※保険金のお支払対象となる損害につきましては、P.2をご参照ください。
損保ジャパン
団体リコール制度の概要
生産物回収費用保険普通保険約款、
一般社団法人
日本自動車部品工業会
生産物回収費用拡張担保特約条項(自動車部品製造事業者用) 他
自動車部品・部材のリコールリスク
消費者の安全や品質に対する要求が厳しさを増している中、あらゆる製品分野でリコールが実施されることが多くなっております。自動車は、約20,000点という部品数の多さ、先端技術の投入、厳しい安全基準、過酷な使用環境などからリコールが多い製品分野であるとされており、さらに、近年の部品の共通化は、リコールが決定された際の回収対象台数と回収費用の増大をもたらしているといわれています。
被保険者が製造、加工、販売または供給した部品のかしに起因して、完成品を完成品メーカーが回収し、貴社が完成品メーカーの回収費用を負担したことによる損害に対して、保険金をお支払いします。
当該団体契約において、保険契約者は一般社団法人日本自動車部品工業会(以下、部工会)であり、加入者の範囲は、部工会の会員企業とします。
PL保険との比較
貴社が製造、加工、販売または供給した製品により、リコール等が発生
生産物賠償責任保険(PL保険)
リコール制度
PL保険では、 従来補償されない
リスクに対応することが可能です!
<主な補償>
<主な補償>
など
(※)基本の補償では被保険者が支出した回収費用は補償されません。
など
貴社の製品に関する保険として、生産物賠償責任保険(PL保険)などがありますが、リコール制度とは次のとおり補償する内容が異なります。
修理費用・代替品の製造原価、輸送費用
欠陥有無の確認費用
社告費用・通信費用
対象製品の回収費用
訴訟費用
第三者の財物の損壊に対する損害賠償金
第三者の身体障害に対する損害賠償金
(国土交通省ホームページ「各年度のリコール届出件数及び対象台数」より)
対象となる事故
完成車メーカーが実施するリコール、改善対策、サービスキャンペーンが対象となります。各用語の定義は以下のとおりです。
リコール | リコールとは、同一の型式で一定範囲の自動車等またはタイヤ、チャイルド シートについて、道路運送車両の保安基準に適合していないまたは適合しなくなるおそれがある状態で、その原因が設計または製作過程にあると認められるときに、自動車メーカー等が、保安基準に適合させるために必要な改善措置を行うことをいいます。 |
改善対策 | 改善対策とは、リコール届出と異なり、道路運送車両の保安基準に規定はされていないが、不具合が発生した場合に安全の確保および環境の保全上看過できない状態であって、かつ、その原因が設計または製作過程にあると認められるときに、自動車メーカー等が、必要な改善措置を行うことをいいます。 |
サービス キャンペーン | サービスキャンペーンとは、リコール届出や改善対策届出に該当しないような不具合で、商品性・品質の改善措置を行うことをいいます。 |
お支払いの対象となる損害
(国土交通省ホームページ「自動車のリコール制度について」より)
● 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
● 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1)
● 生産物が回収生産物であるか否かについて、または生産物のかxx有無について確認するための費用
● 回収生産物の修理費用
● 代替品の製造原価または仕入原価(注2)
● 回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価(注2) (注3)
● 回収生産物または代替品の輸送費用
● 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫その他の施設の貸借費用
● 回収等の実施により生じる人件費のうち、通常要する額を超える部分(注4)
● 回収等の実施により生じる出張費、宿泊費その他これらに類する費用
● 回収生産物の廃棄費用 など
(注1)通信費用とは、文書の作成費および封筒代を含みます。
(注2)回収生産物の修理が不可能な場合または回収生産物の修理費用がその生産物の価額を超える場合にかぎり、保険金支払いの対象とします。
(注3)その生産物の対価とは、被保険者の利益を控除した後の金額とします。
(注4)被保険者の従業員の残業代等のうち、生産物回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用で、かつ、生産物の回収等の実施を目的とするものとします。
契約概要
●保険期間:2022年7月1日午後4時から1年間
●保険契約者:一般社団法人日本自動車部品工業会
●加入対象者:一般社団法人日本自動車部品工業会の会員企業
●被保険者:一般社団法人日本自動車部品工業会の会員企業
●中途加入:保険期間の中途でのご加入は、毎月受付をしています。
適用地域
被保険者または被保険者の関連会社が、日本国内で製造、加工、または設計などをした自動車関連部品※1を保険の対象としております。なお、リコールの発生場所は国内外を問いません※2。
※1 最終的に自動車完成品メーカーもしくはその販売会社等に納入される部品にかぎります。
※2 リスク実態が海外に所在する場合などは、諸外国の保険に関する 法規制の観点から補償の対象外としています。
保険金額
各加入者単位での保険金額(1事故・保険期間中限度額)は1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、3億円、5億円、10億円で設定いただきます。
また、自己負担額・縮小てん補割合はお申し込み時に設定させていただきます。
保険金をお支払いできない主な場合
損保ジャパンは、以下の項目に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
• 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
• 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による法令違反
• 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)以外の者による脅迫行為または
加害行為
• 生産物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
• 保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化
• 核燃料物質(注2)または核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
• 生産物の修理(注4)または代替品のかし
• 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
• 政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が
発生するおそれ
• 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
• 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性もしくはこれら製品の製造、加工、販売または供給
• 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性もしくはこれら製品の製造、加工、販売または供給
• 法令により使用が禁止されている物質が生産物に使用されているもしくは含有されていることまたは法令により使用が制限されている物質が生産物にその制限を超えて使用されている
もしくは含有さ れていること。 など
(注1)法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4)生産物の修理
生産物の回収等による修理を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
対象製品
約定支払限度期間
回収決定の通知の日から、その日を含めて36か月を経過した日までの間に、被保険者が被る損害にかぎり、保険金をお支払いします。
保険金のお支払方法
はじめてこの制度にご加入いただいた保険始期日以降に製造、加工、または設計などを行った
製品が補償の対象となります。ただし、告知書に記載いただいた製品にかぎります。
次の式に従って保険金をお支払いします。(支払限度額が適用されます。)
支払保険金
損害額
自己負担額
縮小てん補割合
90%
= ( - )×
保険金お支払例
貴社の製造部品が原因でサービスキャンペーンが発生
貴社が対応費用_(※)として5,000万円を負担した場合。
【支払保険金額の計算例:支払限度額5,000万円。自己負担額50万円の場合】
支払保険金 = ( 損害額 - 自己負担額 ) × 縮小てん補割合
90%
50万円
5,000万円
4,455万円
※保険金のお支払対象となる損害につきましては、P.2をご参照ください。
保険料のお見積り・ご加入方法
(注1)上記質問書兼告知書には、ご加入企業様のご署名・ご捺印が必要となります。
(注2)告知内容によっては、別途、追加で確認をさせていただくこともございます。
(注3)必要に応じて、製品のパンフレットなどをご提出いただく場合がございます。
① 質問書兼告知書をご加入企業様に記載いただきます。
(注) 告知内容によっては、お引受けをお断りする場合や保険条件の制限を行うこともございますので、あらかじめご了承ください。
② 損保ジャパンにて保険料のお見積りをします。
③ 保険条件の確認とご加入手続を行います。
<スケジュール>
7月1日始期でご加入される場合、5月20日までに①の「質問書兼告知書」をご提出ください。
中途加入される場合は、保険始期月の2か月前の20日(土日祝日の場合は、前営業日)までに①の「質問書兼告知書」をご提出ください。
②保険料のお見積りには1か月程度お時間をいただきます。保険始期までの間に③のご加入手続きをしていただきます。
●生産物回収費用保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
ご注意
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご 契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約の お申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契 約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
➃保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財 産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返 れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいま
す。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいま
す。)である場合に かぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の 保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパン までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
ご加入にあたってのご注意
●告知義務(ご契約締結時における注意事項 ●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)
保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実 がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2) 保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
➃その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤過去の事故の有無
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
(注加)入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が 発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。そ の事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った 後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要とな ります。
(2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、 ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
(1)事故が起こった場合は、遅滞なく次の事項を損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なく ご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
①回収決定日
②回収等の開始予定日
③回収等の方法
➃回収生産物の種類・型式等
⑤回収生産物の製造、販売等の数量
⑥その他損保ジャパンが特に必要とする事項 など
(2)保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、委任状 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、操業状況等報告書 等 |
③ | 損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | 売上高等営業状況を示す帳簿、決算資料、支出を免れた経常費の内訳資料、修理工程表、修理見積書、領収書、写真 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 等 |
(注1)事故の内容に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
(3)上記(2)の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 ➃日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0000-000-000
●指定紛争解決機関
<受付時間>
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を 締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間 平日:午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください。
(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
問い合わせ先
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
自動車開発第一部営業第一課 部工会事務局 Mail:00_Xx-xxxxx@xxxxx-xxxxx.xx.xx
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1 TEL:03-3349-3297 FAX:03-3349-4861
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
取扱代理店
株式会社自動車部品会館担当:xx Mail:xxxxxx@xxxxx.xx.xx
〒108-0074xxx港区高輪1-16-15 TEL:03-5422-6351 FAX:03-3447-5372
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
承認番号:SJ22-01411 承認日:2022年6 月2 日
-6-