14 条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
4 委託者は、本施設の運転停止があった場合、受託者に対し当該運転停止によ り受託者が支払を免れた費用を委託料から控除した金額を支払うものとする。
5 前項の規定は、受託者の責めに帰すべき事由よる本施設の運転停止に関する委託者の損害賠償請求を妨げるものではない。
第5章 災害発生時及び事故発生時の対応
(災害・事故対策)
第 39 条 受託者は、災害・事故その他の不可抗力による本業務への悪影響を可 及的に避けるため、この契約書、要求水準書等に従い委託者と事前に協議の上、自己の責任及び費用において危機管理マニュアルを策定する。
(災害発生時の指揮系統及び費用負担)
第 40 条 委託者は、災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれが生じ、委託者の水道事業のために本業務の実施に受託者の介入が必要であると認めたときは、直ちに業務責任者にその旨通知するものとする。なお本項の通知は緊急のときは書面によることを要せず、事後速やかに書面により通知するものとする。
2 受託者が前項の通知を受けたときは、業務責任者は監督員又はその他の委託者の職員の直接の指揮監督に服し、受託者及びその委託先の役員及び従業員は、業務責任者を通じ、監督員又はその他の委託者の職員の指示に従わなけれ
ばならない。委託者は自らの責任及び費用において、当該指揮監督及び指示を行うものとする。
3 他の水道事業体又はその関連団体等から委託者に対して災害・事故その他の 不可抗力事由の発生又は発生のおそれを理由として協力要請がなされた場合、前条に規定する災害時における協定に基づき、委託者は業務責任者を通じて 受託者に当該協力要請に応ずるよう指示することができる。この場合、受託者 は、実務上可能な範囲で委託者の指示に従うものとする。
4 委託者は、前2項の規定により、受託者及びその委託先の役員及び従業員が委託者の指示に従ったことにより受託者に生じる費用を、合理的な範囲で負担する。
第6章 契約の終了
(委託者の解除権)
第 41 条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託者はこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受託者がこの契約上の義務に違反し、かつ委託者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にその違反が改善されないとき。
(2)この契約に基づく委託者のモニタリングの結果、受託者の債務の履行状況が改善期間を経過しても改善されないとき。
(3)受託者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立て(以下、「倒産手続開始申立て」という。)を決議したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。ただし、委託者はこの契約の解除の前に当該倒産手続き開始申立て等が受託者による本件業務の履行に支障を及ぼすかどうかについて、受託者と協議するものとする。
(4)受託者が、本業務の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(5)受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号
に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号に規定する場合のほか、受託者がこの契約上の義務に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は残存期間に対応する委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受託者は、前項の場合において委託者に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。
(受託者の解除権)
第 42 条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によって受託者によるこの契約の履行が不可能になったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害賠償を委託者に請求することができる。
(法令変更による契約解除)
第 43 条 履行期間において、第 53 条第3項に基づく協議にもかかわらず、この契約の締結後における法令変更により委託者が本業務の継続が困難と判断
した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、委託者は、受託者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項に基づきこの契約が解除された場合において損害があるときは、その損害賠償を委託者に請求することができる。
(不可抗力による契約解除)
第 44 条 履行期間において、第 55 条第 3 項に基づく協議にもかかわらずこの契約の締結後における不可抗力により委託者が本業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受託者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項に基づきこの契約が解除された場合において、損害があるときは、その損害賠償を委託者に請求することができる。
(契約の終了に伴う業務)
第 45 条 この契約が終了するときは、委託者及び受託者の双方が立会いの上、対象施設及び対象設備について、第 15 条第1項に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相違がないことを確認する。ただし、履行期間中に更新した施設及び設備を除くものとする。
2 前項の確認の結果、第 15 条第1項に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相違があるときは、委託者は、受託者の責任と費用による補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び委託者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
3 この契約が終了した場合、その終了事由の如何にかかわらず、受託者は、速やかに委託者に対し委託者が本業務の範囲において上水道事業を適切に実施するために必要な全ての資料を引き渡さなければならない。
(他の業者への引継ぎ)
第 46 条 この契約の終了に伴い、委託者が他の業者に本業務の全部又は一部を委託する場合には、受託者は、委託者の指示に従い当該他の業者に対して必要な引継ぎを行わなければならない。
(終了手続の費用負担)
第 47 条 この契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する委託者及び受託者に生ずる諸費用等については、この契約に別段の定めがある場合を除き各自これを負担する。
第7章 リスク負担
(基本的考え方)
第 48 条 委託者と受託者のリスク負担は、別紙「リスクとその責任分担」によるものとし、特に定めのない事項については委託者及び受託者が協議の上で定めるものとする。
(原水の確保)
第 49 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、委託者が自己の責任及び費用において実施しなければならない。
(対象施設及び対象設備の機能不全)
第 50 条 受託者の責めに帰すべき事由によらない対象施設及び対象設備の瑕疵により第三者に損害を生じたときは、委託者は、これを賠償する責めを負う。ただし、第 15 条に基づく確認時に受託者が看過した対象施設及び対象設備の整備不良による損害については、委託者が故意に隠匿した整備不良でない限り、受託者がこれを賠償する責めを負う。
(故意又は過失による損害賠償)
第 51 条 受託者が、本業務の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を生じたときは、受託者がこれを賠償する責めを負うものとし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては委託者がこれを負担するものとし、その額は委託者及び受託者が協議して定める。
(保険)
第 52 条 受託者は、履行期間中、自己の費用により必要な保険をxxするものとする。
2 受託者は、前項に基づき加入する保険を、全て業務開始以前に契約するものとし、履行期間の開始に先立ち当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
3 委託者が所有する施設及び設備に関する火災保険等は、委託者がxxする。
(法令変更に伴う通知の付与及び協議)
第 53 条 この契約締結日以降に法令が変更されたことにより、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受託者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを委託者に対して通知するものとする。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされた日以降においてこの契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、委託者及び受託者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 委託者は、第1項の通知を受けたときは、法令変更に対応するため速やかにこの契約の変更及び追加費用の負担等について、受託者と協議しなければならない。
4 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内にこの契約の変更及び追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本業務継続の可否を含め、委託者が法令変更に対する対応方法を受託者に対して通知する。
(法令変更に伴う増加費用又は損害の負担)
第 54 条 法令変更により、受託者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、委託者及び受託者が協議の上で定める。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第 55 条 受託者は、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的又は人為的な事象であって、委託者と受託者双方の責めに帰すことができないもの(以下、「不可抗力」という。)により、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを委託者に対して通知しなければならない。
2 受託者及び委託者は、前項の通知がなされた日以降においてこの契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、受託者及び委託者は当
該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 受託者が前項の通知を受領したときは、委託者及び受託者は、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの契約の変更並びに追加費用の負担等について協議しなければならない。
5 前項の協議にかかわらず、協議開始の日から 30 日以内にこの契約の変更及び追加費用の負担等について合意が成立しない場合は、委託者が不可抗力に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い本業務を継続する。
(不可抗力に伴う増加費用又は損害の負担)
第 56 条 前条第3項の規定により、受託者の増加費用又は損害の状況が確認された場合、当該増加費用又は損害の負担は、委託者及び受託者が協議の上で定める。
(所有権)
第 57 条 本業務の実施によって委託者に提出した一切の文書、帳簿、書類、発注者から貸与されている電算機内のデータ等、対象施設及び対象設備の所有権は、委託者に帰属する。ただし、受託者の知的財産権、著作権その他技術上のxxxxが含まれる書面等はこの限りではない。
(許認可等)
第 58 条 本業務の実施に関し、国及び地方公共団体又はその他機関への届出、許認可が必要となる場合は、委託者の責任及び費用によりこれを行うものとし、委託者が受託者に必要な協力を求めた場合には、受託者は必要な協力を行うものとする。
第8章 雑則
(秘密保持義務)
第 59 条 委託者及び受託者は、この契約に関連して秘密情報として知り得た情報を保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行目的以外で秘密情報を
使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 前項の定めは、契約期間終了後または解除後も存続する。
(個人情報の取扱い)
第 60 条 受託者は、本業務に係る個人情報について、法令等に従い適正に取扱わなければならない。
(契約の変更)
第 61 条 この契約は、委託者と受託者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更を行うことができる。
(権利義務の譲渡等)
第 62 条 委託者及び受託者は、相手方の事前の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受託者は、本件施設について第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保の目的としてはならない。
(著作物の使用等)
第63 条 業務の実施にあたって使用する著作物の著作権は、当事者に帰属する。ただし、当事者が承諾した場合には委託者及び受託者は、当該著作物を契約期間内に限り無償で利用する
ことができる。
(公租公課)
第 64 条 受託者は、本業務に関連して生ずる公租公課をすべて負担するものとする。
2 受託者は、委託料は本業務に関連する租税費用を含むものであることを確認する。ただし、この契約締結時において委託者及び受託者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が受託者に発生した場合、受託者はその負担及び支払方法について、法令等の定めに従うことを前提として、委託者と協議を行う。
(契約保証金)
第 65 条 委託者は、xx市財務規則(平成 18 年xx市規則第 34 号)第 135 条
に基づき受託者が納付しなければならない契約保証金を同規則第 137 条第1項第3号の規定により免除する。
(管轄裁判所)
第 66 条 契約に関する紛争は、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所とするものとする。
(協議)
第 67 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者とが誠実に協議して決定し、解決するものとする。