SPC 無版
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xx市立小学校空調設備整備事業基本協定書(案)
一宮市立小学校空調設備整備事業 (以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下
「市」という。)と●、●及び●との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、募集要項等による。
(1) 「優先交渉権者」とは、本事業の実施に係る選定手続により、優先交渉権者と決定された、●、●及び●から成るグループをいう。
(2) 「構成企業」とは、優先交渉権者を構成する事業者を個別に、又は総称していう。
(3) 「代表企業」とは、優先交渉権者を代表する企業である●をいう。
(4) 「設計企業」とは、●をいう。
(5) 「施工企業」とは、●をいう。
(6) 「工事監理企業」とは、●をいう。
(7) 「維持管理企業」とは、●をいう。
(8) 「事業契約」とは、本事業の実施に関し、市と優先交渉権者との間で締結される、一宮市立小学校空調設備整備事業についての事業契約をいう。
(9) 「契約期間」とは、事業契約の締結日(第5条第2項に基づく本契約として効力が 発生した日をいう。以下同じ。)から本事業の完了の日までの期間をいう。但し、同 日以前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(10) 「本選定手続」とは、本事業に関して実施された公募型プロポーザル方式による民間事業者の選定手続をいう。
(11) 「審査委員会」とは、本選定手続における事業提案の審査を行う一宮市立小学校空調設備整備事業者審査委員会をいう。
(12) 「提案書類」とは、本選定手続において、優先交渉権者が市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。
(13) 「提示条件」とは、本選定手続において、市が提示した一切の条件をいう。
(14) 「募集要項等」とは、本選定手続に関し、平成 29 年 7 月 11 日に公表された募集要項及び募集要項と合わせて公表された資料(いずれも公表後の変更を含む。)をいう。
(15) 「空調設備」とは、事業契約に基づき小学校に設置されるxxの冷房及び冬季の暖房を行う空気調和設備をいう。
(16) 「協力企業」とは、構成企業から本事業に関する業務を受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(趣旨)
第2条 本協定は、本選定手続により、優先交渉権者が本事業の事業者として選定されたことを確認し、市と優先交渉権者との間の事業契約締結のための市及び優先交渉権者の双方の協力、その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続について定めることを目的とする。
(市及び優先交渉権者の義務)
第3条 市及び優先交渉権者は、市と優先交渉権者が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、一宮市議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 優先交渉権者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し提案書類を作成し、提出したものであることを確認する。また、優先交渉権者は、事業契約締結のための協議に当たっては、本選定手続にかかる市及び審査委員会の要望事項を尊重する。
(業務の委託、請負)
第4条 本事業に関し、①設計にかかる業務を設計企業が、②施工、移設等及び空調設備 の所有権の移転にかかる業務を施工企業が、③工事監理にかかる業務を工事監理企業が、
④維持管理にかかる業務を維持管理企業が、⑤その他の業務を各構成企業のうちのいずれかが、それぞれ事業契約の規定に基づき担当する。
2 設計企業、施工企業、工事監理企業及び維持管理企業は、事業契約の締結(第5条第
2項に基づく本契約としての効力発生をいう。以下同じ。) により担当する業務を誠実に行わなければならない。
(事業契約)
第5条 市及び優先交渉権者は、平成 30 年 2 月上旬を目処として、募集要項等に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、一宮市議会への事業契約に係る議案提出日までに、市と優先交渉権者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
2 前項の仮契約は、一宮市議会の議決を得たときに本契約として、その効力を生じる。但し、一宮市議会において否決されたときは、仮契約は無効とする。
3 市は、募集要項等に添付の事業契約書(案)の文言に関し、優先交渉権者から説明を求められた場合、募集要項等において示された本事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
4 市及び優先交渉権者は、事業契約の締結日以降も、本事業の遂行のために協力する。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2項に基づき事業契約が本契約としての効力を生じるまでに、いずれかの構成企業が、募集要項等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、構成企業の変更又は追加を認めた上で、事業契約の仮契約を締結し、また締結した仮契約を解除しないことができる。
(独占禁止法違反等)
第6条 いずれかの構成企業が、事業契約に関して次の各号の一に該当したときは、市は、本協定を解除し、事業契約の仮契約を締結せず、事業契約を締結している場合であっても事業契約を解除することができる。
(1) いずれかの構成企業が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令を受け、又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) いずれかの構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) いずれかの構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他いずれかの構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 いずれかの構成企業が、事業契約に関して前項の第 1 号、第 2 号又は第 4 号(ただし、第 4 号につき、いずれかの構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 項第 3 号に規定する違法な行為をしたことが明白となったときは除く。)のいずれかに該当したときは、事業契約が締結されたか否かにかかわらず、また事業契約が締結された場合は市が事業契約を解除するか否かにかかわらず、市の請求に基づき、各構成企業は、連帯して、その発覚が空調設備の引渡し前の場合は、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は事業契約成立時の税率とする。ただし、事業契約が成立していない場合には、発覚時の税率とする。以下同じ。)の 10 分の2に相当する金額を、その発覚が空調設備の引渡し後の場合は、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 10 分の2に相当する額を、違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお、構成企業又は協力企業が、事業契約第 71 条第6項又は第7項の違約金の支払いを行った場合は、構成企業は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
3 いずれかの構成企業が、事業契約に関して第1項の第 1 号、第 2 号又は第 4 号(ただ し、第 4 号につき、いずれかの構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者 が第 1 項第 3 号に規定する違法な行為をしたことが明白となったときは除く。)のいず れかに該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、事業契約が締結されたか否かに かかわらず、また事業契約が締結された場合は、市が事業契約を解除するか否かにかか わらず、市の請求に基づき、各構成企業は、連帯して、その発覚が空調設備等の引渡し 前の場合は、前項の違約金に加えて設計・施工等のサービス対価の 100 分の5に相当す る金額を、その発覚が空調設備等の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の 対象となる業務(市が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100 分の5に相当する金額を違約金として、市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払 を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお、構成企業、又は協力企業が、事業契約第 71 条第6項又は第7項の違約金とは別 途に事業契約第 71 条第8項に定める違約金の支払いを行った場合は、構成企業は当該 別途支払われた違約金の支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとす る。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第7項(又
は同条第8項)の規定の適用があるとき。
(2) 構成企業が市に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
4 本条第1項及び次条第1項に規定する場合以外で、優先交渉権者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合、又は優先交渉権者の責めに帰すべき事由により、本事業の応募行為に関して優先交渉権者が遵守すべき義務の違反があり、当該違反を理由として事業契約が締結されなかった場合は、市の請求に基づき、各構成企業は連帯して、事業契約に定める契約金額の 100 分の5に相当する金額を、市の指定する期間内に違約金として支払わなければならない。ただし、市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。
5 優先交渉権者が第2項、第3項、又は前項の額を市の指定する期間内に支払わないときは、構成企業は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未払い額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として付加して市に支払わなければならない。
6 第2項から第4項の規定は、市に生じた実際の損害額がこれら各項に規定する違約金の額を超える場合において、市がその超える分について優先交渉権者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等の排除措置)
第7条 構成企業のいずれかが、次の各号の一に該当したときは、市は、本協定を解除し、事業契約を締結せず、事業契約を締結している場合でも事業契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。) と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 構成企業のいずれかが、事業契約に関して前項の各号の一に該当したときは、事業契約が締結されたか否かにかかわらず、また事業契約が締結された場合は市が事業契約を解除するか否かにかかわらず、市の請求に基づき、各構成企業は、連帯して、その発覚が空調設備の引渡し前の場合は、設計・施工等のサービス対価の 10 分の1に相当する金額を、その発覚が空調設備の引渡し後の場合は、1事業年度の維持管理のサービス対価の 10 分の1に相当する額を、市の指定する期間内に違約金として支払わなければならない。ただし、市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお、構成企業又は協力企業が、事業契約第 71 条第6項又は第7項の違約金の支払いを行った場合は、構成企業は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
3 前項の違約金については、前条第5項及び第6項を準用する。
4 市は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、構成企業に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第8条 構成企業は、本協定及び事業契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 構成企業が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(準備行為)
第9条 優先交渉権者は、事業契約の締結の前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、優先交渉権者の費用負担による準備行為に協力する。
(事業契約不調の場合における処理)
第 10 条 事由の如何を問わず、優先交渉権者の責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は、各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 事業契約の締結に至らなかった場合において、優先交渉権者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。また、優先交渉権者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、優先交渉権者は、返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
(秘密保持)
第 11 条 市と優先交渉権者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示を受けた情報として文書の記録で証することができる場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 市がxx市情報公開条例(平成 12 年条例 33 号)に基づき開示を求められた場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー、出資者に守秘義務を課して開示する場合
(7) 優先交渉権者が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 市が、前項第5号の規定に基づき、請求を受けた場合で、市において当該請求の内容が、同条例第7条及び第9条の非公開とされるべき情報にあたると思慮するときは、市は優先交渉権者に対して、その旨を通知するものとし、優先交渉権者は市に対して非公
開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に市に示し、市に協議を求めることができるものとする。
3 優先交渉権者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票資料等に記載された個人情報並びに当該情報から優先交渉権者が作成した個人情報( 以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びxx市個人情報保護条例(平成 12 年条例第3号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 前項に定めるほか、優先交渉権者は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、市の指示に従うものとする。
5 優先交渉権者は、優先交渉権者の役員、従業員、代理人、コンサルタント、及び、本事業に関連して優先交渉権者に資金を提供している金融機関、本事業の各業務を優先交渉権者から受託し又は請け負った第三者(優先交渉権者から直接受託又は請け負った者に限られない。)に対し、第1項、第3項及び第4項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
6 市及び優先交渉権者の役員、従業員、代理人、コンサルタント、及び、本事業に関連して優先交渉権者に資金を提供している金融機関、本事業の各業務を優先交渉権者から受託し又は請け負った第三者(優先交渉権者から直接受託又は請け負った者に限られない。) がその地位を失った場合であっても、市及び優先交渉権者は、これらの者に対する守秘義務の遵守義務を免れない。
(本協定の変更)
第 12 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(協定の有効期間)
第 13 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条、第7条,第8条、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第 14 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所を名古屋地方裁判所とする。
(協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と優先交渉権者の間で協議して定める。
(以下余白)
以上を証するため、本協定書を●通作成し、市及び各構成企業は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成30年●月●日
市: xx市
代表者 xx市長
代表企業:
●
構成企業:
●
構成企業:
●