A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
1. ダイレクトバンキングサービス
⑴ ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者が電話機、パーソナルコンピュータ等の端末機(スマートフォン等を含みます。以下、「パソコン」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、インターネットを通じたパソコンによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)なお、本サービスのご利用は日本国内在住の個人のお客さまに限定し、おxxxxにつき一契約とさせていただきます。また、本サービスの新規契約をいただきますと、テレホンバンキング、インターネットバンキングの 2つのサービスがご利用可能となります。各サービスの取引の内容は以下のとおりとします。
①テレホンバンキング
ア. 照会… 口座残高、入出金明細
イ. 取引・申込…振込、振替(本人名義のサービス指定口
座間)等
②インターネットバンキング
ア. 照会 口座残高、入出金明細、保有明細、取引
状況・結果、ローン契約情報、各種書類電子交付、トータルポイントサービス状況
イ. 取引・申込…振込、振替(本人名義のサービス指定口
座間)、定期預金取引(預入、解約、自動 積立定期預金申込)、投資信託取引、外 貨預金取引、個人向け国債取引、税金・各種料金払込、公共料金口座振替申込、住所変更、ローン条件変更(固定金利 期間再選択・繰上返済)、自動送金サー ビス申込、外国送金、等
取引の内容については、契約者は、各規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
⑵ 本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
⑶ 本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の方式で申込みを行った名義住所が、同一の当行所定の種類の本人口座(以下、「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
⑷ 本サービス利用申込時に、以下のとおり登録口座を指定してください。
①申込代表口座…契約者が指定した総合口座普通預金口座 。申込代表口座は、サービス指定口座を兼ねることができるものとします。
②サービス指定口座…振込、振替、定期預金取引、投資信託取引および外貨預金取引の資金等の引落口座(以下、「支払指定口座」といいます。)および振替資金等の入金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)、投資信託口座として契約者が指定した登録口座、ローン契約情報照会・ローン条件変更(固定金利期間再選択・繰上返済)サービスを利用するローンの返済預金口座等 。
なお、申込代表口座およびサービス指定口座と同一通帳内の総合口座定期預金口座は、本サービス利用申込時点の残高の有無にかかわらず、サービス指定口座となり、契約者が本サービスにより開設した口座は、当行所定の書面による申込みによることなく、すべて登録口座となります。但し、登録口座として申込むことができる口座の数は、20 口座を上限とします。また、申込代表口座を解約する場合は、本サ-ビスにより新規作成した口座をすべて解約し、本サービスの契約も解約した後でなければ、解約できないものとします。
⑸ 本サービスの利用にあたって、基本手数料は無料です。なお、当行は、この基本手数料の金額、引落方法、引落日を契約者 に事前に通知することなく変更する場合があります。
⑹ 本サービスの届出印は、申込代表口座の届出印と同一印を使用するものとします。
⑺ 本サービスの利用に際し、契約者からの依頼を受けて支払指定口座から資金を引落す場合、もしくは本サービスの利用手数料を申込代表口座から引落す場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、本規定に従って取り扱います。
⑻ 本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
⑼ インターネットバンキングの利用にあたっては、電子メールアドレ
スの登録が必要になります。契約者は、当行からの通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により届け出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合や、電子メールが不着の状態を当行が確認できない場合以外は、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.サービスの提供および銀行の免責
本サービスは、当行所定の本人確認後に利用できるものとし、その際の本人確認手続きは次による方法の他、当行の定める 方法により行うものとします。
⑴ 契約者は、当行に対し「ダイレクトバンキング暗証番号」を届け出るものとします。
⑵ 当行は、契約者番号、取引確認番号を記載した「 ダイレクトバンキングサービスご利用カード」(以下、「ご利用カード」といいます。)を契約者に発行します。なお、契約者本人へお届けできない場合は、本サービスを解除することがあります。
⑶ 本人確認
①テレホンバンキング
電話による当行ダイレクトマーケティングセンター(以下、「セ ンター」といいます。)への取引依頼に際しては、センターが 受信した「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、
「取引確認番号」のそれぞれについて、当行に事前に登 録された各番号とを照合し、その一致が確認された場合は、その発信者を契約者本人とみなし、当行は本サービスの提 供に応じるものとします。
②インターネットバンキング
初回ご利用時に契約者の利用するパソコンから「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」を送信し、振込取引等に必要な「パスワード」の登録を行っていただきます。次回以降のログイン時や取引時には、「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」および「取引確認番号」を送信していただきます。契約者から送信された各番号およびパスワードと事前に当行に登録された各番号およびパスワードとの一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。
⑷ 当行が、前項の照合手続によって本サービスの提供に応じた場合、当該サービスの提供によって生じた一切の効果は契約者に帰属するものとし、これによって生じた損害については当行は一切責任を負わないものとします。但し、損害の発生が盗取されたダイレクトバンキング暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は、後記 2 の 2 に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。
また、後記⑸、⑻、⑽、⒀において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
⑸「ダイレクトバンキング暗証番号」を失念した場合、「ご利用カード」の紛失・盗難、または汚損・破損で使用できなくなった場合は、当行所定の方法により、届出ていただくものとします。但し、暗証番号等の盗用、「ご利用カード」の紛失 ・ 盗難等により、 不正使用その他のおそれがある場合は 、 すみやかに緊急利用停止もしくは当行センターに本サービスの停止依頼を届出てください。
前述の⑶、⑷に記載のとおり、当行において所定の本人確認手続きを経て行った取引に関し、「ダイレクトバンキング暗証番号」等の不正使用、その他の事故が発生した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。「ご利用カード」(契約者番号、取引確認番号)、「ダイレクトバンキング暗証番号」および「パスワード」は厳正に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者が注意義務を負うものとします。なお、当行はダイレクトバンキング暗証番号等の照会に対して一切回答いたしません。
⑹「ダイレクトバンキング暗証番号」を変更する場合は、当行所定の方法により、当行に届出ていただくものとします。
⑺ 本サービスの利用に際し、「ダイレクトバンキング暗証番号」、
「取引確認番号」等の各種パスワードを当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスの取り扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、当行所定の方法により届出ていただくものとします。
⑻ 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏えいした場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑼ 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動す る環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについ
て保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼 動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑽ コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑾ 申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときは、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑿ 以下の場合は、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①天災等、当行の責めによらない事由があったとき。
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
⒀ 契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信 の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段につ いて理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を 行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約 者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
⒁ 本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、海外からの 利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。また、契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国 の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または 一部をご利用いただけない場合があります。
⒂ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを 利用したことについては、契約者が責任を負うものとし、当行は 責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある 場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起 因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる 場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契 約者に生じる損害について損害賠償等の責任を負いません。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、上記損害の範 囲及び金額を制限する規定は適用しません。
2の2.不正な振込等
⑴ 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場
合、契約者は当行に対して後記⑵に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
①ダイレクトバンキング暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
⑵ 前記⑴の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策や ダイレクトバンキング暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われ た日の 30 日(但し、当行に通知することができないやむをえな い事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事 情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降にな された不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息 に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補て んするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場 合にも、契約者に故意または重過失がない場合は一部を補て んすることがあります。
⑶ 前記⑴、⑵は、前記⑴にかかる当行への通知が、ダイレクトバンキング暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷ 前記⑵にかかわらず、次の場合には、当行は補てんを行いません。
不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
①契約者に故意もしくは過失または法令違反がある場合
(契約者に過失ありとなりうる事例)
・当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により契約者番号・暗証番号等を入力してしまった場合
・警察や銀行等を騙る者に対し、契約者番号・暗証番号等を回答してしまった、またはご利用カードを渡してしまった場合 。その他、正当な理由もなく、契約者番号・暗証番号等を他人へ教えてしまった場合 。
・契約者番号、暗証番号、ご利用カードの情報等を手帳等にメモしていたり、携帯電話機やスマートフォンのメモ情報や
パソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合 。
・身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しが行われる可能性を認識、または認識し得たにも関わらず、当行への通知を行われていない場合 。
②契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われたこと。
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した書類に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
④ダイレクトバンキング暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の 社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
⑸ 当行が前記⑵に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記⑴に基づく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⑹ 当行が前記⑵に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
⑺ 当行が前記⑵により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたダイレクトバンキング暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.取引の依頼、取消、変更等
⑴ 取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。但し、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
①テレホンバンキング
当行センターで、電話による依頼内容を復唱・確認し、それに対して契約者の応諾の意思表示があった時点で取引の依頼を受付けたものとみなします。
②インターネットバンキング
パソコンの操作画面の指示に従って取引内容を正確に入力していただきますと、当行は、契約者のパソコンから送信さ
れた内容をパソコン画面に表示します。表示内容に対するパソコン操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。
⑵ 取引の依頼を受付した後でも、以下の場合は当該依頼内容は取消されたものとします。
①支払指定口座または入金指定口座が解約済のとき。
②振込金額、振替金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、税金・各種料金払込の取引金額、外貨預金の預入等の取 引金額、その他の取引の指定金額、振込手数料、および取 引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、「引落し 金額」といいます。)が、支払指定口座の支払可能金額を 超えるとき。但し、本サービスで当行所定の時間以降受付し た翌銀行営業日扱いの取引、または、契約者が翌銀行営業 日以降を取扱日に指定した場合については、引落し金額が 当該翌銀行営業日または取扱日に当行が取り扱う時点での 支払指定口座の支払可能金額を超えるときも同様の扱いと します。
③差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
④支払指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
⑤当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑥通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。
⑶ 契約者が依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により、取消・変更の依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消・変更は受付けません。
⑷ 本サービスは取引の内容ごとに定めた取扱時間内でご利用いただけます。
⑸ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用された場合、または犯罪に利用されるおそれがあると当行が判断した場合は、取引の依頼を取消することができるものとします。
4.取引内容の確認
本サービスのご利用後は、速やかにお取引店またはATM等で預金通帳に記帳するか、パソコンにより取引状況・結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。取引明細書は、契約者の選択により送
付しない場合もありますが、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、契約者の電話、パソコン による指示内容はすべて録音または記録され、当行に相当期 間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合にお いて、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保 存する録音の内容または電磁的記録等の記録内容を正当な ものとして取り扱います。
5「.ご利用カード」の紛失・盗難
⑴「ご利用カード」の紛失または盗難があった場合は、直ちにセンターへ届出てください。当行は、この届出を受付した時は、本サービスの取り扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ 本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとし、当行は、その書面により「ご利用カード」を再発行します。
⑶「ご利用カード」を再発行する場合は、当行所定の手数料をい ただきます。この場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳、印鑑の提出なしで申込代表口座から引落すものとします。
6.緊急利用停止
⑴ 暗証番号等の盗用、「ご利用カード」の紛失 ・ 盗難等により、不正使用その他のおそれがある場合は、 パソコンの画面上からインターネットバンキングの緊急利用停止の登録を行うことができます。
⑵ 緊急利用停止の登録を行った場合は 、 振込、外国送金の予約扱いの処理依頼はすべて取消となります。
⑶ 前記⑵で振込等の処理が行われなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
⑷ 緊急利用停止を解除する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとします。
7.通知・照会の連絡先
⑴ 依頼内容等に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった国内の住所、電話番号、電子メールアドレスを連 絡先とします。
⑵ 前項において、連絡先記載の不備、電話の不通、または電子メールの不着等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.届出事項の変更等
⑴ 届出事項に変更があった場合には、直ちに当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については 、 当行は責任を負いません。
⑵ 届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知また は送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなして取り扱います。
9.xx後見人等の届出
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。また、契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。
⑶ すでに契約者もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、契約者について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。
⑷ 前3項の届出事項に、取消または変更等が生じた場合にも届出てください。
⑸ 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.解約等
⑴ 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。但し 、 当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に催告することなく、本契約を解約することができるものとします。但し、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所地に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払停止、破産、民事再生手続等の申立があったとき。
③契約者が住所変更等の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明に
なったとき。
④契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑤1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合 。
⑥手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑦契約者が本サービスを不正利用したとき。
⑶「ご利用カード」が郵便不着等で当行に返却されたときは、当行は契約者に事前および事後に通知することなく、当行が返戻物を受領した時点をもって本契約を解約することができるものとします。
⑷ 次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
⑸ 当行が解約の通知を本サービスの届出住所あてに発信した場合に、その通知が延着し、または到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
⑹ 登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
⑺ 当行は、本サービスの解約以前に受付した依頼については、取引成立以前に解約が行われた場合、無効とできるものとします。
11.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、投資信託総合取引約款・規定、累積投資約款等の各規定並びに各約款により取り扱います。
12.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
13.規定の変更
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
14.譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに「ご利用カード」の第三者への貸与等はできません。
15.準拠法
この規定に関する準拠法は、日本法とします。
16.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
17.取引の内容
⑴ 照会
①口座残高照会・入出金明細照会
本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する登録口座について、当行所定の期間内の口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
②明細照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する登録口座でお預りのある定期預金、外貨定期預金、公共債、投資信託等の明細について、照会を行うことができます。
③取引状況・結果照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、インターネットバンキングで行った取引の状況および結果について、当行所定の期間内の照会を行うことができます。
⑵ 取引・申込
①振込
(ア)本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込を行います。
(イ)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。
(ウ)1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あて届け出た振込の上限金額の範囲内とし、その上限金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(エ)入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受付時の支払指定口座に入金し、お届けの電話番号もしくは登録済みの電子メールアドレスへ電子メールの送信により通知します。なお、送信エラーとならない場合は通知されたものとみなします。また、この場合、振込手数料は返却しません。
(オ)振込で受付した振込の組戻しは、所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行います。なお、センターでの組
戻依頼受付時に、当行所定の組戻手数料を振込受付時の支払指定口座から引落します。
(カ)組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。なお、組戻しできなかった場合は組戻手数料をいただきません。
(キ)前記(イ)の振込手数料、および(オ)の組戻手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書は 提出なしで支払指定口座から引落します。
(ク)契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会が あった場合には、当行は依頼内容について契約者に照 会することがあります。この場合は、速やかに回答してく ださい。当行の照会に対して相当の期間内に回答がな かった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡が つかなかった場合、または不適切な回答があった場合 には、これによって生じた損害について、当行は責任を 負いません。
(ケ)端末から、当行の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。入金指定口座の指定は、契約者が振込先をその都度指定する方式
(以下、「都度指定方式」といいます。)により行うものと します。また、あらかじめ契約者が届け出る方式(以下、
「事前登録方式」といいます。)により入金指定口座の指定を行うこともできます。なお、「都度指定方式」による振込の利用を制限する場合には書面により届出を行うものとします。当日扱い以外の振込・振替を行う場合(以下、「振込・振替予約」といいます。)は、事前登録方式ならびに都度指定方式により行うことができます。
②振替
(ア)本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、入金指定口座へ入金を行います。
(イ)1取引あたり、および1日あたりの振替金額は、当行所定 の上限金額の範囲内かつ契約者が申込時に当行あて 届け出た事前登録先振込の上限金額の範囲内としま す。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知す ることなく変更する場合があります。
③定期預金預入(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、事前
に登録している定期預金口座(通帳式)を入金指定口座として、定期預金の預入処理を行います。なお、定期預金の預入受付時等の取引における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取り扱う時点の金利を適用します。
④定期預金解約(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した定期預金(通帳式)明細を支払のう え、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ 入金します。但し、インターネットバンキングでは解約でき ない定期預金があります。
⑤自動積立定期預金申込(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、事前に登録された契約者本人名義の申込代表口座開 設店に当行所定の自動積立定期預金新規口座を開設 し、サービス指定口座として登録します。
(イ)新規開設する口座の届出印は、事前に届出を受けた契 約者本人名義の申込代表口座の届出印と同一とします。
(ウ)インターネットバンキングで作成した自動積立定期預金 口座は通帳不発行方式(無通帳方式)の インターネット専用口座「Net- View(ネットビュー)」とします。
(エ)インターネットバンキングで開設した自動積立定期預金の積立方法は口座振替によるものとし、別途定める「自動積立定期預金規定」を承諾することとします。
(オ)インターネットバンキングで行える契約内容変更可能な項目は店頭での取り扱いと一部異なります。
⑥投資信託取引(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、投資信託にかかる設定、解約等の注文およびそれらに 付随する取引を受付します。
(イ)投資信託取引のご利用資格は、原則 20 歳以上の方でかつ投資信託口座および投資信託指定預金口座をサービス指定口座として事前登録をいただいている場合に限るものとします。
(ウ)契約者が設定及び解約等の注文ができる投資信託は当行所定のものに限ります。
(エ)当行がインターネットバンキングにて取り扱う投資信託取引の範囲は、以下のとおりとします。
【インターネットバンキング】
受益xxにかかる設定、解約等の注文、残高照会及び投資信託定時定額買付(積立投信)取引とします。 但し、次の取り扱いおよび当行が別途定める取り扱いはし
ません。
ア. 投資信託口座の解約イ. 受益xxの振替等
ウ. 償還乗換え優遇制度の利用
エ .障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込(マル優の利用枠設定がない場合)
オ.買取請求
カ.外国籍投資信託の取引
(オ)契約者が投資信託定時定額(積立投信)取引、受益 xxにかかる設定の注文等の取引を行う場合には、当 該投資信託の目論見書を遅滞なく交付(郵送または「x x商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁 的方法による交付を含みます。)します。また、取引に 際しては、各投資信託約款、規定、目論見書等の内容 を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任 において行うとともに、投資信託総合取引約款・規定集、累積投資約款、目論見書等を遵守いただくものとします。
(カ)投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少す るなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者 はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解 いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当 行は一切の責任を負いません。
(キ)当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取り扱いとなります。
(ク)受益xxにかかる設定、解約等の注文(投資信託定時定額(積立投信)取引による設定を含む)についての取消・変更は受付できません。
(ケ)投資信託の設定代金等の支払については、当行所定 の手続きにより、あらかじめ契約者が指定した預金口座 から設定代金等を引落すものとし、解約金、売却代金、償還金、収益分配金等の入金については、あらかじめ 契約者が指定した投資信託指定預金口座に入金します。
(コ)契約者が、投資信託定時定額(積立投信)取引、受益xxにかかる設定、解約の注文等の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を契約者に交付します(届出住所への郵送または「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)ので、直ちに
記載内容をご確認ください。
(サ)購入金額の引落しができなかった場合には、当行は、投資信託の購入依頼は一切なかったものとして取り扱います。
(シ)解約の場合は、原則として受付日当日に契約者の指定する受益xxの解約の注文を行います。解約代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日にあらかじめ契約者が指定した指定預金口座に入金します。但し、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌銀行営業日に解約の注文を実施することもあります。なお、金額指定の解約の場合、基準価額の急落等により保有口座すべてを解約しても申込金額に満たないときは、全部解約によるお取り扱いとさせていただきます。
(ス)金額指定でのスイッチングの場合、基準価額の急落等 により、保有口数すべてを解約しても申込金額に満たな い場合は、全部解約によるスイッチングとさせていただき ます。全部解約でのスイッチングの場合、基準価額の 急落等により、購入単位(最低金額)に満たない場合は、スイッチング購入を取消す場合があります。
(セ)累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該受益xxの累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
⑦税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxう え、当行所定の収納機関の税金、手数料、その他各種 料金等の払込処理を行います。なお、税金・各種料金 払込サービスにて取り扱いが可能なものは払込書等に
「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
(イ)税金・各種料金払込サービスの利用にあたっては、受付種類により当行所定の利用手数料をいただく場合があります。
(ウ)税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書の提出なしで、指定口座から引
落します。
(エ)税金・各種料金払込をする時は、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容を確認しながら取引の依頼を行ってください。
(オ)税金・各種料金払込の取引は全て当日扱いで払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込の取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキングの取引より払込処理を優先することがあります。
(カ)税金・各種料金払込の取引が完了した後は、取引の依頼を取消することができません。
(キ)利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(ク)税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)は発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(ケ)税金・各種料金払込サービスは、お申込制ではなく、イ ンターネットバンキングの契約者ならどなたでもご利用で きるサービスです。また、1 取引あたり、および 1 日あた りの限度額については、民間払込の場合、契約者が申 込時に当行あて届け出た振込の上限金額の範囲内と し、その上限金額は当行所定の上限金額の範囲内とし、民間払込以外については取引金額を制限しておりませ ん。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
(コ)収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返却しません。
(サ)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(シ)端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定 の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報 または請求情報の照会を行ってください。但し、利用者
が収納機関のホームページ等において、納付情報また は請求情報を確認したうえで各種料金の支払方法とし て各種料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継が れます。
(ス)各種料金払込みにかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
⑧外貨預金取引(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、外貨預金の預入、引出、解約およびそれらに付随する 取引を受付します。なお、お取引できる外貨預金は当行 所定のものに限ります。
(イ)外貨預金取引のご利用資格は原則 20 歳以上の方でかつ外貨預金口座(通帳式)をサービス指定口座として事前登録をいただいている場合に限るものとします。
(ウ)インターネットバンキングでは、サービス指定口座として登 録されている外貨預金口座がない場合においても、契 約者は外貨預金口座(通帳式)を新規に開設できるもの とします。この場合、開設した外貨預金口座の届出の 印鑑は、申込代表口座の届出の印鑑を使用するものと し、開設した口座はサービス指定口座として登録します。またインターネットバンキングで作成した外貨預金口座は、通帳不発行方式(無通帳方式)の インターネット専用口座「Net- View(ネットビュー)」とします。
(エ)外貨預金の預入、引出、解約取引は当行が定める1 回あたり、および 1 日あたりの取引限度額の範囲内でのお取引とさせていただきます。
(オ)適用相場は取引成立時点で提示する当行所定の外国為替相場を使用します。外貨預金への円貨からのお預入時には当行所定の電信売相場(TTS)を適用し、外貨預金からの円貨でのお引出時には当行所定の電信買相場(TTB)を適用します。
(カ)適用金利は取引成立時点における当行所定の金利とします。
(キ)外貨定期預金をやむを得ず満期日前に解約される場合のお利息はご解約日の外貨普通預金の利率で計算します。また、円高リスク低減型外貨定期預金(募集形式)
「ハイグレード」は中途解約できません。やむを得ず中途解約される場合には、別途損害金をいただく場合があります。
(ク)取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合は一時的にお取引を停止させていただくことがあります。
(ケ)外貨預金取引では、預入時に適用した為替相場と解約時に適用した為替相場との差により為替差益または為替差損が発生することがあります。外国為替相場の変動による差益及び差損は全て取引を行った契約者に帰属します。契約者は、この差損を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいたうえで、外貨預金取引を利用するものとします。当行は、この差損については、当行の責めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
(コ)契約者ご本人からの申出や金融機関都合の店舗統廃合等により移管手続き等を行う場合は、所定の手続きが完了するまで本サービスでの外貨預金取引はご利用いただけません。なお、移管手続きは口座開設店または移管をしたい営業店へ直接お申出ください。
(サ)インターネットバンキングでは当行所定の時限以降は、取引内容の変更、取消はできないものとします。
(シ)当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等を契約者が直ちに支払うものとします。
(ス)契約者が外貨預金の預入等の取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解いただいたうえで、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
(セ)契約者は外貨預金取引を行う際に発生する当行所定の手数料、費用等を支払うものとします。また本規定にある手数料、費用、損害金等については、当座勘定規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、または本規定にかかわらず小切手または払戻請求書なしで支払指定口座から引落します。
⑨個人向け国債取引(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といい ます。)にかかる購入、売却の注文を受付します。
(イ)個人向け国債取引のご利用資格は、原則 20 歳以上の方でかつ保護預り兼債券振替決済口座をサービス指定口座として事前登録をいただいている場合に限るものと
します。
(ウ)契約者が購入及び売却の注文ができる個人向け国債は当行所定のものに限ります。
(エ)個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は、売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定期間は受付けを行わないものとします。
(オ)当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から当行所定の購入金額を引落すものとします。購入金額の引落しができなかった場合には、当行は、個人向け国債の購入依頼は一切なかったものとして取り扱います。
(カ)当行は、個人向け国債の売却の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座に当行所定の受渡金額を入金するものとします。
(キ)個人向け国債の購入の注文および売却の注文は、当行所定の時限以降は、当該注文内容の取消、変更はできないものとします。
(ク)契約者が個人向け国債の購入の注文等の取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解いただいたうえで、契約者自らの判断と責任において行うとともに、保護預り規定兼振替決済口座管理規定を遵守いただくものとします。
⑩満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」取引
(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、本商品の預入申込みおよびそれらに付随する取引を受 付します。
(イ)「プレミアム・プラス」の取引のご利用資格は原則 20 歳以上の方とします。
(ウ)インターネットバンキングでは、当行所定の方法、またはその他当行が別途定める方法により取引明細を表示するものとし預金通帳及び預金証書等は発行しません。
(エ)インターネットバンキングでは、サービス指定口座として登録されている本商品口座がない場合においても、契約者は本商品口座(通帳不発行方式)を新規に開設できるものとします。この場合、開設した本商品口座はダイレクトバンキングの代表口座店に帰属し、届出の印鑑は申込代表口座の届出の印鑑を使用するものとし、開設した
口座はサービス指定口座として登録します。
(オ)本商品の申込については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受付けるものとします。
(カ)本商品の預入取引は当行が定める1 回あたり、および 1日あたりの取引限度額の範囲内でのお取引とさせていただきます。
(キ)当行は、本商品のお申込みについては当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から本商品の預入金額を引落すものとします。預入金額の引落しができなかった場合には、当行は本商品の預入依頼は一切なかったものとして取り扱います。
(ク)適用金利は取引成立時点における当行所定の金利とします。
(ケ)インターネットバンキングで申込取消はできません。(お申込みの取消については、別途定める期間・時限迄に当行本支店窓口へ書面にて届け出る必要があります)
(コ)契約者が本商品の預入取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解いただ いた上で、契約者自らの判断と責任において行うものと します。
(サ)本商品は満期日繰上特約に対する対価が金利に反映することで通常の定期預金に比べて高い金利設定が可能になりますが、中途解約ができません。別途定める事由により、当行が中途解約に応じる場合、損害金が発生し、結果としてお受け取り金額が預入金額を大幅に下回ることがあります。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。またこれにより発生する一切の費用、損害金等を契約者が直ちに支払うものとします。
(シ)契約者は本規定にある費用、損害金等については、当座勘定規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、または本規定にかかわらず小切手または払戻請求書なしで、預金者のこれらの口座から引落します。
(ス)本商品は、市場環境の急変により金利が低下した場合や募集金額が予定額に満たなかった場合等は募集を中止することがあります。
(セ)契約者ご本人からの申出や金融機関都合の店舗統廃合等により移管手続き等を行う場合は、所定の手続きが完了するまでダイレクトバンキングでの本商品取引はご利用いただけません。なお、移管手続きは口座開設店または移管をしたい営業店へ直接お申出ください。
⑪公共料金口座振替申込(インターネットバンキング)
(ア)契約者の依頼により、契約者の指定する登録口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
(イ)契約者が前項の口座振替を依頼する場合は、別途定める口座振替規定を承諾するものとします。
(ウ)各収納企業への届出書は、契約者に代わって当行が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続完了後とします。
⑫住所変更(インターネットバンキング)
(ア)当座勘定、ご融資(カードローン、バリューワンを除く)、保証取引、マル優、マル特、マル財、外為、投資信託、公共債、教育資金贈与預金等の取引を利用されている 場合は、インターネットバンキングでは住所変更は取り扱え ませんので、窓口にてお手続きください。
(イ)本サービスを利用して住所変更の依頼を受付けた場合は、契約者が保有する本サービス登録口座の開設店における契約者本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取り扱います。
(ウ)本サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑬ローン条件変更(固定金利期間再選択・繰上返済)
(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者が当行で借入れ、支払指定口座を返済用口座とする証書貸付型のローン について、ローンの借入残高、返済状況等の照会、一部 または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再選択 を行うことができます。但し、ローンのご契約種類、お取 引の状況等によっては、ご利用いただけません。
(イ)ローン一部または全額繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者が当行で借入れたローンについて、債務の一部または全額を期限前に繰上げて返済することができるサービスをいうものとします。
(ウ)住宅ローン固定金利期間再選択とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者が当行で借入れた固定・変動選択型住宅ローンについて、固定金利期間が終了し、固定金利を再選択することができるサービスをいうものとします。
(エ)ローン一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利
期間再選択の利用が可能なローンの種類は、当行所定のものとします。また、住宅ローンについては、全額を繰上返済することはできません。
(オ)返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の処理の結果と異なる場合があります。シ ミュレーション結果に基づき、お申込みをいただく場合は、予めご了承ください。処理の結果については、処理後 当行より送付される「ローンご返済予定表」にてご確認 ください。
(カ)一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再 選択にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約 書・特約書等があるときは、それらを含め以下、「原契約」 といいます。)に基づき、当行から借入れたローン(本サー ビスにて指定いただいたローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスでx xした変更依頼内容および当行の承認に基づき、変更 手続を行います。
(キ)お申込内容については、別途変更契約書等の締結は行わず、変更に関する契約内容については、お取引確認画面にて確認するものとします。なお、お申込内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行が指定する処理予定日に処理を行います。処理の結果については、当行から送付する「ローンご返済予定表」でご確認ください。
(ク)以下の事由等によりご利用いただいた内容の処理ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。ア.処理日当日にお取引金額(繰上返済金額・当行所
定の手数料・未払利息・次回約定返済額の合計額)を返済用口座より引落すことができなかった場合
イ.処理日当日に当該ローンのご返済が遅延している場合
(ケ)お申込みいただいた条件変更によっては、その運用にあたり条件が付されているものがあります。契約者のお取引の状況・ご契約状況によりご依頼いただいた内容の処理ができない場合があります。
(コ)連帯債務にてご契約中の場合は、予め連帯債務者の同意があるものとして取り扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
(サ)お申込受付後に、ご自宅または勤務先にお申込内容確認のお電話をさせていただく場合があります。
(シ)住宅取得控除を受けられている方で、一部繰上返済後
の返済期間(初回返済日から最終返済日まで)が 10 年 未満となる場合には、住宅取得控除の対象外となります。また、本年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高 等証明書」をすでに受け取られている方で、本年末まで に一部繰上返済をされた場合、年末予定額が変わりま すので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証 明書」の再発行が必要です。再発行の場合は取引店 の窓口にてお手続きください。
(ス)データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせて いただく場合があります。なお、サービス利用停止中に 操作されている場合は、再度ログインが必要となります。
(セ)一部または全額繰上返済、住宅ローン固定金利期間再選択のお申込内容については、当行が指定する日までに取消ができます。
⑭オンライン入金サービス(インターネットバンキング)
(ア)当行所定の提携先(以下、「オンライン入金サービス提携先」といいます。)に対して、提携サイトにおける商品・サービスの売買契約・役務提供契約等の代金等を、インターネットバンキングを利用して振込みます。
(イ)「振込金額」「登録振込先口座の銀行名」、「 支店名 」、
「 預金種類 」、「 口座番号 」、「 口座名義 」 等の振込に必要な情報をオンライン入金サービス提携先が当行に通知し、当行は振込受付結果をオンライン入金サービス提携先に通知します。
(ウ)利用時間は、当行が定める時間内としますが、オンライン入金サービス提携先によっては、当行が定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
(エ)当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して振込資金を預金口座から引落した時に取引が成立するものとします。取引完了後は、取引の依頼を取消することができません。
(オ)すべて当日扱いで振込処理を行います。なお、取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他の取引より振込処理を優先する場合があります。
(カ)領収書(領収証書)は発行しません。
(キ)オンライン入金サービスを利用して購入した商品および 提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不 足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交 換、返品、売買契約・役務提供契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、契約 者と提携サイトとの間に発生した一切の紛議について、
当行は一切の責任を負いません。
⑮自動送金サービス申込(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定した日に、支払指定口座から、指定金額 を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金 口座または当行以外の金融機関の本支店の預金口座 に振込を行う自動送金サービスの契約および解約のお 申込みを受付けます。
(イ)送金にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
(ウ)1取引あたり、および1日あたりの送金金額は、契約者が申込時に当行あて届け出た振込の上限金額の範囲内とし、その上限金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(エ)当行が振込手続きを行う時点で、支払指定口座から引落しができなかった場合には、契約者への通知を行うことなく、その月の振込は行いません。
(オ)自動送金サービス契約に基づき当行が発信した振込について、振込の都度、領収書の発行および振込済の通知などは行いません。
(カ)入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込 資金が返却されたときは、支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
(キ)自動送金サービス契約による振込の組戻しは当行の本支店窓口で受付依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認を行い、所定の組戻手数料をいただいたうえで、手続きを行います。なお、組戻しができなかった場合は、組戻手数料はいただきません。
(ク)自動送金サービス契約に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容について照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(ケ)申込みの受付は送金開始および送金解約の2営業日前までとなります。
⑯外国送金(インターネットバンキング)
(ア)インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から送金資金および手数料・諸費用を 引落xxうえ、契約者が窓口で事前に登録依頼をした 海外仕向先への電信送金を行います。
(イ)海外送金の受付にあたっては当行所定の手数料・諸費用をいただきます。
(ウ)当行所定の時限までに受付けた海外送金は、原則、送金依頼日の翌銀行営業日に仕向銀行への発信を行います。
(エ)日本国内向けの送金は受付けできません。
(オ)送金金額・送金通貨は、当行所定の上限金額・通貨種類の範囲内とします。
(カ)1日あたりの送金依頼合計金額は、契約者がインターネッ トバンキング申込時に当行あて届出た振込の上限金額 の範囲内とし、かつ当行所定の上限金額の範囲内とし ます。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知す ることなく変更する場合があります。
(キ)外貨建送金の引落し金額の計算に適用する為替レートは、送金日時点のものであるため、入力画面の為替レートと異なる場合があります。
(ク)送金資金および手数料・諸費用は、当行所定の日に支払指定口座から引落します。また関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日支払指定口座から引落しすることがあります。なお、手数料・諸費用の引落し口座は円貨預金口座に限ります。
(ケ)送金資金および手数料・諸費用の引落しができなかった場合は、当行は外国送金の依頼は一切なかったものとして取り扱います。
(コ)外貨建海外送金に適用される外国為替相場は、口座引落し日における当行所定の相場とします。
(サ)取消時限を超えた送金取消はできません。但し、当行がやむを得ないと認めて取消を受付ける場合は、当行所定の方法・手数料に基づき手続きを行います。
(シ)取扱通貨国の諸事情・規制等によりご依頼通りの取引 ができなくなることがあります。また、為替相場動向など から当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合は一時的にお取引を停止させていただくこと があります。
(ス)当行が必要と判断し、追加資料の提出をお願いする場
合があります。提出いただけない場合はお取引ができません。
(セ)お客さまは当行に外国送金を依頼するにあたり、別途
「外国送金申込条項」を十分理解し、これに従うものとします。
18.インターネット専用口座「Net-View(ネットビュー)」
⑴ 概要
インターネット専用口座「Net-View」(以下、「ネットビュー」といいます。)とは、通帳不発行方式(無通帳方式)のインターネット専用口座です。
⑵ 対象口座
ネットビューの対象口座は、次の3種類です。
・口座開設済みの「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」いずれかの円貨預金口座(以下、「円貨預金ネットビュー」といいます。)
・インターネットバンキングで開設した「自動積立定期預金口座」(以下、「積立定期ネットビュー」といいます。)
・インターネットバンキングで開設した「外貨預金普通預金口座」、「外貨定期預金口座」(以下、「外貨預金ネットビュー」といいます。)
なお、「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」いずれかの既存口座をネットビューに切替える際に、該当口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合や、既存の無通帳口座、カードローン口座等についてはネットビューの申込みはできません。
また、「自動積立定期預金口座」、「外貨普通預金口座」、「外貨定期預金口座」は既存口座をネットビューに切り替えることはできません。
⑶ 申込条件
円貨預金ネットビューの申込には次の条件が必要となります。
①インターネットバンキングの利用契約があること。
②ネットビューの申込希望口座は、 ダイレクトバンキングサービスの申込代表口座またはサービス指定口座として登録済であること。
③ネットビューの申込希望口座で、キャッシュカードを発行していること。(貯蓄預金口座はキャッシュカード未発行でも可)
④総合口座をネットビューへ切替申込する場合、総合定期がセット(開設)されていることおよびサービス指定口座として登録済であること。
なお、積立定期ネットビュー、外貨預金ネットビューは、インター
ネットバンキングで新たに開設した口座のみがネットビューとなり、既存口座のネットビューへの申込みはできません。
⑷ 申込方法
円貨預金ネットビュー・・・書面またはインターネットバンキングで所定のお申込手続きが必要です。
積立定期ネットビュー、外貨預金ネットビュー・・・お申込手続きは不要です。
⑸ 預金の払出等
①ネットビュー口座では、原則、現金のお引出し等はキャッシュ カードを利用して ATM で、残高照会や明細照会、振込、振替、各種お取引等は ダイレクトバンキングサービ スにて行います。
②当行本支店窓口でのネットビュー口座からの払戻し、定期預金の解約、書替継続等の取引を行う場合は、当行所定のお手続きが必要となります。
⑹ 取引の制限等
①円貨預金口座をネットビューに切替えると、以後、通帳を利用した取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。未記帳の明細がある状態で、ネットビューにお切替すると、以後通帳への明細印字はできなくなります。
②ネットビューの申込みをされた総合口座定期預金については当行ATMを利用した解約はできません。
③ネットビュー口座における明細の照会期間は、ネットビュー口座登録日、インターネットバンキング契約日、サービス指定口座の登録日等により、口座毎に異なります。
④インターネットバンキングのご契約とネットビュー口座の申込みを同時にされる場合、およびネットビュー口座をサービス指定口座に新たに追加される場合は、申込登録日当日の明細は画面では照会できませんのでご了承ください。
⑺ 解約等
①ネットビュー口座をお持ちの契約者が、 ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)をされる場合は、ネットビュー口座(無通帳)を有通帳にお切替いただくか、または口座自体をご解約ください。(外貨預金ネットビューは口座のご解約のみのお手続きとなります)
②ネットビュー口座をお持ちの契約者が、 ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)およびネットビュー口座自体を解約される場合は、当行本支店窓口にてお手続きください。
19.電子メール通知サービス
⑴ 概要
電子メール通知サービス(以下、「本通知サービス」といいます。)は、当行インターネットバンキングからお申込みをいただいた方に、「登録口座の入出金等」について、当行所定の時間帯に電子メールにてお知らせを行うサービスです。
⑵ サービス内容
①登録口座の入出金等の通知
当行所定の時間帯に以下の内容についてお知らせします。なお、通知する内容については、登録会員に事前に告知す ることなく変更する場合があります。また、通知を受けるx xを選択することはできません。
・登録口座からのキャッシュカード等による出金情報(現金のお引出、振込、振替、デビットカード取引等)のお知らせ
・登録口座への入金情報(振込入金、給与振込、年金振込等)のお知らせ
⑶ 本通知サービスの申込、変更、解除
①本通知サービスのお申込みは、インターネットバンキング「電子メール通知サービス」にて、「お申込時のご注意点」、「個人情報の利用目的について」、「 ダイレクトバンキングサービスご利用規定」をご熟読のうえ、ご同意いただいてからお申込みください。
②本通知サービスは、パソコン等によるインターネット電子メールアドレスへの配信としますので、携帯電話メールアドレスの登録については文字数を制限される場合があります。
③お届けの電子メールアドレスが変更になった場合には、「各種変更」メニューから電子メールアドレスの変更手続きを行ってください。
④登録口座の入出金等の通知サービスを停止する場合は、インターネットバンキング「電子メール通知サービス」から解除手続きを行ってください。
⑷ 登録情報の利用および開示
①本通知サービスで使用する電子メールアドレスは、本通知サービス以外にインターネットバンキングのお取引状況・結果通知、 ダイレクトバンキングサービスに関する「お知らせ」や「アンケート」などのメール配信を行うために利用します。
②上記のメール配信を行う目的以外に登録情報の開示および第三者への提供はしません。但し、法令に基づく開示要請があった場合(例えば警察からの捜査協力依頼等)を除きます。
③本通知サービスの登録会員から登録情報の開示請求がなされた場合は、当行所定の方法により開示します。なお、登録情報はご本人の意思でいつでも閲覧、変更を行うことができます。
⑸ サービスの変更、中止、登録解除
①通知サービスは、登録会員への告知無しに内容の変更や中止を行うことがあります。
②本通知サービスにて、電子メールを送信した際に、メールアドレスの誤登録や変更、削除等の理由により、誤配信や配信エラーとなった場合には、当行の判断にて登録会員への通知なしに本通知サービスの会員登録を削除させていただきます。
⑹ 情報の転用禁止
当行から配信した電子メールの内容を無断転送したり、二次 利用すること(複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販 売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等を含む)を禁止します。なお、無断転送や二次利用等 により発生した不利益、損害等については当行は一切の責め を負わず、全ての責任は無断転送や二次利用を行った利用 者にあるものとします。また、そのような行為がなされたときやそ のような行為により当行または情報提供先に損失が発生したと き、または発生する恐れが生じたときは、登録会員への通知な しに本通知サービスの会員登録を削除させていただきます。
⑺ 免責
①登録会員による携帯電話メールアドレスの登録や電子メールアドレスの誤登録等により、当行が配信した電子メールのコンテンツの不具合や誤配信等が発生した場合およびこれらによる損害が発生した場合には、当行は一切の責めを負わないものとします。
②登録会員の利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類、通信環境等)や加入するプロバイダとの契約内容等の影響により、配信したメール本文やコンテンツ内容等に不具合等が生じた場合およびメール配信が遅延または不着となった場合は、当行は責めを負わないものとします。またこの場合は再送信しません。
③通知サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより利用上または正常に利用できないことによる登録会員の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
⑻ その他
①キャッシュカード等による出金情報のお知らせでは、ATMやデビットカード端末の故障等により電子メールの配信ができない場合やお知らせの内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
②登録口座への入金情報のお知らせでは、振込依頼人からのお取引の訂正や取消、組戻しの依頼があった場合、お知らせした内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
③登録口座の入出金等の通知は、当行所定の電子メール配信条件を満たす口座の入出金情報が発生した場合に、単にその通知を行うものであり、当行と本通知サービスの登録会員の預金等に関する権利義務を生じさせるものではありません。
④登録会員は本通知サービスで電子メールを受取った場合は、取引口座の入出金明細照会等により正確な取引内容を確 認するものとします。
⑤本通知サービスにて配信したメールについて「返信メール」によるお問合せ、ご意見等は受付けません。
⑥コンピュータウイルス感染等を防止するため、本通知サービスではファイルの添付は行いません。
⑦通知サービスのご利用にかかるパケット通信料は利用者さま負担となります。
20.ワンタイムパスワード
⑴ 概要
ワンタイムパスワードとは、 ダイレクトバンキングサービスの各種サービスのうち当行所定の取引において使用する機器(以下、「パスワード生成機」といいます。)またはアプリケーション(以下、「パスワード生成アプリ」といいます。)に表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)をいい、ダイレクトバンキング暗証番号、確認用パスワードに加えて用いることにより契約者本人の認証を行います。
⑵ 申込方法
ご利用いただくには当行所定の方法によりお申込手続きが必要です。
一契約につき「パスワード生成機」もしくは「パスワード生成アプリ」どちらか一方のお申込みとなります。
⑶ 申込条件
ワンタイムパスワードの利用者は、 ダイレクトバンキングサービスの契約者に限ります。
⑷ パスワード生成機について
①パスワード生成機の所有権は、当行に帰属するものとし、契約者にパスワード生成機を貸与します。パスワード生成機の第三者への貸与等はできません。
②パスワード生成機は、申込受付後に契約者の届出住所宛に郵送するものとします。
③契約者はパスワード生成機の到着後当行所定の方法により ワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていただくものと します。契約者からの利用開始依頼による当行の利用x x手続完了後、ワンタイムパスワードの利用が可能となり、所 定の取引時にワンタイムパスワードの入力が必要となります。
⑸ パスワード生成アプリについて
①パスワード生成アプリを使用できる機器は、当行所定の携帯 端末もしくはスマートフォンに限ります。また、一契約につき、一端末でのご利用となります。従って、お一人さまで複数の 機器にアプリケーションを導入することはできません。
②契約者はパスワード生成アプリ申込後、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていただくものとします。パスワード生成アプリ申込後、所定の取引時にワンタイムパスワードの入力が必要となりますが、ワンタイムパスワードの利用は利用開始登録後、可能となります。
⑹ ワンタイムパスワードの利用
①ワンタイムパスワードの利用開始登録後、ワンタイムパスワードの入力が必要な取引(以下、「ワンタイムパスワード必要取引」といいます。)について通常の本人認証に加えてワンタイムパスワードによる認証を行い、認証が一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
②当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパス ワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行はワンタイムパスワード必要取引について利用を停止し ます。ワンタイムパスワードの利用の再開を希望される場合 は、契約者が当行所定の方法により当行に届出ていただく ものとします。
③ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機、ワンタイムパスワード生成アプリ導入機器は利用者自身において厳重に管理していただくものとします。
⑺ 手数料
ワンタイムパスワードの利用にあたっては、基本手数料は無料としますが、この基本手数料の金額、引落方法、引落日を契約者に事前に告知することなく変更する場合があります。
⑻ パスワード生成機またはパスワード生成アプリ導入機器の紛失
・ 盗難 ・ 破損等
①届出
パスワード生成機またはパスワード生成アプリ導入機器を紛失、破損したとき、パスワード生成機またはパスワード生成アプリ導入機器が紛失、盗難、偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、他人に使用されたことを認知したときは、契約者は直ちに当行に届出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワード必要取引について利用を停止します。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
②パスワード生成機の再発行および再発行手数料
当行は契約者からの依頼に基づきパスワード生成機を再発行のうえ、契約者の届出住所宛に郵送します。
パスワード生成機の紛失 ・ 盗難 ・ 破損による再発行手数 料が無料としますが、この再発行手数料の金額、引落方法、引落日を契約者に事前に告知することなく変更する場合が あります。
③パスワード生成アプリの再発行
当行は契約者からの依頼に基づきパスワード生成アプリの再導入にかかる手続きを行います。
⑼ パスワード生成機およびパスワード生成アプリの更新
パスワード生成機およびパスワード生成アプリの有効期限は当 行所定の期限までとします。期限到来後はワンタイムパスワー ドの入力ができなくなります。引き続き利用を希望される場合は、契約者が当行所定の方法により利用申込みを行い、当行所定 の方法によりワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってい ただくものとします。
⑽免責事項
当行の責めによらない事由により生じた損害について当行は責任を負いません。従って、例えば郵送上の事故、パスワード生成機およびパスワード生成アプリ導入機器の紛失 ・ 盗難 ・破損等の届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
またパスワード生成アプリについては、導入機器のコンピュータウイルス感染等による損害発生について当行は責任を負いません。
⑾ パスワード生成機の郵送返戻時の取り扱い
パスワード生成機が転居先不明等で当行に返戻された場合は、当行は当行所定の期間経過後、当該パスワード生成機を廃棄します。契約者は再度当行所定の方法によりお申込みいただくこととします。
⑿ ワンタイムパスワードの利用中止
①ワンタイムパスワードの利用は、当事者の一方の都合でいつ でも中止することができるものとし、本効力は、ワンタイムパス ワードに関するものに限り、生じるものとします。但し、当行 に対する利用中止の通知は当行所定の方法によるものとし、その届出は当行の利用中止手続きが完了した後に有効とな ります。利用中止手続き終了前に生じた損害については 、 当行は責任を負いません。
②契約者に以下の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本利用を中止させていただきます。この場合、当行が利用中止の通知を届出住所あてに発信し通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(ア)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が利用中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(イ)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(ウ)契約者が本サービスを不正利用したとき。
21.電子メール配信サービス
⑴ 概要
電子メール配信サービス(以下、「本配信サービス」といいます。)は、 ダイレクトバンキングサービスの契約者で、インターネットバンキングのご利用にあたって電子メールアドレ スの登録および本配信サービスによる電子メール配信につい て許可をいただいたお客さまを対象に以下の内容を提供する サービスです。なお、本配信サービスは無料(インターネット通 信料等はお客さま負担)のサービスと致します。
①「新商品・サービスに関する情報」の随時配信
②「キャンペーン情報」の随時配信
③「当行からのお知らせ情報等」の随時配信
④「アンケート、お客さまご意見等の募集メール」の随時配信
⑵ 申込、変更、停止
①本配信サービスは、ダイレクトバンキングサービスのご契約と電子メールアドレスの登録および本配信サービスによる電子メール配信に関する許可登録をもって提供致します。本配信サービスご利用規定および「個人情報の利用目的について」、「 ダイレクトバンキングサービスご利用規定」をご熟読のうえ、ご利用ください。
②本配信サービスはパソコン等によるインターネット電子メールアドレス、または、携帯電話メールアドレスへの配信と致します。但し、携帯電話メールアドレスへの配信はメール本文に
制限を設ける場合や、コンテンツの不具合等が発生するおそれがありますのでご了承ください。
③当初お届けの電子メールアドレスを変更される場合には、インターネットバンキングのメニューよりご登録ください。
④本配信サービスによる電子メール配信を停止する場合には、インターネットバンキングのメニューより配信停止をご登録くだ さい。
上記①、③、④のお客さまの登録時期と当行の登録データ更新時期によっては、次回の配信メールでは、登録内容が反映されない場合がありますのでご了承ください。
⑶ 登録情報の利用および開示
①お客さまが登録された情報については、当行が別途定める
「 個人情報の利用目的について」 に基づき利用するものとし、電子メールアドレスは本配信サービスの電子メール配信を行 うために、またその他の登録情報については、お客さまごと に配信する各種情報やホームページコンテンツ内容製作の ための参考とさせていただきます。
②本配信サービス運営にあたって、お客さまが登録された情報の開示および第三者への提供は致しません。但し、法令に基づく開示要請があった場合 ( 例えば警察からの捜査協力等 ) を除きます。
③お客さまが登録された情報について開示請求がなされた場合は、当行所定の方法により開示致します。なお、お客さまが登録された情報は、インターネットバンキングのメニューより変更ができます。
⑷ サービスの変更、中止、登録削除
①本配信サービスは、契約者への通知なしに内容の変更や中止を行うことがあります。
②契約者宛てに電子メールを送信した際に、登録アドレスの誤登録、削除などの理由により一定回数以上、送信エラーとなった場合には、当行の判断にて、当該契約者への通知なしに本配信サービスによる電子メール配信を停止させていただきます。
⑸ 情報の転用禁止
当行から配信した電子メールの内容を無断転送したり二次利用することは禁止致します。なお、これにより当行が受ける不利益に対する責任およびその他発生する不利益等については、全て無断転送や二次利用をした契約者にあるものとします。
⑹ その他
①本配信サービスにて配信した電子メールについて「返信
メール」によるお問合せ、ご意見等は受付けません。電子メール本文中に記載の照会先へ直接お尋ねください。
②コンピュータウィルス感染等を防止するため、本サービスメールではファイルの添付は行いません。
⑺ 免責
①携帯電話メールアドレスを登録された会員に対し、当行が電子メール配信を行った場合に発生したコンテンツの不具合等やこれによる損害が発生した場合には当行は一切の責めを負わないものとします。
②本配信サービスで行う各種情報の随時配信は、契約者に情報提供を行うものであり、案内した商品等のお申込を約束するものではありません。(例えばローン商品等のご案内の場合、実際のお申込時には審査を行います。)
③利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類等)により、配信したメール本文およびコンテンツ内容等に不具合等が生じても当行は責めを負わないものとします。また、この場合の再送信も致しません。
④本配信サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより生じる利用上または正常に利用できないことによる契約者の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
22.電子交付サービス
⑴ 概要
電子交付サービスとは、当行からお客さまに交付する書類のうち、当行が定める書類について紙媒体に代えて電磁的方法により交付するものです。
ダイレクトバンキングサービスの登録口座と同一のお取引店で開設されている口座の取引に関する書類が電子交付の対象となります。(但し、投資信託口座は除きます。)
⑵PC環境
電子交付サービスをご利用いただくには、パソコンのインターネット環境が整っていることが必要です。(携帯端末からのご利用はできません。)
⑶ 申込、停止
電子交付サービスの申込みについては、インターネットバンキン グメニューからお手続きください。お申込後、翌銀行営業日目 以降に作成される書類から交付方法が変更となります。但し、投資信託に関する書類の電子交付については、別途投資信 託メニューからのお申込みが必要です。
電子交付サービスの停止については、当行所定の方法により、当行に届出ていただくものとします。
⑷ 対象書類
当行が交付するその他の通知書類等のうち 、 当行が定め 、当行ホームページに掲げる書類とします。なお当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、 その場合は事前に当行ホームページで公表することとします。
⑸ 閲覧方式
電子交付する書類は、PDFファイルで提供します。閲覧する ためには、PDFファイルの閲覧用ソフトウェアが必要となります。 PDFファイルの閲覧用ソフトAcrobat Reader 等をお持ちで ないお客さまは、Acrobat Reader 等のダウンロ-ドが必要とな ります。
各書類は当行が定める一定期間、インターネットバンキングで閲覧可能です。
⑹ その他
①登録口座が解除された場合、または ダイレクトバンキングサービスを解約された場合は、本サービスも解約されたものとみなし、解約日以降は紙媒体による交付とします。
②前記①以外で当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合には、紙媒体による交付に変更する場合があります。
⑺ 免責
①電子交付サービスを利用するに際し必要なソフトウェアをダウンロードしたことによるコンテンツの不具合等やこれによる損害が発生した場合には当行は一切の責めを負わないものとします。
②利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類等)により、交付した書類が閲覧できない等の不具合が生じても当行は責めを負わないものとします。また、この場合の再交付も致しません。
③電子交付サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより生じる利用上または正常に利用できないことによる契約者の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
22の2.インターネットバンキング投資信託「電子交付サービス」
⑴ 概要
インターネットバンキング投資信託「電子交付サービス」とは、当行からお客さまへ交付することが法令により義務づけられて
いる様々な書類のうち、後記「⑶書面の種類」に記載の書面を紙媒体に代えて電磁的方法により交付するものです。
⑵PC環境
電子交付サービスをご利用いただくには、パソコンのインターネット環境が整っていることが必要です。(携帯端末からのご利用はできません。)
⑶ 書面の種類
電子交付の書面種類は、金融商品取引法等において規定されている電子交付が認められている以下のものとします。
①取引報告書
②取引残高報告書(トータルリターン通知含む)
③分配金・償還金(支払通知書)兼再投資報告書
④特定口座源泉徴収(還付)明細書
⑤運用報告書
⑥投資信託のお申込みにあたって(目論見書補完書面)
⑦目論見書
※「特定口座年間取引報告書」、「外国投資信託取引に係る一部報告書」については、電子交付サービスのご利用の有無にかかわらず郵送されます。
⑷ 電子交付の方法
上記書面の電子交付を当行はログイン後の該当ページにおいて、それぞれの種類毎に以下の方法により行います。
・お客さまの「電子交付」ページに記録された記載事項を閲覧に供する方法・・・⑶①~⑤
・「重要事項・目論見書内容確認」ページの閲覧ファイルに記録された記載事項を閲覧に供する方法・・・⑶⑥~⑦
⑸ 閲覧方式
電子交付の書面は、PDFファイルで提供します。閲覧するためには、PDFファイルの閲覧用ソフトウェアが必要となります。P DFファイルの閲覧用ソフトAcrobat Reader 等をお持ちでないお客さまは、Acrobat Reader 等のダウンロ-ドが必要となります。(当行のPDF閲覧画面からダウンロ-ドが可能です。)
⑹ 免責事項
法令等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当行が必要 と判断した場合、当行は電子交付ではなく既に電子交付され た書面も含めて紙媒体により交付等を行う場合があります。ま た、本サービスの内容については、契約者に通知することなく 変更することができるものとします。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。
以上
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