第6条 個人情報保護 当スクールは、当スクールが保有する個人情報を、個人情報法等の法令、ガイドラインにしたがって管理します。 また上記に従いながら活動を通して撮影された写真・動画などを当スクールのパンフレットやホームページ、SNSに掲載します。
興國パフォーマンスアカデミーラグビースクール規則
第1条 | 名称 |
本団体(以下当スクールという)は、興國パフォーマンスアカデミーラグビースクールと称します。 |
第2条 | 所在地 |
当スクールの、主たる事務所はxxxxxxxxxxxxxxx0-00-00x置く。 |
第3条 | 目的 |
(1)ラグビーフットボールの育成・普及によるスポーツ興隆 | |
(2)ラグビークラブチームの育成・指導を通じてのスポーツ文化の向上 | |
(3)子どもの心身ともに健全な育成、人間力の向上 |
第4条 | 資格 |
当スクールの入会資格は、次の項目すべてを満たすこととします。 | |
(1)中学生を対象とする。 | |
(2)当スクールに耐えうる健康を有すること。 | |
(3)本規則に同意いただくこと。 | |
(4)過去に当スクールより本規則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等 | |
で、当スクールが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。 | |
(5)第10条 禁止事項 のいずれの行為もおこなわないこと。 |
第5条 | 入会手続 |
(1)当スクールに入会するときは所定の申込方法を行い、当スクールが承諾したときに当スクールとの合意が成立し会員となります。 | |
(2)当スクール入会後15日以内に会員からの連絡により当スクールへのキャンセル申請を受け付けます。ただし、入会後、練習への出席履歴 | |
がないことを条件に入会キャンセルを認め、入会金等の返納に応じます。しかし、名前入りのユニフォームをご注文された方はそのユニ | |
フォーム代は返納しかねる場合がございます。 |
第6条 | 個人情報保護 |
当スクールは、当スクールが保有する個人情報を、個人情報法等の法令、ガイドラインにしたがって管理します。 | |
また上記に従いながら活動を通して撮影された写真・動画などを当スクールのパンフレットやホームページ、SNSに掲載します。 |
第7条 | 費用 |
(1)費用納入期日までに、当スクールが指定する方法および手段により別紙「募集要項」の通り、定められた費用を払い込むものとします。 | |
(2)第18条に定める、練習の中止の場合でも、費用の返還はしないものとします。 | |
(3)一旦支払われた費用は、法令の定めまたは当スクールが認める理由がある場合を除き、返還しません。 |
第8条 | 会員たる地位の相続・譲渡 |
当スクールの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。 |
第9条 | 諸規則の遵守 |
会員は当スクールの施設の利用にあたり、本会則その他当スクールの定める諸規則を遵守し、当スクールのスタッフの指示に従うものとしま | |
す。 |
第10条 | 禁止事項 |
会員は次の行為をしてはいけません。 | |
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やスタッフ、当スクールを誹謗、中傷すること。関係者への暴言も含みます。 | |
(2)ラグビーのプレー中を含む、他の方やスタッフを殴打する等の暴力行為。 | |
(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくはスタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。 | |
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。 | |
(5)当スクールの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。 | |
(6)高額な金銭、物の練習場への持ち込み。 | |
(7)当スクールの秩序を乱す行為。 | |
(8)その他、当スクールが会員としてふさわしくないと認める行為。 |
第11条 | 保険 |
会員、コーチ等は、当スクールが指定するスポーツ安全保険に加入する。当スクールの活動に従事しているときに、会員、コーチが理由の如 | |
何を問わず、負傷または死亡した場合には、当スポーツ安全保険でxxされる範囲内で補償を受けるものとし、当スクール、スクール生及びそ | |
の保護者、コーチ・スタッフ等は一切の責任から免除される。 |
第12条 | 損害賠償責任免責 |
会員が当スクールでの活動、及びこれらの活動に参加する為の活動場所への移動時に会員自身が受けた損害に対して、当スクールは、当スク | |
ールに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。 |
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当スクールは、当スクールに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負 |
いません。 |
第13条 | 持込物に関する責任 |
(1)当スクールは、会員が練習場に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。 | |
(2)当スクールは、故意または過失がない限り、会員が練習場に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。 | |
(3)当スクールは、会員が練習場に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。 |
第14条 | 会員の損害賠償責任 |
会員が当スクールの練習場の利用中、会員の責任に帰すべき事由により、当スクールまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、 | |
その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。 |
第15条 | 休会 |
当スクールは、休会制度があります。 | |
休会する場合は、別途定める別途定める「費用・入退会等細則」のとおり、当スクールが定めた期日までに、当スクール所定の方法により休 | |
会手続を完了することにより休会を承認します。 |
第16条 | 退会 |
会員は、自己都合により退会するときは、別途定める「費用・入退会等細則」のとおり、当スクールが定めた期日までに、当スクール所定の | |
方法により手続を完了することにより、退会できるものとします。 | |
なお、会員は当スクールに対し退会日までの費用を支払う義務を負います。 |
第17条 | 利用制限・禁止、契約解除 |
当スクールは、会員が次の各項のいずれかに該当する場合、その会員に対して当スクールの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を | |
解約することができます。ただし、会員は当スクールから当スクールの利用を制限または禁止された場合であっても、第7条に定める諸費用を | |
支払います。 |
(1)第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。 |
(2)本会則その他当スクールの定める諸規則に違反したとき。 |
(3)諸費用の支払いを怠ったとき。 |
(4)第5条に定める入会日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。 |
(5)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。 |
(6)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。 |
(7)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。 |
(8)法令に違反したとき。 |
(9)その他、当スクールが会員としてふさわしくないと認めたとき。 |
(10)前項に基づき当スクールが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当スク-ルはその損害を賠 |
償する責めを負わないものとします。 |
第18条 | 練習の中止 |
(1)練習の開催、中止についてはあらかじめ当スクールより当スクールの定める所定の方法により告知するものとします。 | |
(2)悪天候等により練習が中止になった場合、中止である旨を当スクールの定める所定の方法により告知するものとし、第7条のとおり会員 | |
に対する費用の返還は行われないものとします。 |
第19条 | 費用、条件の変更 |
当スクールは、本会則に基づいて会員が負担する費用、条件について、当スクールが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月 | |
前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。 |
第20条 | 会則の改正 |
原則として当スクールは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、 | |
全会員に及ぶものとします。 |
第21条 | 告知方法 |
本会則における会員への告知方法は、当スクールの定める所定の方法により告知するものとします。 |
(付則) | この規則は、2020年4月1日から施行する。 |
株式会社パフォーマンスアカデミー |
代表取締役 xx xx |