Contract
デジタル世代に向けた冬の域内ファミリー周遊回復事業
(国内デジタルマーケティング誘客推進事業)委託業務企画提案募集要領
本要領は,デジタル世代に向けた冬の域内ファミリー周遊回復事業(国内デジタルマーケティング誘客推進事業)委託業務(以下「本事業」という。)を委託するにあたり,公募型プロポーザル方式により,優れた提案及び能力を有し,最も適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。
第1 募集事項
1 案件名
デジタル世代に向けた冬の域内ファミリー周遊回復事業(国内デジタルマーケティング誘客推進事業)委託業務
2 事業目的
新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」という。)の拡大前,本県の宿泊観光客は,県内在住者が3割超,県内と東北地方を併せると,全体の半分以上を占めるなど,県内及び東北地方にかけての観光需要の依存度が極めて高かった(xx県観光統計概要)。
コロナの影響により落ち込んだ国内誘客の回復に向けては,県内及び東北地方の域内観光
(以下「域内観光」という。)に向けた効率的かつ効果的なプロモーションを実施し、その活性化を図ることが重要である。
今回,プロモーションを実施する上で,今後,国内旅行のメイン層が現在のシニア世代から,20歳代から40歳代に変化するとも言われており,デジタルに慣れ親しんだ世代に対応したプロモーションの必要性がより一層高まることも踏まえ,本事業では,デジタルマーケティングの手法を活用することとする。
3 契約の相手方の選定
本事業は,xx県が公募による企画提案を募集し,優れた提案及び能力を有し,最も適格と判断される事業者を選定し,契約予定者とする。
4 委託期間
契約締結日から令和4年3月31日(木)まで
5 業務内容
別添「デジタル世代に向けた冬の域内ファミリー周遊回復事業(国内デジタルマーケティング誘客推進事業)委託業務仕様書(案)」のとおり
第2 応募資格
企画提案に応募できる者に必要な資格は,次のとおりとする。
1 日本国内に事業所を有する法人であって,消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者。
2 過去2年以内に,国又は地方自治体等からの委託を受けて,本件類似事業を実施した実績を複数案件有する者。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
4 以下のいずれかの手続きをしている者又はされている者でないこと。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしている者又は再生手続き開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は更生手続き開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てをしている者又は破産手続き開始の申立てがされている者(同法第30条第 1 項に規定する破産手続き開始の決定を受けた者を除く。)
5 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第1項第2号の規定によるもの)又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員 でなくなった日から5年を経過しない者が経営又は運営に関係している者でないこと。
6 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律194号)第3条の規定によるもの)でないこと。
7 宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。
8 委託業務を的確に遂行する能力を有すること。
9 上記1から8を満たす1事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とする。その場合,県は代表者とのみ委託契約を行うため,その他の事業者については,代表者との委託契約(本県との関係性においては再委託に該当。)により業務を行うこととするが,再委託先事業者においても,上記3から8までの条件を満たさなければならない。また,1つの企業が複数の企画提案者の再委託先事業者となることはできないが,海外法人については,この限りではない。
さらに,本事業全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責任において行うものとし,代表者は,応募時に,再委託先事業者の名称,所在地,再委託内容,目的及び理由等を具体的かつ明確に記載した「再委託先事業者一覧表」(様式第4号)を提出し,委託契約締結後に県と改めて再委託に関する協議を行うものとする。
なお,契約締結後,応募時に記載していなかった事業者と再委託する必要が出てきた場合は,県がやむを得ないと認めたものについてのみ再委託を可能とする。
第3 スケジュール(予定を含む。)
期 x | x x |
課指名委員会 | 令和3年10月15日(金) |
企画提案募集開始 | 令和3年10月19日(火) |
企画提案書作成等に関する質問受付期限 | 令和3年10月25日(月) |
企画提案書作成等に関する質問回答 | 令和3年10月27日(水) |
企画提案参加申込期限 | 令和3年11月2日(火)午後3時 |
企画提案書の提出期限 | 令和3年11月9日(火)午後3時 |
企画提案書の選考 | 令和3年11月15日(月) |
課指名委員会 | 令和3年11月中旬 |
選定結果の通知 | 令和3年11月中旬 |
契約締結(予定) | 令和3年11月中旬 |
第4 応募手続
1 企画提案書作成等に関する質問の受付
応募に当たって,企画提案書作成等に関する質問を下記のとおり受け付ける。ただし,企画提案書の具体的な記載内容及び評価基準についての質問は,xx性の確保及びxxな選考の観点から一切回答しない。
(1) 受付期限
令和3年10月25日(月)午後3時まで(必着)
(2) 提出方法
イ 質問書(様式第1号)を用いて,電子メールにより提出すること。ロ 件名及び電子メールアドレスは,下記のとおりとする。
(イ) 件名
【事業者名】デジタル世代に向けた冬の域内ファミリー周遊回復事業(国内デジタルマーケティング誘客推進事業)委託仕様書に係る質問書
(ロ) 電子メールアドレス
(xx県経済商工観光部観光プロモーション推進室誘客推進第二班)
(ハ) 電話や口頭,受付期間以外の質問は一切受け付けない。
(3) 回答方法
質問に対する回答は,令和3年10月27日(水)までにxx県経済商工観光部観光プロモーション推進室のホームページに掲載する。ただし,質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては,質問者に対してのみ回答する。
また,質問の内容によっては回答しないこともある。この場合も,その旨ホームページに掲載する。
2 企画提案への参加申込
(1) 提出書類
イ 企画提案参加申込書(様式第2号) 1部
ロ 企画提案応募資格に係る宣誓書(様式第3号) 1部ハ 同種・類似業務の受託実績(任意様式) 1部
(イ) 官民を問わず,これまで実施した代表的な事業が分かる資料を提出すること。
(ロ) 過去2年以内に国又は自治体から受注した代表的な事業があれば併せて提出すること。
(2) 提出期限
令和3年11月2日(火)午後3時まで(必着)
(3) 提出方法
持参又は郵送とする。持参の場合は平日(祝祭日除く。)の午前9時から午後5時まで(最終日は午後3時まで),郵送の場合には最終日必着。
(4) 提出先
宮城県経済商工観光部観光プロモーション推進室誘客推進第二班
(x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxx00x)
3 企画提案書の提出
(1) 提出書類
下記を満たす企画提案書 10部 イ パワーポイント形式等任意様式
ロ A4版両面印刷(カラー印刷も可)ハ 表紙と目次を除き15ページ以内
(2) 企画提案書の構成
別紙「企画提案書の構成等について」のとおりとする。
(3) 提出期限
令和3年11月9日(火)午後3時まで(必着)
(4) 提出方法
持参又は郵送とする。持参の場合は平日(祝祭日除く。)の午前9時から午後5時まで(最終日は午後3時まで),郵送の場合には最終日必着。
(5) 提出先
宮城県経済商工観光部観光プロモーション推進室誘客推進第二班
(x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0x0x 宮城県庁行政庁舎14階)
第5 業務委託候補者の選考
1 選考方法
県が設置する選定委員会においてプレゼンテーション審査を実施し,総得点が満点の6割以上の提案者の中から,最高点を付けた委員数が最も多い提案者を業務委託候補者として選定する。最高点を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は,各委員の評価点を合計した点数が最も高い者を業務委託候補者として選定する。選定に当たり疑義が生じた場合は,選定委員会で協議の上,業務委託候補者を選定する。
プレゼンテーション審査の日時及び場所等の詳細については,企画提案書の提出期
限後に,各企画提案者に対して通知する。
なお,企画提案者が1者のみの場合は,総得点が満点の6割以上となった場合のみ,業務委託候補者として選定する。
2 選定結果の通知,審査及び選定結果に対する質問
審査終了後,全ての企画提案書提出者に選定結果を通知する。なお,審査及び選定結果に関する質問には一切応じない。
3 応募者多数の場合の取扱い
応募多数の場合には,事前に提出された企画提案書による書面審査を実施するものとする。
なお,書面審査における選考方法は第5 1を準用することとし,評価基準・判定は第6によるものとする。選考結果については各企画提案者に対して通知する。
4 新型コロナウイルス対策について
プレゼンテーション審査については,マスク着用等の感染防止策を徹底した上,原則として対面により行うものとするが,今後の感染状況によっては,オンラインでの実施とする可能性もある。その場合の詳細については,プレゼンテーションを実施する企画提案者に対して個別に通知する。
第6 評価基準・配点
次の審査項目及び配点(合計 100 点)により行うものとする。
なお,プレゼンテーションに先立ち書面審査を行う場合においても同様とする。
1 業務実施のコンセプト及び全体計画(配点 10 点)
企画提案の全体計画,概要及びコンセプトは事業の目的,趣旨に沿い,実効性の高い内容となっているか。(10 点)
2 業務別の内容(配点 80 点)
(1) デジタルマーケティングを行うための市場マーケティングの考え方,方法が優れているか。(20 点)
(2) デジタルプロモーションに係る動画作成コンセプトが優れているか。(20 点)
(3) 動画広告等によるWEB サイトへの誘導の考え方,方法が優れているか。(20 点)
(4) リアルイベント等による効果測定の考え方,方法が優れているか。(20 点)
3 業務の実施体制及び効率性(配点 10 点)
実施体制,経費配分及び事業の効率性は適切か。(10 点)
第7 事業費(委託上限額)
19,965,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
第8 失格事由
1 次のいずれかに該当する場合は,応募者を失格とする。
(1) 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合
(2) 本募集要領等に従っていない場合
(3) 選考に参加しなかった場合
(4) 同一の応募者が2つ以上の企画提案書を提出した場合
(5) 企画提案方式によるxxな企画提案の執行を妨げた場合
(6) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反),第93条(心裡留保),第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案を行った場合
(7) 発表済の内容と酷似した提案を行った場合
2 その他
(1) 企画提案書等の提出を取り下げる場合は,速やかに「取下願」(様式第5号)を提出すること。
(2) 取下願の提出があった場合も,既に提出された企画提案書等は返却しない。
(3) 企画提案書等の再提出は認めない。
(4) 審査は提出された企画提案書等により行うが,提案受付後,提案内容について説明を求めることがある。
第9 契約の締結
本企画提案に係る契約については,下記により行う。
1 受注者の決定
選考委員会において決定した受注候補者を優先候補者とし,地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行うため,優先候補者から見積書を徴収し,予算額の範囲内において契約を締結する。ただし,特別な理由により受注候補者と契約を締結出来ない場合は,他の提案者のうち順位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし,最終的に交渉が成立した提案者を受注者とする。
2 契約書及び業務の仕様の確定
(1) 契約書は,県と受注者で協議の上作成する。
(2) 業務の仕様は,仕様書案に記載されている事項を基本とするが,県と受注者の協議により,必要に応じて追加,変更又は削除を行うことがある。
3 委託金の支払条件
委託金の支払い方法は,原則として業務完了後の一括払いとする。
第 10 その他必要な事項
1 契約に関する条件等
(1) 成果品の利用(二次利用等)
本業務による成果品の著作権はxx県に帰属するものとし,県は本業務の成果品を,自ら使用するために必要な範囲において,随時利用できるものとする。また,媒体間への連携を推進するため,関係機関への提供など,二次的な利用も可能なように対応すること。
なお,受注者(再委託により受託した者を含む。以下同じ。)は,成果品に係る著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を,成果品の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
また,発注者の事前の承認がない限り,発注者及び第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。
(2) 機密の保持
受注者(再委託により受注者となった者を含む。以下同じ。)は,本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い,契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。また,本業務に関して知り得た情報の漏えい,滅失及びき損の防止,その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
(3) 個人情報の保護
受注者は,本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は,県個人情報保護条例(平成8年xx県条例第27号)を遵守しなければならない。
2 その他
(1) 企画提案書の取り扱い
提出された提案書は,原則として返却しない。
(2) 提出後の変更
提出された書類は,原則として,提出後の差替え,変更及び取消は認めない。
(3) 企画提案に要する費用は,すべて提案者の負担とする。
(4) 本事業により得られた成果は,全て当県に帰属するものとする。
(5) 県は企画提案に参加する事業者が企画提案をxxに執行することが困難であると認めるときは,本公募型プロポーザル方式による選定の実施を延期し,又は取り止めることがある。
(6) 本事業の実施に関して,業務委託候補者の企画提案の内容を当然に実施することを約束するものではなく,県と業務委託候補者で協議の上決定する。また,県との間で本事業の委託契約が成立した場合,具体的な業務内容や進め方等については,逐次県と協議するものとする。
(7) 提出書類の情報開示
提出された企画提案書等は,行政文書となるため,情報公開条例(平成11年xx県条例第10号)による開示請求があった場合,個人情報や事業情報などの非開示部分を除き,開示することとなる。
(8) 本提案募集の手続きにおいて使用する言語は日本語,通貨は日本円,単位は日本標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
(9) 本事業について,訴訟の必要が生じた場合は,県の本庁舎所在地を所管する仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
別紙
企画提案書の構成等について
1 企画提案書の構成
企画提案書は以下の項目順に作成すること。
(1) 表紙
「法人名」,「所在地」,「代表者名」,「担当者名(所属,職,氏名)」及び「連絡先(電話番号及びファクシミリ番号,電子メールアドレス)」を記載すること。
(2) 目次
(3) 業務の全体計画
企画提案の概要,コンセプト及びスケジュールを記載すること。
(4) 実施業務の内容
イ 受注者は,本業務において,発注者が設定するターゲット「域内ファミリー」への最適なデジタルプロモーションに必要な調査,分析を実施すること。
ロ その上で,ターゲットの心を動かす訴求力のある動画を制作するとともに,プロモーションに必要な編集等を必要に応じて実施すること。
ハ 受注者は,発注者が指定する WEB サイト上にランディングページを設置し,効果的なプロモーション及び分析,効果測定が可能となるよう,発注者と協議の上,WEB サイト・ページの改修も実施すること。
ニ 受注者は、動画広告配信等の手法を活用し、ランディングページへの流入を図るとともに,誘客施策に資する分析を実施すること。
ホ リアルイベント等を通じた分析,効果測定を実施すること。
(5) 業務の実施体制及び効率性
(6) 概算見積書
業務内容別に区分し,さらに実施する取組ごとに金額を記載すること。
2 企画提案書の仕様
(1) 提案数 1者につき1案
(2) ページ数等
A4版両面印刷,表紙と目次を除き15ページ以内,カラー印刷も可。
(3) 提出部数 10部