Contract
(様式7)
上田市第二学校給食センター改築事業設計業務及び厨房機器導入に係るプロポーザルに参加する設計業者である 設計共同企業体(以下「甲」という。)と厨房機器業者である (以下「乙」という。)は、次のとおり業務を提携する。
(目的)
第1条 甲と乙は、xx市第二学校給食センター改築事業設計業務及び厨房機器導入に係るプロポーザルに参加するにあたり、甲と乙それぞれの持つ技術、ノウハウ及び人材を活用し受託業務を円滑に遂行するため、業務提携に基本合意する。
(内容)
第2条 甲が、xx市第二学校給食センター改築事業設計業務を受託した場合、甲と乙は次の業務に精通した人材を提供するものとする。
(1)基本設計・実施設計業務
(2)厨房機器導入に関するアドバイザー業務
(3)前2号に附帯する業務
2 甲と乙は、相互に業務遂行に必要な技術やノウハウについて求められた場合は、いつでも提供するものとする。
(発効時期及び失効時期)
第3条 当合意書は、合意書を締結した日から、設計業務委託契約履行後 12 か月を経過するまでの間は、解除できない。
2 本プロポーザルにおいて最優秀提案者として選定されなかったときは、前項の規定にかかわらず、設計業務に係る委託契約が締結された日を持って失効するものとする。
(提携事業者の責任)
第4条 甲が設計業務を受託した場合において、甲の受託業務の履行に関する責任は、甲と同様に乙も連帯して負うものとする。
2 甲が設計業務を受託した場合において、第2条に定める業務の対価の取扱いについては、甲乙協議の上決定するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第5条 本合意に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(合意の解除)
第6条 甲及び乙は、発注者の承認がなければ、合意を解除することができない。
(業務途中における提携事業者の破産又は解散に対する措置)
第7条 乙が業務途中において破産又は解散した場合においては、甲は、提携内容を同じくする新たな提携事業者を速やかに選定し、発注者の承認を得て合意書を結び、発注者に届け出なければならない。
(解除後の契約不適合責任)
第8条 業務委託契約が解除された後においても、当該事業に契約不適合があった場合は、甲と乙は連帯してその責任を負うものとする。
(合意書に定めのない事項)
第9条 この合意書に定めのない事項については、甲と乙の間において定めるものとする。
上記のとおり業務提携に関する基本合意が成立した証拠として本書3通を作成し、それぞれに記名押印のうえ各1通を保有し、1通をxx市第二学校給食センター改築事業設計業務及び厨房機器導入に係るプロポーザル参加申込のため、上田市長へ提出する。
令和 年 月 日
甲(設計共同企業体 代表者)所在地又は住所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
乙(厨房機器業者) 所在地又は住所商号又は名称
代表者氏名 ㊞