ETC/JCBカード規定
ETC/JCBカード規定
第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
(1)「ETC/JCBカード」(以下「本カード」という。)とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」といい、当社およびJCBを併せて以下「両社」という。)所定の会員規約(個人用または一般法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定めるクレジットカードの機能に、道路事業者が運営するETCシステム(第5号に定めるものをいう。)において利用される通行料金支払いのための機能を追加したカードをいいます。
(2)「ETC会員」とは、会員規約、本規定および道路事業者(第4号に定めるものをいう。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下
「ETCシステム利用規程」という。)を承認のうえ、本カードの利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
(3)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、「ETC家族会員」、「ETC法人会員」および「ETCカード使用者」といいます。
(4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与)
1. 両社は、ETC会員に対し、本カードを発行し、当社が貸与します。
2. 本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能、利用方法) ETC会員は、本カードにより、会員規約に定めるクレジットカード機能に加え、以下の機能を利用することができます。
(1)ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
(2)ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
(3)ETC会員は、道路事業者が別途定める「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款(以下「ハイカ・前払約款」という。)に基づき、本カードをハイカ・前払約款に定める登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款に定める残高(以下「残高」という。)がある状態において、ハイカ・前払約款で定める「ハイカ・前払」残高管理サービス(以下「ハイカ・前払残高管理サービス」という。)を利用することができます。
(4)ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」という。)を利用することができます。
第4条(本カード利用代金の支払い)
1. ETC会員の本カードによる前条に定める機能の利用(以下「ETCシステム利用」という。)は、全て会員規約に定めるショッピング利用に含まれるものとし、ETCシステム利用代金(ETCシステム利用に基づく代金をいう。以下同じ。)は、会員規約に定めるショッピング利用代金として支払われるものとします。
2. ETCシステム利用代金の支払区分は、ショッピング1回払いとなります。ただし、会員規約に別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
3. ETCシステム利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC本会員またはETC法人会員は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
4. 第1項および第2項の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第5条(本カードの紛失・盗難等)
1. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
2. 前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し「ハイカ・前払」残高管理サービスの利用停止の申し出を行うものとし、この場合、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に従い、当該申し出にかかるユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用についても割引は適用されません。なお、「ハイカ・前払」残高管理サービスは、道路事業者が、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスにかかる権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者が本カードを不正利用したことによる「ハイカ・前払」残高の減少や、利用停止を申し出たユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用が割引対象とならないことなどについて、一切の責任を負いません。
3. 第1項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第6条(会員番号の変更)
ETC会員の会員番号が変更となった場合には、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カードはそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第7条(利用停止措置)
両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第8条(解約、解除等)
1. ETC会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2. 本規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当社の通知により、(4)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合に解除されます。
(1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。
(2)両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合、または本カードの使用状況が著しく適当でないと当社が判断した場合。
(4)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反した場合。
3. ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了します。なお、ETC本会員もしくはETC法人会員は、本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
4. 前三項の場合、ETC会員は直ちに本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、本カードの使用を停止しなければならないものとします。また、前項の適用がある場合は、ETC本会員またはETC法人会員は、当該会員にかかるETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された全ての本カードに関して、各ETC会員が当該義務を遵守することについて責任を負うものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、 ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】第9条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)第4条第4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第10条(免責)
1. 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2. ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
3. 両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
4. 本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等に関わるETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
第11条(適用関係等)
1. 本規定は、ETC会員の本カードによるETCシステム利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2. 本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3. ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
※本規定第1条第1項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
(ETC97・555・20081103)