Contract
契 約 約 款(物品)
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書含む。以下同じ。)に定めるもののほか、契約書に基づく仕様書(設計書及びこれらの図書に係る質問回答書を含む。以下同じ)に従い、この契約(約款及び仕様書を内容とする物件供給契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関して知りえた秘密を漏らしてはならない
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、契約金額(発注予定数量を記載し物件の単価をもって行う契約(以下「単価契約」という。)の場合は、単価×発注予定数量×(1
+消費税率)の計算式により算定した金額)の 100 分の
10 以上の契約保証金を納付又は契約保証金に代わる担保を提出しなければならない。ただし、甲が契約保証金の納付を免除した場合においてはこの限りでない。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三 者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら かじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(契約の変更)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ契約数量、納入期限、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 納入期限内に、経済事情の変動又は予期することが出来ない異常の理由の発生により、契約金額が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して変更することができる。
3 単価契約において、甲の都合によりその数量に増減を生ずることがあっても、乙は、異議の申出又は損害賠償の請求をすることができない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第5x xは、自己の責めに帰さない理由により納入期限内に物件を納入できないときは、甲に対して遅滞なくその理由を記載した文書を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、その延長日数は甲の認定するところによる。
2 甲は、前項の文書の内容を審査し、適当と認めたときは納入期限を延長するものとする。
(検査及び引渡し等)
第6条 乙は、物件を納入しようとするときは甲の検査を受け、これに合格したときは物件を甲に引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の検査の結果、不合格品があるときは、甲の指定する期間に良品と引き換え、再検査を受けるものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第7条 目的物の引渡前に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに起因するときは、甲の負担とする。
2 前項の損害が、天災その他特別な理由があると認められるときは、甲乙協議してその負担者及び負担額を定める。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることを知ったときから1年以内にその旨を乙に通知することにより、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができる。
(代金の支払い)
第9条 乙は、物件の引渡しを完了したときは、甲に対し適法な書面をもって代金の請求をしなければならない。
2 甲は、前項の請求を受理した日から 30 日以内に契約金額を支払うものとする。ただし特別な事情により乙の承諾を得たときは、45 日以内を限度に支払期限を延長することができる。
3 甲の責めに帰すべき理由により、前項の契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は未受領金額につき、海老名市契約規則第 97 条に基づく遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(消費税等額の変動に伴う支払額の変更)
第9条の2 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の改正等によって、この契約において消費税及び地方消費税の額に変更が生じた場合は、甲は、この契約を変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(履行遅延の場合の違約金)
第10条 乙の責めに帰する理由により、納入期限内に物件を納入することができない場合において、納入期限経過後に納入する見込みのあるときは、物件納入後、甲は
乙から遅延日数に応じ、契約金額を年3パーセントの割合で計算した額を遅延違約金として徴収することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第11条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したと きは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(単価契約の 場合は単価×発注予定数量×(1+消費税率)の計算式 により算定した金額)の 100 分の 10 に相当する額を違約 金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員または使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の契約解除権)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)納入期限又は変更期限までに物件を完納しないとき、又は完納する見込みがないと認められるとき。
(2)第6条第2項の規定による不合格品の代品納付指示に従わないとき。
(3)検査の際、xxxその代理人その他使用人が、甲の指定する検査職員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4)第2条の規定に違反したとき。
(5)前各号のほか、乙又はその代理人その他使用人が海老名市契約規則に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、甲が損害を受けたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
3 甲は、乙からの違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、この契約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる担保が提供されているときを含む。)又はこの契約の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお、不足があるときは、別にこれを徴収する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額(単価契約の場合は単価×発注予
定数量×(1+消費税率)の計算により得た代金額)の 100 分の10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(乙の契約解除権)
第13条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって物件の納入が不可能になったときは、契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は甲乙協議して定める。
(相殺)
第14条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(個人情報の保護)
第15条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる特記事項を遵守しなければならない。
(紛争の解決等)
第16条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
特記事項(個人情報の保護)
(秘密等の保持)
第1条 乙は、当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。当該契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令に従うほか、甲の指示を受けて、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう適正に取り扱わなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、個人情報の処理を自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(収集等)
第4条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとしなければならない。
(取扱要領等の作成)
第5条 乙は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに係る取扱要領等を作成し、甲に報告しなければならない。ただし、甲が作成する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(個人情報の保管)
第6条 乙は、当該契約による業務を処理するため、第4条において収集、作成した個人情報及び当該契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報(以下第7条、第8条及び第 11 条において「使用する個人情報」という。)を漏えいし、き損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報を適正に管理しなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第7条 乙は、使用する個人情報を当該契約による業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(返還義務)
第9条 乙は、当該契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を当該業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(廃棄等)
第10条 乙は、当該契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報を当該業務完了後、速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。
(事故報告義務)
第11条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報の内容を、漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(調査)
第12条 甲は、乙が業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査をすることができる。
(勧告)
第13条 甲は、乙の業務の執行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
特記事項(暴力団等の排除に関する事項) らない。
(暴力団等排除に係る契約の解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)が海老名市暴力団排除条例(平成 22年条例第 43 号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団経営支配法人等(条例第2条第
5号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団からの不当介入の排除)
第2条 乙は契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければな