FAX 0561-63-2100
令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業委託公募型プロポーザル実施要領
1 業務名
令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業委託
2 事業の目的
本市は、平成26年9月30日に「非核平和都市宣言」を行い、その宣言に基づき様々な平和事業に取り組んでおり、本事業もその取組の一つである。
市民の代表として中学生を派遣し、戦争の悲惨xx平和の尊さについて学んでもらい、周囲の人に伝えてもらうことを目的とする。
3 事業概要
⑴ 履行期間
契約日の翌日から令和5年8月7日(月)まで
⑵ 参加人数
最大37人
(市内在住中学生及び長久手市平和事業推進委員計35人、引率者2人)
⑶ 業務内容
別紙「令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業委託仕様書」のとおり
⑷ 提案限度額
650,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
4 契約担当部局
〒480-1196
xxxxxxxxx00xx0 長久手市総務部行政課庶務係電話 0561-56-0605
FAX 0561-63-2100
E-mail xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx
5 参加資格要件
本プロポーザルに参加する資格を有する者は、参加表明書提出時において次の要件を全て満たした者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
⑵ 令和4・5年度長久手市入札参加資格者名簿(【大分類】役務の提供等、
【中分類】旅客業)に登載されている者であること。
⑶ 「長久手市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成
24年12月25日付け長久手市長・長久手市教育委員会教育長・愛知県愛知警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
⑷ 長久手市指名停止取扱要領に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者でないこと。
⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
⑺ 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業の登録があること。
6 参加表明手続
参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料(以下「参加表明書等」という。)を提出しなければならない。
なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。
⑴ 提出書類
ア 参加表明書(様式1-1)イ 企業概要書(様式1-2)ウ 業務実績表(様式1-3)
⑵ 提出期限 令和5年5月8日(月)午後5時
⑶ 提出場所 4「契約担当部局」に同じ。
⑷ 提出方法 持参に限る。
(郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。)
7 参加資格の確認等
⑴ 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請
市は5「参加資格要件」に定める参加資格要件に該当するか確認を行い令和5年5月10日(水)までに次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。併せて参加資格要件を有する者に、企画提案書の提出を要請する。ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提
案書の提出を要請する旨
イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
⑵ 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間 令和5年5月17日(水)までの休日を除く、午前8時30分から午後5時まで
イ 提出場所 4「契約担当部局」に同じウ 提出方法 持参に限る。
(郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。)
⑶ ⑵の説明を求められたとき、市は、令和5年5月24日(水)までに説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。
8 企画提案書作成要領
企画提案書の提出を要請された者(以下「企画提案者」という。)は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。
⑴ 提案内容
以下の内容について、簡潔かつ明瞭に項目立てて作成すること。ア 行程表(交通手段、時間及び場所を明記すること。)
イ 事前学習及び体験学習の内容及び期待できる効果ウ 食事内容についての概要
エ 急病や事故があったときの緊急時の連絡体制や対応オ 添乗員の実績
カ キャンセルの条件(例:◯日前まで△△%など)
(詳細については別添「令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業委託仕様書」のとおり)
⑵ 見積書 1部
交通費、食事代、施設見学料、保険料等の事前学習及び体験学習に係る全ての経費の総額とし、積算内訳を示すこと。
⑶ 提出方法等
ア 提出期限 令和5年5月22日(月)午後5時イ 提出場所 4「契約担当部局」に同じ。
ウ 持参に限る。
(郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。)エ 提出部数 5部
⑷ 企画提案書等の著作xxの取扱い
ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。
イ 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
ウ 市は、企画提案者から提出された企画提案書等について、長久手市情報
公開条例(平成13年長久手町条例第24号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
9 質疑応答等
⑴ 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては、次のとおり提出すること。
ア 提出書類 質問書(様式3)
イ 提出期間 令和5年5月15日(月)までの休日を除く、午前8時30分から午後5時まで
ウ 提出場所 4「契約担当部局」に同じ。
エ 提出方法 ※電話連絡の上、ファクシミリにより提出すること。
⑵ 質問の回答は、質問者及び回答日において参加表明書を提出している者全てに対し、ファクシミリにより回答するものとする。
また、併せて、長久手市公式ホームページ上に当該回答内容を公表する。
10 失格事項
次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。
⑴ 参加資格要件を満たしていない場合
⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
11 企画提案の審査方法及び評価基準
⑴ 選定委員会の設置
企画提案の審査、評価及び特定を行うため、令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
⑵ 審査項目及び評価基準
企画提案書等により、別紙で示す「令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業委託審査評価表」に基づき審査及び評価を行う。
⑶ 受託候補者の特定
ア 評価は、令和5年度長久手市中学生平和体験学習事業委託プロポーザル選定委員会で行う。審査方法は、企画提案書等の書類についてあらかじめ定めた評価基準に基づいて評価を行う。
イ プロポーザル選定委員会の各委員が評価基準に基づき採点し、点数の合計が高い者から順に1位、2位、3位…と順位をつける。企画提案
者ごとに各委員のつけた順位を合計し、この数値が最も小さい企画提案者を受託候補者とする。
ウ 各委員のつけた順位の合計数値が同点となった場合は、プロポーザル選定委員会の審議により受託候補者を決定するものとする。
12 審査結果の通知
⑴ 受託候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全者に対し、次の事項を通知するものとする。
ア 受託候補者イ 評価点数
ウ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨
エ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
⑵ 受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面
(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間 ⑴の通知があった日から7日以内の休日を除く午前8時
30分から午後5時まで
イ 提出場所 4「契約担当部局」に同じ。ウ 提出方法 持参に限る。
(郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。)
⑶ 市長は、⑵の説明を求められたときは、審査結果通知のあった日から7日以内の休日を除く日に説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。
⑷ 審査結果の公表
受託候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。ア 受託候補者
イ 審査の経過及び審査員
13 契約に関する基本事項
⑴ 契約の締結
受託予定者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結する。
⑵ 契約保証金 免除する。
⑶ 契約書作成の要否 要する。
⑷ 支払条件 後払いとする。
14 スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。
実施内容 | 実施期間又は期日 |
プロポーザル実施要領の公表 | 令和5年4月17日(月) |
参加表明書の提出 | 令和5年4月17日(月)から 令和5年5月8日(月)まで |
参加資格要件確認結果通知 | 令和5年5月10日(水) |
質疑締切り | 令和5年5月15日(月) |
企画提案書提出期限 | 令和5年5月22日(月) |
審査結果の通知 | 令和5年5月29日(月)予定 |
契約締結 | 令和5年6月上旬予定 |
15 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
⑶ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
⑷ 提出した書類は、原則としてこれを書き換え、差し替え、又は撤回することはできない。
⑸ 提出された企画提案書及び見積書は、理由の如何を問わず返却しない。