Contract
傷害共済事業実施規則
神戸市民生活協同組合
傷害共済事業実施規則
(通則)
第 1 条 神戸市民生活協同組合(以下「この組合」といいます。)は、傷害共済事業規約(以下「規約」といいます。)第 50 条(規則)に基づき、この傷害共済事業実施規則(以下「規則」といいます。)を定めます。
(期間の計算)
第 2 条 規約において、共済期間、入院期間、免責の期間および共済金を請求することができる期間などの期間の計算にあたっては、申込日、発効日、もしくは共済事由発生日を含んで計算するものとします。
(組合員の定義)
第 3 条 規約第 5 条(共済契約者の範囲)の「この組合の組合員」とは、この組合の定款第 6 条に定める組合員とします。
(同一の世帯に属する者の定義)
第 4 条 規約第 5 条(共済契約者の範囲)の「同一世帯に属する者」とは、住民票によって組合員と同一住所に居住していると認められる者とします。ただし、勤務、修学、療養などの事情によって組合員と住居を異にしていると判断される場合には、その者も同一の世帯に属する者として取り扱うことができます。
(同性パートナーの定義)
第 5 条 規約第 6 条(被共済者の範囲)第 2 号にいう「同性パートナー」とは、戸籍上の性別が同一で、法律上の夫婦ではないが、婚姻関係程度の実質を備える状態にあり、同居している者をいいます。
(「共済契約者と生計を共にする」の定義)
第 6 条 規約第 6 条(被共済者の範囲)第 1 項第 3 号にいう「共済契約者と生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算するものであって、同居であることを要しないものとします。
(告知事項)
第 7 条 規約第 6 条(被共済者の範囲)第 3 項に定める「告知事項」とは、別表「告知事項」のとおりとします。
別表 「告知事項」
下記のいずれかの項目に該当しますか。
(1) 現在の健康状態について
(a) 病気やケガで治療(投薬治療・食餌療法を含みます。以下、この項において同様とします。)中または検査中であるか、治療や検査が必要である。
(b) 慢性疾患(先天性の病気を含みます。)や中毒のため、医師から治療や検査をすすめられているか、または薬を常用している。
(c) 身体に残る障害のため、日常生活で人の手助けを必要としている。
(2) 過去の健康状態について
(a) 慢性疾患が治ってから、まだ 5 年以上過ぎていない。
(b) 最近 1 年間に、病気やケガで手術もしくは 7 日以上の入院治療または同じ病気やケガで 14回以上の通院治療を受けたことがある(正常分娩による入院を除きます。)
(3) 他の保険・共済への加入状況
入院給付金または通院給付金つきの保険や共済に、4 社以上加入している。
(4) 女性の方のみお答えください。
(a) 最近 5 年間に妊娠・分娩に伴う異常で入院したり手術を受けたことがある(帝王切開を含みます。)
(b) 現在妊娠中である
2 第 1 項第 2 号に掲げる「慢性疾患」とは、次に掲げるものを言います。
① 悪性腫瘍(ガン・肉腫など)
② 消化器疾患(十二指腸潰瘍、胃潰瘍、ウィルス性肝炎、アルコール性肝炎、肝硬変、胆嚢炎、膵炎、胆石など)
③ 循環器疾患(狭心症、心筋梗塞、不整脈、高血圧症など)
④ 呼吸器疾患(気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺線維症、肺結核など)
⑤ 神経・筋疾患(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、髄膜炎、てんかん、筋炎など)
⑥ 腎・尿路疾患(腎炎、ネフローゼ、前立腺肥大、尿路結石、腎結石など)
⑦ 代謝・内分泌疾患(糖尿病、痛風、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症など)
⑧ 精神疾患(統合失調症、アルコール症、うつ病、躁うつ病、気分障害など)
⑨ 運動器疾患(骨髄炎、関節炎、変形性関節症、変形性腰椎症、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など)
⑩ 血液疾患(貧血、白血病、リンパ腫など)
⑪ アレルギー性疾患および膠原病(リュウマチ、ベーチェット病など)
⑫ 耳鼻咽喉および眼疾患(中耳炎、メニエール病、白内障、緑内障など)
⑬ 女性性器疾患(子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜症など)
3 第1項の別表「告知事項」に掲げる文言のうち、次に掲げる文言については以下のように解釈するものとします。
(1) 投薬とは、医師の処方箋により処方された薬を服用している、もしくは通院、入院の際に医師の管理の下で投薬されるものをいいます。また、治療中とは、医師からの検査や診察を受けている状態または柔道整復師による施術を受けている状態で、完治と告知されていない状態をいいます。ただし、別に定める疾病については、検査中、投薬されているまたは治療中であっても加入できるものとします。
(2) 検査中とは、医師の指導の下で受けているすべての検査を指し、結果の出ていない状態も含みます。
(3) 医師から治療をすすめられているとは、医師から病気やケガのために治療や検査をする必要性を講じられている、または治療や検査をしたほうがよいといわれている状態を言います。
4 規約第 3 条の 2(傷害共済および医療共済の契約の型)第 3 項に定める「医療共済の契約の型」を締結する場合で、この組合が実施する傷病等医療共済事業の同規約第 11 章ガン死亡特約、第 12 章新生物診断特約および第 13 章ガン在宅療養特約のいずれかを附帯する共済契約の場合は、別表「告知事項」に次の項目を加えるものとします。
(追加項目)
「今までに悪性新生物または上皮内新生物にかかったことがある」
5 第 1 項の規定にかかわらず、第 11 条(更改契約)に規定する更改契約を締結する場合は、別表
「告知事項」のうち、次の各項目のいずれかまたはすべてを省略することができるものとします。
(省略できる項目)
別表「告知事項」のうち
(1) 現在の健康状態について
(c) 身体に残る障害のため、日常生活で人の手助けを必要としている。
(2) 過去の健康状態について
(a) 慢性疾患が治ってから、まだ 5 年以上過ぎていない。
(3) 他の保険・共済への加入状況
入院給付金または通院給付金つきの保険や共済に、4 社以上加入している。
6 第 3 項第 1 号に掲げる「別に定める疾病」とは、次の「軽度の病気および状態」とします。
「軽度の病気および状態」
部位 | 軽度の病気および状態 |
歯 | 色素沈着、歯垢、歯石、虫歯、う歯、う蝕症、咬耗症、摩耗症、さし歯、入歯、歯の破折、歯の折れ、歯冠破折、歯根破折、歯槽膿漏症、歯髄炎、歯周炎、歯 周症、歯肉炎、歯科矯正 |
口・舌 | 口唇炎、口唇ヘルペス、口唇疱疹、口角炎、口角びらん症、口内炎 |
皮膚 | 湿疹、主婦湿疹、進行性指掌角皮症、ストロフルス、急性痒疹、とびひ、膿痂疹、じんま疹、かぶれ、接触皮膚炎、おむつ皮膚炎、おむつかぶれ、おむつまけ、あせも、汗疹、突発性発疹、小児バラ疹、面疔、よう、せつ、おでき、尋常性毛瘡、ねぶと、かたね、はたけ、毛包炎、毛嚢炎、にきび、痤瘡、面皰、アテローム、粉瘤、表皮嚢腫、疥癬、ひぜんダニ寄生、べんち、たこ、うおのめ、鶏眼、いぼ、疣贅、伝染性軟属腫、軟疣、水いぼ、ひび、あかぎれ、しもやけ、凍瘡、まめ、なまず、癜風、黒なまず、白なまず、尋常性白斑、しらくも、頑癬、水虫、たむし、白癬、魚鱗癬、蒙古斑、乾癬(膿疱性乾癬は除く)、乾皮症(色素 性乾皮症は除く)乾燥肌、皮脂欠乏症 |
呼吸器 | かぜ(インフルエンザは除く)、急性上気道炎、急性鼻炎、急性鼻咽頭炎、急性喉頭咽頭炎、急性副鼻腔炎、急性副鼻腔蓄膿症、急性咽頭炎、急性喉頭 炎、急性扁桃炎、急性口蓋扁桃炎、急性咽頭扁桃炎、プール熱、咽頭結膜熱 |
免疫機能 | 花粉症、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、動物アレルギー、シックハウス 症候群 |
耳 | 耳垢、耳垢栓塞、耳せつ、耳フルンケル、外耳道せつ、外耳道フルンケル、外 耳炎、外耳道炎、外耳道湿疹 |
目 | 仮性近視、単純近視、老眼、遠視、乱視、ものもらい、麦粒腫、霰粒腫、結膜 炎、はやり目、ドライアイ、角結膜乾燥症 |
消化器 | 胃下垂、胃アトニー、胃無力症 |
泌尿器 | 遊走腎、腎下垂、夜尿症 |
その他 | 禁煙治療 |
(1) 上記の表中のものについては、傷病名の確定しているものとします。
(2) 本項に規定する表中のもののうち、「○○性」と表示されているものについては、その名称の病気のみが対象となります。
(3) 本項に規定する表中のもののうち、その傷病名に別名がある場合はその傷病名を含むものと
します。
(共済契約の申込みの撤回)
第 8 条 共済契約申込者は、はじめて共済契約を締結する場合に限り、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日または第 1 回共済掛金払込の日のいずれか遅い日から、その日を含め
10 日以内であれば、その申込みを撤回することができるものとします。
2 前項によって共済契約の申し込みを撤回した場合は、当該共済契約は成立しなかったものとし、この組合は、初回掛金が払い込まれていたときには、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払い戻すこととします。
3 第 1 項の共済契約の申込みの撤回について、共済契約申込者は、書面またはこの組合の定める電磁的方法により次の各号の内容および申込みを取り消す旨をこの組合に示すものとします。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者の氏名および住所
(4) 被共済者の氏名
(更新された契約の共済金支払の取扱い)
第 9 条 規約第 13 条(共済契約の更新)によって共済契約が更新された場合、この組合は更新前の共済契約と同種の共済金で同額の範囲内の共済金については、はじめて当該共済金額によって締結された共済契約の申込日から起算して共済金の請求を審査し、それ以外については、更新契約の申込日から起算して共済金の請求を審査のうえ支払うものとします。
(共済契約の申込みを承諾しない場合)
第 10 条 この組合は、共済契約申込書を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申込みを承諾しないものとします。
(1) 過去において、この組合との共済契約の成立以後、その契約が規約第 26 条(詐欺または強迫による共済契約の取消し)により取消されていた場合
(2) 過去において、この組合との共済契約の成立以後、その契約が規約第 27 条(告知義務違反による解除)または規約第 27 条の 2(重大事由による解除)により解除されていた場合
(3) 過去において、この組合との共済契約の成立以後、その契約が規約第 13 条(共済契約の更新)第 1 項第 3 号の規定により更新がされなかった場合
(4) 共済契約申込書において、第 7 条(告知事項)に掲げる内容に「該当する」と記載がある場合
(5) 規約第 27 条の 2 第 1 項第 3 号に該当する場合
(6) 共済契約申込者、被共済者が他の共済団体および保険会社から重大事由により契約の解除をされていた場合
(7) その他、この組合が実施する共済事業の目的である、相互扶助による共済を図ることの趣旨に照らし、妥当性を欠くと認めた場合
(更改契約)
第 11 条 共済契約者は、共済期間の中途で被共済者について異なる内容に契約を変更しようとする場合は、当該共済契約について解約すると同時に新たな内容で共済契約を締結することができるものとします。この場合、新たな共済契約を「更改契約」といいます。
2 共済契約者は、更改前の医療共済の払込猶予期間の共済掛金を払い込まない限り更改契約をすることができません。
(更改契約の取扱い)
第 12 条 この組合は、更改契約における共済金の支払いについて、第 9 条(更新された契約の共済金支払いの取扱い)の規定を準用するものとします。
2 この組合は、更改契約の初回掛金について、規約第 12 条(共済掛金の払込猶予期間)の規定を準用します。
(共済金請求の方法)
第 13 条 共済金受取人は、規約第 15 条(共済金の支払請求)に定める、共済契約による各共済金の請求にあたっては、この組合所定の共済金支払請求書に、共済金の種類によって次の各号に定める書類を添付してこの組合に提出しなければなりません。
(1) 死亡共済金
死亡診断書(死体検案書)、被共済者の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、不慮の事故である証明書、承諾書、共済証書
(2) 重度障害共済金
後遺障害診断書、不慮の事故である証明書、承諾書、共済証書
(3) 入院共済金
診断書、不慮の事故である証明書、事故状況報告書、承諾書
(4) 通院共済金
診断書、不慮の事故である証明書、事故状況報告書、承諾書
2 前項第 3 号および第 4 号の規定にかかわらず、第 25 条(入院および通院の定義)第 3 項に該当する場合には、柔道整復師の施術証明書および施術に関する医師の同意書をもって、医師の診断書に代えることができます。
3 第 1 項第 4 号の規定にかかわらず、第 25 条(入院および通院の定義)第 4 項に該当する場合には、鍼師、灸師またはあんまマッサージ指圧師の施術証明書および施術に関する医師の指示書をもって医師の診断書に代えることができます。
4 第 1 項各号の「不慮の事故である証明書」とは、次の各号に掲げるものとします。
(1) 交通事故によって傷害を受けた場合は、自動車安全運転センター各都道府県事務所またはこれに代わるべき第三者の発行する交通事故罹災証明書
(2) エレベーター、エスカレーターの事故、建造物の倒壊、物の落下による事故によって傷害を受けた場合には、その建物などの管理者の事故証明書
(3) 労働災害によって傷害を受けた場合は、労働基準監督署の受付印のある労働者災害補償保険請求書または、支給決定・支払通知書の写し、公務上の災害の場合は、当局の受付印のある公務災害認定申請書または公務災害認定書の写し
(4) 前各号以外の原因によって傷害を受けた場合は、救急車、消防車の出動証明書、その他官公署の発行する不慮の事故を証明する書類
5 第 1 項第 3 号、第 4 号の共済金を同時に請求する場合、診断書は 1 通で兼用できるものとします。
6 この組合は、前 5 項の規定にかかわらず、前 5 項の書類の一部の省略を認め、または前 5 項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
7 この組合所定の診断書を添付して行う請求によって査定した共済金の支給額が 15,000 円以下のときは、共済金受取人に診断書料の実費を返還するものとします。
8 第 1 項第 3 号および第 4 号の支払請求の場合、次の各号に定めるいずれかを診断書に代えることができます。第 27 条の 2(ギプス固定期間の取扱い)に定める支払共済金が発生する場合を除
きます。
(1) 治療期間が確認できる病院等の領収書
(2) 治療期間が確認できる病院等の診療明細書
(3) 通院証明書
9 前項の規定にかかわらず、この組合は治療内容を特に明らかにしなければならないと判断した場合については、前項の規定を適用しないものとします。
10 第 8 項の適用基準は、次の各号に定める場合とします。
(1) 規約第 42 条(入院共済金)に定める入院のうち、継続 7 日以下の場合
(2) 規約第 45 条(通院共済金)に定める通院のうち、被共済者が1回の不慮の事故により通院し治療を受けた日数が 25 日以下の場合
(死亡共済金受取人指定、指定代理請求人指定および代理請求人の取扱い)
第 13 条の 2 規約第 7 条(共済金受取人)第 4 項第 2 号の「その他規則に定めている理由により、
前号に準ずると認められた者」または規約第 7 条の 3(共済金受取人の代理人)第 1 項第 4 号に
定める「その他規則に定めている理由により、前 3 号に準ずると認められた者」とは、共済契約者の日常生活に密接な関係がある者をいいます。
2 前項の「日常生活に密接な関係にある者」は、生計を共にする者、同居する者、常時介護をする者または扶養関係にある者とします。
3 規約第 7 条の 3(共済金受取人の代理人)第 2 項に定める「共済契約者に共済金を請求できない事情がある場合」、または第 6 項に定める「共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合」とは、共済契約者または共済金受取人が深昏睡状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあるときをいいます。
(共済金の支払方法)
第 13 条の 3 規約第 7 条の 3(共済金受取人の代理人)第 2 項および第 6 項に定める「規則に定める方法」とは、各項に定める代理人が共済金を請求する場合、代理人は、共済金受取人の名義の金融機関等の口座を共済金受取口座として指定するものとします。ただし、規約第 7 条の 3 第 1
項第 1 号から第 3 号に定める指定代理請求人が共済金を請求する場合で、指定代理請求人および代理請求人(以下この条において「代理人」といいます。)が代理人の名義の金融機関等の口座を指定する旨を申し出た場合は、当該請求にかかる共済金に限り代理人の名義の金融機関の口座を指定できます。
2 この組合は、規約第 2 条(事業)に定める基本契約および特約ごとに共済金を支払うことができます。
(共済金受取人が複数いる場合の取扱い)
第 13 条の 4 規約第7条(共済金受取人)第 10 項に定める代表者が同順位の共済金受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない共済金受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対して支払います。
(代理人の共済金等の請求の決定通知)
第 13 条の 5 規約第 7 条の 3(共済金受取人の代理人)第 1 項および第 6 項の規定により、代理人から共済金等の請求があった場合には、共済金の有無にかかわらず、当該請求に関するこの組合からの決定は、代理人に通知します。
(死亡の推定)
第 14 条 規約第 17 条(生死不明の場合の共済金の支払い)で定める「被共済者を死亡したものと
推定したとき」とは、次に掲げる場合です。
(1) 被共済者が船舶または航空機の事故またはその他の危難(以下「危難」といいます。)に遭い、その生死が、危難の去った後、次の期間を経過してもわからないとき。
ア. 航空機の事故の場合 30 日イ. 船舶の事故の場合 3 か月ウ. ア、イ以外の危難の場合 1 年
2 前項の規定により、共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合において、当該共済金受取人は、この組合に対して規約第 18 条(共済金の返還)の規定に同意する念書を提出することとします。
(解約の手続き)
第 15 条 規約第 24 条(共済契約の解約)の「この組合への通知」の際には、共済証書を添付することとします。
(無効にともなう返戻金の支払い)
第 16 条 規約第 25 条(共済契約の無効)第 2 項によりこの組合が返還する共済掛金の額は、無効に該当する最初の共済契約から無効が判明したときまでに払い込まれた共済掛金の額とします。
2 共済契約者は、この組合所定の書面に署名押印のうえ、次に掲げる書類を添えて請求しなければなりません。
(1) 共済証書
(2) 最終の共済掛金払い込みを証明するもの
(共済契約の更新を不適当であると認める場合)
第 17 条 規約第 13 条(共済契約の更新)第 1 項第 3 号の「その他規則に定める場合」とは、当該被共済者に係る共済契約の共済契約者、被共済者または共済金受取人が次の各号に該当する場合とします。
(1) 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、この組合に当該共済契約に基づく共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(2) 共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 被共済者にかかる事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、この組合が更新を不適当であると認めた場合
(4) その他、この組合が実施する共済事業の目的である、相互扶助による共済を図ることの趣旨に照らし、妥当性を欠くと認めた場合
(共済契約者が死亡したときの共済契約の承継)
第 18 条 規約第 30 条(共済契約による権利義務の承継)第 2 項の「被共済者が承継することが困難な場合」とは、被共済者が承継する意思のないときまたは共済契約者になることができないときをいい、この場合に限って、被共済者の同意およびこの組合の承諾を得て、第三者に承継させることができます。ただし、この場合の第三者とは、第三者(新たな共済契約者となるべき者)と被共済者との関係が規約第 6 条(被共済者の範囲)第 1 項に規定する範囲の者でなければなりません。
(故意の定義)
第 19 条 規約第 35 条(共済金を支払わない場合)の「故意」とは、次に掲げるものとします。
(1) 被共済者の自傷または自殺を目的とした場合
(2) 被共済者が他人を傷つけることを目的とした場合
(3) 共済契約者または共済金受取人が、被共済者を死傷させることを目的とした場合
(危険な運動等の定義)
第 20 条 規約第 35 条(共済金を支払わない場合)第 1 項第 7 号の「危険な運動等」とは、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等とします。
(指定職業)
第 21 条 規約第 21 条(指定職業に従事中の共済事故)の「指定職業」とは、ハイヤーまたはタクシーに搭乗する業務とします。
(精神障害の定義)
第 22 条 規約第 35 条(共済金を支払わない場合)にいう「精神障害」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」の分類(F00~F99)によるものとします。
(泥酔の定義)
第 23 条 規約第 35 条(共済金を支払わない場合)にいう「泥酔」とは、アルコールの血中濃度 0.35%以上(血液 1ml につき 3.5 ㎎以上または呼気1ℓ につき 1.75 ㎎以上)とします。
(病院または診療所の定義)
第 24 条 規約第 42 条(入院共済金)および規約第 45 条(通院共済金)の「病院または診療所」とは、医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所とします。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
2 第 25 条(入院および通院の定義)第 3 項および第 4 項に該当する場合は、柔道整復師の施術所または鍼灸師等の施術所について、病院または診療所に準ずるものとします。
3 第 1 項の場合と同等の日本国外にある医療施設については、病院または診療所に準ずるものとします。
(入院および通院の定義)
第 25 条 規約第 42 条(入院共済金)の「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等(老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。)での治療が困難なため、病院または診療所へ入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、入院中に病院または診療所以外の場所に宿泊した日については、この組合が認めた場合に限り、入院日数に含めるものとします。
2 規約第 45 条(通院共済金)の「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診により、医師の治療を受けることをいいます。
3 第 2 項の規定にかかわらず、脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合に限り、柔道整復師による施術を医師の治療に準ずるものとし、施術に関する医師の同意のある場合に限り、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます。
4 第 2 項の規定にかかわらず、医師より医療上の必要性を認められ事前に指示された場合に限り、鍼師、灸師、またはあんまマッサージ指圧師(以下「鍼灸師等」といいます。)による施術を医師の治療に準ずるものとし、「医師」を「鍼灸師等」と読み替えます。
5 前 4 項の規定にかかわらず、健康保険の療養の給付の対象とならないものは、入院または通院と
認めないものとします。
(「医師等」の定義)
第 26 条 規約第 42 条(入院共済金)および規約第 45 条(通院共済金)の「医師」とは、医師法に定める医師および歯科医師とします。
2 この規則において「柔道整復師」とは、柔道整復師法に定める柔道整復師とします。
(他の障害その他の影響がある場合の取り扱い)
第 27 条 規約第 36 条(他の傷害その他の影響がある場合)の規定に該当する場合に支払う入院
共済金または通院共済金の日額は、それぞれ共済金日額の 100 分の 50 とします。
(ギプス固定期間の取り扱い)
第 27条の 2 規約第 45 条(通院共済金)の規定により通院共済金が支払われる通院日数には、医師の治療が必要な期間において、通院しない場合でもギプス固定(手の指および足の指のギプス固定を除きます。)により日常生活に著しい支障があるとこの組合が認めた日数を含めるものとします。ただし、ギプス固定期間中の日数に対して支払われる金額は、傷害通院共済金日額の 100
分の 50 とします。
(入院特約共済金額の適用)
第 28 条 規約第 42 条(入院共済金)における入院特約共済金額は、入院開始時の契約の共済金額とします。
2 前項の規定にかかわらず、規約第42 条(入院共済金)に定める入院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合については、その発効日後の入院期間については、入院特約共済金額は、減額した契約の共済金額とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、不慮の事故が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、入院開始日以前に当該契約が発効した場合については、規約第 42 条(入院共済金)における入院特約共済金額は、不慮の事故発生時の共済金額とします。
(通院特約共済金額の適用)
第 29 条 規約第 45 条(通院共済金)における通院特約共済金額は、通院開始時の契約の共済金額とします。
2 前項の規定にかかわらず、不慮の事故が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、通院開始日以前に当該契約が発効した場合については、規約第 45 条(通院共済金)における通院特約共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、規約第 45 条(通院共済金)に定める通院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合については、その発効日後の通院期間については、傷害通院特約共済金額は、減額した契約の共済金額とします。
(薬物依存の定義)
第 30 条 規約第 35 条(共済金を支払わない場合)にいう「薬物依存」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」の分類(F11~F19)によるものとします。
(他覚症状の定義)
第 31 条 規約第 35 条(共済金を支払わない場合)にいう「他覚症状」とは、患者自身の自覚(疼痛等)にかかわらず、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査などの結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいいます。
(特別条件付加入制度)
第 32 条 共済契約の申込みにあたって、 共済契約申込者が、規約第 3 条の 2(傷害共済および医療共済の契約の型)第 3 項に定める契約を締結する場合、被共済者の健康状態等がこの組合の定める加入引受基準に適合しないとき、この組合は、特定の疾病や特定の部位に生じた傷病につき共済金の支払いを免責とする等所定の条件を付して共済契約を引き受ける(以下、所定の条件を付して引き受けた共済契約を「特別条件付加入契約」といいます。)ことができます。
2 前項の規定により共済契約を申し込む場合、共済契約申込者は、共済契約締結の際に、規約第 10 条(共済契約の申込みおよび締結)で定める書類および第 7 条(告知事項)で定める告知事項以外に、所定の追加告知事項に回答したうえで同意書を提出しなければなりません。
3 前項の申込みにあたっては、共済契約申込者または被共済者になる者は、共済契約の締結の際に、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、所定の書面で追加質問した事項について、その書面で事実を告知しなければなりません。
4 規約第 13 条(共済契約の更新)および第 11 条(更改契約)の規定により共済契約を締結するにあたって、更新前または更改前契約が「特別条件付加入契約」である場合には、更新契約および更改契約においても引き続き同一内容の所定の条件を付します。条件を付す期間については、
「特別条件付加入契約」の申込日から起算します。
医療共済の契約の型 |
あんしんくみたてプラン |
1500 円コース |
2500 円コース |
3500 円コース |
4500 円コース |
入院充実プラン 2000 円コース 3000 円コース 5000 円コース 入院充実ガンプラン 2500 円コース 3000 円コース 5500 円コース |
5 本条に定める制度を附帯できるコースは、別紙第 2 に定める医療共済の契約の型のうち、下記表中のものとします。
傷病名 | 分類項目 | 分類コード |
鼠径ヘルニア | そけい<鼠径>ヘルニア | K40 |
痔 | 肛門部及び直腸部の裂(溝)及び瘻(孔) | K60 |
肛門部及び直腸部の膿瘍 | K61 | |
痔核及び肛門周囲静脈血栓症 | K64 |
6 第 1 項の「特定の疾病や特定の部位に生じた傷病」とは、下記表の通りとし、その傷病の有無を第 2 項に定める「追加告知事項」とします。なお、表中の分類コードは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び及び死因統計分類提要 ICD -10(2013 年版)準拠」に規定されている分類コードに定めるとおりとします。
虫垂炎 | 急性虫垂炎 | K35 |
その他の虫垂炎 | K36 | |
詳細不明の虫垂炎 | K37 | |
白内障及び緑内障 | 老人性白内障 | H25 |
その他の白内障 | H26 | |
緑内障 | H40.1~H40.9 | |
中耳炎 | 非化膿性中耳炎 | H65 |
化膿性及び詳細不明の中耳炎 | H66 | |
下肢の静脈瘤 | 下肢の静脈瘤 | I83 |
喘息 | 喘息 | J45 |
前立腺肥大 | 前立腺肥大(症) | N40 |
関節症 | 股関節症[股関節部の関節症] | M16 |
膝関節症[膝の関節症] | M17 | |
子宮筋腫 | 子宮平滑筋腫 | D25 |
妊娠・分娩に伴う異常及び産褥の合併症 | 流産に終わった妊娠 | O00~O08 |
妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿 及び高血圧性障害 | O10~O16 | |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 | |
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の 諸問題 | O30~O48 | |
分娩の合併症 | O60~O75 | |
分娩 単胎自然分娩O80 を除く | O81~O84 | |
主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85~O92 | |
その他産科的病態、他に分類されないもの | O94~O99 | |
現在妊娠中である |
7 被共済者が前項表中に掲げる疾病と診断されていない方または疑いの方は、特別条件付加入契約の申込みおよび更改契約の締結をすることができません。
8 被共済者が第 6 項表に定める疾病を除き、第 7 条(告知事項)に定める内容に該当する場合は、特別条件付加入契約の申込みおよび更改契約の締結をすることができません。
傷病名 | 鼠径ヘルニア、痔、虫垂炎、喘息、白内障及び緑内障、前立腺肥 大(症)、子宮筋腫、中耳炎、下肢の静脈瘤、関節症 |
加入できる方 (追加の告知事項) | 上記傷病名を原因として第 7 条(告知事項)別表「告知事項」 (1)(a)、(b)、(2)(a)、(b)に該当する方で、その他の告知事項に該当 しない方 |
免責期間 (同意事項) | 申込日から 3 年 |
共済金の支払いを免責とする条件 | 共済事故が上記傷病名または傷病名を異にするものであっても |
9 第 1 項に規定する「特定の疾病や特定の部位に生じた傷病につき共済金の支払いを免責とする等所定の条件」とは、下表のとおりとします。
(同意事項) | 因果関係のある一連の傷病により発生したもので、免責期間における入院、手術、死亡に対しては、共済金を支払いません。ただし、上記疾病のうち子宮筋腫については、免責期間における子宮および子宮付属器の治療については共済金を支払いません。また、白内障および緑内障については、それぞれの疾病を別に考 えず、一括して考えるものとします。 |
免責とする契約 | 基本契約 |
病気入院特約 | |
手術特約 |
傷病名 | 妊娠・分娩に伴う異常および産褥の合併症または妊娠中 |
加入できる方 (追加の告知事項) | 上記傷病名を原因として第 7 条(告知事項)別表「告知事項」 (4)(a)、(b)に該当する方で、その他の告知事項に該当しない方 |
免責期間 (同意事項) | 申込日から 3 年 |
共済金の支払いを免責とする条件 (同意事項) | 共済事故が上記傷病名または傷病名を異にするものであっても因果関係のある一連の傷病により発生したもので、免責期間にお ける入院、手術、死亡に対しては、共済金を支払いません。 |
免責とする契約 | 基本契約 |
病気入院特約 | |
手術特約 |
10 第 11 条による更改契約がこの組合が定める傷病等医療共済事業実施規則第 7 条(告知事項)の「告知事項 2」または「告知事項 3」での契約の場合は、更改前の契約で同意した内容は消滅するものとします。
(特定の疾病加入制度)
第 33 条 共済契約の申込みにあたって、共済契約申込者が、規約第 3 条の 2(傷害共済および医療共済の契約の型)第 3 項に定める契約を締結する場合、特定の疾病により被共済者の健康状態等がこの組合の定める加入引受基準に適合しない場合でも、所定の条件を満たすときには、この組合は共済契約を引き受けることができます。
2 前項の規定により共済契約を申し込む場合、共済契約申込者は、共済契約締結の際に、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)で定める書類および第 7 条(告知事項)で定める告知事項以外に、所定の追加告知事項に回答したうえで同意書を提出しなければなりません。
3 前項の申込みにあたっては、共済契約申込者または被共済者になる者は、共済契約の締結の際に、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、所定の書面で追加質問した事項について、その書面で事実を告知しなければなりません。
傷病名 | 分類項目 | 分類コード |
高血圧(症) | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | I10 |
4 第1項における「特定の疾病」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に規定されている下記のとおりとします。
※ 高血圧の原因となる病気「肺高血圧」「妊娠高血圧症候群」などの方、高血圧性心疾患、高血
圧性腎疾患、高血圧性心腎疾患、二次性<続発性>高血圧(症)の方は加入できません。
5 被共済者が前項表に定める疾病を除き、第 7 条(告知事項)に定める内容に該当する場合は、特定の疾約の申込みおよび更改契約の締結をすることができません。
6 第 2 項における「所定の追加告知事項」とは、次の各号に定めるものとします。
(1) 第 4 項表中の原因となる病気の有無
(2) 過去 1 年以内に計測した特定の疾病の最新かつ服薬後の値
(3) 過去 5 年間における脳血管障害(脳虚血発作、硬膜下血腫、高血圧性脳症、脳動脈硬化症など)、腎臓の病気(腎不全、尿蛋白、腎硬化症など)、心臓の病気(心肥大、冠動脈再建術後など)、血管の病気(冠動脈硬化、動脈解離など)の入院および手術の有無
(4) 過去 5 年間における脳血管障害(脳虚血発作、硬膜下血腫、高血圧性脳症、脳動脈硬化症など)、腎臓の病気(腎不全、蛋白尿、腎硬化症など)、心臓の病気(心肥大、冠動脈再建術後など)、血管の病気(冠動脈硬化、動脈解離など)の治療の有無
(裏書規定)
第 34 条 この組合は、次の各号に該当する場合は、共済証書に裏書するものとします。
(1) 規約第 7 条(共済金受取人)第 5 項の死亡共済金受取人の氏名
(2) その他この組合が必要と認めたもの
(共済掛金口座振替扱特則)
第 35 条 この組合は、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)および規約第 11 条(共済掛金の払込方法)に関する共済掛金の払込みについて、共済契約者の指定する金融機関の口座(以下「指定口座」といいます)から共済掛金を振り替えること(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
2 指定口座は、この組合が委託する収納代行会社の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)とします。
3 共済掛金口座振替扱特則(以下「口座振替扱特則」といいます。)は、契約を締結するとき、共済契約期間中、猶予期間、更改契約および更新契約について共済契約者からの申し出により、この組合の承諾を得て附帯することができます。
4 口座振替扱特則を附帯するには、次の各号全ての条件を満たさなければなりません。
(1) 指定口座が取扱金融機関等に設置されていること。
(2) 共済契約者が取扱金融機関等に対し、口座振替扱を委託すること。
5 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合は、初回掛金の引落しを規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)の規定にかかわらず、この組合の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱い金融機関等の休業日に該当する場合には翌営業日とします。)に指定口座から共済掛金相当額を払い込まなければなりません。また、初回契約の共済掛金相当額が当初の振替日に振替ができなかった場合は、当初の振替日から 3 か月以内に指定口座から振替ができるもの とします。
6 この組合は指定口座から共済掛金相当額が引き落された日を共済掛金払込日とします。ただし、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合には、当該共済契約の申込みはなかったものとします。
7 同一の指定口座から2 以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業規約による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合は、この組合は、これらの共済契約の共済掛金を合算した金額を振り替えることができます。この場合、一部の共済契約の共済掛金の振替を指定できま
せん。
8 第 2 回目以後の共済掛金については、発効日の各月応答日の前日が属する月の振替日に共済掛金相当額を振り替えるものとします。
9 規約第 12 条(共済掛金の払込猶予期間)に定める「払込期日」について、口座振替扱特則を指定している場合で口座振替ができない場合は、口座振替ができないその月を 1 回目とし、3 回目の振替日を払込期日と読み替えるものとします。
10 前項に規定する払込期日までに未払共済掛金があったときには、第 8 項に規定する振替日に当該未払共済掛金を含めた合計金額を口座振替扱により払い込まない限り、共済掛金の払込みがなされなかったものとします。
11 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預けておかねばなりません。
12 共済契約者は、指定口座を同一または他の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。
13 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱い金融機関等に申し出なければなりません。
14 共済契約者が口座振替扱特則による共済掛金払込みを停止する場合は、あらかじめこの旨をこの組合および取扱い金融機関等に申し出なければなりません。
15 この組合は、口座振替扱によって支払われた共済掛金については、共済掛金請求書および共済掛金領収書の発行を省略することができます。
16 口座振替扱特則は次の各号を以って消滅します。
(1) 第 4 項に規定する条件に該当しなくなった場合
(2) 規約第 26 条第 1 項第 4 号に規定する変更に際し、その手続きが行われないまま共済掛金の口座振替扱が不能となったとき。
(3) 共済契約者がこの組合の定めるほかの払込みを停止したとき。
(4) 共済契約者が次項に定める変更を承諾しないとき。
17 この組合は、この組合、この組合が委託する収納代行会社および取扱金融機関等の事情により将来に向かって振替日および取扱金融機関等の口座振替扱の方法を変更することができます。この場合、この組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
18 口座振替扱特則が附帯できる契約の型は、規約第 3 条の 2 に定める契約の型とします。
(共済掛金クレジットカード払特則)
第 36 条 この組合は、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)および規約第 11 条(共済掛金の払込方法)に関する共済掛金の払込みについて、共済掛金クレジットカード払特則(以下「クレジットカード払特則」といいます。)を附帯できます。この場合、共済契約者はこの組合が共済掛金にかかる債権を譲渡することを承諾することにより、当該クレジットカード会社の発行するクレジットカードにより当該共済掛金を払い込むことができます。
2 クレジットカード払特則は、契約を締結するとき、共済期間中、猶予期間、更改契約および更新契約について共済契約者からの申し出により、この組合の承諾を得た場合において附帯することができます。
3 クレジットカード払特則を附帯するには、次の各号全ての条件を満たさなければなりません。
(1) クレジットカードがこの組合の指定するクレジットカード会社との間で締結された会員規約等により貸与または使用の認められたもので、かつ当該共済契約の契約者とクレジットカード会社が貸与または使用を認めた者が同一であること。
(2) クレジットカードの有効性および利用限度額内であることが確認できること。
4 初回掛金をクレジットカード払特則により払い込む場合は、この組合がそのカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる払込みを承諾した日を以って初回掛金の払込みがあったものとみなします。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1) この組合が、クレジットカード会社から初回掛金相当額を領収できない場合。ただし、共済契約者がクレジットカード会社の会員規約等にしたがい、クレジットカードを使用し、かつ、クレジットカード会社に共済掛金相当額が既に払い込まれている場合を除きます。
(2) 共済契約者がクレジットカード会社に初回掛金相当額を支払っていない場合
5 第 2 回目以後、更改契約および更新契約の共済掛金についてクレジットカード払特則により払い込む場合は、この組合が、クレジットカードの有効性および利用限度額内であることを確認し、かつ承諾した場合において、その承諾日を払込期日までに共済掛金を受け取ったものとみなします。
6 この組合が前項に定めるクレジットカードの有効性および利用限度額内であることを確認した後であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、前 2 項の規定を適用しません。
(1) この組合が、クレジットカード会社から共済掛金相当額を領収できない場合。ただし、共済契約者がクレジットカード会社の会員規約等にしたがい、クレジットカードを利用し、かつ、クレジットカード会社に共済掛金相当額が既に払い込まれている場合を除きます。
(2) 共済契約者がクレジットカード会社に共済掛金相当額を支払っていない場合
7 前項の規定により、第2 回目以後、更新契約および更改契約の共済掛金相当額の払込みがない場合は、規約第 12 条(共済掛金の払込猶予期間)、規約第 13 条(共済契約の更新)および第 12条(更改契約の取扱い)第 2 項に掲げる払込猶予期間内に共済契約者はクレジットカードまたは他の方法によりこの組合が指定する場所に共済掛金相当額を払い込まなければなりません。
8 共済契約者が締結するクレジットカード払特則が附帯されている共済契約(この組合の実施する他の共済事業規約による共済契約を含みます。)については、2 回目以後の共済掛金についても、これらの共済掛金を合算した金額をクレジットカード払いにより払い込むものとします。
9 共済契約者は、クレジットカード会社の会員規約等にしたがい、共済掛金相当額をクレジットカード会社に支払うことを要します。
10 共済契約者は、当該クレジットカードをこの組合が指定するクレジットカード会社の発行するカードに変更することができます。
11 前項の場合、共済契約者はあらかじめこの旨をこの組合および当該クレジットカード会社に申し出なければなりません。
12 共済契約者がクレジットカード払特則による共済掛金払込みを停止する場合は、あらかじめこの旨をこの組合および当該クレジットカード会社に申し出なければなりません。
13 この組合は、クレジットカード払特則によって支払われた共済掛金については、共済掛金請求書および共済掛金領収書の発行を省略することができます。
14 クレジットカード払特則は次の各号を以って消滅します。
(1) この組合が、クレジットカード会社より共済掛金相当額を領収できない場合
(2) この組合が、クレジットカードの有効性を確認できなかった場合
(3) クレジットカード会社がクレジットカードによる共済掛金払込みの取扱いを停止した場合
(4) 共済契約者がこの組合の定めるほかの払込方法を指定し、共済掛金払込みをほかの払込方法に変更した場合
15 この組合は、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)第 2 項、規約第 32 条(共済契約の無
効)第 2 項、規約第 34 条の 4(解除の効力)第 3 項、規約第 36 条(解約・解除の場合の共済掛金の返還)の規定により共済掛金を払い戻す場合は、クレジットカード会社から共済掛金相当額をこの組合が領収した後に払い戻すものとします。
16 クレジットカード払特則が附帯できる契約の型は、規約第 3 条の 2 第 3 項に定める契約の型とします。
(インターネット特則(電磁的方法による共済契約の申込み))
第 37 条 共済契約申込者は、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)第 1 項に定める「共済契約申込書」に代えて、この組合の定める電磁的方法により共済契約の申込み手続きをおこなうことができます。
2 第 1 項に規定する共済契約の申込み手続きは、次の各号に定めるとおりです。
(1) 共済契約申込者は、この組合がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)に定める事項を入力し、この組合に送信します。
(2) 共済契約申込者または被共済者になる者は、契約情報画面等にこの組合が提示した告知事項に対し、事実を正確に入力し、この組合に送信します。
(3) この組合は前 2 号で入力された事項の受信をもって、共済契約申込書が提出されたものとみなし、この日を共済契約申込書提出の日(申込日)とみなします。この場合、この組合は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法または書面で共済契約申込者に通知します。
3 本条による申込み手続きは、この組合の組合員が電磁的方法による共済契約の申込みに対応している場合に限りおこなうことができます。
(重複の回避)
第 38 条 第 37 条(インターネット特則(電磁的方法による共済契約の申込み))に定める共済契約
の申込みが規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)第 1 項に定める「共済契約申込書」によ
る共済契約の申込みと重複するときは、第 37 条を適用します。
(インターネット特則の消滅)
第 39 条 次の各号の場合には、この特則は消滅します。
(1) 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込みの手続きを終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
(共済契約証書の不交付の合意に関する特則の適用)
第 40 条 この特則は、共済契約を締結する際に、この組合と共済契約申込者との間に、共済契約証書を交付しないことについて、合意のある場合に適用します。
(共済契約証書の不交付の合意に関する特則の締結)
第 41 条 この特則は、インターネット特則の付帯があったときに限り、付帯します。
(共済契約証書の不交付)
第 42 条 この組合は、この特則により、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)第 2 項の規定にかかわらず、共済契約証書を共済契約者に交付しません。
(共済契約証書の記載事項に関する特則)
第 43 条 この組合は、規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)第 2 項の規定にかかわらず、契約情報画面等に記載した事項を共済契約証書の記載事項とみなして、当該共済契約を扱うもの
とします。
(共済契約証書の不交付の合意に関する特則の消滅)
第 44 条 共済契約者は、この組合の定める方法により共済契約証書の交付を請求することができます。この場合、この特則は消滅します。
第 45 条 省略
(規則の変更および周知)
第 46 条 この組合は、法令の改正や社会情勢の変化およびその他の事情により、この規則(第 45条を除きます。)を変更する必要性のある場合は、この規則を変更することにより、変更後のこの規則の条項について、共済契約者と合意があったものとみなし、共済契約者と個別の合意をすることなく諸手続き等の内容を変更することができます。
2 前項の場合において、この組合は、変更後の規則および規則の発効時期をこの組合のホームぺージへ掲載する等の方法により周知するものとします。
3 この組合は、第 1 項の規定により変更される内容については、共済契約の満了日以後の更新契約および更改契約から適用するものとします。
附則
1 この規則の一部変更は、令和 6 年 6 月 13 日から施行し、令和 6 年 7 月 21 日から適用します。
※ 別紙第 1 から第 3 は、以下の実施規則共通とします。ただし、別紙第 2 の 2 を除きます。
・個人定期生命共済事業実施規則
・傷害共済事業実施規則
・傷病等医療共済事業実施規則
別紙第 1 別紙第 2 および別紙第 2 の 2 の凡例
別紙第 2 医療共済の契約の型
別紙第 2 の 2 傷害共済の契約の型
別紙第 3 医療共済の契約の型別、指定職業従事中の共済事故および危険な運動等を行っている間に生じた事故による共済金の支払い