Contract
「セツロテック実績キャンペーン」利用規約
この利用規約(以下「本利用規約」という。)は、セツロテック実績キャンペーン(以下「本キャンペーン」という。)及び当該キャンペーンの対象となる業務(以下「本業務」という)に関して、応募者と、株式会社セツロテック(以下「セツロテック」という)に適用される権利義務関係を定めたものであり、本利用規約は、本利用規約に同意した応募者に適用されるものとする。
第1条(本キャンペーンへの応募)
セツロテックは、大学などで研究をする研究者を対象に、セツロテックの技術を試してもらうために、本キャンペーンを実施して、セツロテックの製品及びサービスを割引価格で購入する者を募集し、応募者は、第2条の応募条件に従って本キャンペーンに応募する。
第2条(応募条件)
応募者は次の条件を満たすものとする。
① 大学などの公的研究機関に所属していること。
② 納品日から 1 年以内に査読付き論文で発表し、弊社社名を実験方法などに記載すること。
③ 論文発表後1か月以内に弊社実績として論文の内容を弊社にて活用することを書面により承諾すること。
④ 応募時に本利用規約に同意すること。
⑤ 1 研究室あたり 1 件までとする。
⑥ セツロテックが規定した件数に達するまで。
第3条(応募内容及び審査について)
1 セツロテックは、本キャンペーンの応募内容について第16条に基づき秘密を厳守し、応募内容を本キャンペーンの審査の目的以外には利用しないものとする。
2 セツロテックは、応募に際して応募者から提供された資料を応募者に返還しないものとする。
第4条(発注)
本キャンペーンの応募者(以下、「採択応募者」といい、「応募者」に含まれるものとする。)は、セツロテックと本業務の内容について協議の上、セツロテックが指定する発注書若しくは発注書に代わる書類(電子媒体を含む)(以下、「本発注書」という。)でもってセツロテックに本業務を発注し、セツロテックは内容を確認の上、問題がなければこれを受注する。
第5条(情報の提供およびその取り扱い)
採択応募者は、セツロテックが本業務を行うために必要とする技術的情報(以下併せて「本情報」という。)を開示・提供する。また、採択応募者は、本業務の実施のために必要であるとしてセツロテックから本情報の追加開示の要請があった場合、可能な範囲でその要請に応じて追加開示するものとする。
2 セツロテックは、採択応募者より開示・提供された本情報を、採択応募者の許諾をなく本業務以外の如何なる目的にも一切使用又は利用しないものとする。但し、採択応募者より開示・提供された本情報が論文または学会における発表などで公知となった場合、セツロテックは公知とな
第6条(試料の提供・使用・取扱等) 1 採択応募者は、必要があればセツロテックに対して本業務を目的として応募者の所有権を有する物質の試料(以下、「本試料」という。)を提供する。
2 セツロテックは、採択応募者から提供を受けた本試料を、本業務以外に使用してはならない。
3 セツロテックは、本業務にあたり、本試料の使用を本業務を実施するセツロテックの所属員
(役員、従業員)およびセツロテックと業務委託契約を締結する企業の所属員(役員、従業員)に限定すると共に、本試料を慎重かつ厳重な注意を持って使用、取扱、管理および保管をしなければならない。
4 セツロテックは、本試料を採択応募者の事前の書面による承諾なく第三者に提供、譲渡または貸与してはならない。
5 セツロテックは、採択応募者の事前の書面による承諾なく本試料を改変してはならない。
6 採択応募者は、セツロテックに提供する出発原材料が、安全であり、且つ無害であることを保証するものとする。
第7条(納品物の保証)
採択応募者は本発注書に記載された確認方法で検証する。
第8条(不保証) 1 セツロテックは、第7条の検証を経て合格した納品物を採択応募者に納品した後は、納品物に隠れたる瑕疵その他の不具合が発見された場合でも一切責任を負わないものとする。
2 セツロテックは本発注書に記載した確認方法で検証して合格する納品物を作製できなかった場合、採択応募者に通知の上、本業務を中止することができる。その場合、採択応募者は第1
2条に記載した代金を支払う義務を負わず、また、セツロテックは採択応募者に対し、損害賠償その他の責任を一切負わないものとする。
第9条(研究活動での利用)
納品物は、非営利の研究活動に於いては採択応募者の判断で共同研究先に無償で付与できるものとする。
第10条(商用利用の禁止と承諾)
納品物は、研究活動での利用に限定され、採択応募者は一切の転売や商用利用ができないものとする。
第11条(セツロテックによる商用利用)
第5条第2項の規定にかかわらず、採択応募者が承諾するかもしくは採択応募者が納品物又はその製法について納品後1年以内に特許出願その他の方法により知的財産権保護の措置を取らなかった場合、セツロテックは納品物と同一製法で作製された製品もしくはその前段階の受精卵をセツロテックの別の顧客に販売できるものとする。ライセンス料はセツロテックの規定により販売金額の10%を応募者もしくは採択応募者の所属する機関に対して支払うものとする。採択応募者は支払を辞退することもできる。ライセンス料の集計は、セツロテックの会計年度
第12条(代金と支払方法)
採択応募者は、本業務の納品物の納入が完了後、本発注書に基づき、以下の代金(セツロテック実績キャンペーンに適用される特別料金)をセツロテックに支払う。その支払方法はセツロテックが指定する銀行口座に納品月末締めで請求書を発行し、翌月までに支払うものとする。代理店を利用する場合、別途代理店ごとに代理店手数料が追加され、支払い期日は代理店の指定による。
A)遺伝子欠損/点変異ゲノム編集受精卵を依頼した場 100 個 10 万円+税+送料
B)遺伝子欠損マウス作製(F0)を依頼した場合 30 万円+税+送料
C)点変異マウス作製(F0)を依頼した場合 40 万円+税+送料
第13条(本キャンペーン適用外になる場合)
採択応募者が第2条第2号及び第3号の条件を満たせない場合(なお、第2条第2号が満たされなかった場合、第3号も満たされなかったものとみなす)、採択応募者は、セツロテックに対し、以下の代金を追加で支払うものとする。但し、セツロテックは、その裁量により、第2条第2号の応募条件の成就について最大6か月の猶予をすることができる。支払い時期は、第
2条第2号及び第3号が満たせないことが決定した月の月末締め翌月末までにセツロテックが指定する銀行口座に支払うものとする。
A)遺伝子欠損/点変異ゲノム編集受精卵を依頼した場合 20 万円+税
B)遺伝子欠損マウス作製(F0)を依頼した場合 40 万円+税
C)点変異マウス作製(F0)を依頼した場合 60 万円+税
第14条(契約の解除・変更)
応募者は、本利用規約に同意して本キャンペーンに応募した後は本利用規約の解除をできない。但し、採択応募者は、本業務に要した全費用を支払うことにより(キャンペーン代金よりも高額になることがある)、自らとの関係について本利用規約を解除することができる。
第15条(危険負担)
納品物の引き渡しは、採択応募者の指定する場所までとし、引き渡し前に生じた納品物の減失、毀損、原料、変質その他一切の損害は、採択応募者の責に帰すべきものを除きセツロテックの負担とする。ただし、セツロテックの責に帰すべきものを除き、納品物の引き渡し後に生じたこれらの損害はこの限りではない。
第16条(秘密保持義務)
応募者及びセツロテックは、本業務を遂行するにあたり、相手方から入手し、または、知り得た本情報の機密の保持、取り扱いには厳重な注意を払い、相手方の事前の文書による同意がなければ、他の如何なる第三者にも開示、漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
① 相手方から提供又は開示された際、既に公知であったもの。
② 相手方から提供又は開示された後、自己の責によらず公知となったもの。
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したもの。なお、xxは本利用契約の解除・終了後も1年間有効とする。
第17条(成果および知的財産権の帰属等)
本キャンペーン及び本業務の実施の過程および結果によって得られた発明、考案、改良、知見、著作物およびデータ等の成果(以下、「成果等」という。)ならびに成果等についての所有権および知的財産権を含む権利はセツロテックから提供された技術、ノウハウ等及びこれに関する成果等を除き、応募者に帰属する。
第18条(特許)
応募者は、本キャンペーンに応募した内容及び本業務の履行に関し、第三者の知的財産を侵害するものとして紛争を生じたときは、応募者の責任においてこれを解決するものとする。
第19条(損害賠償責任)
応募者又はセツロテックが本利用契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方は、違反した当事者に対し、自己の被った損害の賠償を請求することができる。但し、損害賠償額の上限は、第12条に基づき本業務に関し甲から乙に支払われる代金相当額又は10万円のいずれか高い方を上限とする。この場合、応募者及びセツロテックは、誠意をもって当該損害賠償請求に関する解決のための協議に応じるものとする。
第20条(権利の移転)
応募者及びセツロテックは、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を、第三者に渡し、貸与し、又は担保として提供してはならない。
第21条(契約有効期間)
本利用規約契約の有効期間は、応募者が本利用規約に同意した日からから2年間とする。ただし、応募者が、自らの研究について本キャンペーンで採択しない旨の通知を受けた場合には、当該応募者との関係では本利用規約は解除されるものとする。また、採択応募者は、セツロテックの書面による合意により有効期間を延長することができる。
第22条(協議)
応募者及びセツロテックは、互いにxxxxの原則に基づき本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項または本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、民法、特許法その他の法令及び慣行に従い、誠意を持って協議し、解決する。
平成29年 7月 15日制定
徳島県xxxx本町三丁目18番地の15xxxx記念医科学センター5F
株式会社セツロテック