Contract
山陰信販ビジネスカードローン(法人)会員規約
第 1 条(会員)
1.会員とは、本規約を承認のうえ、山陰信販株式会社(以下「当社」といいます。)に山陰信販ビジネスカードローン (以下「カード」といいます。)の入会を申込み、当社が入会を承認した法人をいいます。
2.会員は、当社とのカードに関する一切の行為について本規約を遵守するものとします。
3.本規約に基づく会員と当社との契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が入会を承認したときに成立します。第2条(連帯保証人)
1.会員は法人の代表権を有するものを連帯保証人(以下「保証人」といいます。)として設定するものとします。保証人は本規約に同意の上当社と連帯保証契約(以下「保証契約」といいます。)を締結するものとします。保証契約は保証極度額、保証期間などその他必要な事項を定めたものを連帯保証契約書(以下「保証契約書」といいます。)として別途当社へ差し入れするものとします。
2.保証人は保証契約書の各条項に基づき、会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務について、その完全な履行を当社に保証するものとします。
3.保証人は、前項による保証限度額についてカードの利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
4.保証人は、カードの利用可能枠が変更された場合には、保証限度額も変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
5.当社が、保証人に対して履行の請求をしたときは、会員に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
6.保証人は保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利を会員と当社との取引継続中は当社の同意がなければ行使できないとともに、第三者への譲渡等、当社の権利を侵害する行為は行わないものとします。
7.保証人は、当社がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除または免除しても免責を主張しません。
8.保証人は、保証契約を解除することができません。ただし、相当の事由があって当社が承諾した場合は、その限りではないものとします。
9.保証人は会員の債務返済に未払いが発生したときに、先にまず会員に請求するよう主張(催告の抗弁権)すること、および会員の財産を先に強制執行するよう主張(検索の抗弁権)すること、保証人が複数存在する場合に、債務額を全ての保証人で均分するという主張(分別の利益)をすることができないことを了承します。
10.会員と当社との本件以外の取引において、保証人が限度額を定めた保証契約を締結している場合は、当該保証はこの保証契約により変更されず、保証金額は合算するものとします。また、保証人が会員と当社との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
11.保証人が会員の代表権を喪失した場合、保証人は直ちに当社に届け出るものとし、また本契約は終了するものとします。
12.保証契約における保証債務の元本確定期日は、保証契約締結日から4年11ヶ月経過した日を含む月の末日とし、保証期間は保証契約締結の日から元本確定期日までの間とします。元本確定期日の2ヶ月前から元本確定期日までに、当社と保証人が元本確定期日を延長することに同意した場合に限り、元本確定期日はさらに5年間延長されるものとします。
第 3 条(会員資格の有効期間)
1.会員資格の有効期間は会員となった日より 5 年とし、期間満了日の 30 日前までに会員より別段の意思表示がな
い場合には、当社は審査のうえ、更に 5 年間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができ、以後も同様
とします。ただし、保証人が満 76 歳に達した場合は当社が認めた場合を除き、本契約は終了するものとします。
2.前項の有効期間内であっても、利用が2 年間なく、貸付残高がないときは、当社が脱会扱いとする場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.有効期間満了 30 日前までに会員より更新を行なわない旨の申出がなされた場合、会員は有効期間満了までに本規約にもとづく残債務全額を本規約各条項にしたがい支払うものとし、また、カードを貸与されている場合は、当社へカードを返却し、残債務支払いが完了したときに退会になるものとします。
4.当社は有効期間の更新にあたり、会員および保証人(以下「会員等」といいます。)の利用状況および信用状況に応じて契約条件を変更できるものとします。
5.当社は、貸金業法その他法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、適宜会員等の信用状況および返済能力を調査するものとし、調査の結果、会員のお借入総額が法令等に基づく基準額を超える場合、信用状況の変化等により会員等の返済能力を超えると認められる場合、当社が審査等により必要と判断した場合または法令等の規定を充足するために必要と判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
6.会員との本契約については、本条第 1 項および第 4 項にかかわらず、当社と保証人との間で第 2 条第 9 項に基づく元本確定日の延長がなされなかった場合、本契約は更新されず、保証契約の元本確定期日をもって終了するものとします。
7.会員は第 2 条第 8 項および本条第 1 項、第 6 項による本契約終了において残債務が有る場合は本規約各条項にしたがい支払うものとします。また、カードを貸与されている場合は、当社へカードを返却し、残債務支払いが完了したときに退会になるものとします。残債務がない場合は直ちに退会といたします。
第 4 条(カードの発行・貸与・用途)
1.当社は会員に対し、カードを発行し貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
2.当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自署をするものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとします。
3.カードは会員のみが利用でき、会員以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではないものとします。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
4.カードは事業資金専用のカードのため、会員は、基本契約に基づき借り入れた金銭を他の用途に利用することはできないものとします。
第 5 条(暗証番号)
1.会員は、当社所定の方法により暗証番号を届出るものとします。その際、暗証番号に「0000」「9999」などの 4 桁の同一番号および生年月日の組合せ、電話番号、住所の地番、自動車の登録番号等他人に容易に推測されるものを使用することは避けるものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
第 6 条(利用可能枠)
1.利用可能枠は、会員の希望する金額の範囲内で当社が定める金額とし、別途会員宛に書面にて通知するものとします。
2.会員が利用可能枠の変更を希望する場合は、当社所定の方法により届出るものとし、当社が承認した場合に、変更されるものとします。
3.当社は、会員の利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、利用可能枠を会員が希望した利用可能枠の範囲内で増枠または減枠(利用可能枠を 0 円とすることを含みます。)あるいは新たな融資を中止することがあります。
4.会員が当社から複数枚のキャッシング機能付きカードの貸与を受けた場合には、これらのキャッシング利用残高の合計は当社が別に定める限度枠を超えることはできません。
5.会員が利用可能枠を超えて融資を受けた場合、その超過分についても、本規約が適用されるものとします。第 7 条(取引時確認)
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)のために、以下の事項について同意します。
①登録事項証明書、運転免許証、健康保険被保険者証等の公的証明書の原本又はその写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときはこれに応じるものとします。
②取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
③提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
2.カード入会申込者、実質的支配者、保証人および会員等は、「犯罪収益移転防止法施行令」に定める外国 PEPs
(外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族)に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、以下の事項に異議なく同意するものとします。
①当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。
②外国 PEPs に該当する旨及びその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。
③カード入会を謝絶しまたはカードの利用を制限もしくは停止する等の措置をとること。
④提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
3.当社は、カード入会者申込者、保証人または会員等が外国 PEPs に該当する場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限すること、会員資格を喪失させることができるものとします。
第 8 条(借入および融資方法)
会員は、利用可能枠の範囲内で、以下の要領により当社指定の金額を最低単位として繰り返して借入ができるものとします。
①電話等にて暗証番号等当社所定事項を入力等し、会員があらかじめ届出た返済預金口座への振込にて借入れる方法。
②当社指定の現金自動貸付機その他の機械(以下「ATM」といいます。)にて暗証番号の入力等、所定の手続きにより現金の払出を受け借入れる方法。
③その他、当社が認めた方法により借入れる方法。第 9 条(返済方式)
1.返済方式は、利用時残高スライド元利定額リボルビング方式および元利一括返済方式による一括払いから選択できるものとします。
2.月々の返済額は、下記のとおりキャッシングの利用があったときの月末時点の締切日残高区分に応じた下記のと
おりの返済元利金を支払うものとします。また、キャッシングの新たな利用がない場合は、前月と同額の返済元利金を支払うものとします。なお、利用日によっては、支払うべき利息が返済額一覧に定める返済額を超える場合は当該月は利息のみの返済を行うものとします。
〈返済額一覧〉
締切日残高 | 返済額 | 締切日残高 | 返済額 | |
5,000 円以下 | 締切日残高及び利息 | 100 万円以下 | 25,000 円 | |
10 万円以下 | 5,000 円 | 150 万円以下 | 30,000 円 | |
20 万円以下 | 10,000 円 | 200 万円以下 | 40,000 円 | |
30 万円以下 | 15,000 円 | 300 万円以下 | 50,000 円 | |
50 万円以下 | 20,000 円 |
3.元利一括返済方式による一括払いの返済額は、一括返済元金に日割り計算による利息を加算した額とします。
なお、1 回払いの部分とリボルビング払いの部分が併存する場合、一括返済額とリボルビング払いによる前記返済額との合計がその月の返済額となります。
第 10 条(返済方法)
1.返済方法は会員が入会申込み時に指定した口座から口座振替の方法により支払うものとします。なお、会員が希望し当社が適当と認めた場合または事務上の都合により、コンビニエンスストアでのお支払い、または当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払う場合があります。
2.前項に基づくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払いがなされたものとします。
第 11 条(約定支払日)
1.毎月 27 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を支払日とします。
2.新規または貸付残高がない場合の借入れ時の支払開始日は、翌月の 27 日となります。
第 12 条(利率および利息計算)
1.貸付の利率は、カード送付時の台紙により通知した利率または、別途通知した利率とします。
2.本xxxの利息計算は以下のとおりとします。貸付残高に対する融資日の翌日もしくは前回の約定支払日または前回の入金日の翌日から当月の約定支払日または、入金日までの日割利息。利息=貸付残高×利率(年率)×経過日数÷365 日(ただし、うるう年の場合は、年 366 日の日割計算とします。)
3.当社は、金融情勢の変化などにより相当の事由がある場合は利率を変更することができるものとし、当社から会員へ利率の変更の通知をした後は、変更後の利率で利息が算出されることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 13 条(利息制限法超過部分の利息のお支払い)
会員が本ローンを利用した場合において、借入の利率が利息制限法第 1 条第1 項に規定する利率を超える場合は、会員は超える部分の利息について支払う義務を負いません。
第 14 条(遅延損害金)
1.会員は、本ローンの返済が遅滞したときは、遅滞した元金に対し、また第 19 条の規定により、期限の利益を喪失した場合は残債務元金に対し、いずれもその翌日から完済の日まで当社所定の遅延損害金を支払うものとしま
す。
2.遅延損害金の計算方法は以下のとおりとします。遅延損害金=元金×遅延損害金割合(年率)×遅延経過日数
÷365 日(ただし、うるう年の場合は、年 366 日の日割計算とします。)
3.遅延損害金割合 実質年率 20.0%
第 15 条(繰上返済)
1.支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
支払い方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
リボルビング払い | 全額 | 当社指定の預金口座へ振込み |
指定明細全額 | ||
翌月一括払い | 全額のみ |
2.会員は、前項に定める事前の連絡の際に繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は当該指定にしたがい当該支払日時点において支払うべき金額を知らせるものとします。会員が指定することができる繰上げ返済の範囲および返済方法は下表のとおりとします。
第 16 条(充当順位)
1.口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、異議がないものとします。
2.前項にかかわらず、会員が事前に当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定にしたがい当社が会員に通知した金額を支払った場合は、当社は、会員の支払った金額を当該指定にしたがい充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
3.当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
第 17 条(届出事項の変更・通知等の送付)
1.会員等は、当社に届出た住所(法人については商号、屋号、代表者名)、氏名、電話番号、勤務先等(連絡先)、支払口座等について変更があった場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社へ通知するものとします。
2.会員等は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。
3.当社が会員等宛に発送した通知が、会員等不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員等に到達したものとみなします。ただし、会員等はやむを得ない事情があり、会員等がこれを証明したときはこの限りでないものとします。
4.会員等と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員等が住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)等の変更を本規約以外の契約について届出をした場合には、会員等と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.本条第 1 項もしくは第 4 項のほか、当社は、適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合は、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員等は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
6.会員等は、『外国で重要な公的地位にある者』に、会員の実質的支配者として届け出た者が該当する場合または該当することとなった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
第 18 条(反社会的勢力等の排除)
1.会員等は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(本条第1項①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧本条第 1 項①から⑦に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
⑨テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑩その他本条第 1 項①から⑨に準ずる者
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明、確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
⑥その他本条第 2 項①から⑤に準ずる行為
3.会員等が本条第 1 項もしくは第 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等は、これに応じるものとします。
4.当社は、会員等が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約にもとづくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時的に停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員等が、本条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、本条第 1 項もしくは第 2 項の規定にもとづく表
明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合には、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.本条第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 19 条(期限の利益の喪失)
1.会員または保証人が以下のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務全額を直ちに支払うものとします。
①本契約にもとづく支払いを 1 回でも怠ったとき。(ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。)
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けたことを当社が知ったときまたは自ら申立てしたとき。
④強制執行、差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑤債務整理のための裁判所が関与する手続き申立て、提起(不当利得返還請求等含む)があったとき。 または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
⑥当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
⑦逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑧カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカード所有権を侵害する行為をしたとき。
⑨本契約以外の当社に対する金銭債務を当社の書面による催告期間内に支払わなかったとき。
⑩当社からの郵便による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より 20 日間経過したとき。ただし、通知の不到達がやむを得ない事情によるものであり、会員等がこれを証明したときはこの限りではありません。
2.会員または保証人が以下のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
①入会申込みに際して、虚偽の記載や申告があったとき。
②解散その他営業の廃止があったとき。
③その他信用状況が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
④本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。第 20 条(費用・公租公課等の負担)
1.会員等は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対する支払金等の支払いに要する費用および当社からの返金等に要する費用を負担するものとします。
2.会員等は、当社から貸金業法に基づく法定書面の再発行、各種証明書等の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
3.会員等は、ATM によりキャッシングをした場合、次の ATM 手数料(ご利用 1 回当たり)、利用金額 1 万円以下の場合 110 円(税込)、利用金額 1 万円超の場合 220 円(税込)を負担するものとします。ただし、平成 18 年 12 月 20日に公布された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」にもとづく利息制限法および出資法の改正が施行された日以降で、当社が定める日より適用します。
4.本規約に基づく契約および取引きに関して生じる費用、およびこれに対する消費税その他の公租公課は会員等の負担とします。
第 21 条(退会・会員資格の取消およびカード使用停止・返却)
1.会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却し、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会とします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
2.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用を停止しまたは会員の資格を取消すことができるものとします。
①入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合
④本規約第 19 条各項のいずれかに該当した場合
⑤会員の信用状況が悪化したと当社が判断した場合
⑥当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき
⑦当社が会員に対して送付したカード(再発行カードを含みます。)について、当社所定期間内に受領されない場合
⑧犯罪、資金洗浄と、会員によるカードの利用状況が不適切、または不審であると当社が判断した場合
⑨会員が当社の定める期間カードを利用せず、当社が必要と認めた場合
⑩その他当社が会員として不適格と判断した場合
3.会員のカード及びカード情報が第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、当社はカードの利用を停止することができるものとします。なお、この場合において不正被害を防止するために、当社が必要と認
めた場合、カード番号を変更したカードに差し替えすることについて会員は異議なく同意するものとします。
4.本条第 2 項に該当し、当社がカードの返還を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返還するものとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
第 22 条(カードの紛失・盗難・偽造等)
1.会員がカードを紛失、盗難されたときは、直ちに当社宛に連絡のうえ、最寄の警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.会員の故意または重大な過失により、カードを紛失しまたは盗難、偽造等にあったときにおけるカードの不正な利用等による損害については、会員の負担とします。
3.カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めたときに限り、再発行するものとします。なお、このとき、当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
4.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
第 23 条(明細書の交付・残高等の承認)
1.当社は、会員が本規約に基づき借入をした場合、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を
明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17 条書面)」といいます。)を請求書(ご利用明細書)とは別に、会員に交付します。
2.会員は、当社が特に認めた場合、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」および「受取証書(貸金業法第 18 条書
面)」を貸金業法第 17 条第 6 項、同法第 18 条第 3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を明細に代えることができることを承認します。
3.会員が当社ホームページの SC-Web 会員登録手続きを行うことで同意をした場合、当社は本条第 1 項もしくは第
2 項に定める貸付けおよび返済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供することができるものとします。
4.会員が、当社発行の領収書(取引明細書)または ATM 利用時においてはご利用明細票(領収書)を受取ったときに直ちに異議の申立をしなかった場合は、当該支払い内容および貸付残高を承認したものとします。
5.当社は、会員に対し、請求書(ご利用明細書)または残高通知書を、当社所定の方法、時期に送付するものとします。会員が請求書(ご利用明細書)または残高通知書を受取った後20 日以内に異議の申立をしなかった場合は、当該請求書(ご利用明細書)または残高通知書記載の残高を承認したものとします。
第 24 条(提出書類)
1.当社は、入会後においても貸金業法その他法令等の定めにより、基準年収額等の収入を証明する書面、その他必要な書類の提出を求める場合があり、会員等はその求めに応じるものとします。会員等が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の減枠等の措置をとることができるものとします。
2.会員等が本規約に基づき提出した書類は、法令等で定める場合または当社が特に認めたときを除き返還されないこと、ならびに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに会員は同意するものとします。
第 25 条(営業案内の承認)
会員は、当社が会員に対して貸付けの契約、ならびに「個人情報の取扱いに関する同意条項第 2 条」で承認した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。なお、会員が当該勧誘について承諾しないときは、当社に対し、勧誘の停止を申し出るものとします。
第 26 条(規約の変更)
当社は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により本規約の一部若しくは全てを変更することができます。なお、当社からその内容をお知らせした後に会員がカードを使用したとき又は、お知らせ後異議無く 2 週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
第 27 条(債権譲渡)
会員は当社が本規約にもとづく債権および権利を当社の資金調達その他の目的のため必要に応じ取引金融機関、特定目的会社、特別目的会社、信託会社または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます。)に譲渡もしくは担保提供(質権および譲渡担保設定を含みます。)その他の処分をすること、当社が譲渡を譲受人から再び譲り受けること、ならびに、当社が金融機関等との間で本規約にもとづく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾するものとします。
第 28 条(準拠法)
会員等と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第 29 条(合意管轄裁判所)
会員等は、本規約について紛争が生じたとき、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社、管理センターの所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 30 条(住民票取得の同意)
カード入会申込者、保証人、および会員等は、本申込みを行う者が申込書に記載されたカード入会申込者、保証人または会員等に相違ないことを確認するためならびに契約成立後の債権管理のため、当社が住民票の写し、住民票の記載事項証明書等を取得し利用することに同意するものとします。
2023.3
山陰信販株式会社
本社/〒600-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-0日本貸金業協会 会員 第 002517 号
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