(6)「引取基準」とは、自再協が別途定める「LiB 引取依頼手順書」にて明記している基準をいう。
第1条(総則)
本約款は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)第 15 条の4の3の規定に基づき環境大臣より産業廃棄物広域認定を取得した一般社団法人自動車再資源化協力機構(以下、
「自再協」という)が、自動車等に搭載されたリチウムイオンバッテリーの廃棄を希望する事業者からのリチウムイオンバッテリーの引取りに関し、排出事業者が果たすべき責任及び遵守する事項について定めるものである。
2.排出事業者は、リチウムイオンバッテリーを運搬会社へ引き渡すことを希望する場合、その都度、自再協ホームページ上のシステムを通じて、本約款の内容に同意した上で自再協に対して引取依頼を行い、リチウムイオンバッテリー共同回収システム(以下、「本制度」という)を利用するものとする。
3.排出事業者が、前項に基づいて自再協ホームページ上のシステムを通じて自再協に対して引取依頼を行った時点をもって、自再協と排出事業者との間で、本約款を契約の内容とするリチウムイオンバッテリーの引取りに係る契約(以下、「引取契約」という)が成立したものとみなす。
第2条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は、以下において定めるところによるものとする。
(1)「リチウムイオンバッテリー」とは、自動車メーカー等が製造又は販売した自動車等に搭載されたリチウムイオンバッテリー又はかかるリチウムイオンバッテリーが産業廃棄物となった金属くず及び廃プラスチック類の混合物をいう。
(2)「自動車メーカー等」とは、リチウムイオンバッテリーが搭載された自動車等の製造又は販売を行う者のうち、リチウムイオンバッテリー共同回収システムへ加入した者をいう。
(3)「排出事業者」とは、リチウムイオンバッテリー引取依頼システムへの利用登録を行った者であって、リチウムイオンバッテリーを運搬会社に引き渡す者をいう。
(4)「運搬会社」とは、自再協から委託を受けて産業廃棄物広域認定制度認定番号第274号の認定に係る廃棄物の収集又は運搬を行う者をいう。
(5)「処理施設」とは、自再協から委託を受けて産業廃棄物広域認定制度認定番号第274号の認定に係る廃棄物の処理を行う者をいう。
(6)「引取基準」とは、自再協が別途定める「LiB 引取依頼手順書」にて明記している基準をいう。
(7)「損害等」とは、損害、損失、支出、費用負担(合理的な弁護士費用を含む)等の総称をいう。
第3条(排出事業者の責任と義務)
排出事業者は、引取依頼を自再協に対して行う前に、自動車メーカー等が別途定めるリチウムイオンバッテリーの取外手順に従って、当該リチウムイオンバッテリーを自動車等から適正に取り外した上で、当該取外手順に則した安全な運搬及び処理ができる状態とするものとする。
2.排出事業者は、自再協ホームページ上での周知情報、▇▇▇ 引取依頼手順書等(以下、「周知情報等」
という)を確認し、本制度の仕組みについて十分に理解した上で、第1条第2項に基づく引取依頼を自再協に対して行うものとする。また、排出事業者は、本制度の利用にあたって、周知情報等の記載内容を遵守するものとする。
3.運搬会社及び処理施設がリチウムイオンバッテリーの収集運搬及び処理業務を遂行するにあたって事故等が発生し、第三者(運搬会社及び処理施設を含む)が損害等を被った場合において、かかる事故等が、排出事業者による引取基準等の違反又は荷姿状態確認書への虚偽申告その他排出事業者の責に帰すべき事由によって生じたものである場合は、排出事業者が当該損害等の賠償その他一切の責任を負担するものとする。
第4条(適正な処理のために必要となる情報)
自再協は、排出事業者が引取依頼を行ったリチウムイオンバッテリーを産業廃棄物(金属くず及び廃プラスチック類の混合物)として引き取るものとする。当該産業廃棄物の適正な処理のために必要となる情報は、以下のとおりである。
廃棄物の種類 金属くず、廃プラスチック類
名称 リチウムイオンバッテリー
性状 固体状
性状の変化 特になし
荷姿 平パレット、網パレット、段ボール箱
混合等による変化 変化なし
取扱いの注意事項 火気厳禁、水濡厳禁、直射日光・高温禁止日本工業規格C0950 号に規定する含有マークの有無 無
その他 作業時は絶縁保護具を着用
第5条(収集運搬及び処理業務)
自再協は、収集運搬及び処理業務について、産業廃棄物広域認定に係る専門の事業者に対して委託するものとし、当該事業者の名称・所在地等を自再協所定の管理票に記載し管理するものとする。
第6条(対価の不発生)
本制度を利用する排出事業者は、引取依頼を行ったリチウムイオンバッテリーを運搬会社に対して引き渡すものとする。自再協は、当該排出事業者による本制度の利用に関して、代金、手数料その他一切の名目を問わず、当該排出事業者に対して金銭等の請求を行わない。
第7条(運搬費用及び処理費用)
本制度を利用する排出事業者が運搬会社及び処理施設に対して支払うべき運搬費用及び処理費用については、自再協が当該排出事業者に代わり、運搬会社及び処理施設に対して直接に運搬費用及び処理費用の支払いを行うものとする。但し、排出事業者による引取基準等の違反又は荷姿状態確認書への虚偽申告その他排出事業者の責に帰すべき事由を理由として、運搬会社又は処理施設がリチウムイオンバッテリーの引取りを拒否した場合等においては、排出事業者が当該リチウムイオンバッテリーの運搬又は処
理に係る運搬費用又は処理費用その他一切の費用を支払う義務を負うものとする。
第8条(引取依頼に関する進捗管理等)
排出事業者は、自再協に対して引取依頼を行ったリチウムイオンバッテリーの進捗管理(処理完了報告を含む)等について、排出事業者による引取依頼時に採番される荷姿管理番号をもって、自再協に対する問合せ又は確認を行うことができるものとする。
第9条(秘密保持)
排出事業者は、本制度の運営にあたって業務上知り得た各々の情報について、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に対して開示・漏洩及び本制度の目的以外のために使用しないものとする。
(1)各々が同意している場合
(2)各々の情報が既に公知又は公用となっている場合
(3)法令等又は裁判所の命令により開示が求められた場合
2.本制度を利用する排出事業者は、自らがリチウムイオンバッテリーを引き渡す運搬会社に対して、自再協が当該排出事業者の情報を開示することにつき予め承諾するものとする。
第10条(反社会的勢力等の排除)
排出事業者は、自再協に対して、次の各号の事項を表明し確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力にならないこと
(2)反社会的勢力と以下の各号のいずれに該当する関係も有しておらず、将来も反社会的勢力と以下のいずれに該当する関係も有しないこと
① 反社会的勢力が経営を支配すると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(3)自らの業務委託先又は下請けとして反社会的勢力を利用しないこと
(4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 虚偽の風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第11条(引取契約の解除)
自再協又は排出事業者は、相手方が引取契約及び本約款上の債務を履行しない場合は、相当の期間を定めてその履行を催告の上、引取契約を解除することができるものとする。
2.自再協又は排出事業者は、相手方において、次の各号のいずれかに該当する事態が生じた場合には、なんらの催告を要することなく、直ちに引取契約を解除することができるものとする。
(1)廃棄物処理法その他関連法令に違反したとき
(2)関係官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停手続開始若しくは特別清算開始の申し立てをしたとき若しくは第三者がこれらの申し立てをしたとき、解散の決議をしたとき、又は裁判外の任意整理手続が開始されたとき
(4)手形又は小切手の不渡りを発生させたとき
(5)支払停止若しくは支払不能があったとき、又は金融機関等からの取引停止処分を受けたとき
(6)仮差押、仮処分若しくは強制▇▇▇を受けたとき、又は競売の申し立てを受けたとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)営業を廃止したとき又は営業の全部若しくは一部を譲渡若しくは転貸したとき
3.自再協は、排出事業者に前条第(1)号乃至第(3)号の規定に反する事実があった場合又は排出事業者が前条第(4)号の規定に違反した行為を行った場合には、なんらの催告を要することなく、直ちに引取契約を解除することができるものとする。
第12条(権利義務譲渡の禁止)
当事者は、本約款又は引取契約に基づく地位及び権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供しないものとする。
第13条(約款の変更)
関連法令の改廃、周辺の経済情勢、政策の変化その他自再協が合理的に必要と認めた場合、自再協は、自再協ホームページの利用その他適切な方法によって周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとする。
第14条(引取契約の有効期間)
引取契約は、第1条第2項に基づいて排出事業者が自再協に対して引取依頼を行った時点からその効力を生じるものとし、リチウムイオンバッテリーが運搬会社より処理施設へ引き渡された後、当該リチウムイオンバッテリーの最終処分が完了した時点で終了するものとする。
2.排出事業者について、次の各号に掲げる事由が生じた場合であっても、当該時点で既に成立していた引取契約は有効に存続するものとする。
(1)リチウムイオンバッテリー引取依頼システムの利用登録の取消し
(2)リチウムイオンバッテリー引取依頼システムの利用停止
3.引取契約が解約、解除その他の理由により終了した場合であっても、第3条、第6条、第7条、第
8条、第9条、第12条、本項、第16条及び第17条の規定は、引き続き有効に存続するものとする。
第15条(産業廃棄物に関する情報)
自再協は、引取りの対象となる産業廃棄物の処理に関する情報を自再協ホームページ上において掲載することとする。
第16条(管轄裁判所)
本約款又は引取契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(誠実協議)
本約款若しくは引取契約に定めのない事項又は本約款若しくは引取契約について疑問が生じた場合には、その都度当事者間が誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
制定2018年8月1日
