Contract
うちの子ノートお見舞い金サービス 利用規約
第1条(規約の適用)
1.「うちの子ノートお見舞い金サービス」利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社ONE B RAND(以下、「当社」といいます。)が提供する愛犬健康管理アプリ「うちの子ノート」の機能の1つである、お見舞い金サービス以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとし、本サービス申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
2.「うちの子ノートお見舞い金サービス」利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社ONE B RAND(以下、「当社」といいます。)が提供する愛犬健康管理アプリ「うちの子ノート」の機能の1つである、お見舞い金サービス以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとし、本サービス申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
第2条(規約の変更)
当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、当社は書面の交付、電子メールの送信、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を利用者に告知を行った時に、変更の効力が生じるものとします。変更後の料金その他の提供条件は変更後の規約が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約 |
2.契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
3.本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
4.対象所有犬 | 当社の愛犬健康管理アプリに登録した、契約者の所有犬 1 頭 |
5.お見舞x | x契約に基づく、本サービスの保証の実施として、所有犬に一定の事由が発 生した契約者に当社から支払われる金員 |
6. お客様番号 | 契約者を識別するための契約者固有の番号 |
7. 指定保証会社 | 本サービスを実施するにあたり、当社が保証契約を締結する別紙記載の保証 会社 |
第4条(本サービス)
本サービスとは、契約者が当社の愛犬健康アプリに登録した所有犬(1 頭まで)に関して、以下の事象が生じた時に、お見舞い金を給付するサービスです。
② 象所有犬が、第三者の所有管理する犬に噛まれてケガをした場合。
②本対象所有犬が、第三者あるいは第三者が所有管理する犬に噛みつきケガをさせた場合。
第5条(サービスの提供対象)
本サービスの提供対象は、契約者に限るものとします。
第6条(契約の単位)
1.当社は、1 のお客様番号につき、1 の本契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
2.契約者は、第7条(契約申込みの方法)に従って本サービスを利用することが認められる本人以外の者に、本サービスを利用させないものとします。
第7条(契約申込みの方法)
1.本サービスを利用しようとする契約者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの申し込みを行うものとします。
2.当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
第8条(契約申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの申し込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
(2) 契約者が本サービスの料金支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 契約者の名義が法人名義であるとき。
(5) 当社が不適切と判断したとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第9条(利用開始日)
1.当社は、本サービスの申込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。
2.
本サービスの利用開始日は、本サービスにお申込みをいただいた翌月1日からとします。
第 10 条(届出事項の変更等)
1. 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレスまたは請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに電話もしくはメールその他当社所定の手続き方法にて当社に届け出るものとします。
2. 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4.契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5.前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 11 条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供すことはできません。
第 12 条(契約者による契約解除)
1.契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の 20 日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2. 毎月 20 日までに前項の通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に、また、毎月 21 日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月末日に解除されるものとします。
第 13 条(当社による契約解除)
1.当社は、第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消
しないとき、本契約を解除することがあります。なお、第 20 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、契約者が第 32 条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1) 3ヶ月以上料金の支払いが滞った場合
(2) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
第 14 条(本サービスの利用手続き)
1.
契約者が本サービスにおけるお見舞金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請して頂きます。
2 .契約者は、第9条(利用開始日)第1項に定める契約期間中に上記申請を行わない場合、お見舞金の支払いを請求することができません。
3. 対象端末が保証事故の対象となる場合、別紙に定めるとおり公的機関への届け出た旨の証明書等の書類が必要な場合があり、これがない場合には、当社は保証の請求の受付を行わないものとします。
4. 当社は、契約者から保証の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の保証事故等の事実を調査します。
5. 前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、本サービスにおける保証の履行が遅延または不可と判断される場合があります。
6. 本サービスに基づく保証の履行は、本サービスの利用開始日より起算し、1年間に2回を限度とします。但し、本サービスを2口以上の申込み、その他別紙に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
第 15 条(保証の実施)
1.当社は、第 14 条(本サービスの利用手続き)に定める手続き完了後、速やかに保証を実施します。但し、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
2.本サービスにおける保証の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、契約者へ別紙に定めるお見舞金を交付することにより完了するものとします。
第 16 条(対象所有犬)
対象となる所有犬は、別紙(対象所有犬・お見積金額・ご利用上限回数)に定める所有犬に限ります。
1申込につき、登録できる犬は 1 頭になります。
第 17 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価 値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。
第 18 条(必要書類等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。
第 19 条(提供中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 天災・戦争・動乱などにより本サービスの継続が困難であると判断したとき。
(2) 指定保証会社の事情により、当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。
(3) その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行いす。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約者がお見舞い金を詐取する目的または他人にお見舞い金を詐取させる目的で故意に支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
(4) 契約者がお見舞い金の請求にあたり、詐欺行為(未遂を含む)があった場合
(5) 本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(6) 第 17 条(営業活動の禁止)、および第 32 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(7) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(8) その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9) その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。
第 21 条(本サービス提供の終了)
1.当社は、当社または指定保証会社、その他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 前項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 22 条(免責事項)
1.本サービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した所有犬の保証事故に係る損害に対するお見舞い金の申請は出来ないものとします。
(1) 本サービスのお申込月。 なお、この期間においては本サービスの月額料金の支払いは要しません。
(2) お見舞い金の支払い対象となった所有犬の保証事故発生日から 6 ヶ月間。
(3) 本サービスの月額料金のお支払いがなかった月の翌月1日から末日までの期間。
2. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。 3.契約者は、契約者のお客様番号により本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第 23 条(複数口での申し込み)
当社は、契約者から本サービスを複数口の申し込みがあったときは、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 24 条(申込み口数の変更)
契約者は、申込み口数の変更を行う場合、第 12 条(契約者による契約解除)の定めに従い、当社所定の方法により本サービス取扱所に通知していただきます。
第 25 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙(サービス料金表)に定めるところによります。第 26 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、本契約が成立したときから、別紙(サービス料金表)に規定する料金等を支払う義務を負うものとします。
2. 契約者は、第 19 条(提供中止)、第 20 条(利用停止)の規定により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
第 27 条(料金の計算方法)
1.当社は、契約者が本契約に基づき支払う利用料金については暦月に従って計算します。
2. 当社は、料金その他の計算において、月割にて計算するものとし、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 28 条(料金等の支払方法)
契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込手数料等は契約者の負担とします。
第 29 条(消費税)
本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、料金表に定めるとおり、消費税相当額を加算した額とします。なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
第 30 条(遅延損害金)
契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 31 条(保証の対象外)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1) 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(2) 契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(3) 契約者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失に起因する保証事故。
(4) お見舞金を詐取する目的において保証履行の請求をした場合、または本契約を締結した場合。
(5) 保証事故発生日から3ヶ月間を経過した保証事故。
(6) 第 22 条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、または利用開始日前に発生した保証事故。
(7) 本契約が解除、終了した後に発生した保証事故。
(8) 契約者が契約者資格を有していないときに発生した保証事故。
(9) 本サービスの利用停止中に発生した保証事故。
(10) 当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(11) 公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、xxxの法令上の手続に起因する保証事故。
(12) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する保証事故。
(13) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する保証事故。
(14) 本契約の定めに違反する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
(15) 前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当にお見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
第 32 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスにおいて保証の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては保証の実施が提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの保証の実施の請求であること。
(2) 本サービスの実施に必要なお客様番号等の契約者情報等が用意されていること。
2. 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(2) 本契約の定めに違反しないこと。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4) 本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5) 法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6) その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
第 33 条(法令に規定する事項)
1.契約者は、当社が本サービスの提供に不可欠な委託事業者、指定保険会社に契約者の氏名、住所その他の契約者情報を開示する場合があることにつき、予め同意していただきます。
2. 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、当社別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第 34 条(対象所有犬)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 35 条(合意管轄)
当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地(xxx港区)を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本利用規約は、平成 25 年 11 月1日より効力を発するものとします。
本利用規約は、平成27年10月1日に改定致しました。
以上