CFD(店頭デリバティブ取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書
CFD(店頭デリバティブ取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書
平成 22 年 8 月
近畿財務局長(金商)第 24 号
本書面は、お客様が内藤証券との間で行う店頭デリバティブ取引について、その取引方法やリスク等をご理解いただくため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき交付する書面です。
【変更となる箇所】
2010.8.16 約定遅延リスクについてCFD(店頭デリバティブ取引)のリスクについて追記
旧 | 新 |
(新設) | 16.【約定遅延リスク】 本取引においてお客様の発注した価格や注文数量が相場状況や市場レートとの乖離がある場合、または、相場状況や市場レートとの乖離がある注文などが多く見受けられるお客様につきましては、注文処理や約定が遅延するリスクがあります。 |
「CFD(店頭デリバティブ取引)」(以下 CFD といいます)をされるに当たっては、事前に本書面の内容を十分にお読みいただき、内容をご理解ください。CFD は、取引対象である国内外の株価指数、株価指数先物、個別株式の価格を指標として行う取引であり、それらの価格の変動や CFD価格の変動、外国為替の価格の変動により損失が生ずることがあります。その損失額は当社に預託された保証金の額を上回る可能性があります。CFD は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して取引をされる場合には、本書面だけでなく、CFD取引規定、FX&CFD 取引ルールをお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いただき、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切と判断されたお取引を、自己の責任において行うことが大切です。
目 次
CFD(店頭デリバティブ取引)のリスク等重要事項について 1
CFD(店頭デリバティブ取引)のリスクについて 5
CFD(店頭デリバティブ取引)の仕組みについて 8
CFD(店頭デリバティブ取引)の仕組みについて 8
CFD(店頭デリバティブ)取引行為に関する禁止行為 16
当社の概要について 18
CFD(店頭デリバティブ取引)に関する主な用語 19
CFD(店頭デリバティブ取引)のリスク等重要事項について
CFD(店頭デリバティブ)取引は元本が保証されたものではありません。取引を開始する場合、継続して取引をされる場合には、以下のリスク等重要事項をよくお読みいただき、その内容を十分ご理解ください。
1. CFD 取引契約に関してお客様が預託すべき保証金に関するご説明
CFD を取引される際(新規ポジションを保有される際)には、所定の保証金率により計算された金額を保証金(以下「必要保証金」といいます。)として預託していただくこととなります。
必要保証金の計算は次のようになります。買いポジションを新規に保有する場合
必要保証金=取引数量×CFD の売値(BID 値)×必要保証金率売りポジションを新規に保有する場合
必要保証金=取引数量×CFD の買値(ASK 値)×必要保証金率
※必要保証金率は、当社ホームページ「CFD 取扱銘柄一覧」にてご確認ください。
※外貨建て CFD の場合は、上記必要保証金に通貨換算レート(注)をかけて円金額に計算しなおします。
※お客様が預託された保証金の額が当社の定める必要保証金の額を上回って預託されている場合、お客様は当社が定める出金可能額(受入保証金 - 必要保証金 - 受入保証金の中の外貨建て売買損益の円表示額 - 評価損)の全部又は一部を、証券口座へ振替ることができます。
(注)通貨換算レート(=コンバージョン・レート)とは、お客様が外貨建てCFD を取引された際に現地通貨で計算される売買損益、金利調整額、配当調整額を円で表示する際に使用する外国為替レートです。このレートは当社の提供するNY 午後 3 時時点での各外国通貨に対する円の外国為替レートです。
2. 損失が生じる可能性と、その損失が保証金の額を上回る可能性に関するご説明
・ CFD は、参照する原資産(国内外の株価指数、株価指数先物、個別株)(注 1)の価格および CFD 価格の変動等により損失が生じる可能性があり、元本が保証された取引ではありません。また、本書面に記載されている「CFD(店頭デリバティブ)取引のリスクについて」をよくお読みになり、それぞれのリスクがお客様に損失を与え、預託した保証金を超えて損失を被る可能性があることを十分にご理解ください。
・ CFD は、保証金(=証拠金)取引であり、レバレッジ効果により、レバレッジ効果のない他の金融商品の取引(例:現物株取引)に比べ大きなリスクが伴います。預託した保証金を大きく上回るポジションを保有された場合、預託した保証金の額を超える損失を被る可能性があります。
・ 当社が CFD の価格を提示する際に参照する原資産(国内外の株価指数、株価指数先物、個別株)の急激な変動、あるいは週末などをはさんで各相場が大きく変動した場合 CFD 価格の急激な変動により、ロスカットルール(注 2)にかかわらず、預託している保証金の額以上の損
失が生じる可能性もあります。
お客様の預託保証金を上回る損失が発生した場合、お客様は上回った金額を当社にお支払いいただくこととなります。
(注 1)CFD 価格を提示する上で参照する原資産は、当社ホームページの「CFD 取扱銘柄リスト」でご確認ください。
(注 2)ロスカット・ルール
保有ポジションの評価損によりお客様の実質保証金(受入保証金+評価損益)が必要保証金の 60%を下回った場合、お客様に事前に通知することなく、当社の任意により、お客様のポジションの全部を反対売買し、決済すること。
3. CFD において当社およびその他の者の業務または財産の状況の変化によりお客様が損失 を被るおそれがあるもの
CFD は、お客様と当社の相対取引です。当社が破たんした場合や、当社のカバー先が破たんし資金回収が困難になった場合等に、保証金の返還が困難になることで、損失が生じる恐れがあります。
(当社カバー先の名称および住所)
商号または名称: Global Futures & Forex Ltd.(シドニー支店)
住所: Level29, Suite4, 259 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia
監督官庁の名称: Australian Securities & Investments Commission
※当社は日本投資者保護基金に加入しておりますが、CFD の保証金等は投資者保護基金の対象外であり、当社に倒産等の事態が発生した場合でも、投資者保護基金からの救済を得ることはできません。
※お客様からCFD 取引に関してお預かりしております保証金は、金融商品取引法第43 条の 2 の規定に基づき日証金信託銀行に金銭信託することにより当社の自己資金とは分別して管理をしております。
4. CFD に係る租税の概要
個人のお客様において、CFD によって生じた益金(売買による差益-手数料±金利調整額±配当金調整額)は雑所得扱いとなり総合課税されます。1 月 1 日から 12 月 31 日までの雑所得を算出して他の所得と合算した総所得を確定申告し、税金を納めていただく必要がありま す。なお、お客様が年間所得 2000 万円以下の給与所得者で、雑所得が年間 20 万円以下で、他に申告する所得が無い場合には確定申告は不要です。
(注)雑所得は他の所得と損益通算はできません。
(注)国内株価指数先物およびオプション取引、商品先物取引等とは取扱いが異なりますので、注意が必要です。
(注)税額につきましては、他の所得と合算した総所得をもとに計算されますので、お客様の所得水準等により税率が異なります。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
5. CFD には金融商品取引法第 37 条の 6(書面による解除)の規定の適用はありません。 お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリング・オフ)はできません。
【手数料、報酬その他、CFD においてお客様が支払うべき対価に関する事項】
1. スプレッド
当社が提示する CFD の価格には売値と買値に価格差(スプレッド)があります。
各 CFD のスプレッドについては、当社ホームページ「CFD 取扱銘柄一覧」でご確認ください。
2. 取引手数料
当社の提供するCFD にかかる取引手数料は、「取引手数料=約定代金(取引価格×取引数量)×手数料率」を小数点第 4 位で四捨五入し、新規建、および返済のつど、約定ごとに保証金から差し引いて徴収します。なお、原資産が外貨で取引されているCFD の場合、取引日当日の為替レートで円換算した数値の小数点第 3 位以下を切り上げます。
【取引手数料】(消費税込み)
CFD の種類 | 取引手数料 |
株価指数CFD | 無料 |
株価指数先物CFD | 無料 |
個別株 CFD | CFD により異なります。 |
(個別株 CFD の取引手数料について)
個別株 CFD の取引手数料は対象となる市場により異なります。
対象市場 | 手数料率 | 最低手数料 |
香港 | 約定代金の 0.525% | 52.5 香港ドル |
※手数料率が最低手数料に満たない場合は、最低手数料として保証金から差し引いて徴収します。最低手数料は、取引日当日の為替レートで円換算します。
3. 金利調整額
株価指数 CFD および個別株 CFD には金利調整額の受け払いが発生します。
ニューヨーク時間午後 5 時(日本時間午前 7 時、夏時間午前 6 時)に買いポジションをお持ちのお客様は金利調整額を支払い、売りポジションをお持ちのお客様は金利調整額を受取る ことができます。※金利は情勢によって変動し、売りポジションに対して金利が支払われない場合があります。
1 日あたりの金利調整額=(保有する CFD 数量×当該 CFD の終値×金利)÷365(または
360)
金利は当該CFD の取引通貨のLIBOR(ロンドン銀行間取引出し手レート)等のオーバーナイト金利に、買いポジションの場合は3%を足し、売りポジションの場合は3%を引いたものに なります。
金利計算例 1: 米国株価指数 CFD の買いポジションを保有している場合米ドルの LIBOR オーバーナイト金利が 2.6475%の場合、上記の金利は 2.6475%+3%=5.6475% となります。
金利計算例 2: 英国株価指数 CFD の売りポジションを保有している場合:英国ポンドの LIBOR オーバーナイト金利が 5.0556%の場合、上記の金利は 5.0556%-3%=2.0556% となります。
注: CFD の終値は当社が決定します。
注: 上記の計算において、売りポジションを有している場合に、LIBOR-3%がマイナスになったときは金利調整額はゼロとなります。
注: 上記の計算において英国および豪州における CFD は 365 で割り、それ以外の国の CFD は 360 で割ります。
4. 配当金調整額
株価指数 CFD および個別株 CFD において、原資産に配当落ちがあった場合は配当金調整額の受け払いが発生します。
1) 権利付最終日のNY 時間午後 5 時時点で当該CFD の買いポジションを保有するときは、
配当金調整額を受取ることができます。(CFD 口座へ当該金額が入金されます。)
2) 反対に、権利付最終日のNY 時間午後 5 時時点で当該CFD の売りポジションを保有するときは、配当金調整額を支払わなければなりません。(CFD 口座から当該金額が差引かれます。)
3) 個別株CFD の原資産に配当が実施された場合、CFD を買付けている場合には配当の調整金額(配当金調整額)の受取り、売付けている場合は配当調整金額の支払いが発生しますが、配当金調整額の受け取りについては配当金相当額の 100%とはなりません。
CFD(店頭デリバティブ取引)のリスクについて
CFD には、株式市場、外国為替市場等における相場の変動などを要因とするさまざまなリスクが内在しています。お客様自身の投資経験、資産状況、投資目的、投資計画から CFD を開始することが適切であるかどうか、慎重にご判断下さいますようお願いいたします。また、下記の重要事項を必ずお読みになり、 CFD の仕組みおよびCFD において発生しうるリスクについて十分に理解し確認されたうえで、取引開始の手続きを行って下さいますよう重ねてお願い申し上げます。
1. 【CFD価格の変動リスク】
CFD は、国内外の株価指数、株価指数先物、個別株式の価格を指標とする商品であり、CFD価格の変動によりお客様は損失を被るリスクがあります。従って、お客様が当社に預託される保証金の元本または取引による利益が保証されるものではなく、元本の毀損ないし元本を上回る損失を被る可能性もあります。
2. 【レバレッジ効果によるリスク】
CFD は、保証金取引のレバレッジ効果により通常の売買に比べ大きなリスクが伴います。
預託保証金の数倍~20 倍の取引を行えることから、お客様の預託保証金の額を上回る損失を被る可能性があります。
3. 【金利および配当等のコーポレート・アクションによるリスク】
株価指数CFDおよび個別株 CFD に関しては、ニューヨーク時間の午後 5 時(東京時間の午前7時、夏時間午前 6 時)を超えて保有したポジションに対して金利の受払いが発生します。金利の変動によって、意図せざるコストが発生する可能性があります。
また、原株価指数の理論的な配当落ちおよび個別株 CFD の配当落ちをCFD価格に反映させるために、配当金調整額等の受払いが生じる可能性があります。これにより意図せざるコストが発生する可能性があります。
4. 【ロスカット・ルールのリスク】
当社は、お客様の保証金率(実質保証金÷必要保証金×100)が 60%を下回った場合、事前に通知することなくお客様の全部のポジションを強制的に決済いたします。但し、当該ロスカットは、必要保証金の60%の確保を保証するものではありません。ロスカット時における相場の急激な変動などによ り、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性があります。また、ロスカット時に、成行注文によって決済されるべきCFDが取引時間外等により取引できない場合、直近の引け値で決済します。 (注1:相場の急激な変動、あるいは週末などをはさんで各相場が大きく変動したことに伴う CFD 価格の急激な変動により、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性もあります。)
(注2:必要保証金と 60%の料率は将来変更することもあります。)
5. 【注文の執行に関するリスク】
CFD で損失を限定させるための逆指値注文(連続注文やOCOの逆指値を含む)は、CFD価格が一方向にかつ急激に変動する場合は、有効に機能しないことがあります。お客様が指定された価格よりも不利な価格で約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図せざる損失を被ることがあります。特に、週末等に重要なニュースが発表された場合、前週の終値と今週の始値が大幅に乖離するといったリスクがあり、週末等をまたぐ逆指値注文の利用には注意が必要です。
6. 【取引のリスク・店頭取引】
CFD は取引所取引とは異なりお客様と当社が相対で行う取引です。お客様に提示するCFD価格は原資産の価格を参照し当社が独自に提示する価格です。原資産の価格で約定することを約するものではありません。
7. 【流動性リスク】
原資産の流動性の低下に伴いCFDの流動性が低下することがあり、取引ができないリスクがあります。また、重要な企業情報、経済指標の発表、要人発言などにより原資産が売買停止・規制等により取引されない場合、当該CFDの取引が行えないリスクがあります。また、原資産の取引時間以外に取引されているCFDの場合、スプレッドが変更されることや、最大注文数量などに制限が加えられる可能性があります。また、相場の急変時等においては取引が執行されるまでに思いがけない時間を要することもあります。また、天変地異、戦争、テロ、政変、政策の変更、企業倒産、等の特殊な状況下にあっては、特定のCFDの取引が困難または不可能となる可能性もあります。
8. 【電子取引システムの利用リスク】
電子取引システムを利用した取引であり、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムは、当社またはお客様ご自身の通信・システム機器の故障、通信回線等の障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害などさまざまな原因で一時的または一定時間にわたって利用できない状況が起こる可能性、あるいはお客様の注文指示の当社システムへの延着・未着により注文が無効となる可能性があります。また何らかの原因で電子取引システムが利用できない場合は注文の発注をはじめとしてすべての取引行為が行えないリスクがあります。電子取引システム上で表示される価格は遅れ気味となり、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるログインID、暗証番号等の情報が、漏洩、窃盗等により、第三者が悪用し、お客様に損失が発生する可能性があります。※ログインID・暗証番号の厳重な管理をお願いします。
9. 【信用リスク】
CFD は相対取引として当事者間の契約に基づいて取引を行っているため、お客様は当社に対する信用リスクを負っています。当社およびカバー業者等に信用不安等が生じた場合、預託保証金の一部または全部が返還されないリスクがあります。また、日本投資者保護基金においては CFD を保護の対象とはしていないことをご了承ください。
※お客様の預託保証金は、日証金信託銀行に金銭信託することにより当社の自己資金とは分別して管理をし、お客様の資産の保全を図っております。
当社では、お客様からの注文に対して当社のリスクを回避するため、カバー業者(GFT オーストラリア支店)との間でお客様の注文と同じ条件で取引(カバー取引)を行います。カバー業者に信用不安が生じた場合には、取引レートが表示できない又はポジションを継続保有できない等の支障が生じる場合があります。
10. 【税制・法律・規制等変更のリスク】
将来において、日本国内、国外の CFD 等に係る税制、法律、規則が変更され、現状より不利な取り扱いを受ける可能性があります。
11. 【外国為替レート変動リスク】
外貨建てCFDを取引した場合、保有時と決済時の外国為替レートの違いにより、現地通貨で表示されたCFD価格の変動による損失を上回る損失を被る可能性があります。
12. 【限月リスク】
株価指数先物CFDの限月および最終売買日は、原資産の限月および最終売買日に準じます。意図せざる価格での取引が続いた場合でも、最終売買日の取引時間終了までに決済されなかったお客様のポジションは、清算値により自動的に反対売買され、決済されます。
13. 【価格の誤表示(インバリッド)リスク】
当社のカバー業者等が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された(インバリッド)価格でお客様の注文が約定される場合があります。この場合、お客様への通知無しに当該約定を取り消し、注文を発注し直します。誤表示された価格による約定は無効であることにご留意下さい。
14. 【取引条件等の変更に係るリスク】
当社は、CFD に係る取引条件(必要保証金率、スプレッド、最小・最大注文数量、取引時間等)を任意に変更する場合があります。取引条件を変更した場合は、お客様の既存のポジションに対しても新しい取引条件を適用させていただきます。また、個々のお客様に対して、取引の停止や取引条件等の変更をさせていただく場合があります。 取引開始前に必ず当社のホームページ
(www.naito-sec.co.jp)上の CFD 取扱銘柄一覧をご覧になり、取引しようとするCFDの取引条件をご確認下さい。
15. 【スプレッドに係るリスク】
CFDには売値(BID:お客様が売ることのできる値段)と買値(ASK:お客様が買うことのできる値段)の間に価格差(スプレッド)があります。CFDの新規ポジションを建てられた際には、CFD価格が変動しなかったとしても、スプレッド分の評価損が生じます。また、このスプレッドは、原資産およびCFDの流動性等を勘案し、当社が任意に変更する場合があります。
16. 【約定遅延リスク】
本取引においてお客様の発注した価格や注文数量が相場状況や市場レートとの乖離がある場合、または、相場状況や市場レートとの乖離がある注文などが多く見受けられるお客様につきましては、注文処理や約定が遅延するリスクがあります。
これらは、CFD に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、お取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。お取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分ご理解頂くよう重ねてお願い申し上げます。
CFD(店頭デリバティブ取引)の仕組みについて
当社によるCFD は、株価指数CFD と株価指数先物CFD、個別株CFD の 3 種類があります。それぞれの銘柄については、当社ホームページ「CFD 取扱銘柄一覧」にてご確認ください。
当社取扱の CFD について
・ 株価指数CFD
●株価指数CFDは主要な株価指数そのものにほぼ連動します。
●買いポジションをお持ちのお客様は、1 日ごとに金利調整額を支払うことになります。売りポジションをお持ちのお客様は 1 日ごとに金利調整額を受け取ることになります。但し、金利水準によっては、金利調整額が受け取れない場合があります。
●原株価指数の構成銘柄に配当(=権利)落ちがある場合、同株価指数 CFD の買いポジションをお持ちのお客様は、配当金調整額を受け取ることができます。反対に、売りポジションをお持ちのお客様は、配当金調整額をお支払いいただくこととなります。
●株価指数 CFD(HK40CFD 以外)は、ほぼ 24 時間、取引を行うことができます。
・ 株価指数先物 CFD
●株価指数先物CFDは各市場に上場している原資産の株価指数先物にほぼ連動します。
●取引時間は、原株価指数先物の取引時間に準じて決定されています。
●限月があります。原株価指数先物の限月、最終売買日、清算日に準じてそれぞれの日時が決定されています。
●決済は他の CFD 同様、お客様が反対売買を行うことにより決済されますが、最終売買日までに決済されなかった場合は、清算日に強制的に決済されます。
●金利調整額や配当金調整額は発生しません。
・ 個別株 CFD
●個別株CFD の価格は、単一銘柄の値動きを反映します。
●個別株CFD の取引時間は各株式市場の取引時間を元に決定されています。
●個別株CFD の取引には、日本株の制度信用取引のような決済期限はありません。
●買いポジションをお持ちのお客様は、1 日ごとに金利調整額を支払うことになります。売りポジションをお持ちのお客様は1 日ごとに金利調整額を受取ることになります。但し、金利水準によっては、金利調整額が受け取れない場合があります。
●お客様が個別株 CFD の買いポジションを保有している際に、原株式に配当落ちがあった場合、お客様は配当金調整額を受け取ることができます。但し、売りポジションを保有しているときは、配当金調整額を支払わなければなりません。
●議決権は取得できません。
●株主優待制度は利用できません。
1. CFD の概要
CFD (Contract for Difference) は海外市場で、少額資金での投資が可能(保証金取引)であることから急速に普及した金融取引のひとつです。1990 年代に英国で誕生し、以後欧州や豪州で活発に取引されています。英国ではロンドン証券取引所の出来高の30%近くをCFD に関係する取引が占めているとの報告もあります。
CFD はお客様と当社との間で、ある金融商品の売買の差額を決済するという合意にもとづき取引されます。(相対取引)
2. CFD の基本事項
CFD を行うには、株価指数、株価指数先物、個別株(以下「原証券」といいます。)に連動する指数や個別株の売値と買値の差額を決済する取引であり、差額を取引するため、CFDの価格は原証券の変動リスクにさらされます。
CFDは外国為替保証金取引の場合と同じく、保証金を用いたレバレッジ取引で、差金決済になります。レバレッジを使うことにより高い資金効率での投資が可能であり、実際より大きな取引を行う事ができ、少額の資金で大きな利益を享受する事が可能になります。また一方、相場が予想と反対方向に動いた場合には、大きな損失を被る恐れもあります。
お客様が当社とCFD 契約を締結した場合、CFD による利益または損失の金額は、CFD を開始した時点の原証券の価格と CFD を手仕舞う時点の原証券の価格の差によって左右されます。従って、原証券の価格が上昇すると、対応するCFD の価格も上昇して当該原資産の変動を反映します。同様に原証券の価格が低下すると、CFD の価格にマイナスの影響を及ぼします。
(1)店頭取引
CFD は証券取引所で取引されている原証券の価格を元に取引されますが、その取引形態は取引所取引とは異なり、当社との相対取引となります。通常は、取引所の価格に連動しますが、必ずしも一致するものではありません。
3. 取引の方法
当社が取扱うCFDはインターネット専用のサービスとなっており、取引の方法は以下のとおりです。
(1)取扱CFD
株価指数CFDおよび株価指数先物CFD、個別株CFDを取扱います。
※取扱銘柄の詳細については、弊社ホームページ「CFD取扱銘柄リスト」でご確認ください。
(2)取引単位と取引サイズ
CFDの最小および最大取引単位は、当社が決定します。
銘柄ごとに最小・最大注文数量が決められています。また、流動性などを勘案し、最小・最大注文数量は変化します。
(3)スプレッド(買値と売値の差額)
CFDでは外国為替保証金取引同様、買値(ASK)と売値(BID)を同時に提示し、お客様は買値(ASK)で買い付け、売値(BID)で売り付けることができます。なお、買値(ASK)は売値(BID)より高くなっています。
*スプレッドの幅はCFDの種類や銘柄によって異なります。
(4)ポジション(建玉)の制限(保有できるポジションの上限)
当社CFDでは口座ごとの建玉制限を2億円とさせていただきます。2億円以上の建玉をご希望の場合は、サポートセンターまでお問合せください。お客様の過去における取引経験や取引状況等を踏まえ、上限額の引き上げの可否を決定させていただきます。なお、お客様の取引状況等によっては、上限額を引下げさせていただく場合がございます。
(5)ポジション(建玉)の決済
CFDは反対売買をすることにより決済を行います。ただし、売買期限がある株価指数先物CFDは、最終売買日までに反対売買されない場合は清算値で決済されます。(最終売買日以前に、反対売買で決済することも可能です。)
買建てを行っている未決済ポジションを決済するには、当該CFDを売ります。売建てを行っている未決済のポジションを決済するには、当該CFDを買います。
株価指数CFD、個別株CFDには取引期限がありません。ポジションをお客様が反対売買されるまで決済されないことにご留意ください。
反対売買による決済の方法
指定決済:ポジションを指定して決済する方法
同一銘柄で未決済のポジションが複数ある場合には、特定のポジションを指定して決済することができます。
FIFO決済:約定日時の古いほうから決済される方法
同一銘柄で未決済のポジションが複数ある場合には、決済指定をせずに反対売買を行うと約定日時の古いほうから決済されます。
また、お客様は、同じ銘柄の売りと買いの両方のポジションを同時に持つことはできません。未決済ポジションと反対の売買を行った場合、未決済ポジションは全部または一部が決済されます。反対売買の数量が未決済のポジションより多い場合は、未決済のポジション全部が決済され、かつ残りの数量は新規ポジションとして新しく建てられます。
例として、お客様がJP225CFDの買いポジションを200CFD保有しているときに、同CFDの成行の売り注文を300CFD発注し約定した場合、上記未決済ポジションはすべて決済され、お客様は新規に JP225CFDの売りポジションを100CFD保有することになります。
(6)配当金調整額
株価指数を構成する銘柄および個別株CFDの対象銘柄に配当落ちがある場合、当該株価指数CFDおよび個別株CFDにも「配当落ち」と呼ばれる影響(=株価指数CFDの場合は理論的な株価指数の下落)を与えます。
原株価指数の構成銘柄および個別株CFDの対象銘柄の配当落ちの前日に当該株価指数CFDまたは個別株CFDのポジションをお客様が保有している場合、「配当落ち」相当額(便宜的に配当金調整額と呼称します)を受け払いします。具体的には、買いポジションをお持ちのお客様は配当金調整額を受け取ります。売りポジションをお持ちのお客様は配当金調整額を支払います。
※株価指数先物CFDには配当金調整額は発生しません。
(7)金利調整額
株価指数CFDおよび個別株CFDには金利調整額が発生します。ニューヨーク時間午後5時(東京時間午前7時、夏時間午前6時)に買いポジションをお持ちのお客様は金利調整額を支払い、売りポジションをお持ちのお客様は金利調整額を受け取ることができます。
※金利調整額は情勢によって変動し、売りポジションに対して金利調整額が支払われない場合があります。
※株価指数先物CFDには金利調整額は発生しません。
(6)ロスカット
ロスカットとは、お客様の損失を一定額に抑えるため、保証金率が一定の割合を下回ったとき、全保有ポジションを強制的に反対売買することです。保証金率の計算はリアルタイムで行われ、保証金率が60%(ロスカットライン)を割り込むと、全ポジションが強制的に決済(ロスカット)されます。なお、ロスカット前のお客様への通知は行いませんが、保証金率が100%及び80%に達したとき、注意喚起のメールをお客様にお送りします。ただし市場レートの変動状況次第では、メール配信が間に合わない場合もございますので、予めご了承ください。
(※)ロスカット対象ポジションが非取引時間の場合、直近の引け値でロスカットを行います。
(9)受渡日
決済されたポジションの受渡日は次のようになります。日本円建てのCFD(JP225CFD)=即日(T+0)
それ以外の外貨建てCFD=決済を行った日から3営業日目(T+2)
ただし、翌々営業日が当該外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日に当たる場合には、その翌営業日とします。
外貨建てCFDの受渡日はNY時間午後3時を基準としており、日本時間では時差の関係上、1営業日余分にかかる場合があります。
4. 保証金
(1)保証金の差入れ
CFD では、新規注文を行う際にあらかじめ必要な保証金を差入れていただきます。入金方法は、証券口座から CFD 口座への振替手続きをお客様ご自身で行っていただきます。
(証券口座のお預り金または信用取引の現金保証金(信用取引口座を開設の場合)は、信用取引の現金保証金からの振替となります。)
(2)必要保証金
CFD の必要保証金は、取引レートに取引数量と必要保証金率を乗じた額となります。
(日本円建て CFD の場合)
必要保証金 = 取引レート × 取引数量 × 必要保証金率
(日本円建て CFD 以外の場合)
必要保証金 = 取引レート × 取引数量 × 必要保証金率 × 通貨換算レート
取引レートは、買いポジションのときは売値(BID 値)、売りポジションのときは買値(ASK 値)を使用します。
※ 日本円建て CFD 以外の場合、外貨を円に交換するためのレートである通貨換算レートは常時、小数点以下第 3 位を切り上げて計算されます。
(3)必要保証金率
CFD の必要保証金率は、CFD の銘柄により異なります。
※取扱銘柄の必要保証金率については、弊社ホームページ「CFD 取扱銘柄リスト」でご確認ください。
(4)保証金の引き出し
預託保証金のうち、受入保証金(お客様からお預かりしている保証金)から必要保証金を控除し、受入保証金の中の外貨建て売買損益の円表示額、評価損を差し引いた金額の範囲内で保証金を引き出すことができます。
振替出金可能額 = 受入保証金 - 必要保証金 - 受入保証金の中の外貨建て売買損益の円表示額 - 評価損
※円建ての CFD を決済したときの受渡日は売買当日(T+0)となり決済代金は受入保証金に反映されます。しかし、外貨建て CFD を決済したときの売買損益の決済代金は、当日の通貨換算レートで計算し受入保証金に反映されますが、決済益については円に交換されるまで出金することはできません。また、円に交換されるまで通貨換算レートが変更されるつど受入保証金に反映された金額も変動します。(円に交換されるのは決済の 3 営業日目(T+2)となります。)
(5)保証金の種類
CFD で取扱う保証金は、現金(円貨)のみとなります。株券等、有価証券で代用することはできません。
CFD(店頭デリバティブ取引)の手続きについて
お客様が当社とCFD(店頭デリバティブ取引)をおこなう際の手続概要は次のとおりです。
1. 取引の開始
① 契約締結前交付書面等の確認
はじめに、当社が電子交付する本書面、CFD取引規程、FX&CFD取引ルールをご熟読いただき、 CFDの概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任においてCFD口座の開設を行って下さい。
② CFD口座の開設
CFDの開始に当たっては、証券口座のFX&CFD申込画面より行っていただきます。契約締結前交付書面等は、お手続きの際に電子交付(※)され、ご同意いただきます。なお、当社にCFD口座を開設するには、口座開設基準を満たしていることが必要です。
[口座開設基準]
CFD口座を開設するには以下の基準を満たしていることが必要です。
・ 「CFD(店頭デリバティブ取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「CFD取引規定」「FX(外国為替保証金取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「FX取引規定」「FX&CFD取引ルール」にご同意いただき、ご自身の責任と判断で取引できること。
・ 外国為替保証金取引および店頭デリバティブ取引について知識があり、取引の仕組み等を十分理解していること。
・ 証券口座が開設済みであること。
・ パソコンでインターネットがご利用できる環境があること。
・ E-mailおよび電話で常時連絡が取れること。
・ 報告書等の書面を電磁的な方法により交付されることに同意すること。
・ 個人のお客様の場合、20歳以上であること。
・ 個人のお客様の場合、金融資産または年収が300万円以上あること。
・ その他当社が定める基準を満たしていること。
2. 注文に関する事項
注文、ご注文の成立状況の確認等は、すべてパソコンおよび携帯電話からインターネット経由で行ってください。携帯電話の取引も可能となっておりますが、携帯電話のみのお取引はお断りしております。
※システム障害時を含め、電話等、インターネット経由以外のご注文は一切受付しません。
【注文に際しての入力項目】
・ 注文するCFD銘柄
・ 売付取引又は買付取引の別
・ 注文の種類 (成行、指値、逆指値、OCO、連続注文等)
・ 注文数量
・ 価格
・ その他お客様の指示によることとされている事項
3. 保証金の差入れ
CFDの注文をするときは、あらかじめ当社に所定の保証金を差入れていただきます。保証金の差入れは、証券口座に入金後、お客様ご自身でCFD口座に振替てください。
4. 反対売買によるポジションの結了
決済指定をせずにポジションの反対売買に相当する取引が成立した場合には、約定数量分がポジションから減少します。
反対売買による決済の方法は次のとおりです。指定決済:ポジションを指定して決済する方法
同一銘柄で未決済のポジションが複数ある場合には、特定のポジションを指定して決済することができます。
FIFO決済:約定日時の古いほうから決済される方法
同一銘柄で未決済のポジションが複数ある場合には、決済指定をせずに反対売買を行うと約定日時の古いほうから決済されます。
5. 注文された取引の成立
CFDの注文が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付しますので、取引専用ソフト(Global Trader ProまたはGlobal Trader Web)からご確認ください。
6. 手数料
株価指数CFDおよび株価指数先物CFDの取引手数料は無料です。個別株CFDの取引手数料は対象市場により異なります。詳しくは本書面P3取引手数料でご確認ください。
7. 取引残高、ポジション、保証金等の報告書
当社は、取引状況をご確認いただくため、翌月初に前月に成立した取引の内容、ポジション、保証金およびその他の未決済勘定の残高を記載した報告書を作成して、お客様に電磁的に交付します。
8. 電磁的方法による書面の交付
当社からの書面の交付は、原則として電磁的方法により行っております。口座開設時にその旨の承諾をお願いします。
9. その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一記載内容に相違または疑義がある場合は、速やかに当社にご照会ください。
【お問合せ先】
内藤証券株式会社 監査部 TEL:06-6229-6636
店頭デリバティブ取引の仕組み、取引の手続等の詳細はサポートセンターまでお問い合わせください。
CFD(店頭デリバティブ)取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方としたCFD、又はお客様のためのCFDの媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「CFD取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されています。
①CFD取引契約(お客様を相手方とし、又はお客様のためにCFD取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
② お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げてCFD取引契約の締結を勧誘する行為
③ CFD取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、CFD取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前
1年間に、2以上のCFD取引のあった者及び勧誘の日に未決済のCFD取引の残高を有するお客様に限ります。)に対する勧誘は禁止行為から除外されます。)
④ CFD取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
⑤ CFD取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該CFD取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けたお客様が当該CFD取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
⑥ CFD取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
⑦ CFD取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補てんするため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
⑧ CFD取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
⑨ CFD取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
⑩ 本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況及びCFD取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
➃ CFD取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
⑫ CFD取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
⑬ CFD取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
⑭ CFD取引契約に基づくCFD取引行為をすることその他の当該CFD取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
⑮ CFD取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
⑯ CFD取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該CFD取引契約の締結を勧誘する行為
➃ あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算によりCFD取引をする行為
⑱ 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、CFD取引をする行為
⑲ CFD取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、CFDの種類、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと。
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
⑳ CFD取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行うCFD取引の売付又は買付と対当する取引
(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
商号等 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 24 号本店所在地 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 1 丁目 5 番 9 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 30 億 248 万円(平成 19 年 9 月 30 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 8 年 11 月
連絡先 サポートセンター 電話:0077-78-7110
受付時間 午前 8 時~午後 5 時(土・日・祝祭日を除く) E-mail succe-s@naito-sec.co.jp
CFD に関するご質問はサポートセンターまでお問合せください。
CFD(店頭デリバティブ取引)に関する主な用語
用 語 | 用 語 の 意 味 |
指定決済 | ポジションを指定して決済する方法 |
FIFO決済 | 約定日の古いほうから決済される方法 |
売建玉 | 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 |
売戻し | 買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引 |
オファー | 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける 旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。 |
買建玉 | 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 |
買戻し | 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引 |
カバー取引 | 金融商品取引業者が顧客を相手方として行う取引の価格変動に よるリスクの回避を目的として、当該取引と同じ取引を他の金融商品取引業者等を相手方として行う取引をいいます。 |
金融商品取引業者 | 外国為替保証金取引やCFD を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 |
限月取引 | 取引期間に期限がある取引 |
最終決済日 | 最終売買日の事。最終決済日までに決済されない場合は清算値 または SQ 値で決済されます。 |
差金決済 | CFD の決済にあたり、建玉の受渡しをせず、算出された損失又は 利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 |
指値注文 | 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を 示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。 |
ショート | CFD では1)売りが買い残高を超過している状態または2)空売り または売りを意味します。 |
保証金 | CFD 等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。保証金は、取引成立の際に差し入れる当初保証金を指します。この保証金と口座の実質的な残高(実質保証金)から算出される保証金率=実質保証金÷必要保証金が規定の 60% を下回るとロスカットとなります。 |
スプレッド | 買値と売値の差。その価格差を意味する。 |
デリバティブ取引 | その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品 の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。 |
店頭デリバティブ取引 | 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融 商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。当社の CFD は店頭デリバティブ取引です。 |
特定投資家 | 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以 外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。 |
バリュー・デート | 差金決済取引における決済日または受渡日。 |
ビッド(=BID) | 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けること ができます。 |
アスク(=ASK) | 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けるこ とができます。 |
ベイシス・ポイント(bp) | 1%の 100 分の1を意味します、つまり 1 ベイシスポイント(Basis Point)は 0.01%となります。 |
ヘッジ取引 | 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリス クと反対方向のポジションを設定する取引をいいます。 |
両建て | 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。当社 では両建てをすることはできません。 |
ロスカット | 損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管 理のため、建玉を強制的に決済することをいいます。 |
ロング | 取引で、1)買いが売り残高を超過している状態または、2)買いを 意味します。 |
ライボ(LIBOR) | ロンドン銀行間取引出し手金利 (銀行間において短期の資金を貸し出す際の金利) |
ライビッド(LIBID) | ロンドン銀行間取引取り手金利 (銀行間においてお互いが預金を受け入れる際の金利) |
GMT | グリニッジ標準時。(冬時間・夏時間の区分はありません)。 |