ACD コイントークンセール利用規約
ACD コイントークンセール利用規約
本 ACD コイントークンセール利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、いかなる投資の提案、推奨、もしくは一切の勧誘についても構成するものではありません。
ACD コイントークン(以下「本トークン」といいます。)の購入をお考えの方は、必ずご購入前に本利用規約を注意深くお読みいただき、ご質問がある場合は、xxxxxxx@xxx-xxxx.xxx にお尋ねください。
本利用規約は、株式会社 ACD(以下「販売者」といい、論旨に矛盾がない限り、 販売者が本トークンの販売を委託する場合の受託者を含むものとします。)がト ークンセール期間(以下「販売期間」といいます。)中に行う全ての本トークン の販売及び本トークンの購入者(以下「購入者」といいます。)が購入した本ト ークンに適用されます。販売期間中に本トークンを購入することにより、購入 者は本利用規約及び本利用規約が言及するその他の全ての条件に拘束されます。本利用規約に同意しない場合、購入者は本トークンセールによる販売者に対す る一切の支援を行うことはできず、トークンを購入することができません。販 売者は、いかなる法域においても、有価証券又は有価証券によって表象される 場合のある財産上の権利の購入を提案、推奨、もしくは勧誘するものではあり ません。この規約はいかなる法域のいかなる規制当局にも提出もしくは登録さ れておらず、また規制当局による検討、確認もされておらず、その予定もあり ません。
第 1 条 ACD コイン及び本トークンの目的等
1 本 ACD コイントークンセールは、販売者が行う世界と日本をつなぐ EC・物流事業の一日でも早い実現を支援するため、全世界的に実施される購入型のクラウドファンディングです。
2 購入者は、将来、ACD コインの開発に成功した場合には、購入した本トークン 1 個に対し ACD コイン 1 個を受け取ることができます。
3 本トークンは、購入者による拠出に関する単なるブロックチェーン上の記録に過ぎず、このブロックチェーン上に記録を受けることが、ACD コインプロジェクトを支援したことのリワードになります。そのため、本トークンを「保有」することにより、購入者は明示的にも黙示的にも何らの権利を獲得するものではありません。とりわけ、購入者においては、本トークンが販売者の保有する
資産その他の権利についての何らかの所有権や持ち分、株式やこれに類する権利、または将来の売上の一部を受け取る権利、知的財産権、または販売者もしくはその関連会社に対するいかなる形式による参加に係る権利を表象するものではなく、またこれらの権利を付与するものでもないことを理解するものとします。
4 本トークンは前払式支払手段、電子マネー、仮想通貨その他の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号、以下「資金決済法」といいます。)所定の資金決済手段、有価証券(金融商品取引法上のみなし有価証券を含む。)、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二xx十九号)所定の商品、又はその他のあらゆる種類の金融商品としても設計されておりません。
5 販売者は、将来、ACD コインを、仮想通貨取引所において取り扱わせる義務を負うものではありません。
第 2 条 本利用規約の適用範囲
1 本利用規約に特に規定されない限り、本利用規約は販売期間中における販売者からの本トークンの購入及び購入した本トークンについてのみ適用されるものとします。
2 販売者は、将来、ACD コインの利用に関する規約、関連ガイドライン、プライバシーポリシーを含む諸規程(以下「ACD コイン利用規約等」といいます。)を制定し、ACD コイン利用規約等を随時更新することがあります。現時点においては、本トークンセールのキャンペーンで取得された購入者の個人情報は、販売者のプライバシーポリシーに従い処理されるものとします。
3 ACD コイン上で提供されるサービスサービスに関して、本トークンの使用に関連して生じる諸事項について、本利用規約と ACD コイン利用規約等との間に矛盾又は抵触が生じる場合、ACD コイン利用規約等が優先して適用されるものとします。
第 3 条 購入申込みの取消
1 販売期間中の販売者からの本トークンの購入は確定的かつ最終のものであり、適用される法令や規制等によって義務付けられるものを除いて、購入者は返金または取消しを求めることはできないものとします。
2 トークン販売を取り巻く状況に鑑み、販売者はいつでも自らの裁量により本トークン購入の申込みを謝絶し、または取り消す権利を留保するものとします。
第 4 条 本トークンセールの手続きと仕様
1 本トークンセールの手続きと仕様に関する重要な事項(販売の日時、価格設
定、販売予定数量、予定される事業の使途等の詳細を含むがこれに限られません。)は、本利用規約に定めるもの他は販売者が別途定めるものとします。
2 前項の重要な事項(本利用規約に定めるものを含みます。)は、変更される場合があり、この場合、変更後の定めが本利用規約に優先するものとします。
3 購入者は、本トークンを購入することにより、これらの手続きと仕様について理解し異存がないことを認めるものとします。また本トークンの転売及び二次販売すること、商品、有価証券又は仮想通貨等の財産的価値及び仮想通貨を取得できる地位等と交換することはできず、不特定の人が売買することを目的としたサイトなどへの掲載も禁ずるものとします。
第 5 条 個人情報
販売者は独自の裁量で、本トークン販売に関連する法令や規制等を遵守するため、購入者に関する一定の情報の取得が必要であると判断する場合があります。この場合、購入者は要請に応じて速やかにこれらの情報を販売者に提供することに同意するものとし、これらの情報を購入者が提供し、購入者への本トークンの販売が適用法令や規制等によって許容されるものと確定されるまでの間、販売者は、本トークンの販売又は ACD コインの引渡しを拒絶することができるものとします。
第 6 条 リスクの認識及び受容
購入者は、本トークン並びに本トークンの購入及び保持について、リスクが存在することを認め、これに同意するものとします(これらのリスクについて質問がある場合は、xxxxxxx@xxx-xxxx.xxx までご連絡ください。)。本トークンを購入することにより、購入者は明示的にこれらのリスクを認識し、これらを引き受けたことになります。
第 7 条 公租公課
1 本トークンの販売につき、購入者が支払う対価は消費税を含むものとします
(販売者は、本トークンの販売による対価の受領は販売者の売上に該当し、課税取引であるものと認識しています。)。
2 販売者は、購入者による本トークンの購入及び保持に対して課される租税公課(消費税を含みますが、購入者が居住する法域により、これに限りません。)に関する情報を提供する義務及び公表する情報の正確性・妥当性につき何ら責任を負わず、購入者は、正しい税額を税務当局に申告し、適切に納付することは購入者の責任であることを承諾するものとします。消費税その他の本トークンを購入し保持することから生じる全ての租税公課の申告又は納付について販
売者は一切の責任を負いません。
第 8 条 セキュリティ
1 購入者は、トークンを販売者から購入し、これを保持する際に利用するウォレット、ヴォールトその他のトークンの保管の仕組みを理解し、秘密鍵その他のこれら保管の仕組みへのアクセスに必要なクレデンシャルなどを保全するために、合理的な措置を講じる責任を負うものとします。購入者の秘密鍵その他のクレデンシャルが失われた場合、購入者は本トークンへのアクセスを喪失する場合があります。そのような喪失について、販売者は一切の責任を負いません。
第 9 条 表明及び保証
1 購入者は、本トークンを購入することにあたり、以下のとおり表明し保証するものとします。
(a) 本利用規約(別紙その他販売者が定める別途規程がある場合は全ての別紙その他の規程を含みます。)を十分に読み込み、これを理解したこと。
(b) 購入者は、以下の事項につき十分かつ正確に理解していること。
(i)本トークン及び ACD コインは、日本円、米ドル、ユーロ、中国人民元その他の法定通貨ではなく、ブロックチェーン上に購入者が係る権利を有することを表象するものにすぎないこと。
(ii)本トークン及び ACD コインは、販売者を含め特定のいずれの者からも権利を保証しているものではないこと。
(ⅲ)本トークン及び ACD コインに関する法令上の規制は各国により異なるほか、確立した裁判例や解釈の先行例がなく、今後裁判例や行政機関による命令その
他の公権的解釈等によって本利用規約又は本トークン若しくは ACD コインに関する定めが変更されうること。
(c) 本利用規約を理解し、本トークンの購入に伴うリスクや影響を評価するために、本トークンの機能、暗号トークンの移転メカニズムやその他の重要な特性、トークン保管の仕組み(トークンウォレット等)、ブロックチェーン技術やブロックチェーンベースのソフトウェアシステムについて、十分に理解していること。
(d) 本トークンによる販売者に対する支援について、適切な情報に基づいた意思決定を行うため、本トークンに関する十分な情報を取得したこと。
(e) 本トークンは、ACD コインや販売者又は関連会社に関するいかなる形式の権利も付与するものではないことを理解していること。本号において付与されないことを購入者が理解すべき権利には、投票、分配、償還、清算、財産に関
する権利(あらゆる形式の知的所有権を含みます。)、又はその他の財産権や法的権利を含みます。
(f) 購入者は、ACD の事業及び今後構築されうる ACD コインのシステムを支援するために本トークンを購入するものであること。購入者は、投資、投機、その他の金融目的を含むがそれに限定されない前記目的以外のあらゆる目的のために本トークンを購入するものではないこと。
(g) 購入者は、本トークンの購入及び保持にあたり、(i) 購入者の法域における本トークンの購入と販売者との契約の締結における法的能力その他のしきい値要件、(ii)購入に適用されるあらゆる外国為替や規制上の制限、(ⅲ) 購入者の法域に適用ある法令や規制等を遵守すること、(iv)政府又はその他の機関の許可、登録その他の手続き(以下「許可等」といいます。)を要するときは、その手続きを履行し、許可等に条件が付されたときは、条件を遵守すること。
(h) 本トークンの購入によって発生する、購入者の法域において適用のある税法上の全ての義務を遵守すること。
(i)購入者がある主体を代理して本トークンを購入する場合、購入者はこの主体に代わって本利用規約に制限なく同意する権限があり、この主体は購入者又はこの主体の他の役職員や代理人による本利用規約の違反について責任を負うものであること(この場合、本利用規約において「購入者」とは、購入者とそのような主体を連帯したものをいうものとします。)。
(j) 購入者は、アメリカ合衆国、中華人民共和国(マカオもしくは香港特別行政区を含みます。)、または大韓民国の居住者ではなく、いずれにも住所を持たず、またこれらのいずれの場所からも本トークンを購入するものではないこと。
(k) 購入者は、(i)適用される法令、規制、条約及び行政措置によって本トークンへのアクセスが禁止されている地域の市民や居住者ではないこと、 (ii) 米国を含む他の主権国の制裁や禁輸措置の対象である地域の市民、居住者ではなく、これらの地域に住所を持たないこと、 (iii) 米国商務省の取引禁止人物または団体リスト、米国財務省の特別指定国民またはブロックされた人物のリスト、あるいは米国国務省の締め出し当事者リストで特定される個人または主体によって雇用される個人ではないこと、(iv) 過去においても現在も反社会的勢力等と経済関係、ビジネス関係、雇用関係又は委任関係を持ったことがなく、商業取引、利益の提供及び移転その他の取引を一時的か継続的かを問わず実施していないこと、(v)本トークンの交換が犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反するとき、又は同法1条の目的に照らし、本件仮想通貨による取引が同法を潜脱する目的で行われているとき、又はそのおそれがあるときのいずれにも該当しないこと。
2 販売者は、購入者が前項の表明または保証に一つでも違反した場合には、購
入者のアカウントの停止、剥奪その他販売者が適切と考える措置を販売者の何ら制限されない裁量をもって行使できることを明示的に表明し、購入者は販売者が係る権利を有することにつき、何ら留保することなく承諾するものとします。
第 10 条 免責事項
1 販売者は、本トークンを現時点において提供可能な限度において販売するものであり、明示又は黙示を問わず商品性、特定目的への適合性、権原及び第三者の権利に対する非侵害性について何ら保証するものではありません。
2 販売者は、本トークンが信頼に足り、最新であり、過誤がなく、購入者が期待する性状、条件、将来像を満たすものであることを保証するものではなく、本トークンに何らかの欠陥がある場合であっても、将来における修正を表明せず、保証を行いません。
3 販売者は本トークン又は本トークンの引渡しの仕組みがコンピュータウイルスその他の本トークン又は本トークンが用いるブロックチェーン技術にとって有害な構成要素に侵されていないことについての表明も保証も行うことができず、またこれらの表明も保証も行いません。
4 販売者による前 3 項の非保証は、もとより販売者が法令その他の政府による規制の拘束を受けないものであることを表明するものではありません。
第 11 条 免責及び責任の制限
1 販売者及びその関連会社、本トークン及び ACD コインの開発者、これらの役員及び従業員、販売者の代理人があるときは代理人並びに本トークンの販売に関与するコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家があるときはそれらの者(以下、本条から 13 条につき合わせて「販売者等」といいます。)は、販売者等の過失の有無を問わず、いかなる場合においても本トークン又は本トークンの販売に関して購入者に生じた損害につき何ら責任を負いません。
2 トークン販売を取り巻く状況に鑑み、販売者等の法令又は政府若しくはこれに準ずる機関(外国政府又はこれに準ずる機関を含みます。)の通達、ガイドライン、行政指導その他の公表の解釈に錯誤又は公権的解釈権者の解釈との間に相違があり、これにより購入者に損害が生じた場合であっても前項と同様とします。
3 販売者等の故意又は重大な過失により販売者等が購入者にする損害賠償を負う場合であっても、その賠償額は、購入者が本トークンにつき支払った額(仮想通貨による払込みの場合には、実際に払い込んだ仮想通貨の額又は払込時の
当該仮想通貨の日本円換算額のうち、販売者等が任意に選択する一方とします。)を超えないものとします。
第 12 条 購入者と第三者間の紛争等に関する免責
販売者等は、購入者と第三者間の紛争には一切関与することはなく、購入者が第三者の損害を賠償し又は補償し、若しくは第三者との紛争に係る訴訟費用、弁護士費用その他の費用を支出した場合であっても、これを賠償し又は補償することはしません。
第 13 条 補償
販売者等は、本トークンの購入者と第三者間の紛争に起因して第三者から損害賠償その他の請求を受けた場合、又は購入者の本利用規約に対する違反、購入者の法令その他の規制に対する違反、政府又はこれに準ずる公的機関(外国政府及びこれに準ずる機関を含みます。)の命令又は指導に対する違反、不法行為又は犯罪行為により訴追、請求その他の行為を受けたときは、購入者の費用(合理的に算定された弁護士費用を含みますが、これに限りません。)負担により単独でこれらに対する措置を講ずる権利を有するものとします。
第 14 条 分離可能性
本利用規約の条件、条項または規定のいずれかが違法、無効、または実施不可能とされた場合、その条件、条項または規定は本利用規約から分離できるものとし、利用規約の残りの条件、条項もしくは規定または利用規約のその他の条件、条項もしくは規定の有効性もしくは執行可能性に影響を与えないものとします。
第 15 条 雑則
1 本利用規約は、購入者による販売者からの本トークンの購入について、購入者と販売者の間の完全な合意を構成するものとします。
2 販売者は、法令又は政府の規制その他合理的な理由により、本利用規約を予告なく随時変更する場合があります。
3 販売者が、特段の定めなく本利用規約を変更したときは、変更後の利用規約は、当該変更後の利用規約で定める効力発生日にその効力を生じるものとします。
4 販売者が、本利用規約の変更を行う場合、販売者は変更後の利用規約を
xxxx://xxx-xxxx.xxx において公表し、「最終更新日」を公表するものとします。
5 販売者は、本利用規約に規定する販売者の権利又は義務を第三者に移転する
場合があります。
6 販売者が、本利用規約による権利を行使せず又は条項を適用しなかった場合であっても、これを放棄するものではありません。
7 販売者は、本利用規約による販売者の義務の遅延または不履行が、販売者が合理的な裁量により管理できる範囲を超える事由の結果である場合、本利用規約に基づく義務の履行の遅延または不履行の責任を負わないものとします。
8 本トークンの販売は、購入者と販売者の間に、あらゆる形態の提携、合弁、又はその他の類似の関係を創出するものではないものとします。
9 本トークンの販売は、いかなる人物または主体に対しても第三者受益権を付与することを意図するものではないものとします。
10 購入者は全ての契約、通知、開示その他の販売者が購入者に対して提供する連絡が電子的な方法で提供されることに合意し、これを認めるものとします。
11 購入者は販売者の購入者に対する通知は電磁的方法により行われることを承諾するものとします。
第 16 条 準拠法と管轄裁判所
本利用規約は(その法域を問わず)他の法域の法令の適用を引き起こすような抵触法の原則にかかわらず、日本の法令に準拠し、解釈、執行されるものとします。本利用規約またはその主題又はその成立(契約外の請求の紛争を含みます。)から生じるもしくはこれらに関係するあらゆる当事者間の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所として解決されるものとします。
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別紙 A
本トークンの概要
本トークンは、ERC20 規格準拠のイーサリアムプロトコルである。本トークンの有用性は、時間をかけて向上する可能性がある。販売者や開発者は、本トークンの二次流通や本トークンの外部評価をサポートするものではなく、またその推進も行わない。
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別紙 B
本トークンセールの手続きと仕様
1.本トークンの販売数
販売者が、販売期間中に販売する本トークンは、本トークンの発行総数の 30%
とする(別紙 B 第 7 項参照)。
2. 本トークンの販売価格
本トークンの販売価格は販売者において別に日本円で表示され、購入者はこれをビットコイン(以下「BTC」という。)又はイーサリアム(以下「ETH」という。)をもって支払うものとする(別紙 B 第 6 項参照)。
販売者は、販売期間における本トークンの販売においては販売価格の最低額及び上限額を設定せず、独自の裁量で本トークンの販売価格を引き下げる権利を留保する。
3.本トークン販売期間及び予約
本トークンの販売期間は 2018 年 2 月 26 日午後 4 時(日本時間、以下同じ)か
ら 2018 年 4 月 5 日とする。ただし、販売者は 2018 年 2 月 15 日午後 6 時以降、複数回にわたり本トークンの販売予約の受付を行う。
4.トークンの購入と受取りの手続き
購入者が本トークンを購入するには、販売期間において、 (i)ETH でのトークン購入を希望する場合はイーサリアムウォレットを、BTC でのトークン購入を希望する場合にはビットコインウォレットを開設していなければならない。(ii)購入者が販売者から購入したイーサリアムベースの本トークンを受け取るには ERC20 トークン規格をサポートするイーサリアムウォレットを開設していなければならない。ただし、販売者は特定のウォレットの要件について追加のガイダンスを規定する権利を留保するものとする。
購入者は、本トークン購入にあたり、販売者が公開するウェブアプリケーションにおいて、次の手続きを行わなければならない。
(i)本トークンの販売中止の場合に対価として購入者において支払済みのBTC 又は ETH の返却を受けるための購入者名義のビットコインアドレス(BTC で本トークンを購入することを希望する場合)又はイーサリアムアドレス(ETH で本トークンを購入することを希望する場合)の指定。
(ii) 購入した本トークンの送付を受けるための購入者名義のイーサリアム ERC20 互換のウォレットアドレス(イーサリアムベースの本トークンを受取ることを希望する場合)の指定。
(iii)販売者が電子メールアドレスなど一定の追加情報を要求した場合には、当該追加情報の提供。
販売者は以上の手続きを全て履行した者に対し、ウェブアプリケーションにより販売者が本トークン反対の対価である BTC(購入者がビットコインアドレスを提供した場合)又は ETH(購入者がイーサリアムアドレスを提供した場合)
受領のための一意のアドレスを送信し、販売者は一意の受領アドレスにおいて購入者から BTC 又は ETH を受け取り次第、購入者が本トークンの送付を受けるため指定したウォレットのアドレスに送信して本トークンを引き渡す。
販売者は、本トークンの販売に際してセキュリティ上の問題が発生した場合又は発生するおそれがある場合には、これを解決するための緩衝期間を設ける場合がある。
5.販売する本トークン
本トークンは、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの資金決済法第 2
条第 5 項第 1 号。以下「1号仮想通貨」という。)ではなく、販売者は、1号仮想通貨を想定した制度設計は行っていない。
また、本トークンは、不特定の者を相手方として1号仮想通貨と相互に交換を行うことができず、資金決済法第2条第5項第2号所定の要件を欠くため、同条項所定の仮想通貨(資金決済法第 2 条第 5 項第 2 号。以下「2 号仮想通貨」という。)ではなく、販売者は、2号仮想通貨を想定した制度設計は行っていない。
6.適用される交換レート
購入者が本トークンの対価として支払う BTC 又は ETH と日本円との交換レートは、販売者が購入者から本トークンの対価として BTC 又は ETH を受領した時点において適用される交換レートに従う。
7.販売者に留保される本トークン
販売期間の終了直後においては、販売期間中に販売された本トークンと販売者において留保される本トークン(本トークンの発行総数の 70%、以下「保持トークン」という。)がある。
販売者は、販売期間経過後において、保持トークンの 30%を販売期間中の購入者の紹介者に、保持トークンの 20%をクリプトスクエア株式会社及び開発者とその役員又は従業員、請負業者らの利害関係者に譲渡することを予定している
(その余の保持トークンは、当面、販売者によって保持されるが、中・長期的には今後の販売者の EC・物流事業の進展、ACD コインソリューションの開発状況に応じて、販売者の役員又は従業員その他の利害関係者らに譲渡される場合がある。)。
8.本トークンセールによる販売対価の使途
販売者が本トークンセールにより本トークンの対価として受領する BTC 及び ETH は、ACD コインの開発費、本 ACD コイントークンセール実施のための諸費用、販売者の技術インフラの開発、マーケティング、人件費を含む一般的な運営費等に充てられる。
また、販売者は将来においてこれを ACD コインのソリューションの研究・開発に用いることも検討している。
9.販売者の既存投資家によって保持される本トークン又は販売収益
販売者の既存株主(法人である既存株主については、その株主である個人を含む。)は、第 7 号後段に該当する者として販売者から本トークンを交付される場合はあるが、販売期間中に販売者が受領した本トークンの販売対価である BTC及び ETH は一切受け取らない。
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別紙 C
トークンの購入、販売及び使用に関するリスク等
重要な注意点:本トークンは有価証券又はその他のあらゆる金融商品として組成されたものではなく、またそのようなものとして販売されるものではない。よって、別紙 C で提示される全ての情報は投資判断の根拠を形成するものを意図するものではなく、なんら具体的な推奨を行うことを意図するものでもない。販売者等は、(i)別紙 C に含まれる情報に依拠し又は(ii)これらの情報の誤り、省略若しくは不正確さに起因し又は(iii)そのような情報にもとづき行われるあらゆる行為から直接もしくは間接に生じるあらゆる種類の損失または損害について、そのいずれについても責任は負わない。
本トークンを購入及び保持することにより、購入者は次のリスクを認識し、これを引き受ける:
1.秘密鍵の喪失により本トークンへのアクセスを失うリスク
秘密鍵又は秘密鍵の組合せ(以下「秘密鍵等」という。)は購入者のデジタルウォレット又はヴォールトに保管された本トークンの支配と処分に必須である。よって、購入者の本トークンが保管されたデジタルウォレット又はヴォールトに関連付けられた必要となる秘密鍵等の喪失は、そのトークンが喪失されるのと同じ結果となる。そのうえ、購入者が利用するホスティングされたウォレッ
トのログイン情報へのアクセス等により秘密鍵等へのアクセスを得るあらゆる第三者によって、本トークンを盗取される場合がある。
2.採掘攻撃のリスク
他のパブリックブロックチェーンプロトコルに基づく分散型暗号トークンと同じく、本トークンは該当ブロックチェーン上でのトークントランザクションの検証中、二重支払い攻撃、過半マイニングパワー攻撃、利己的マイニング攻撃を含むがそれに限定されない採掘者による攻撃の影響を受けやすい。どの攻撃も、これが成功すれば本トークンによる予定された執行と本トークンに関するトランザクションの記録等に対してリスクをもたらす。
3.ハッキングやセキュリティ上の弱点のリスク
ハッカーや他の悪意ある集団や組織が、マルウェア攻撃、DoS 攻撃、合意ベースの攻撃、シビル攻撃、スマーフィングそしてスプーフィング等の様々な形で本トークンへの介入を試みる可能性がある。
4.トークンの市場に関連するリスク
本トークンは ACD コインを拡大することだけに利用されることが意図されている。販売者は本トークンの二次流通や外部評価をサポートすることを保証せず、又これを認めない。仮に、将来においていずれかの仮想通貨取引所が ACDコインを取り扱おうとすることがある場合であっても、仮想通貨交換業における新規仮想通貨の取扱いには各国財務局に登録された業務方法書の変更が必要になるため、規制当局がこれを審査して適切と認めない限り取り扱われることはない。
5.ETH やその他の通貨価値の好ましくない変動のリスク
販売者は販売期間中に本トークンの販売対価として購入者から受領するBTC 又は ETH は売上として認識し、逐次販売者のシステムの維持・開発、マーケティング及び一般的な運営費等に充てることを企図している。このため、受領する BTC 又は ETH を直ちに又は逐次他の仮想通貨又は法定通貨に変換する場合がある。ETH 又は他の通貨の価値が販売期間後に販売者に不利に変動する場合、販売者は ACD コインの開発に資金を配分することができず、現時点で ACD コインの妥当な開発方法を採用できず、又は維持できない可能性がある。
6.不確実な規制と施行措置に関連するリスク
多くの法域で、トークン、トークンの販売、そして分散型台帳技術の規制状況
は不明確な部分が多い。規制当局が本トークンを含むそのような技術とその用途について、現行の規制をどのように適用し又適用方針を有しているかを予測するのは困難である。同様に議会または規制当局がどのように本トークンを含む分散型台帳技術とその用途に影響する法令と規制の変更を実施し又は実施しようとするのかを予見することも難しい。規制措置は、トークンの仮想通貨取引所における取扱いの前においても、トークンが登録または許認可が必要な規制対象である金融商品であるという判断がなされる等、様々な形で本トークンの価値にネガティブな影響を与えられうる。規制措置または法令と規制の変更が、ある法域での運営を違法とし又は違法とするおそれのある場合、又はある法域で運営するのに必要な規制当局の承認を取得するのが商業的に望まれず又は望まれないおそれのある場合、販売者はその法域での運営を停止する場合がある。
7.課税から生じるリスク
本トークンの課税特性は明確ではない。本トークンの購入に関連して、購入者は自身で租税に関する助言を仰がなければならず、源泉徴収税、法人所得税、及び税務申告の要件を含む不利な税制上の取扱い結果となる場合がある。
8. ACD コインの開発と維持に関連するリスク
ACD コインは現在も開発中であり、今後において重大な仕様変更が生じる可能性がある。開発者は今後さらなる開発を進めることになるが、そこへ向けて商業的に合理的な段階を踏んでいく意向であるが、様々な正当な理由により、仕様に変更を加えなければならない可能性がある。
これによって、購入者の購入時の期待を満たさない可能性があるというリスクを生じうる。また、ACD コインを開発、維持していくという開発者の誠実な取組みにもかかわらず、適切に機能しない、あるいは十分に開発、維持できないことが起こりえ、これらは ACD コインと本トークンにネガティブな影響を与える可能性がある。
9.保険の対象でない損失のリスク
銀行口座やその他の金融機関での口座と異なり、購入者が特に民間の保険を取得し保険に入らない限り、本トークンは何らの保険の対象ともならない。従って、損失または利用価値の喪失の場合には、購入者が依拠することができる預金保険機構のような公的保険会社はなく、販売者が手配する民間保険もない。
10.解散リスク
仮想通貨や法定通貨の価値の不利な変動、本トークンの有用性の減少、商業関係の失敗、あるいは知的財産の所有権への異議申し立て等の数々の理由から、販売者又は販売者が解散する可能性がある。
11.予想されないリスク
本トークンを含む暗号トークンは、新しい未検証のテクノロジーである。含まれるリスクに加えて、現在のところ販売者が予見できない、本トークンの購入、保持又は使用に関連するその他のリスクも存在しうる。想定しているリスクの予想しなかった変形または組合せとしてさらに現実に発生する可能性がある。