なお、本サービスには、日経 BP 情報提供サービス及び法人向け情報提供サービスを含みます。また、甲は、本利用規約を承認のうえ、本サービスの利用を申し込みます。
ごうぎん経営者クラブサービス利用規約
第1条(目的)
ごうぎん経営者クラブサービス利用申込者(以下、「甲」といいます。)は、ごうぎん経営者クラブサービス(以下、「本サービス」といいます。)の提供を受けることにより、トップマネジメントや甲の経営の安定、発展に資することを目的とし、株式会社山陰合同銀行(以下、「乙」といいます。)は、本サービスの提供を通じて甲の企業価値向上に資することを目的とします。
なお、本サービスには、日経 BP 情報提供サービス及び法人向け情報提供サービスを含みます。また、甲は、本利用規約を承認のうえ、本サービスの利用を申し込みます。
第2条(定義)
①「ごうぎん経営者クラブサービス」とは、甲が乙より第3条第1項に定めるサービス及び同サービスに付随して第3条第2項に定めるサービスの提供を受けることができるサービスをいいます。
②「日経 BP 情報提供サービス」とは、乙と提携する株式会社日経ビーピーが運営する「日経トップリーダー」経営者クラブの商品・サービスの提供を受けることができるサービスをいいます。
③「法人向け情報提供サービス」とは、乙と提携する地銀ネットワークサービス株式会社が運営するインターネット上のWebサイトのサービスの提供を受けることができるサービスをいいます。なお、法人向け情報提供サービスを利用する場合は、別途当行所定の申込書による申込みが必要となります。
第3条(サービス内容)
1.乙は甲に対し、本サービスとして以下の各サービスを提供します。
(1) 講演会、セミナー、研修会等の開催
(2) 情報提供サービス
2.甲は、本サービスに付随して、以下のサービスが受けられるものとします。
① 日経 BP 情報提供サービス
(1) 日経トップリーダー
(2) 日経トップリーダーMonthly
(3) 日経ビジネス電子版
(4) セミナー・研修動画サービス(Knowledge of Design)
(5) ビジネス・リポートサービス
② 法人向け情報提供サービス
3.前各項のサービスは、甲の了承を得ることなく、適宜追加され、または内容や名称等が変更され、あるいは中止される場合があります。
第4条(本サービス利用料)
甲は、乙に対し、前条第1項のサービス利用料として、第 7 条に定める契約期間に係わる以下の料金を乙所定の日に支払います(消費税及び地方消費税別)。
なお、乙は、本サービス利用料を変更する場合があります。今後本サービスにかかる利用料を改定した場合においては、支払用預金口座から当行所定の日に自動的に引落します。また、今後提供するサービス等の変更に伴い、本サービス利用料以外の諸手数料を新設あるいは改定する場合があります。この
場合、乙は第 12 条と同様の方法により変更できるものとします。
1.支払方法は以下のうちいずれかを甲が選択できるものとします。
① 年一括払い(前払い) 41,500円
② 分割払い(前払い) 44,400円(3,700円/月×12回)
なお、消費税及び地方消費税については、当行所定の日の属する月における消費税率及び地方消費税率が適用されるものとします。
第5条(本サービス利用料の支払方法)
甲は、「ごうぎん経営者クラブサービス利用申込書」に記載した引落口座から、預金口座振替の方法により、本サービス利用料を支払います。預金口座振替にかかる手数料は甲の負担とします。
また、預金規定にかかわらず、小切手・払戻請求書等の提出は不要とします。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.甲(法人の場合、甲の代表者・役員、実質的に甲の経営権を有する者、及び甲を代理又は媒介する者を含む。なお、本条における甲について以下、同様とする)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの提供が不適切であると乙が判断する場合には、乙は甲に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
4.前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合にも、甲は乙に対してなんらの請求をしない。
また、乙に損害が生じたときは、甲がその賠償の責任を負うものとします。
第7条(契約期間)
1.本サービスの契約期間は、乙が甲の利用申込を承諾した日より甲が本サービスの申込み後初めて本サービス料を支払った日の属する月の1年後の応当月の前月末までとします。
2.甲または乙のいずれか一方が、前項による契約期間満了の1ヵ月前までに契約終了の通知を行った場合を除き、同一条件でさらに1年間契約が更新されるものとし、その後も同様とします。
第8条(契約の終了)
1.任意解約
甲または乙は、契約の終了を希望する日の1ヵ月前までに相手方に通知することにより、いつでも本サービスの終了させることができるものとします。甲による通知の場合、すでに支払われたサービス利用料は返還を要しないものとします。
2.強制解約
甲または乙に、本利用規約に違反する事由がひとつでも発生し、相手方に対し是正の通知を行っても違反の事実が改善されない場合は、その相手方は本契約を解除できるものとします。乙の本規約違反により甲が行う解除の場合、すでに支払われたサービス利用料については、契約残期間に応じて、甲に返還されるものとします。
3.前各項のほか、甲に以下に定める事由の一つでも発生した場合は、乙はなんらの催告も要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
① 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③ 前二号のほか、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
④ 甲の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押(以下、「差押等」といいます。)の命令、通知が発送されたとき
⑤ 甲が行方不明となり、乙から甲に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
⑥ 甲の保有する資産について差押または競売手続の開始があったとき
⑦ 甲が公租公課の滞納処分を受けたとき
⑧ 甲の故意または過失により乙に損害を与えたとき
⑨ 甲にxxxに反する行為があったとき
⑩ 甲の責に帰すべき事由により、本サービスの遂行が著しく遅延しまたは不能となったとき
⑪ 甲が乙との間で締結している銀行取引約定書に基づき、甲の乙に対する債務について期限の利益を喪失したとき
⑫ 甲に本契約に違反する行為があったとき
⑬ 甲の信用状態の悪化等により、本サービスを遂行する上で、著しい障害が生じる相当な事由が生じたと乙が判断した場合
第9条(利用申込の不承諾)
xが虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または乙が利用を不適当と判断した場合には、乙は
利用申込を承諾しないことがあります。なお、乙が利用申込を承諾しない場合、甲はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、乙は承諾しない理由を通知しません。
第 10 条(権利義務の譲渡禁止等)
甲は、本契約に基づき発生する権利義務を、第三者に譲渡、貸与、あるいは担保の目的とすることはできません。
第 11 条(届出事項の変更)
1.甲は、商号、住所、電話番号等、乙に届け出た内容に変更が生じた場合には、すみやかに乙が別途定める方法で、変更内容を乙に届け出るものとします。
2.甲が前項の届出をなすまでの間、または届出を怠ったことにより甲が被った損害については、乙は一切責任を負いません。
第 12 条(規約の変更)
本利用規約を変更する場合、乙は変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法により周知するものとし、甲への個別の通知は行いません。効力発生日以降は変更後の内容にしたがいこの取引を行うものとします。
第 13 条(準拠法・裁判管轄)
本規約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規約に基づく紛争については、松江地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上