3.読売新聞社は、本試用規定を変更する場合、事前にその変更内容をヨミダス Web サイトのトップページ(https://database.yomiuri.co.jp/)に掲出し、試用契約者に周知するものとします。
ヨミダススクール試用規定
「ヨミダススクール」(以下「本サービス」といいます)とは、株式会社読売新聞東京本社(以下「読売新聞社」といいます)が学校向けに提供するインターネット上での読売新聞記事データベースサービスを指します。
読売新聞社は、本サービスの試用に関する「ヨミダススクール試用規定」(以下「本試用規定」といいます)の内容に同意の上、所定の手続きに従って本サービスの試用を申し込み、読売新聞社がこれを承諾して登録の手続きを完了した小学校、中学校、高等学校等(以下「試用契約者」といいます)に対し、本サービスを提供します。
第1条(規定の範囲および変更)
1.本試用規定は、本サービスの試用にあたり、読売新聞社、販売代理店ならびに試用契約者および試用契約者を通じて本サービスを試用する者(以下「試用者」といいます)に適用します。
2.試用契約者は、試用者に対し、本試用規定を周知し、遵守させるものとします。
3.読売新聞社は、本試用規定を変更する場合、事前にその変更内容をヨミダス Web サイトのトップページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/)に掲出し、試用契約者に周知するものとします。
第2条(著作権)
本サービスおよびこれを構成する紙面・記事・画像等のデータおよび人物データ(以下
「本データ等」といいます)の著作権は読売新聞社に帰属します。ただし、本データ等の中に含まれる寄稿、広告(本社企画・制作の場合を除きます)、提供写真、外国通信社の配信記事・写真等の著作権は、当該著作物の権利者に帰属します。また、本データ等の中に含まれる辞書の著作権は、当該辞書の権利者に帰属します。
第3条(試用契約者)
1.本サービスの試用契約(以下「試用契約」といいます)は、小学校、中学校および高等学校が締結できるものとします。ただし、読売新聞社が特に認めた場合は、この限りではありません。
2.試用契約の締結は、原則として1校単位とします。同一キャンパス内にある小学校、中学校、高等学校または中高一貫校は、同一校とみなします。
3.試用契約者は、原則として、固定グローバルIPアドレスを取得するものとします。ただし、読売新聞社が特に認めた場合は、この限りではありません。
4.試用契約者は、自己に所属する者に限り、本サービスを試用させることができます。
第4条(試用契約期間)
試用契約期間は1か月間とします。
第5条(試用契約)
1.試用契約は、「ヨミダススクール 無料トライアル申込書」に必要事項を記入の上、読売新聞社または販売代理店に申し込み、読売新聞社がこれを承諾し、書面(電子メールを含みます。以下同じ)をもって通知することにより、成立するものとします。
2.本サービスの試用申し込みを、オンライン(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx ool/)から行った場合には、読売新聞社から承諾の書面をもって通知することにより、試用契約が成立するものとします。
3.試用契約者は、その氏名、住所、その他の試用契約者登録内容に変更があった場合は、速やかに書面により、読売新聞社または販売代理店に通知するものとします。
第6条(承認)
読売新聞社は、試用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申し込みを承認しない場合があります。また、承認後であっても承認を取り消す場合があります。
(1)過去に本サービスを利用した際に、本サービスの利用規定に違反するなどの理由により解約が行われていることが判明した場合。
(2)申込内容に虚偽、重大な誤記または記入もれがあったことが判明した場合。
(3)過去に本サービスの利用料金の支払いを怠っていたことが判明した場合。
(4)その他、読売新聞社が申し込みを承認しないことを相当と判断する場合。
第7条(本サービスの提供)
1.読売新聞社は、本サービスの提供にあたり、読売新聞全国版および地域版の過去全ての記事等が収録されていること、ならびに、本データ等の内容が正確または有用であることを保証するものではありません。
2.読売新聞社は、試用契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容を変更することができます。
3.読売新聞社は、機器のメンテナンスまたは不測の事態により、試用契約者に事前の通知をすることなく、本サービスを一定期間停止することができます。
4.読売新聞社および販売代理店は、試用者が使用するいかなる機器およびソフトウェアについても、一切動作保証を行いません。
5.試用契約者および試用者は、本条第1項から第4項までの規定を理解し、読売新聞社ないし販売代理店に対し、これらの規定に反して、クレーム等を申し立てないものとします。
第8条(利用料金)
本サービスを試用中の利用料金は、第11条の規定に基づいて教育機関が授業目的の公衆送信にかかわる使用料を読売新聞社に支払わなければならない場合を除き、無償とします。
第9条(ID、パスワードの管理)
1.試用契約者は、読売新聞社が付与したID、パスワードなどについて適正に管理するものとします。試用契約者は、読売新聞社が定める期間ごとにパスワードを変更するものとします。試用契約者は、読売新聞社が不正使用の防止のためにパスワードの変更を求めたときは、これに応じなければなりません。
2.読売新聞社が試用契約者に付与したID、パスワードは、試用契約の範囲内の試用者のみが使用できるものとし、当該ID、パスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはなりません。
3.試用契約者は、読売新聞社が付与したID、パスワードが第三者に漏洩した場合もしくは第三者によって不正に使用されたことが判明した場合またはその恐れがあることを知った場合には、直ちに読売新聞社または販売代理店にその旨を通知しなければなりません。
4.試用契約が終了した場合、読売新聞社が付与したID、パスワードまたはIPアドレス認証は、読売新聞社が定める日に失効するものとします。
第10条(禁止される行為)
1.試用者は、読売新聞社の書面による事前の許可がない限り、教育目的であっても、本サービスを第11条に定める授業利用の目的を逸脱して試用することはできません。授業目的利用であっても公序良俗に反する試用および社会通念を逸脱した試用はできません。
2.試用者は、試用契約者が管理する学校(施設)外において、本サービスで出力した本データ等をプリントアウトすること、およびCD、DVD、USBメモリーその他一切の電子的媒体に複製または蓄積することはできません。また、試用者自身を宛先とする場合を含め、本データ等を電子メールその他の方法等により学校(施設)外へ送信することはできません。
3.試用者は、読売新聞社の書面による事前の許可がない限り、本サービスの試用で出力した本データ等およびそれらの複製物(プリントアウト、コピーを含みます)を、第三者に対して売買、貸与、譲渡、出版(電子出版を含みます)、頒布、配布、展示、送信することはできません。こうした行為は、読売新聞社の著作権を侵害する違法行為となります。
4.試用者は、出典(例:読売新聞○年○月○日付朝刊・夕刊)を明記せずに本サービスの試用で出力した本データ等を利用することはできません。
5.試用者は、本サービスを試用する際、プログラムなどを用いて本データ等を自動取得・自動検索・自動抽出することはできません。
6.試用者は、本サービスの試用で出力した本データ等を、クローリング、スクレイピング等の自動化された手段を用いたデータ収集・抽出・加工・蓄積その他コンピューターによる情報解析またはデータマイニング、テキストマイニング等のコンピューターによる言語解析のために利用することはできません。
7.試用者は、本データ等を短時間で大量に表示し、または読売新聞社が必要と認める限度を超えて本データ等を大量にダウンロードすることはできません。
8.試用者は、生成AI等(人工知能、検索拡張生成、RPA、ロボットを含みますが、これらに限られません。以下同じ)に学習させる目的、または生成AI等を開発する目的で、本サービスを試用(結果的に第三者の生成AI等に学習させることとなる試用を含みます)することはできません。
9.試用者は、次の各号に定める行為はできません。
(1)読売新聞社、販売代理店および第三者に迷惑・不利益を与えるなどの行為および本サービスに支障をきたすおそれのある行為。
(2)読売新聞社、販売代理店および第三者の著作権その他の権利を侵害する行為。
(3)読売新聞社、販売代理店および第三者への誹謗、中傷または業務妨害行為。
(4)その他、読売新聞社が不適切ないし不正と判断する行為。
第11条(授業目的利用)
第10条第2項および第3項の規定にかかわらず、教育機関の試用者は、教育機関の授業における利用目的に限り、著作xx第35条(学校その他の教育機関における複製等)第1項で認められた範囲の複製および公衆送信(児童・生徒・学生へのメール送信、オンライン授業での利用など)を行うことができます。ただし、授業目的の公衆送信利用に際しては、著作xx第35条第2項に基づき、教育機関が予め一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に対し、所定の補償金を支払う必要があります。 SARTRASに補償金の支払いを申請していない教育機関が授業目的の公衆送信利用を行う場合は、読売新聞社に事前の許可を得るとともに使用料を別途支払わなければなりません。
第12条(試用の停止など)
1.試用者が本試用規定に違反した場合または読売新聞社が不正利用と判断した場合、読売新聞社は、事前の通知なく、当該試用者の試用を停止することができます。
2.試用契約者は、本試用規定に違反して得た本データ等およびその複製物を、読売新聞社の指示する方法で処分するものとします。本項は読売新聞社による損害賠償の請求を妨げるものではありません。
3.読売新聞社および販売代理店は、本条第1項の規定により当該試用者の試用を停止した場合には、当該試用者に損害が生じても、一切賠償しないものとします。
第13条(解約)
1.試用契約者が本試用規定の定めに違反した場合、読売新聞社は当該試用契約者に対し事前に通知・催告した上、解約することができます。
2.前項により解約した場合でも、第11条に基づき試用契約者がすでに読売新聞社に支払った使用料は、一切払い戻しを行わないものとします。
第14条(委託)
読売新聞社は、本サービスにかかる業務の一部を、株式会社読売プラスに委託すること
ができます。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.試用契約者は、現在および将来にわたり、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用せず、暴力団等に利となる行為をしないことを表明、保証するものとします。
2.試用契約者が前項に定める表明保証義務に違反した場合、読売新聞社および販売代理店は、直ちに本サービスの試用契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求できるものとします。
3.読売新聞社および販売代理店は、前項の規定により試用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、一切賠償しないものとします。
第16条(免責)
1.読売新聞社および販売代理店は、試用契約者ないし試用者が本サービスを試用した結果またはサービス提供の中断・遅延等により発生した一切の損害について、読売新聞社および販売代理店に故意または重過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
2.読売新聞社および販売代理店は、試用契約者ないし試用者が、本試用規定に違反して本サービスを試用した結果により発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
第17条(xxxxの原則)
本サービスの試用に関して、本試用規定に定めのない場合または試用契約の解釈に疑義が生じた場合は、読売新聞社および販売代理店と試用契約者との間で、xxxxの原則によって協議して解決するものとします。
第18条(合意管轄)
本試用規定に関して読売新聞社および販売代理店と試用契約者との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2024年4月1日作成
本試用規定の無断改変、無断転載を禁じます株式会社読売新聞東京本社