これら諸問題を解決し、今後、ますます多様化する行政への要望等に対応するために、現在の本庁舎、第二庁舎、教育委員会事務局及び保健センターを統合した新庁舎(以下「 本施設」という。)の整備を行うとともに、地域経済の活性化、雇用の創出等を図ることを目的として、民間企業の経営上のノウハウ、技術能力、資金を活用することにより効 率的かつ効果的な事業とするべく、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号。以下「PFI...
紫波xx庁舎整備事業
事業契約書(案)
平成 24 年 2 月 9 日紫 波 町
紫波xx庁舎整備事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 紫波xx庁舎整備事業 |
2 | 事業目的 | 上記事業の遂行(本事業の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事業場所 | 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目地内 |
4 | 事業期間 | 自契約成立日 至平成42年3月31日 |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契約金額 | (1)サービス購入料A |
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円) (2)サービス購入料B
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 | 契約保証金 | 金________円 |
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、 | ||
約款の定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契約条件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく紫波町議会の議決を取得した日に成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成__年__月__日
発注者: 紫波町
紫波町長 xx x 印
受注者:
印
紫波xx庁舎整備事業事業契約約款
目 次
第 1 | 章 | 用語の定義.......................................................... | 1 |
第 | 1 条 | (定義)......................................................... | 1 |
第 2 | 章 | 総則................................................................ | 3 |
第 | 2 条 | (目的及び解釈)................................................. | 3 |
第 | 3 条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ............................... | 4 |
第 | 4 条 | (事業日程)..................................................... | 4 |
第 | 5 条 | (事業場所)..................................................... | 4 |
第 | 6 条 | (本事業の概要)................................................. | 4 |
第 | 7 条 | (国庫補助金)................................................... | 4 |
第 | 8 条 | (許認可及び届出等) ............................................. | 5 |
第 | 9 条 | (契約保証金)................................................... | 5 |
第 3 | 章 | 設計................................................................ | 6 |
第 | 10 | 条 | (設計業務) 6 |
第 | 11 | 条 | (第三者による実施) 6 |
第 | 12 | 条 | (基本設計の完了検査) 6 |
第 | 13 | 条 | (実施設計の完了検査) 7 |
第 | 14 | 条 | (設計の変更) 7 |
第 4 | 章 | 建設 8 | |
第 | 15 | 条 | (事前調査) 8 |
第 | 16 | 条 | (本件工事に伴う近隣対策) 8 |
第 | 17 | 条 | (本件工事期間中の保険) 9 |
第 | 18 | 条 | (本件工事の施工) 9 |
第 | 19 | 条 | (第三者による施工) 9 |
第 | 20 | 条 | (乙の施工責任) 9 |
第 | 21 | 条 | (工事施工計画) 9 |
第 | 22 | 条 | (工事施工報告) 10 |
第 | 23 | 条 | (工事監理) 10 |
第 | 24 | 条 | (第三者の使用) 10 |
第 | 25 | 条 | (工事監理状況の報告) 10 |
第 | 26 | 条 | (オガールプロジェクトにおける建設業務遂行上の留意点) 10 |
第 | 27 | 条 | (建中モニタリング) 11 |
第 | 28 | 条 | (立会権) 11 |
第 | 29 | 条 | (乙による完工検査等) 11 |
第 | 30 | 条 | (法令による完了検査等) 11 |
第 | 31 | 条 | (甲による完工確認) 12 |
第 | 32 | 条 | (維持管理業務の遂行体制整備) 12 |
第 | 33 | 条 | (維持管理業務の業務仕様書の提出) 12 |
第 | 34 | 条 | (建設業務完了手続) 12 |
第 | 35 | 条 | (工事の一時停止) 13 |
第 | 36 | 条 | (工期の変更) 13 |
第 | 37 | 条 | (工期変更の場合の費用負担) 13 |
第 | 38 | 条 | (第三者に対する損害) 14 |
第 | 39 | 条 | (本施設への損害) 14 |
第 | 40 | 条 | (本施設の引渡し) 15 |
第 | 41 | 条 | (維持管理開始の遅延) 15 |
第 | 42 | 条 | (瑕疵担保責任)................................................ | 15 |
第 | 43 | 条 | (什器備品の設置).............................................. | 16 |
第 5 | 章 | 維持管理業務....................................................... | 16 | |
第 | 44 | 条 | (維持管理業務)................................................ | 16 |
第 | 45 | 条 | (開業準備).................................................... | 16 |
第 | 46 | 条 | (第三者による実施) ............................................ | 16 |
第 | 47 | 条 | (維持管理業務の実施計画) ...................................... | 17 |
第 | 48 | 条 | (維持管理業務の遂行体制) ...................................... | 17 |
第 | 49 | 条 | (業務マニュアルによる業務管理) ................................ | 17 |
第 | 50 | 条 | (地域住民対応等).............................................. | 17 |
第 | 51 | 条 | (非常時又は緊急時の対応等) .................................... | 17 |
第 | 52 | 条 | (維持管理業務の記録と報告) .................................... | 18 |
第 | 53 | 条 | (モニタリングの実施) .......................................... | 18 |
第 | 54 | 条 | (損害の発生).................................................. | 18 |
第 6 | 章 | サービス購入料の支払............................................... | 19 | |
第 | 55 | 条 | (サービス購入料の支払) ........................................ | 19 |
第 | 56 | 条 | (サービス購入料の改定) ........................................ | 19 |
第 | 57 | 条 | (サービス購入料の減額) ........................................ | 19 |
第 7 | 章 | 契約の終了......................................................... | 19 | |
第 | 58 | 条 | (契約期間).................................................... | 19 |
第 | 59 | 条 | (甲の事由による解除) .......................................... | 20 |
第 | 60 | 条 | (乙の債務不履行等による解除) .................................. | 20 |
第 | 61 | 条 | (甲の債務不履行による解除等) .................................. | 20 |
第 | 62 | 条 | (法令の変更及び不可抗力) ...................................... | 20 |
第 | 63 | 条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額) ........................ | 21 |
第 | 64 | 条 | (引渡日前の解除の効力) ........................................ | 21 |
第 | 65 | 条 | (引渡日後の解除の効力) ........................................ | 22 |
第 | 66 | 条 | (損害賠償).................................................... | 23 |
第 | 67 | 条 | (保全義務).................................................... | 23 |
第 | 68 | 条 | (関係書類の引渡し等) .......................................... | 23 |
第 | 69 | 条 | (所有権の移転)................................................ | 23 |
第 8 | 章 | 雑則............................................................... | 23 | |
第 | 70 | 条 | (公租公課の負担).............................................. | 23 |
第 | 71 | 条 | (運営協議義務)................................................ | 23 |
第 | 72 | 条 | (金融機関等との協議) .......................................... | 24 |
第 | 73 | 条 | (財務書類の提出).............................................. | 24 |
第 | 74 | 条 | (秘密保持).................................................... | 24 |
第 | 75 | 条 | (著作xx).................................................... | 24 |
第 | 76 | 条 | (著作権の侵害防止) ............................................ | 24 |
第 | 77 | 条 | (産業財産権).................................................. | 24 |
第 | 78 | 条 | (株式等の発行制限) ............................................ | 24 |
第 | 79 | 条 | (権利等の譲渡制限) ............................................ | 24 |
第 | 80 | 条 | (乙の兼業禁止)................................................ | 25 |
第 | 81 | 条 | (遅延利息).................................................... | 25 |
第 | 82 | 条 | (要求水準書の変更) ............................................ | 25 |
第 | 83 | 条 | (管轄裁判所).................................................. | 25 |
第 | 84 | 条 | (疑義に関する協議) ............................................ | 25 |
第 | 85 | 条 | (その他)...................................................... | 25 |
別 紙 一 覧
別紙 1 事業日程 27
別紙 2 サービス購入料 28
別紙 3 法令変更による費用の負担割合 29
別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 30
別紙 5 xxすべき保険 31
別紙 6 提出書類の構成及び内容 32
別紙 7 保証書の様式 33
別紙 8 サービス購入料の減額の基準と方法 34
前 文
紫波町(以下「甲」という。)の現在の庁舎は昭和 38 年に建設され、庁舎の分散化、老朽化、耐震性などの様々な問題を抱え、町民の利便性やサービスの低下、円滑な行政運営に支障を来た している。
これら諸問題を解決し、今後、ますます多様化する行政への要望等に対応するために、現在の本庁舎、第二庁舎、教育委員会事務局及び保健センターを統合した新庁舎(以下「本施設」という。)の整備を行うとともに、地域経済の活性化、雇用の創出等を図ることを目的として、民間企業の経営上のノウハウ、技術能力、資金を活用することにより効率的かつ効果的な事業とするべく、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号。以下「PFI 法」という。)に基づき、紫波xx庁舎整備事業(以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
甲は、本事業に関して公表した実施方針に基づいて公表した「紫波xx庁舎整備事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答として公表された第 1 回質問回答及
び第 2 回質問回答の回答結果を含む。以下「本入札説明書」という。)に基づき、総合評価一般競争入札方式で入札手続を実施し、_____グループ(以下「本落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
本落札者グループは、甲との間において平成__年__月__日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「乙」という。)を設立した。
甲及び乙は、基本協定書第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理開始日」とは、維持管理業務が開始された日をいう。
(2) 「維持管理開始予定日」とは、乙による本施設の維持管理の開始が予定された日として事業スケジュールに定められた本施設の維持管理開始予定日をいう。
(3) 「維持管理終了予定日」とは、乙による本施設の維持管理の終了が予定された日として事業スケジュールに定められた本施設の維持管理終了予定日をいう。
(4) 「維持管理業務」とは、本施設の各施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において維持管理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいう。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(5) 「維持管理期間」とは、維持管理開始日から維持管理終了予定日までをいう。
(6) 「維持管理企業」とは、____をいう。
(7) 「維持管理費」とは、該当の維持管理期間における維持管理業務の遂行の対価として甲が乙に対して支払う別紙 2(サービス購入料)所定のサービス購入料Bの合計額を維持管理期間の事業年度数で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(8) 「完工検査等」とは、要求水準書及び事業者提案に基づき乙が引渡予定日までに行うべき本施設の完工検査及び機器・器具・什器備品の試運転検査等(甲による完工確認までに実施すべき什器備品に対する耐震対策や動作確認を含む。)をいう。
(9) 「完工図書」とは、第 30 条第 4 項の定めるところに従って甲に提出された書類及び図面等(その後の変更を含む。)をいう。
(10) 「既存施設」とは、本事業用地及びその周辺用地において本契約成立時に整備済みの各施設及びその附帯設備をいう。
(11) 「業務仕様書」とは、第 33 条第 1 項の定めるところに従って甲に提出され確認を得た維持管理業務の実施手順に係る業務仕様書(第 33 条第 2 項の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(12) 「業務報告書」とは、第 52 条第 2 項の定めるところに従って甲に提出された維持管理業務の実施状況に係る報告書をいう。
(13) 「業務マニュアル」とは、第 49 条第 1 項の定めるところに従って甲に提出され確認を得た維持管理業務の各業務に係る業務マニュアル(第 49 条第 2 項の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(14) 「業務計画書」とは、該当の暦月に関し、第 47 条第 1 項の定めるところに従って甲に提出され確認を得た維持管理業務の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(15) 「建設企業」とは、___をいう。
(16) 「建設業務」とは、本件工事の関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(17) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(18) 「工事監理業務」とは、本件工事の工事監理の関連業務をいい、要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
(19) 「国庫補助金等」とは、本施設の整備に関して国等から交付される国庫補助金等をいう。
(20) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(21) 「サービス購入料」とは、甲が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、乙に対して支払う金銭をいう。
(22) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、乙が甲に対して有する一体不可分の債権をいう。
(23) 「事業者提案」とは、本落札者グループ又は乙が本事業の入札手続において甲に提出した提案書類、甲からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(24) 「事業スケジュール」とは、第 4 条の定めるところに従い、別紙 1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(25) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は甲と乙が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31 日までの期間をいう。
(26) 「施設整備費」とは、本施設の設計及び建設にかかる業務遂行の対価として甲が乙に対し て支払う【別紙 2(サービス購入料)所定のサービス購入料Aの合計額】をいう。ただし、 本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(27) 「什器備品」とは、本入札説明書等及び事業者提案において乙が設置するべきものとして示された各種の備品等をいう。
(28) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(29) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(30) 「設計企業」とは、____をいう。
(31) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(32) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って甲の確認が得られた書類及び図面等をいう。但し、第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書をいうものとする。
(33) 「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(34) 「引渡予定日」とは、乙による本施設の所有権の移転が予定された日として事業スケジュールに定められた本施設の引渡予定日をいう。
(35) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設や本施設の各施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(36) 「法令」とは、本事業又は乙に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(37) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(38) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(39) 「本事業期間」とは、本契約成立日から平成 42 年 3 月 31 日(但し、当該日以前に、本契約の終了する日が到来した場合には、別段の定めがある場合又は文脈上別異に解される場合を除き、当該日とする)までをいう。
(40) 「本事業用地」とは、本事業が実施される用地をいい、具体的には、本入札説明書等において本施設の立地条件として示される要件により特定された土地をいう。
(41) 「本施設」とは、本入札説明書等において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(42) 「本入札説明書等」とは、本事業に係る本入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する甲の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(43) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所定の
「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(44) 「要求水準書」とは、本入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、甲が乙に要求する業務水準を示す図書をいう。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 乙は、法令のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 乙は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、甲の求めるところに応じて、本事業に係る甲の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 甲は、本事業が民間乙によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
本事業は、別紙 1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の施設整備のために使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して原状有姿で貸し渡されたものと みなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙か ら甲に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は乙が本事業を廃止若しくは放 棄した日をもって終了するものとする。
3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸し ないものとする。
5 整備期間において、乙に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説 明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。) に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、甲が当該損害、損失及び費用を負担する。 ただし、第 15 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 乙は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
第 6 条 (本事業の概要)
1 本事業は、設計業務、建設業務、維持管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、甲が定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また、本事業に関する乙の資金調達は、全て乙が自己の責任にお いて行うものとする。
第 7 条 (国庫補助金等)
1 甲は、法令に従い、国庫補助金等の交付申請を行うものとし、乙は、当該国庫補助金等交付申請その他の関連手続に関し、甲の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を甲のために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
2 甲及び乙は、国庫補助金等の交付があった場合、国庫補助金等の交付額がサービス購入料の金額に影響を及ぼすことを認識しかつ了解しており、甲が国庫補助金等の交付を受けた実額が
交付を受ける想定額と異なる場合には、別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従ってサービス購入料が改定されることに合意する。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 乙は、第 4 項の場合を除き、設計業務、工事監理業務、建設業務及び維持管理業務等に関する本契約上の乙の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 乙は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、甲に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに甲に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、乙は、甲が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを甲に提出するものとする。
4 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 甲が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践するにおいて必要があり、乙に対して協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 乙は、甲に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) 本契約に関し、本契約の締結日において、施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の総額の 100 分の 10 に相当する額を納付する。
(2) 第(1)号の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、甲に対して返還を請求できる。
(3) 第(2)号の定めにかかわらず、甲は、第(1)号の定めるところに従って納付された契約保証金の全部又は一部を、第 42 条に定める瑕疵担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
2 前項に定めるほか、次に掲げる場合においては、契約保証金の納付に代えて担保の提供が行われたものとみなす。
(1) 乙が契約保証金に代わる有価証券等を提供したとき。
(2) 乙が、建設企業をして、建設企業の債務不履行により乙に生ずる損害金の支払を保証する保証契約を甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という)との間で締結させ、乙が自己の負担において当該保証契約に基づき乙が有する保証金支払請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく乙の甲に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を甲のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。(4) 乙が、建設企業をして、建設企業の債務不履行により乙に生ずる損害金の支払を保証する保証契約を甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という)との間で締結させ、乙が自己の負担において当該保証契約に基づき乙が有する保証金支払請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく乙の甲に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を甲のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
3 前 2 項の定めにかかわらず、甲は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 乙から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 乙が保険会社との間に乙を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく乙の甲に対する一切の金銭債務を被担保債
務とする第一順位の質権を甲のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 乙は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 乙は、法令を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について甲の確認が得られない限り、乙は、甲の別段の指示がある場合を除き、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。なお、甲の責めに帰すべき事由により別紙 1(事業日程)第 1項所定の基本設計図書の提出期限までに甲の確認が得られない場合、乙は、甲に対し、実施設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、甲は、これに誠実に応じるものとする。
3 乙は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業 務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を甲に対して通知するものとする。
4 乙は、基本設計に係る設計業務着手時に、その時において甲に提出すべき書類等として入札説明書等に特定された各書類等を、また、実施設計に係る設計業務着手時に、その時において甲に提出すべき書類等として入札説明書等に特定された各書類等を、入札説明書等の定めるとおりに甲に対して提出するものとする。
5 乙は、定期的に又は甲の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して甲に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について甲と協議するものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 乙は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 乙は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に事前に通知したうえ、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 乙は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して乙又は設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して乙又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 12 条 (基本設計の完了検査)
1 乙は、別紙 1(事業日程)第 1 項所定の基本設計図書の提出期限までに、本件工事に係る基本設計業務完了時に甲に提出すべき書類及び図面等として入札説明書等に特定された書類及び図面等を作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに甲に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 甲は、前項に定めるところに従って提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、甲は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、乙に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。甲は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 13 条 (実施設計の完了検査)
1 乙は、別紙 1(事業日程)第 2 項所定の実施設計図書の提出期限までに、本件工事に係る実施設計業務完了時に甲に提出すべき書類及び図面等として入札説明書等に特定された書類及び図面等を作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに甲に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 甲は、前項に定めるところに従って提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、本入札説明書等、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、甲は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、乙に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。甲は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、本施設の設計変更を請求することができる。乙は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、甲に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。甲は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該乙の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、乙に対して通知するものとし、乙は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 乙は、設計変更の必要性及びそれが乙の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を甲に対して通知し、かつ甲の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、甲はこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により乙において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により乙において本事業に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲が、乙と協議のうえでこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 3(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、甲又は乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 4(不可抗力による 損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、甲及び乙がこれを負担するも のとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って甲が乙に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って乙が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、甲は、乙との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び維持管理開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、乙は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支
払の方法並びに当該変更により乙において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1 号及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前二項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って甲が乙に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って乙が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、甲及び乙は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 建設第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 乙は、自己の責任と費用負担において、甲の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「乙事前調査」という。)を行うものとする。
2 乙は、乙事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 乙事前調査の誤り又は懈怠に起因して甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲が、乙と協議のうえで、これを定めるものとする。
4 乙事前調査を行った結果、当該乙事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、乙において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり乙において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が本入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において甲がこれを負担するものとし、甲は、甲と乙との間の協議により決定される方法に従って、乙に対して支払うものとする。なお、甲及び乙は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は維持管理開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策)
1 甲は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 乙は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 乙は甲に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により乙に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該 近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、乙がこれを負担するものと する。ただし、本入札説明書等において甲が設定した条件又は甲が実施した近隣説明に直接起 因して乙において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該近隣 対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、甲がこれを負担するものとする。
5 乙は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、甲の事前
の承諾がある場合はこの限りでない。また、甲は、乙が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 甲は、必要があると認める場合には、乙が行う近隣対策に協力することができるほか、乙が合理的な理由を示して甲の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、乙が行う近隣対策に協力するものとする。
第 17 条 (本件工事期間中の保険)
乙は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙 5(付保すべき保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本件工事の施工)
1 乙は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき甲の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 乙は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
3 乙は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、甲が指定する用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、乙は、当該用地の使用にあたり、本事業用地の隣接地における甲発注事業に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
1 乙は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 乙は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはな らない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に事前に通知したうえ、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 乙は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出るものとする。建設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 建設企業その他本件工事に関して乙又は建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して乙又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 20 条 (乙の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 乙は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。甲は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (工事施工計画)
1 乙は、本件工事の着工までに、本件工事の着工時に甲に提出すべき施工計画書その他の書類及び図面等として入札説明書等に特定された施工計画書その他の書類及び図面等を作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに甲に対して提出するものとする。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲に対して提出した施工計画書その他の書類及び図面等に基づき本件工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 乙は、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月の翌暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を甲に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、甲が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、第 21 条第 1 項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出を以て代えるものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、第 21 条第 1 項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 甲は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 乙は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 甲は、乙に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 3 節 工事監理
第 23 条 (工事監理)
1 乙は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事の工事監理を行うものとする。
2 乙は、本件工事の着工前に、建基法第 5 条の 4 第 4 項に規定する工事監理者を設置し、速や かにかつ遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を甲に通知するものとする。
第 24 条 (第三者の使用)
1 乙は、本件工事の工事監理業務を工事監理企業に委託するものとする。
2 乙は、工事監理企業以外の第三者に本件工事の工事監理業務を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に事前に通知したうえ、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 工事監理企業その他本件工事の工事監理に関して乙又は建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の工事監理の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に関して乙又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 25 条 (工事監理状況の報告)
1 乙は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成 した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌暦月 10 日までに甲に対して提出するものとする。
2 乙は、前項に定める報告のほか、甲の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
第 4 節 オガールプロジェクトにおける建設業務遂行上の留意点第 26 条 (オガールプロジェクトにおける建設業務遂行上の留意点)
1 周辺インフラ等との接続
甲は、乙に対し、紫波中央駅前地区内で、要求水準書及び事業者提案に基づき、周辺道路、上水道、下水道、電話、電気、ガスその他本件工事その他本事業の遂行において必要となる周辺インフラ等との連携、接続その他必要な措置及び配慮を、自己の費用と責任において行うものとし、紫波中央駅前地区内における本事業用地の分界点から分岐取出し工事、接続工事その他必要な工事を行うものとする。電力、水道、下水道その他利用が有償なものの対価の金額及び支払方法は、別途甲が定めるところに従うものとする。
2 既存施設への配慮
乙は、要求水準書に基づき、既存施設との分界点を踏まえて、要求水準書において明示的に乙の業務範囲とされた工事並びに当該工事に付随関連する業務を自己の費用と責任において本件工事を施工する。この場合、乙は、紫波中央駅前地区内の各既存施設の円滑な運営並びに甲発注事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 5 節 検査・確認
第 27 条 (建中モニタリング)
1 乙は、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、要求水準書において甲の指定する書式により承諾願及び報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、要求水準書において又は甲が別途指定するところに従い、甲に提出するものとする。
2 甲は、本件工事期間中随時、乙に事前に通知したうえで、本契約、本入札説明書等、設計図 書又は事業者提案に従って本件工事が行われていることを確認するため、乙に対して本件工事 について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、乙の立会いのうえ、確認することができるものとする。この場合、乙は、当該中間確認の実施 について、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、甲に対して必要 かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
3 甲は、前項に定めるところに従って実施された中間確認の結果、本施設が本契約、本入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、乙に対してその改善を勧告することができ、乙はこれに従うものとする。
4 甲は、本条に定める確認又は改善の勧告の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何らの責任も負担しないものとする。
第 28 条 (立会権)
1 乙は、本件工事期間中に、工程会議が開催される場合又は本件工事に係る検査若しくは試験のうち主要なものが実施される場合、事前に甲に対して通知するものとする。甲は、当該工程会議又は検査若しくは試験に立ち会うことができるものとする。
2 甲は、本条に定める立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 29 条 (乙による完工検査等)
1 乙は、その日程を 14 日前に甲に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本施設の完工検査等を引渡予定日までに完了するものとする。
2 甲は乙に対し、前項に定めるところの完工検査等への立会いを求めることができるものとし、乙は、これに従うものとする。ただし、甲は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の 全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの甲の立会いの有無を問わず、乙は甲に対して、第 1 項に定めるところの完工検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
第 30 条 (法令による完了検査等)
1 乙は、第 29 条第 3 項に定めるところに従って行う完工検査等の報告前に、その日程を 7 日前に甲に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係る全ての法令に基づく完了検査その他の検査を引渡予定日までに受検し完了するものとする。
2 甲は乙に対し、前項に定めるところの検査の受検への立会いを求めることができるものとし、乙は、これに従うものとする。ただし、甲は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の 全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの甲の立会いの有無を問わず、乙は甲に対して、第 1 項に定めるところの検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告す
るものとする。但し、当該報告は、第 29 条第 3 項の定めるところに従って行われる完工検査等の報告と兼ねることができる。
4 乙は、甲による完工確認に必要な完工図書として甲に提出すべき書類又は図面等として本入札説明書等において明示された書類又は図面等を作成したうえ、前項の報告(前項但書に基づく報告の場合には、第 29 条第 3 項の報告)とともに、本入札説明書等の定めるとおりに甲に対して提出するものとする。
第 31 条 (甲による完工確認)
1 甲は、第 28 条ないし第 30 条に定める検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完工確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 乙は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、甲による完工確認を受ける。
(2) 甲は、本施設と完工図書との照合により、それぞれの完工確認を実施する。
(3) 乙は、乙による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、甲に対して説明する。
2 甲は、前項に基づく本施設が本入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されて いないと認める箇所がある場合、乙に対して改善を勧告することができるものとする。当該場 合、乙は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、前各項の定めるところに従って本施設の完工確認が完了した場合には、甲の確認を経た完工図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
第 32 条 (維持管理業務の遂行体制整備)
1 乙は、維持管理開始予定日までに、本施設の各施設に関し、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの維持管理業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に従って維持管理業務の遂行体制を整備のうえで維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、甲に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 甲は、前項に定めるところの通知を受領した後、維持管理開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に従った維持管理業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により維持管理業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (維持管理業務の業務仕様書の提出)
1 乙は、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、別紙 6(提 出書面の構成及び内容)第 1 項の定めるところに従って、維持管理期間が終了する日までの期 間を通じた業務実施に必要な事項を記載した業務仕様書を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲の確認を得られた業務仕様書に関し、維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、業務仕様書にその内容を反映、記録して、業務仕様書を改訂し、遅滞なく甲に対して提出し、甲の確認を得るものとし、以後も同様にする。
第 34 条 (建設業務完了手続)
1 乙は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、甲に対し、業務完了届を提出するものとする。甲は、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、乙による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、乙に対して交付するものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従って本施設の完工確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って本施設の各施設の維持管理業務の遂行体制の整
備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の定めるところに従って本施設の各施設の業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項に定めるところに従って本施設の各施設に付保されるべき別紙 5(付保すべき保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が甲に対して提出されたこと。
(6) 第 42 条第 5 項に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が甲に対して提出されたこと。
2 甲は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、甲は必要に応じて、工期を変更し、また、維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により乙に直接生ずる損害、損失又は費用(乙が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 3(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 36 条 (工期の変更)
1 甲は、必要があると認める場合、乙に対して工期の変更を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、甲に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めたうえ、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、甲は、乙と協議のうえ、維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前2条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生
ずるときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 3(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 7 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
1 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、乙が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可抗力によるものと認められる場合において、乙が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 62 条の定めるところに従って乙又は甲に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ甲の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、甲が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従い、乙が第三者に対して損害賠償すべき場合において、甲が第三者から損害賠償を請求されたときは、乙は、当該第三者からの請求又は紛争により甲が負担した費用及び損害の一切を甲に対して補償するものとする。ただし、甲が事前に乙に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、甲が第三者に対して損害賠償すべき場合において、乙が第三者から損害賠償を請求されたときは、甲は、当該第三者からの請求又は紛争により乙が負担した費用及び損害の一切を乙に対して補償するものとする。ただし、乙が事前に甲に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
第 39 条 (本施設への損害)
1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、甲及び乙は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
第 8 節 引渡し
第 40 条 (本施設の引渡し)
1 乙は、本施設について第 31 条に定めるところの甲による完工確認がなされた後、引渡予定日 までに、本施設を甲に引き渡し、所有権を甲に移転するものとする。この場合、乙は、本施設 について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、乙がこれを原始的に取得するものとし、乙は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (維持管理開始の遅延)
1 甲の責めに帰すべき事由により本施設の各施設の全部又は一部に係る維持管理開始日が維持管理開始予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、維持管理期間が短くなることにより乙が逸失することとなる利益(維持管理開始予定日から維持管理開始日までの期間について想定されていた維持管理業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとし、甲は、甲と乙との間の協議により決定されるところに従って、乙に対してこれを支払うものとする。但し、当該遅延の原因に基づき乙において生ずる損害、損失及び費用の負担について、本契約に別段の定めがある場合には、これに従うものとする
2 甲の責めに帰すべからざる事由により本施設の各施設の全部又は一部に係る維持管理開始日 が維持管理開始予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い乙において生ずる損害、損失及び費 用(本事業を遂行するに当たり乙において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含 む。)を負担するほか、乙は、当該遅延が生じた本施設の各施設が本施設であるときには、維 持管理開始予定日の翌日から維持管理開始日(同日を含む)までの期間について、施設整備費 につき年【3.1】%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに甲に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事 業を遂行するに当たり乙において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、乙はそれらを負担し、甲に支払うべきものがあれば、直ちに甲に対して支払うものとする。な お、本契約に従い甲が乙に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27 条、第 31 条による改善を勧告したことにより甲に対する本施設に係る維持管理開始日が維持管理開始 予定日より遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前二項にかかわらず、(i)本施設の維持管理開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める乙の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の維持管理開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 3(法令変更による費用の負担割合)に定める乙の負担割合により算出される額については、乙がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 本契約の定めるところに従って維持管理開始予定日が変更された場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、甲と乙とが合意のうえ変更した維持管理開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 42 条 (瑕疵担保責任)
1 甲は、本施設に瑕疵がある場合、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、維持管理開始日から 5 年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が本施設の躯体部分に関するものである場合又はその瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、維持管理開始日から 10 年とする。
3 前二項にかかわらず、甲は、甲による完工確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直 ちにその旨を乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、甲は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を甲が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、別紙 7(保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業に、甲に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を甲に対して提出するものとする。
第 9 節 什器備品の設置
第 43 条 (什器備品の設置)
1 乙は、本入札説明書等及び事業者提案に定めるところに従い、自己の費用と責任で、什器備品の全てを第 29 条の定めるところの乙による完工検査等の実施前に設置するものとする。
2 前項の定めるところに従って乙が設置する什器備品の搬入作業が乙の業務遂行に密接に関連する場合、乙は、自己の費用と責任において、随時、管理スケジュールの調整を行い、什器備品の搬入作業を行うものとする。
3 前各項の定めるところに従ってなされる搬入作業の完了及びサービス購入料の支払の有無にかかわらず、全ての什器備品の所有権は、第 40 条第 1 項の定めるところに従って本施設の引渡しの完了を以て乙から甲に移転する。
第 5 章 維持管理業務第 1 節 総則
第 44 条 (維持管理業務)
1 乙は、本施設の各施設に関し、維持管理業務を維持管理期間にわたって遂行するものとする。
2 乙は、本施設の各施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等及び事業者提案、業務仕様書及び業務マニュアル、業務計画書に基づき、維持管理業務を実施するものとする。
3 維持管理業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、乙の費用負担において、乙がこれを調達して消費するものとする。
4 維持管理業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て甲の負担とする。
第 45 条 (開業準備)
1 乙は、第 31 条の定めるところに従って本施設の甲による完工確認を受け、かつ第 40 条に定めるところに従って本施設を甲に対して引き渡す前に、第 32 条、第 33 条並びに要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、本施設の各施設に関し、開業準備業務を遂行するものとする。
2 前条第 3 項及び第 4 項は、開業準備業務の遂行についても適用されることを確認する。
第 46 条 (第三者による実施)
1 乙は、維持管理業務を維持管理企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に事前に通知したうえ、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、維持管理業務の一部を維持管理企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業がさらに第三者に維持管理業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合
も同様とする。
3 維持管理企業その他維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が使用する一切の第三者(以下「業務従事者」という。)に対する維持管理業務の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 47 条 (維持管理業務の実施計画)
1 乙は、維持管理期間中、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案並びに業務仕様書及び業務マニュアルに基づき、別紙 6(提出書面の構成及び内容)第 2 項の定めるところに従って、各事業年度における本施設の各施設の維持管理業務の年間実施計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間業務計画書は、維持管理開始日が属する事業年度を対象年度とし、引渡日の 60 日前までに、甲に提出し、その確認を得るものとする。
第 48 条 (維持管理業務の遂行体制)
1 乙は、維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案 に基づき、維持管理業務全般を総合的に把握し、甲及び関係機関等との調整を行う総括責任者、維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者、常駐の維持管理員及びその他の維持管理業務に 従事する職員(本条において、「業務従事職員」という。)を選任して維持管理業務実施体制 を整え、業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した業務従事職員名簿を作成し、甲に提出 するものとする。
2 乙は、業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 甲は、特定の業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対しその交代を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
第 49 条 (業務マニュアルによる業務管理)
1 乙は、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、業務仕様書を踏まえ、維持管理業務の各業務に関し、当該業務の着手までに、当該業務にかかる業務マニュアルを作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲の確認を得られた業務マニュアルに関し、維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、業務マニュアルにその内容を反映、記録して、業務マニュアルを改訂し、遅滞なく甲に対して提出し、甲の確認を得るものとし、以後も同様にする。
第 50 条 (地域住民対応等)
1 乙は、常に適切な維持管理を行うことに加え、紫波中央駅前地区内の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 乙は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、甲への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速や かに甲に取次報告する。
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等)
1 乙は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、業務仕様書及び業務マニュアルに基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に報告するものとする。
2 乙が本施設の各施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は甲の職員等により本施設の各施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、乙は、直ちに甲と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処す
る必要があると判断した場合は、乙は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、甲に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される業務報告書の提出をもって甲に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び乙が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、乙が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング第 52 条 (維持管理業務の記録と報告)
1 乙は、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案並びに業務仕様書及び
業務マニュアルに基づき、維持管理期間中、甲と協議のうえで策定した様式により施設台帳を 作成し、本施設の各施設の管理履歴等を記録して保管するものとし、甲の要請がある場合には、速やかにその閲覧に供し又は写しを提出するものとする。
2 乙は、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案並びに業務仕様書及び業務マニュアルに基づき、維持管理期間中、別紙 6(提出書面の構成及び内容)第 3 項の定めるところに従って、維持管理業務の実施状況を正確に反映した報告書を作成し、甲に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 甲は、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務に関し、本施設の各施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下
「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 定期モニタリング
甲は、前条に定めるところに従い乙が保管し又は甲に対して提出した施設台帳及び業務報告書を確認するほか、維持管理期間中の各暦月につき 1 回、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行う。
(2) 利用者ヒアリング
甲は、必要に応じて随時、本施設の各施設の利用者(住民及び職員等)に対するアンケートその他の方法による利用者ヒアリングを行う。
(3) 随時モニタリング
甲は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法
(利用者ヒアリングの実施、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施することができるものとする。
2 甲は、前項の確認の結果、本施設の各施設の維持管理業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は業務仕様書若しくは業務マニュアルに従ってないと判断した場合、乙に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、乙は、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い甲の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、甲に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、業務報告書において、その対応状況を甲に対して報告する。
3 甲は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 54 条 (損害の発生)
1 乙は、本施設の各施設の維持管理業務の遂行に際して、甲又は第三者に損害、損失、費用等
(本施設の各施設の滅失若しくは毀損等に起因する甲の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従うものとする。この場合において、乙は、甲又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、甲又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。
ただし、当該損害等の発生が甲民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の乙の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、乙は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 乙は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間につき、自己又は業務従事者をして、別紙 5(付保すべき保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、乙は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、甲に提出して、甲の確認を受けなければならない。
第 6 章 サービス購入料の支払第 55 条 (サービス購入料の支払)
甲は、乙による業務遂行の対価として、乙に対して、別紙 2(サービス購入料)に定めるとこ ろの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購 入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、設計業 務及び建設業務に係る対価並びに維持管理業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
第 56 条 (サービス購入料の改定)
前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い改定される。
第 57 条 (サービス購入料の減額)
第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の各施設の維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、乙に対して、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、乙は、かかる甲の勧告及び請求に従うものとする。
第 7 章 契約の終了
第 58 条 (契約期間)
1 本契約は、次項の定めるところに従ってなされた協議において別段の合意がなされない限り、本契約成立日を始期とし、維持管理終了予定日において乙による維持管理業務の履行の終了後 第 68 条に基づく乙の義務その他本契約の終了に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した 日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところ に従って本契約が解除されたときは、本契約は、本契約の解除後第 68 条に基づく乙の義務その 他本契約の解除に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当 該期間満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規 定の定めるところに従うものとする
2 甲及び乙は、維持管理期間終了後における維持管理に関し、維持管理開始日から 12 年後の応当日以降において協議するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される協議において、甲と乙との間で維持管理期間終了後における維持管理に関して協議が整わない場合、乙は、維持管理期間終了の 3 ヶ月前までに、最新の引継書並びに業務仕様書及び業務マニュアルを甲及び甲の指定する第三者に対して交付のうえ、甲又は甲の指定する第三者に対し、本施設の各施設を継続使用できるよう維持管理業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ乙が用いた維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行う。
第 59 条 (甲の事由による解除)
甲は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の各施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に乙に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、甲による完工確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (乙の債務不履行等による解除)
1 次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 乙が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 維持管理開始予定日から 60 日が経過しても維持管理業務が着手されるべき維持管理業務の着手ができないとき又は維持管理開始予定日から 60 日以内に維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 乙が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 乙が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が基本協定第 10 条に基づき解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 甲は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモ ニタリングの結果、乙が実施する維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って乙に対してその是正を勧告するほか、別紙 8(サービス購 入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第 61 条 (甲の債務不履行による解除等)
1 甲が本契約上の義務に違反し、かつ乙による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、乙は、本契約の全部を解除することができる。
2 甲が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年【3.1】%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を乙に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は本施設の各施設の維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、乙は甲に対して、速やかにその旨を通知するものとし、甲及び乙は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、甲は乙に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。乙は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 4
(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 3(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 3 項の規定による甲の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額)
1 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、甲及び乙は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、甲と乙とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
第 64 条 (引渡日前の解除の効力)
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、甲が当該解除後に本施設を利用するときは、甲は、乙の費用負担において、甲による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。甲が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、甲は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの乙に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年【3.1】%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより乙に対して支払うものとする。また、これにより甲のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に甲による完工確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、施設整備費を別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において、甲による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、甲は乙に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年
【3.1】%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完工確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、施設整備費を、別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において、甲による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、甲は乙に対し、その対価に支払時点までの利息(年【3.1】%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完工確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、施設整備費を、別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前三号に定めるところの検査に際して甲が必要と認めるときは、甲は、その理由を事前に乙に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通
念上合理的であると甲が判断したときは、甲は乙に対して、そのいずれかを請求することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくとき
は、甲がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年【3.1】%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、乙がその費用相当額並びに第
66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第
81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、乙が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、甲は乙に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は乙がこれを負担し、甲の求めるところに従って支払うものとする。この場合、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち維持管理業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3 号第 2 文を準用する。
第 65 条 (引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、甲は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、甲は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の各施設の現況を検査したうえ、本施設の各施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、乙に対してその修補を求めることができる。乙は、その費用負担において本施設の各施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに甲に対してその旨を通知するものとする。甲は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、乙は、速やかに維持管理業務を、甲又は甲の指定する者に引き継ぐもの とし、甲又は当該第三者が維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、甲が維持管理業務を引き継いだ後、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち 未払いの施設整備に係る対価を、別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従い支払う。ただし、乙の責めに帰すべき事由により本施設の各施設が損傷しており、修繕を施しても 利用が困難であると客観的に判断され、かつ甲の被る損害額が未払いの施設整備に係る対 価を上回る場合には、甲は、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当す る部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるもの とする。なお、これにより甲のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年【3.1】%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより乙に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従い支払うものとする。また、甲は乙が維持管理業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、甲は、維持管理業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する維持管理業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 第 60 条各項の規定(第 60 条第 1 項第(6)号を除く。本条において同じ。)により本契約が解除された場合、乙は、次の各号に定める額を甲の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合維持管理費の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項の規定に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、乙は、その差額を甲の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条 (保全義務)
乙は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第 3 項若しく
は第 65 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の各施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 乙は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基づく維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、甲に対して、設計図書及び完工図書(ただし、既に乙が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については乙が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の各施設の維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 甲は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の各施設の維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
乙は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき本施設又はその出来形の所有権を甲に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を甲に対して移転しなければならない。
第 8 章 雑則
第 70 条 (公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合、乙は、その負担及び支払方法について、甲と協議することができる。
第 71 条 (運営協議義務)
1 本契約において甲及び乙による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 甲及び乙は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとす
る。
第 72 条 (金融機関等との協議)
甲は、本事業の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
乙は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、甲に提出しなければならない。ただし、乙が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を甲に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
第 74 条 (秘密保持)
甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は乙に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作権等)
1 乙は、甲に対し、甲の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 甲が本施設の内容(ただし、乙の営業秘密に係る部分として乙が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の各施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の各施設に乙の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 乙は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
乙は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、甲がその使用を指定した場合で、乙が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、甲と乙との間の協議においてこれを定めるものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
乙は、本事業期間中、甲の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で乙の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 乙は、本契約に基づき甲に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、
質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約その他本事業に関して甲との間で締結した契約に基づき乙が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 80 条 (乙の兼業禁止)
乙は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 81 条 (遅延利息)
乙が本契約に基づき行うべき甲への支払を遅滞した場合、乙は、未払い額につき遅延日数に応じ年【3.1】%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、甲に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 甲は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 甲の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 甲は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を乙に通知し、乙の意見を聴取するものとする。
(2) 乙は、第(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 甲は、第(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、乙の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 甲は、乙の意見に拘束されないものとするが、乙の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて乙の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を乙に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく乙への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、甲は、必要な契約変更を行うものとし、乙は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、甲及び乙は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って乙が甲に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した甲の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、甲が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(紫波町の休日を定める条例(平成 1 年紫波町条例第 33 号)第 1 条第 1 項に規定する甲の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙 1 事業日程
(第 1 条、第 4 条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 平成__年__月__日 |
4 | 引渡予定日 | 平成__年__月__日 |
5 | 維持管理開始予定日 | 平成__年__月__日 |
6 | 維持管理終了予定日 | 平成__年__月__日 |
以 上 |
別紙 2 サービス購入料
(第 1 条、第 7 条第 2 項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号、第 65 条第 4 項第 1 号ないし第 3 号関係)
【入札説明書別紙1に基づき記載する。】
以上
別紙 3 法令変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
① | 本事業に直接影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更の場合 | 甲負担割合 100% | 乙負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更又は乙に課される税金の内その利益に課されるもの以外に関する税制度に係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
③ | 本事業に関する新税の成立や税率の変更の内乙の費用増加が明らかで、乙による費用増加抑制が不可能なものに関する税制度に係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
④ | ①ないし③以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に直接影響を及ぼす法令とは、特に、本施設の設計業務、建設業務、維持管 理業務その他本事業に関する事項を直接的に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税、法人事業税その他の税制変更及び乙又は本事業に対して一般に適用さ れる法律の変更は含まれないものとする。
以上
別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、第 39 条第 3 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
1 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、乙の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 4 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用
の額が、整備期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、乙の負担額を超えた当該保険 金額相当額は、甲の負担部分から控除する。
2 維持管理期間
維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生 した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が 属する事業年度において支払われるべき維持管理費(第 56 条の規定による改定を考慮し、
かつ第 57 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセントに至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、乙の負担額を超えた当該保険金額相当額は、甲の負担部分から控除する。
以上
別紙 5 付保すべき保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
事業者は、次の保険を事業者の費用負担において付保するものとする。
1.本件工事期間の保険
(1) 建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
①対象範囲 本件工事に関するすべての建設資産
②保険金額 整備施設の再調達金額
③保険期間 着工から維持管理開始予定日前日まで
④その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、甲とする。
(2) 第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害
に対する補償。
①対象範囲 整備施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
②保険金額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
③保険期間 着工から維持管理開始予定日前日まで
④その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、甲とし、交叉責任担保特約を付ける。
2.維持管理期間の保険
(1) 第三者賠償責任保険:維持管理期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、そ
の損害に対する補償。
①対象範囲 本施設内における維持管理期間の法律上の賠償責任
②保険金額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
③保険期間 維持管理開始予定日から事業終了日まで
④その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、甲とし、交叉責任担保特約を付ける。
(2) 普通火災保険:維持管理期間の火災等によりこの施設に損害が生じた場合、その損害を補償。
①対象範囲 本施設
②保険金額 再調達価格
③保険期間 維持管理開始予定日から事業終了日まで
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。なお、維持管理期間中の保険については、事業者が上記の保険を付保した場合と同等の効果がある提案をし、甲がこれを認めた場合には、上記2(1)及び(2)の保険付保以外の措置によるものを認めることがある。
以上
別紙 6 提出書類の構成及び内容
(第 33 条第 1 項、第 47 条第 1 項及び第 2 項、第 52 条第 2 項関係)
1 業務仕様書
乙は、引渡日の 60 日前までに、次の各号所定の項目を含む業務仕様書を作成し、甲の確認を得ること。
(1)実施方針
(2)人員体制
(3)安全管理体制
(4)修繕計画
(5)緊急時等への対応
(6)その他の必要事項
2 業務計画書
乙は、維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度が開始する 30 日前までに、次の各号所定の計画毎の年間業務計画書をそれぞれ作成し、甲の確認を得ること。
(1)経営・財務計画
(2)通年業務実施計画
(3)半期業務実施計画
(4)その他必要事項
3 業務報告書
(1)日報
乙は、維持管理期間中の各暦日に関し、当該暦日の翌開庁日に、当該暦日に係る維持監理業務の遂行状況に関する日報を作成し、甲の確認を得ること。なお、日報の様式及び内容は、甲と協議のうえで定めること。
(2)月報
乙は、維持管理期間中の各暦月に関し、当該暦月の直後の暦月 10 日までに、当該暦月に係る以下の各項目所定の項目について、同項目所定の各内容を含む月報を作成し、甲の確認を得ること。なお、月報の様式及び内容は、甲と協議のうえで定めること。
① 乙の経営・財務状況に関する事項
② 維持管理業務に関する事項
③ 修繕業務に関する事項
(3)半期報告書
乙は、維持管理期間中の各事業年度の半期毎の期間に関し、当該半期の直後の暦月
10 日までに、当該半期に含まれる各暦月の月報を取り纏めたところの、当該半期に係る前号各目所定の項目について、同目所定の各内容を含む半期報告を作成し、甲の確認を得ること。なお、当該報告の様式及び内容は、甲と協議のうえで定めること。
(4)年度報告書
乙は、維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の終了後の 3 ヶ月以内に、当該事業年度に係る第(2)号各目所定の項目について、同目所定の各内容を含む年度報告書を作成し、甲の確認を得ること。なお、年度報告書の様式及び内容は、甲と協議のうえで定めること。
別紙 7 保証書の様式
(第 42 条第 5 項関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、紫波町新庁舎整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、乙が紫波町(以下「甲」という。)との間で締結した平成__年__月__日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、乙が甲に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき乙と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 42 条に基づく乙の甲に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
甲は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、甲による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 甲は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、甲が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。甲及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく乙の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、甲及び乙の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく乙の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を甲に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 8 サービス購入料の減額の基準と方法
(第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)
【入札説明書別紙1に基づき記載する。】
以上